社会福祉法施行規則
2022年3月30日改正分
第2条の3第1項第2号
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第三十四条の二第三項第二号
変更後
法第三十四条の二第三項第二号(法第百三十九条第四項において準用する場合を含む。)
第2条の3第1項第9号
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第四十五条の三十二第四項第二号
変更後
法第四十五条の三十二第四項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
第2条の3第1項第10号
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第四十五条の三十四第三項第二号
変更後
法第四十五条の三十四第三項第二号(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
第2条の5第1項第4号
追加
法第四十五条の三十四第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
第2条の25第2項第1号
(事業報告)
当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類(法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)
変更後
当該社会福祉法人の状況に関する重要な事項(計算関係書類(計算書類(法第四十五条の二十七第二項に規定する計算書類をいう。第四十条第七項第一号及び第四十条の十七第一号を除き、以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)の内容となる事項を除く。)
第2条の30第1項第2号
(会計監査報告の内容)
計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条及び第二条の三十二において同じ。)が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
変更後
計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条(第五号を除く。)及び第二条の三十二において同じ。)が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第2条の30第1項第5号
(会計監査報告の内容)
追記情報
移動
第2条の30第1項第6号
変更後
追記情報
追加
第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(監査の範囲に属さないものに限る。)並びに財産目録(第二条の二十二の財産目録を除く。)の内容と計算関係書類(監査の範囲に属するものに限る。)の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
第2条の30第1項第6号
(会計監査報告の内容)
会計監査報告を作成した日
移動
第2条の30第1項第7号
変更後
会計監査報告を作成した日
第2条の30第2項
(会計監査報告の内容)
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
変更後
前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第7条第1項
(身分を示す証明書)
法第五十六条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
変更後
法第五十六条第一項(法第百四十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第15条第1項
第38条第1項
追加
法第百二十五条第四号に規定する厚生労働省令で定めるものは、資金の貸付けとする。
第39条第1項
追加
法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第39条第1項第1号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
第39条第1項第2号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
第39条第1項第3号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
法第百二十五条に規定する社会福祉連携推進業務の内容
第39条第2項
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
法第百二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第39条第2項第1号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
第39条第2項第2号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
当該一般社団法人の理事及び監事の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
第39条第2項第3号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
法第百二十七条各号に掲げる基準に適合することを証明する書類
第39条第2項第4号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
当該一般社団法人の理事及び監事が法第百二十八条第一号イからニまでのいずれにも該当しないことを証明する書類
第39条第2項第5号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
法第百二十八条第二号及び第三号のいずれにも該当しないことを証明する書類
第39条第2項第6号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
前各号に掲げるもののほか、所轄庁が法第百二十五条の認定(以下「社会福祉連携推進認定」という。)に必要と認める書類
第39条第3項
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
前項の申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
第39条第4項
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
法第百二十六条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第39条第4項第1号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
法第百二十五条第四号の業務(次号及び第三号において「貸付業務」という。)により支援を受けようとする社員名
第39条第4項第2号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
第39条第4項第3号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
第39条第4項第4号
(社会福祉連携推進認定の申請手続)
追加
法第百二十七条第五号トに掲げる事項の承認の方法
第40条第1項
追加
法第百二十七条第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第40条第1項第1号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
社会福祉事業等従事者の養成機関を経営する法人
第40条第1項第2号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
社会福祉を目的とする事業(社会福祉事業を除く。)を経営する法人
