追加
前項の規定にかかわらず、農業委員会の区域内の地勢等の地理的条件その他の状況が、農地等の利用の最適化の推進が困難なものとして農林水産省令で定める要件に該当する場合には、当該農業委員会の推進委員の定数は、同項に規定する数にその数を限度として農地等の利用の最適化の推進の状況を勘案して市町村が必要と認める数を加えて得た数の範囲内で定めることができる。
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第七十一条
移動
第14条第1項第1号ル
変更後
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第七十一条
次のイからルまでに掲げる法令の規定により都道府県機構が行う業務
変更後
次のイからカまでに掲げる法令の規定により都道府県機構が行う業務
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第七条第十二項及び第十三項(これらの規定を同法第八条第四項において準用する場合を含む。)
移動
第14条第1項第1号リ
変更後
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第七条第十二項及び第十三項(これらの規定を同法第八条第四項において準用する場合を含む。)
農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
移動
第14条第1項第1号ヲ
変更後
農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第七条第四項及び第五項
移動
附則第1条第1項
変更後
この政令は、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第一条第二項及び第三項
移動
第14条第1項第1号ワ
変更後
地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第一条第二項及び第三項
追加
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(令和二年政令第七十三号)第十一条第二項及び第三項
追加
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の二第十二項及び第十三項(これらの規定を同法第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)
追加
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第十五項及び第十六項(これらの規定を同条第十八項、第二十一項及び第二十三項(これらの規定を同条第二十八項において準用する場合を含む。)並びに第二十八項において準用する場合並びに同法第八条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)
追加
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第二十一条第十四項及び第十五項(これらの規定を同条第十六項(同法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法第二十二条第四項において準用する場合並びに同法第三十九条第七項(同法第四十条第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)
農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下「新法」という。)第十七条から第十九条までの規定による農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な行為は、改正法の施行の日前においても行うことができる。
削除
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。
削除
追加
この政令の施行に伴う農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、この政令の施行前においても行うことができる。