法第二十五条第一項 に規定する設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時は、船体の検査にあつては次に掲げる時、同項第二号 から第六号 までに掲げる事項の検査にあつては申請者の希望する時とする。ただし、農林水産大臣が特別の必要があると認めるときは、他の時とすることがある。
変更後
法第二十五条第一項 に規定する設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時とする。ただし、同項 の規定により検査を依頼された事項の構造及び工法を勘案して必要があると認めるときは、この項本文に規定する時のほか、農林水産大臣が指定する時とする。
追加
法第二十五条第一項第一号 に掲げる事項に関する検査 基本設計を完成した時
追加
法第二十五条第一項第二号 から第六号 までに掲げる事項に関する検査(前号に掲げる検査を除く。) 申請者の希望する時
法第二十五条第一項第二号 から第六号 までに掲げる事項の新設計の検査にあつては、前項の規定にかかわらず、設計を完成した時及び工事中の随意の時とする。
移動
第16条第1項第2号
変更後
法第二十五条第一項第二号 から第六号 までに掲げる事項の新設計に関する検査 当該新設計を完成した時
法第二十五条第二項 の農林水産省令で定める場合は、同条第一項第二号 から第六号 までに掲げる事項につき設計及び工事の期間中の検査を行う必要がないと農林水産大臣が認めた場合とする。
移動
第16条第2項
変更後
法第二十五条第二項 の農林水産省令で定める場合は、設計及び工事の期間中の検査を行う必要がないと農林水産大臣が認めた場合とする。
附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二三号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二三号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年八月二九日農林水産省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。