植物防疫法施行規則

2016年10月1日更新分

 別表2

第九条関係

(第九条関係)

地域 植物 備考(対象とする検疫有害動植物)
一 イエメン、イスラエル、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ、モンテネグロ、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ、ドミニカ共和国及びプエルトリコを除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島 アキー、アボカド(付表第六十に掲げるものを除く。)、あめだまのき、オールスパイス、オリーブ、カシューナッツ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス、ごれんし、ざくろ、ジャボチカバ、そらまめ、てりはぼく、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、にがうり、フェイジョア、ポポー、マメーリンゴ、りゆうがん、れいし、いちじく属植物、いんげん属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、バショウ属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三、第五十四及び第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(付表第三十五に掲げるものを除く。)、なす科植物(付表第三、第四十二及び第四十七に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八まで、第三十九、第四十五及び第五十六に掲げるものを除く。)の生果実 ceratitis capitata(チチュウカイミバエ)
二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東チモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア かんきつ類(付表第十及び第五十八に掲げるものを除く。)、アセロラ、アボカド、あんず、いちじく、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、カシューナッツ、がじゆまる、グリコスミス・ペンタフィラ、くろつぐ、ごれんし、ざくろ、サントール、すもも、たいへいようぐるみ、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、トマト、トリファシア・トリフォリア、なし、なつめやし、パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、パラミグニア・アンダマニカ、びわ、びんろうじゆ、ぶどう(付表第三十二に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、やまもも、ランブータン、りゆうがん、りんご、れいし(付表第十三及び第十四に掲げるものを除く。)、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、コーヒーノキ属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ヒロセレウス属植物(付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ランサ属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実 bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群)
三 オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニュー・カレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシア かんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、アセロラ、アボカド、あんず、いちじく、エレモシトラス・グラウカ、オプンティア・フィクス―インディカ、おらんだいちご、オリーブ、カシミロア・テトラメリア、カシューナッツ、キウイフルーツ、きだちとうがらし、グリコスミス・トリフォリアタ、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サントール、しまほおずき、シロサポテ、すもも、せいようかりん、とうがらし、トマト、なし、なつめやし、パパイヤ、ばんじろう、ぱんのき、ヒロセレウス・メガランサス、びわ、フェイジョア、ぶどう(付表第五十九に掲げるものを除く。)、まるめろ、ムラーヤ・エキゾチカ、もも、りんご、れいし、わんぴ、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ロリニア属植物及びあかてつ科植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実 bactrocera tryoni(クインスランドミバエ)
四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東チモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、ウガンダ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、スーダン、セーシェル、セネガル、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、南スーダン、モーリシャス、レユニオン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシア うり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実並びにいんげんまめ、きだちとうがらし、きまめ、ごれんし、ささげ、とうがらし、トマト、なす、パパイヤ、ヒロセレウス属植物及びマンゴウ属植物の生果実 bactrocera cucurbitae(ウリミバエ)
五 インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド あんず、さくらんぼ(付表第十九から第二十一まで、第三十八及び四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、なし、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。)及びりんご(付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみの生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。) cydia pomonella(コドリンガ)
六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、中南米、オーストラリア、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにキャッサバの生塊根等の地下部 cylas formicarius(アリモドキゾウムシ)
七 中華人民共和国、アメリカ合衆国、中南米、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部 euscepes postfasciatus(イモゾウムシ)
八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス及びギリシャを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド なす科植物の生茎葉及び生塊根等の地下部 synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌)
九 中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ あざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉 leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ)
十 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド あかざ属植物及びなす科植物(付表第四十六条に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部 globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ)
十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、グルジア、スイス、スウェーデン、スペイン、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、カナリア諸島、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド なす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部 globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ)
十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。) なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二及び第四十七に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実 peronospora tabacina(タバコべと病菌)
十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島 アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部 radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ)
十四 トルコ、欧州(キプロスを除く。)、シリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド おおむぎ属植物、こむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。) mayetiola destructor(ヘシアンバエ)
十五 朝鮮半島及び台湾を除く諸外国 いね、いねわら(かます、むしろその他これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ及びもみがら balansia oryzae―sativae(イネミイラ穂病菌)
ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ)
xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌)
その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物
十六 イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、アルジェリア、エジプト、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランド かりん、せいようかりん、びわ、まるめろ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五及び三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。) erwinia amylovora(火傷病菌)
十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、キューバ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、プエルトリコ、ベリーズ、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニア アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) candidatus liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型)
candidatus liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型)
candidatus liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型)

