覚せい剤取締法施行規則

2022年10月26日更新分

 第1条第1項

剤取締法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する覚 剤施用機関及び覚 剤研究者の指定基準は、左の通りとする。

削除


追加


 第1条第1項第1号

(覚醒剤施用機関等の指定基準)

剤施用機関にあつては、精神科若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻 科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚 剤の施用が特に必要と認められるものであること。

変更後


 第1条第1項第2号

(覚醒剤施用機関等の指定基準)

剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚 剤の使用が特に必要と認められるものであること。

変更後


 第2条第1項

(覚醒剤製造業者等の指定申請書)

法第四条第一項の規定により覚 剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第二項の規定により覚 剤施用機関又は覚 剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第一号様式の定めるところによる。

変更後


 第2条第2項

(覚醒剤製造業者等の指定申請書)

剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計画書を添附しなければならない。

変更後


 第3条第1項

法第五条第一項の規定により覚 剤製造業者、覚 剤施用機関又は覚 剤研究者に交付する指定証は、別記第二号様式の定めるところによる。

削除


追加


 第3条の2第1項

(製造の許可申請書)

法第十五条第二項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第二号様式の二の定めるところによる。

変更後


 第3条の2第2項

(製造の許可申請書)

前項の申請書には、申請者の履歴書及び研究の目論見書を添附しなければならない。

変更後


 第3条の3第1項

(譲渡しの許可申請書)

法第十七条第五項の規定により覚せい剤の譲渡しの許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第二号様式の三の定めるところによる。

変更後


 第4条の4第1項

覚せい剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号)第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第4条の5第1項

(施用等の許可申請書)

法第二十条第六項の規定により覚せい剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第三号様式の二の定めるところによる。

変更後


 第5条第2項

(封<ruby>か<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>ん<rt>ヽ</rt></ruby>証紙)

剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第五号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後


 第6条第1項

(証紙による封入)

剤製造業者は、その製造した覚 剤を、別表に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。

変更後


 第7条第1項

(覚醒剤保管営業所の届出)

法第二十二条第一項但書の規定による覚 剤保管営業所の届出は、別記第六号様式に定める届出書によつて行わなければならない。

変更後


 第8条第1項

(廃棄の届出)

法第二十二条の二の規定による覚 剤の廃棄の届出は、別記第七号様式に定める届出書によつて行わなければならない。

変更後


 第9条第1項

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

法第三十条の二に規定する覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者の指定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。

変更後


 第9条第1項第1号

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

覚せい剤原料輸入業者 次に掲げる者

変更後


 第9条第1項第1号ロ

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸入することを業とする者

変更後


 第9条第1項第1号イ

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の規定による医薬品の製造販売業の許可又は同法第十三条第一項の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者

変更後


 第9条第1項第2号

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

覚せい剤原料輸出業者 次に掲げる者

変更後


 第9条第1項第2号ニ

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸出することを業とする者

変更後


 第9条第1項第2号ハ

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による店舗販売業の許可又は第三十四条第一項の規定による卸売販売業の許可を受けている者

変更後


 第9条第1項第2号ロ

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第一項の規定により薬局開設の許可を受けている者

変更後


 第9条第1項第3号

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

覚せい剤原料製造業者 次に掲げる者

変更後


 第9条第1項第3号ハ

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として製造することを業とする者

変更後


 第9条第1項第4号ニ

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者

変更後


 第9条第1項第4号

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

覚せい剤原料取扱者 次に掲げる者

変更後


 第9条第1項第5号

(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)

覚せい剤原料研究者 第一条第二号に掲げる業務に従事する者

変更後


 第10条第1項

(覚醒剤原料輸入業者等の指定申請書)

法第三十条の五において準用する法第四条第一項又は第二項の規定により覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚 剤原料取扱者又は覚 剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第八号様式の定めるところによる。

変更後


 第10条第2項

(覚醒剤原料輸入業者等の指定申請書)

前項の申請書には、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者又は覚 剤原料取扱者が法人の場合にあつては申請者の定款又は寄附行為の写しを、覚 剤原料研究者にあつては申請者の履歴書及び研究の計画書を添附しなければならない。

変更後


 第11条第1項

(覚醒剤原料輸入業者等の指定証)

法第三十条の五において準用する法第五条第一項の規定により覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚 剤原料取扱者又は覚 剤原料研究者に交付する指定証は、別記第九号様式の定めるところによる。

変更後


 第12条第1項

(覚醒剤原料の輸入及び輸出の許可申請書)

法第三十条の六第三項の規定により覚せい剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとする覚せい剤原料輸入業者又は覚せい剤原料輸出業者の提出すべき申請書は、別記第十号様式の定めるところによる。

移動

第13条第1項

変更後


追加


 第12条第2項

(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)

追加


 第12条の2第1項

(譲渡証及び譲受証)

法第三十条の十第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十号様式の二及び第十号様式の三による。

移動

第16条第1項

変更後


 第12条の2第2項

(譲渡証及び譲受証)

前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。

移動

第16条第2項

変更後


 第12条の3第1項

第四条の二から第四条の四までの規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。

移動

第17条第1項

変更後


 第13条第1項

(覚醒剤原料の保管場所の届出)

法第三十条の十二第一項第一号の規定による届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第二号に規定する届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第十一号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。

移動

第18条第1項

変更後


 第13条の2第1項

(廃棄等の届出)

