特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則

2019年3月29日改正分

 第1条第1項

(許可の申請)

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百二十五条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第五条第四項第一号の規定により当該許可を都道府県又は市の教育委員会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)に提出しなければならない。

変更後


 第1条第1項第7号

(許可の申請)

管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

変更後


 第1条第1項第11号

(許可の申請)

現状変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然記念物に及ぼす影響に関する事項

変更後


 第2条第1項第2号

(許可申請書の添附書類等)

現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地 を表示した実測図

変更後


 第3条第1項

(終了の報告)

法第百二十五条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を文化庁長官(法第百八十四条第一項第二号及び令第五条第四項第一号の規定により当該許可を都道府県又は市の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は市の教育委員会)に報告するものとする。

変更後


 第6条第1項

(管理計画)

令第五条第四項の管理計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

変更後


 第6条第1項第4号

管理計画を定めた教育委員会

削除


追加


 第7条第1項

(市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

令第五条第七項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

変更後


 第7条第1項第1号

(市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

令第五条第四項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものの処理を開始する旨

変更後


 第7条第1項第2号

(市町村の区域に係る事務の処理の開始の公示)

令第五条第四項各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものの処理を開始する日

変更後


 附則第1条第1項

追加


特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則目次