地方税法施行令

2017年1月1日更新分

 第2条第2項第2号

各相続人の氏名(法人にあつては、名称。以下同じ。)、住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。以下同じ。)、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この項及び附則第十条第九項第一号において同じ。)(法人にあつては、法人番号(同法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)。以下この項において同じ。)、被相続人との続柄及び法第九条第二項に規定する相続分(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び同項に規定する相続分)

削除


追加


 第2条第2項第3号

(相続人の代表者の指定等)

相続人の代表者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)

変更後


 第2条第2項第4号

(相続人の代表者の指定等)

追加


 第5条第1項

(納税者等の特殊関係者の範囲)

法第十一条の七に規定する納税者又は特別徴収義務者の親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

変更後


 第5条第1項第1号

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

納税者又は特別徴収義務者の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹

移動

第6条第2項第1号

変更後


 第5条第1項第2号

(納税者等の特殊関係者の範囲)

前号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の親族で、納税者若しくは特別徴収義務者と生計を一にし、又は納税者若しくは特別徴収義務者から受ける金銭その他の財産により生計を維持しているもの

移動

第5条第1項第1号

変更後


 第5条第1項第3号

(納税者等の特殊関係者の範囲)

前二号に掲げる者以外の納税者又は特別徴収義務者の使用人その他の個人で、納税者又は特別徴収義務者から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持しているもの

移動

第5条第1項第2号

変更後


 第5条第1項第4号

(納税者等の特殊関係者の範囲)

納税者又は特別徴収義務者に特別の金銭その他の財産を提供してその生計を維持させている個人(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)及びその者と前三号の一に該当する関係がある個人

移動

第5条第1項第3号

変更後


追加


 第5条第1項第5号

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と前四号の一に該当する関係がある個人

移動

第6条第2項第5号

変更後


 第5条第1項第6号

(納税者等の特殊関係者の範囲)

納税者又は特別徴収義務者を判定の基礎として同族会社に該当する会社

移動

第5条第1項第5号

変更後


追加


 第5条第1項第7号

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

納税者又は特別徴収義務者が同族会社である場合において、その判定の基礎となつた株主又は社員(これらの者と第一号から第四号までに該当する関係がある個人及びこれらの者を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社を含む。)の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社

移動

第6条第2項第7号

変更後


 第6条第2項

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

追加


 第6条第2項第2号

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

追加


 第6条第2項第3号

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

追加


 第6条第2項第4号

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

追加


 第6条第2項第6号

(無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)

追加


 第6条の21第1項

(納税証明事項)

法第二十条の十に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

変更後


 第6条の21第1項第2号

(納税証明事項)

前号の地方団体の徴収金に係る法第十四条の九第一項に規定する法定納期限等(同項第五号及び第六号に掲げるものを除く。)又は同条第二項に規定する法定納期限等(国税徴収法第十五条第一項第七号及び第八号に掲げる日に係るものを除く。)

変更後


 第6条の21第2項

(納税証明事項)

次の各号に掲げる地方団体の徴収金に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。

変更後


 第9条の9の6第1項

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第2項

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第2項第1号

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第2項第1号イ

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第2項第1号ロ

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第2項第2号ロ

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第2項第2号

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第2項第2号イ

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第2項第3号イ

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第2項第3号ロ

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第2項第3号

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の9の6第3項

(法第五十六条第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第1項

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第2項

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第2項第1号ロ

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第2項第1号

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第2項第1号イ

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第2項第2号イ

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第2項第2号

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第2項第2号ロ

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第2項第3号イ

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第2項第3号

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第2項第3号ロ

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の10第3項

(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第9条の12第1項

(法第七十一条の十四第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七十一条の十四第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第9条の12第1項第1号

(法第七十一条の十四第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七十一条の十四第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、利子割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第9条の12第1項第2号

(法第七十一条の十四第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の十第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

変更後


 第9条の13第1項

(利子割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

法第七十一条の十五第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の十四第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。

変更後


 第9条の17第1項

(法第七十一条の三十五第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七十一条の三十五第七項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第9条の17第1項第1号

(法第七十一条の三十五第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七十一条の三十五第七項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、配当割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第9条の17第1項第2号

(法第七十一条の三十五第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の三十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

変更後


 第9条の17の2第1項

(配当割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

法第七十一条の三十六第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の三十五第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。

変更後


 第9条の20の2第1項

(法第七十一条の五十五第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七十一条の五十五第七項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第9条の20の2第1項第1号

(法第七十一条の五十五第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七十一条の五十五第七項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第9条の20の2第1項第2号

(法第七十一条の五十五第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七十一条の五十一第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

変更後


 第9条の21第1項

(株式等譲渡所得割の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

法第七十一条の五十六第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第七十一条の五十五第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。

変更後


 第33条の2第1項

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

法第七十二条の四十六第一項又は第二項に規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて法第七十二条の三十三の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する金額とする。

移動

第33条の4第1項

変更後


追加


 第33条の2第2項

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

法第七十二条の四十六第一項に規定する正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の定めるところにより計算した金額は、前項の規定の例により計算した金額とする。

移動

第33条の4第4項

変更後


追加


 第33条の2第2項第1号ロ

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の2第2項第1号

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の2第2項第1号イ

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の2第2項第2号

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の2第2項第2号イ

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の2第2項第2号ロ

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の2第2項第3号ロ

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の2第2項第3号

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の2第2項第3号イ

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の2第3項

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第1項

(法第七十二条の四十六第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七十二条の四十六第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

移動

第33条の5第1項

変更後


追加


 第33条の3第1項第1号

(法第七十二条の四十六第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七十二条の四十六第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの問に、法人の行う事業に対する事業税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

移動

第33条の5第1項第1号

変更後


 第33条の3第1項第2号

(法第七十二条の四十六第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七十二条の四十四第二項に規定する法人の行う事業に対する事業税の納期限
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

移動

第33条の5第1項第2号

変更後


 第33条の3第2項

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第2項第1号

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第2項第1号イ

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第2項第1号ロ

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第2項第2号ロ

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第2項第2号イ

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第2項第2号

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第2項第3号ロ

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第2項第3号

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第2項第3号イ

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の3第3項

(法第七十二条の四十五第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第33条の4第2項

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第33条の4第3項

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第33条の4第3項第1号イ

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第33条の4第3項第1号

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第33条の4第3項第1号ロ

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第33条の4第3項第2号

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第33条の4第3項第2号イ

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第33条の4第3項第2号ロ

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第33条の4第3項第3号イ

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第33条の4第3項第3号ロ

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第33条の4第3項第3号

(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

追加


 第34条第1項

(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)

法第七十二条の四十七第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき税額に相当する金額を、法第七十二条の四十六第一項に規定する対象不足税額等から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。

変更後


 第34条第2項

(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)

法第七十二条の四十七第一項から第三項までに規定する隠ぺいされ、又は仮装されていない事実に基づく税額は、次に掲げる税額とする。

変更後


 第34条第2項第1号

(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)

法第七十二条の四十七第一項の場合にあつては、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があつたとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する税額

変更後


 第34条第2項第2号

(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)

法第七十二条の四十七第二項の場合にあつては、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書若しくは法第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により提出する修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定があつたものとした場合におけるこれらの申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正若しくは決定に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する税額

変更後


 第34条第2項第3号

(法人の事業税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い等)

法第七十二条の四十七第三項の場合にあつては、当該隠ぺいされ、又は仮装されていない事実のみに基づいて法第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書又は法第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があつたものとした場合における当該法人の納付すべき事業税額に相当する税額

変更後


 第39条の14第1項

(法第七十四条の二十三第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七十四条の二十三第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第39条の14第1項第1号

(法第七十四条の二十三第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七十四条の二十三第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、道府県たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第39条の14第1項第2号

(法第七十四条の二十三第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

変更後


 第39条の15第1項

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

第三十四条第一項の規定は、法第七十四条の二十四第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第七十四条の二十四第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第七十四条の二十三第一項」と読み替えるものとする。

