マールブルグ病及び新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。別表第二において「新型インフルエンザ等感染症」という。)
二百四十時間
変更後
マールブルグ病、新型インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。次号において「感染症法」という。)第六条第七項第一号に掲げる新型インフルエンザをいう。別表第二において同じ。)及び再興型インフルエンザ(同項第二号に掲げる再興型インフルエンザをいう。同表において同じ。)
二百四十時間
追加
新型コロナウイルス感染症(感染症法第六条第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。別表第二において同じ。)及び再興型コロナウイルス感染症(同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症をいう。同表において同じ。)
三百三十六時間
法第十六条の二第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
変更後
法第十六条の三第四項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
法第二十六条の二の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、腎
症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群、麻しん及び新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次条及び別表第二の二において単に「新型コロナウイルス感染症」という。)とする。
変更後
法第二十六条の二の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、腎症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。
法第二十七条第一項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎
症候性出血熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群及び新型コロナウイルス感染症とする。
変更後
法第二十七条第一項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。
前各号に掲げるものの外、法第十四条第一項第一号から第四号まで又は第六号に規定する措置をとるために直接必要な費用
変更後
前各号に掲げるもののほか、法第十四条第一項第一号、第二号、第四号、第五号又は第七号に規定する措置をとるために直接必要な費用
法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第三十二条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
変更後
法第三十三条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第二十二条第三項又は第二十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第三十二条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
追加
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。