日本農林規格等に関する法律施行令
2022年8月10日改正分
第2条第1項
(審議会等で政令で定めるもの)
法第三条第四項の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。
移動
第3条第1項
変更後
法第三条第四項の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。
第2条第2項
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
追加
法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減し、及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法によって生産された畜産物についての政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する畜産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。
第2条第2項第2号ロ
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
追加
畜舎その他の家畜を飼養する場所について、家畜が飼料及び水を自由に摂取できること、家畜が自由に動ける空間及び機会を確保することその他の家畜にできる限り苦痛を与えないものとして主務大臣が定める基準に従っていること。
第2条第2項第2号
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
追加
次に掲げる基準に従って飼養されている家畜又は当該基準に従って飼養され、及びと殺された家畜から生産されたものであること。
第2条第2項第2号イ
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
追加
家畜の飼養、捕獲、輸送、と殺その他の取扱いについて、家畜を故意に傷つけないことその他の家畜にできる限り苦痛を与えないものとして主務大臣が定める基準に従って行うこと。
第3条第1項
(登録認証機関の登録手数料)
法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
移動
第4条第1項
変更後
法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
第3条第1項第1号
(登録認証機関の登録手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十四万五千円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、十四万四千五百円)
移動
第4条第1項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十四万五千円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、十四万四千五百円)
第3条第1項第2号
(登録認証機関の登録手数料)
前号に規定する区分以外の区分
十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、十一万八千二百円)
移動
第4条第1項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、十一万八千二百円)
第3条第2項
(登録認証機関の登録手数料)
法第十四条第一項の登録(以下この条及び第五条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第四十二条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
移動
第4条第2項
変更後
法第十四条第一項の登録(以下この条及び第六条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第四十二条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
第3条第2項第1号
(登録認証機関の登録手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十三万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十三万四千九百円)
移動
第4条第2項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十三万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十三万四千九百円)
第3条第2項第2号
(登録認証機関の登録手数料)
前号に規定する区分以外の区分
十万九千百円(電子申請による場合にあっては、十万八千六百円)
移動
第4条第2項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
十万九千百円(電子申請による場合にあっては、十万八千六百円)
第3条第3項
(登録認証機関の登録手数料)
現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
移動
第4条第3項
変更後
現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
第3条第3項第1号
(登録認証機関の登録手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
八万九百円(電子申請による場合にあっては、八万五百円)
移動
第4条第3項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
八万九百円(電子申請による場合にあっては、八万五百円)
第3条第3項第2号
(登録認証機関の登録手数料)
前号に規定する区分以外の区分
五万四千六百円(電子申請による場合にあっては、五万四千二百円)
移動
第4条第3項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
五万四千六百円(電子申請による場合にあっては、五万四千二百円)
第3条第4項
(登録認証機関の登録手数料)
前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第十四条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
移動
第4条第4項
変更後
前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第十四条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
第3条第4項第1号
(登録認証機関の登録手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万千百円
移動
第4条第4項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万千百円
第3条第4項第2号
(登録認証機関の登録手数料)
前号に規定する区分以外の区分
四万四千八百円
移動
第4条第4項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
四万四千八百円
第4条第1項
(登録認証機関の登録の有効期間)
法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
移動
第5条第1項
変更後
法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
第5条第1項
(登録認証機関の登録更新手数料)
法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
移動
第6条第1項
変更後
法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
第5条第1項第1号
(登録認証機関の登録更新手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十一万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千九百円)
移動
第6条第1項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十一万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千九百円)
第5条第1項第2号
(登録認証機関の登録更新手数料)
前号に規定する区分以外の区分
九万五千八百円(電子申請による場合にあっては、九万五千四百円)
移動
第6条第1項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
九万五千八百円(電子申請による場合にあっては、九万五千四百円)
第5条第2項
(登録認証機関の登録更新手数料)
法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
移動
第6条第2項
変更後
法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
第5条第2項第1号
(登録認証機関の登録更新手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千円)
移動
第6条第2項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千円)
第5条第2項第2号
(登録認証機関の登録更新手数料)
前号に規定する区分以外の区分
八万七千九百円(電子申請による場合にあっては、八万七千五百円)
移動
第6条第2項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
八万七千九百円(電子申請による場合にあっては、八万七千五百円)
第5条第3項
(登録認証機関の登録更新手数料)
前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
移動
第6条第3項
変更後
前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
第5条第3項第1号
(登録認証機関の登録更新手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
四万六千五百円
移動
第6条第3項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
四万六千五百円
第5条第3項第2号
(登録認証機関の登録更新手数料)
前号に規定する区分以外の区分
二万九千円
移動
第6条第3項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
二万九千円
第6条第1項
(登録外国認証機関の登録手数料)
