覚せい剤取締法施行規則
2022年10月26日更新分
第1条第1項
覚せ
い
剤取締法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する覚せ
い
剤施用機関及び覚せ
い
剤研究者の指定基準は、左の通りとする。
削除
追加
覚醒剤取締法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者の指定基準は、次のとおりとする。
第1条第1項第1号
(覚醒剤施用機関等の指定基準)
覚せ
い
剤施用機関にあつては、精神科若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻い
ん
こ
う
科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚せ
い
剤の施用が特に必要と認められるものであること。
変更後
覚醒剤施用機関にあつては、精神科若しくは医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二第一項第一号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科の診療を行う病院若しくは診療所又は外科、整形外科、産婦人科、眼科若しくは耳鼻咽喉科の診療を行う病院若しくは診療所であつて診療上覚醒剤の施用が特に必要と認められるものであること。
第1条第1項第2号
(覚醒剤施用機関等の指定基準)
覚せ
い
剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚せ
い
剤の使用が特に必要と認められるものであること。
変更後
覚醒剤研究者にあつては、医学、薬学、化学、応用化学その他の学術研究又は試験検査の業務に従事する者であつて、覚醒剤の使用が特に必要と認められるものであること。
第2条第1項
(覚醒剤製造業者等の指定申請書)
法第四条第一項の規定により覚せ
い
剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第二項の規定により覚せ
い
剤施用機関又は覚せ
い
剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第一号様式の定めるところによる。
変更後
法第四条第一項の規定により覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者及び同条第二項の規定により覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第一号様式の定めるところによる。
第2条第2項
(覚醒剤製造業者等の指定申請書)
覚せ
い
剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計画書を添附しなければならない。
変更後
覚醒剤研究者は、前項の申請書に申請者の履歴書及び研究の計画書を添付しなければならない。
第3条第1項
法第五条第一項の規定により覚せ
い
剤製造業者、覚せ
い
剤施用機関又は覚せ
い
剤研究者に交付する指定証は、別記第二号様式の定めるところによる。
削除
追加
法第五条第一項の規定により覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に交付する指定証は、別記第二号様式の定めるところによる。
第3条の2第1項
(製造の許可申請書)
法第十五条第二項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第二号様式の二の定めるところによる。
変更後
法第十五条第二項の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第二号様式の二の定めるところによる。
第3条の2第2項
(製造の許可申請書)
前項の申請書には、申請者の履歴書及び研究の目論見書を添附しなければならない。
変更後
前項の申請書には、申請者の履歴書及び研究の目論見書を添付しなければならない。
第3条の3第1項
(譲渡しの許可申請書)
法第十七条第五項の規定により覚せい剤の譲渡しの許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第二号様式の三の定めるところによる。
変更後
法第十七条第五項の規定により覚醒剤の譲渡しの許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第二号様式の三の定めるところによる。
第4条の4第1項
覚せい剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号)第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
変更後
覚醒剤取締法施行令(昭和四十八年政令第三百三十四号)第一条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第4条の5第1項
(施用等の許可申請書)
法第二十条第六項の規定により覚せい剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第三号様式の二の定めるところによる。
変更後
法第二十条第六項の規定により覚醒剤の施用又は交付の許可を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第三号様式の二の定めるところによる。
第5条第2項
(封<ruby>か<rt>ヽ</rt></ruby><ruby>ん<rt>ヽ</rt></ruby>証紙)
覚せ
い
剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第五号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後
覚醒剤製造業者は、政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、別記第五号様式の定める交付申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第6条第1項
(証紙による封入)
覚せ
い
剤製造業者は、その製造した覚せ
い
剤を、別表に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。
変更後
覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を、別表に定める品目別数量ごとに容器に収め、これに政府発行の証紙で封を施さなければならない。
第7条第1項
(覚醒剤保管営業所の届出)
法第二十二条第一項但書の規定による覚せ
い
剤保管営業所の届出は、別記第六号様式に定める届出書によつて行わなければならない。
変更後
法第二十二条第一項ただし書の規定による覚醒剤保管営業所の届出は、別記第六号様式に定める届出書によつて行わなければならない。
第8条第1項
(廃棄の届出)
法第二十二条の二の規定による覚せ
い
剤の廃棄の届出は、別記第七号様式に定める届出書によつて行わなければならない。
変更後
法第二十二条の二の規定による覚醒剤の廃棄の届出は、別記第七号様式に定める届出書によつて行わなければならない。
第9条第1項
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
法第三十条の二に規定する覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者の指定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
