地方税法
2017年1月1日更新分
第10条の3第1項
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
追加
合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付し、又は納入する義務を負う。
第10条の3第2項
(法人の分割に係る連帯納税の責任)
第四条第三項の規定によつて課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定によつて課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定によつて課する目的税(以下「法定外目的税」という。)のうち前項の規定により難いものとして当該地方団体の条例で定めるものについては、同項第一号中「分割の日前」とあるのは、「分割の日前の日で条例で定める日まで」として、同項の規定を適用する。
移動
第10条の4第2項
変更後
第四条第三項の規定により課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定により課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定により課する目的税(以下「法定外目的税」という。)のうち前項の規定により難いものとして当該地方団体の条例で定めるものに対する同項の規定の適用については、同項第一号中「分割の日前」とあるのは、「分割の日前の日で地方団体の条例で定める日まで」とする。
第11条の5第1項
(実質課税額等の第二次納税義務)
滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に掲げる者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条、次条及び第十一条の七において「取得財産」という。)を含む。)を限度として、第二号に掲げる者は同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)を限度として、第三号に掲げる者はその受けた利益の額を限度として、第四号に掲げる者は同号に規定する事業の用に供する財産(取得財産を含む。)を限度として、それぞれその滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
変更後
滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)を限度として、第二号に定める者は同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)を限度として、第三号に定める者はその受けた利益の額を限度として、第四号に定める者は同号に規定する事業の用に供する財産(取得財産を含む。)を限度として、それぞれその滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
第11条の7第1項
(事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)
納税者又は特別徴収義務者がその親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの(以下次条において「親族その他の特殊関係者」という。)に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合において、納税者又は特別徴収義務者の当該事業に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
変更後
納税者又は特別徴収義務者が生計を一にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項
に規定する会社に該当する会社をいい、これに類する法人を含む。)で政令で定めるものに事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一又は類似の事業を営んでいる場合において、納税者又は特別徴収義務者の当該事業に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産の価額の限度において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。
第11条の8第1項
(無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)
滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の一年前の日以後に滞納者がその財産につき行つた、政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
変更後
滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の一年前の日以後に滞納者がその財産につき行つた政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免れた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他滞納者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものであるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
第14条の9第1項
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
変更後
納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。
第14条の9第1項第1号
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日とする。)
変更後
法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日)
第14条の9第1項第7号
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第十条の三に規定する連帯して納付し、又は納入する責任(以下この号において「連帯納税責任」という。)に係る地方税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納税責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の地方税(分割のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日
移動
第14条の9第1項第8号
変更後
分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第十条の四に規定する連帯して納付し、又は納入する責任(以下この号において「連帯納税責任」という。)に係る地方税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納税責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の地方税(分割のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日
追加
分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の地方税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の第十条の三に規定する連帯して納付し、又は納入する義務に係る地方税(当該判決が確定した日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日
第14条の9第2項
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
次の各号に掲げる地方税について前項、次条、第十四条の十四第一項、第十四条の十六第一項、第十四条の十七第一項、第十四条の十八第九項及び第十四条の二十第二号の規定を適用する場合は、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とする。
変更後
次の各号に掲げる地方税について前項、次条、第十四条の十四第一項、第十四条の十六第一項、第十四条の十七第一項、第十四条の十八第九項及び第十四条の二十第二号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期限又は日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める期限又は日とする。
第14条の9第2項第5号
(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。)
変更後
個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。) 次に掲げる個人の市町村民税の区分に応じそれぞれ次に定める期限又は日
第23条第1項第6号
(市町村民税に関する用語の意義)
退職手当等 所得税法第三十条第一項
に規定する退職手当等(同法第三十一条
において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の六
において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
移動
第292条第1項第6号
変更後
退職手当等 所得税法第三十条第一項
に規定する退職手当等(同法第三十一条
において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四
において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
退職手当等 所得税法第三十条第一項
に規定する退職手当等(同法第三十一条
において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の六
において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
変更後
退職手当等 所得税法第三十条第一項
に規定する退職手当等(同法第三十一条
において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四
において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
第32条第11項
(所得割の課税標準)
前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項
に規定する特定支出の額の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項
の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
変更後
前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項
に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項
に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第四十五条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項
の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
第32条第11項第1号
前年中の所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等(次号において「給与等」という。)の収入金額が千五百万円以下である場合 同条第二項
に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額
削除
第32条第11項第2号
前年中の給与等の収入金額が千五百万円を超える場合 百二十五万円
削除
第56条第2項
(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
前項の場合においては、その不足税額に第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限(同条第二十三項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第一項、第二項又は第四項の納期限によるものとし、なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
変更後
前項の場合においては、その不足税額に第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限(同条第二十三項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第一項、第二項又は第四項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
第56条第3項
(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
前項の場合において、第五十五条第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第二項又は第四項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
変更後
前項の場合において、第五十五条第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第二項又は第四項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第二号において同じ。)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第56条第4項
(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
道府県知事は、納税者が第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。
移動
第56条第5項
変更後
道府県知事は、納税者が第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
追加
第二項の場合において、第五十三条第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る道府県民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第56条第4項第1号
(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
追加
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
第56条第4項第2号
(法人の道府県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
追加
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間
第64条第1項
(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
法人の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の各納期限後にその税金を納付する場合又は同条第二十二項の申告書に係る税金を納付する場合においては、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
変更後
法人の道府県民税の納税者は、第五十三条第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の納期限後にその税金を納付する場合又は同条第二十二項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、それぞれこれらの税額に、その納期限(同項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第一号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第64条第1項第1号
(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の規定による申告書に係る税額 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
変更後
第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日
第64条第1項第2号
(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
変更後
第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
第64条第1項第3号
(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
第五十三条第二十二項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第二十三項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
変更後
第五十三条第二十二項に規定する申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第二十三項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
第64条第2項
(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
前項の場合において、法人が第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第二十二項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第五十三条第二十三項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
変更後
前項の場合において、法人が第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第二十二項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第五十三条第二十三項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第64条第3項
(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
道府県知事は、納税者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
移動
第64条第4項
変更後
道府県知事は、納税者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。
追加
第一項の場合において、第五十三条第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る道府県民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第64条第3項第1号
(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
追加
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
第64条第3項第2号
(納期限後に納付する法人の道府県民税に係る延滞金)
追加
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第五十三条第二十三項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
第71条の14第1項
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る利子割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該利子割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第71条の14第3項
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該利子割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該利子割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の14第4項
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第71条の14第5項
変更後
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の14第5項
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第71条の14第6項
変更後
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第90条第6項
変更後
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の14第6項
(利子割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第71条の14第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第328条の11第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第701条の12第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第721条第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第688条第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第278条第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第71条の15第1項
(利子割に係る納入金の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第71条の15第2項
(利子割に係る納入金の重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第71条の15第3項
(配当割に係る納入金の重加算金)
道府県知事は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第71条の36第4項
変更後
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
道府県知事は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第71条の56第4項
変更後
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
道府県知事は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第71条の15第4項
変更後
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の15第4項
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第91条第5項
変更後
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第71条の56第5項
変更後
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第71条の15第5項
変更後
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第71条の36第5項
変更後
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の35第1項
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の三十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第71条の35第2項
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る配当割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該配当割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の35第4項
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該配当割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の35第5項
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第71条の35第6項
変更後
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の35第6項
(配当割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第71条の35第7項
変更後
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第71条の55第7項
変更後
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の35第7項
(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第733条の18第8項
変更後
第三項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第71条の35第8項
変更後
第三項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第71条の55第8項
変更後
第三項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第71条の36第1項
(株式等譲渡所得割に係る納入金の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
移動
第71条の56第1項
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第71条の36第2項
(配当割に係る納入金の重加算金)
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
移動
第71条の56第2項
変更後
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第71条の36第3項
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第91条第4項
変更後
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第五項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の36第4項
(道府県法定外普通税に係る重加算金)
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第279条第5項
変更後
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の55第1項
(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七十一条の五十二第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(次項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第71条の55第2項
(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る株式等譲渡所得割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該株式等譲渡所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の55第4項
(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該株式等譲渡所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の55第5項
(株式等譲渡所得割に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割の額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第71条の55第6項
変更後
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の55第6項
(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第278条第6項
変更後
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第71条の55第7項
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第144条の47第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第483条第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第701条の61第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第72条の46第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第609条第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第90条第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第132条第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第74条の23第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
移動
第536条第7項
変更後
第二項の規定は、第五項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第71条の56第1項