法第三十四条の政令で定める額は、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)の職員二人が同条の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
移動
第7条第1項
変更後
法第三十四条の政令で定める額は、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、財務省、農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)の職員二人が同条の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
第6条第1項第1号
(登録外国認証機関の登録手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十万二千七百円(電子申請による場合にあっては、十万二千三百円)
移動
第7条第1項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
十万二千七百円(電子申請による場合にあっては、十万二千三百円)
第6条第1項第2号
(登録外国認証機関の登録手数料)
前号に規定する区分以外の区分
七万六千四百円(電子申請による場合にあっては、七万六千円)
移動
第7条第1項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
七万六千四百円(電子申請による場合にあっては、七万六千円)
第6条第2項
(登録外国認証機関の登録手数料)
法第三十四条の登録(以下この条及び第九条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第五十三条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第三十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
移動
第7条第2項
変更後
法第三十四条の登録(以下この条及び第十条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第五十三条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第三十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
第6条第2項第1号
(登録外国認証機関の登録手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
九万三千百円(電子申請による場合にあっては、九万二千七百円)
移動
第7条第2項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
九万三千百円(電子申請による場合にあっては、九万二千七百円)
第6条第2項第2号
(登録外国認証機関の登録手数料)
前号に規定する区分以外の区分
六万六千八百円(電子申請による場合にあっては、六万六千四百円)
移動
第7条第2項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
六万六千八百円(電子申請による場合にあっては、六万六千四百円)
第6条第3項
(登録外国認証機関の登録手数料)
現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第三十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
移動
第7条第3項
変更後
現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第三十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
第6条第3項第1号
(登録外国認証機関の登録手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万三千七百円(電子申請による場合にあっては、七万三千二百円)
移動
第7条第3項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万三千七百円(電子申請による場合にあっては、七万三千二百円)
第6条第3項第2号
(登録外国認証機関の登録手数料)
前号に規定する区分以外の区分
四万七千四百円(電子申請による場合にあっては、四万六千九百円)
移動
第7条第3項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
四万七千四百円(電子申請による場合にあっては、四万六千九百円)
第6条第4項
(登録外国認証機関の登録手数料)
前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第三十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
移動
第7条第4項
変更後
前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第三十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
第6条第4項第1号
(登録外国認証機関の登録手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万千百円
移動
第7条第4項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万千百円
第6条第4項第2号
(登録外国認証機関の登録手数料)
前号に規定する区分以外の区分
四万四千八百円
移動
第7条第4項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
四万四千八百円
第6条第5項
(登録外国認証機関の登録手数料)
旅費の額は、出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
移動
第7条第5項
変更後
旅費の額は、出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
第7条第1項
(登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
法第三十五条第四項の政令で定める費用は、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第二項第六号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。
この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
移動
第8条第1項
変更後
法第三十五条第四項の政令で定める費用は、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第二項第六号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。
この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
第8条第1項
(登録外国認証機関の登録の有効期間)
法第三十六条において準用する法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
移動
第9条第1項
変更後
法第三十六条において準用する法第十七条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
第9条第1項
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(次項及び第四項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
移動
第10条第1項
変更後
法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(次項及び第四項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
第9条第1項第1号
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万千百円(電子申請による場合にあっては、七万六百円)
移動
第10条第1項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
七万千百円(電子申請による場合にあっては、七万六百円)
第9条第1項第2号
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
前号に規定する区分以外の区分
五万三千六百円(電子申請による場合にあっては、五万三千百円)
移動
第10条第1項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
五万三千六百円(電子申請による場合にあっては、五万三千百円)
第9条第2項
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
移動
第10条第2項
変更後
法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
第9条第2項第1号
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
六万三千二百円(電子申請による場合にあっては、六万二千七百円)
移動
第10条第2項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
六万三千二百円(電子申請による場合にあっては、六万二千七百円)
第9条第2項第2号
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
前号に規定する区分以外の区分
四万五千七百円(電子申請による場合にあっては、四万五千二百円)
移動
第10条第2項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
四万五千七百円(電子申請による場合にあっては、四万五千二百円)
第9条第3項
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の農林水産省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
移動
第10条第3項
変更後
前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。
第9条第3項第1号
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
四万六千五百円
移動
第10条第3項第1号
変更後
法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分