変更後
法第三十条の二に規定する覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者の指定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
第9条第1項第1号
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
覚せい剤原料輸入業者
次に掲げる者
変更後
覚醒剤原料輸入業者
次に掲げる者
第9条第1項第1号ロ
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸入することを業とする者
変更後
覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸入することを業とする者
第9条第1項第1号イ
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項の規定による医薬品の製造販売業の許可又は同法第十三条第一項の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者
変更後
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項の規定による医薬品の製造販売業の許可又は同法第十三条第一項の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者
第9条第1項第2号
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
覚せい剤原料輸出業者
次に掲げる者
変更後
覚醒剤原料輸出業者
次に掲げる者
第9条第1項第2号ニ
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸出することを業とする者
変更後
覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として輸出することを業とする者
第9条第1項第2号ハ
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による店舗販売業の許可又は第三十四条第一項の規定による卸売販売業の許可を受けている者
変更後
医薬品医療機器等法第二十六条第一項の規定による店舗販売業の許可又は第三十四条第一項の規定による卸売販売業の許可を受けている者
第9条第1項第2号ロ
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第一項の規定により薬局開設の許可を受けている者
変更後
医薬品医療機器等法第四条第一項の規定により薬局開設の許可を受けている者
第9条第1項第3号
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
覚せい剤原料製造業者
次に掲げる者
変更後
覚醒剤原料製造業者
次に掲げる者
第9条第1項第3号ハ
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として製造することを業とする者
変更後
覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として製造することを業とする者
第9条第1項第4号ニ
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
覚せい剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者
変更後
覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者
第9条第1項第4号
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
覚せい剤原料取扱者
次に掲げる者
変更後
覚醒剤原料取扱者
次に掲げる者
第9条第1項第5号
(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
覚せい剤原料研究者
第一条第二号に掲げる業務に従事する者
変更後
覚醒剤原料研究者
第一条第二号に掲げる業務に従事する者
第10条第1項
(覚醒剤原料輸入業者等の指定申請書)
法第三十条の五において準用する法第四条第一項又は第二項の規定により覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せ
い
剤原料取扱者又は覚せ
い
剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第八号様式の定めるところによる。
変更後
法第三十条の五において準用する法第四条第一項又は第二項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定を受けようとする者の提出すべき申請書は、別記第八号様式の定めるところによる。
第10条第2項
(覚醒剤原料輸入業者等の指定申請書)
前項の申請書には、覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者又は覚せ
い
剤原料取扱者が法人の場合にあつては申請者の定款又は寄附行為の写しを、覚せ
い
剤原料研究者にあつては申請者の履歴書及び研究の計画書を添附しなければならない。
変更後
前項の申請書には、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤原料取扱者が法人の場合にあつては申請者の定款又は寄附行為の写しを、覚醒剤原料研究者にあつては申請者の履歴書及び研究の計画書を添付しなければならない。
第11条第1項
(覚醒剤原料輸入業者等の指定証)
法第三十条の五において準用する法第五条第一項の規定により覚せい剤原料輸入業者、覚せい剤原料輸出業者、覚せい剤原料製造業者、覚せ
い
剤原料取扱者又は覚せ
い
剤原料研究者に交付する指定証は、別記第九号様式の定めるところによる。
変更後
法第三十条の五において準用する法第五条第一項の規定により覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者に交付する指定証は、別記第九号様式の定めるところによる。
第12条第1項
(覚醒剤原料の輸入及び輸出の許可申請書)
法第三十条の六第三項の規定により覚せい剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとする覚せい剤原料輸入業者又は覚せい剤原料輸出業者の提出すべき申請書は、別記第十号様式の定めるところによる。
移動
第13条第1項
変更後
法第三十条の六第四項の規定により覚醒剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとする覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出業者の提出すべき申請書は、別記第十一号様式の定めるところによる。
追加
法第三十条の六第一項ただし書又は第三項ただし書の規定による医薬品である覚醒剤原料の携帯輸入又は携帯輸出の許可は、地方厚生局長に、別記第十号様式に定める申請書を提出することによつて行わなければならない。
第12条第2項
(携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
追加
前項の申請書には、疾病名、治療経過及び医薬品である覚醒剤原料の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第12条の2第1項
