漁船法施行規則

2016年9月1日更新分

 第16条第1項

(設計及び工事の期間中の検査)

法第二十五条第一項 に規定する設計及び工事の期間中の農林水産省令で定める時は、船体の検査にあつては次に掲げる時、同項第二号 から第六号 までに掲げる事項の検査にあつては申請者の希望する時とする。ただし、農林水産大臣が特別の必要があると認めるときは、他の時とすることがある。

変更後


 第16条第1項第1号

基本設計を完成した時

削除


追加


 第16条第1項第2号

ろく骨を建てそろえた時

削除


 第16条第1項第3号

外板及び甲板を張り終わつた時

削除


追加


 第16条第1項第4号

水密試験を行う時

削除


 第16条第1項第5号

船体工事を完了した時

削除


 第16条第2項

(設計及び工事の期間中の検査)

法第二十五条第一項第二号 から第六号 までに掲げる事項の新設計の検査にあつては、前項の規定にかかわらず、設計を完成した時及び工事中の随意の時とする。

移動

第16条第1項第2号

変更後


 第16条第3項

(設計及び工事の期間中の検査)

法第二十五条第二項 の農林水産省令で定める場合は、同条第一項第二号 から第六号 までに掲げる事項につき設計及び工事の期間中の検査を行う必要がないと農林水産大臣が認めた場合とする。

移動

第16条第2項

変更後


 附則平成28年3月31日農林水産省令第23号第1条第1項

附 則 (平成二八年三月三一日農林水産省令第二三号)
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成28年8月29日農林水産省令第53号第1条第1項

追加


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