(法定外目的税に係る重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
移動
第733条の19第1項
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定による加算後の金額)に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第71条の56第2項
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
移動
第91条第2項
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第71条の56第3項
(軽油引取税に係る重加算金)
道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第144条の48第4項
変更後
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第五項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第71条の56第4項
(法人の事業税の重加算金)
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第72条の47第5項
変更後
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第72条の5第1項第7号
(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会及び自動車安全運転センター
変更後
損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会及び自動車安全運転センター
第72条の44第1項
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
変更後
道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
第72条の44第2項
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
前項の場合においては、その不足税額に第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の行う事業に対する事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
変更後
前項の場合においては、その不足税額に第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
第72条の44第4項
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
道府県知事は、納税者が第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。
移動
第72条の44第5項
変更後
道府県知事は、納税者が第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
追加
第二項の場合において、第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき(当該修正申告書に係る事業税について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書(以下この項及び第七十二条の四十六第二項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第72条の44第4項第1号
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
追加
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る事業税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
第72条の44第4項第2号
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
追加
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間
第72条の45第1項
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の行う事業に対する事業税の納期限後にその税金(第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下本条において同じ。)を納付する場合においては、その税額に法人の行う事業に対する事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
変更後
法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金(第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。)を納付する場合には、その税額に法人の事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
第72条の45第1項第1号
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
法人の行う事業に対する事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額 法人の行う事業に対する事業税の納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
変更後
法人の事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額 法人の事業税の納期限の翌日から一月を経過する日
第72条の45第1項第2号
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
法人の行う事業に対する事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
変更後
法人の事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
第72条の45第1項第3号
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
変更後
修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該修正申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
第72条の45第2項
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
前項の場合において、法人が申告書を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免かれた法人が政府又は道府県知事の調査により第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
変更後
前項の場合において、法人が申告書を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免かれた法人が政府又は道府県知事の調査により第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第72条の45第3項
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
道府県知事は、納税者が法人の行う事業に対する事業税の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第一項の延滞金額を減免することができる。
移動
第72条の45第4項
変更後
道府県知事は、納税者が法人の事業税の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第一項の延滞金額を減免することができる。
追加
第一項の場合において、第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき(当該修正申告書に係る事業税について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第72条の45第3項第1号
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
追加
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る事業税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
第72条の45第3項第2号
(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)
追加
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間
第72条の46第1項
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法人の事業税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないとき、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合は、この限りでない。
変更後
申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)があつたとき、又は第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該事業税の更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税について事業税の更正又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、同条第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第72条の46第2項
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがあるときは、その正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第四項において「納付すべき税額」という。)に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
第72条の46第2項第2号
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
変更後
申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は事業税の更正があつた場合
第72条の46第2項第3号
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項、第七十二条の四十一第三項若しくは第七十二条の四十一の二第三項の規定による更正があつた場合
変更後
第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた後において第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項、第七十二条の四十一第三項若しくは第七十二条の四十一の二第三項の規定による更正があつた場合
第72条の46第3項
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は事業税の更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は事業税の更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第72条の46第4項
(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書若しくは修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があるべきことを予知してされたものでないとき、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第688条第5項
変更後
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は次項各号に該当する場合を除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。)又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第72条の46第5項
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
移動
第72条の46第6項
変更後
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
追加
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
第72条の46第5項第2号
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
追加
第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合(当該修正申告書の提出がその提出期限後にあつた場合を除く。) 当該修正申告書に係る税額
第72条の46第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第72条の47第1項
(法人の事業税の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令の定めるところにより、同項の過少申告加算金額の計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代え、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代えて、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第72条の47第2項
(法人の事業税の重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代え、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出したときは、道府県知事は、前条第二項に規定する不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代えて、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第72条の47第3項
(法人の事業税の重加算金)
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において申告書又は修正申告書(第七十二条の三十三第三項の規定によるものを除く。)の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告に因り増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいされ、又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基く税額として政令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第72条の47第4項
変更後
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第五項各号に掲げる場合に該当するときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第72条の47第4項
(自動車取得税の重加算金)
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
移動
第133条第5項
変更後
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第74条の23第1項
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について第七十四条の二十第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
変更後
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十四条の二十第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第74条の23第3項
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第74条の23第4項
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税額について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第74条の23第5項
変更後
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第74条の23第5項
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
移動
第74条の23第6項
変更後
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
第74条の23第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第74条の24第1項
(たばこ税の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第74条の24第2項
(たばこ税の重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第74条の24第3項
(たばこ税の重加算金)
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
移動
第74条の24第4項
変更後
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第五項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第74条の24第4項
(たばこ税の重加算金)
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
移動
第74条の24第5項
変更後
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
第90条第1項
(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第八十七条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係るゴルフ場利用税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準の総数又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該ゴルフ場利用税についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第90条第2項
(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第90条第3項
(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該ゴルフ場利用税に係る申告書の提出期限後の申告又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第90条第4項
(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第90条第5項
変更後
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第90条第5項
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第701条の12第6項
変更後
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第90条第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第91条第1項
(ゴルフ場利用税に係る重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第91条第2項
(軽油引取税に係る重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
移動
第144条の48第2項
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第91条第3項
(入湯税に係る納入金の重加算金)
道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第701条の13第4項
変更後
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第五項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第91条第4項
(入湯税に係る納入金の重加算金)
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第701条の13第5項
変更後
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第328条の12第5項
変更後
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第132条第1項
(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百二十九条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について第百二十九条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
変更後
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百二十九条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る自動車取得税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該自動車取得税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る自動車取得税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第132条第3項
(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該自動車取得税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該自動車取得税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第132条第4項
(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税額について第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第132条第5項
変更後
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税について第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税について第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、自動車取得税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第132条第5項
(自動車取得税の過少申告加算金及び不申告加算金)
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
移動
第132条第6項
変更後
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第132条第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第133条第1項
(自動車取得税の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第133条第2項
(自動車取得税の重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第133条第3項
(自動車取得税の重加算金)
道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
移動
第133条第4項
変更後
道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第五項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、自動車取得税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第133条第4項
(特別土地保有税の重加算金)
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
移動
第610条第5項
変更後
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第144条の47第1項
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百四十四条の四十四第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、道府県知事は、当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る軽油引取税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告又は申告に係る課税標準量又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該軽油引取税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第144条の47第2項
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納入し、又は納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第144条の47第3項
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入し、又は納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該軽油引取税に係る申告書の提出期限後の申告又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入し、又は納付すべき税額の合計額(当該納入し、若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入し、又は納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入し、又は納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第144条の47第4項
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税額について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第144条の47第5項
変更後
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第144条の47第5項
(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
移動
第144条の47第6項
変更後
道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
第144条の47第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第144条の48第1項
(軽油引取税に係る重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第144条の48第2項
(入湯税に係る納入金の重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
移動
第701条の13第2項
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第144条の48第3項
(鉱産税の重加算金)
道府県知事は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告又は申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第537条第4項
変更後
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第144条の48第4項
(軽油引取税に係る重加算金)
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
移動
第144条の48第5項
変更後
道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に通知しなければならない。
第278条第1項
(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第二百七十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第278条第2項
(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第278条第3項
(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第278条第4項
(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税額について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第278条第5項
変更後
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第278条第5項
(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第688条第6項
変更後
