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1951
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
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2022年9月30日改正分
附則第1条第1項
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
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