地方税法施行令
2016年10月1日更新分
第48条の9の12第3項第1号
当該年度の初日の属する年の一月一日以後引き続き当該市町村の区域内に住所を有する者でない者
削除
第48条の9の12第3項第4号
(特別徴収の対象とすべき老齢等年金給付等)
前三号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者
移動
第48条の9の12第3項第3号
変更後
前二号に掲げるもののほか、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると市町村長が認める者
第48条の9の14第1項
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
次の表の上欄に掲げる期間において当該年度分の法第三百二十一条の七の四第一項に規定する年金所得に係る特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、当該期間の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間における同条第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合にあつては、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割特別徴収税額。第四項及び第七項において同じ。)をそれぞれ同表の下欄に定める額に変更するものとする。
一 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知をした日から当該年度の初日の属する年の十月十日までの間 |
当該年度の初日の属する年の十二月一日から翌年の三月三十一日までの間 |
当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から十一月三十日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年十二月一日から翌年の三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額 |
二 当該年度の初日の属する年の十月十一日から十二月十日までの間 |
当該年度の初日の属する年の翌年の二月一日から三月三十一日までの間 |
当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額から当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の一月三十一日までの間において徴収される支払回数割特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を同年二月一日から三月三十一日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額 |
第48条の9の14第2項
(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
法第三百二十一条の七の五第一項及び第三百二十一条の七の七第二項(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市町村から年金保険者への通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合においては、当該各号に定める者を経由して行うものとする。
移動
第48条の9の16第2項
変更後
法第三百二十一条の七の五第一項及び第三百二十一条の七の七第二項(これらの規定を法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第三百二十一条の七の九第三項の規定並びに第四十八条の九の十四第二項並びに前条第二項及び第七項の規定による市町村から年金保険者への通知は、年金保険者が次の各号に掲げる者である場合においては、当該各号に定める者を経由して行うものとする。
追加
市町村は、前項の規定により支払回数割特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額並びに同項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
第48条の9の14第2項第2号
地方公務員共済組合 地方公務員共済組合連合会
削除
第48条の9の14第3項
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
前項の場合における法第三百二十一条の七の六及び第三百二十一条の七の八の規定の適用については、法第三百二十一条の七の六中「前条第一項」とあるのは「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十四第二項」と、法第三百二十一条の七の八第一項中「第三百二十一条の七の五第二項に規定する」とあるのは「地方税法施行令第四十八条の九の十四第二項の規定による通知に係る」とする。
第48条の9の14第4項
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
当該年度の初日の属する年の十二月十一日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知に係る支払回数割特別徴収税額を変更しないものとする。
第48条の9の14第5項
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の二第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。この場合において、法第三百二十一条の七の十第一項の規定は、当該税額について準用する。
第48条の9の14第6項
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知がされた日以後において当該年度分の年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、法第三百二十一条の七の十第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割特別徴収税額の合算額が当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
第48条の9の14第7項
(年金所得に係る特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
市町村は、第一項又は第四項に規定する場合においては、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
第一項に規定する場合 |
一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額 二 第一項の規定による変更をしなかつた支払回数割特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割特別徴収税額 三 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合にあつては、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨 |
第四項に規定する場合 |
一 当該変更後の年金所得に係る特別徴収税額 二 法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知に係る支払回数割特別徴収税額は変更されない旨 三 第五項の規定に該当することとなる場合にあつては、同項に規定する超える部分の金額に相当する税額及び当該税額を普通徴収の方法によつて徴収する旨 四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定に該当することとなる場合にあつては、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨 |
第48条の9の15第1項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第一項の規定による年金保険者に対する通知(以下この条において「仮特別徴収税額通知」という。)をした日から当該年度の初日の属する年の前年の十二月十日までの間において当該年度分の法第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額(以下この条において「年金所得に係る仮特別徴収税額」という。)の変更があつた場合には、市町村は、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の五第二項の規定にかかわらず、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額(この項の規定による変更を行つた場合にあつては、次項の規定による通知に係る当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額。以下この条において同じ。)を、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額を当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額に変更するものとする。
第48条の9の15第2項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
市町村は、前項の規定により支払回数割仮特別徴収税額を変更した場合には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の規定による変更をした支払回数割仮特別徴収税額を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
第48条の9の15第3項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
前項の場合における法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定の適用については、同条中「前条第一項」とあるのは、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第四十八条の九の十五第二項」とする。
第48条の9の15第4項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合には、市町村は、仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を変更しないものとする。
第48条の9の15第5項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
前項に規定する場合において、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額が当該変更前の年金所得に係る仮特別徴収税額を超えるときは、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、当該超える部分の金額に相当する税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。
第48条の9の15第6項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の六月十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合においては、市町村は、法第三百二十一条の七の八第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。ただし、同表第三号の上欄に掲げる期間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合であつて、同号の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収することが適当であると市町村が認めるときは、この限りでない。
一 当該年度の初日の属する年の前年の十二月十一日から当該年度の初日の属する年の二月十日までの間 |
当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間 |
二 当該年度の初日の属する年の二月十一日から四月十日までの間 |
当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間 |
三 当該年度の初日の属する年の四月十一日から六月十日までの間 |
当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間 |
