地方税法施行令

2016年10月1日更新分

 第48条の9の12第3項第1号

当該年度の初日の属する年の一月一日以後引き続き当該市町村の区域内に住所を有する者でない者

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 第48条の9の12第3項第4号

(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)

前三号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者

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第48条の9の12第3項第3号

変更後


 第48条の9の14第1項

(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

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 第48条の9の14第2項

(市町村と年金保険者との間における通知の方法)

法第三百二十一条の七の五第一項及び第三百二十一条の七の七第二項(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合においては、当該各号に定める者を経由して行うものとする。

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第48条の9の16第2項

変更後


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 第48条の9の14第2項第2号

地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会

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 第48条の9の14第3項

(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の14第4項

(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の14第5項

(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の14第6項

(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の14第7項

(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第1項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第2項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第3項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第4項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第5項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第6項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第7項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第8項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第9項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第10項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

追加


 第48条の9の15第11項

(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)

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 附則第6条の2第6項

(法人の事業税の課税標準の特例)

法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭として当該特定実用発電用原子炉設置者に対して交付すべき金額に相当する収入金額とする。

変更後


 附則第11条第1項

(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

法附則第十五条第一項に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

変更後


 附則第11条第2項

(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

法附則第十五条第一項に規定する流通機能の高度化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。

変更後


 附則第11条第2項第1号ロ

(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

倉庫業法第六条第一項第四号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。

変更後


 附則第11条第3項

(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。

変更後


 附則第11条第3項第1号

強制送風式冷蔵装置(氷点下の室温を保持する冷却能力を有するものであり、かつ、総務省令で定める出力その他の基準に適合するものに限る。)

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追加


 附則第11条第3項第2号

(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

搬入用自動運搬装置(貨物の搬入が連続して自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める荷揚げ能力その他の基準に適合するものに限る。)

変更後


 附則第11条第3項第3号

垂直型連続運搬装置(四隅のチェーン又はワイヤーロープにより駆動されるものであり、かつ、総務省令で定める荷載制限重量その他の基準に適合するものに限る。)

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 附則第11条第3項第4号

電動式密集棚装置(保管棚の移動が遠隔集中制御により自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める設置床面積その他の基準に適合するものに限る。)

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 附則第11条第3項第5号

自動化保管装置(物品の出し入れが自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める物品の搬送速度その他の基準に適合するものに限る。)

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 附則第11条第3項第6号

搬出貨物表示装置(貨物の搬出を効率的に行うために必要な情報を表示する装置をいい、当該表示が遠隔集中制御により行われるものであり、かつ、総務省令で定める表示器の設置数その他の基準に適合するものに限る。)

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 附則第11条第4項

(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

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 附則第11条第15項

(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

法附則第十五条第十六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車及び原動機を有する客車にけん引される客車のうち、運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。

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附則第11条第16項第1号

変更後


 附則第11条第16項

(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

追加


 附則第11条第16項第2号

(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)

追加


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