移動

附則第18条の2第4項

変更後


追加


 第40条の2第1項

(法第九十条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第九十条第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第40条の2第1項第1号

(法第九十条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第九十条第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第40条の2第1項第2号

(法第九十条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第八十三条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

変更後


 第41条第1項

第三十四条第一項の規定は、法第九十一条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第九十一条第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第九十条第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第43条の18第1項

(法第百四十四条の四十七第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第百四十四条の四十七第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第43条の18第1項第1号

(法第百四十四条の四十七第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第百四十四条の四十七第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第43条の18第1項第2号

(法第百四十四条の四十七第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する申告書に係る納入し、又は納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入され、又は納付されていた場合

変更後


 第43条の19第1項

(軽油引取税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

法第百四十四条の四十八第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合においては、同項の規定による重加算金額の算定の基礎となるべき同項に規定する不足金額に相当する金額を、法第百四十四条の四十七第一項に規定する対象不足金額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算金額以外の部分の過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収するものとする。

変更後


 第45条の2の4第1項

(法第二百七十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第二百七十八条第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第45条の2の4第1項第1号

(法第二百七十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第二百七十八条第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該道府県法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第45条の2の4第1項第2号

(法第四百八十三条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付され、又は納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

移動

第53条の5第1項第2号

変更後


 第45条の2の4第1項第2号イ

(法第二百七十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第45条の2の4第1項第2号ロ

(法第二百七十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第45条の2の5第1項

第三十四条第一項の規定は、法第二百七十九条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第二百七十九条第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額又は税額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第二百七十八条第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額等」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第48条の9の9第1項

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第2項

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第3項

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第3項第1号

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第3項第1号ロ

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第3項第1号イ

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第3項第2号

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第3項第2号ロ

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第3項第2号イ

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第3項第3号イ

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第3項第3号ロ

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第3項第3号

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第4項

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第4項第1号

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の9第4項第2号

(法第三百二十一条の二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

追加


 第48条の9の11第1項

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第四十八条の九の九第三項の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する法第三百二十一条の五の二第一項に規定する期間に係る法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書に規定する給与所得に係る特別徴収税額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。

移動

第48条の9の12第1項

変更後


 第48条の9の14第1項

(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第三百二十一条の七の四第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合にあつては、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第四項及び第七項において同じ。)をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。
一 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知をした日から当該年度の初日の属する年の十月十日までの間 当該年度の初日の属する年の十二月一日から翌年の三月三十一日までの間 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額
二 当該年度の初日の属する年の十月十一日から十二月十日までの間 当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日から三月三十一日までの間 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年二月一日から三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額

移動

第48条の9の15第1項

変更後


 第48条の9の14第3項

(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

前項の場合における法第三百二十一条の七の六及び第三百二十一条の七の八の規定の適用については、法第三百二十一条の七の六中「前条第一項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十四第二項」と、法第三百二十一条の七の八第一項中「第三百二十一条の七の五第二項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の九の十四第二項の規定による通知に係る」とする。

移動

第48条の9の15第3項

変更後


 第48条の9の14第7項

(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

市町村は、第一項又は第四項に規定する場合においては、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
第一項に規定する場合 一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 第一項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額
三 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合にあつては、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨
第四項に規定する場合 一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額
二 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知に係る支払回数割特別徴収税額は変更されない旨
三 第五項の規定に該当することとなる場合にあつては、同項に規定する超える部分の金額に相当する税額及び当該税額を普通徴収の方法によつて徴収する旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定に該当することとなる場合にあつては、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨

移動

第48条の9の15第7項

変更後


 第48条の9の15第1項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知(以下この条において「仮特別徴収税額通知」という。)をした日から当該年度の初日の属する年の前年の十二月十日までの間において当該年度分の法第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る仮特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合にあつては、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額。以下この条において同じ。)を、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額を当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に変更するものとする。

移動

第48条の9の16第1項

変更後


 第48条の9の15第3項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

前項の場合における法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定の適用については、同条中「前条第一項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十五第二項」とする。

移動

第48条の9の16第3項

変更後


 第48条の9の15第6項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の六月十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合においては、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。ただし、同表第三号の上欄に掲げる期間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合であつて、同号の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収することが適当であると市町村が認めるときは、この限りでない。
一 当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の二月十日までの間 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間
二 当該年度の初日の属する年の二月十一日から四月十日までの間 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間
三 当該年度の初日の属する年の四月十一日から六月十日までの間 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間

移動

第48条の9の16第6項

変更後


 第48条の9の15第8項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合においては、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定にかかわらず、特別徴収の方法によつて徴収しないこととされた当該通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。

移動

第48条の9の16第8項

変更後


 第48条の9の15第10項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、前項に規定する特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割仮特別徴収税額の合算額が第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。)を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。

移動

第48条の9の16第10項

変更後


 第48条の9の15第11項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

市町村は、第一項又は第四項に規定する場合においては、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
第一項に規定する場合 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)に限る。) 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収しない旨
三 第六項の表第一号に係る場合を除き、第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合にあつては、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨
第四項に規定する場合(第六項ただし書に規定する場合に限る。) 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合にあつては、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合を除く。) 一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額
二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨
三 第九項の規定の適用がある旨
四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合にあつては、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨

移動

第48条の9の16第11項

変更後


 第48条の9の16第1項

(市町村と年金保険者との間における通知の方法)

法第三百二十一条の七の三及び第三百二十一条の七の七第四項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による年金保険者から市町村への通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合においては、当該各号に定める者を経由して行うものとする。

移動

第48条の9の17第1項

変更後


 第48条の9の16第2項

(市町村と年金保険者との間における通知の方法)

法第三百二十一条の七の五第一項及び第三百二十一条の七の七第二項(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第三百二十一条の七の九第三項の規定並びに第四十八条の九の十四第二項並びに前条第二項及び第七項の規定による市町村から年金保険者への通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合においては、当該各号に定める者を経由して行うものとする。

移動

第48条の9の17第2項

変更後


 第48条の9の16第2項第2号

地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会

削除


 第48条の9の17第1項

(年金保険者が地方公務員共済組合である場合の納入の特例)

法第三百二十一条の七の六(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額の市町村への納入は、年金保険者が地方公務員共済組合である場合においては、地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。

移動

第48条の9の18第1項

変更後


 第48条の15の5第1項

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の15の5第2項第1号

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の15の5第2項第1号イ

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の15の5第2項第1号ロ

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の15の5第2項第2号イ

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の15の5第2項第2号ロ

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の15の5第2項第2号

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の15の5第2項第3号イ

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の15の5第2項第3号ロ

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の15の5第2項第3号

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の15の5第3項

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16第1項

(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)

法第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、第九条の十に規定する事務所又は事業所とする。

変更後


 第48条の16の2第1項

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16の2第2項第1号イ

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16の2第2項第1号ロ

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16の2第2項第1号

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16の2第2項第2号ロ

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16の2第2項第2号

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16の2第2項第2号イ

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16の2第2項第3号

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16の2第2項第3号ロ

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16の2第2項第3号イ

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の16の2第3項

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

追加


 第48条の17第1項

(退職手当等に係る特別徴収税額の納期の特例)

第四十八条の九の九から第四十八条の九の十一までの規定は、法第三百二十八条の五第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十八条の九の九中「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、「法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書」とあるのは「法第三百二十八条の五第二項」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、第四十八条の九の十中「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、第四十八条の九の十一中「第四十八条の九の九第三項」とあるのは「第四十八条の十七において準用する第四十八条の九の九第三項」と、「法第三百二十一条の五の二第一項」とあるのは「法第三百二十八条の五第三項において準用する法第三百二十一条の五の二第一項」と、「法第三百二十一条の五第一項又は第二項ただし書」とあるのは「法第三百二十八条の五第二項」と、それぞれ読み替えるものとする。

変更後


 第48条の18第1項

(法第三百二十八条の十一第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第三百二十八条の十一第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第48条の18第1項第1号

(法第三百二十八条の十一第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第三百二十八条の十一第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第48条の18第1項第2号

(法第三百二十八条の十一第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第三百二十八条の五第二項又は同条第三項において準用する法第三百二十一条の五の二の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

