前項の書面の交付に当たつては、所属税理士は、当該書面に署名押印しなければならない。
変更後
前項の書面の交付に当たつては、所属税理士は、当該書面に署名しなければならない。
所属税理士は、第三項の規定により説明を行つた場合には、その旨を記載した書面に同項の委嘱者の署名押印を得なければならない。
変更後
所属税理士は、第三項の規定により説明を行つた場合には、その旨を記載した書面に同項の委嘱者の署名を得なければならない。
所属税理士は、前項の署名押印を得た書面の写しをその使用者である税理士又は税理士法人に提出しなければならない。
変更後
所属税理士は、前項の署名を得た書面の写しをその使用者である税理士又は税理士法人に提出しなければならない。
税理士法人の社員が署名押印する場合
その所属する税理士法人の名称
変更後
税理士法人の社員が署名する場合
その所属する税理士法人の名称
所属税理士が署名押印する場合
その勤務する税理士事務所の名称又はその所属する税理士法人の名称
変更後
所属税理士が署名する場合
その勤務する税理士事務所の名称又はその所属する税理士法人の名称
税務代理士法施行規則(昭和十七年大蔵省令第十三号)は、廃止する。
但し、法附則第二項但書の規定に基きなおその効力を有する旧税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定による税務代理士の許可を受けようとする者に関する規定は、この省令施行の日から起算して三月間は、なおその効力を有する。
削除
追加
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。