無線設備規則

2017年1月1日更新分

 別表1

別表第一号(第5条関係)

周波数帯 無線局 周波数の許容偏差(hz又はkhzを付したものを除き,百万分率)
1 9khzを超え526.5khz以下 1 固定局
 (1) 9khzを超え50khz以下のもの
100
 (2) 50khzを超え526.5khz以下のもの 50
2 陸上局 100
3 移動局
 (1) 船舶局
 ア 生存艇及び救命浮機の送信設備
500
 イ その他の送信設備 200
 (2) 航空機局 100
4 無線測位局 100
5 標準周波数局 0.005
6 アマチュア局 100
2 526.5khzを超え1,606.5khz以下 地上基幹放送局 10hz
3 1,606.5khzを超え4,000khz以下 1 固定局(注10、11)
 (1) 200w以下のもの
100
 (2) 200wを超えるもの 50
2 陸上局
 (1) 航空局(注12)
10hz
 (2) その他の陸上局(注10、13)
 ア 200w以下のもの
100
 イ 200wを超えるもの 50
3 移動局
 (1) 生存艇及び救命浮機の送信設備
100
 (2) 航空機局(注12) 20hz
 (3) その他の移動局(注10、13) 50
4 無線測位局
 (1) ラジオ・ブイの無線局
100
 (2) その他の無線測位局(注14)
 ア 200w以下のもの
20
 イ 200wを超えるもの 10
5 地上基幹放送局(注15) 10hz
6 標準周波数局 0.005
7 アマチユア局 500
4 4mhzを超え29.7mhz以下 1 固定局(注11、16)
 (1) 500w以下のもの
20
 (2) 500wを超えるもの 10
2 陸上局
 (1) 海岸局(注13、17)
20hz
 (2) 航空局(注12) 10hz
 (3) その他の陸上局 20
3 移動局
 (1) 船舶局
 ア 生存艇及び救命浮機の送信設備
50
 イ その他の送信設備(注13、17) 50hz
 (2) 航空機局(注12) 20hz
 (3) その他の移動局 40
4 無線測位局 50
5 地上基幹放送局(注15) 10hz
6 標準周波数局 0.005
7 アマチユア局 500
8 簡易無線局及び市民ラジオの無線局 50
9 地球局及び宇宙局 20
5 29.7mhzを超え100mhz100mhz以下 1 固定局、陸上局及び移動局(注18、19、20、31)
 (1) 54mhzを超え70mhz以下のもの
 ア 1w以下のもの
20
 イ 1wを超えるもの 10
 (2) その他の周波数のもの 20
2 無線測位局 50
3 地上基幹放送局
 (1) 移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局(注21、51)
1hz
 (2) その他の地上基幹放送局 20
4 標準周波数局 0.005
5 アマチユア局 500
6 地球局及び宇宙局 20
7 特定小電力無線局 20
6 100mhzを超え470mhz以下 1 固定局(注18、20、22、31、44)
 (1) 335.4mhzを超え470mhz以下のもの(注23)
 ア 1w以下のもの
4
 イ 1wを超えるもの 3
 (2) その他の周波数のもの
 ア 1w以下のもの
15
 イ 1wを超えるもの 10
2 陸上局(注18、20、22、24)
 (1) 海岸局
 ア 335.4mhzを超え470mhz以下のもの
  (ア) 1w以下のもの
4
  (イ) 1wを超えるもの 3
 イ その他の周波数のもの(注46) 10
 (2) 航空局(注45、54) 20
 (3) 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)
 ア 273mhzを超え328.6mhz以下のもの
  (ア) 変調信号の送信速度が毎秒500ビツトを超えるもの
7
  (イ) その他のもの 3
 イ その他の周波数のもの 3
 (4) その他の陸上局(注44)
 ア 100mhzを超え142mhz以下のもの及び162.0375mhzを超え235mhz以下のもの(注28、52)
15
 イ 142mhzを超え1623.0375mhz以下のもの
  (ア) 1w以下のもの
15
  (イ) 1wを超えるもの 10
 ウ 235mhzを超え335.4mhz以下のもの 7
 エ 335.4mhzを超え470mhz以下のもの(注23)
  (ア) 1w以下のもの
4
  (イ) 1wを超えるもの 3
3 移動局(注18、20、22、24)
 (1) 船舶局
 ア 156mhzを超え174mhz以下のもの(注46)
10
 イ 335.4mhzを超え470mhz以下のもの(注25)
  (ア) 1w以下のもの
4
  (イ) 1wを超えるもの 3
 ウ その他の周波数のもの
  (ア) 生存艇及び救命浮機の送信設備
50
  (イ) その他の送信設備
  a 1w以下のもの
50
  b 1wを超えるもの 20
 (2) 航空機局(注27、45) 30
 (3) その他の移動局(注44)
 ア 100mhzを超え142mhz以下のもの及び162.0375mhzを超え235mhz以下のもの(注28、52、57)
15
 イ 142mhzを超え162.0375mhz以下のもの
  (ア) 1w以下のもの
15
  (イ) 1wを超えるもの 10
 ウ 235mhzを超え335.4mhz以下のもの 7
 エ 335.4mhzを超え470mhz以下のもの(注23、25、28、31)
  (ア) 1w以下のもの
4
  (イ) 1wを超えるもの 3
4 無線測位局(注29)
 (1) vorの送信設備
20
 (2) その他の無線測位局(注30) 50
5 地上基幹放送局(注21、51)
 (1) 超短波放送のうちデジタル放送又は移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局
1hz
 (2) その他の地上基幹放送局 500hz
6 標準周波数局 0.005
7 アマチユア局 500
8 簡易無線局(注50) 20
9 コードレス電話の無線局及び小電力セキュリティシステムの無線局(注34、41) 4
10 特定小電力無線局(注36)
 (1) チャネル間隔が6.25khzのもの
  ア 142.93mhzを超え142.99mhz以下のもの及び146.93mhzを超え146.99mhz以下のもの
2.5
  イ その他の周波数のもの 2
 (2) その他のもの 4
11 地球局及び宇宙局 20
7 470mhzを超え2,450mhz以下 1 固定局(注20、31、35)
 (1) 810mhzを超え960mhz以下のもの
1.5
 (2) その他の周波数のもの
  ア 100w以下のもの
100
  イ 100wを超えるもの 50
2 陸上局及び移動局(3から8までに掲げるものを除く。)(注20、31、34、35、37、38)
 (1) 810mhzを超え960mhz以下のもの
1.5
 (2) その他の周波数のもの 20
3 簡易無線局(注35) 3
4 特定小電力無線局(注36)
 (1) チャネル間隔が12.5khzのもの
2
 (2) その他のもの 4
5 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局 3
6 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局 10
7 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局 3
8 小電力データ通信システムの無線局 50
9 無線測位局(注29)
 (1) 地上dme及び地上タカンの送信設備
20
 (2) 機上dme及び機上タカンの送信設備 100khz
 (3) ssrの送信設備
  ア モードs機能を有するもの
10khz
  イ その他 200khz
 (4) atcトランスポンダの送信設備
  ア モードs機能を有するもの
1,000khz
  イ その他 3,000khz
 (5) 質問信号送信設備 10khz
 (6) 基準信号送信設備及びノントランスポンダ 1,000khz
 (7) その他の無線測位局 500
10 地上基幹放送局(注21、49) 1hz
11 地上一般放送局(注53) 1hz
12 アマチュア局 500
13 地球局及び宇宙局(注32、33、40) 20
8 2,450mhzを超え10,500mhz以下 1 固定局(注31)
 (1) 100w以下のもの
200
 (2) 100wを超えるもの 50
2 陸上局及び移動局(注20、31、34、36、47、57) 100
3 無線測位局
 (1) mls角度系
10khz
 (2) その他の無線測位局(注29) 1250
4 アマチユア局 500
5 地球局及び宇宙局 50
6 小電力データ通信システムの無線局
 (1) 5,150mhzを超え5,350mhz以下又は5,470mhzを超え5,725mhz以下の周波数の電波を使用するもの
20
 (2) その他の周波数を使用するもの 50
7 道路交通情報通信を行う無線局 1.5
9 10.5ghzを超え134ghz以下 1 無線測位局
 (1) 車両感知用無線標定陸上局
800
 (2) その他の無線測位局(注29) 5000
2 アマチユア局 500
3 簡易無線局 200
4 地球局及び宇宙局(注40) 100
5 特定小電力無線局(注34) 500
6 小電力データ通信システムの無線局(注34)
 (1) 57ghzを超え66ghz以下のもの
  ア 10mw以下のもの
500
  イ 10mwを超えるもの 20
 (2) その他の周波数のもの 20
7 その他の無線局(注21、31、34、42、48、55) 300