移動

第48条の18第1項第2号イ

変更後


 第48条の18第1項第2号ロ

(法第三百二十八条の十一第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第48条の19第1項

第三十四条第一項の規定は、法第三百二十八条の十二第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第三百二十八条の十二第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第三百二十八条の十一第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第53条の5第1項

(法第四百八十三条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第四百八十三条第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第53条の5第1項第1号

(法第四百八十三条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第四百八十三条第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、市町村たばこ税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第53条の5第1項第2号

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

削除


 第53条の6第1項

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

第三十四条第一項の規定は、法第四百八十四条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第四百八十四条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第四百八十三条第一項」と読み替えるものとする。

移動

附則第18条の6の3第2項

変更後


追加


 第54条第1項

(法第五百三十六条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第五百三十六条第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第54条第1項第1号

(法第五百三十六条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第五百三十六条第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、鉱産税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第54条第1項第2号

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百二十一条の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

削除


 第54条第1項第2号イ

(法第五百三十六条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第54条第1項第2号ロ

(法第五百三十六条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第54条の2第1項

第三十四条第一項の規定は、法第五百三十七条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第五百三十七条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第五百三十六条第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足税額」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第54条の12第1項

法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める者は、第五条第一項各号の規定中「納税者又は特別徴収義務者」とあり、又は「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのを「法第五百八十五条第四項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者」と読み替えた場合において同項各号の一に該当することとなる者とする。

削除


追加


 第54条の12第1項第1号

(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)

追加


 第54条の12第1項第2号

(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)

追加


 第54条の12第1項第3号

(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)

追加


 第54条の12第1項第4号

(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)

追加


 第54条の12第1項第5号

(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)

追加


 第54条の12第1項第6号

(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)

追加


 第54条の12第1項第7号

(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)

追加


 第54条の12第2項

(法第五百八十五条第四項の特殊関係者等)

土地の取得に対して課する特別土地保有税に係る法第五百八十五条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する特殊関係者(以下本条において「特殊関係者」という。)が取得した土地についての次に掲げる事情とする。

変更後


 第54条の48の3第1項

(法第六百九条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第六百九条第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第54条の48の3第1項第1号

(法第六百九条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第六百九条第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第54条の48の3第1項第2号

(法第六百九条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第五百九十九条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

移動

第54条の48の3第1項第2号イ

変更後


 第54条の48の3第1項第2号ロ

(法第六百九条第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第54条の49第1項

第三十四条第一項の規定は、法第六百十条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第六百十条第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第六百九条第一項」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第54条の60第1項

(法第六百八十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第六百八十八条第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第54条の60第1項第1号

(法第六百八十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第六百八十八条第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該市町村法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第54条の60第1項第2号

(法第六百八十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付され、又は納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

移動

第54条の60第1項第2号イ

変更後


 第54条の60第1項第2号ロ

(法第六百八十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第54条の61第1項

(市町村法定外普通税の重加算金額を徴収する場合の過少申告加算金額の取扱い)

追加


 第56条の12第1項

(法第七百一条の十二第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七百一条の十二第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第56条の12第1項第1号

(法第七百一条の十二第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七百一条の十二第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、入湯税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第56条の12第1項第2号

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百一条の四第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

削除


 第56条の12第1項第2号イ

(法第七百一条の十二第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第56条の12第1項第2号ロ

(法第七百一条の十二第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第56条の13第1項

第三十四条第一項の規定は、法第七百一条の十三第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第七百一条の十三第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第七百一条の十二第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第56条の21第1項

法第七百一条の三十二第二項に規定する政令で定める者は、第五条第一項各号の規定中「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのを「法第七百一条の三十二第二項に規定する特殊関係者を有する者であるかどうかの判定をすべき者」と読み替えた場合において同項各号のいずれかに該当することとなる者とする。

削除


追加


 第56条の21第1項第1号

(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

追加


 第56条の21第1項第2号

(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

追加


 第56条の21第1項第3号

(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

追加


 第56条の21第1項第4号

(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

追加


 第56条の21第1項第5号

(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

追加


 第56条の21第1項第6号

(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

追加


 第56条の21第1項第7号

(法第七百一条の三十二第二項の特殊関係者等)

追加


 第56条の80第1項

(法第七百一条の六十一第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七百一条の六十一第六項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第56条の80第1項第1号

(法第七百一条の六十一第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七百一条の六十一第六項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第56条の80第1項第2号

前号に規定する申告書に係る納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付すべき税額に係る法第七百一条の五十九第二項に規定する事業所税の納期限
ロ 市町村長が当該申告書に係る納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

削除


 第56条の80第1項第2号イ

(法第七百一条の六十一第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第56条の80第1項第2号ロ

(法第七百一条の六十一第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第56条の81第1項

第三十四条第一項の規定は、法第七百一条の六十二第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第七百一条の六十二第一項」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第七百一条の六十二第一項」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第56条の90第1項

(法第七百二十一条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七百二十一条第六項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第56条の90第1項第1号

(法第七百二十一条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七百二十一条第六項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、法第七百六条に規定する水利地益税等について、法第七百二十一条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第56条の90第1項第2号

前号に規定する納入申告書に係る納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入すべき税額に係る法第七百十八条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

削除


 第56条の90第1項第2号ロ

(法第七百二十一条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第56条の90第1項第2号イ

(法第七百二十一条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第56条の90の2第1項

第三十四条第一項の規定は、法第七百二十二条第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第七百二十二条第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第七百二十一条第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第56条の93第1項

(法第七百三十三条の十八第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七百三十三条の十八第七項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

変更後


 第56条の93第1項第1号

(法第七百三十三条の十八第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

法第七百三十三条の十八第七項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該法定外目的税について、同条第三項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第七項の規定の適用を受けていないとき。

変更後


 第56条の93第1項第2号

(法第七百三十三条の十八第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに納付され、又は納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事又は市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

移動

第56条の93第1項第2号イ

変更後


 第56条の93第1項第2号ロ

(法第七百三十三条の十八第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

追加


 第56条の94第1項

第三十四条第一項の規定は、法第七百三十三条の十九第一項の規定により、過少申告加算金額に代え、重加算金額を徴収する場合について準用する。この場合において、第三十四条第一項中「第七十二条の四十七第一項」とあるのは「第七百三十三条の十九第一項」と、「税額に」とあるのは「同項に規定する不足金額又は税額に」と、「第七十二条の四十六第一項」とあるのは「第七百三十三条の十八第一項」と、「対象不足税額等」とあるのは「対象不足金額等」と読み替えるものとする。

削除


追加


 附則平成28年6月30日政令第248号第1条第1項

附 則 (平成二八年六月三〇日政令第二四八号)

削除


 附則平成26年9月30日政令第316号第1条第1項


この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年6月30日政令第248号第1条第1項

追加


 附則平成28年11月28日政令第360号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項第2号

(施行期日)

第一条中地方税法施行令第二条第二項、第五条第一項及び第六条の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同令第九条の九の五の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十を同令第九条の九の七とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九条の十二、第九条の十三、第九条の十七、第九条の十七の二、第九条の二十の二、第九条の二十一及び第三十三条の三の改正規定、同条を同令第三十三条の五とする改正規定、同令第三十三条の二の改正規定、同条を同令第三十三条の四とする改正規定、同令第三十三条の次に二条を加える改正規定、同令第三十四条、第三十九条の十四、第三十九条の十五、第四十条の二、第四十一条、第四十三条の十八、第四十三条の十九、第四十五条の二の四、第四十五条の二の五及び第四十八条の九の十七の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十八とする改正規定、同令第四十八条の九の十六の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十七とする改正規定、同令第四十八条の九の十五の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十六とする改正規定、同令第四十八条の九の十四の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十五とする改正規定、同令第四十八条の九の十三を同令第四十八条の九の十四とし、同令第四十八条の九の十二を同令第四十八条の九の十三とする改正規定、同令第四十八条の九の十一の改正規定、同条を同令第四十八条の九の十二とする改正規定、同令第四十八条の九の十を同令第四十八条の九の十一とする改正規定、同令第四十八条の九の九の前の見出しを削り、同条を同令第四十八条の九の十とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同令第四十八条の九の八の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十五の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十六の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の十七、第四十八条の十八、第四十八条の十九、第五十三条の五、第五十三条の六、第五十四条、第五十四条の二、第五十四条の十二、第五十四条の四十八の三、第五十四条の四十九、第五十四条の六十、第五十四条の六十一、第五十六条の十二、第五十六条の十三、第五十六条の二十一第一項、第五十六条の八十、第五十六条の八十一、第五十六条の九十、第五十六条の九十の二、第五十六条の九十三及び第五十六条の九十四の改正規定並びに同令附則第十条第五項及び第九項第一号の改正規定並びに第五条中地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百六十一号)附則第四条及び第六条の改正規定並びに次条並びに附則第七条第一項及び第二項の規定 平成二十九年一月一日

