無線設備規則

2017年3月1日更新分

 第3条第1項第10号

(定義)

追加


 第14条の2第1項

(人体における比吸収率の許容値)

携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局及びインマルサット携帯移動地球局(インマルサットgsps型に限る。)の無線設備(以下この項及び次項において「対象無線設備」という。)は、対象無線設備から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)から同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、複数電波)の人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり二ワット(四肢にあつては、毎キログラム当たり四ワット)以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。

変更後


 第49条の24の4第1項

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

追加


 第49条の24の4第1項第1号ロ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

追加


 第49条の24の4第1項第1号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

追加


 第49条の24の4第1項第1号

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

追加


 第49条の24の4第1項第2号

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

追加


 附則平成28年11月4日総務省令第89号第1条第1項

附 則 (平成二八年一一月四日総務省令第八九号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成29年3月1日総務省令第7号第1条第1項

追加


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