法第三十条の十三の規定による覚せい剤原料の廃棄の届出は、別記第十一号様式の二に定める届出書によつて行なわなければならない。

移動

第19条第1項

変更後


 第13条の3第1項

(収去証)

覚せい剤監視員は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により覚せい剤、覚せい剤原料又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、別記第十一号様式の三に定める収去証を交付しなければならない。

移動

第20条第1項

変更後


 第13条の4第1項

(身分を示す証票)

法第三十三条第三項の規定により覚せい剤監視員が携帯すべき身分を示す証票は、別記第十一号様式の四の定めるところによる。

移動

第21条第1項

変更後


 第13条の5第1項

(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)

法第三十四条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

移動

第22条第1項

変更後


 第13条の5第1項第1号

(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)

交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量並びにその年月日

移動

第22条第1項第1号

変更後


 第13条の5第1項第2号

(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)

交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤原料につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項

移動

第22条第1項第2号

変更後


 第14条第1項

(国の開設する覚醒剤施用機関の指定証)

法第三十五条第三項の規定により国の開設する覚せい剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第十二号様式の定めるところによる。

移動

第23条第1項

変更後


追加


 第14条第2項

(国の開設する覚醒剤施用機関の指定証)

厚生労働大臣は、国の開設する覚 剤施用機関において指定証を 損し、又は亡失したときは、主務大臣の請求に基いて指定証の再交付をする。

移動

第23条第2項

変更後


追加


 第14条第2項第1号

(譲渡しの許可申請)

追加


 第14条第2項第2号

(譲渡しの許可申請)

追加


 第14条第2項第3号

(譲渡しの許可申請)

追加


 第14条第2項第4号

(譲渡しの許可申請)

追加


 第14条第2項第5号

(譲渡しの許可申請)

追加


 第15条第1項

(手数料等の納付)

法第三十八条に規定する手数料及び法第三十九条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

移動

第24条第1項

変更後


追加


 第16条第1項

(証紙の代価)

法第三十九条に規定する証紙の代価は、十五円とする。

移動

第25条第1項

変更後


 第17条第1項

(権限の委任)

法第四十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第四号及び第十六号から第十八号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

移動

第26条第1項

変更後


 第17条第1項第1号

(権限の委任)

法第十七条第四項及び第五項に規定する権限

移動

第26条第1項第1号

変更後


 第17条第1項第2号

(権限の委任)

法第二十条第五項及び第六項に規定する権限

移動

第26条第1項第2号

変更後


 第17条第1項第3号

(権限の委任)

法第三十条の二に規定する権限

移動

第26条第1項第3号

変更後


 第17条第1項第4号

(権限の委任)

法第三十条の三第一項に規定する権限

移動

第26条第1項第4号

変更後


 第17条第1項第5号

(権限の委任)

法第三十条の四第一項に規定する権限

移動

第26条第1項第5号

変更後


 第17条第1項第6号

(権限の委任)

法第三十条の五において準用する法第四条第一項に規定する権限

移動

第26条第1項第6号

変更後


 第17条第1項第7号

(権限の委任)

法第三十条の五において準用する法第五条第一項に規定する権限

移動

第26条第1項第7号

変更後


 第17条第1項第8号

(権限の委任)

法第三十条の五において準用する法第十条に規定する権限

移動

第26条第1項第8号

変更後


 第17条第1項第9号

(権限の委任)

法第三十条の五において準用する法第十一条に規定する権限

移動

第26条第1項第9号

変更後


 第17条第1項第10号

(権限の委任)

法第三十条の五において準用する法第十二条第一項及び第四項に規定する権限

移動

第26条第1項第10号

変更後


 第17条第1項第11号

(権限の委任)

法第三十条の六に規定する権限

移動

第26条第1項第12号

変更後


 第17条第1項第12号

(権限の委任)

法第三十条の十二第一項に規定する権限(覚せい剤製造業者に係るものを除く。)

移動

第26条第1項第13号

変更後


 第17条第1項第13号

(権限の委任)

法第三十条の十四に規定する権限

移動

第26条第1項第14号

変更後


 第17条第1項第14号

(権限の委任)

法第三十条の十五第一項及び第二項に規定する権限

移動

第26条第1項第15号

変更後


 第17条第1項第15号

(権限の委任)

法第三十条の十六第一項において準用する法第二十五条に規定する権限

移動

第26条第1項第16号

変更後


 第17条第1項第16号

(権限の委任)

法第三十一条に規定する権限(覚せい剤製造業者及び国の開設する覚 剤施用機関に係るものを除く。)

移動

第26条第1項第17号

変更後


 第17条第1項第17号

(権限の委任)

法第三十二条第一項及び第二項に規定する権限(覚せい剤製造業者及び国の開設する覚 剤施用機関に係るものを除く。)

移動

第26条第1項第18号

変更後


 第17条第1項第18号

(権限の委任)

法第三十四条に規定する権限(覚せい剤製造業者に係るものを除く。)

移動

第26条第1項第19号

変更後


 第17条第2項

(権限の委任)

法第四十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

移動

第26条第2項

変更後


 第19条第2項

(廃棄等の届出)

追加


 第19条第3項

(廃棄等の届出)

追加


 第26条第1項第11号

(権限の委任)

追加


 附則第1条第1項

削除


 附則第7条第1項

(経過措置)

追加


 附則第4条第1項

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第5条第1項

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第6条第1項

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第7条第1項

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第二十八号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第3条第1項

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第12条第1項

(経過措置)

追加


 附則第12条第2項

(経過措置)

追加


覚せい剤取締法施行規則目次