別表第一号(第5条関係)
8 f1b電波又はf1d電波29.7mhz以下を使用する海岸局又は船舶局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10hzとする。
9 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 403.3mhz以上405.7mhz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデ 50(10―6)
(2) 1,673mhz,1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用するラジオゾンデ 4,000(10―6)
(3) (1)及び(2)に掲げるものに類するもので総務大臣が特に認めたもの 4,000(10―6)
10 周波数偏位電信の送信設備(海岸局及び船舶局のものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 固定局のもの 10hz
(2) 陸上局及び移動局のもの 40hz
11 独立側波帯の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 500w以下のもの 50hz
(2) 500wを超えるもの 20hz
12 1,606.5khzを超え29,700khz以下の周波数の電波を使用する航空局又は航空機局の送信設備(単側波帯の無線電話及び無線データ伝送のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。
13 j3e電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う海上移動業務の無線局であつて,1,606.5khzから26,175khzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10hzとする。
14 1,606.5khzを超え1,800khz以下の周波数の電波を使用する無線標識局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10―6)とする。
15 搬送波電力が10kw以下であるa3e電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1,606.5khzを超え4,000khz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10―6)
(2) 4mhzを超え29.7mhz以下の周波数の電波を使用するもの 15(10―6)
16 f1b電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10hzとする。
17 a1a電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10―6)とする。
18 54mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備(市町村デジタル防災無線通信を行う固定局及び第49条の32に定める基地局又は陸上移動局の送信設備を除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 抑圧搬送波による単側波帯の送信設備 1(10―6)
(2) 100mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備((1)に掲げるものを除く。) 15(10―6)
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外のもの 20(10―6)
19 40.68mhz,42.89mhz,44.87mhz又は4.27mhzの周波数の電波を使用し,かつ,平均電力1w以下の模型飛行機,模型ボートその他これに類するものの無線操縦用発振器又はラジオマイクについては,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,300(10―6)とする。
20 次に掲げるf1b電波,f1c電波,f1d電波,f1e電波,f1f電波,f1n電波,f1x電波,g1b電波,g1c電波,g1d電波,g1e電波,g1f電波,g1n電波又はg1x電波を使用する固定局,陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の送信設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては,総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。ただし,第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の送信設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
(1) 54mhzを超え76mhz以下の周波数の電波を使用するもの
ア 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1w以下のもの 8(10―6)
(イ) 1wを超えるもの 5(10―6)
イ 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1w以下のもの 15(10―6)
(イ) 1wを超えるもの 10(10―6)
(2) 142mhzを超え170mhz以下の周波数の電波を使用するもの
ア 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1w以下のもの 3(10―6)
(イ) 1wを超えるもの 2(10―6)
イ 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1w以下のもの 6(10―6)
(イ) 1wを超えるもの 4(10―6)
ウ 送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1w以下のもの 12(10―6)
(イ) 1wを超えるもの 8(10―6)
(3) 335.4mhzを超え470mhz以下又は770mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
ア 1w以下のもの 2(10―6)
イ 1wを超えるもの 1.5(10―6)
(4) 1,215mhzを超え2,690mhz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒16キロビツト以下の変調信号を使用するもの 2(10―6)