 1 表中hzは,電波の周波数の単位で,ヘルツを,w及びkwは,空中線電力の大きさの単位で,ワツト及びキロワツトを表す。
 2 表中の空中線電力は,すべて平均電力(py)とする。
 3 同一送信装置で同一周波数を2以上の業務に使用する場合は,許容偏差の厳重なものによる。
 4 非常局,実験試験局,気象援助局(注9に規定する送信設備を使用するものを除く。)及び特別業務の局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表中の当該周波数帯の固定局(移動する無線局(無線測位を行うものを除く。)にあつては移動局,無線測位を行う無線局にあつては無線測位局)の値によるものとする。ただし,特殊な送信設備を有する実験試験局については,その許容偏差を指定する。
 5 免許規則第2条第3項ただし書の規定により2以上の業務を併せ行う無線局の当該各業務に係る送信設備については,当該送信設備にそれぞれ該当する業務の無線局の使用する電波の周波数の許容偏差を適用する。
 6 285khzから325khzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,2hzとする。
 7 9khzを超え29,700khz以下の周波数の電波を使用する単側波帯の無線電話の送信設備(地上基幹放送局,航空局及び航空機局のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。


周波数帯 無線局 許容偏差(hz)
1 9khzを超え526.5khz以下及び4mhzを超え29.7mhz以下 1 固定局及び陸上局 20
2 移動局 50
2 1,606.5khzを超え4,000khz以下 1 固定局及び陸上局 20
2 移動局 40


8 f1b電波又はf1d電波29.7mhz以下を使用する海岸局又は船舶局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10hzとする。
9 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 403.3mhz以上405.7mhz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデ 50(10―6)
(2) 1,673mhz,1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用するラジオゾンデ 4,000(10―6)
(3) (1)及び(2)に掲げるものに類するもので総務大臣が特に認めたもの 4,000(10―6)
10 周波数偏位電信の送信設備(海岸局及び船舶局のものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 固定局のもの 10hz
(2) 陸上局及び移動局のもの 40hz
11 独立側波帯の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 500w以下のもの 50hz
(2) 500wを超えるもの 20hz
12 1,606.5khzを超え29,700khz以下の周波数の電波を使用する航空局又は航空機局の送信設備(単側波帯の無線電話及び無線データ伝送のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。
周波数帯 無線局 許容偏差(百万分率)
1 1,606.5khzを超え4,000khz以下 1 航空局
 (1)200w以下のもの
100
 (2)200wを超えるもの 50
2 航空機局 100
2 4mhzを超え29.7mhz以下 1 航空局
 (1)500w以下のもの
100
 (2) 500wを超えるもの 50
2 航空機局 100


