保管金払込事務等取扱規程

2020年12月4日改正分

 第3条第2項

(保管金の払込)

前項の保管金払込書には、その表面余白に、供託金については「供託金」の印、その他の保管金については「保管金」の印を押さなければならない。

変更後


 第6条第2項

(小切手及び国庫金振替書)

この省令の規定により歳入歳出外現金出納官吏の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に、供託金については「供託金」の印、その他の保管金については「保管金」の印を押さなければならない。

変更後


 第8条の2第4項

(国庫金振替書の記載)

第一項第四号に規定する国庫金振替書のうち前条第二項第五号による国庫金振替書には、第一項第四号により記載するもののほか、表面余白に、「所得税」の印を押さなければならない。

変更後


 第12条第1項

(保管金月計突合表の調査等)

取扱官庁は、日本銀行より保管金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。 ただし、相違がある点については、その事由を付記するものとする。

変更後


 第13条第2項

(保管金取扱店の変更)

前項の保管金取扱店変更申込書及び保管金現在額証明書には、その表面余白に、供託金については「供託金」の印、その他の保管金については「保管金」の印を押さなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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