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第278条第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第279条第1項
(道府県法定外普通税に係る重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第279条第2項
(道府県法定外普通税に係る重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第279条第3項
(道府県法定外普通税に係る重加算金)
道府県知事は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告に因り増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第279条第4項
変更後
道府県知事は、第二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第279条第4項
(市町村法定外普通税に係る重加算金)
道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第689条第5項
変更後
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第292条第1項第6号
退職手当等 所得税法第三十条第一項
に規定する退職手当等(同法第三十一条
において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の六
において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
削除
第313条第11項
(所得割の課税標準)
前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項
に規定する特定支出の額の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項
の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
変更後
前年分の所得税につき納税義務を負わない所得割の納税義務者について、前年中の所得税法第五十七条の二第二項
に規定する特定支出の額の合計額が同法第二十八条第二項
に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超える場合には、この項の規定の適用を受ける旨及び当該特定支出の額の合計額を記載した第三百十七条の二第一項の規定による申告書が、当該特定支出に関する明細書その他の総務省令で定める必要な書類を添付して提出されているときに限り、同法第五十七条の二第一項
の規定の例により、当該納税義務者の給与所得の計算上当該超える部分の金額を控除するものとする。
第313条第11項第1号
前年中の所得税法第二十八条第一項
に規定する給与等(次号において「給与等」という。)の収入金額が千五百万円以下である場合 同条第二項
に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額
削除
第313条第11項第2号
前年中の給与等の収入金額が千五百万円を超える場合 百二十五万円
削除
第321条の2第1項
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第三百二十五条の規定によつて閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合においては、すでに第三百十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三百十六条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下本条において「不足税額」と総称する。)を追徴しなければならない。
変更後
市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を第三百二十五条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、すでに第三百十五条第一号ただし書若しくは第二号又は第三百十六条の規定を適用して個人の市町村民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴しなければならない。
第321条の2第2項
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
変更後
前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。次項及び第四項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
第321条の2第3項
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第三百二十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から第一項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
変更後
所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書(次項において「特定修正申告書」という。)を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正(同項において「特定更正」という。)を除く。)をしたことに基因して、第三百二十条の各納期限から一年を経過する日後に第一項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該一年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項に規定する期間から控除する。
第321条の2第4項
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
市町村長は、納税者が第一項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。
移動
第321条の2第5項
変更後
市町村長は、納税者が第一項の規定により不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
追加
第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正に基因して変更した不足税額その他の政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第321条の2第4項第1号
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
追加
第三百二十条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
第321条の2第4項第2号
(普通徴収に係る個人の市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)
追加
当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
第321条の12第2項
(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
前項の場合においては、その不足税額に第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限(同条第二十三項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても同条第一項、第二項又は第四項の納期限によるものとする。なお、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
変更後
前項の場合においては、その不足税額に第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限(同条第二十三項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第一項、第二項又は第四項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
第321条の12第3項
(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
前項の場合において、第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第二項又は第四項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあつては、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
変更後
前項の場合において、第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正の通知をした日が第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと(同条第二項又は第四項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第二号において同じ。)による更正に係るものにあつては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第321条の12第4項
(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
市町村長は、納税者が第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第二項の延滞金額を減免することができる。
移動
第321条の12第5項
変更後
市町村長は、納税者が第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は同条第二項の規定による決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。
追加
第二項の場合において、第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第321条の12第4項第1号
(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
追加
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
第321条の12第4項第2号
(法人の市町村民税の不足税額及びその延滞金の徴収)
追加
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間
第326条第1項
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の各納期限後にその税金を納付する場合、同条第二十二項の申告書に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第三百二十一条の八第二十二項の申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限とし、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。第一号及び第二号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
変更後
市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の各納期限若しくは第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の納期限後にその税金を納付する場合、同条第二十二項に規定する申告書に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二(第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後にその納入金を納入する場合には、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第一項、第二項、第四項又は第十九項の納期限とし、納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。第一号及び第二号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。
第326条第1項第1号
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
第三百二十条の納期限後に納付し、又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二、第三百二十一条の七の六若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後に納入する税額 当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
変更後
第三百二十条の納期限後に納付し、又は第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書、第三百二十一条の五の二、第三百二十一条の七の六若しくは第三百二十八条の五第二項の納期限後に納入する税額 当該納期限の翌日から一月を経過する日
第326条第1項第2号
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の規定による申告書に係る税額 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日までの期間
変更後
第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日
第326条第1項第3号
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間
変更後
第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
第326条第1項第4号
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
第三百二十一条の八第二十二項の申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第二十三項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間
変更後
第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書に係る税額 同項の規定により申告書を提出した日(同条第二十三項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
第326条第2項
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
前項の場合において、法人が第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第二十二項の申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
変更後
前項の場合において、法人が第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に同条第二十二項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第326条第3項
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。
移動
第326条第4項
変更後
市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が第一項の納期限までに税金を納付しなかつたこと、又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、同項の延滞金額を減免することができる。
追加
第一項の場合において、第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
第326条第3項第1号
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
追加
当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
第326条第3項第2号
(納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)
追加
当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
第328条の11第1項
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
変更後
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第三百二十八条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る分離課税に係る所得割について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該分離課税に係る所得割についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金を徴収しなければならない。
第328条の11第2項
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
移動
第701条の12第2項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第328条の11第3項
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該分離課税に係る所得割に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第328条の11第4項
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第328条の11第5項
変更後
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第328条の11第5項
(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金の額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第328条の11第6項
変更後
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金の額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第328条の11第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第328条の12第1項
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第328条の12第2項
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項の不申告加算金に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第328条の12第3項
(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金)
市町村長は、前項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金の額を徴収しない。
移動
第328条の12第4項
変更後
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割の額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第328条の12第4項
(水利地益税等に係る重加算金)
市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金の額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第722条第5項
変更後
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第483条第1項
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について第四百八十条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
変更後
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百八十条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係るたばこ税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該たばこ税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係るたばこ税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第483条第3項
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該たばこ税に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第483条第4項
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税額について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第483条第5項
変更後
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第483条第5項
(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金)
市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
移動
第483条第6項
変更後
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
第483条第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第484条第1項
(たばこ税の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第484条第2項
(たばこ税の重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第484条第3項
(たばこ税の重加算金)
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
移動
第484条第4項
変更後
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第五項に規定する事由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第484条第4項
(たばこ税の重加算金)
市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
移動
第484条第5項
変更後
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、申告納税者に通知しなければならない。
第536条第1項
(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足税額(以下この項において「対象不足税額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額(当該更正前にその更正に係る鉱産税について更正があつた場合においては、その更正による不足税額の合計額(当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第五百三十三条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足税額(以下この項において「対象不足税額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額(当該更正前にその更正に係る鉱産税について更正があつた場合には、その更正による不足税額の合計額(当該更正前の申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足税額を控除した金額とし、当該鉱産税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第536条第2項
(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第536条第3項
(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該鉱産税に係る申告書の提出期限後の申告又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該鉱産税に係る申告書の提出期限後の申告又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第536条第4項
(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第536条第5項
変更後
申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第536条第5項
(鉱産税の過少申告加算金及び不申告加算金)
市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
移動
第536条第6項
変更後
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第536条第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第537条第1項
(鉱産税の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第537条第2項
(鉱産税の重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第537条第3項
(水利地益税等に係る重加算金)
市町村長は、前項の規定に該当する場合において申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第722条第4項
変更後
地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第537条第4項
(鉱産税の重加算金)
市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
移動
第537条第5項
変更後
市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第609条第1項
(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について第六百六条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
変更後
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る特別土地保有税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該特別土地保有税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る特別土地保有税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第609条第3項
(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該特別土地保有税に係る申告書の提出期限後の申告又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第609条第4項
(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税額について第六百六条の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第609条第5項
変更後
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第609条第5項
(特別土地保有税の過少申告加算金及び不申告加算金)
市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
移動
第609条第6項
変更後
市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第609条第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第610条第1項
(特別土地保有税の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第610条第2項
(特別土地保有税の重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第610条第3項
(特別土地保有税の重加算金)
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
移動
第610条第4項
変更後
市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第五項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第610条第4項
(事業所税の重加算金)
市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
移動
第701条の62第5項
変更後
指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第688条第1項
(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百八十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る市町村法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第六百八十六条第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る市町村法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該市町村法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第688条第2項