13 j3e電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う海上移動業務の無線局であつて,1,606.5khzから26,175khzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10hzとする。
14 1,606.5khzを超え1,800khz以下の周波数の電波を使用する無線標識局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10―6)とする。
15 搬送波電力が10kw以下であるa3e電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1,606.5khzを超え4,000khz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10―6)
(2) 4mhzを超え29.7mhz以下の周波数の電波を使用するもの 15(10―6)
16 f1b電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10hzとする。
17 a1a電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10―6)とする。
18 54mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備(市町村デジタル防災無線通信を行う固定局及び第49条の32に定める基地局又は陸上移動局の送信設備を除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 抑圧搬送波による単側波帯の送信設備 1(10―6)
(2) 100mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備((1)に掲げるものを除く。) 15(10―6)
(3) (1)及び(2)に掲げるもの以外のもの 20(10―6)
19 40.68mhz,42.89mhz,44.87mhz又は4.27mhzの周波数の電波を使用し,かつ,平均電力1w以下の模型飛行機,模型ボートその他これに類するものの無線操縦用発振器又はラジオマイクについては,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,300(10―6)とする。
20 次に掲げるf1b電波,f1c電波,f1d電波,f1e電波,f1f電波,f1n電波,f1x電波,g1b電波,g1c電波,g1d電波,g1e電波,g1f電波,g1n電波又はg1x電波を使用する固定局,陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の送信設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては,総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。ただし,第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の送信設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
(1) 54mhzを超え76mhz以下の周波数の電波を使用するもの
 ア 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1w以下のもの 8(10―6)
  (イ) 1wを超えるもの 5(10―6)
 イ 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1w以下のもの 15(10―6)
  (イ) 1wを超えるもの 10(10―6)
(2) 142mhzを超え170mhz以下の周波数の電波を使用するもの
 ア 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1w以下のもの 3(10―6)
  (イ) 1wを超えるもの 2(10―6)
 イ 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1w以下のもの 6(10―6)
  (イ) 1wを超えるもの 4(10―6)
 ウ 送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1w以下のもの 12(10―6)
  (イ) 1wを超えるもの 8(10―6)
(3) 335.4mhzを超え470mhz以下又は770mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
 ア 1w以下のもの 2(10―6)
 イ 1wを超えるもの 1.5(10―6)
(4) 1,215mhzを超え2,690mhz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒16キロビツト以下の変調信号を使用するもの 2(10―6)
21 次に掲げる地上基幹放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、(3)、(5)及び(6)に掲げるものであつて総務大臣が別に告示する地上基幹放送局の送信設備については、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものとする。
(1) 超短波放送のうちデジタル放送(デジタル放送の標準方式第2章に定めるものに限る。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500hz
(2) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局((3)に規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500hz
(3) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
 ア 空中線電力が0.5wを超えるもの 3khz
 イ 空中線電力が0.5w以下のもの 10khz
(4) デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う地上基幹放送局((6)アに規定するものを除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの 500hz
(5) デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行う地上基幹放送局((6)イに規定するものを除く。) b×103/nffthz
 bはデジタル放送の標準方式第35条第1項に示す周波数帯幅(単位mhz)、n
fftは同令別表第十九号の十五別記に示す共通サブキャリア総数とする。以下この注において同じ。
(6) デジタル放送の標準方式第4章に定める放送を行う地上基幹放送局であつて、他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの
 ア デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行う地上基幹放送局
 (ア) 空中線電力が0.5wを超えるもの 3khz
 (イ) 空中線電力が0.5w以下のもの 10khz
 イ デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行う地上基幹放送局 b×104/nffthz
22 削除
23 放送中継を行う無線局の送信設備(注31(7)に掲げるものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1w以下のもの 20(10―6)
(2) 1wを超えるもの 10(10―6)
24 無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10―6)とする。
25 450mhzを超え467.58mhz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,5(10―6)とする。
26 船舶航空機間双方向無線電話の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10―6)とする。
27 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず次のとおりとする。
(1) a3x電波又はa3e電波121.5mhz及び243mhzのもの 50(10―6)
(2) g1b電波406mhzから406.1mhzまでのもの 5khz
28 衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識及び第45条の3の5に規定する無線設備の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) g1b電波406mhzから406.1mhzまでのもの 5khz
(2) a3x電波121.5mhzのもの 50(10―6)
29 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において、当該送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
(1) 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー
(2) 捜索救助用レーダートランスポンダ
(3) 10.5ghzから10.55ghzまで又は24.15ghzから24.25ghzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備
30 同時に2の周波数の電波を使用するilsのローカライザの送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,20(10―6)とする。
31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 携帯無線通信を行う無線局の送信設備に使用するもの
 ア 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
 次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
  (ア) 陸上移動局
   a 陸上移動局対向器 (0.1×f×10―6+12)hz
   b 基地局対向器 300hz
  (イ) 陸上移動中継局
   a 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10―6+12)hz
   b 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 300hz
 イ 718mhzを超え748mhz以下、773mhzを超え803mhz以下、815mhzを超え845mhz以下、860mhzを超え890mhz以下、900mhzを超え915mhz以下又は945mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  (ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
  次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
   a 基地局 (0.05×f×10―6+12)hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10―6+12)hz)
   なお、空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.25×f×10―6+12)hz
   b 陸上移動局 (0.1×f×10―6+10)hz
  (イ) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの
   a 基地局 0.05(10―6)
   b 陸上移動局 300hz
 ウ 1,427.9mhzを超え1,462.9mhz以下、1,475.9mhzを超え1,510.9mhz以下、1,744.9mhzを超え1,784.9mhz以下、1,839.9mhzを超え1,879.9mhz以下、1,920mhzを超え1,980mhz以下又は2,110mhzを超え2,170mhz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  (ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
  次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
   a 基地局 (0.05×f×10―6+12)hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10―6+12)hz)
   なお、空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.25×f×10―6+12)hz
   b 陸上移動局 (0.1×f×10―6+10)hz
  (イ) 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップのもの
   a 基地局 0.05(10―6)
   b 陸上移動局 150hz
 エ 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
 次の式により求められる値を許容偏差とする。
  (ア) 基地局 (0.05×f×10―6+12)hz
  (イ) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。) (0.1×f×10―6+10)hz
  (ウ) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
   a 基地局対向器 (0.1×f×10―6+10)hz
   b 陸上移動局対向器 (0.1×f×10―6+12)hz
  fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位hz)とする。
 オ 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  次の式により求められる値を許容偏差とする。
  (3×f×10―6)hz
  fは、送信周波数(単位hz)とする。
 カ 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
 (ア) 基地局
  次の式により求められる値を許容偏差とする。
   (0.05×f×10―6)hz
  fは、送信周波数(単位hz)とする。
 (イ) 陸上移動局 100hz
 キ シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
  次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位hz)とする。)。
  (ア) 基地局
   a 空中線電力が38デシベル(1mwを0デシベルとする。)を超えるもの (0.05×f×10―6+12)hz
   b 空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)を超え38デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下のもの (0.1×f×10―6+12)hz
   c 空中線電力が20デシベル(1mwを0デシベルとする。)以下のもの (0.25×f×10―6+12)hz
  (イ) 陸上移動中継局(時分割複信方式を用いるものに限る。)
   a 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10―6+12)hz
   b 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備 (0.1×f×10―6+15)hz
  (ウ) 陸上移動局
   a 第49条の6の10に定める携帯無線通信の中継を行う陸上移動局のうち陸上移動局と通信を行うものの無線設備 (0.1×f×10―6+12)hz
   b aに掲げる以外の無線設備 (0.1×f×10―6+15)hz
 ク 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
 (ア) バースト長が5ミリ秒のもの
  次の式により求められる値を許容偏差とする。
   (2×f×10―6)hz
  fは、送信周波数(単位hz)とする。
 (イ) バースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
  次の式により求められる値を許容偏差とする。
   a 基地局 (0.05×f×10―6)hz
   b 陸上移動局 (2.5×f×10―6)hz
  fは、送信周波数(単位hz)とする。
 (2) 850mhzを超え940mhz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
 ア mca陸上移動通信を行うもの
  (ア) mca制御局
  a 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5khzを超え(±)5khz以内のもの 1(10―6)
  b 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5khz以内のもの 0.5(10―6)
  (イ) 指令局及び陸上移動局
  a 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5khzを超え(±)5khz以内のもの 3(10―6)
  b 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5khz以内のもの 2(10―6)
 イ mca陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(mca制御局と送信設備を共用するものを除く。)
  (ア) 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5khzを超え(±)5khz以内のもの 3(10―6)
  (イ) 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5khz以内のもの 2(10―6)
 ウ デジタルmca陸上移動通信を行うもの
  (ア) デジタルmca制御局 0.1(10―6)
  (イ) デジタル指令局及び陸上移動局 3(10―6)
 エ デジタルmca陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  (ア) デジタルmca制御局と送信設備を共用するもの 0.1(10―6)
  (イ) その他のもの 3(10―6)
 (3) 940mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものに限る。)
 ア 100w以下のもの 100(10―6)
 イ 100wを超えるもの 50(10―6)
 (4) f2a電波、f2b電波、f2d電波、f2n電波、f2x電波又はf3e電波1,215mhzを超え2,690mhz以下の周波数を使用する陸上移動業務の無線局(特定ラジオマイクの陸上移動局を除く。)の送信設備 2(10―6)
 (5) 1,850mhzを超え2,110mhz以下の周波数の電波を使用する伝送容量3.088mb/s以下の時分割多重通信方式のもの及び7.425ghzを超え7.75ghz以下の周波数の電波を使用する伝送容量18.528mb/s以下の時分割多重通信方式のもの 20(10―6)
 (6) 1,893.65mhz以上1,915.55mhz以下の周波数の電波を使用するphsの陸上移動局、phsの基地局、phsの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びphsの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備 3(10―6)
 (7) 放送中継を行う無線局等の送信設備
 ア 番組素材中継を行う無線局の送信設備
  (ア) d7w電波又はg7w電波3.456ghzを超え3.6ghz以下、5.85ghzを超え5.925ghz以下、6.425ghzを超え6.700375ghz以下、6.719875ghzを超え6.860375ghz以下、6.867875ghzを超え7.125ghz以下、7.425ghzを超え7.571375ghz以下、7.584875ghzを超え7.731375ghz以下、10.25ghzを超え10.45ghz以下、10.55ghzを超え10.68ghz以下、12.95ghzを超え13.25ghz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10―6)
  (イ) d7w電波又はg7w電波6.700375ghzを超え6.719875ghz以下、6.860375ghzを超え6.867875ghz以下、7.571375ghzを超え7.584875ghz以下、7.731375ghzを超え7.742375ghz以下の周波数の電波を使用するもの 2(10―6)
  (ウ) x7w電波1,240mhzを超え13.25ghz以下の周波数の電波を使用するもの 7(10―6)
  (エ) d7w電波又はg7w電波41ghzを超え42ghz以下又は54.27ghzを超え55.27ghz以下の周波数の電波を使用するもの 25(10―6)
  (オ) x7w電波41ghzを超え42ghz以下又は54.27ghzを超え55.27ghz以下の周波数の電波を使用するもの 7(10―6)
  (カ) a7w電波又はg7w電波116ghzを超え134ghz以下の周波数の電波を使用するもの 200(10―6)
 イ 放送番組中継を行う固定局の送信設備
  (ア) 54mhzを超え68mhz以下又は162.05mhzを超え169mhz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 10(10―6)
  (イ) 470mhzを超え710mhz以下の周波数の電波を使用するもの 3khz
  (ウ) 3.456ghzを超え3.6ghz以下、5.85ghzを超え5.925ghz以下、6.425ghzを超え6.700375ghz以下、6.719875ghzを超え6.860375ghz以下、6.867875ghzを超え7.125ghz以下、7.425ghzを超え7.571375ghz以下、7.584875ghzを超え7.731375ghz以下、10.25ghzを超え10.45ghz以下、10.55ghzを超え10.68ghz以下又は12.95ghzを超え13.25ghz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 20(10―6)
  (エ) 6.700375ghzを超え6.719875ghz以下、6.860375ghzを超え6.867875ghz以下、7.571375ghzを超え7.584875ghz以下又は7.731375ghzを超え7.742375ghz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 2(10―6)
 ウ 放送中継のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局の無線設備であつて、6.700375ghzを超え6.719875ghz以下、6.860375ghzを超え6.867875ghz以下、7.571375ghzを超え7.584875ghz以下又は7.731375ghzを超え7.742375ghz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 1(10―6)
 (8) 5.770ghzを超え5.850ghz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
 ア 狭域通信システムの基地局
  (ア) ask変調方式を用いるもの 20(10―6)
  (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの  5(10―6)
 イ 狭域通信システムの陸上移動局
  (ア) ask変調方式を用いるもの 50(10―6)
  (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 20(10―6)
 ウ 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局 5(10―6)
 (9) 5.8ghz帯、6.4ghz帯又は6.9ghz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 20(10―6)
 (10) 6ghz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 20(10―6)
 (11) 6.5ghz帯又は7.5ghz帯の周波数の電波を使用する固定局((5)及び(7)のイに掲げるものを除く。) 20(10―6)
 (12) 6.5ghz帯又は7.5ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局 20(10―6)
 (13) 22ghz帯、26ghz帯又は38ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備 50(10―6)
 (14) 11ghz帯又は15ghz帯の周波数の電波を使用する固定局、22ghz帯の周波数の電波を使用する固定局及び40ghz帯の周波数の電波を使用する固定局 50(10―6)
  ア 四値周波数偏位又は四相位相変調のもの50(10―6)
  イ 六四値直交振幅変調のもの50(10―6)
 (15) 38ghz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 50(10―6)
 (16) 38ghzを超え39.5ghz以下の周波数の電波を使用するもの((10)及び(12)に掲げるものを除く。) 100(10―6)
 (17) 54.25ghzを超え59ghz以下の周波数の電波を使用するもの((7)に掲げるものを除く。) 200(10―6)
 (18) 1,500mhz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局(0.1×f×10―6+10)hz
  fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位hz)とする。
 (19) 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局
 ア 基地局 2(10―6)
 イ 陸上移動局 2(10―6)
 (20) 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局
 ア 基地局 3(10―6)
 イ 陸上移動局 3(10―6)
 (21) 12ghz帯の周波数の電波を使用する固定局 20(10―6)
32 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) インマルサットc型及びインマルサットd型の無線設備 150hz
 (2) インマルサットb型の無線設備 200hz
 (3) インマルサットm型の無線設備 1,090hz
 (4) インマルサットミニm型及びインマルサットf型の無線設備 1,250hz
 (5) インマルサットbgan型の無線設備 150hz
 (6) インマルサットgsps型の無線設備 0.1(10―6)
33 海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
34 次に掲げる無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において、当該無線設備に指定する周波数の指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
(1) 2,425mhzを超え2,475mhz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備
(2) 312mhzを超え315.25mhz以下、401mhzを超え406mhz以下、433.67mhzを超え434.17mhz以下、2,400mhz以上2,483.5mhz以下、10.5ghzを超え10.55ghz以下、24.05ghzを超え24.25ghz以下、60ghzを超え61ghz以下、76ghzを超え77ghz以下又は77ghzを超え81ghz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備
(3) 超広帯域無線システムの無線局の無線設備
(4) 80ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備(占有周波数帯幅が2,250mhzを超え5ghz以下のものに限る。)
(5) 57ghzを超え66ghz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局の無線設備
35 916.7mhz以上920.9mhz以下の周波数の電波を使用する構内無線局及び920.5mhz以上923.5mhz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備 20(10―6)
36 総務大臣が別に告示する特定小電力無線局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
37 1,215mhzを超え1,260mhz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) チャネル間隔が25khzのもの 3(10―6)
 (2) チャネル間隔が50khzのもの 4(10―6)
38 acasの送信設備については、使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) acaszj 200khz
 (2) acaszk 10khz
39 削除
40 航空機地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、自動周波数補正機能による変化分を除き次のとおりとする。
 (1) 1,626.5mhzを超え1,660.5mhz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。) 350hz
 (2) 1,626.5mhzを超え1,660.5mhz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。) 1,250hz
 (3) 14ghzを超え14.5ghz以下の周波数の電波を使用するもの 72.5khz
41 小電力セキユリテイシステムの無線局であつて、発射する電波の占有周波数帯幅が4khz以下又は8.5khzを超え12khz以下の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10(10―6)とする。
42 削除
43 1,621.35mhzから1,626.5mhzまで又は2,660mhzから2,690mhzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 1,621.35mhzから1,626.5mhzまでの周波数の電波を使用する無線設備 30(10―6)
 (2) 2,660mhzから2,690mhzまでの周波数の電波を使用する無線設備 1(10―6)
44 実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(ただし、海岸局及び航空局を除く。)の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次の表のとおり指定する。ただし、第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、この限りでない。
周波数帯 無線局 周波数の許容偏差(百万分率)
チャネル間隔が6.25khzのもの チャネル間隔が12.5khzのもの チャネル間隔が25khzのもの
1 142mhzを超え170mhz以下 固定局及び陸上局 ±2.5
※1 ±0.5
±3 ±3
陸上移動局及び携帯局 ±2.5
※2 ±2+a
±3 ±3
2 255mhzを超え275mhz以下 固定局及び陸上局 ±1.5
※1 ±0.2
±2.9
※1 ±0.5
±2.0
※1 ±0.5
陸上移動局又は携帯局であって、平均電力が1w以下のもの ±2.5
※2 ±2.3+a
±3 ±3
陸上移動局又は携帯局であって、平均電力が1wを超えるもの ±1.5
※2 ±1.3+a
±2.9
※2 ±2.4+a
±2.0
※2 ±1.5+a
3 335.4mhzを超え470mhz以下 固定局及び陸上局 ±0.9
※1 ±0.2
±1.7
※1 ±0.5
±1.2
※1 ±0.5
陸上移動局又は携帯局であつて、平均電力が1w以下のもの ±1.5
※2 ±0.7+a
±3
±3
陸上移動局又は携帯局であつて、平均電力が1wを超えるもの ±0.9
※2 ±0.7+a
±1.7
※2 ±1.2+a
±1.2
※2 ±0.7+a