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項第3号

(施行期日)

第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項並びに同令第三十二条の二第一項第一号及び第三十二条の三第一項第一号の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の三の次に二条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の三の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条及び第五十九条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条、第三十二条の二及び第三十四条の改正規定、同条を同令附則第三十五条とする改正規定並びに同令附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに第六条、第七条及び第九条並びに附則第三条、第四条第二項から第四項まで、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十四条、第十六条第一項、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 平成二十九年四月一日

移動

附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項第4号の3

変更後


追加


 附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項第5号

(施行期日)

附則第十六条第二項の規定 平成三十年七月一日

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項第6号

(施行期日)

第八条並びに附則第十五条並びに第十六条第三項及び第四項の規定 平成三十年八月一日

変更後


 附則平成27年3月31日政令第161号第1条第1項第7号

(施行期日)

第一条中地方税法施行令目次の改正規定、同令第六条の十四第一項第四号の改正規定、同令第七条の十九の改正規定(同条第四項中「計算した額(以下この条及び第四十八条の九の二」を「計算した額(以下この項並びに同条第二項及び第五項」に、「係る法第三十七条の三」を「係る同条」に改める部分及び「残額(以下この条及び第四十八条の九の二」を「残額(以下この項及び第四十八条の九の二第五項」に改める部分を除く。)、同令第二章第二節中第三十五条の四の五を第三十五条の四の六とし、第三十五条の四の二から第三十五条の四の四までを一条ずつ繰り下げ、第三十五条の四の次に一条を加える改正規定、同令第四十八条の九の二の改正規定(同条第二項中「、法第三百十四条の八」を「、同条」に改める部分及び同条第五項中「係る法第三百十四条の八」を「係る同条」に改める部分を除く。)、同令第四十八条の九の十八の次に一条を加える改正規定及び同令第五十七条の二の五第二項の改正規定並びに附則第十条の規定 平成三十年一月一日

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第1条第1項第7号

(施行期日)

附則第十六条第五項及び第六項の規定 平成三十年十月一日

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第3条第1項

(道府県民税に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の道府県民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の道府県民税についての新令第八条の六第一項(新令第八条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同項中「六を」とあるのは、「一・九を」とする。

変更後


 附則平成26年9月30日政令第316号第4条第1項

(地方消費税の徴収取扱費に関する経過措置)

地方税法等改正法第二条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「地方税法等改正法による改正地方税法」という。)第七十二条の百十三及び附則第九条の十四並びにこの政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定は、平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(地方税法等改正法による改正地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項
 
 
 
第七十二条の百三第三項 第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「二十九年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項
第七十二条の百四 第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百四
同条第三項 法第七十二条の百四第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百四第三項
第七十二条の百五第二項 第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百五第二項
第三十五条の十七第二項
 
 
第七十二条の百四 第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百四
第七十二条の百三第三項 第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百三第三項
第七十二条の百五第二項 第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百五第二項
附則第六条の十一第一項
 
 
 
附則第九条の六第三項 附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項
附則第九条の七 附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の七
同条 法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の七
附則第九条の八第二項 附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の八第二項
附則第六条の十一第二項
 
 
附則第九条の七 附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の七
附則第九条の六第三項 附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項
附則第九条の八第二項 附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の八第二項

変更後


 附則平成26年9月30日政令第316号第4条第2項

平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項
 
(以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成二十九年三月に社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「二十九年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に二十九年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(同条第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において「旧法還付金等」という。)が還付された場合にあつては当該旧法還付金等に相当する額を控除し、二十九年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
二十二分の十 十九分の十
徴収取扱費基礎額 平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第三十五条の十七第二項
 
法第七十二条の百四 平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する旧法還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に二十九年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が同月に二十九年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に二十九年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
第三十五条の十八 徴収取扱費基礎額 平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
附則第六条の十一第一項
 
(以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成二十九年三月に二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に二十九年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(同条に規定する還付金等をいう。以下この条において「旧法還付金等」という。)が還付された場合にあつては当該旧法還付金等に相当する額を控除し、二十九年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
二十二分の十 十九分の十
徴収取扱費基礎額 平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
附則第六条の十一第二項
 
法附則第九条の七 平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する旧法還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に二十九年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が同月に二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に二十九年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
附則第六条の十二 徴収取扱費基礎額 平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

削除


 附則平成28年3月31日政令第133号第4条第2項

(事業税に関する経過措置)

平成二十九年度における地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の地方税法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付すべき法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(次項及び第四項において「法人事業税交付金」という。)に係る新令第三十五条の四の五、第三十五条の四の六第一項、第五十七条の二の四及び第五十七条の二の五第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の四の五 百分の五・四 百分の二・七
第三十五条の四の六第一項 同条に規定する各市町村の従業者数 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。第五十七条の二の五第一項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項の規定により読み替えられた法第七十二条の七十六に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額
第三十五条の四の六第一項の表八月の項
 
前年度三月 四月
百分の五・四 百分の二・七
第三十五条の四の六第一項の表十二月の項及び三月の項並びに第五十七条の二の四 百分の五・四 百分の二・七
第五十七条の二の五第一項 同項に規定する各市町村及び特別区の従業者数 平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第三項の規定により読み替えられた法第七百三十四条第四項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び法第五条第二項第一号に掲げる税のうち法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額
第五十七条の二の五第一項の表八月の項
 
前年度三月 四月
百分の五・四 百分の二・七
第五十七条の二の五第一項の表十二月の項及び三月の項 百分の五・四 百分の二・七

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第4条第3項

(事業税に関する経過措置)

平成三十年度における法人事業税交付金に係る新令第三十五条の四の六第一項及び第五十七条の二の五第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の四の六第一項 を同条 の三分の二に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。第五十七条の二の五第一項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項の規定により読み替えられた法第七十二条の七十六に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額で、同欄に掲げる額の三分の一に相当する額を同項の規定により読み替えられた同条
第五十七条の二の五第一項 を同項 の三分の二に相当する額を平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第四項の規定により読み替えられた法第七百三十四条第四項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び法第五条第二項第一号に掲げる税のうち法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額で、同欄に掲げる額の三分の一に相当する額を平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第四項の規定により読み替えられた法第七百三十四条第四項

変更後


 附則平成26年9月30日政令第316号第4条第3項

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項
 
(以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成二十九年三月に社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「二十九年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に二十九年旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等(地方税法等改正法附則第一条第二号に定める日(以下この項及び附則第六条の十一第一項において「一部施行日」という。)前に還付された二十九年旧地方税法第七十二条の百四第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。以下この条において「旧法還付金等」という。)が還付された場合にあつては当該旧法還付金等に相当する額を控除し、二十九年旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び附則第六条の十一において「地方税法等改正法」という。) 、地方税法等改正法
地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「旧地方税法」という。) 旧地方税法
地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び附則第六条の十一において「二十九年旧地方税法」という。) 二十九年旧地方税法
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
(法 (一部施行日以後に還付された法
二十二分の十 十九分の十
徴収取扱費基礎額 平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項
 
