法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条、第十二条第一項第三号及び第五号、第十二条の二第五項、第十九条の三、第二十七条並びに第四十八条第二項を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
法第二十五条の規定において法の規定による登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第七条、第十二条第一項第三号及び第五号、第十二条の二第五項、第十九条の三並びに第二十七条を除く。)の規定中「会社」とあるのは「損害保険料率算出団体」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。
変更後
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。