  ※1 この値は、基準局の場合に限る。
 2 この値は、周波数追従機能を使用する場合に限る。この場合、aは、基準局の周波数の偏差とする。
45 g1d電波を使用する送信設備については、その周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 航空局  2(10―6)
 (2) 航空機局 5(10―6)
46 船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、500hzとする。
47 5ghz帯無線アクセスシステムの送信装置に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、20(10―6)とする。
48 18ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局、18ghz帯の周波数の電波を使用する固定局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、50(10―6)とする。
49 単一周波数ネットワーク(同一の放送対象地域において、他の地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行うものに限る。)と近接する地上基幹放送局(同章に定める放送を行うものに限る。)が、当該他の地上基幹放送局と同一の放送番組を同一周波数の電波で送信する場合における地上基幹放送局の集まりをいう。)を構成する2以上の地上基幹放送局にあつては、この表の7の項中10並びに注21ただし書及び(3)の規定によるほか、当該2以上の地上基幹放送局間の周波数の相対的な偏差の値は10hz以内とする。
50 簡易無線局(第54条第2号に規定する技術基準に適合するもの(以下「デジタル簡易無線局」という。)に限る。)の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次の表のとおりとする。
変調方式 周波数の許容偏差(百万分率)
150mhz帯 400mhz帯
実数零点単側波帯変調 ±2.5 ±1.5
四値周波数偏位変調
四分のπシフト四相位相変調 ±0.9

51 単一周波数ネットワーク(同一の放送対象地域において、他の地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行うものに限る。)と近接する地上基幹放送局(同章第1節又は第2節に定める放送を行うものに限る。)が、当該他の地上基幹放送局と同一の放送番組を同一周波数の電波で送信する場合における地上基幹放送局の集まりをいう。)を構成する2以上の地上基幹放送局にあつては、この表の5の項3(1)及び6の項5(1)並びに注21ただし書及び(6)アの規定によるほか、当該2以上の地上基幹放送局間の周波数の相対的な偏差の値は10hz以内とする。
52 200mhz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200mhz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、5(10―6)とする。
53 次に掲げるエリア放送を行う地上一般放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
  複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合 複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合
占有周波数帯幅が5.7mhzのもの 電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500hz 1 空中線電力が50mwを超えるものであつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500hz
2 空中線電力が50mw以下のもの ±20khz
占有周波数帯幅が468khzのもの 1 空中線電力が(50/13)mwを超えるものであつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの ±500hz
2 空中線電力が(50/13)mw以下のもの ±20khz

54 a3e電波を使用する周波数間隔が8.33khzの周波数の電波を使用する航空局の無線設備にあつては、この表に規定する値にかかわらず、周波数の許容偏差は、1(10―6)とする。
55 80ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) チャネル間隔が500mhz以下のもの 150(10―6)
 (2) チャネル間隔が500mhzを超え2,000mhz以下のもの (0.02×bw) hz
  bwは、占有周波数帯幅の許容値(単位hz)とする。
56 54mhzを超え70mhz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、3(10―6)とする。
57 無人移動体画像伝送システムの無線局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表並びに注20及び31に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 169.05mhzを超え169.3975mhz以下又は169.8075mhzを超え170mhz以下の周波数の電波を使用するもの 3(10―6)
 (2) 2,483.5mhzを超え2,494mhz以下の周波数の電波を使用するもの 50(10―6)
 (3) 5,650mhzを超え5,755mhz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10―6)

