公職選挙法

2017年1月1日更新分

 附則平成28年12月2日法律第93号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月2日法律第93号第1条第2項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第2条第1項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第2条第2項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第2条第3項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第2条第4項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第2条第5項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第2条第6項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第2条第7項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第2条第8項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第2条第9項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第2条第10項

(適用区分)

追加


 附則平成28年12月2日法律第94号第3条第1項

(政令への委任)

追加


 附則平成28年5月27日法律第49号第5条第1項

(不断の見直し)

この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。

変更後


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