(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第688条第3項
(市町村法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該市町村法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該市町村法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第688条第4項
(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税額について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第733条の18第6項
変更後
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第三項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第688条第5項
(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第733条の18第7項
変更後
地方団体の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第三項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第688条第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第689条第1項
(市町村法定外普通税に係る重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第689条第2項
(市町村法定外普通税に係る重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第689条第3項
(市町村法定外普通税に係る重加算金)
市町村長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告に因り増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第689条第4項
変更後
市町村長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第689条第4項
(法定外目的税に係る重加算金)
市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第733条の19第5項
変更後
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
第701条の12第1項
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の九第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、市町村長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る入湯税について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該入湯税について当該納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第701条の12第2項
(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、市町村長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
移動
第721条第2項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第701条の12第3項
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該入湯税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第701条の12第4項
(入湯税に係る納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税額について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第701条の12第5項
変更後
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第701条の12第5項
(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
市町村長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第721条第6項
変更後
地方団体の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
第701条の12第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第701条の13第1項
(入湯税に係る納入金の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第701条の13第2項
(水利地益税等に係る重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、市町村長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
移動
第722条第2項
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第701条の13第3項
(法定外目的税に係る重加算金)
市町村長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第四項に規定する理由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
移動
第733条の19第4項
変更後
地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第701条の13第4項
(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
市町村長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
移動
第701条の61第6項
変更後
指定都市等の長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第701条の61第1項
(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告書によつて増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
変更後
申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百一条の五十八第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、指定都市等の長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認める場合を除き、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る事業所税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認められたときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該事業所税についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業所税額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第701条の61第3項
(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該事業所税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該事業所税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第701条の61第4項
(事業所税の過少申告加算金及び不申告加算金)
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税額について第七百一条の五十八の規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第701条の61第5項
変更後
申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第701条の61第5項
指定都市等の長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
削除
第701条の61第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第701条の62第1項
(事業所税の重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書又は修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第701条の62第2項
(事業所税の重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、同項の不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、指定都市等の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第701条の62第3項
(事業所税の重加算金)
指定都市等の長は、前二項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第四項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しないものとする。
移動
第701条の62第4項
変更後
指定都市等の長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第五項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第701条の62第4項
指定都市等の長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
削除
第721条第1項
(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、地方団体の長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る水利地益税等について更正があつた場合においては、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七百十九条第一項又は第三項の規定による更正があつたときは、地方団体の長は、当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額(以下この項において「対象不足金額」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額(当該更正前にその更正に係る水利地益税等について更正があつた場合には、その更正による不足金額の合計額(当該更正前の納入申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額を控除した金額とし、当該水利地益税等についてその納入すべき金額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第721条第2項
(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、決定又は更正により納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
移動
第733条の18第3項
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
第721条第3項
(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該水利地益税等に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する更正前にされた当該水利地益税等に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納入すべき税額の合計額(当該納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第721条第4項
(水利地益税等に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等の税額について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第721条第5項
変更後
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
追加
第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第721条第5項
地方団体の長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
削除
第721条第6項
第二項の規定は、第四項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第722条第1項
(水利地益税等に係る重加算金)
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
変更後
前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第722条第2項
(法定外目的税に係る重加算金)
前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をしたときは、地方団体の長は、同条同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
移動
第733条の19第2項
変更後
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
第722条第3項
地方団体の長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書の提出について前条第四項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
削除
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第722条第4項
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。
削除
第733条の18第1項
(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七百三十三条の十六第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正による不足金額又は当該修正申告書によつて増加した税額(次項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
変更後
納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、第三項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。次項において同じ。)において、第七百三十三条の十六第一項又は第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、地方団体の長は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(次項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
第733条の18第2項
(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法定外目的税について更正又は修正申告書の提出があつた場合においては、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告書によつて増加した税額を控除した金額とし、当該法定外目的税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定によつて計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合において、当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る法定外目的税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該法定外目的税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項に規定する過少申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第733条の18第3項
次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方団体の長は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合においては、この限りでない。
削除
第733条の18第4項
(法定外目的税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)
前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法定外目的税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
変更後
前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該法定外目的税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第733条の18第5項
(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税額について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第三項の不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
移動
第72条の46第5項第1号
変更後
申告書の提出期限後のその提出又は第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があり、かつ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合 当該申告書又は修正申告書に係る税額
追加
第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第733条の18第6項
地方団体の長は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)又は第三項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
削除
第733条の18第7項
第三項の規定は、第五項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
削除
第733条の19第1項
前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、同項の過少申告加算金額(同条第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)に代えてその計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
削除
第733条の19第2項
前条第三項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、かつ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは修正申告書を提出したときは、地方団体の長は、同項の不申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
削除
第733条の19第3項
地方団体の長は、前項の規定に該当する場合において納入申告書又は修正申告書の提出について前条第五項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
削除
追加
前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第733条の19第4項
地方団体の長は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
削除
附則平成28年12月9日法律第101号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成28年11月28日法律第89号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成28年11月28日法律第86号第1条第1項
附則平成28年11月16日法律第76号第1条第1項
追加
抄
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成28年11月16日法律第76号第1条第1項第1号
(施行期日)
附則平成28年12月9日法律第101号第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定 公布の日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第2号
(施行期日)
第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十条の三第二項の改正規定、同法第一章第三節中同条を同法第十条の四とし、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八、第十四条の九第一項及び第二項、第二十三条第一項第六号、第五十六条、第六十四条、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八、第二百七十八条、第二百七十九条、第二百九十二条第一項第六号、第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十六条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定並びに同法附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項、第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに第三十五条の三の四第三項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項及び第二十条第七項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第十二項及び第十三項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに第四十一条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成二十九年一月一日
変更後
第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十条の三第二項の改正規定、同法第一章第三節中同条を同法第十条の四とし、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八、第十四条の九第一項及び第二項、第二十三条第一項第六号、第五十六条、第六十四条、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八、第二百七十八条、第二百七十九条、第二百九十二条第一項第六号、第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十六条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定並びに同法附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項、第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに第三十五条の三の四第三項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項及び第二十条第七項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第九項及び第十項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに第四十一条(第五号の四に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成二十九年一月一日
附則平成24年8月22日法律第69号第1条第1項第2号
(施行期日)
第二条及び第四条の規定並びに附則第八条から第十三条まで、第十六条、第二十一条及び第二十二条の規定 平成二十九年四月一日
変更後
第四条の規定並びに附則第十六条、第二十二条及び第二十三条の規定 平成三十一年四月一日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第3号
(施行期日)
第二条(次号、第十号及び第十五号に掲げる改正規定を除く。)、第七条及び第九条並びに附則第四条第二項、第五条第六項から第九項まで、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項から第五項まで、第三十五条から第四十条まで、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成二十九年四月一日
移動
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第5号の4
変更後
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定 平成三十一年十月一日
追加
第一条の二(第十五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第六項、第十三条の二及び第十九条の二の規定 平成二十九年四月一日
附則平成24年8月22日法律第69号第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
第二条の規定及び附則第八条から第十三条までの規定 平成三十一年十月一日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第5号
(施行期日)
附則第五条第十項の規定 平成三十年四月一日
変更後
附則第五条第七項の規定 平成三十年四月一日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第5号の3
(施行期日)
追加
第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十七条及び第三十七条の三第一項の規定 平成三十一年四月一日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第5号の5
(施行期日)
追加
第七条の二並びに附則第三十二条第二項から第五項まで、第三十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条の改正規定に限る。)、第三十六条、第三十七条の二及び第三十八条の規定 平成三十二年四月一日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第6号
(施行期日)
附則第三十一条第四項の規定 平成三十年七月一日
変更後
附則第三十一条第四項の規定 平成三十三年一月一日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第7号
(施行期日)
附則第三十一条第五項から第九項まで及び第三十二条第六項の規定 平成三十年八月一日
変更後
附則第三十一条第五項から第九項まで及び第三十二条第六項の規定 平成三十三年二月一日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第8号
(施行期日)
附則第三十二条第七項及び第八項、第四十九条並びに第五十一条の規定 平成三十年九月一日
変更後
附則第三十二条第七項及び第八項、第四十九条並びに第五十一条の規定 平成三十三年三月一日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第9号
(施行期日)
附則第三十一条第十項から第十三項までの規定 平成三十年十月一日
変更後
附則第三十一条第十項から第十三項までの規定 平成三十三年四月一日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第11号
(施行期日)
第一条中地方税法附則第八条第二項の改正規定、同法附則第八条の二の次に一条を加える改正規定及び同法附則第九条の二の二を同法附則第九条の二の三とし、同法附則第九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第八条中地方法人特別税等に関する暫定措置法の目次及び第二章の章名の改正規定、同法第二条の改正規定(「「附則第九条の二」を「「第一項(附則第九条の二」に、「暫定措置法第二条の規定により読み替えられた附則第九条の二」を「第一項(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下「暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「第三項(附則第九条の二」とあるのは「第三項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「前項(附則第九条の二」とあるのは「前項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「、附則第九条の二」とあるのは「、暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第三条第五号及び第三十三条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条第九項及び第十四項、第五条第十五項及び第十六項、第十六条第八項、第十三項及び第十四項並びに第三十条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
変更後