変更後


 別表2

第6条関係

別表第二号(第6条関係)
第1 占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式 占有周波数帯幅の許容値 備考
a1a
a1b
a1d
0.25khz 100khz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
6mhz 1,673mhz,1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
0.5khz 前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
a2a
a2b
a2d
a2n
a2x
5khz 海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
6khz 1 26.1mhzを超え28mhz以下、29.7mhzを超え41mhz以下又は146mhzを超え162.0375mhz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備のうち、データ伝送を行うもの
2 118mhzを超え142mhz以下の周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備(航空機用救命無線機の送信設備を除く。)
6.5khz 75mhzの周波数の電波を発射する無線標識局の無線設備
6mhz 1,673mhz,1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2.5khz 前4項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機及び航空機用救命無線機の送信設備を除く。)
a3e 5.6khz 周波数間隔が8.33khzの周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備
8khz 放送番組の伝送を内容とする国際電気通信業務の通信を行う無線局の無線設備
15khz 地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
6khz その他の無線局の無線設備(航空機用救命無線機を除く。)
d7w 3.45mhz 11.7ghzを超え12.2ghz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2ghzを超え12.75ghz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備
d8e 15khz 地上基幹放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
f1b
f1d
0.5khz 1 船舶局及び海岸局の無線設備であつて、デジタル選択呼出し、狭帯域直接印刷電信、印刷電信又はデータ伝送に使用するもの
2 ラジオ・ブイの無線設備
16khz 船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及び捜索救助用位置指示送信装置
6mhz 1,673mhz、1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2khz 前各項のいずれにも該当しない無線局(散乱波によつて通信を行うものを除く。)の無線設備
f2a
f2b
f2d
f2n
f2x
8.5khz 1 335.4mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
2 810mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16khz 1 54mhzを超え70mhz以下又は142mhzを超え162.0375mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
2 903mhzを超え905mhz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備
3 1,212mhzを超え2,690mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
200khz 地上基幹放送局の無線設備
400khz 940mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
6mhz 1,673mhz、1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
3khz 前各項のいずれにも該当しない無線局の無線設備
f2c 8.5khz 1 335.4mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
2 810mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
f3c 16khz 1 54mhzを超え70mhz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備
2 142mhzを超え162.0375mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
3 1,215mhzを超え2,690mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
f2e 200khz 地上基幹放送局の無線設備
f3e 8.5khz 1 335.4mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備(450mhzを超え167.58mhz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備を除く。)
2 810mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16khz 1 54mhzを超え70mhz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備
2 142mhzを超え162.0375mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
3 450mhzを超え467.58mhz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備
4 903mhzを超え905mhz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備
5 1,215mhzを超え2,690mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
26khz 25.21mhzを超え27.5mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
100khz 162.0375mhzを超え585mhz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う移動業務の無線局の無線設備
200khz 地上基幹放送局及び54mhzを超え585mhz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
400khz 940mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
40khz 200mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備で前各項のいずれにも該当しないもの
f7d
f8d
6mhz 1,673mhz,1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
削除 削除 削除
f8e 200khz 地上基幹放送局及び54mhzを超え585mhz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
400khz 940mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
f9d 6mhz 1,673mhz,1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
f9w 200khz 地上基幹放送局の無線設備
g1b 20khz 406mhzから406.1mhzまでの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機
g7w 27mhz 狭帯域衛星基幹放送局及び高度狭帯域衛星基幹放送局の無線設備
34.5mhz 11.7ghzを超え12.2ghz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2ghzを超え12.75ghz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備
h2a
h2b
h2d
h2x
3khz 海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
1.5khz 前項に該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
h3e 4.5khz 地上基幹放送局の無線設備
3khz 前項に該当しない無線局の無線設備
j2c
j3c
3khz 28mhz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備
j2d 2.8khz 22mhz以下の周波数(航空移動(r)業務の周波数に限る。)の電波を使用する航空機局の無線設備
j3e 7.5khz 放送中継を行う固定局の無線設備
3khz 前項に該当しない無線局の無線設備
k2d
p0n
6mhz 1,673mhz,1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
r3e 3khz  
v1d 6mhz 1 1,673mhz、1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2 acas(モードsの質問信号を使用するものを除く。)
14.5mhz 1 atcトランスポンダ
2 基準信号送信設備
3 ノントランスポンダ
40mhz 1 ssr(モードsの質問信号を使用するものに限る。)
2 acas(モードsの質問信号を使用するものに限る。)
3 質問信号送信設備
v1x 1.5mhz 機上dme
v3d 6mhz 1,673mhz,1,680mhz又は1,687mhzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
vxx 1.5mhz 地上dme
wxx 700khz mls角度系
x7w 5.7mhz 地上基幹放送局の無線設備


第2 次の型式の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,次の計算式により計算して表示する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
電波の型式 計算式 電波の型式 計算式
a1c
a2c
a3c
1.5n+2m f7b
f7d
(四周波ダイプレツクスに限る。)
2.6d+2.75b
f1c
f2c
f3c
1.5n+2m+2d パルス変調のもの
(第1の表で規定するものを除く。)
2k/t


注 計算式の欄の記号の表す意味は,次のとおりとする。
1 nは,フアクシミリにおいて,1秒間ごとに伝送される黒及び白の素子の和の最大可能数とする。
2 mは,ヘルツで示す最高変調周波数とする。
3 dは,瞬間周波数の最大値と最小値との差の2分の1とする。この場合,瞬間周波数とは,位相の変化の割合をいう。
4 bは,ボーで示す電信の速度とする。f7b及びf7dの場合は,速い方の電信路の速度とする。
5 kは,総合的な数字係数で,パルス変調の場合は通常2とする。
6 tは,秒で示すパルスの幅とする。

第3 第1及び第2に定める電波の型式以外の電波の型式(衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識,第45条の3の5に規定する無線設備及び航空機用救命無線機が使用する電波の型式a3xを除く。)の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。

第4 第1に定める電波の型式を使用する無線設備であつて総務大臣が別に告示するものについては、第1の表に規定する値にかかわらず、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、次に掲げる計算式によることができるものは、これにより計算して指定する。
占有周波数帯幅の計算式
占有周波数帯幅の計算式
電波の型式 計算式 電波の型式 計算式
a1a
a1b
a1d
5b a3e 2m
a2a
a2b
a2d
5b+2m f2b
f2d
f3e
2m+2dk
注 第2の注に同じ。ただし、kについては、f2b、f2d又はf3eの場合、通常1とする。


