施行令第四条の二第二項 の規定による申請書を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 (定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
移動
第3条第1項第1号
変更後
特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 (定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
追加
施行令第四条の二第二項 の規定による申請書を提出する者の氏名及び住所又は居所
第一号の移管に係る同号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の氏名、住所又は居所及び個人番号並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量及び所在場所並びにその信託された年月日
変更後
第一号の移管に係る同号の特定障害者扶養信託契約に基づく信託の受益者である特定障害者の氏名及び住所又は居所並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の種類、数量及び所在場所並びにその信託された年月日
第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項
変更後
第十三条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(個人番号を除く。以下同じ。)
第十三条第一項第三号及び第四号又は第十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
変更後
第十三条第一項第三号及び第四号又は第十七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項(個人番号を除く。)
物納の許可をされた者に係る第十三条第一項第三号に掲げる事項
変更後
物納の許可をされた者に係る第十三条第一項第三号に掲げる事項(個人番号を除く。)
施行令第三十条第三項 の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地。次項第一号において同じ。)
変更後
施行令第三十条第三項 の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地。次項第一号において同じ。)
施行令第三十条第四項 の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び個人番号又は法人番号
変更後
施行令第三十条第四項 の申請書の提出をする者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地及び法人番号
届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次項第一号及び附則第八項第一号において同じ。)
削除
事業経営者は、第一号に規定する五年前の年以後の各年分の所得税又は当該五年前の年以後において相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得した財産に係る相続税若しくは贈与税に係る国税通則法第六十六条第一項(無申告加算税)の規定による無申告加算税又は同法第六十八条第一項若しくは第二項(重加算税)の規定による重加算税を課されたことがなく、かつ、当該各年において所得税法第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により徴収して納付すべき所得税に係る国税通則法第六十七条第一項(不納付加算税)の規定による不納付加算税又は同法第六十八条第三項の規定による重加算税を徴収されたことがないこと。
変更後
事業経営者は、第一号に規定する五年前の年以後の各年分の所得税又は当該五年前の年以後において相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得した財産に係る相続税若しくは贈与税に係る国税通則法第六十六条第一項若しくは第四項(無申告加算税)の無申告加算税又は同法第六十八条第一項、第二項若しくは第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税を課されたことがなく、かつ、当該各年において所得税法第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により徴収して納付すべき所得税に係る国税通則法第六十七条第一項(不納付加算税)の不納付加算税又は同法第六十八条第三項若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税を徴収されたことがないこと。