21 次に掲げる地上基幹放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、(3)、(5)及び(6)に掲げるものであつて総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備については、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものとする。
(1) 超短波放送のうちデジタル放送(デジタル放送の標準方式第2章に定めるものに限る。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500hz
(2) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局((3)に規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500hz
(3) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
ア 空中線電力が0.5wを超えるもの 3khz
イ 空中線電力が0.5w以下のもの 10khz
(4) デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う地上基幹放送局((6)アに規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500hz
(5) デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行う地上基幹放送局((6)イに規定するものを除く。) b×103/nffthz
bはデジタル放送の標準方式第35条第1項に示す周波数帯幅(単位mhz)、n
fftは同令別表第十九号の十五別記に示す共通サブキャリア総数とする。以下この注において同じ。
(6) デジタル放送の標準方式第4章に定める放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
ア デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う地上基幹放送局
(ア) 空中線電力が0.5wを超えるもの 3khz
(イ) 空中線電力が0.5w以下のもの 10khz
イ デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行う地上基幹放送局 b×104/nffthz
22 削除
23 放送中継を行う無線局の送信設備(注31(7)に掲げるものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1w以下のもの 20(10―6)
(2) 1wを超えるもの 10(10―6)
24 無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10―6)とする。
25 450mhzを超え467.58mhz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,5(10―6)とする。
26 船舶航空機間双方向無線電話の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10―6)とする。
27 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず次のとおりとする。
(1) a3x電波又はa3e電波121.5mhz及び243mhzのもの 50(10―6)
(2) g1b電波406mhzから406.1mhzまでのもの 5khz
28 衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) g1b電波406mhzから406.1mhzまでのもの 5khz
(2) a3x電波121.5mhzのもの 50(10―6)
29 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において、当該送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
(1) 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー
(2) 捜索救助用レーダートランスポンダ
(3) 10.5ghzから10.55ghzまで又は24.15ghzから24.25ghzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備
30 同時に2の周波数の電波を使用するilsのローカライザの送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,20(10―6)とする。
31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 携帯無線通信を行う無線局の送信設備に使用するもの
ア 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
(ア) 陸上移動局
a 陸上移動局対向器 (0.1×f×10―6+12)hz
b 基地局対向器 300hz
(イ) 陸上移動中継局
a 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10―6+12)hz
b 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 300hz
イ 718mhzを超え748mhz以下、773mhzを超え803mhz以下、815mhzを超え845mhz以下、860mhzを超え890mhz以下、900mhzを超え915mhz以下又は945mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
a 基地局 (0.05×f×10―6+12)hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10―6+12)hz)
なお、空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.25×f×10―6+12)hz
b 陸上移動局 (0.1×f×10―6+10)hz
(イ) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの
a 基地局 0.05(10―6)
b 陸上移動局 300hz
ウ 1,427.9mhzを超え1,462.9mhz以下、1,475.9mhzを超え1,510.9mhz以下、1,744.9mhzを超え1,784.9mhz以下、1,839.9mhzを超え1,879.9mhz以下、1,920mhzを超え1,980mhz以下又は2,110mhzを超え2,170mhz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