第5 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 インマルサットc型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒600ビットのもの 24khz
 (2) 変調信号の送信速度が毎秒1,200ビットのもの 48khz
 2 インマルサットb型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒132キロビットのもの 136khz
 (2) (1)以外のもの 24khz
 3 インマルサットm型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60khz
 (2) (1)以外のもの 8khz
 4 インマルサットミニm型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60khz
 (2) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビット又は134,400ビットのもの 40khz
 (3) (1)及び(2)以外のもの 5.6khz
 5 インマルサットf型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60khz
 (2) 変調信号の送信速度が毎秒24,000ビットのもの 24khz
 (3) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビット又は134,400ビットのもの 40khz
 (4) 変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのもの 84khz
 (5) (1)から(4)まで以外のもの 5.6khz
 6 インマルサットd型の無線設備
(1) f1d電波を使用するもの 512hz
(2) g1d電波を使用するもの 30khz
 7 インマルサットbgan型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒33,600ビットのものであつて、位相変調のもの 21khz
 (2) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビットのものであつて、位相変調のもの 42khz
 (3) 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのものであつて、次に掲げる変調方式のもの
  ア 一六値直交振幅変調 42khz
  イ 位相変調 84khz
 (4) 変調信号の送信速度が毎秒168,000ビットのものであつて、位相変調のもの 95khz
 (5) 変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの 84khz
 (6) 変調信号の送信速度が毎秒302,400ビットのものであつて、位相変調のもの 189khz
 (7) 変調信号の送信速度が毎秒336,000ビットのものであつて、次に掲げる変調方式のもの
  ア 一六値直交振幅変調 95khz
  イ 位相変調 190khz
 (8) 変調信号の送信速度が毎秒420,000ビットのものであつて、三二値直交振幅変調のもの 95khz
 (9) 変調信号の送信速度が毎秒504,000ビットのものであつて、六四値直交振幅変調のもの 95khz
 (10) 変調信号の送信速度が毎秒604,800ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの 189khz
 (11) 変調信号の送信速度が毎秒672,000ビットのものであつて、一六値直交振幅変調のもの 190khz
 (12) 変調信号の送信速度が毎秒840,000ビットのものであつて、三二値直交振幅変調のもの 190khz
 (13) 変調信号の送信速度が毎秒1,008,000ビットのものであつて、六四値直交振幅変調のもの 190khz
 8 インマルサットgsps型の無線設備
 (1) 変調信号の送信速度が毎秒16,900ビットのもの 19khz
 (2) 変調信号の送信速度が毎秒67,708ビットのもの 63khz
第6 海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第7 50.4ghzを超え51.4ghz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 テレビジヨン信号又は信号伝送速度が毎秒6.3メガビツト以上のデイジタル信号の伝送に使用する無線設備(3に掲げるものを除く。) 40mhz
 2 1及び3に掲げる無線設備以外の無線設備 10mhz
 3 総務大臣が1及び2の規定を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備 40mhz以下で総務大臣が別に告示で定める値
第8 916.7mhzを超え920.9mhz以下、1,215mhzを超え1,260mhz以下又は2,425mhzを超え2,475mhz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 916.7mhzを超え920.9mhz以下の周波数の電波を使用する無線設備 200n khz
 注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
 2 1,215mhzを超え1,260mhz以下の周波数の電波を使用する無線設備
 (1) チャネル間隔が25khzのもの 16khz
 (2) チャネル間隔が50khzのもの 32khz
 3 2,425mhzを超え2,475mhz以下の周波数の電波を使用する無線設備
 (1) 周波数ホッピング方式を用いるもの 43.75mhz
 (2) (1)以外のもの 5.5mhz
第9 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 変調信号の送信速度が、毎秒500ビツト未満のもの 8.5khz
 2 変調信号の送信速度が、毎秒500ビツト以上のもの 16khz
第10 次に掲げる無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 番組素材中継を行う無線局
 (1) d7w又はg7w電波3.456ghzを超え3.6ghz以下、5.85ghzを超え5.925ghz以下、6.425ghzを超え6.700375ghz以下、6.719875ghzを超え6.860375ghz以下、6.867875ghzを超え7.125ghz以下、7.425ghzを超え7.571375ghz以下、7.584875ghzを超え7.731375ghz以下、10.25ghzを超え10.45ghz以下、10.55ghzを超え10.68ghz以下又は12.95ghzを超え13.25ghz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備 16.2mhz
 (2) d7w又はg7w電波6.700375ghzを超え6.719875ghz以下、6.860375ghzを超え6.867875ghz以下、7.571375ghzを超え7.584875ghz以下又は7.731375ghzを超え7.742375ghz以下の周波数の電波を使用する固定局の無線設備 405khz
 (3) 1,240mhzを超え1,300mhz以下、2,330mhzを超え2,370mhz以下、5.85ghzを超え5.925ghz以下、6.425ghzを超え6.57ghz以下、6.87ghzを超え7.125ghz以下、10.25ghzを超え10.45ghz以下、10.55ghzを超え10.68ghz以下又は12.95ghzを超え13.25ghz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備
  ア x7w電波を使用するものであつて、各空中線端子における伝送容量が51mb/sを超え105mb/s以下のもの 17.5mhz
  イ x7w電波を使用するものであつて、各空中線端子における伝送容量が51mb/s以下のもの 8.5mhz
  ウ d7w又はg7w電波を使用するもの 15.5mhz
 (4) a7w電波又はg7w電波116ghzを超え134ghz以下の周波数の電波を使用する移動業務の無線局の無線設備 17.5ghz
 2 放送番組中継を行う固定局の無線設備
 (1) 54mhzを超え68mhz以下又は162.05mhzを超え169mhz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 96khz
 (2) 470mhzを超え710mhz以下の周波数の電波を使用するもの 5.7mhz
 (3) 3.456ghzを超え3.6ghz以下、5.85ghzを超え5.925ghz以下、6.425ghzを超え6.57ghz以下、6.87ghzを超え7.125ghz以下、10.25ghzを超え10.45ghz以下、10.55ghzを超え10.68ghz以下又は12.95ghzを超え13.25ghz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの
  ア 64値直交振幅変調のもの 7.6mhz
  イ 直交周波数分割多重変調のもの 5.7mhz
 (4) 6.57ghzを超え6.700375ghz以下、6.719875ghzを超え6.860375ghz以下、7.425ghzを超え7.571375ghz以下、7.584875ghzを超え7.731375ghz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 7.6mhz
 (5) 6.700375ghzを超え6.719875ghz以下、6.860375ghzを超え6.867875ghz以下、7.571375ghzを超え7.584875ghz以下又は7.731375ghzを超え7.742375ghz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 405khz
 3 放送中継のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局の無線設備であつて、6.700375ghzを超え6.719875ghz以下、6.860375ghzを超え6.867875ghz以下、7.571375ghzを超え7.584875ghz以下又は7.731375ghzを超え7.742375ghz以下の周波数の電波を使用するもののうち、デジタル方式のもの 203khz
第11 削除
第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。
 1 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局
 (1) 符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を中継するもの
  ア 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5mhz
  イ 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの 1.48mhz
  ウ 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局及び陸上移動中継局の無線設備であつて、二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、発射する電波の周波数及び隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
  (ア) 815mhzを超え850mhz以下の周波数の電波を使用するもの
   a 隣接しない一の搬送波 1.48mhz
   b 隣接する二の搬送波 2.71mhz
   c 隣接する三の搬送波 3.94mhz
  (イ) 1,920mhzを超え1,980mhz以下の周波数の電波を使用するもの
   a 隣接しない一の搬送波 1.48mhz
   b 隣接する二の搬送波 2.73mhz
   c 隣接する三の搬送波 3.98mhz
 (2) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を中継するもの
  ア チャネル間隔が5mhzのもの 5mhz
  イ チャネル間隔が10mhzのもの 10mhz
  ウ チャネル間隔が15mhzのもの 15mhz
  エ チャネル間隔が20mhzのもの 20mhz
 2 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、718mhzを超え748mhz以下、773mhzを超え803mhz以下、815mhzを超え845mhz以下、860mhzを超え890mhz以下、900mhzを超え915mhz以下又は945mhzを超え960mhz以下の周波数の電波を使用するもの
 (1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5mhz
 (2) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの((3)のものを除く。) 1.48mhz
 (3) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局の無線設備であつて、815mhzを超え845mhz以下の周波数の電波を使用し二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
 ア 隣接しない一の搬送波 1.48mhz
 イ 隣接する二の搬送波 2.71mhz
 ウ 隣接する三の搬送波 3.94mhz
 3 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、1,427.9mhzを超え1,462.9mhz以下、1,475.9mhzを超え1,510.9mhz以下、1,744.9mhzを超え1,784.9mhz以下、1,839.9mhzを超え1,879.9mhz以下、1,920mhzを超え1,980mhz以下又は2,110mhzを超え2,170mhz以下の周波数の電波を使用するもの
 (1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5mhz
 (2) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの((4)のものを除く。) 1.48mhz
 (3) 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップで、かつ、搬送波の数が3のもの 4.6mhz
 (4) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの陸上移動局の無線設備であつて、1,920mhzを超え1,980mhz以下の周波数の電波を使用し二又は三の搬送波を同時に送信するものにあつては、隣接しない一の搬送波又は隣接する二若しくは三の搬送波ごとにそれぞれ次のとおりとする。
 ア 隣接しない一の搬送波 1.48mhz
 イ 隣接する二の搬送波 2.73mhz
 ウ 隣接する三の搬送波 3.98mhz
 4 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるもの
 (1) 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
  ア 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5mhz
  イ 拡散符号速度が毎秒7.68メガチップのもの 10mhz
  ウ 拡散符号速度が毎秒1.28メガチップのもの 1.6mhz
 (2) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
  ア チャネル間隔が5mhzのもの 4.8mhz
  イ チャネル間隔が10mhzのもの 9.6mhz
 (3) 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの 600khz
 (4) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
  ア チャネル間隔が5mhzのもの 5mhz
  イ チャネル間隔が10mhzのもの 10mhz
  ウ チャネル間隔が15mhzのもの 15mhz
  エ チャネル間隔が20mhzのもの(3.4ghzを超え3.6ghz以下の周波数の電波を送信するものに限る。) 20mhz
  オ アからエまでの規定にかかわらず、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
  カ 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
 (5) 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもの
  ア バースト長が5ミリ秒のもの
  (ア) チャネル間隔が5mhzのもの 4.9mhz
  (イ) チャネル間隔が10mhzのもの 9.9mhz
  イ バースト長が911.44マイクロ秒、963.52マイクロ秒、1,015.6マイクロ秒又は1,067.68マイクロ秒の自然数倍の値のもの
  (ア) チャネル間隔が1.25mhzのもの 1.25mhz
  (イ) チャネル間隔が2.5mhzのもの 2.5mhz
  (ウ) チャネル間隔が5mhzのもの 5mhz
  (エ) チャネル間隔が10mhzのもの 10mhz
 5 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるもの
 (1) チャネル間隔が5mhzのもの 5mhz
 (2) チャネル間隔が10mhzのもの 10mhz
 (3) チャネル間隔が15mhzのもの 15mhz
 (4) チャネル間隔が20mhzのもの 20mhz
 (5) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
 (6) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じて(1)から(4)までに定める値
第13 f1b電波、f1c電波、f1d電波、f1e電波、f1f電波、f1n電波、f1x電波、g1b電波、g1c電波、g1d電波、g1e電波、g1f電波、g1n電波又はg1x電波54mhzを超え960mhz以下又は1,215mhzを超え2,690mhz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては、総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、総務大臣が別に告示する。
 1 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のもの 4khz
 2 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のもの 8khz
 3 変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下のもの 16khz
第14 403.3mhz以上405.7mhz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデの占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、60khzとする。
第15 mca陸上移動通信を行う無線局又はmca陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5khz以内のもの 8.5khz
 2 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5khzを超え(±)5khz以内のもの 16khz
第16 デジタルmca陸上移動通信を行う無線局又はデジタルmca陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、24.3khzとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第17から第22 削除
第23 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 周波数偏移が(±)40khz以内のもの 110khz
 2 周波数偏移が(±)40khzを超え(±)60khz以内のもの 160khz
 3 周波数偏移が(±)60khzを超え(±)150khz以内のもの 330khz
 4 ステレオ伝送方式のもの 250khz
第24 デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとし、電波の型式に冠して表示する。
 1 1,240mhzを超え1,260mhz以下の周波数を使用するものであつて、占有周波数帯幅が288khzを超えるもの 600khz
 2 1以外のもの 288khz
第25 第58条ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備(第3から第16までに規定するものを除く。)の占有周波数帯幅の許容値は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第26 コードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,8.5khzとする。
