文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百二十五条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第五条第四項第一号の規定により当該許可を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)に提出しなければならない。
変更後
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百二十五条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項(法第百八十四条第一項第二号に掲げる事務に係る部分に限る。第三条第一項において同じ。)の規定により当該許可を都道府県又は市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(第六条第一項第四号において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事又は市町村の長。以下この条及び第三条第一項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に提出しなければならない。
現状変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項
変更後
現状変更等により生ずる物件の滅失若しくは毀損又は景観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項
現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼ
う
を表示した実測図
変更後
現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
法第百二十五条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び令第五条第四項第一号の規定により当該許可を都道府県又は市の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)に報告するものとする。
変更後
法第百二十五条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び第百八十四条の二第一項の規定により当該許可を都道府県又は市町村の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市町村の教育委員会)に報告するものとする。
令第五条第四項の管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
変更後
文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。次条において「令」という。)第五条第四項の管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
追加
管理計画を定めた都道府県又は市町村の教育委員会(当該都道府県又は市町村が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県又は市町村)
令第五条第七項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
変更後
令第五条第七項(令第六条第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
令第五条第四項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものの処理を開始する旨
変更後
令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する旨
令第五条第四項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものの処理を開始する日
変更後
令第五条第四項各号又は令第六条第二項各号に掲げる事務のうち市町村の区域に係るものの処理を開始する日