農業委員会等に関する法律施行令

2022年9月7日改正分

 第8条第2項

(農業委員会の推進委員の定数の基準)

追加


 第14条第1項第1号リ

(法第五十六条の政令で定める業務)

土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する同令第七十一条

移動

第14条第1項第1号ル

変更後


 第14条第1項第1号

(法第五十六条の政令で定める業務)

次のイからルまでに掲げる法令の規定により都道府県機構が行う業務

変更後


 第14条第1項第1号チ

(法第五十六条の政令で定める業務)

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第七条第十二項及び第十三項(これらの規定を同法第八条第四項において準用する場合を含む。)

移動

第14条第1項第1号リ

変更後


 第14条第1項第1号ヌ

(法第五十六条の政令で定める業務)

農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)

移動

第14条第1項第1号ヲ

変更後


 第14条第1項第1号ト

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第七条第四項及び第五項

移動

附則第1条第1項

変更後


 第14条第1項第1号ル

(法第五十六条の政令で定める業務)

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令(平成二十三年政令第十五号)第一条第二項及び第三項

移動

第14条第1項第1号ワ

変更後


 第14条第1項第1号カ

(法第五十六条の政令で定める業務)

追加


 第14条第1項第1号ト

(法第五十六条の政令で定める業務)

追加


 第14条第1項第1号チ

(法第五十六条の政令で定める業務)

追加


 第14条第1項第1号ヌ

(法第五十六条の政令で定める業務)

追加


 附則第1条第2項

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律(以下「新法」という。)第十七条から第十九条までの規定による農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な行為は、改正法の施行の日前においても行うことができる。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。

削除


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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