付表
一 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアール二イー二種、ケイト種、ケンジントン種、ケント種及びパルマー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三 オランダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるおらんだいちご、きゆうり、とうがらし、トマト、なす、ぶどう、ペポかぼちゃ及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五 スワジランドから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六 イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ、レモン並びにオアの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカンキツ属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八 スペインから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
九 削除
十 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるポンカン、タンカン、リュウチン種のスウィートオレンジ及びポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十一 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種及び台農二号種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十二 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十三 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十四 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十五 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十六 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアーヴィン種、カイト種及びハーディン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十七 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるキオウサウェイ種、チョークアナン種、ナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十八 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるかぼちゃ及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十九 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるランバート種のさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十一 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十二 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十三 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるファイアブライト種、ファンタジア種及びレッドゴールド種のネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十四 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十五 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハートレイ種、ペイン種及びフランケット種のくるみの核子であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十七 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
二十八 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入される乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十九 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいねわらであつて農林水産大臣の定める基準に適合しているもの
三十 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
三十一 フランスから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十二 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入される巨峰種及びイタリア種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十三 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十五 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十六 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十七 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるせいようすももの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十八 チリから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十九 アルゼンチンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴスチンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十一 イスラエル国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十二 ベルギーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるきゆうり及びトマトの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十三 ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十五 イタリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるタロッコ種、サンギネロ種及びモロ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるばれいしよの生塊茎であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十七 メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
四十八 インドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ種及びラングラ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十九 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアンスリューム属植物の生植物の地下部であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十 マレーシアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハルマニス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十一 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十二 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十三 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバーリンカ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十五 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十六 トルコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ及びレモンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十七 パキスタンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシンドリ種及びチョウサ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十八 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトーンディー種のポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十九 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるクリムソンシードレス種、トムソンシードレス種及びレッドグローブ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六十 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六十一 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカッチュー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
(第九条関係)

地域 植物 基準
一 アイルランド、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、ニュージーランド あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属植物、もくれん属植物及びゆりのき属植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。
二 アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、リトアニア、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ とさみずき、ヒドランゲア・シーマニアイ、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、からまつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物及びりんねそう属植物の葉、枝、樹皮その他の部分(種子及び果実を除く。)並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。
三 インド、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ロシア、エジプト、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、チリ、ベネズエラ、ペルー、ニュージーランド ペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの並びにアボカド、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、タマサンゴ、つるはななす、とうがらし、ペピーノ、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。
四 中華人民共和国、シリア、アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、チリ、ペルー、メキシコ あらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、ケノポディウム・ムラレ、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、タラクサクム・ウルガレ、ディプロタクシス・エルコイデス、バッシア・スコパリア、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ほんきんせんか、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、リコペルシコン・ピンピネリフォリウム、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、適切な血清学的診断法又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、pepino mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。
五 イタリア、英国、デンマーク、ドイツ、フランス、アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカ グロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、columnea latent viroidに侵されていないことが特記されていること。
六 カナダ、メキシコ ソラヌム・カルディオフィルムの生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、mexican papita viroidに侵されていないことが特記されていること。
七 インドネシア、イスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、チュニジア、セネガル、コートジボワール ストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、ケストルム属植物及びブルグマンシア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、tomato apical stunt viroidに侵されていないことが特記されていること。
八 インド、英国、スロベニア、チェコ、フィンランド、フランス、アメリカ合衆国、メキシコ とべら、ひめつるにちにちそう、バーベナ属植物及びペチュニア属植物の生植物(種子及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの 1 輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書又はその写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査が行われ、かつ、tomato chlorotic dwarf viroidに侵されていないことが特記されていること。


変更後


 附則平成28年6月1日農林水産省令第42号第1条第1項

附 則 (平成二八年六月一日農林水産省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月8日農林水産省令第55号第1条第1項

追加


植物防疫法施行規則目次