日本銀行特別調達資金出納取扱規程

2022年10月18日改正分

 第5条第2項

(資金会計官等の振り出した小切手の取扱)

日本銀行は、前項の小切手がその振出日付から一年を経過したものであるときは、その支払をすることができない。 この場合においては、日本銀行は、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 ただし、第七条の規定は令和三年一月四日から施行する。

変更後


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