四万六千五百円
第9条第3項第2号
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
前号に規定する区分以外の区分
二万九千円
移動
第10条第3項第2号
変更後
前号に規定する区分以外の区分
二万九千円
第9条第4項
(登録外国認証機関の登録更新手数料)
第六条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
移動
第10条第4項
変更後
第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
第10条第1項
(登録試験業者の登録手数料)
法第四十三条第一項の政令で定める額は、八万五千七百円(電子申請による場合にあっては、八万五千二百円)とする。
移動
第11条第1項
変更後
法第四十三条第一項の政令で定める額は、八万五千七百円(電子申請による場合にあっては、八万五千二百円)とする。
第10条第2項
(登録試験業者の登録手数料)
法第四十二条の登録(以下この条及び第十二条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第十四条第一項の登録を受けている場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、七万六千百円(電子申請による場合にあっては、七万五千六百円)とする。
移動
第11条第2項
変更後
法第四十二条の登録(以下この条及び第十三条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第十四条第一項の登録を受けている場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、七万六千百円(電子申請による場合にあっては、七万五千六百円)とする。
第10条第3項
(登録試験業者の登録手数料)
現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、三万四千八百円(電子申請による場合にあっては、三万四千四百円)とする。
移動
第11条第3項
変更後
現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、三万四千八百円(電子申請による場合にあっては、三万四千四百円)とする。
第10条第4項
(登録試験業者の登録手数料)
前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第四十三条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。
移動
第11条第4項
変更後
前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第四十三条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。
第11条第1項
(登録試験業者の登録の有効期間)
法第四十五条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
移動
第12条第1項
変更後
法第四十五条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
第12条第1項
(登録試験業者の登録更新手数料)
法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、七万三千四百円(電子申請による場合にあっては、七万三千円)とする。
移動
第13条第1項
変更後
法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、七万三千四百円(電子申請による場合にあっては、七万三千円)とする。
第12条第2項
(登録試験業者の登録更新手数料)
前項に定める額の手数料を納付して法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。
移動
第13条第2項
変更後
前項に定める額の手数料を納付して法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。
第13条第1項
(登録外国試験業者の登録手数料)
法第五十四条の政令で定める額は、四万三千四百円(電子申請による場合にあっては、四万三千円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十三条の登録の審査のため当該審査に係る試験所(法第四十四条第一項に規定する試験所をいう。以下同じ。)の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
移動
第14条第1項
変更後
法第五十四条の政令で定める額は、四万三千四百円(電子申請による場合にあっては、四万三千円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十三条の登録の審査のため当該審査に係る試験所(法第四十四条第一項に規定する試験所をいう。以下同じ。)の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
第13条第2項
(登録外国試験業者の登録手数料)
法第五十三条の登録(以下この条及び第十六条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第三十四条の登録を受けている場合における法第五十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、三万三千八百円(電子申請による場合にあっては、三万三千四百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
移動
第14条第2項
変更後
法第五十三条の登録(以下この条及び第十七条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第三十四条の登録を受けている場合における法第五十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、三万三千八百円(電子申請による場合にあっては、三万三千四百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
第13条第3項
(登録外国試験業者の登録手数料)
現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第五十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、二万七千六百円(電子申請による場合にあっては、二万七千百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
移動
第14条第3項
変更後
現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第五十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、二万七千六百円(電子申請による場合にあっては、二万七千百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。
第13条第4項
(登録外国試験業者の登録手数料)
前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第五十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。
移動
第14条第4項
変更後
前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第五十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。
第13条第5項
(登録外国試験業者の登録手数料)
第六条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
移動
第14条第5項
変更後
第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
第14条第1項
(登録外国試験業者の試験所における検査に要する費用の負担)
法第五十五条第三項の政令で定める費用は、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第一項第五号の検査のため当該検査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。
この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
移動
第15条第1項
第15条第1項
(登録外国試験業者の登録の有効期間)
法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
移動
第16条第1項
変更後
法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の政令で定める期間は、四年とする。
第16条第1項
(登録外国試験業者の登録更新手数料)
法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、三万千百円(電子申請による場合にあっては、三万七百円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額(第三項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
移動
第17条第1項
変更後
法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、三万千百円(電子申請による場合にあっては、三万七百円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額(第三項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
第16条第2項
(登録外国試験業者の登録更新手数料)
前項に定める額の手数料を納付して法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。
移動
第17条第2項
変更後
前項に定める額の手数料を納付して法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。
第16条第3項
(登録外国試験業者の登録更新手数料)
第六条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
移動
第17条第3項
変更後
第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
第17条第1項
(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)