法第七十二条の百四、 平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する旧法還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に二十九年旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が同月に二十九年旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同月に二十九年旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法第七十二条の百四、
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
新令第三十五条の十八 徴収取扱費基礎額 平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項 (以下この条 (次項
、当該各徴収取扱費算定期間内 、平成二十九年三月に二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に二十九年旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等(一部施行日前に還付された二十九年旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七に規定する還付金等をいう。以下この条において「旧法還付金等」という。)が還付された場合にあつては当該旧法還付金等に相当する額を控除し、二十九年旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては当該加算されるべき額を加算した額とする。)の十七分の十に相当する額(次条において「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額」という。)に百分の〇・五五を乗じて得た金額と同年四月及び五月
(当該各徴収取扱費算定期間内 (同年四月及び五月
(法 (一部施行日以後に還付された法
二十二分の十 十九分の十
徴収取扱費基礎額 平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額
金額 金額との合計額
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項
 
法附則第九条の七、 平成二十八年十二月から平成二十九年二月までの徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が当該徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(当該徴収取扱費算定期間内に二十九年旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する旧法還付金等が同年三月に還付されたものとみなし、同月に二十九年旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る旧法還付金等が還付された場合であつて、当該旧法還付金等に相当する額が同月に二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同月に二十九年旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年四月及び五月に還付されたものとみなし、同年四月及び五月に法附則第九条の七、
当該還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間内 同年四月及び五月
当該徴収取扱費算定期間の次 同年六月から八月まで
新令附則第六条の十二 徴収取扱費基礎額 平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額

削除


 附則平成26年9月30日政令第316号第4条第4項

平成二十九年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七、第三十五条の十八、附則第六条の十一及び附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の十七第一項 二十二分の十 十九分の十
第三十五条の十七第二項
 
法第七十二条の百四 平成二十九年四月及び五月に法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
附則第六条の十一第一項 二十二分の十 十九分の十
附則第六条の十一第二項
 
法附則第九条の七 平成二十九年四月及び五月に法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内

削除


 附則平成28年3月31日政令第133号第4条第4項

(事業税に関する経過措置)

平成三十一年度における法人事業税交付金に係る新令第三十五条の四の六第一項及び第五十七条の二の五第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十五条の四の六第一項 を同条 の三分の一に相当する額を地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。第五十七条の二の五第一項において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項の規定により読み替えられた法第七十二条の七十六に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額で、同欄に掲げる額の三分の二に相当する額を同項の規定により読み替えられた同条
第五十七条の二の五第一項 を同項 の三分の一に相当する額を平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第四項の規定により読み替えられた法第七百三十四条第四項に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び法第五条第二項第一号に掲げる税のうち法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額で、同欄に掲げる額の三分の二に相当する額を平成二十八年地方税法等改正法附則第六条第四項の規定により読み替えられた法第七百三十四条第四項

変更後


 附則平成26年9月30日政令第316号第4条第5項

地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七、新令第三十五条の十八、同項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一及び新令附則第六条の十二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第一項 二十二分の十 十九分の十
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十七第二項
 
法第七十二条の百四、 平成二十九年四月及び五月に法第七十二条の百四、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百四及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百四の規定により貨物割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百三第三項の規定により当該道府県に払い込むべき貨物割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法第七十二条の百五第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百五第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百五第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法第七十二条の百四、
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第一項 二十二分の十 十九分の十
第一項後段の規定により読み替えて適用される新令附則第六条の十一第二項
 
法附則第九条の七、 平成二十九年四月及び五月に法附則第九条の七、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の七及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の七の規定により譲渡割に係る還付金等が還付された場合であつて、当該還付金等に相当する額が同年四月及び五月に法附則第九条の六第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項の規定により当該道府県に払い込むべき譲渡割として納付された額の総額(同年四月及び五月に法附則第九条の八第二項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の八第二項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の八第二項の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、これを加算した額)を超えるときは、当該超える額に相当する還付金等が同年六月から八月までの徴収取扱費算定期間内に還付されたものとみなし、当該徴収取扱費算定期間内に法附則第九条の七、
還付金等を還付した日の属する徴収取扱費算定期間内 徴収取扱費算定期間内

削除


 附則平成26年9月30日政令第316号第4条第6項

平成二十九年九月から十一月まで及び同年十二月から平成三十年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新令第三十五条の十七(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十五条の十八、附則第六条の十一(第一項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び附則第六条の十二の規定の適用については、新令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項の規定中「二十二分の十」とあるのは、「十九分の十」とする。

削除


 附則第4条第11項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

移動

附則第18条の5第8項

変更後


 附則第4条第19項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第六項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

移動

附則第18条の5第20項

変更後


 附則第4条の2第10項

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

移動

附則第18条の7の2第5項

変更後


 附則第4条の2第18項

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第六項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

移動

附則第18条の7の2第13項

変更後


 附則平成26年9月30日政令第316号第5条第1項

(地方消費税の清算及び交付に関する経過措置)

新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第一項
 
 
 
 
法附則第九条の十五 法附則第九条の十五及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条後段
法第七十二条の百三第三項 法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において「二十九年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項
及び法附則第九条の六第三項前段 並びに法附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項前段
同項後段 法附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項後段
及び法附則第九条の十四第一項 、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の十四第一項
附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される第三十五条の十九第二項
 
 
法第七十二条の百三第三項 法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百三第三項
及び法附則第九条の六第三項前段 並びに法附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項前段
同項後段 法附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項後段
附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される第三十五条の二十一第一項の表以外の部分 法附則第九条の十五 法附則第九条の十五及び地方税法等改正法附則第十二条後段
附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される第三十五条の二十一第一項の表
 
 
 
法第七十二条の百三第三項 法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百三第三項
及び法附則第九条の六第三項前段 並びに法附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項前段
同項後段 法附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項後段
及び法附則第九条の十四第一項 、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに法附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の十四第一項
附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される第三十五条の二十一第二項の表
 
 
法第七十二条の百三第三項 法第七十二条の百三第三項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法第七十二条の百三第三項
及び法附則第九条の六第三項前段 並びに法附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項前段
同項後段 法附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十九年旧地方税法附則第九条の六第三項後段

変更後


 附則平成26年9月30日政令第316号第6条第1項

(地方消費税の清算及び交付に関する経過措置)

施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第一項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第一項の表中「二十二分の十」とあるのは「十九分の十」と、新令附則第六条の十三の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の十九第二項及び新令附則第六条の十四の規定により読み替えて適用される新令第三十五条の二十一第二項の表中「二十二分の十二」とあるのは「十九分の九」とする。

変更後


 附則平成26年9月30日政令第316号第6条第2項

(地方消費税の清算及び交付に関する経過措置)

追加


 附則平成28年3月31日政令第133号第7条第1項

(自動車取得税に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における旧令第四十二条の五第一項の規定の適用については、同項中「第五条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「納税者又は特別徴収義務者」とあり、及び「納税者若しくは特別徴収義務者」とあるのは「滞納者」とする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第7条第2項

(自動車取得税に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における旧令第四十二条の六及び第四十二条の七の規定の適用については、旧令第四十二条の六中「第百三十二条第六項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「第百三十二条第七項に規定する申告書の提出期限」と、同条第一号中「第百三十二条第六項」とあるのは「第百三十二条第七項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第七項」と、旧令第四十二条の七中「第百三十三条第一項」とあるのは「第百三十三条第一項又は第三項(同条第一項の重加算金に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第百三十三条第一項又は第三項」とする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第7条第5項

(自動車取得税に関する経過措置)

改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について旧令第四十二条の九第二項(旧令第四十二条の十第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により平成二十九年度以後の各年度の八月に交付すべき額を計算する場合において、旧令第四十二条の九第二項の表八月の項に規定する差額を同項に規定する四月から七月までの間に収入した自動車取得税の収入額から減額した額が零を下回るときは、当該下回る額は、新令第四十四条の八第二項(新令第四十四条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該各年度の八月に交付すべき額から控除するものとする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第7条第6項

(自動車取得税に関する経過措置)

