第一条中地方税法施行令第三十七条の七及び第五十一条の十五の四の改正規定並びに同令第五十二条の八の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第三号」に改める部分に限る。) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
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第一条中地方税法施行令第三十七条の七及び第五十一条の十五の四の改正規定並びに同令第五十二条の八の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第三号」に改める部分に限る。) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)の施行の日