a 基地局 (0.05×f×10―6+12)hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10―6+12)hz)
なお、空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.25×f×10―6+12)hz
b 陸上移動局 (0.1×f×10―6+10)hz
(イ) 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップのもの
a 基地局 0.05(10―6)
b 陸上移動局 150hz
エ 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(ア) 基地局 (0.05×f×10―6+12)hz
(イ) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) (0.1×f×10―6+10)hz
(ウ) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
a 基地局対向器 (0.1×f×10―6+10)hz
b 陸上移動局対向器 (0.1×f×10―6+12)hz
fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位hz)とする。
オ 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(3×f×10―6)hz
fは、送信周波数(単位hz)とする。
カ 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) 基地局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(0.05×f×10―6)hz
fは、送信周波数(単位hz)とする。
(イ) 陸上移動局 100hz
キ シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
(ア) 基地局
a 空中線電力が38デシベル(1mwを0デシベルとする。)を超えるもの (0.05×f×10―6+12)hz
b 空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)を超え38デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下のもの (0.1×f×10―6+12)hz
c 空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下のもの (0.25×f×10―6+12)hz
(イ) 陸上移動中継局(時分割複信方式を用いるものに限る。)
a 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10―6+12)hz
b 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10―6+15)hz
(ウ) 陸上移動局
a 第49条の6の10に定める携帯無線通信の中継を行う陸上移動局のうち陸上移動局と通信を行うものの無線設備 (0.1×f×10―6+12)hz
b aに掲げる以外の無線設備 (0.1×f×10―6+15)hz
ク 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) バースト長が5ミリ秒のもの
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(2×f×10―6)hz
fは、送信周波数(単位hz)とする。
(イ) バースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒
周波数帯 | 無線局 | 周波数の許容偏差(hz又はkhzを付したものを除き,百万分率) |
1 9khzを超え526.5khz以下 | 1 固定局 (1) 9khzを超え50khz以下のもの |
100 |
(2) 50khzを超え526.5khz以下のもの | 50 | |
2 陸上局 | 100 | |
3 移動局 (1) 船舶局 ア 生存艇及び救命浮機の送信設備 |
500 | |
イ その他の送信設備 | 200 | |
(2) 航空機局 | 100 | |
4 無線測位局 | 100 | |
5 標準周波数局 | 0.005 | |
6 アマチュア局 | 100 | |
2 526.5khzを超え1,606.5khz以下 | 地上基幹放送局 | 10hz |
3 1,606.5khzを超え4,000khz以下 | 1 固定局(注10、11) (1) 200w以下のもの |
100 |
(2) 200wを超えるもの | 50 | |
2 陸上局 (1) 航空局(注12) |
10hz | |
(2) その他の陸上局(注10、13) ア 200w以下のもの |
100 | |
イ 200wを超えるもの | 50 | |
3 移動局 (1) 生存艇及び救命浮機の送信設備 |
100 | |
(2) 航空機局(注12) | 20hz | |
(3) その他の移動局(注10、13) | 50 | |
4 無線測位局 (1) ラジオ・ブイの無線局 |
100 | |
(2) その他の無線測位局(注14) ア 200w以下のもの |
20 | |
イ 200wを超えるもの | 10 | |
5 地上基幹放送局(注15) | 10hz | |
6 標準周波数局 | 0.005 | |
7 アマチユア局 | 500 | |
4 4mhzを超え29.7mhz以下 | 1 固定局(注11、16) (1) 500w以下のもの |
20 |
(2) 500wを超えるもの | 10 | |
2 陸上局 (1) 海岸局(注13、17) |
20hz | |
(2) 航空局(注12) | 10hz | |
(3) その他の陸上局 | 20 | |
3 移動局 (1) 船舶局 ア 生存艇及び救命浮機の送信設備 |
50 | |
イ その他の送信設備(注13、17) | 50hz | |
(2) 航空機局(注12) | 20hz | |
(3) その他の移動局 | 40 | |
4 無線測位局 | 50 | |
5 地上基幹放送局(注15) | 10hz | |
6 標準周波数局 | 0.005 | |
7 アマチユア局 | 500 | |
8 簡易無線局及び市民ラジオの無線局 | 50 | |
9 地球局及び宇宙局 | 20 | |
5 29.7mhzを超え100mhz100mhz以下 | 1 固定局、陸上局及び移動局(注18、19、20、31) (1) 54mhzを超え70mhz以下のもの ア 1w以下のもの |
20 |
イ 1wを超えるもの | 10 | |
(2) その他の周波数のもの | 20 | |
2 無線測位局 | 50 | |
3 地上基幹放送局 (1) 移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局(注21、51) |
