肥料取締法施行規則

2017年2月1日更新分

 第1条第1項第1号ハ

(指定配合肥料)

土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用された普通肥料

変更後


 第1条第1項第2号

(指定配合肥料)

石灰質肥料又はけい酸質肥料(シリカゲル肥料を除く。)に属する普通肥料と当該肥料の属する種別と異なる種別に属する普通肥料(アルカリ分を保証するもの(混合りん酸肥料を除く。)又は苦土肥料に属するもの(水溶性苦土を保証するものを除く。)を除く。)を原料として配合した普通肥料

変更後


 第7条の6第1項第1号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

硫酸アンモニア、塩化アンモニア、硝酸アンモニア、硝酸アンモニアソーダ肥料、硝酸アンモニア石灰肥料、硝酸ソーダ、硝酸石灰、硝酸苦土肥料、腐植酸アンモニア肥料、尿素、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、硫酸グアニル尿素、オキサミド、石灰窒素、グリオキサール縮合尿素、ホルムアルデヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料

変更後


 第7条の6第1項第2号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、熔成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料

変更後


 第7条の6第1項第3号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、けい酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)、液体けい酸加里肥料、熔成けい酸加里肥料、副産加里肥料、混合加里肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)

変更後


 第7条の6第1項第4号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、甲殻類質肥料粉末、蒸製魚鱗及びその粉末、肉かす粉末、肉骨粉、蒸製てい角粉、蒸製てい角骨粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉、蒸製皮革粉、干蚕蛹粉末、蚕蛹油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹くず、とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末、窒素質グアノ、加工家きんふん肥料、とうもろこし浸漬液肥料、副産植物質肥料

変更後


 第7条の6第1項第5号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

熔成複合肥料、化成肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)、配合肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)

変更後


 第7条の6第1項第6号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

生石灰、消石灰、炭酸カルシウム肥料、貝化石肥料、副産石灰肥料、混合石灰肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)

変更後


 第7条の6第1項第7号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

けい灰石肥料、鉱さいけい酸質肥料、軽量気泡コンクリート粉末肥料、シリカゲル肥料、シリカヒドロゲル肥料

変更後


 第7条の6第1項第8号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)、副産苦土肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)、混合苦土肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)

変更後


 第7条の6第1項第9号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

硫酸マンガン肥料、炭酸マンガン肥料、加工マンガン肥料、鉱さいマンガン肥料、混合マンガン肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)

変更後


 第7条の6第1項第10号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

ほう酸塩肥料、ほう酸肥料、熔成ほう素肥料、加工ほう素肥料

変更後


 第7条の6第1項第11号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

熔成微量要素複合肥料、液体微量要素複合肥料、混合微量要素肥料(農林水産大臣の指定するものに限る。)

変更後


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