追加
「防災対策携帯移動衛星通信」とは、公共業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として防災対策のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局及びインマルサット携帯移動地球局(インマルサットgsps型に限る。)の無線設備(以下この項及び次項において「対象無線設備」という。)は、対象無線設備から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)から同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、複数電波)の人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり二ワット(四肢にあつては、毎キログラム当たり四ワット)以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。
変更後
携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサットgsps型に限る。)及び第四十九条の二十四の四に規定する携帯移動地球局の無線設備(以下この項及び次項において「対象無線設備」という。)は、対象無線設備から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)から同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、複数電波)の人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり二ワット(四肢にあつては、毎キログラム当たり四ワット)以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。
追加
対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、二、〇〇〇mhzから二、〇〇五mhzまでの周波数の電波を送信し、二、一九〇mhzから二、一九五mhzまでの周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
追加
携帯移動地球局が使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
追加
携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
追加
前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
附 則 (平成二八年一一月四日総務省令第八九号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年一一月四日総務省令第八九号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
追加
附 則 (平成二九年三月一日総務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。