第40条第2項
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
法第百二十七条第五号イに規定する厚生労働省令で定める社員の議決権に関する事項は、次に掲げる事項とする。
第40条第2項第1号イ
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
社員の議決権に関して、社会福祉連携推進目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。
第40条第2項第1号ロ
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
社員の議決権に関して、社員が当該一般社団法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いをしないものであること。
第40条第2項第1号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
社員は、各一個の議決権を有するものであること。
ただし、社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めが次のいずれにも該当する場合は、この限りでないこと。
第40条第2項第1号ハ
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
社員の議決権に関して、一の社員が総社員の議決権の過半数を保有しないものであること。
第40条第2項第2号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
総社員の議決権の過半数は、社員である社会福祉法人が保有しなければならないものであること。
第40条第3項
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
法第百二十七条第五号ロ(2)に規定する当該一般社団法人の各理事と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
第40条第3項第1号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
第40条第3項第2号
(社会福祉連携推進認定の基準)
第40条第3項第3号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
当該理事から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
第40条第3項第4号
(社会福祉連携推進認定の基準)
第40条第3項第5号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
第40条第4項
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
法第百二十七条第五号ロ(3)に規定する当該一般社団法人の各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。
第40条第4項第1号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
第40条第4項第2号
(社会福祉連携推進認定の基準)
第40条第4項第3号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者
第40条第4項第4号
(社会福祉連携推進認定の基準)
第40条第4項第5号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの
第40条第5項
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
法第百二十七条第五号ロ(4)に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第40条第5項第1号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
理事について、当該一般社団法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
第40条第5項第2号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
監事について、財務管理について識見を有する者
第40条第6項
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
法第百二十七条第五号ホ(1)に規定する厚生労働省令で定める体制の整備に関する事項は、次に掲げる事項とする。
第40条第6項第1号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
第40条第6項第2号
(社会福祉連携推進認定の基準)
第40条第6項第3号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
第40条第6項第4号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
第40条第6項第5号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
第40条第6項第6号
(社会福祉連携推進認定の基準)
第40条第6項第7号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
監事の第五号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
第40条第6項第8号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
第40条第6項第9号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
第40条第6項第10号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
第40条第6項第11号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
第40条第7項
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
法第百二十七条第五号ホ(2)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第40条第7項第1号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
当該一般社団法人の計算関係書類(計算書類(法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書をいう。)を監査し、会計監査報告を作成しなければならないこと。
第40条第7項第2号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
第40条第7項第3号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
前二号に掲げる事項のほか、財産目録(法第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第一号に掲げる財産目録をいう。)を監査し、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならないこと。
第40条第7項第4号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したもの
第40条第8項
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
法第百二十七条第五号トに規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第40条第8項第1号