第一条中地方税法附則第八条第二項の改正規定、同法附則第八条の二の次に一条を加える改正規定及び同法附則第九条の二の二を同法附則第九条の二の三とし、同法附則第九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第八条中地方法人特別税等に関する暫定措置法の目次及び第二章の章名の改正規定、同法第二条の改正規定(「「附則第九条の二」を「「第一項(附則第九条の二」に、「暫定措置法第二条の規定により読み替えられた附則第九条の二」を「第一項(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下「暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「第三項(附則第九条の二」とあるのは「第三項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「前項(附則第九条の二」とあるのは「前項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「、附則第九条の二」とあるのは「、暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第三条第五号及び第三十三条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条第九項及び第十四項、第五条第十二項及び第十三項、第十六条第八項、第十三項及び第十四項並びに第三十条第二項の規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第14号
(施行期日)
第一条中地方税法第七十二条の五第一項第七号の改正規定及び同法附則第九条第十九項の改正規定並びに附則第五条第十七項の規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日
変更後
第一条中地方税法第七十二条の五第一項第七号の改正規定及び同法附則第九条第十九項の改正規定並びに附則第五条第十四項の規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日
附則平成28年3月31日法律第13号第1条第1項第15号
(施行期日)
第二条中地方税法附則第九条第十項の改正規定及び附則第六条第六項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
変更後
第一条の二中地方税法附則第九条第十項の改正規定及び附則第六条第六項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
附則第4条第1項第1号
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、同法第四十一条の五第七項第一号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
変更後
居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十一年一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき次条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、平成十一年一月一日(当該特定譲渡の日が平成十二年一月一日以後であるときは、当該特定譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に、同法第四十一条の五第七項第一号に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の同号に規定する取得(以下この条において「取得」という。)をして当該取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有し、かつ、当該取得の日から当該取得の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該納税義務者の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときにおける当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
附則平成28年3月31日法律第13号第4条第2項
(道府県民税に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十九年新法」という。)第五十一条第一項並びに附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
変更後
附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「三十一年新法」という。)第五十一条第一項並びに附則第八条の二の二第一項及び第三項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
附則第4条の2第1項第1号
(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
変更後
特定居住用財産の譲渡損失の金額 道府県民税又は市町村民税の所得割の納税義務者が、平成十六年一月一日から平成二十九年十二月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に、租税特別措置法第四十一条の五の二第七項第一号に規定する譲渡資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の同号に規定する特定譲渡(以下この条において「特定譲渡」という。)をした場合(当該納税義務者が当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額を有する場合に限るものとし、当該納税義務者がその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき同法第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)、第三十六条の二若しくは第三十六条の五の規定の適用を受けている場合又は当該納税義務者がその年若しくはその年の前年以前三年内における資産の譲渡につき前条第二項若しくは第八項の規定の適用を受け、若しくは受けている場合を除く。)において、当該譲渡資産の特定譲渡(その年において当該特定譲渡が二以上ある場合には、当該納税義務者が政令で定めるところにより選定した一の特定譲渡に限る。)による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、当該特定譲渡をした日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の道府県民税又は市町村民税に係る附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額又は附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該譲渡資産に係る住宅借入金等の金額の合計額から当該譲渡資産の譲渡の対価の額を控除した残額を限度とする。)をいう。
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第2項
(事業税に関する経過措置)
新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、当該事業年度に係る第八条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第三十条において「新暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定により申告納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。
変更後
新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。以下この条において同じ。)で、施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除して計算した金額。次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、当該事業年度に係る第八条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項及び附則第三十条において「新暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十八年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の四分の三に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定により申告納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第五項までにおいて「平成二十八年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第2項第3号
(事業税に関する経過措置)
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第八条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号、第六項第三号及び第八項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
変更後
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずる第八条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(第四項第三号において「旧暫定措置法」という。)第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第4項第3号
(事業税に関する経過措置)
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
変更後
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第6項
新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(当該事業年度が一年に満たない場合には、当該事業年度の付加価値額に十二を乗じて得た額を当該事業年度の月数で除して計算した金額。次項から第九項までにおいて「平成二十九年度分調整後付加価値額」という。)が三十億円以下であるものについては、当該事業年度に係る新法第七十二条の二十四の七第一項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十九年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額又は所得について新法第七十二条の二十五の規定により申告納付すべき事業税額、新法第七十二条の二十八の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第七十二条の二十九の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第九項までにおいて「平成二十九年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。
削除
追加
第二項から前項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 |
施行日から平成二十九年三月三十一日まで |
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
四分の三 |
二分の一 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
第三項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
額の三倍に相当する額 |
額 |
四十億円で |
二十億円で |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
第四項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
施行日から平成二十九年三月三十一日まで |
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
四分の三 |
二分の一 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
前項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
額の三倍に相当する額 |
額 |
四十億円で |
二十億円で |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第6項第1号
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額とし、当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第6項第2号
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額とし、当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第6項第3号
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の上欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(二の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては、新法第七十二条の四十八の規定により区分し、関係道府県に分割した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。以下この号において「平成二十九年度分課税標準所得」という。)に平成二十八年三月三十一日現在における当該区分に応ずる旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第一項第一号ハの表の下欄に掲げる標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)と、平成二十九年度分課税標準所得に当該区分に応ずる旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた同号ハの表の下欄に掲げる標準税率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に旧暫定措置法第九条第一号に規定する税率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)との合計額
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第7項
新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十九年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十九年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十九年度分調整後付加価値額を控除した額を乗じてこれを二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十九年度分法人事業税額から控除するものとする。
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第8項
新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人(三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、平成二十九年度分調整後付加価値額が三十億円以下であるものについては、平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度に係る新法第七十二条の二十四の七第三項第一号に規定する合計額(次項において「平成二十九年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額の二分の一に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十九年度分法人事業税額から控除するものとする。
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第8項第1号
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号イに規定する付加価値額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に千円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号イに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第8項第2号
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ロに規定する資本金等の額を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に千円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に、平成二十八年三月三十一日現在における旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ロに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第8項第3号
当該事業年度の新法第七十二条の十二第一号ハに規定する所得を新法第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割した後の金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額。以下この号において「平成二十九年度分課税標準所得」という。)に平成二十八年三月三十一日現在における旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた旧法第七十二条の二十四の七第三項第一号ハに規定する標準税率によって定めた率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)と、平成二十九年度分課税標準所得に旧暫定措置法第二条の規定により読み替えられた同号ハに規定する標準税率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に旧暫定措置法第九条第一号に規定する税率を乗じて得た金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)との合計額
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第9項
新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で、平成二十九年度分調整後付加価値額が三十億円を超え四十億円未満であるものについては、平成二十九年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、その超える額に四十億円から平成二十九年度分調整後付加価値額を控除した額を乗じてこれを二十億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に百円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が百円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は、平成二十九年度分法人事業税額から控除するものとする。
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第10項
(事業税に関する経過措置)
第六項から前項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六項 |
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで |
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
二分の一 |
四分の一 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
第六項第三号 |
平成二十九年度分課税標準所得 |
平成三十年度分課税標準所得 |
第七項 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
二十億円 |
四十億円 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
第八項 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで |
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
二分の一 |
四分の一 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
第八項第三号 |
平成二十九年度分課税標準所得 |
平成三十年度分課税標準所得 |
前項 |
平成二十九年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十九年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
二十億円 |
四十億円 |
平成二十九年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
移動
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第7項
変更後
第二項から第五項までの規定は、新法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対する平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 |
施行日から平成二十九年三月三十一日まで |
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
四分の三 |
四分の一 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
第三項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
額の三倍に相当する額 |
額 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
第四項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
施行日から平成二十九年三月三十一日まで |
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
四分の三 |
四分の一 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
第五項 |
平成二十八年度分調整後付加価値額 |
平成三十年度分調整後付加価値額 |
平成二十八年度分基準法人事業税額 |
平成三十年度分基準法人事業税額 |
額の三倍に相当する額 |
額 |
平成二十八年度分法人事業税額 |
平成三十年度分法人事業税額 |
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第11項
(事業税に関する経過措置)
第二項から前項までの規定の適用がある法人(新法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人を除く。)に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第十項までの規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第十項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
移動
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第8項
変更後
第二項から前項までの規定の適用がある法人(新法附則第九条の二の二第一項の規定の適用がある法人を除く。)に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「による事業税額」とあるのは「並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項までの規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第七項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第14項
(事業税に関する経過措置)
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(新法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)を控除するものとする。この場合における新法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「、次条第一項若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第十四項」とする。
移動
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第11項
変更後
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(新法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)から、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に千円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が千円未満である場合には、当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)を控除するものとする。この場合における新法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「、次条第一項若しくは第二項又は地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第十一項」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第16項
(事業税に関する経過措置)
新法附則第九条の二の二第一項の規定及び第二項から第十項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、新法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第十項まで」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第十項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
移動
附則平成28年3月31日法律第13号第5条第13項
変更後
新法附則第九条の二の二第一項の規定及び第二項から第七項までの規定の適用がある法人に対する新法第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、新法附則第九条の二の二第三項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十一第五項中「及び第一項」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第五条第二項から第七項まで」と、「同条第一項」とあるのは「同条第二項から第七項まで」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に附則第九条の二の二第一項の規定による控除、前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
附則第5条の4第1項第2号ハ
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九十二条の規定による控除額、租税特別措置法第十条(同法第十条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第十条の二の二から第十条の五の五まで及び第十条の六(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第十条の二から第十条の三の三までの規定による控除額の合計額
移動
附則第5条の4第6項第2号ハ
変更後
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九十二条の規定による控除額、租税特別措置法第十条から第十条の五の四まで及び第十条の六(震災特例法第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第十条の二から第十条の三の三までの規定による控除額の合計額
附則第5条の4第6項第2号ハ
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九十二条の規定による控除額、租税特別措置法第十条(同法第十条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第十条の二の二から第十条の五の五まで及び第十条の六(震災特例法第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第十条の二から第十条の三の三までの規定による控除額の合計額
移動
附則第5条の4第1項第2号ハ
変更後
当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第二十五条の規定による免除額、所得税法第九十二条の規定による控除額、租税特別措置法第十条から第十条の五の四まで及び第十条の六(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)第十条の四の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第十条の二から第十条の三の三までの規定による控除額の合計額
附則第5条の4第12項
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の税務官署の保有する情報と異なるとき又は誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。
変更後
税務署長は、前項の確認を求められた事項について、国の税務官署の保有する情報と異なるとき、又は誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、その内容を当該確認を求めた市町村長に通知するものとする。
