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建築基準法
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2017年2月1日更新分
附則平成28年5月20日法律第47号第1条第1項
抄
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
変更後
抄
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則平成28年5月20日法律第47号第1条第1項第3号
(施行期日)
追加
第十三条の規定及び附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
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