社会福祉法施行規則

2022年3月30日改正分

 第2条の3第1項第2号

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第三十四条の二第三項第二号

変更後


 第2条の3第1項第9号

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第四十五条の三十二第四項第二号

変更後


 第2条の3第1項第10号

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第四十五条の三十四第三項第二号

変更後


 第2条の5第1項第4号

法第四十五条の三十四第五項

削除


追加


 第2条の25第2項第1号

(事業報告)

当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類(法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)

変更後


 第2条の30第1項第2号

(会計監査報告の内容)

計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条及び第二条の三十二において同じ。)が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

変更後


 第2条の30第1項第5号

(会計監査報告の内容)

追記情報

移動

第2条の30第1項第6号

変更後


追加


 第2条の30第1項第6号

(会計監査報告の内容)

会計監査報告を作成した日

移動

第2条の30第1項第7号

変更後


 第2条の30第2項

(会計監査報告の内容)

前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

変更後


 第7条第1項

(身分を示す証明書)

法第五十六条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

変更後


 第15条第1項

削除

削除


 第38条第1項

削除

削除


追加


 第39条第1項

削除

削除


追加


 第39条第1項第1号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第1項第2号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第1項第3号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第2項

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第2項第1号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第2項第2号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第2項第3号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第2項第4号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第2項第5号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第2項第6号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第3項

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第4項

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第4項第1号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第4項第2号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第4項第3号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第39条第4項第4号

(社会福祉連携推進認定の申請手続)

追加


 第40条第1項

削除

削除


追加


 第40条第1項第1号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第1項第2号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第2項

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第2項第1号イ

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第2項第1号ロ

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第2項第1号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第2項第1号ハ

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第2項第2号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第3項

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第3項第1号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第3項第2号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第3項第3号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第3項第4号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第3項第5号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第4項

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第4項第1号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第4項第2号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第4項第3号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第4項第4号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第4項第5号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第5項

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第5項第1号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第5項第2号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第1号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第2号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第3号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第4号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第5号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第6号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第7号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第8号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第9号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第10号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第6項第11号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第7項

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第7項第1号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第7項第2号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第7項第3号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第7項第4号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第8項

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第8項第1号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第8項第2号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第8項第3号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第8項第4号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第8項第5号

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条第9項

(社会福祉連携推進認定の基準)

追加


 第40条の2第1項

(最終事業年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)

追加


 第40条の3第1項

(公示の方法)

追加


 第40条の4第1項

(法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

追加


 第40条の5第1項

(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)

追加


 第40条の5第1項第1号

(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)

追加


 第40条の5第1項第2号

(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)

追加


 第40条の5第2項

(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)

追加


 第40条の6第1項

(委託募集の特例)

追加


 第40条の6第1項第1号

(委託募集の特例)

追加


 第40条の6第1項第2号

(委託募集の特例)

追加


 第40条の6第1項第3号

(委託募集の特例)

追加


 第40条の6第2項

(委託募集の特例)

追加


 第40条の6第2項第1号

(委託募集の特例)

追加


 第40条の6第2項第2号

(委託募集の特例)

追加


 第40条の6第2項第3号

(委託募集の特例)

追加


 第40条の6第3項

(委託募集の特例)

追加


 第40条の6第4項

(委託募集の特例)

追加


 第40条の6第5項

(委託募集の特例)

追加


 第40条の7第1項

追加


 第40条の7第1項第1号

追加


 第40条の7第1項第2号

追加


 第40条の7第1項第3号

追加


 第40条の7第1項第4号

追加


 第40条の7第1項第5号

追加


 第40条の7第1項第6号

追加


 第40条の8第1項

追加


 第40条の8第2項

追加


 第40条の8第2項第1号

追加


 第40条の8第2項第2号

追加


 第40条の8第3項

追加


 第40条の9第1項

追加


 第40条の10第1項

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第1項第1号

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第1項第2号

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第1項第3号

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第2項

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第3項

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第4項

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第4項第1号

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第4項第2号

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第4項第3号

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第4項第4号

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第4項第5号

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第4項第6号

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の10第4項第7号

(社会福祉連携推進目的事業財産)

追加


 第40条の11第1項

(計算書類等の規定の準用)

追加


 第40条の11第2項

(計算書類等の規定の準用)

追加


 第40条の12第1項

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第1号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第2号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第3号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第4号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第5号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第6号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第7号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第8号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第9号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第10号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第11号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第12号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第13号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第14号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第15号

(事業の概要等)

追加


 第40条の12第1項第16号

(事業の概要等)

追加


 第40条の13第1項

(定款の変更の認可の申請)

追加


 第40条の13第1項第1号

(定款の変更の認可の申請)

追加


 第40条の13第1項第2号

(定款の変更の認可の申請)

追加


 第40条の13第2項

(定款の変更の認可の申請)

追加


 第40条の13第3項

(定款の変更の認可の申請)

追加


 第40条の13第3項第1号

(定款の変更の認可の申請)

追加


 第40条の13第3項第2号

(定款の変更の認可の申請)

追加


 第40条の13第3項第3号

(定款の変更の認可の申請)

追加


 第40条の14第1項

(代表理事の選定等の認可の申請)

追加


 第40条の14第1項第1号

(代表理事の選定等の認可の申請)

追加


 第40条の14第1項第2号

(代表理事の選定等の認可の申請)

追加


 第40条の14第2項

(代表理事の選定等の認可の申請)

追加


 第40条の15第1項

(所轄庁への届出の規定の準用)

追加


 第40条の16第1項

(公表)

追加


 第40条の16第2項

(公表)

追加


 第40条の16第3項

(公表)

追加


 第40条の16第3項第1号

(公表)

追加


 第40条の16第3項第2号

(公表)

追加


 第40条の17第1項

(調査事項)

追加


 第40条の17第1項第1号

(調査事項)

追加


 第40条の17第1項第2号

(調査事項)

追加


 第40条の17第1項第3号

(調査事項)

追加


 第40条の17第1項第4号

(調査事項)

追加


 第40条の18第1項

(報告方法)

追加


 第40条の19第1項

(社会福祉連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)

追加


 第40条の20第1項

(社会福祉連携推進認定が取り消された場合における社会福祉連携推進目的取得財産残額)

追加


 第40条の21第1項

(公益認定を受けている場合の特例)

追加


 第40条の21第2項

(公益認定を受けている場合の特例)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

この省令による改正後の社会福祉法施行規則の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例によるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

削除


追加


社会福祉法施行規則目次