1hz | |
(2) その他の地上基幹放送局 | 20 | |
4 標準周波数局 | 0.005 | |
5 アマチユア局 | 500 | |
6 地球局及び宇宙局 | 20 | |
7 特定小電力無線局 | 20 | |
6 100mhzを超え470mhz以下 | 1 固定局(注18、20、22、31、44) (1) 335.4mhzを超え470mhz以下のもの(注23) ア 1w以下のもの |
4 |
イ 1wを超えるもの | 3 | |
(2) その他の周波数のもの ア 1w以下のもの |
15 | |
イ 1wを超えるもの | 10 | |
2 陸上局(注18、20、22、24) (1) 海岸局 ア 335.4mhzを超え470mhz以下のもの (ア) 1w以下のもの |
4 | |
(イ) 1wを超えるもの | 3 | |
イ その他の周波数のもの(注46) | 10 | |
(2) 航空局(注45、54) | 20 | |
(3) 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。) ア 273mhzを超え328.6mhz以下のもの (ア) 変調信号の送信速度が毎秒500ビツトを超えるもの |
7 | |
(イ) その他のもの | 3 | |
イ その他の周波数のもの | 3 | |
(4) その他の陸上局(注44) ア 100mhzを超え142mhz以下のもの及び162.0375mhzを超え235mhz以下のもの(注28、52) |
15 | |
イ 142mhzを超え1623.0375mhz以下のもの (ア) 1w以下のもの |
15 | |
(イ) 1wを超えるもの | 10 | |
ウ 235mhzを超え335.4mhz以下のもの | 7 | |
エ 335.4mhzを超え470mhz以下のもの(注23) (ア) 1w以下のもの |
4 | |
(イ) 1wを超えるもの | 3 | |
3 移動局(注18、20、22、24) (1) 船舶局 ア 156mhzを超え174mhz以下のもの(注46) |
10 | |
イ 335.4mhzを超え470mhz以下のもの(注25) (ア) 1w以下のもの |
4 | |
(イ) 1wを超えるもの | 3 | |
ウ その他の周波数のもの (ア) 生存艇及び救命浮機の送信設備 |
50 | |
(イ) その他の送信設備 a 1w以下のもの |
50 | |
b 1wを超えるもの | 20 | |
(2) 航空機局(注27、45) | 30 | |
(3) その他の移動局(注44) ア 100mhzを超え142mhz以下のもの及び162.0375mhzを超え235mhz以下のもの(注28、52、57) |
15 | |
イ 142mhzを超え162.0375mhz以下のもの (ア) 1w以下のもの |
15 | |
(イ) 1wを超えるもの | 10 | |
ウ 235mhzを超え335.4mhz以下のもの | 7 | |
エ 335.4mhzを超え470mhz以下のもの(注23、25、28、31) (ア) 1w以下のもの |
4 | |
(イ) 1wを超えるもの | 3 | |
4 無線測位局(注29) (1) vorの送信設備 |
20 | |
(2) その他の無線測位局(注30) | 50 | |
5 地上基幹放送局(注21、51) (1) 超短波放送のうちデジタル放送又は移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局 |
1hz | |
(2) その他の地上基幹放送局 | 500hz | |
6 標準周波数局 | 0.005 | |
7 アマチユア局 | 500 | |
8 簡易無線局(注50) | 20 | |
9 コードレス電話の無線局及び小電力セキュリティシステムの無線局(注34、41) | 4 | |
10 特定小電力無線局(注36) (1) チャネル間隔が6.25khzのもの ア 142.93mhzを超え142.99mhz以下のもの及び146.93mhzを超え146.99mhz以下のもの |
2.5 | |
イ その他の周波数のもの | 2 | |
(2) その他のもの | 4 | |
11 地球局及び宇宙局 | 20 | |
7 470mhzを超え2,450mhz以下 | 1 固定局(注20、31、35) (1) 810mhzを超え960mhz以下のもの |
1.5 |
(2) その他の周波数のもの ア 100w以下のもの |
100 | |
イ 100wを超えるもの | 50 | |
2 陸上局及び移動局(3から8までに掲げるものを除く。)(注20、31、34、35、37、38) (1) 810mhzを超え960mhz以下のもの |
1.5 | |
(2) その他の周波数のもの | 20 | |
3 簡易無線局(注35) | 3 | |
4 特定小電力無線局(注36) (1) チャネル間隔が12.5khzのもの |
2 | |
(2) その他のもの | 4 | |
5 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局 | 3 | |
6 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局 | 10 | |
7 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局 | 3 | |
8 小電力データ通信システムの無線局 | 50 | |
9 無線測位局(注29) (1) 地上dme及び地上タカンの送信設備 |
20 | |
(2) 機上dme及び機上タカンの送信設備 | 100khz | |
(3) ssrの送信設備 ア モードs機能を有するもの |
10khz | |
イ その他 | 200khz | |
(4) atcトランスポンダの送信設備 ア モードs機能を有するもの |
1,000khz | |
イ その他 | 3,000khz | |
(5) 質問信号送信設備 | 10khz | |
(6) 基準信号送信設備及びノントランスポンダ | 1,000khz | |
(7) その他の無線測位局 | 500 | |
10 地上基幹放送局(注21、49) | 1hz | |
11 地上一般放送局(注53) | 1hz | |
12 アマチュア局 | 500 | |
13 地球局及び宇宙局(注32、33、40) | 20 | |
8 2,450mhzを超え10,500mhz以下 | 1 固定局(注31) (1) 100w以下のもの |
200 |
(2) 100wを超えるもの | 50 | |
2 陸上局及び移動局(注20、31、34、36、47、57) | 100 | |
3 無線測位局 (1) mls角度系 |
10khz | |
(2) その他の無線測位局(注29) | 1250 | |
4 アマチユア局 | 500 | |
5 地球局及び宇宙局 | 50 | |
6 小電力データ通信システムの無線局 (1) 5,150mhzを超え5,350mhz以下又は5,470mhzを超え5,725mhz以下の周波数の電波を使用するもの |