第27 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、phsの陸上移動局、phsの基地局、phsの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はphsの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 1,893.5mhzを超え1,915.7mhz以下の電波を使用するもの 288khz
 2 1,884.5mhzを超え1,893.5mhz以下の電波を使用するもの 884khz
第28 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。ただし,総務大臣がこの値によることが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については,総務大臣が別に告示で定める値とする。
 (1) 占有周波数帯幅が5.8khz以下のもの 5.8khz
 (2) 占有周波数帯幅が5.8khzを超えるもの 8.5khz
第29 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,16khzとする。
第30 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 2,400mhz以上2,483.5mhz以下の周波数の電波を使用するもの又は2,471mhz以上2,497mhz以下の周波数の電波を使用するもの
 (1) 2,400mhz以上2,483.5mhz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を使用するもの 83.5mhz
 (2) 直交周波数分割多重方式を使用するものであつて、(1)以外のもの 38mhz
 (3) (1)及び(2)以外のもの 26mhz
 2 5,150mhzを超え5,350mhz以下の周波数の電波を使用するもの
 (1) 占有周波数帯幅が19mhz以下のものであつて、直交周波数分割多重方式を使用するもの 19mhz
 (2) 占有周波数帯幅が19mhz以下のものであつて、(1)以外のもの 18mhz
 (3) 占有周波数帯幅が19mhzを超え38mhz以下のもの 38mhz
 (4) 占有周波数帯幅が38mhzを超え78mhz以下のもの 78mhz
 (5) 占有周波数帯幅が78mhzを超え158mhz以下のもの 158mhz
3 5,470mhzを超え5,725mhz以下の周波数の電波を使用するもの
 (1) 占有周波数帯幅が19.7mhz以下のもの 19.7mhz
 (2) 占有周波数帯幅が19.7mhzを超え38mhz以下のもの 38mhz
 (3) 占有周波数帯幅が38mhzを超え78mhz以下のもの 78mhz
 (4) 占有周波数帯幅が78mhzを超え158mhz以下のもの 158mhz
 4 24.77ghz以上25.23ghz以下の周波数であつて24.77ghz若しくは24.77ghzに10mhzの整数倍を加えた周波数の電波又は27.02ghz以上27.46ghz以下の周波数であつて27.02ghz若しくは27.02ghzに10mhzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの 18+20(n―1)mhz
  注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
 5 57ghzを超え66ghz以下の周波数の電波を使用するもの 9―δfghz
  注 δfは、周波数の許容偏差の絶対値の2倍の値とする。
第31 1,626.5mhzを超え1,660.5mhz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備(無線高速データ通信が可能なものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60khz
 2 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのもの 40khz
 3 1及び2以外のもの 5.6khz
第32 x7w電波を使用する超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(デジタル放送の標準方式第2章に定める放送を行うものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、(6,000/14×n+38.48)khzを小数点以下切り上げた値とする。ただし、nはデジタル放送の標準方式第11条第3項のofdmフレームに含まれるofdmセグメントの数とする。
第33 22ghz帯,26ghz帯又は38ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に告示で定める値とする。
第34 22ghz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
 1 f9w電波のもの
 (1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 8.2mhz
 (2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 16.4mhz
 2 g7w電波のもの
 (1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 6.6mhz
 (2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 13.2mhz
 3 d7w電波のもの 37.2mhz
 4 x7w電波のもの 37.2mhz又は次に掲げる値
  (1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 6.6mhz
  (2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 13.2mhz
第35 38ghz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
 1 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 10.6mhz
 2 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 21.3mhz
第36 148mhzを超え150.05mhz以下の周波数の電波を使用する携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,5khzとする。
第37 実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局及び簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。ただし,第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
 1 チャネル間隔が6.25khzのもの 5.8khz
 2 チャネル間隔が12.5khzのもの 11.5khz
 3 チャネル間隔が25khzのもの 24.3khz
第38 車両感知用無線標定陸上局の送信設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,672khzとする。
第39 道路交通情報通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,85khzとする。
第40 1,621.35mhzから1,626.5mhzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、31.5khzとする。
第41 2ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4mhzとする。
第42 285khzから325khzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
 1 g1d電波を使用するもの 0.23khz
 2 d7w電波を使用するもの(無線標識業務を併せ行う場合に限る。) 1.5khz
 3 d9w電波を使用するもの(無線標識業務及び特別業務を併せ行う場合に限る。) 3khz
第43 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4.4mhzとする。
第44 削除
第45 54mhzを超え70mhz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 変調方式が四値周波数偏位変調のもの 14.6khz
 2 変調方式が四相位相変調のもの
 (1) チャネル間隔が7.5khzのもの 7.1khz
 (2) チャネル間隔が15khzのもの 14.6khz
 3 変調方式が一六値直交振幅変調のもの 15khz
第46 g1d電波118mhzから137mhzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず16.8khzとする。
第47 5ghz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 40mhzシステムの場合 38mhz
 2 20mhzシステムの場合 19.7mhz
 3 10mhzシステムの場合 9mhz
 4 5mhzシステムの場合 4.5mhz
第48 18ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局、18ghz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
第49 超広帯域無線システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 3.4ghz以上4.8ghz未満の周波数の電波を使用するもの 1.4ghz
2 7.25ghz以上10.25ghz未満の周波数の電波を使用するもの 3ghz
3 24.25ghz以上29ghz未満の周波数の電波を使用するもの 4.75ghz
第50 1,500mhz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの 1.48mhz
 2 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5mhz
第51 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 チャネル間隔が5mhzのもの 4.9mhz
 2 チャネル間隔が10mhzのもの 9.9mhz
 3 チャネル間隔が20mhzのもの 19.9mhz
第52 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 チャネル間隔が2.5mhzの無線設備 2.5mhz
 2 チャネル間隔が5mhzの無線設備 5mhz
 3 チャネル間隔が10mhzの無線設備 10mhz
 4 チャネル間隔が20mhzの無線設備 20mhz
 5 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
 6 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じて1から4までに定める値
第53 削除
第54 アマチュア局(人工衛星に開設するもの及びそれを遠隔操作するものを除く。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示するものとする。
第55 x7w電波を使用する移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 デジタル放送の標準方式第4章第1節又は第2節に定める放送を行うもの
  6,000/14×n+38.48khzの小数点以下を切り上げた値
  ただし、nはデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行うものにあつてはデジタル放送の標準方式第11条第3項のofdmフレーム、同章第2節に定める放送を行うものにあつてはデジタル放送の標準方式第28条第2項のofdmフレームに含まれるofdmセグメントの数とする。
 2 デジタル放送の標準方式第4章第3節に定める放送を行うもの
  デジタル放送の標準方式第35条第1項の周波数帯幅
第56 920.5mhz以上923.5mhz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、200n khzとする。
 注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
第57 200mhz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200mhz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、4.9mhzとする。
第58 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、1,728khzとする。
第59 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、2,400khzとする。
第60 80ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) チャネル間隔が250mhzのもの 250mhz
 (2) チャネル間隔が500mhzのもの 500mhz
 (3) チャネル間隔が1,000mhzのもの 1,000mhz
 (4) チャネル間隔が2,000mhzのもの 2,000mhz
 (5) その他のもの 5ghz
第61 700mhz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、9mhzとする。
第62 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 13セグメント方式を用いるもの 5.7mhz
 (2) 1セグメント方式を用いるもの 468khz
第63 23ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23ghz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
第64 第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) チャネル間隔が31.25khzのもの 31.25khz
 (2) チャネル間隔が62.5khzのもの 62.5khz
 (3) チャネル間隔が125khzのもの 125khz
 (4) チャネル間隔が156.25khzのもの 156.25khz
第65 第49条の4の2に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 4.438mhzから4.488mhzまで又は9.305mhzから9.355mhzまでの周波数の電波を使用するもの 50khz
 2 5.25mhzから5.275mhzまでの周波数の電波を使用するもの 25khz
 3 13.45mhzから13.55mhzまで又は16.1mhzから16.2mhzまでの周波数の電波を使用するもの 100khz
 4 24.45mhzから24.6mhzまで又は26.2mhzから26.35mhzまでの周波数の電波を使用するもの 150khz
 5 39.5mhzから40mhzまでの周波数の電波を使用するもの 500khz
 6 41.75mhzから42.75mhzまでの周波数の電波を使用するもの 350khz
第66 11ghz帯又は15ghz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 チャネル間隔が40mhzのもの 36.5mhz
 2 チャネル間隔が60mhzのもの 53.5mhz
第67 6.5ghz帯又は7.5ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
 (1) チャネル間隔が2.5mhzのもの 2.5mhz
 (2) チャネル間隔が5mhzのもの 5mhz
 (3) チャネル間隔が10mhzのもの 9.5mhz
 (4) チャネル間隔が20mhzのもの 19mhz
 (5) チャネル間隔が30mhzのもの 28.5mhz
 2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500khz未満の端数が生じたときはこれを500khzに繰り上げた値とし、500khzを超え1mhz未満の端数が生じたときはこれを1mhzに繰り上げた値とする。
  fcl×サブキャリア数×1.1
  fcl:クロック周波数(mhz)
第68 5.8ghz帯、6.4ghz帯又は6.9ghz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合 28.5mhz
 2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
  次に掲げる式により求められる値が28.5mhz以下であること。この場合において、500khz未満の端数が生じたときはこれを500khzに繰り上げた値とし、500khzを超え1mhz未満の端数が生じたときはこれを1mhzに繰り上げた値とする。
  fcl×サブキャリア数×1.1
  fcl:クロック周波数(mhz)
第69 6ghz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 変調方式が周波数変調、四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
 (1) チャネル間隔が5mhzのもの 5mhz
 (2) チャネル間隔が10mhzのもの 9.5mhz
 (3) チャネル間隔が20mhzのもの 18.5mhz
 (4) チャネル間隔が40mhzのもの 36.5mhz
 (5) チャネル間隔が60mhzのもの 53.5mhz
 2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
  次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500khz未満の端数が生じたときはこれを500khzに繰り上げた値とし、500khzを超え1mhz未満の端数が生じたときはこれを1mhzに繰り上げた値とする。
  fcl×サブキャリア数×1.1
  fcl:クロック周波数(mhz)
第70 6.5ghz帯又は7.5ghz帯の周波数の電波を使用する固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 変調方式が四相位相変調若しくは一六値直交振幅変調又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものの場合
 (1) チャネル間隔が2.5mhzのもの 2.5mhz
 (2) チャネル間隔が5mhzのもの 5mhz
 (3) チャネル間隔が10mhzのもの 9.5mhz
 (4) チャネル間隔が20mhzのもの 19mhz
 (5) チャネル間隔が30mhzのもの 28.5mhz
 (6) チャネル間隔が40mhzのもの(電気通信業務用固定局の場合に限る。) 36.5mhz
 2 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
次に掲げる式により求められる値が1に規定する許容値の範囲内であること。この場合において、500khz未満の端数が生じたときはこれを500khzに繰り上げた値とし、500khzを超え1mhz未満の端数が生じたときはこれを1mhzに繰り上げた値とする。
  fcl×サブキャリア数×1.1
  fcl:クロック周波数(mhz)
第71 第49条の32に定める基地局又は陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 第49条の32第1項の無線設備
 (1) チャネル間隔が300khzのもの 285khz
 (2) チャネル間隔が600khzのもの 570khz
 2 第49条の32第2項の無線設備
 (1) チャネル間隔が150khzのもの 125khz
 (2) チャネル間隔が300khzのもの 250khz
第72 無人移動体画像伝送システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4まで及び第13の規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 (1) 169.05mhzを超え169.3975mhz以下及び169.8075mhzを超え170mhz以下の周波数の電波を使用するもの
  ア 占有周波数帯幅が100khz以下のもの 100khz
  イ 占有周波数帯幅が100khzを超え200khz以下のもの 200khz
  ウ 占有周波数帯幅が200khzを超え300khz以下のもの 300khz
 (2) 2,483.5mhzを超え2,494mhz以下の周波数の電波を使用するもの
  ア 占有周波数帯幅が4.5mhz以下のもの 4.5mhz
  イ 占有周波数帯幅が4.5mhzを超え9mhz以下のもの 9mhz
 (3) 5,650mhzを超え5,755mhz以下の周波数の電波を使用するもの
  ア 占有周波数帯幅が4.5mhz以下のもの 4.5mhz
  イ 占有周波数帯幅が4.5mhzを超え9mhz以下のもの 9mhz
  ウ 占有周波数帯幅が9mhzを超え19.7mhz以下のもの 19.7mhz