(社会福祉連携推進認定の基準)
第40条第8項第2号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
借入金(当該会計年度内の収入をもつて償還する一時の借入金を除く。)の借入れに関する事項
第40条第8項第3号
(社会福祉連携推進認定の基準)
第40条第8項第4号
(社会福祉連携推進認定の基準)
第40条第8項第5号
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
目的たる事業の成功の不能による解散に関する事項
第40条第9項
(社会福祉連携推進認定の基準)
追加
法第百二十七条第五号ルに規定する厚生労働省令で定める者は、社会福祉連携推進法人及び社会福祉法人とする。
第40条の2第1項
(最終事業年度における事業活動に係る収益の額の算定方法)
追加
令第三十三条第一号に規定する収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、社会福祉連携推進法人会計基準(令和三年厚生労働省令第百七十七号)第十九条の第二号第一様式中当年度決算(A)のサービス活動収益計(1)欄に計上した額とする。
第40条の3第1項
(公示の方法)
追加
法第百二十九条及び法第百四十五条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第40条の4第1項
(法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
追加
法第百三十一条において準用する法第三十条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、社会福祉連携推進法人の社員の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ、法第百二十五条に掲げる全ての業務を行うもの及びこれに類するものとする。
第40条の5第1項
(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)
追加
令第三十五条第六号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第40条の5第1項第1号
(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)
追加
当該法人が他の法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(次項において「子法人」という。)
第40条の5第1項第2号
(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)
追加
一の者が当該法人の財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者
第40条の5第2項
(事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として厚生労働省令で定めるもの)
追加
前項各号の「財務及び営業、又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、一の者又はその一若しくは二以上の子法人が社員総会その他の団体の財務及び営業、又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有する場合をいう。
第40条の6第1項
(委託募集の特例)
追加
社会福祉連携推進法人が法第百三十四条第一項に規定する募集(以下この条において「委託募集」という。)に従事するときは、社会福祉連携推進法人及びその社員は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
第40条の6第1項第1号
(委託募集の特例)
追加
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他労働関係法令に係る重大な違反がないこと。
第40条の6第1項第2号
(委託募集の特例)
追加
社会福祉連携推進法人について、精神の機能の障害により労働者の募集を行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者が当該募集に従事しないこと。
第40条の6第1項第3号
(委託募集の特例)
追加
社会福祉連携推進法人について、職業安定法その他労働関係法令、当該募集内容及び当該募集に係る業務の内容に関して十分な知識を有する者が当該募集に従事すること。
第40条の6第2項
(委託募集の特例)
追加
募集に係る労働条件は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
第40条の6第2項第1号
(委託募集の特例)
第40条の6第2項第2号
(委託募集の特例)
追加
賃金が、同地域における同業種の賃金水準に比べて著しく低くないこと。
第40条の6第2項第3号
(委託募集の特例)
追加
労働者の業務の内容及び労働条件が明示されていること。
第40条の6第3項
(委託募集の特例)
第40条の6第4項
(委託募集の特例)
追加
募集の報酬は、特段の事情がある場合を除き、支払われた賃金額の百分の五十(同一の者に引き続き一年を超えて雇用される場合にあつては、一年間の雇用にかかわる賃金額の百分の五十)を超えてはならない。
第40条の6第5項
(委託募集の特例)
追加
社員は、委託募集の報酬として、厚生労働大臣の認可を受けた報酬以外を社会福祉連携推進法人に与えてはならない。
第40条の7第1項
追加
法第百三十四条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第40条の7第1項第1号
第40条の7第1項第2号
第40条の7第1項第3号
第40条の7第1項第4号
第40条の7第1項第5号
第40条の7第1項第6号
第40条の8第1項
追加
法第百三十四条第二項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)は、社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて次項第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。
第40条の8第2項
追加
届出をしようとする社会福祉連携推進法人は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、次に掲げる募集にあつては当該主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
第40条の8第2項第1号
追加
社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
第40条の8第2項第2号
追加
社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
第40条の8第3項
追加
前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省社会・援護局長の定めるところによる。
第40条の9第1項
追加
法第百三十四条第一項の募集に従事する社会福祉連携推進法人は、厚生労働省社会・援護局長の定める様式に従い、毎年度、募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第40条の10第1項
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
法第百三十七条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。
第40条の10第1項第1号
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
善良な管理者の注意を払つたにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合
第40条の10第1項第2号