法第六十三条第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。
移動
第18条第1項
変更後
法第六十三条第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。
第17条第1項第1号
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この号及び次号ロにおいて「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であって、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
移動
第2条第1項
変更後
法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物についての政令で定める要件は、当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして主務大臣が定めるものを除く。以下この項及び次項第一号ロにおいて「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であって、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。
第17条第1項第2号ニ
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
専らイからハまでに掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
移動
第2条第2項第1号ニ
変更後
専らイからハまでに掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
第17条第1項第2号ハ
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産された畜産物(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
移動
第2条第2項第1号ハ
変更後
主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産された畜産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
第17条第1項第2号イ
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
前号に掲げる農産物
移動
第2条第2項第1号イ
変更後
前項に規定する農産物
第17条第1項第2号ロ
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
当該植物の種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物にあっては、その採取又は当該家畜の放牧の開始の三年前)から当該植物の採取又は当該家畜の放牧の終了に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地(放牧その他の生産条件を考慮して化学農薬等を使用しない期間を短縮することに支障がないと認められる場合として農林水産大臣が定める場合においては、農林水産大臣が定める期間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地を含む。)において採取され、又は生育した植物(イに掲げるものを除き、農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
移動
第2条第2項第1号ロ
変更後
当該植物の種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物にあっては、その採取又は当該家畜の放牧の開始の三年前)から当該植物の採取又は当該家畜の放牧の終了に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地(放牧その他の生産条件を考慮して化学農薬等を使用しない期間を短縮することに支障がないと認められる場合として主務大臣が定める場合においては、主務大臣が定める期間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地を含む。)において採取され、又は生育した植物(イに掲げるものを除き、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
第17条第1項第2号
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産された畜産物(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
移動
第2条第2項第1号
変更後
主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産されたものであること。
第17条第1項第2号ハ(1)
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
イ又はロに掲げるもの
移動
第2条第2項第1号ハ(1)
変更後
イ又はロに掲げるもの
第17条第1項第2号ハ(2)
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
専ら(1)に掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
移動
第2条第2項第1号ハ(2)
変更後
専ら(1)に掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
第17条第1項第3号
(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)
専ら第一号に掲げる農産物又は前号に掲げる畜産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。)
移動
第18条第1項第3号
変更後
専ら第一号に掲げる農産物又は前号に掲げる畜産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(主務大臣が定める基準に適合するものに限り、酒類を除く。)
第18条第1項
(消費者庁長官に委任されない権限)
法第七十四条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条第一項、第三項及び第四項並びに第七十二条の規定による権限とする。
移動
第19条第1項
変更後
法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条第一項、第三項及び第四項並びに第七十三条の規定による権限とする。
第18条第1項第1号
(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)
第18条第1項第2号
(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)
第19条第1項
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
法に規定する農林水産大臣の権限及び法第七十四条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
ただし、第三号から第六号までに掲げる事務(第三号から第五号までに掲げる事務にあっては、法第六十一条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
移動
第21条第1項
変更後
法に規定する農林水産大臣の権限及び法第七十六条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。
ただし、第三号から第六号までに掲げる事務(第三号から第五号までに掲げる事務にあっては、法第六十一条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
第19条第1項第1号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
法第六十一条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第六十二条の規定による公表(いずれも取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。以下この条において同じ。)であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務
次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
移動
第21条第1項第1号
変更後
法第六十一条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第六十二条の規定による公表(いずれも取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。以下この条において同じ。)であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務
次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
第19条第1項第1号イ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内取扱業者を除く。以下この条において「都道府県内取扱業者」という。)
当該都道府県の知事
移動
第21条第1項第1号イ
変更後
取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内取扱業者を除く。以下この条において「都道府県内取扱業者」という。)
当該都道府県の知事
第19条第1項第1号ロ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の区域内のみにあるもの(以下この条において「指定都市内取扱業者」という。)
当該指定都市の長
移動
第21条第1項第1号ロ
変更後
取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の区域内のみにあるもの(以下この条において「指定都市内取扱業者」という。)
当該指定都市の長
第19条第1項第2号イ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
都道府県内取扱業者
当該都道府県の知事
移動
第21条第1項第2号イ
変更後
都道府県内取扱業者
当該都道府県の知事
第19条第1項第2号ロ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
指定都市内取扱業者
当該指定都市の長
移動
第21条第1項第2号ロ
変更後
指定都市内取扱業者
当該指定都市の長
第19条第1項第2号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