附則第5条の4の2第1項
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
道府県は、平成二十二年度から平成四十一年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成三十一年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二に相当する金額(当該金額が三万九千円を超える場合には、三万九千円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
変更後
道府県は、平成二十二年度から平成四十三年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成三十三年までの各年である場合に限る。)において、前条第一項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の二に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の二に相当する金額(当該金額が三万九千円を超える場合には、三万九千円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
附則第5条の4の2第4項
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成三十一年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第三項第二号に規定する特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。
変更後
道府県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成三十三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第三項第二号に規定する特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第一項の規定の適用については、同項中「百分の二」とあるのは「百分の二・八」と、「三万九千円」とあるのは「五万四千六百円」とする。
附則第5条の4の2第6項
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
市町村は、平成二十二年度から平成四十一年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成三十一年までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三に相当する金額(当該金額が五万八千五百円を超える場合には、五万八千五百円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
変更後
市町村は、平成二十二年度から平成四十三年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けた場合(居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から平成三十三年までの各年である場合に限る。)において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の五分の三に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三に相当する金額(当該金額が五万八千五百円を超える場合には、五万八千五百円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。
附則第5条の4の2第9項
(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)
市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成三十一年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第三項第二号に規定する特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第六項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」とする。
変更後
市町村民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成二十六年から平成三十三年までであつて、かつ、租税特別措置法第四十一条第三項第二号に規定する特定取得に該当する同条第一項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第六項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは「百分の四・二」と、「五万八千五百円」とあるのは「八万千九百円」とする。
附則第5条の5第1項
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三十七条の二第二項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
変更後
第三十七条の二の規定の適用を受ける道府県民税の所得割の納税義務者が、同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第一項、附則第三十三条の三第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるときは、第三十七条の二第二項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の二に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
附則第5条の5第1項第5号
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五
変更後
前年中の所得について附則第三十三条の二第一項、附則第三十四条第一項、附則第三十五条の二第一項、附則第三十五条の二の二第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五
附則第5条の5第2項
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第六項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三百十四条の七第二項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の十に相当する金額を超えるときは、当該百分の十に相当する金額)とする。
変更後
第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三百十四条の七第二項に規定する特例控除額は、同項第二号及び第三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第一項第一号に掲げる寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の五分の三に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)とする。
附則第5条の5第2項第5号
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第六項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五
変更後
前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける場合 百分の七十五
附則平成28年3月31日法律第13号第6条第1項
(事業税に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての二十九年新法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「八・六倍」とする。
変更後
附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての三十一年新法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「八・六倍」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第6条第2項
二十九年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定は、平成二十九年度以後にこれらの規定により市町村に対し交付すべき法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(次項及び第四項において「法人事業税交付金」という。)について適用する。
削除
追加
三十一年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に都道府県に納付される法人の事業税に係る法人事業税交付金(三十一年新法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金をいう。以下この項から第四項までにおいて同じ。)について適用する。ただし、平成三十一年度に限り、法人事業税交付金は、同年度内に交付しないで、平成三十二年度に交付すべき法人事業税交付金に加算して交付するものとする。
附則平成28年3月31日法律第13号第6条第3項
(事業税に関する経過措置)
平成二十九年度における法人事業税交付金に係る二十九年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、二十九年新法第七十二条の七十六中「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額」と、同項中「統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
変更後
平成三十二年度における法人事業税交付金に係る三十一年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、三十一年新法第七十二条の七十六中「統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額」と、同項中「統計法第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「各市町村の市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第6条第4項
(事業税に関する経過措置)
平成三十年度及び平成三十一年度における法人事業税交付金に係る二十九年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、二十九年新法第七十二条の七十六中「従業者数」とあるのは「従業者数及び市町村民税の法人税割額」と、同項中「従業者数」とあるのは「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
変更後
平成三十三年度及び平成三十四年度における法人事業税交付金に係る三十一年新法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、三十一年新法第七十二条の七十六中「従業者数」とあるのは「従業者数及び市町村民税の法人税割額」と、同項中「従業者数」とあるのは「従業者数並びに市町村民税の法人税割額及び第五条第二項第一号に掲げる税のうち第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第6条第5項
(事業税に関する経過措置)
前二項の規定により読み替えられた二十九年新法第七十二条の七十六に規定する市町村民税の法人税割額並びに前二項の規定により読み替えられた二十九年新法第七百三十四条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
変更後
前二項の規定により読み替えられた三十一年新法第七十二条の七十六に規定する市町村民税の法人税割額並びに前二項の規定により読み替えられた三十一年新法第七百三十四条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。
附則平成24年8月22日法律第69号第8条第1項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法(以下「二十九年新地方税法」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
変更後
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法(以下「三十一年新地方税法」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第三号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。
附則平成24年8月22日法律第69号第9条第1項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が一部施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日から一部施行日の前日までの間に開始した場合については、なお従前の例による。
変更後
三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が一部施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日から一部施行日の前日までの間に開始した場合については、なお従前の例による。
附則平成28年12月9日法律第101号第9条第1項
(検討)
追加
この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則平成24年8月22日法律第69号第10条第1項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額 |
同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額 |
第二項 |
同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額 |
同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額 |
第三項 |
同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額 |
同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額 |
変更後
三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等、同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は三十一年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項 |
同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額 |
同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額 |
第二項 |
同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額 |
同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額 |
第三項 |
同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額 |
同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額 |
附則平成28年11月16日法律第76号第10条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則平成24年8月22日法律第69号第10条第2項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前項の二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等とは、消費税法改正法附則第十五条の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第一項から第五項まで、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は同条第四項若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により、消費税法改正法第三条の規定による改正前の消費税法(次項及び次条第一項において「二十九年旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。
変更後
前項の三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等とは、消費税法改正法附則第十五条の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第一項から第五項まで、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は同条第四項若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により、消費税法改正法第三条の規定による改正前の消費税法(次項及び次条第一項において「三十一年旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。
附則平成24年8月22日法律第69号第10条第3項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第一項の二十九年経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。
変更後
第一項の三十一年経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。
附則平成24年8月22日法律第69号第10条第3項第5号
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前各号に掲げるもののほか、消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により二十九年旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びにこれらに係る課税仕入れ及び特定課税仕入れで政令で定めるもの
変更後
前各号に掲げるもののほか、消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により三十一年旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びにこれらに係る課税仕入れ及び特定課税仕入れで政令で定めるもの
附則平成24年8月22日法律第69号第10条第4項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第一項の場合において、二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条及び次条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第三十九条第一項又は第四十一条第一項に規定する適用対象期間における平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項に規定する卸売業及び同項に規定する小売業に係る同項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算(次条第六項及び第七項において「適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算」という。)について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項又は第四十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第一項の規定にかかわらず、二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定を適用する。
変更後
第一項の場合において、三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条及び次条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第三十九条第一項に規定する適用対象期間における同項に規定する卸売業及び同項に規定する小売業に係る同項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算(次条第六項及び第七項において「適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算」という。)について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第一項の規定にかかわらず、三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定を適用する。
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第1項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
変更後
三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する三十一年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第11条第1項
(自動車取得税に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
変更後
附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第1項第1号ロ
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
当該課税期間中に当該事業者が行った前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額
変更後
当該課税期間中に当該事業者が行った前条第二項に規定する三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第1項第1号ハ
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等及び前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
変更後
当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ(附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等及び前条第二項に規定する三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第1項第2号ロ
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
当該課税期間中に当該事業者が行った前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第十五条の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第十四条第四項の規定に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧消費税法第三章の規定又は消費税法改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第十四条第四項の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される消費税法改正法第三条の規定による改正後の消費税法(ハにおいて「二十九年新消費税法」という。)第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
変更後
当該課税期間中に当該事業者が行った前条第三項に規定する三十一年経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法改正法附則第十五条の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定、消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第十四条第四項の規定に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた三十一年旧消費税法第三章の規定又は消費税法改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第五条第六項(消費税法改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法改正法附則第十四条第四項の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される消費税法改正法第三条の規定による改正後の消費税法(ハにおいて「三十一年新消費税法」という。)第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第1項第2号ハ
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等及び前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、二十九年新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
変更後
当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等及び前条第三項に規定する三十一年経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、三十一年新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからニまでに掲げる消費税額の合計額
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第2項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第四号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
変更後
三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第四号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する三十一年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を三十一年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第3項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
変更後
三十一年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る三十一年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する三十一年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する三十一年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第4項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第五号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
変更後
三十一年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第五号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する三十一年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する三十一年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第5項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十九年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第二号イに掲げる金額、同号ロに掲げる金額及び同号ハに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。
変更後
三十一年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る三十一年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する三十一年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する三十一年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第十一条第一項第二号イに掲げる金額、同号ロに掲げる金額及び同号ハに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第6項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第一項又は第二項の場合において、二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が、適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項又は第四十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、二十九年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定を適用する。
変更後
第一項又は第二項の場合において、三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が、適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、三十一年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定を適用する。
