前項の保管金払込書には、その表面余白に、供託金については「供託金」の印、その他の保管金については「保管金」の印を押さなければならない。
変更後
前項の保管金払込書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。
この省令の規定により歳入歳出外現金出納官吏の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に、供託金については「供託金」の印、その他の保管金については「保管金」の印を押さなければならない。
変更後
この省令の規定により歳入歳出外現金出納官吏の振り出す小切手又はその発する国庫金振替書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。
第一項第四号に規定する国庫金振替書のうち前条第二項第五号による国庫金振替書には、第一項第四号により記載するもののほか、表面余白に、「所得税」の印を押さなければならない。
変更後
第一項第四号に規定する国庫金振替書のうち前条第二項第五号による国庫金振替書には、第一項第四号により記載するもののほか、表面余白に、「所得税」と記載しなければならない。
取扱官庁は、日本銀行より保管金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名押印しなければならない。
ただし、相違がある点については、その事由を付記するものとする。
変更後
取扱官庁は、日本銀行より保管金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。
ただし、相違がある点については、その事由を付記するものとする。
前項の保管金取扱店変更申込書及び保管金現在額証明書には、その表面余白に、供託金については「供託金」の印、その他の保管金については「保管金」の印を押さなければならない。
変更後
前項の保管金取扱店変更申込書及び保管金現在額証明書には、その表面余白に、供託金については「供託金」と、その他の保管金については「保管金」と記載しなければならない。
追加
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、第二十条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
追加
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。