(譲渡証及び譲受証)
法第三十条の十第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十号様式の二及び第十号様式の三による。
移動
第16条第1項
変更後
法第三十条の十第一項に規定する譲渡証及び譲受証は、それぞれ別記第十三号様式及び第十四号様式による。
第12条の2第2項
(譲渡証及び譲受証)
前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。
移動
第16条第2項
変更後
前項の譲渡証又は譲受証については、第四条第二項の規定を準用する。
第12条の3第1項
第四条の二から第四条の四までの規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
移動
第17条第1項
変更後
第四条の二から第四条の四までの規定は、法第三十条の十第一項の譲受人が同条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとする場合について準用する。
第13条第1項
(覚醒剤原料の保管場所の届出)
法第三十条の十二第一項第一号の規定による届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第二号に規定する届出は、覚せい剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第十一号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。
移動
第18条第1項
変更後
法第三十条の十二第一項第一号の規定による届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所を管轄する都道府県知事を経て厚生労働大臣に、同条第二号に規定する届出は、覚醒剤原料を保管しようとする場所の所在地の都道府県知事に、別記第十五号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。
第13条の2第1項
(廃棄等の届出)
法第三十条の十三の規定による覚せい剤原料の廃棄の届出は、別記第十一号様式の二に定める届出書によつて行なわなければならない。
移動
第19条第1項
変更後
法第三十条の十三の規定による覚醒剤原料の廃棄の届出は、別記第十六号様式に定める届出書によつて行わなければならない。
第13条の3第1項
(収去証)
覚せい剤監視員は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により覚せい剤、覚せい剤原料又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、別記第十一号様式の三に定める収去証を交付しなければならない。
移動
第20条第1項
変更後
覚醒剤監視員は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により覚醒剤、覚醒剤原料又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、別記第十九号様式に定める収去証を交付しなければならない。
第13条の4第1項
(身分を示す証票)
法第三十三条第三項の規定により覚せい剤監視員が携帯すべき身分を示す証票は、別記第十一号様式の四の定めるところによる。
移動
第21条第1項
変更後
法第三十三条第三項の規定により覚醒剤監視員が携帯すべき身分を示す証票は、別記第二十号様式の定めるところによる。
第13条の5第1項
(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)
法第三十四条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
移動
第22条第1項
変更後
法第三十四条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第13条の5第1項第1号
(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)
交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量並びにその年月日
移動
第22条第1項第1号
変更後
交付を受けた覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日
第13条の5第1項第2号
(犯罪鑑識用覚醒剤等に関する記載事項)
交付を受けた覚せい剤又は覚せい剤原料につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
移動
第22条第1項第2号
変更後
交付を受けた覚醒剤又は覚醒剤原料につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
第14条第1項
(国の開設する覚醒剤施用機関の指定証)
法第三十五条第三項の規定により国の開設する覚せい剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第十二号様式の定めるところによる。
移動
第23条第1項
変更後
法第三十五条第三項の規定により国の開設する覚醒剤施用機関の管理者に交付する指定証は、別記第二十一号様式の定めるところによる。
追加
法第三十条の九第一項第七号の規定による覚醒剤原料の譲渡しの許可は、地方厚生局長に、別記第十二号様式に定める申請書を提出することによつて行わなければならない。
第14条第2項
(国の開設する覚醒剤施用機関の指定証)
厚生労働大臣は、国の開設する覚せ
い
剤施用機関において指定証をき
損し、又は亡失したときは、主務大臣の請求に基いて指定証の再交付をする。
移動
第23条第2項
変更後
厚生労働大臣は、国の開設する覚醒剤施用機関において指定証を毀損し、又は亡失したときは、主務大臣の請求に基づいて指定証の再交付をする。
追加
法第三十条の九第一項第七号の厚生労働省令で定める場合は、法第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、次の各号のいずれかに該当する覚醒剤原料を同条第一号又は第三号から第五号までに規定する者に譲り渡す場合及び医薬品である覚醒剤原料を患者の試験検査のために同条第五号に規定する者に譲り渡す場合とする。
第14条第2項第1号
(譲渡しの許可申請)
追加
全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つているもの
第14条第2項第2号
(譲渡しの許可申請)
第14条第2項第3号
(譲渡しの許可申請)
第14条第2項第4号
(譲渡しの許可申請)
追加
前三号に掲げるもののほか、覚醒剤原料又はその容器若しくは包装に異常が生じ、又は生じているおそれがあるもの
第14条第2項第5号
(譲渡しの許可申請)
追加
法第三十条の七第三号から第五号までに規定する者が依頼した医薬品医療機器等法第八十条の二第二項に規定する治験又は臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第二条第一項に規定する臨床研究において使用する予定であつた覚醒剤原料のうち、当該治験又は臨床研究に使用する必要がなくなつたもの
第15条第1項
(手数料等の納付)
法第三十八条に規定する手数料及び法第三十九条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
移動
第24条第1項
変更後
法第三十八条に規定する手数料及び法第三十九条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
