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昭和26年
特別調達資金設置令
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特別調達資金設置令
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2022年3月20日更新分
附則第1条第2項
政府は、第三条第一項に規定する繰入金を一般会計から繰り入れるまでの間、七十五億円を限り、国庫余裕金を繰替使用し、その繰替金を資金に繰り入れることができる。
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