20 | |
(2) その他の周波数を使用するもの | 50 | |
7 道路交通情報通信を行う無線局 | 1.5 | |
9 10.5ghzを超え134ghz以下 | 1 無線測位局 (1) 車両感知用無線標定陸上局 |
800 |
(2) その他の無線測位局(注29) | 5000 | |
2 アマチユア局 | 500 | |
3 簡易無線局 | 200 | |
4 地球局及び宇宙局(注40) | 100 | |
5 特定小電力無線局(注34) | 500 | |
6 小電力データ通信システムの無線局(注34) (1) 57ghzを超え66ghz以下のもの ア 10mw以下のもの |
500 | |
イ 10mwを超えるもの | 20 | |
(2) その他の周波数のもの | 20 | |
7 その他の無線局(注21、31、34、42、48、55) | 300 | |
注 1 表中hzは,電波の周波数の単位で,ヘルツを,w及びkwは,空中線電力の大きさの単位で,ワツト及びキロワツトを表す。 2 表中の空中線電力は,すべて平均電力(py)とする。 3 同一送信装置で同一周波数を2以上の業務に使用する場合は,許容偏差の厳重なものによる。 4 非常局,実験試験局,気象援助局(注9に規定する送信設備を使用するものを除く。)及び特別業務の局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表中の当該周波数帯の固定局(移動する無線局(無線測位を行うものを除く。)にあつては移動局,無線測位を行う無線局にあつては無線測位局)の値によるものとする。ただし,特殊な送信設備を有する実験試験局については,その許容偏差を指定する。 5 免許規則第2条第3項ただし書の規定により2以上の業務を併せ行う無線局の当該各業務に係る送信設備については,当該送信設備にそれぞれ該当する業務の無線局の使用する電波の周波数の許容偏差を適用する。 6 285khzから325khzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,2hzとする。 7 9khzを超え29,700khz以下の周波数の電波を使用する単側波帯の無線電話の送信設備(地上基幹放送局,航空局及び航空機局のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。 |
周波数帯 | 無線局 | 許容偏差(hz) |
1 9khzを超え526.5khz以下及び4mhzを超え29.7mhz以下 | 1 固定局及び陸上局 | 20 |
2 移動局 | 50 | |
2 1,606.5khzを超え4,000khz以下 | 1 固定局及び陸上局 | 20 |
2 移動局 | 40 |
8 f1b電波又はf1d電波29.7mhz以下を使用する海岸局又は船舶局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10hzとする。
9 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 403.3mhz以上405.7mhz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデ 50(10―6)
(2) 1,673mhz,1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用するラジオゾンデ 4,000(10―6)
(3) (1)及び(2)に掲げるものに類するもので総務大臣が特に認めたもの 4,000(10―6)
10 周波数偏位電信の送信設備(海岸局及び船舶局のものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 固定局のもの 10hz
(2) 陸上局及び移動局のもの 40hz
11 独立側波帯の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 500w以下のもの 50hz
(2) 500wを超えるもの 20hz
12 1,606.5khzを超え29,700khz以下の周波数の電波を使用する航空局又は航空機局の送信設備(単側波帯の無線電話及び無線データ伝送のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。
周波数帯 | 無線局 | 許容偏差(百万分率) |
1 1,606.5khzを超え4,000khz以下 | 1 航空局 (1)200w以下のもの |
100 |
(2)200wを超えるもの | 50 | |
2 航空機局 | 100 | |
2 4mhzを超え29.7mhz以下 | 1 航空局 (1)500w以下のもの |
100 |
(2) 500wを超えるもの | 50 | |
2 航空機局 | 100 |
13 j3e電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う海上移動業務の無線局であつて,1,606.5khzから26,175khzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10hzとする。
14 1,606.5khzを超え1,800khz以下の周波数の電波を使用する無線標識局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10―6)とする。
15 搬送波電力が10kw以下であるa3e電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1,606.5khzを超え4,000khz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10―6)
(2) 4mhzを超え29.7mhz以下の周波数の電波を使用するもの 15(10―6)
16 f1b電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10hzとする。
17 a1a電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10―6)とする。
18 54mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備(市町村デジタル防災無線通信を行う固定局及び第49条の32に定める基地局又は陸上移動局の送信設備を除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 抑圧搬送波による単側波帯の送信設備 1(10―6)
(2) 100mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備((1)に掲げるものを除く。) 15(10―6)
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外のもの 20(10―6)