第48条の9の15第7項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
市町村は、前項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)には、総務省令で定めるところにより、当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額及び同項の表の上欄に掲げる当該変更があつた期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める期間における仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しない旨を、直ちに、年金保険者に通知しなければならない。
第48条の9の15第8項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
年金保険者は、前項の規定による通知を受けた場合においては、法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の六の規定にかかわらず、特別徴収の方法によつて徴収しないこととされた当該通知に係る支払回数割仮特別徴収税額を徴収して納入する義務を負わない。
第48条の9の15第9項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
当該年度の初日の属する年の二月十一日から九月三十日までの間において当該年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた特別徴収対象年金所得者に対する法第三百二十一条の七の八第二項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「から第三百二十一条の七の八第一項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とあるのは、「(」とあるのは、「から当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間に徴収された支払回数割仮特別徴収税額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には零とし、」とする。
第48条の9の15第10項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
法第三百二十一条の七の十第二項の規定は、前項に規定する特別徴収対象年金所得者について準用する。この場合において、同条第二項中「年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)」とあるのは、「支払回数割仮特別徴収税額の合算額が第三百二十一条の七の二第一項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(同条第二項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収する場合にあつては、当該所得割額を加算した額とする。)を超えることとなつた場合」と読み替えるものとする。
第48条の9の15第11項
(年金所得に係る仮特別徴収税額の変更があつた場合の取扱い)
追加
市町村は、第一項又は第四項に規定する場合においては、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、直ちに、当該特別徴収対象年金所得者に通知しなければならない。
第一項に規定する場合 |
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額 二 当該変更後の支払回数割仮特別徴収税額 |
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)に限る。) |
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額 二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収しない旨 三 第六項の表第一号に係る場合を除き、第九項の規定の適用がある旨 四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合にあつては、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨 |
第四項に規定する場合(第六項ただし書に規定する場合に限る。) |
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額 二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨 三 第九項の規定の適用がある旨 四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合にあつては、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨 |
第四項に規定する場合(第六項本文に規定する場合を除く。) |
一 当該変更後の年金所得に係る仮特別徴収税額 二 仮特別徴収税額通知に係る支払回数割仮特別徴収税額は変更されない旨 三 第九項の規定の適用がある旨 四 前項において読み替えて準用する法第三百二十一条の七の十第二項の規定の適用を受けることとなる場合にあつては、同項に規定する過納又は誤納に係る税額及び当該税額を還付又は充当する旨 |
附則第6条の2第6項
(法人の事業税の課税標準の特例)
法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項の規定により同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者が積み立てる金銭として当該特定実用発電用原子炉設置者に対して交付すべき金額に相当する収入金額とする。
変更後
法附則第九条第十九項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第 号)附則第六条第一項の規定により法附則第九条第十九項に規定する対象特定実用発電用原子炉設置者が同項に規定する使用済燃料再処理機構に対して支払う金銭として当該対象特定実用発電用原子炉設置者に対して交付すべき金額に相当する収入金額とする。
附則第11条第1項
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
法附則第十五条第一項に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
変更後
法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものは、倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(以下この項において「倉庫業者」という。)に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
附則第11条第2項
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
法附則第十五条第一項に規定する流通機能の高度化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
変更後
法附則第十五条第一項第一号に規定する流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるものは、次に掲げる倉庫とする。
附則第11条第2項第1号ロ
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
倉庫業法第六条第一項第四号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
変更後
倉庫業法第六条第一項第四号に規定する基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項第一号に規定する倉庫業者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
附則第11条第3項
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
変更後
法附則第十五条第一項第二号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものは、次のいずれかに該当するものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
附則第11条第3項第1号
強制送風式冷蔵装置(氷点下の室温を保持する冷却能力を有するものであり、かつ、総務省令で定める出力その他の基準に適合するものに限る。)
削除
追加
到着時刻表示装置(貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものを使用して提供した前項各号に掲げる倉庫に到着する予定時刻に係る情報を表示する装置であつて、総務省令で定める規格その他の基準に適合するものをいう。)
附則第11条第3項第2号
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
搬入用自動運搬装置(貨物の搬入が連続して自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める荷揚げ能力その他の基準に適合するものに限る。)
変更後
特定搬出用自動運搬装置(貯蔵槽倉庫から加工施設に貨物の搬出を連続して自動的に行う装置であつて、総務省令で定める搬出能力その他の基準に適合するものをいう。)
附則第11条第3項第3号
垂直型連続運搬装置(四隅のチェーン又はワイヤーロープにより駆動されるものであり、かつ、総務省令で定める荷載制限重量その他の基準に適合するものに限る。)
削除
附則第11条第3項第4号
電動式密集棚装置(保管棚の移動が遠隔集中制御により自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める設置床面積その他の基準に適合するものに限る。)
削除
附則第11条第3項第5号
自動化保管装置(物品の出し入れが自動的に行われるものであり、かつ、総務省令で定める物品の搬送速度その他の基準に適合するものに限る。)
削除
附則第11条第3項第6号
搬出貨物表示装置(貨物の搬出を効率的に行うために必要な情報を表示する装置をいい、当該表示が遠隔集中制御により行われるものであり、かつ、総務省令で定める表示器の設置数その他の基準に適合するものに限る。)
削除
附則第11条第4項
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
追加
法附則第十五条第一項第三号に規定する貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるものは、駅及びこれに接続する施設で総務省令で定めるものに設置される設備であつて、動力を用いて貨物の搬入及び搬出を行うものであることについて総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
附則第11条第15項
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
法附則第十五条第十六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、原動機を有する客車及び原動機を有する客車にけん引される客車のうち、運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定めるものとする。
移動
附則第11条第16項第1号
変更後
原動機を有する客車及び原動機を有する客車にけん引される客車のうち、運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送に専ら使用される客車以外の客車であつて、利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するもの
附則第11条第16項
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
追加
法附則第十五条第十六項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるものは、次に掲げる車両で総務省令で定めるものとする。
附則第11条第16項第2号
(固定資産税等の課税標準の特例の適用を受ける固定資産の範囲等)
追加
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業の用に供する車両