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合
第40条の10第1項第3号
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
当該社会福祉連携推進法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第四条の規定による認定(第四十条の二十一において「公益認定」という。)を受けた法人である場合
第40条の10第2項
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
法第百三十七条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。
第40条の10第3項
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
法第百三十七条第六号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。
ただし、継続して社会福祉連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、この方法による表示をすることができない。
第40条の10第4項
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
法第百三十七条第七号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。
第40条の10第4項第1号
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり社会福祉連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
第40条の10第4項第2号
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に社会福祉連携推進目的保有財産(第五号及び第六号並びに法第百三十七条第五号及び第六号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産
第40条の10第4項第3号
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
社会福祉連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
第40条の10第4項第4号
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
社会福祉連携推進目的保有財産以外の財産とした社会福祉連携推進目的保有財産の額に相当する財産
第40条の10第4項第5号
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
第40条の10第4項第6号
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
社会福祉連携推進認定を受けた日以後に第一号から第四号まで及び法第百三十七条第一号から第四号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であつて、同日以後に前項の規定により表示したもの
第40条の10第4項第7号
(社会福祉連携推進目的事業財産)
追加
法第百三十七条各号及び前各号に掲げるもののほか、当該社会福祉連携推進法人の定款又は社員総会において、社会福祉連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産
第40条の11第1項
(計算書類等の規定の準用)
追加
第二条の四十及び第二条の四十二の規定は、法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項及び法第四十五条の三十五第一項に規定する社会福祉連携推進法人の計算書類等について準用する。
この場合において、第二条の四十第一項中「定時評議員会(法第四十五条の三十一」とあるのは「定時社員総会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十七条」と、第二条の四十第二項中「法第四十五条の二十八から第四十五条の三十一まで及び第二条の二十六から第二条の三十九」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条及び第二条の二十六から第二条の三十四」と、第二条の四十二中「理事、監事及び評議員」とあるのは「理事及び監事」と、「理事等」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第40条の11第2項
(計算書類等の規定の準用)
追加
第二条の二十五から第二条の三十七までの規定は、社会福祉連携推進法人の監事の監査等について準用する。
この場合において、第二条の二十五中「法第四十五条の二十七第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項の規定において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項」と、「法第四十五条の十三第四項第五号」とあるのは「法第百二十七条第五号ホ」と、第二条の二十六第一項中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と、「計算関係書類(」とあるのは「計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいい、」と、第二条の二十七第一項中「法第三十一条第四項に規定する会計監査人設置社会福祉法人」とあるのは「会計監査人を設置する社会福祉連携推進法人」と、第二条の三十第一項第二号中「計算関係書類(社会福祉法人会計基準第七条の二第一項第一号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第二号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(同省令第三十条第一項第一号から第三号まで及び第六号並びに第七号に規定する書類に限る。)の項目に限る。以下この条(第五号を除く。)及び第二条の三十二において同じ。)」とあるのは「計算関係書類」と、同項第五号中「第二条の二十二の財産目録」とあるのは「第四十条第七項第三号の財産目録」と、第二条の三十二第一項第一号中「計算関係書類のうち計算書類」とあるのは「計算関係書類(附属明細書を除く。)」と、第二条の三十五中「法第四十五条の二十八第一項及び第二項」とあるのは「法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十四条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
第40条の12第1項
(事業の概要等)
追加
法第百三十八条第一項において読み替えて準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第40条の12第1項第1号
(事業の概要等)
追加
当該社会福祉連携推進法人の主たる事務所の所在地及び電話番号その他当該社会福祉連携推進法人に関する基本情報
第40条の12第1項第2号
(事業の概要等)
追加
当該終了した会計年度の翌会計年度(以下この条において「当会計年度」という。)の初日における社員の状況
第40条の12第1項第3号
(事業の概要等)
第40条の12第1項第4号
(事業の概要等)
第40条の12第1項第5号
(事業の概要等)
追加
当該終了した会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)及び当会計年度における会計監査人の状況
第40条の12第1項第6号
(事業の概要等)
追加
当会計年度の初日における社会福祉連携推進評議会の構成員の状況
第40条の12第1項第7号
(事業の概要等)
第40条の12第1項第8号
(事業の概要等)