改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百四十三条第一項の規定により平成二十九年度以後に自動車取得税額を市町村(特別区を含む。)に交付する場合における旧令第四十二条の九第四項の規定の適用については、同項中「千円」とあるのは、「一円」とする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第8条第1項

(自動車税に関する経過措置)

平成二十九年度における自動車税の環境性能割額の交付に係る新令第四十四条の八第二項(新令第四十四条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第四十四条の八第二項の表八月の項中「前年度三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月において収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)との差額を、四月」とあるのは「四月」と、「に加算し、又はこれから減額した額」とあるのは「(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。以下この表において同じ。)」とする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第8条第2項

(自動車税に関する経過措置)

追加


 附則平成28年3月31日政令第133号第9条第1項

(市町村民税に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の市町村民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の市町村民税についての新令第四十八条の十及び第四十八条の十の三の規定の適用については、これらの規定中「市町村民税」とあるのは、「市町村民税」と、「六を」とあるのは「三・七を」とする。

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第10条第1項

(法人の都民税に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の都民税又は同日以後に開始する最初の連結事業年度に係る法人の都民税についての新令第五十七条の二の規定の適用については、同条の表第四十八条の十の項及び第四十八条の十の三の項中「都民税」とあるのは、「都民税」と、「六を」とあるのは「一・九を」とする。

変更後


 附則第10条第5項

(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)

租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第四十二項、第四十三項、第五十八項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項、第十三項、第十九項、第二十項、第二十四項及び第二十七項から第二十九項まで並びに第七十条の四の二第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第六十四項及び第六十五項並びに第四十条の六の二第二項中「財務省令」とあるのは「総務省令」と、同令第四十条の六第十四項中「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「不動産取得税の額」と、同条第二十二項中「納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同条第六十四項中「法第七十条の四第一項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第一項」と、「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と、「贈与税」とあるのは「不動産取得税」と、同令第四十条の六の二第六項中「第二項の財務省令」とあるのは「第二項の総務省令」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第10条第7項

(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)

法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける受贈者が、同項に規定する一時的道路用地等(以下「一時的道路用地等」という。)の用に供されている同条第一項に規定する農地等(第二十四項を除き、以下「農地等」という。)につき、当該農地等に係る同条第十八項に規定する貸付期限(以下「貸付期限」という。)の到来により同項に規定する地上権等(以下「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で総務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他総務省令で定める書類を添付し、これを地上権等の消滅した日から二月以内に、道府県知事に提出しなければならない。

変更後


 附則第10条第9項第1号

(贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予)

届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

変更後


 附則平成28年3月31日政令第133号第16条第1項

(地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令の廃止に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される改正法附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税については、第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(以下この条において「廃止前暫定措置法施行令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前暫定措置法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条第一項 地方法人特別税等に関する暫定措置法 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法
第九条の表法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の項
 
 
地方法人特別税及び地方法人特別税 旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。以下この条において同じ。)及び旧地方法人特別税
(地方法人特別税 (旧地方法人特別税
、地方法人特別税 、旧地方法人特別税
第九条の表相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)の項
 
 
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号) なお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この号及び第三十三条第一項第一号において同じ。)
地方法人特別税の額の合計額をいう 旧地方法人特別税(なお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税をいう。以下この号及び第三十三条第一項第一号において同じ。)の額の合計額をいう
地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定を適用して計算した地方法人特別税 なお効力を有する廃止前暫定措置法の規定を適用して計算した旧地方法人特別税

変更後


 附則第16条の2の11第1項

(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

法附則第三十三条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)
第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得の金額

移動

附則第16条の2の11第2項

変更後


追加


 附則第16条の2の11第2項

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

法附則第三十三条の二第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項及び第四十八条の六 山林所得金額 山林所得金額並びに上場株式等に係る配当所得の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は上場株式等に係る配当所得の金額

移動

附則第18条第8項

変更後


 附則第16条の2の11第3項

(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

追加


 附則第18条第1項

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等の同条第一項に規定する譲渡(以下この項及び第六項において「株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定(租税特別措置法施行令第二十五条の十二第七項及び第二十六条の二十八の三第六項の規定を除く。以下この条から附則第十八条の六までにおいて同じ。)の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。

変更後


 附則第18条第1項第1号

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

移動

附則第18条第5項第1号

変更後


当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

移動

附則第18条の2第5項第1号

変更後


当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

変更後


当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

移動

附則第18条の2第1項第1号

変更後


 附則第18条第1項第2号

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

移動

附則第18条の2第5項第2号

変更後


当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

移動

附則第18条第5項第2号

変更後


当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

変更後


当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

移動

附則第18条の2第1項第2号

変更後


 附則第18条第1項第3号

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

当該株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

移動

附則第18条の2第5項第3号

変更後


当該株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

移動

附則第18条第5項第3号

変更後


当該株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

変更後


当該株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

移動

附則第18条の2第1項第3号

変更後


 附則第18条第2項

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

変更後


 附則第18条第3項

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。

変更後


 附則第18条第4項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二第二項に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。

移動

附則第18条の6第18項

変更後


 附則第18条第4項第1号

合併 当該合併に係る被合併法人(法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。第九項第一号において同じ。)の新株予約権者(新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下この号において同じ。)の新投資口予約権者を含む。以下この号及び第九項第一号において同じ。)が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権(新投資口予約権を含む。第九項第一号において同じ。)に代えて交付を受ける場合(当該合併により合併法人(法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。第九項第一号において同じ。)の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

削除


 附則第18条第4項第2号

組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額

削除


 附則第18条第5項

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

法附則第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第四十五条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 山林所得金額 山林所得金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の九第二号ホ 総所得金額 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
第七条の十一 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は株式等に係る譲渡所得等の金額

移動

附則第18条第4項

変更後


 附則第18条第6項

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。

移動

附則第18条第5項

変更後


 附則第18条第6項第1号

当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

削除


 附則第18条第6項第2号

当該株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。

削除


 附則第18条第6項第3号

当該株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。

削除


 附則第18条第7項

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

前年中において法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。

移動

附則第18条第6項

変更後


 附則第18条第8項

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。

移動

附則第18条第7項

変更後


 附則第18条第9項

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二第七項に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。

移動

附則第18条の3第1項

変更後


法附則第三十五条の二第七項に規定する政令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する政令で定める金額はそれぞれ当該各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める金額とする。

移動

附則第18条の3第4項

変更後


 附則第18条第9項第1号

合併 当該合併に係る被合併法人の新株予約権者が当該合併により当該新株予約権者が有していた当該被合併法人の新株予約権に代えて交付を受ける場合(当該合併により合併法人の新株予約権のみの交付を受ける場合を除く。)における金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額

削除


 附則第18条第9項第2号

組織変更 当該組織変更をした法人の新株予約権者が当該組織変更により当該新株予約権者が有していた当該法人の新株予約権に代えて交付を受ける金銭の額

削除


 附則第18条第10項

(上場株式等に係る配当所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

法附則第三十五条の二第六項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十五条 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
若しくは山林所得金額 若しくは山林所得金額若しくは租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額
法第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十六条の二第二項 山林所得金額 山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項及び第四十八条の六 山林所得金額 山林所得金額並びに株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の三第二号ホ 総所得金額 総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額
第四十八条の五の二 又は山林所得金額 若しくは山林所得金額又は株式等に係る譲渡所得等の金額

移動

附則第16条の2の11第4項

変更後


 附則第18条の2第1項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二の二第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

移動

附則第18条の6第5項

変更後


追加


 附則第18条の2第1項第1号

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

特定管理株式(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する特定管理株式をいう。以下この条において同じ。) 当該特定管理株式につき同項に規定する事実が発生した日において第三項に定めるところにより当該特定管理株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数を乗じて計算した金額

移動

附則第18条の3第1項第1号

変更後


 附則第18条の2第1項第2号

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

特定保有株式(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する特定保有株式をいう。以下この条において同じ。) 当該特定保有株式となつた特定管理株式であつた株式が特定管理口座(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する特定管理口座をいう。以下この条において同じ。)から払い出された時において第三項に定めるところにより当該株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該株式の数を乗じて計算した金額