法第六十一条第一項の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第三項の規定による命令及び当該命令に係る法第六十二条の規定による公表に関する事務
次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
移動
第21条第1項第2号
変更後
法第六十一条第一項の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第三項の規定による命令及び当該命令に係る法第六十二条の規定による公表に関する事務
次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
第19条第1項第3号ロ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの
当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、法第六十一条の規定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
移動
第21条第1項第3号ロ
変更後
取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの
当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、法第六十一条の規定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
第19条第1項第3号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
法第六十五条第四項の規定による取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
移動
第21条第1項第3号
変更後
法第六十五条第四項の規定による取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
第19条第1項第3号イ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
ロに掲げる取扱業者以外の取扱業者
当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
移動
第21条第1項第3号イ
変更後
ロに掲げる取扱業者以外の取扱業者
当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
第19条第1項第4号ロ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの
当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
移動
第21条第1項第4号ロ
変更後
取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの
当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
第19条第1項第4号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
法第六十五条第四項の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
移動
第21条第1項第4号
変更後
法第六十五条第四項の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務
次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
第19条第1項第4号イ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの
当該取扱業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
移動
第21条第1項第4号イ
変更後
取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの
当該取扱業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
第19条第1項第5号ロ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
指定都市の区域内の場所
当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
移動
第21条第1項第5号ロ
変更後
指定都市の区域内の場所
当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
第19条第1項第5号イ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
ロに掲げる場所以外の場所
当該場所の所在地を管轄する都道府県知事
移動
第21条第1項第5号イ
変更後
ロに掲げる場所以外の場所
当該場所の所在地を管轄する都道府県知事
第19条第1項第5号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
法第六十五条第四項の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務
当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
移動
第21条第1項第5号
変更後
法第六十五条第四項の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務
当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
第19条第1項第6号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
法第七十条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査に関する事務
当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
移動
第21条第1項第6号
変更後
法第七十条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査に関する事務
当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
第19条第1項第6号イ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
ロに掲げる取扱業者以外の取扱業者
当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
移動
第21条第1項第6号イ
変更後
ロに掲げる取扱業者以外の取扱業者
当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事
第19条第1項第6号ロ
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの
当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
移動
第21条第1項第6号ロ
変更後
取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの
当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事
第19条第2項
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第六十一条第二項及び第四項並びに第六十五条第八項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
移動
第21条第2項
変更後
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第六十一条第二項及び第四項並びに第六十五条第八項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
第19条第3項
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第一号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
移動
第21条第3項
変更後
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第一号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
第19条第4項
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第二号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
移動
第21条第4項
変更後
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第二号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。
第19条第5項
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第三号から第五号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
移動
第21条第5項
変更後
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第三号から第五号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
第19条第5項第1号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
都道府県内取扱業者及び指定都市内取扱業者以外の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣
移動
第21条第5項第1号
変更後
都道府県内取扱業者及び指定都市内取扱業者以外の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣
第19条第5項第2号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
指定都市の長が都道府県内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
当該都道府県の知事
移動
第21条第5項第2号
変更後
指定都市の長が都道府県内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
当該都道府県の知事
