地方税法

2017年2月1日更新分

 附則平成28年3月31日法律第13号第5条第14項

(事業税に関する経過措置)

新法附則第九条第十九項の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第   号)附則第六条第一項の規定により新法附則第九条第十九項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭に相当する金額を当該対象特定実用発電用原子炉設置者に交付する場合における収入金額について適用し、同日前に一般送配電事業者が、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭に相当する金額を当該特定実用発電用原子炉設置者に交付した場合における収入金額については、なお従前の例による。

変更後


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