日本農林規格等に関する法律施行規則

2016年9月1日更新分

 第26条第1項第1号ヘ

(格付の表示)

追加


 第46条第1項第4号ロ

(登録認定機関の認定に関する業務の方法に関する基準)

認定事業者に対し、前号ニ又はホの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。

変更後


 第47条第1項第5号

(登録認定機関の認定等の報告)

追加


 第47条第2項

(登録認定機関の認定等の報告)

登録認定機関は、前条第一項第三号ニ又はホの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第六号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。

変更後


 第47条第2項第4号

(登録認定機関の認定等の報告)

追加


 第47条第3項第4号

(登録認定機関の認定等の報告)

追加


 第47条第4項第4号

(登録認定機関の認定等の報告)

追加


 第52条第2項第8号

(登録認定機関の帳簿)

追加


 第58条第1項

(外国製造業者等の公示)

農林水産大臣は、第四十七条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項を公示しなければならない。

変更後


日本農林規格等に関する法律施行規則目次