日本銀行は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものであるときは、その支払をすることができない。
この場合においては、日本銀行は、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。
変更後
日本銀行は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものであるときは、その支払をすることができない。
この場合においては、日本銀行は、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。
ただし、手形交換所において提示を受けた場合は、手形交換所の規則に従い、これを提示した者に返付しなければならない。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
ただし、第七条の規定は令和三年一月四日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年十一月四日から施行する。