19 40.68mhz,42.89mhz,44.87mhz又は4.27mhzの周波数の電波を使用し,かつ,平均電力1w以下の模型飛行機,模型ボートその他これに類するものの無線操縦用発振器又はラジオマイクについては,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,300(10―6)とする。
20 次に掲げるf1b電波,f1c電波,f1d電波,f1e電波,f1f電波,f1n電波,f1x電波,g1b電波,g1c電波,g1d電波,g1e電波,g1f電波,g1n電波又はg1x電波を使用する固定局,陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の送信設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては,総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。ただし,第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の送信設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
(1) 54mhzを超え76mhz以下の周波数の電波を使用するもの
ア 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1w以下のもの 8(10―6)
(イ) 1wを超えるもの 5(10―6)
イ 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1w以下のもの 15(10―6)
(イ) 1wを超えるもの 10(10―6)
(2) 142mhzを超え170mhz以下の周波数の電波を使用するもの
ア 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1w以下のもの 3(10―6)
(イ) 1wを超えるもの 2(10―6)
イ 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1w以下のもの 6(10―6)
(イ) 1wを超えるもの 4(10―6)
ウ 送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下の変調信号を使用するもの
(ア) 1w以下のもの 12(10―6)
(イ) 1wを超えるもの 8(10―6)
(3) 335.4mhzを超え470mhz以下又は770mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
ア 1w以下のもの 2(10―6)
イ 1wを超えるもの 1.5(10―6)
(4) 1,215mhzを超え2,690mhz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒16キロビツト以下の変調信号を使用するもの 2(10―6)
21 次に掲げる地上基幹放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、(3)、(5)及び(6)に掲げるものであつて総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備については、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものとする。
(1) 超短波放送のうちデジタル放送(デジタル放送の標準方式第2章に定めるものに限る。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500hz
(2) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局((3)に規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500hz
(3) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
ア 空中線電力が0.5wを超えるもの 3khz
イ 空中線電力が0.5w以下のもの 10khz
(4) デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う地上基幹放送局((6)アに規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500hz
(5) デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行う地上基幹放送局((6)イに規定するものを除く。) b×103/nffthz
bはデジタル放送の標準方式第35条第1項に示す周波数帯幅(単位mhz)、n
fftは同令別表第十九号の十五別記に示す共通サブキャリア総数とする。以下この注において同じ。
(6) デジタル放送の標準方式第4章に定める放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
ア デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う地上基幹放送局
(ア) 空中線電力が0.5wを超えるもの 3khz
(イ) 空中線電力が0.5w以下のもの 10khz
イ デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行う地上基幹放送局 b×104/nffthz
22 削除
23 放送中継を行う無線局の送信設備(注31(7)に掲げるものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1w以下のもの 20(10―6)
(2) 1wを超えるもの 10(10―6)
24 無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10―6)とする。
25 450mhzを超え467.58mhz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,5(10―6)とする。
26 船舶航空機間双方向無線電話の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10―6)とする。
27 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず次のとおりとする。
(1) a3x電波又はa3e電波121.5mhz及び243mhzのもの 50(10―6)
(2) g1b電波406mhzから406.1mhzまでのもの 5khz
28 衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) g1b電波406mhzから406.1mhzまでのもの 5khz