第40条の12第1項第9号
(事業の概要等)
第40条の12第1項第10号
(事業の概要等)
第40条の12第1項第11号
(事業の概要等)
第40条の12第1項第12号
(事業の概要等)
追加
前会計年度における社会福祉連携推進評議会の状況
第40条の12第1項第13号
(事業の概要等)
第40条の12第1項第14号
(事業の概要等)
追加
当該社会福祉連携推進法人に関する情報の公表等の状況
第40条の12第1項第15号
(事業の概要等)
追加
事業計画を作成する旨を定款で定めている場合にあつては、事業計画
第40条の12第1項第16号
(事業の概要等)
第40条の13第1項
(定款の変更の認可の申請)
追加
社会福祉連携推進法人は、法第百三十九条第一項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の条項及びその理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して認定所轄庁に提出しなければならない。
第40条の13第1項第1号
(定款の変更の認可の申請)
第40条の13第1項第2号
(定款の変更の認可の申請)
第40条の13第2項
(定款の変更の認可の申請)
追加
前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
第40条の13第3項
(定款の変更の認可の申請)
追加
法第百三十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第40条の13第3項第1号
(定款の変更の認可の申請)
第40条の13第3項第2号
(定款の変更の認可の申請)
第40条の13第3項第3号
(定款の変更の認可の申請)
第40条の14第1項
(代表理事の選定等の認可の申請)
追加
社会福祉連携推進法人は、法第百四十二条の規定により、代表理事の選定又は解職に係る認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に、当該代表理事となるべき者の履歴書を添えて認定所轄庁に提出しなければならない。
第40条の14第1項第1号
(代表理事の選定等の認可の申請)
第40条の14第1項第2号
(代表理事の選定等の認可の申請)
第40条の14第2項
(代表理事の選定等の認可の申請)
追加
前項の認可申請書類には、副本一通を添付しなければならない。
第40条の15第1項
(所轄庁への届出の規定の準用)
追加
第九条の規定は、法第百四十四条において準用する法第五十九条に規定する社会福祉連携推進法人の認定所轄庁への届出について準用する。
第40条の16第1項
(公表)
追加
法第百四十四条において読み替えて準用する法第五十九条の二第一項の公表は、インターネットの利用により行うものとする。
第40条の16第2項
(公表)
追加
前項の規定にかかわらず、社会福祉連携推進法人が前条において準用する第九条第三号に規定する方法による届出を行い、行政機関等が当該届出により記録された届出計算書類等の内容の公表を行うときは、当該社会福祉連携推進法人が前項に規定する方法による公表を行つたものとみなす。
第40条の16第3項
(公表)
追加
法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(法人の運営に係る重要な部分に限り、個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
第40条の16第3項第1号
(公表)
追加
法第百三十八条第二項において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十三条第二項に規定する計算書類
第40条の16第3項第2号
(公表)
追加
法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第二号に規定する役員等名簿及び同項第四号に規定する書類(第四十条の十二第十五号に規定する事項が記載された部分を除く。)
第40条の17第1項
(調査事項)
追加
法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第三項及び第六項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。
第40条の17第1項第1号
(調査事項)
追加
計算関係書類(第四十条第七項第一号に規定する計算関係書類をいう。)の内容
第40条の17第1項第2号
(調査事項)
追加
法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第一号に規定する財産目録の内容
第40条の17第1項第3号
(調査事項)
追加
法第百三十八条第一項において準用する法第四十五条の三十四第一項第四号に規定する書類(第四十条の十二第十五号に掲げる事項が記載された部分を除く。)の内容
第40条の17第1項第4号
(調査事項)
第40条の18第1項
(報告方法)
追加
法第百四十四条において準用する法第五十九条の二第四項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法とする。
第40条の19第1項
(社会福祉連携推進認定の取消しの後に確定した公租公課)
追加
法第百四十六条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定めるものは、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進認定を受けた日以後の社会福祉連携推進業務の実施に伴い負担すべき公租公課であつて、法第百四十五条第一項又は第二項の社会福祉連携推進認定の取消しの日以後に確定したものとする。
第40条の20第1項
(社会福祉連携推進認定が取り消された場合における社会福祉連携推進目的取得財産残額)
追加
認定所轄庁が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定の取消しをした場合における法第百四十六条第二項の社会福祉連携推進目的取得財産残額は、法第百四十四条において準用する法第五十九条第二号の規定により届け出られた財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該社会福祉連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。
第40条の21第1項
(公益認定を受けている場合の特例)
追加
社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合は、法第百二十七条第五号ル及びヲの規定は、適用しない。
第40条の21第2項
(公益認定を受けている場合の特例)
追加
社会福祉連携推進法人が公益認定を受けた法人である場合において、当該社会福祉連携推進法人が法第百四十五条第一項又は第二項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された場合は、同条第四項及び第五項並びに法第百四十六条の規定は、適用しない。
附則第1条第2項
(経過措置)
この省令による改正後の社会福祉法施行規則の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例によるものとする。
変更後
第一条の規定による改正後の社会福祉法施行規則第二条の三十第一項第五号の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
ただし、令和三年三月三十一日に終了する会計年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、同号の規定を適用することができる。
附則第1条第1項
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
削除
追加
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、第一条中社会福祉法施行規則第二条の三十の改正規定は公布の日から施行する。