登録自動車に係る法第七十二条第一項に規定する事項(以下「検査記録事項」という。)は、現在記録ファイルに記録する。
ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記載事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記載事項に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
変更後
登録自動車に係る法第七十二条第一項に規定する事項(以下「検査記録事項」という。)は、現在記録ファイルに記録する。
ただし、当該記録した事項に係る自動車検査証記録事項が変更されたときは、変更前の自動車検査証記録事項に係る検査記録事項は、保存記録ファイルに記録する。
法第十一条第四項及び第六項、第十五条の二第四項(法第十六条第六項及び第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条第二項、第四項、第五項及び第七項、第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第四十一条第二項(予備検査を受けようとする自動車に取り付けられた装置に係るものに限る。)、第六十二条第一項及び第二項(法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項及び第五項、第六十六条第二項(第二号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第六十九条の二第一項、第三項本文、第四項及び第六項、第七十一条第一項及び第二項並びに第七十一条の二第一項(新規検査に係るものを除く。)、同条第二項において準用する法第五十四条第四項並びに法第七十二条の三に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第七十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限
最寄りの地方運輸局長
変更後
法第十一条第四項及び第六項、第十五条の二第四項(法第十六条第六項及び第六十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び第五項、第十六条第二項、第四項、第五項及び第七項、第十八条第三項(法第六十九条の三において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第四十一条第二項(予備検査を受けようとする自動車に取り付けられた装置に係るものに限る。)、第六十二条第一項及び第二項(法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第二項及び第五項、第六十六条第二項(第二号に係る部分(構造等変更検査に係るものを除く。)に限る。)、第六十九条の二第一項、第三項本文、第四項及び第六項、第七十一条第一項及び第二項、第七十一条の二第一項(新規検査に係るものを除く。)、同条第二項において準用する法第五十四条第四項、第七十二条の三並びに第七十四条の五第一項に規定する国土交通大臣の権限並びにこれらの権限に係る法第七十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限
最寄りの地方運輸局長
この政令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。
変更後
この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。