移動

附則第18条の3第1項第2号

変更後


 附則第18条の2第2項

法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡に類するものとして政令で定めるものは、租税特別措置法第三十七条の十第三項又は第四項の規定によりその額及び価額の合計額が同条第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同条第三項又は第四項に規定する事由に基づく株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。次項及び第六項において同じ。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅とする。

削除


追加


 附則第18条の2第3項

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

特定管理株式の譲渡(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。

移動

附則第18条の3第2項

変更後


追加


 附則第18条の2第4項

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、同条第三項の申告書に、同条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。

移動

附則第18条の3第3項

変更後


 附則第18条の2第5項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二の二第五項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

移動

附則第18条の6第21項

変更後


追加


 附則第18条の2第5項第1号

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

特定管理株式 当該特定管理株式につき法附則第三十五条の二の二第五項に規定する事実が発生した日において次項に定めるところにより当該特定管理株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式の数を乗じて計算した金額

移動

附則第18条の3第4項第1号

変更後


 附則第18条の2第5項第2号

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

特定保有株式 当該特定保有株式となつた特定管理株式であつた株式が特定管理口座から払い出された時において次項に定めるところにより当該株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該株式の数を乗じて計算した金額

移動

附則第18条の3第4項第2号

変更後


 附則第18条の2第6項

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

特定管理株式の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。

移動

附則第18条の3第5項

変更後


追加


 附則第18条の2第7項

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二の二第五項の規定の適用を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、同条第七項の申告書に、同条第五項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。

移動

附則第18条の3第6項

変更後


追加


 附則第18条の2第8項

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

追加


 附則第18条の3第1項

削除

削除


 附則第18条の3第1項第3号

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

追加


 附則第18条の3第4項第3号

(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

追加


 附則第18条の4第1項

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡(同条第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定口座(同項に規定する特定口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することにより行うものとする。

変更後


 附則第18条の4第3項

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第二十三項第三号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第三十二条第十四項及び第十五項の規定は、適用しない。この場合における法附則第三十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「第三十二条第十五項の規定により同条第十四項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条の四第三項の規定により第三十二条第十四項」とする。

変更後


 附則第18条の4第4項

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

前年中において法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第四十五条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項又は第三十五条の三第六項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第二項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。第八項において同じ。)の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条第二項の規定の適用については、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書又はその写し(以下この項及び第八項において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の特定口座を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの特定口座年間取引報告書等の合計表(総務省令で定める事項を記載したものをいう。)。第八項において同じ。)の添付をもつて附則第十八条第二項に規定する明細書の添付に代えることができる。

変更後


 附則第18条の4第7項

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第二十三項第三号の規定の適用がある場合における同号に規定する当該割当株式を受け入れた特定口座に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、法第三百十三条第十四項及び第十五項の規定は、適用しない。この場合における法附則第三十五条の二第六項の規定の適用については、同項中「第三百十三条第十五項の規定により同条第十四項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十八条の四第七項の規定により第三百十三条第十四項」とする。

変更後


 附則第18条の4第8項

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

前年中において法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者で租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等の営業所(国内にあるものに限る。)に特定口座を開設していたものが法第三百十七条の二第一項又は第三項に規定する申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項又は第三十五条の三第十四項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合において、前年中に、第五項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得若しくは雑所得又は第六項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得若しくは雑所得の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡がないときは、当該申告書を提出する場合における附則第十八条第七項の規定の適用については、特定口座年間取引報告書等の添付をもつて同項に規定する明細書の添付に代えることができる。

変更後


 附則第18条の4の2第1項

(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)

道府県民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等(法附則第三十五条の二の五第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座(法附則第三十五条の二の五第二項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以下この条において同じ。)ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。第十項において同じ。)に係る配当所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額を計算することにより行うものとする。

変更後


 附則第18条の4の2第10項

(源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算及び特別徴収等の特例)

市町村民税の所得割に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額の計算は、当該所得割の納税義務者が有するそれぞれの源泉徴収選択口座ごとに、当該源泉徴収選択口座に係る源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等に係る配当所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額を計算することにより行うものとする。

変更後


 附則第18条の5第2項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二の六第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(第四項第二号及び第六項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

変更後


 附則第18条の5第3項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。第十五項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

変更後


 附則第18条の5第4項第2号

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得の金額から控除する。

変更後


 附則第18条の5第6項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二の六第六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第三項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

変更後


 附則第18条の5第8項

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

移動

附則第4条の2第10項

変更後


法附則第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の四第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

移動

附則第4条第11項

変更後


 附則第18条の5第9項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二の六第五項又は第八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。

移動

附則第18条の6第14項

変更後


 附則第18条の5第10項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二の六第一項又は第五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第一項又は第五項の規定の適用後の金額とする。

変更後


 附則第18条の5第10項第3号

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

附則第十六条の二の十一第一項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号

変更後


 附則第18条の5第10項第4号

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

附則第十六条の二の十一第一項の規定により読み替えて適用される第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一及び第七条の十三

変更後


 附則第18条の5第11項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二の六第五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。

変更後


 附則第18条の5第11項第1号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条

移動

附則第18条の6第15項第1号

変更後


 附則第18条の5第11項第2号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号

移動

附則第18条の6第15項第2号

変更後


 附則第18条の5第11項第3号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号

移動

附則第18条の6第15項第3号

変更後


 附則第18条の5第11項第4号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一及び第七条の十三

移動

附則第18条の6第15項第4号

変更後


 附則第18条の5第12項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の二の六第五項又は第八項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第八項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第七項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の二の六第八項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)

変更後


 附則第18条の5第14項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二の六第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(第十六項第二号及び第十八項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

変更後


 附則第18条の5第15項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、上場株式等の譲渡をした年中の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる上場株式等の譲渡に係る第十三項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

変更後


 附則第18条の5第16項第2号

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

前年前三年内の一の年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除をする場合において、前年の株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)及び法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(以下この号において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。)があるときは、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から控除し、なお控除することができない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る配当所得の金額から控除する。

変更後


 附則第18条の5第18項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二の六第十六項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、上場株式等の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、第十五項に規定する特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

変更後


 附則第18条の5第20項

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

移動

附則第4条第19項

変更後


法附則第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

移動

附則第4条の2第18項

変更後


 附則第18条の5第21項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二の六第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。

移動

附則第18条の6第30項

変更後


 附則第18条の5第22項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する上場株式等に係る配当所得の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同条第十一項又は第十五項の規定の適用後の金額とする。

変更後


 附則第18条の5第22項第4号

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号

変更後


 附則第18条の5第22項第5号

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第二号ホ、第四十八条の五の二及び第四十八条の六

変更後


 附則第18条の5第23項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二の六第十一項又は第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十六条の二の十一第二項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第一項又は第六項の規定の適用後の金額とする。

変更後


 附則第18条の5第24項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。

変更後


 附則第18条の5第24項第1号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二

移動

附則第18条の6第31項第1号

変更後


 附則第18条の5第24項第2号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二第十項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号

移動

附則第18条の6第31項第2号

変更後


 附則第18条の5第24項第3号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五並びに第七百六条の二第一項

移動

附則第18条の6第31項第9号

変更後


法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五並びに第七百六条の二第一項

変更後


法附則第三十七条の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五並びに第七百六条の二第一項

移動

附則第18条の7の2第15項第3号

変更後


 附則第18条の5第24項第4号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号

移動

附則第18条の6第31項第4号

変更後


 附則第18条の5第24項第5号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第二号ホ、第四十八条の五の二及び第四十八条の六

移動

附則第18条の6第31項第5号

変更後


 附則第18条の5第24項第6号

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号

移動

附則第18条の7の2第15項第6号

変更後


附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号

移動

附則第18条の6第31項第12号

変更後


附則第二十条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号

変更後


 附則第18条の5第25項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二の六第十五項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十二の二第六項の規定の適用後の金額とする。

変更後


 附則第18条の5第26項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第二十一項から前項までに定めるもののほか、法附則第三十五条の二の六第十五項又は第十八項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十一の二第十九項第一号又は第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の二の六第十八項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第八項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の二の六第十八項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)