追加
法第三十条の九第二項及び法第三十条の十三ただし書に規定する廃棄は、焼却その他の覚醒剤原料を回収することが困難な方法により行わなければならない。
第16条第1項
(証紙の代価)
法第三十九条に規定する証紙の代価は、十五円とする。
移動
第25条第1項
変更後
法第三十九条に規定する証紙の代価は、十五円とする。
第17条第1項
(権限の委任)
法第四十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第四号及び第十六号から第十八号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
移動
第26条第1項
変更後
法第四十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第四号及び第十七号から第十九号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第17条第1項第1号
(権限の委任)
法第十七条第四項及び第五項に規定する権限
移動
第26条第1項第1号
変更後
法第十七条第四項及び第五項に規定する権限
第17条第1項第2号
(権限の委任)
法第二十条第五項及び第六項に規定する権限
移動
第26条第1項第2号
変更後
法第二十条第五項及び第六項に規定する権限
第17条第1項第3号
(権限の委任)
法第三十条の二に規定する権限
移動
第26条第1項第3号
変更後
法第三十条の二に規定する権限
第17条第1項第4号
(権限の委任)
法第三十条の三第一項に規定する権限
移動
第26条第1項第4号
変更後
法第三十条の三第一項に規定する権限
第17条第1項第5号
(権限の委任)
法第三十条の四第一項に規定する権限
移動
第26条第1項第5号
変更後
法第三十条の四第一項に規定する権限
第17条第1項第6号
(権限の委任)
法第三十条の五において準用する法第四条第一項に規定する権限
移動
第26条第1項第6号
変更後
法第三十条の五において準用する法第四条第一項に規定する権限
第17条第1項第7号
(権限の委任)
法第三十条の五において準用する法第五条第一項に規定する権限
移動
第26条第1項第7号
変更後
法第三十条の五において準用する法第五条第一項に規定する権限
第17条第1項第8号
(権限の委任)
法第三十条の五において準用する法第十条に規定する権限
移動
第26条第1項第8号
変更後
法第三十条の五において準用する法第十条に規定する権限
第17条第1項第9号
(権限の委任)
法第三十条の五において準用する法第十一条に規定する権限
移動
第26条第1項第9号
変更後
法第三十条の五において準用する法第十一条に規定する権限
第17条第1項第10号
(権限の委任)
法第三十条の五において準用する法第十二条第一項及び第四項に規定する権限
移動
第26条第1項第10号
変更後
法第三十条の五において準用する法第十二条第一項及び第四項に規定する権限
第17条第1項第11号
(権限の委任)
法第三十条の六に規定する権限
移動
第26条第1項第12号
変更後
法第三十条の九第一項第七号に規定する権限
第17条第1項第12号
(権限の委任)
法第三十条の十二第一項に規定する権限(覚せい剤製造業者に係るものを除く。)
移動
第26条第1項第13号
変更後
法第三十条の十二第一項に規定する権限(覚醒剤製造業者に係るものを除く。)
第17条第1項第13号
(権限の委任)
法第三十条の十四に規定する権限
移動
第26条第1項第14号
変更後
法第三十条の十四第一項及び第四項に規定する権限
第17条第1項第14号
(権限の委任)
法第三十条の十五第一項及び第二項に規定する権限
移動
第26条第1項第15号
変更後
法第三十条の十五第一項及び第二項に規定する権限
第17条第1項第15号
(権限の委任)
法第三十条の十六第一項において準用する法第二十五条に規定する権限
移動
第26条第1項第16号
変更後
法第三十条の十六第一項において準用する法第二十五条に規定する権限
第17条第1項第16号
(権限の委任)
法第三十一条に規定する権限(覚せい剤製造業者及び国の開設する覚せ
い
剤施用機関に係るものを除く。)
移動
第26条第1項第17号
変更後
法第三十一条に規定する権限(覚醒剤製造業者及び国の開設する覚醒剤施用機関に係るものを除く。)
第17条第1項第17号
(権限の委任)
法第三十二条第一項及び第二項に規定する権限(覚せい剤製造業者及び国の開設する覚せ
い
剤施用機関に係るものを除く。)
移動
第26条第1項第18号
変更後
法第三十二条第一項及び第二項に規定する権限(覚醒剤製造業者及び国の開設する覚醒剤施用機関に係るものを除く。)
第17条第1項第18号
(権限の委任)
法第三十四条に規定する権限(覚せい剤製造業者に係るものを除く。)
移動
第26条第1項第19号
変更後
法第三十四条に規定する権限(覚醒剤製造業者に係るものを除く。)
第17条第2項
(権限の委任)
法第四十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
移動
第26条第2項
変更後
法第四十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
第19条第2項
(廃棄等の届出)
追加
法第三十条の十四第二項の規定による医薬品である覚醒剤原料の廃棄の届出は、当該医薬品である覚醒剤原料を廃棄した薬局又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の所在地の都道府県知事に、別記第十七号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。
第19条第3項
(廃棄等の届出)
追加
法第三十条の十四第三項の規定による医薬品である覚醒剤原料の譲受の届出は、当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の所在地の都道府県知事に、別記第十八号様式に定める届出書を提出することによつて行わなければならない。
第26条第1項第11号
(権限の委任)
追加
法第三十条の六第一項、第三項及び第四項に規定する権限
附則第1条第1項
削除
附則第7条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第4条第1項
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第5条第1項
健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第6条第1項
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十九号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第7条第1項
国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第二十八号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第3条第1項
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成三十年厚生労働省令第百五十三号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第12条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第12条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。