毒物及び劇物取締法施行規則

2022年6月3日改正分

 第1条第3項

(登録の申請)

前項の場合において、同項第二号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

変更後


 第2条第3項

前項の場合において、同項第二号に掲げる書類について、当該登録申請書の提出先とされる都道府県知事、保健所を設置する市の市長若しくは特別区の区長が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち前項第二号に掲げる書類の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるときは、前項の規定にかかわらず、第一項の登録申請書に前項第二号に掲げる書類を添付することを要しない。

変更後


 第11条の5第1項

(解毒剤に関する表示)

法第十二条第二項第三号に規定する毒物及び劇物は、有機りん化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物とし、同号に規定するその解毒剤は、二―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤とする。

変更後


 第12条の5第1項

(定量方法)

令第七条の二に規定する厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)K二二五五号(石油製品-ガソリン-鉛分の求め方)により定量した場合における数値を四エチル鉛に換算した数値とする。

変更後


 第13条の2第2項

(毒物又は劇物を運搬する容器に関する基準等)

令第四十条の二第六項に規定する厚生労働省令で定める容器は、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又はふつ化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンク及びロードタンクビークルに該当するもの(以下この条において「ポータブルタンク等」という。)とし、ポータブルタンク等については、同条第三項から第五項までの規定は、適用しないものとする。

変更後


 第13条の11第1項第2号

磁気ディスクの交付その他の方法であつて、当該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾したもの

削除


追加


 附則第1条第1項

削除


 附則第1条第2項第1号

届出者の住所

削除


 附則第1条第2項第2号

届出者が令別表第二に定める毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たつている事業場の名称及び所在地

削除


 附則第1条第2項第3号

届出者が前号の事業場において同号の実務に従事することとなつた年月日

削除


 附則第1条第2項第4号

第二号の事業場において取扱う毒物又は劇物の品目

削除


 附則第1条第3項第2号

(経過措置)

届出者がシアン化ナトリウム又は素化合物たる毒物若しくはこれを含有する製剤による保健衛生上の危害の防止に当たっている事業場の名称及び所在地

変更後


 附則第9条第1項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

追加


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