第19条第5項第3号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
都道府県知事が指定都市内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
当該指定都市の長
移動
第21条第5項第3号
変更後
都道府県知事が指定都市内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合
当該指定都市の長
第19条第6項
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
消費者庁長官又は農林水産大臣は、次の各号に掲げる取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第六十五条第四項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該取扱業者が法第六十条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第六十一条第一項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該取扱業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。
移動
第21条第6項
変更後
消費者庁長官又は農林水産大臣は、次の各号に掲げる取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第六十五条第四項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該取扱業者が法第六十条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第六十一条第一項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該取扱業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。
第19条第6項第1号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
都道府県内取扱業者
当該都道府県の知事
移動
第21条第6項第1号
変更後
都道府県内取扱業者
当該都道府県の知事
第19条第6項第2号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
指定都市内取扱業者
当該指定都市の長
移動
第21条第6項第2号
変更後
指定都市内取扱業者
当該指定都市の長
第19条第7項
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
消費者庁長官又は農林水産大臣は、法第七十条第二項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。
移動
第21条第7項
変更後
消費者庁長官又は農林水産大臣は、法第七十条第二項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。
第19条第8項
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第六号に掲げる事務のうち法第七十条第二項の規定による調査を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
移動
第21条第8項
変更後
都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第六号に掲げる事務のうち法第七十条第二項の規定による調査を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。
第19条第8項第1号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
都道府県知事が指定都市内取扱業者に関する当該調査を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該指定都市の長
移動
第21条第8項第1号
変更後
都道府県知事が指定都市内取扱業者に関する当該調査を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該指定都市の長
第19条第8項第2号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
指定都市の長が都道府県内取扱業者に関する当該調査を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該都道府県の知事
移動
第21条第8項第2号
変更後
指定都市の長が都道府県内取扱業者に関する当該調査を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該都道府県の知事
第19条第8項第3号
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
前二号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣
移動
第21条第8項第3号
変更後
前二号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合
消費者庁長官及び農林水産大臣
第19条第9項
(都道府県又は指定都市が処理する事務)
第一項ただし書の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第三号から第六号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
移動
第21条第9項
変更後
第一項ただし書の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第三号から第六号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第20条第1項
(権限の委任)
追加
法に規定する財務大臣の権限(法第三条第一項及び第四項並びに第四条(これらの規定を法第五条において準用する場合を含む。)、第六条並びに第九条第一項から第四項までに規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。
ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
附則第3条第2項
(技術的読替え)
追加
改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第3条第3項
(技術的読替え)
追加
改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第1項
(技術的読替え)
追加
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第2条第2項
(技術的読替え)
追加
改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第3条第1項
(独立行政法人農林水産消費安全技術センター等の行う格付に係る手数料の額の認可に関する経過措置)
追加
改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十四条第三項及び改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五第一項において準用する旧法第十四条第三項の規定による手数料の額の認可については、この政令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条(旧令第十六条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
附則第1条第3項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第3条第2項
この政令の施行の際現に旧調査会の専門委員である者は、施行日に、新調査会令第二条第二項の規定により日本農林規格調査会の専門委員として任命されたものとみなす。
削除
附則第3条第3項
この政令の施行の際現に旧調査会の会長である者は、施行日に、新調査会令第四条第一項の規定により日本農林規格調査会の会長として選任されたものとみなす。
削除
附則第2条第1項
改正法の施行の日前に改正法第一条の規定による改正前の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「旧情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第三十九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する申請等が行われた場合において、同日以後に改正法附則第三十九条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第九十七条の規定により当該申請等に係る同条の証明書の交付の請求があったときは、当該申請等を改正法第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下この条において「新情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた新租税特別措置法第九十七条に規定する申請等とみなして、同条の規定及び第二十条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第五十四条第二項の規定を適用する。
削除
附則第2条第2項
改正法の施行の日前に旧情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十八条の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第十九条第一項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた国土調査法第十八条の規定による送付とみなして、第十三条の規定による改正後の国土調査法施行令第十六条第二項ただし書の規定を適用する。
削除
附則第3条第1項
令和二年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令第五条の規定の適用については、同条の表第二号下欄中「次のいずれかに掲げる措置」とあるのは「ロに掲げる措置」と、同表第三号下欄イ中「次のいずれか」とあるのは「(1)又は(2)」とする。
削除
附則第1条第1項
この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
削除
追加
この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
ただし、第三条の規定は、令和七年十月一日から施行する。