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第7項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三項から第五項までの場合において、二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者が、適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項又は第四十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第三項から第五項までの規定にかかわらず、二十九年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十九年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定を適用する。
変更後
第三項から第五項までの場合において、三十一年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者が、適用対象期間における課税仕入れ等の税額の計算について平成二十八年所得税法等改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けるときは、当該事業者に対しては、第三項から第五項までの規定にかかわらず、三十一年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた三十一年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定を適用する。
附則平成24年8月22日法律第69号第11条第8項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における二十九年新地方税法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
変更後
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における三十一年新地方税法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。
附則平成24年8月22日法律第69号第12条第1項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、一部施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「二十九年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の十四第一項」とする。
変更後
三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、一部施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「三十一年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた三十一年旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた三十一年旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた三十一年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた三十一年旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた三十一年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた三十一年旧地方税法附則第九条の十四第一項」とする。
附則平成24年8月22日法律第69号第13条第1項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
一部施行日から平成三十年三月三十一日までの間における二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「十九分の十」と、二十九年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十九年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「十九分の九」とする。
変更後
一部施行日から平成三十二年三月三十一日までの間における三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「十七分の十」と、三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」とする。
附則平成24年8月22日法律第69号第13条第2項
(第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成三十二年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間における三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定の適用については、三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「二十一分の十」と、三十一年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される三十一年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第13条の2第1項
(自動車税に関する経過措置)
追加
附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(附則第十九条の二第一項において「二十九年新法」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第13号第14条第1項
(自動車税に関する経過措置)
二十九年新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
変更後
三十一年新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。
附則平成24年8月22日法律第69号第14条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第13号第14条第2項
(自動車税に関する経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における二十九年新法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第十六項」とあるのは、「第二条第十四項」とする。
変更後
附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日が大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における三十一年新法第百四十九条第一項の規定の適用については、同項第三号中「第二条第十六項」とあるのは、「第二条第十四項」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第14条第3項
(軽自動車税に関する経過措置)
二十九年新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成二十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
移動
附則平成28年3月31日法律第13号第19条の2第1項
変更後
二十九年新法の規定中軽自動車税に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
追加
三十一年新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成三十一年度分の附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成三十二年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第13号第14条第4項
(自動車税に関する経過措置)
前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第二十条において「二十九年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
移動
附則平成28年3月31日法律第13号第13条の2第2項
変更後
前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の地方税法(附則第十九条の二第二項において「二十九年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成二十七年度分及び平成二十八年度分の自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
追加
前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第五号の四に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「三十一年旧法」という。)附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される平成三十一年度分までの自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第13号第14条第5項
平成二十四年四月一日から附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に総務大臣が二十九年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この条及び附則第二十条において「旧自動車持出困難区域」という。)のうち、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に二十九年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した区域(次項及び附則第二十条において「初回指定旧自動車持出困難区域」という。)については、平成二十三年三月十一日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による同号に規定する自動車等持出困難区域(以下この条及び附則第二十条において「自動車等持出困難区域」という。)を指定する旨の公示があった日とみなして、二十九年新法附則第五十三条の二第二項及び第三項並びに第五十四条第二項、第三項及び第七項の規定を適用する。
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第14条第6項
旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については、当該区域に係る二十九年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、同条第二項及び第三項並びに二十九年新法附則第五十四条第二項、第三項及び第七項の規定を適用する。
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第14条第7項
旧自動車持出困難区域のうち、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに二十九年旧法附則第五十二条第二項第二号の規定による旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった区域については、当該旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第二号の規定による自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日とみなして、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
削除
附則平成28年6月7日法律第70号第16条第1項
(検討)
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況、特定非営利活動(新法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
変更後
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、新法の実施状況、特定非営利活動(新法第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。)を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
附則平成28年3月31日法律第13号第17条第2項
(市町村民税等に関する経過措置)
二十九年新法第三百十四条の四第一項並びに附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
変更後
三十一年新法第三百十四条の四第一項並びに附則第八条の二の二第七項及び第九項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第13号第17条第3項
(市町村民税等に関する経過措置)
追加
三十一年新法第七百三十四条第三項及び附則第八条の二の二第十三項の規定は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の都民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の都民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の都民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の都民税については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第13号第20条第1項
(軽自動車税に関する経過措置)
二十九年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
変更後
三十一年新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
附則平成28年3月31日法律第13号第20条第2項
(軽自動車税に関する経過措置)
二十九年新法附則第二十九条の十第一項の条例又は規則の制定に関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
変更後
三十一年新法附則第二十九条の十第一項の条例又は規則の制定に関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
附則平成28年3月31日法律第13号第20条第3項
(軽自動車税に関する経過措置)
二十九年新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成二十九年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成二十八年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
変更後
三十一年新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、平成三十二年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成三十一年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第13号第20条第4項
(軽自動車税に関する経過措置)
追加
前項の規定によりなお従前の例によることとされた三十一年旧法附則第五十七条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される平成三十一年度分までの軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第13号第20条第5項
旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域については、平成二十三年三月十一日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、二十九年新法附則第五十六条の三第二項及び第三項並びに第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定を適用する。
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第20条第6項
旧自動車持出困難区域のうち、初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については、当該区域に係る二十九年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第一号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして、二十九年新法附則第五十六条の三第二項及び第三項並びに第五十七条第四項から第九項まで及び第十三項の規定を適用する。
削除
附則平成28年3月31日法律第13号第20条第7項
旧自動車持出困難区域のうち、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までに二十九年旧法附則第五十二条第二項第二号の規定による旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった区域については、当該旧自動車持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日を二十九年新法附則第五十三条の二第二項第二号の規定による自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があった日とみなして、二十九年新法附則第五十六条の三第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
削除
附則平成28年11月28日法律第89号第25条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成28年11月28日法律第89号第26条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則平成28年3月31日法律第13号第31条第1項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条及び次条において「廃止前暫定措置法」という。)第二条の規定の適用については、なお従前の例による。
変更後
附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条及び次条において「廃止前暫定措置法」という。)第二条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則平成28年3月31日法律第13号第31条第2項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税(以下この条において「旧地方法人特別税」という。)については、廃止前暫定措置法第三章(第二十二条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項を除く。)及び第四十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前暫定措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条 |
並びに |
中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。以下この条及び第十九条の七において同じ。)に」と、同条第九号並びに |
とあるのは、 |
とあるのは |
地方法人特別税」 |
旧地方法人特別税」 |
第二十二条の表法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の項 |
及び |
及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の |
第二十二条の表税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の項 |
地方税(地方法人特別税 |
地方税(なお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。第三十三条第五項において同じ。)に規定する地方法人特別税(以下「旧地方法人特別税」という。) |
国税(地方法人特別税 |
国税(旧地方法人特別税 |
及び地方法人特別税 |
及び旧地方法人特別税 |
事業税(地方法人特別税 |
事業税(旧地方法人特別税 |
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号) |
なお効力を有する廃止前暫定措置法 |
変更後
附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税(以下この条において「旧地方法人特別税」という。)については、廃止前暫定措置法第三章(第二十二条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項を除く。)及び第四十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前暫定措置法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条 |
並びに |
中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。以下この条及び第十九条の七において同じ。)に」と、同条第九号並びに |
とあるのは、 |
とあるのは |
地方法人特別税」 |
旧地方法人特別税」 |
第二十二条の表法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の項 |
及び |
及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の |
第二十二条の表税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の項 |
地方税(地方法人特別税 |
地方税(なお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。第三十三条第五項において同じ。)に規定する地方法人特別税(以下「旧地方法人特別税」という。) |
国税(地方法人特別税 |
国税(旧地方法人特別税 |
及び地方法人特別税 |
及び旧地方法人特別税 |
事業税(地方法人特別税 |
事業税(旧地方法人特別税 |
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号) |
なお効力を有する廃止前暫定措置法 |
附則平成28年3月31日法律第13号第31条第3項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される旧地方法人特別税については、同日から平成三十年七月三十一日までの間は、廃止前暫定措置法第二十二条(同条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税」とあるのは「旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。第八条第一項において同じ。)」と、「地方法人特別税等に関する暫定措置法に規定する地方法人特別税」とあるのは「旧地方法人特別税」とする。
変更後
附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される旧地方法人特別税については、同日から平成三十三年一月三十一日までの間は、廃止前暫定措置法第二十二条(同条の表国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税」とあるのは「旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。第八条第一項において同じ。)」と、「地方法人特別税等に関する暫定措置法に規定する地方法人特別税」とあるのは「旧地方法人特別税」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第31条第4項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
都道府県は、平成三十年七月において、同年六月までに第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により還付することとされた旧地方法人特別税に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)に相当する額のうち同月までに払込予定額(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総額から控除されなかったものがある場合又は同年七月に第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により還付することとされた旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額がある場合には、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第一項の規定にかかわらず、同月に納付された払込予定額の総額を限度として、当該払込予定額の総額から控除するものとする。この場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第四項」と、「額を、」とあるのは「額を、平成三十年八月又は九月(」と、「の属する月」とあるのは「が同年十月以後である場合には、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。))」とする。
変更後
都道府県は、平成三十三年一月において、平成三十二年十二月までに第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により還付することとされた旧地方法人特別税に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)に相当する額のうち同月までに払込予定額(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総額から控除されなかったものがある場合又は平成三十三年一月に第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により還付することとされた旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額がある場合には、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第一項の規定にかかわらず、同月に納付された払込予定額の総額を限度として、当該払込予定額の総額から控除するものとする。この場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第四項」と、「額を、」とあるのは「額を、平成三十三年二月又は三月(」と、「の属する月」とあるのは「が同年四月以後である場合には、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。))」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第31条第5項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
前項の規定により、平成三十年七月において、同月に納付された払込予定額の総額から控除するものとされた旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額が、当該払込予定額の総額を超えた都道府県がある場合には、総務省令で定めるところにより、当該還付金等に相当する額から当該払込予定額の総額を控除した額の合計額を各都道府県が負担するものとする。
変更後
前項の規定により、平成三十三年一月において、同月に納付された払込予定額の総額から控除するものとされた旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額が、当該払込予定額の総額を超えた都道府県がある場合には、総務省令で定めるところにより、当該還付金等に相当する額から当該払込予定額の総額を控除した額の合計額を各都道府県が負担するものとする。
附則平成28年3月31日法律第13号第31条第6項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
平成三十年八月又は九月に都道府県に旧地方法人特別税の納付があった場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「当該納付があった月の翌々月の末日」とあるのは、「平成三十年十一月三十日」とする。
変更後
平成三十三年二月又は三月に都道府県に旧地方法人特別税の納付があった場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「当該納付があった月の翌々月の末日」とあるのは、「平成三十三年五月三十一日」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第31条第7項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
都道府県は、平成三十年八月又は九月において、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等を還付することとした場合には、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第一項の規定にかかわらず、当該還付金等に相当する額の総額を、前項の規定により読み替えられた第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により同年十一月三十日までに国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額(以下この項において「十一月までの払込予定額」という。)の総額から控除するものとする。ただし、当該還付金等に相当する額の総額が当該十一月までの払込予定額の総額を超える場合には、当該還付金等に相当する額の総額から当該十一月までの払込予定額の総額を控除した額を、同年九月三十日後遅滞なく、国に請求するものとする。
変更後
