税理士法施行規則
2022年3月31日改正分
第1条第1項
(申告書等)
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。
変更後
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十二条の四を除き、以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。
第9条第2項
(税理士名簿)
日本税理士会連合会は、法第十九条第三項の規定により税理士名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十九条、第二十二条第三項及び第二十二条の二第二項において同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。第十九条及び第二十二条第三項において同じ。)の操作によるものとする。
変更後
日本税理士会連合会は、法第十九条第三項の規定により税理士名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。第十九条及び第二十二条第三項において同じ。)の操作によるものとする。
第12条の2第1項
(報酬のある公職)
法第二十四条第二号に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の公職であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法令(条例を含む。)又はその公職の服務に関する規範により法第二条第二項に規定する税理士業務(第二十一条及び第二十六条第一項において「税理士業務」という。)との兼業が制限されていないものとする。
変更後
法第二十四条第二号に規定する財務省令で定める公職は、国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の公職であつて、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)その他の法令(条例を含む。)又はその公職の服務に関する規範により法第二条第二項に規定する税理士業務(第十九条及び第二十六条第一項において「税理士業務」という。)との兼業が制限されていないものとする。
第13条の2第2項
(登録の取消しに関する届出)
前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、同項の税理士の登録を受けた者の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
変更後
前項の規定により届け出ようとする者は、その届出書を、同項の税理士の登録を受けた者の所属税理士会又は所属していた税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
第19条第1項
(税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)
税理士又は税理士法人は、法第四十一条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定により税理士業務に関する帳簿を磁気ディスクをもつて調製する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
変更後
税理士又は税理士法人は、法第四十一条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定により税理士業務に関する帳簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
第21条第1項
(税理士法人の業務の範囲)
法第四十八条の五に規定する法第二条第二項の業務に準ずるものとして財務省令で定める業務は、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(税理士業務に付随して行うもの及び他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除く。)を業として行う業務とする。
移動
第21条第1項第1号
変更後
財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除く。)を業として行う業務
追加
法第四十八条の五に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
第21条第1項第2号
(税理士法人の業務の範囲)
追加
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
第21条第1項第3号
(税理士法人の業務の範囲)
追加
租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務
第22条第3項
(税理士法人の名簿)
日本税理士会連合会は、法第四十八条の十第三項の規定により税理士法人の名簿を磁気ディスクをもつて調製する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
変更後
日本税理士会連合会は、法第四十八条の十第三項の規定により税理士法人の名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
第22条の2第2項
(会計帳簿)
会計帳簿は、書面又は電磁的記録(磁気ディスクをもつて調製するファイルに情報を記録したものに限る。第二十二条の四において同じ。)をもつて作成をしなければならない。
変更後
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成をしなければならない。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第1項第1号
第十一条第二項第六号の改正規定
平成二十六年四月一日
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第八号様式の改正規定、第九号様式の改正規定及び第十号様式の改正規定
令和六年四月一日
附則第1条第1項第2号
第十七条の次に一条を加える改正規定及び第八号様式の改正規定並びに附則第四項の規定
平成二十六年七月一日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第二十六条の改正規定
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日)
附則第1条第1項第3号
第一章中第一条の次に二条を加える改正規定(第一条の三に係る部分に限る。)
平成二十九年四月一日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
目次の改正規定、第一条の三第一項の改正規定、第二条の三の改正規定、第二条の四の改正規定、第二条の五の改正規定、第二条の八の改正規定、第十一条第二項第六号の改正規定、第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第一号様式注意事項1の改正規定及び第二号様式裏面注意事項の改正規定(同様式裏面注意事項2に係る部分を除く。)
令和五年四月一日
附則第1条第1項
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。