追加
有機農産物若しくは有機畜産物の生産行程管理者、小分け業者、外国生産行程管理者若しくは外国小分け業者又は指定農林物資の輸入業者に係る認定にあつては、登録認定機関又は登録外国認定機関が当該認定ごとに付す番号(以下「認定番号」という。)
認定事業者に対し、前号ニ又はホの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
変更後
認定事業者に対し、前号ニ又はホの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次の事項(これらの事項に変更があつたときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
登録認定機関は、前条第一項第三号ニ又はホの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第六号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。
変更後
登録認定機関は、前条第一項第三号ニ又はホの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第六号による報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があつたときも、同様とする。
追加
認定をすることを決定した場合にあつては、当該認定に係る認定番号
農林水産大臣は、第四十七条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項を公示しなければならない。
変更後
農林水産大臣は、第四十七条第一項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、当該報告に係る外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者に係る同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を公示しなければならない。