第一条中地方税法施行令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第六条の二の次に一条を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
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第一条中地方税法施行令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第六条の二の次に一条を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
第一条中地方税法施行令第三十七条の九の七及び第五十一条の十五の五の改正規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
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第一条中地方税法施行令第三十七条の九の七及び第五十一条の十五の五の改正規定 国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十二号)の施行の日
第一条中地方税法施行令附則第十一条第一項から第三項まで及び第十五項の改正規定並びに同条第十五項を同条第十六項とし、同条第四項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に一項を加える改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
変更後
第一条中地方税法施行令附則第十一条第一項から第三項まで及び第十五項の改正規定並びに同条第十五項を同条第十六項とし、同条第四項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に一項を加える改正規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日
第一条中地方税法施行令附則第六条の二第六項の改正規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)の施行の日
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第一条中地方税法施行令附則第六条の二第六項の改正規定 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日
法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)附則第六条第一項の規定により法附則第九条第十九項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭として当該対象特定実用発電用原子炉設置者に対して交付すべき金額に相当する収入金額とする。
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法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)附則第六条第一項の規定により法附則第九条第十九項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭として当該対象特定実用発電用原子炉設置者に対して交付すべき金額に相当する収入金額とする。