(2) a3x電波121.5mhzのもの 50(10―6)
29 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において、当該送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
(1) 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー
(2) 捜索救助用レーダートランスポンダ
(3) 10.5ghzから10.55ghzまで又は24.15ghzから24.25ghzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備
30 同時に2の周波数の電波を使用するilsのローカライザの送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,20(10―6)とする。
31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 携帯無線通信を行う無線局の送信設備に使用するもの
ア 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
(ア) 陸上移動局
a 陸上移動局対向器 (0.1×f×10―6+12)hz
b 基地局対向器 300hz
(イ) 陸上移動中継局
a 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10―6+12)hz
b 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 300hz
イ 718mhzを超え748mhz以下、773mhzを超え803mhz以下、815mhzを超え845mhz以下、860mhzを超え890mhz以下、900mhzを超え915mhz以下又は945mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
a 基地局 (0.05×f×10―6+12)hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10―6+12)hz)
なお、空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.25×f×10―6+12)hz
b 陸上移動局 (0.1×f×10―6+10)hz
(イ) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの
a 基地局 0.05(10―6)
b 陸上移動局 300hz
ウ 1,427.9mhzを超え1,462.9mhz以下、1,475.9mhzを超え1,510.9mhz以下、1,744.9mhzを超え1,784.9mhz以下、1,839.9mhzを超え1,879.9mhz以下、1,920mhzを超え1,980mhz以下又は2,110mhzを超え2,170mhz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
a 基地局 (0.05×f×10―6+12)hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10―6+12)hz)
なお、空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.25×f×10―6+12)hz
b 陸上移動局 (0.1×f×10―6+10)hz
(イ) 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップのもの
a 基地局 0.05(10―6)
b 陸上移動局 150hz
エ 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(ア) 基地局 (0.05×f×10―6+12)hz
(イ) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) (0.1×f×10―6+10)hz
(ウ) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
a 基地局対向器 (0.1×f×10―6+10)hz
b 陸上移動局対向器 (0.1×f×10―6+12)hz
fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位hz)とする。
オ 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(3×f×10―6)hz
fは、送信周波数(単位hz)とする。
カ 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) 基地局
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(0.05×f×10―6)hz
fは、送信周波数(単位hz)とする。
(イ) 陸上移動局 100hz
キ シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
(ア) 基地局
a 空中線電力が38デシベル(1mwを0デシベルとする。)を超えるもの (0.05×f×10―6+12)hz
b 空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)を超え38デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下のもの (0.1×f×10―6+12)hz
c 空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下のもの (0.25×f×10―6+12)hz
(イ) 陸上移動中継局(時分割複信方式を用いるものに限る。)
a 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10―6+12)hz
b 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10―6+15)hz
(ウ) 陸上移動局
a 第49条の6の10に定める携帯無線通信の中継を行う陸上移動局のうち陸上移動局と通信を行うものの無線設備 (0.1×f×10―6+12)hz
b aに掲げる以外の無線設備 (0.1×f×10―6+15)hz
ク 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
(ア) バースト長が5ミリ秒のもの
次の式により求められる値を許容偏差とする。
(2×f×10―6)hz
fは、送信周波数(単位hz)とする。
(イ) バースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