変更後


 附則第18条の6第3項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の申告書(同条第六項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項において準用する同法第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。

変更後


 附則第18条の6第4項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第三項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

変更後


 附則第18条の6第4項第2号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第三項の規定による控除を行つた後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。

移動

附則第18条の6第4項第3号

変更後


追加


 附則第18条の6第5項

(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を減少させる更正等)

法附則第三十五条の三第四項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

移動

第48条の15の5第2項

変更後


 附則第18条の6第5項第1号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第四項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額

変更後


 附則第18条の6第6項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第四項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額(当該損失の金額のうちに法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した金額)のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

変更後


 附則第18条の6第7項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。第二十三項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第五項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

変更後


 附則第18条の6第12項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第六項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 附則第18条の6第12項第2号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項

変更後


 附則第18条の6第14項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。

移動

附則第18条の5第9項

変更後


 附則第18条の6第15項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第三項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。

変更後


 附則第18条の6第15項第1号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条

移動

附則第18条の6第15項第5号

変更後


法附則第三十五条の二第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条

移動

附則第18条の5第11項第1号

変更後


 附則第18条の6第15項第2号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の二第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号

移動

附則第18条の6第15項第6号

変更後


法附則第三十五条の二第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号

移動

附則第18条の5第11項第2号

変更後


 附則第18条の6第15項第3号

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号

移動

附則第18条の5第11項第3号

変更後


附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号

移動

附則第18条の6第15項第7号

変更後


 附則第18条の6第15項第4号

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一及び第七条の十三

移動

附則第18条の5第11項第4号

変更後


附則第十八条第五項の規定により読み替えて適用される第七条の二第二項、第七条の三第二項、第七条の三の四第二項、第七条の九第二号ホ、第七条の十一及び第七条の十三

移動

附則第18条の6第15項第8号

変更後


 附則第18条の6第16項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三十二条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による道府県民税に関する申告書 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第四十五条の二第一項ただし書
法第三十二条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第四十五条の二第一項第二号
法第三十二条第八項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三十二条第十一項 第四十五条の二第一項の規定による申告書 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第六項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第四十五条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第四十五条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第四十五条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第三項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第七条の十九第七項 道府県民税に関する申告書 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三第六項において準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)

変更後


 附則第18条の6第17項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第九項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

変更後


 附則第18条の6第18項

(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)

法附則第三十五条の三第九項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

移動

第48条の16の2第2項

変更後


 附則第18条の6第19項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第九項の規定の適用を受けようとする者は、同条第十項の申告書(同条第十四項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された租税特別措置法第三十七条の十三の二第七項において準用する同法第三十七条の十二の二第十一項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。)を含む。)に、法附則第三十五条の三第九項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。

変更後


 附則第18条の6第20項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第十一項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第十四項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この項及び第二十八項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。

変更後


 附則第18条の6第20項第2号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三第十一項の規定による控除を行つた後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。

移動

附則第18条の6第20項第3号

変更後


追加


 附則第18条の6第21項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第十二項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

移動

附則第18条の6第21項第3号

変更後


 附則第18条の6第21項第1号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

当該損失の金額が、法附則第三十五条の三第十二項に規定する適用期間(次号において「適用期間」という。)内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。)をしたことにより生じたものである場合(第三号に掲げる場合を除く。) 所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定株式の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として総務省令で定めるところにより計算した金額

変更後


 附則第18条の6第21項第3号

当該損失の金額が法附則第三十五条の三第九項の規定により同項の特定株式の譲渡をしたことにより生じたものとみなされたものである場合 第十八項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した金額

削除


 附則第18条の6第22項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第十二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額(当該損失の金額のうちに法附則第三十五条の二の六第十五項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合には、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した金額)のうち、特定譲渡損失の金額の合計額に達するまでの金額とする。

変更後


 附則第18条の6第23項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、特定株式の譲渡をした年中の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の譲渡に係る第二十一項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。

変更後


 附則第18条の6第28項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第十四項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 附則第18条の6第28項第2号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項

変更後


 附則第18条の6第30項

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の三第十一項又は第十四項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは、「による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。

移動

附則第18条の5第21項

変更後


 附則第18条の6第31項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。

変更後


 附則第18条の6第31項第1号

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二

移動

附則第18条の5第24項第1号

変更後


法附則第三十五条の二第十項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二

移動

附則第18条の6第31項第7号

変更後


 附則第18条の6第31項第2号

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法附則第三十五条の二第十項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号

移動

附則第18条の5第24項第2号

変更後


法附則第三十五条の二第十項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号

移動

附則第18条の6第31項第8号

変更後


 附則第18条の6第31項第4号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号

移動

附則第18条の6第31項第10号

変更後


附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号

移動

附則第18条の5第24項第4号

変更後


 附則第18条の6第31項第5号

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第二号ホ、第四十八条の五の二及び第四十八条の六

移動

附則第18条の6第31項第11号

変更後


附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二第二項、第四十六条の二の二第二項、第四十六条の四第二項、第四十八条の三第二号ホ、第四十八条の五の二及び第四十八条の六

移動

附則第18条の5第24項第5号

変更後


 附則第18条の6第32項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

法附則第三十五条の三第十一項の規定の適用がある場合には、附則第十八条第十項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十七条の十三の二第四項の規定の適用後の金額とする。

変更後


 附則第18条の6第33項

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三第十一項又は第十四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第三百十三条第三項 所得税法第二条第一項第四十号 租税特別措置法施行令第二十五条の十二の二第二十一項第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第二条第一項第四十号
同項の規定による申告書 同項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
同項ただし書 第三百十七条の二第一項ただし書
法第三百十三条第六項 を含む 及びその時までに提出された附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む
同項第二号 第三百十七条の二第一項第二号
法第三百十三条第八項 による申告書 による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十三条第十一項 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三第十四項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)
法第三百十七条の二第一項 若しくは雑損失の金額の控除 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
法第三百十七条の二第一項第八号 前各号に掲げるもののほか、 附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他
法第三百十七条の二第三項 雑損失の金額の控除 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三第十一項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除
第四十八条の九の二第八項 による申告書 による申告書(法附則第三十五条の三第十四項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)

変更後


 附則第18条の6の2第1項

(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

道府県民税の所得割の納税義務者が、法附則第三十五条の三の二第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の株式等(法附則第三十五条の二の二第二項に規定する株式等をいう。以下この条において同じ。)を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡(法附則第三十五条の三の二第一項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。

変更後


 附則第18条の6の2第2項第2号

(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

店頭売買株式等(租税特別措置法施行令第二十五条の八第八項第二号に規定する店頭売買登録銘柄として登録された株式等をいう。以下この号において同じ。) 金融商品取引法第六十七条の十九の規定により公表された払出事由が生じた日における当該店頭売買株式等の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該払出事由が生じた日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)に相当する金額

変更後


 附則第18条の6の2第3項

(非課税口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

市町村民税の所得割の納税義務者が、法附則第三十五条の三の二第四項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この項において「非課税口座内上場株式等」という。)及び当該非課税口座内上場株式等以外の株式等を有する場合には、当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によりこれらの金額を計算するものとする。

変更後


 附則第18条の6の3第1項

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

追加


 附則第18条の6の3第3項

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

追加


 附則第18条の6の3第4項

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

追加


 附則第18条の6の3第5項

(未成年者口座内上場株式等の譲渡に係る道府県民税及び市町村民税の所得計算の特例)

追加


 附則第18条の7の2第5項

法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十五条の二第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

削除


 附則第18条の7の2第13項

法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項又は第三十五条の二第六項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額若しくは法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

削除


 附則第18条の7の2第15項第3号

法附則第三十七条の二の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五並びに第七百六条の二第一項

削除


 附則第18条の7の2第15項第6号

附則第二十一条の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号

削除


 附則第18条の9第1項

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

変更後


 附則第20条第1項

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の二第六項の株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第五十六条の八十九第二項の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

変更後


 附則第21条第1項

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

追加


 附則第22条第1項

削除

削除


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