都道府県は、平成三十三年二月又は三月において、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等を還付することとした場合には、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第一項の規定にかかわらず、当該還付金等に相当する額の総額を、前項の規定により読み替えられた第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により同年五月三十一日までに国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額(以下この項において「五月までの払込予定額」という。)の総額から控除するものとする。ただし、当該還付金等に相当する額の総額が当該五月までの払込予定額の総額を超える場合には、当該還付金等に相当する額の総額から当該五月までの払込予定額の総額を控除した額を、同年三月三十一日後遅滞なく、国に請求するものとする。
附則平成28年3月31日法律第13号第31条第8項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
前項の場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第七項」と、「額を、」とあるのは「額を、平成三十年八月又は九月(」と、「の属する月」とあるのは「が同年十月以後である場合には、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。))」とする。
変更後
前項の場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第七項」と、「額を、」とあるのは「額を、平成三十三年二月又は三月(」と、「の属する月」とあるのは「が同年四月以後である場合には、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。))」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第31条第10項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
平成三十年十月以後に都道府県に旧地方法人特別税の納付があった場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「月の翌々月の末日まで」とあるのは、「日の属する四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。)の末日から二月以内」とする。
変更後
平成三十三年四月以後に都道府県に旧地方法人特別税の納付があった場合における第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「月の翌々月の末日まで」とあるのは、「日の属する四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。)の末日から二月以内」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第31条第11項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
都道府県は、平成三十年十月以後において、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等を還付することとした場合には、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第一項の規定にかかわらず、四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。以下この項において同じ。)ごとの当該還付金等に相当する額の総額を、前項の規定により読み替えられた第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により当該四半期の末日から二月以内に国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額(以下この項において「四半期ごとの払込予定額」という。)であって当該還付金等を還付することとした日の属する四半期に納付されたものの総額から控除するものとする。ただし、当該還付金等に相当する額の総額が当該四半期ごとの払込予定額の総額を超える場合には、当該還付金等に相当する額の総額から当該四半期ごとの払込予定額の総額を控除した額を、当該四半期の末日後遅滞なく、国に請求するものとする。
変更後
都道府県は、平成三十三年四月以後において、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十三条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等を還付することとした場合には、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十四条第一項の規定にかかわらず、四半期(各年の一月一日から三月三十一日まで、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日までの各期間をいう。以下この項において同じ。)ごとの当該還付金等に相当する額の総額を、前項の規定により読み替えられた第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により当該四半期の末日から二月以内に国に払い込むものとされる旧地方法人特別税として納付された額(以下この項において「四半期ごとの払込予定額」という。)であって当該還付金等を還付することとした日の属する四半期に納付されたものの総額から控除するものとする。ただし、当該還付金等に相当する額の総額が当該四半期ごとの払込予定額の総額を超える場合には、当該還付金等に相当する額の総額から当該四半期ごとの払込予定額の総額を控除した額を、当該四半期の末日後遅滞なく、国に請求するものとする。
附則平成28年3月31日法律第13号第32条第1項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
平成三十年八月までの譲与時期に係る廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別譲与税(以下この条において「旧地方法人特別譲与税」という。)については、廃止前暫定措置法第四章及び第四十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前暫定措置法第三十三条第二項第一号中「第二条第一項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第二条第一項」とする。
変更後
平成三十三年二月までの譲与時期に係る廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別譲与税(以下この条において「旧地方法人特別譲与税」という。)については、廃止前暫定措置法第四章及び第四十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、廃止前暫定措置法第三十三条第二項第一号中「第二条第一項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第二条第一項」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第32条第2項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
平成三十年度に限り、第七条の規定による改正後の地方財政法(以下この項において「新地方財政法」という。)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の規定の適用については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十八条の規定にかかわらず、新地方財政法第四条の三第一項中「特別とん譲与税」とあるのは「旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。第三十三条の五の三において同じ。)、特別とん譲与税」と、新地方財政法第三十三条の五の三中「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに旧地方法人特別譲与税」とする。
変更後
平成三十二年度に限り、第七条の二の規定による改正後の地方財政法(以下この項において「新地方財政法」という。)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の規定の適用については、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十八条の規定にかかわらず、新地方財政法第四条の三第一項中「特別とん譲与税」とあるのは「旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。第三十三条の五の三において同じ。)、特別とん譲与税」と、新地方財政法第三十三条の五の三中「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに旧地方法人特別譲与税」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第32条第3項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
平成二十九年度分及び平成三十年度分の地方交付税に係る附則第三十七条の規定による改正後の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下この条及び附則第三十八条において「新地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定にかかわらず、新地方交付税法第十四条第一項中「当該道府県の地方揮発油譲与税」とあるのは「当該道府県の旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。第三項において同じ。)の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中「十二 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「十二 地方法人特別譲与税 前年度の旧地方法人特別譲与税の譲与額 十二の二 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とする。
変更後
平成三十二年度分の地方交付税に係る附則第三十七条の二の規定による改正後の地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下この条及び附則第三十八条において「三十二年新地方交付税法」という。)第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第一項及び第三項の規定の適用については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定にかかわらず、三十二年新地方交付税法第十四条第一項中「当該道府県の地方揮発油譲与税」とあるのは「当該道府県の旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。第三項において同じ。)の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中「十二 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「十二 地方法人特別譲与税 前年度の旧地方法人特別譲与税の譲与額 十二の二 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第32条第4項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
平成二十九年度分及び平成三十年度分の新地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定に係る同条の規定の適用については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定にかかわらず、新地方交付税法附則第八条中「第十四条第三項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条第三項の規定により読み替えられた第十四条第三項」と、「事業税、」とあるのは「事業税、旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。以下この条において同じ。)、」と、「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに旧地方法人特別譲与税」とする。
変更後
平成三十二年度分の三十二年新地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額の算定に係る同条の規定の適用については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十九条の規定にかかわらず、三十二年新地方交付税法附則第八条中「第十四条第三項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条第三項の規定により読み替えられた第十四条第三項」と、「事業税、」とあるのは「事業税、旧地方法人特別譲与税(同法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。以下この条において同じ。)、」と、「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに旧地方法人特別譲与税」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第32条第5項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
平成三十年度に限り、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項の規定の適用については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第四十条の規定にかかわらず、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第四項中「収入見込額」とあるのは、「収入見込額(都道府県にあつては、当該収入見込額に同法で定める方法により算定した当該都道府県の旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。)の収入見込額を加算した額)」とする。
変更後
平成三十二年度に限り、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項の規定の適用については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第四十条の規定にかかわらず、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第二条第四項中「収入見込額」とあるのは、「収入見込額(都道府県にあつては、当該収入見込額に同法で定める方法により算定した当該都道府県の旧地方法人特別譲与税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十二条に規定する地方法人特別譲与税をいう。)の収入見込額を加算した額)」とする。
附則平成28年3月31日法律第13号第32条第6項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
平成三十年八月の譲与時期に係る旧地方法人特別譲与税については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十四条第三項の規定は、適用しない。
変更後
平成三十三年二月の譲与時期に係る旧地方法人特別譲与税については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前暫定措置法第三十四条第三項の規定は、適用しない。
附則平成28年3月31日法律第13号第32条第7項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
総務大臣が旧地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後に、その譲与した額の算定に錯誤があったため、平成三十年八月の譲与時期に同年五月の譲与時期までに譲与した額を増加する必要が生じた都道府県がある場合において、当該増加する必要がある額の総額が同年八月の譲与時期に係る旧地方法人特別譲与税として譲与すべき額の総額を超えるときは、総務省令で定めるところにより、当該増加する必要がある額の総額から当該譲与すべき額の総額を控除した額の合計額を各都道府県が負担するものとする。
変更後
総務大臣が旧地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後に、その譲与した額の算定に錯誤があったため、平成三十三年二月の譲与時期に平成三十二年十一月の譲与時期までに譲与した額を増加する必要が生じた都道府県がある場合において、当該増加する必要がある額の総額が平成三十三年二月の譲与時期に係る旧地方法人特別譲与税として譲与すべき額の総額を超えるときは、総務省令で定めるところにより、当該増加する必要がある額の総額から当該譲与すべき額の総額を控除した額の合計額を各都道府県が負担するものとする。
附則平成28年3月31日法律第13号第32条第8項
(地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止に伴う経過措置)
総務大臣が旧地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後に、その譲与した額の算定に錯誤があったため、平成三十年八月の譲与時期に同年五月の譲与時期までに譲与した額を減少する必要が生じた都道府県がある場合において、当該減少する必要がある額が同年八月の譲与時期に係る旧地方法人特別譲与税として当該都道府県に譲与すべき額を超えるときは、当該都道府県は、当該減少する必要がある額から当該譲与すべき額を控除した額を国に支払うものとする。
変更後
総務大臣が旧地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後に、その譲与した額の算定に錯誤があったため、平成三十三年二月の譲与時期に平成三十二年十一月の譲与時期までに譲与した額を減少する必要が生じた都道府県がある場合において、当該減少する必要がある額が平成三十三年二月の譲与時期に係る旧地方法人特別譲与税として当該都道府県に譲与すべき額を超えるときは、当該都道府県は、当該減少する必要がある額から当該譲与すべき額を控除した額を国に支払うものとする。
附則第33条の2第1項
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
変更後
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第三項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第一項の規定は、適用しない。
附則第33条の2第2項
道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得の金額について第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
削除
追加
前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項及び第六項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、道府県民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三十二条第十三項に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものとし、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
附則第33条の2第3項第1号
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
変更後
第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
附則第33条の2第3項第3号
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
変更後
第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
附則第33条の2第3項第4号
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」とする。
変更後
第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第二項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
附則第33条の2第3項第5号
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
変更後
附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
附則第33条の2第5項
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する申告書を提出したときは、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
変更後
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第七項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第五条第三項の規定は、適用しない。
附則第33条の2第6項
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所得について第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
変更後
前項の規定のうち、特定上場株式等の配当等に係る配当所得に係る部分は、市町村民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第三百十三条第十三項に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものとし、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適用しない。
附則第33条の2第7項第1号
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
変更後
第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項、第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
附則第33条の2第7項第3号
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。
変更後
第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
附則第33条の2第7項第4号
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第六項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第六項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」とする。
変更後
第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第六項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第六項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第二項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第六項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第五項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。
附則第33条の2第7項第5号
(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
変更後
附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十三条の二第五項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
附則第33条の2の2第1項
(未成年者口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)
道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項及び附則第三十五条の三の三第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項及び附則第三十五条の三の三第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。
変更後
道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この項、附則第三十五条の三の三及び附則第三十五条の三の四第一項において「未成年者口座」という。)を開設している個人について、同法第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに附則第三十五条の三の四第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等(同法第九条の九第一項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等をいう。)が同法第九条の九第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。
附則第35条の2第1項
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該道府県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第五項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
移動
附則第35条の2の2第1項
変更後
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該道府県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第三十二条第十五項の規定により同条第十四項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項において準用する前条第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
追加
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
附則第35条の2第2項
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
道府県民税の所得割の納税義務者が交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額並びに租税特別措置法第四条の四第三項、第三十七条の十第四項並びに第三十七条の十四の三第一項及び第二項に規定する交付を受ける金額(これらの規定により同法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額に相当する部分に限る。)は、前項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
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附則第35条の2第6項
変更後
一般株式等を有する市町村民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける租税特別措置法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、市町村民税に関する規定を適用する。
追加
租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等(第六項において「一般株式等」という。)を有する道府県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第三項及び第四項並びに同法第三十七条の十四の四第一項及び第二項の規定により所得税法及び租税特別措置法第二章の規定の適用上同法第三十七条の十第三項及び第四項並びに第三十七条の十四の四第一項及び第二項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、道府県民税に関する規定を適用する。
附則第35条の2第3項
(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
租税特別措置法第九条の七第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「の金額」とあるのは、「の金額(租税特別措置法第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
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附則第35条の2の6第4項
変更後
第一項の規定の適用がある場合における附則第三十三条の二第一項から第四項までの規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第三十五条の二の六第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
附則第35条の2第4項
(未成年者口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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附則第35条の3の4第4項
変更後
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
附則第35条の3の3第5項
変更後
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第35条の2第5項
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
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附則第35条の2の3第4項
変更後
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。