変更後


 別表3

第7条関係

別表第三号(第7条関係)
1 この別表において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
 (1) 「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。
 (2) 「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局、30mhz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30mhz以下の周波数の電波を使用する地上基幹放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあつては、尖頭電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。
 (3) 「搬送波電力」とは、施行規則第2条第1項第71号に規定する電力をいう。ただし、デジタル変調方式等のように無変調の搬送波が発射できない又は実数零点単側波帯変調方式のように搬送波が低減されている場合は、変調された搬送波の平均電力をいう。
 (4) 「参照帯域幅」とは、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値を規定するための周波数帯域幅をいう。
 (5) 「bn」とは、帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数を算出するために用いる必要周波数帯幅をいう。この場合における必要周波数帯幅は、占有周波数帯幅の許容値とする。ただし、次に掲げる場合の必要周波数帯幅は、次のとおりとする。
 ア チャネル間隔が規定されているものの必要周波数帯幅は、チャネル間隔とすることができる。
 イ 指定周波数帯が指定されているものの必要周波数帯幅は、指定周波数帯の値とすることができる。
 ウ 単一の電力増幅部により複数の主搬送波に対して給電を行う共通増幅方式の送信設備であつて、複数の連続した搬送波(均一又は等間隔に配置される場合に限る。)に対して共通増幅を行うもの(地上基幹放送局の送信設備を除く。)の必要周波数帯幅は、次式による値とすることができる。
  bo=bo+(m―1)△f
  bo:1のシステム当たりの必要周波数帯幅
  bo:1の搬送波当たりの占有周波数帯幅の許容値
  m:搬送波数
  △f:1の搬送波の中央の周波数と隣接する搬送波の中央の周波数の差
 (6) 「fc」とは、中心周波数(必要周波数帯幅の中央の周波数)をいう。
2 スプリアス発射の強度の許容値又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
基本周波数帯 空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
30mhz以下 50wを超えるもの 50mw(船舶局及び船舶において使用する携帯局の送信設備にあつては、200mw)以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40db低い値。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、50db低い値 基本周波数の搬送波電力より60db低い値
5wを超え50w以下 50μw以下
1wを超え5w以下 50μw以下。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、基本周波数の尖頭電力より50db低い値
1w以下 1mw以下 50μw以下
30mhzを超え54mhz以下 50wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
1wを超え50w以下 基本周波数の搬送波電力より60db低い値
1w以下 100μw以下 50μw以下
54mhzを超え70mhz以下 50wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
1wを超え50w以下 基本周波数の搬送波電力より60db低い値
1w以下 100μw以下 50μw以下
70mhzを超え142mhz以下及び144mhzを超え146mhz以下 50wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
1wを超え50w以下 基本周波数の搬送波電力より60db低い値
1w以下 100μw以下 50μw以下
142mhzを超え144mhz以下及び146mhzを超え162.0375mhz以下 50wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
1wを超え50w以下 基本周波数の搬送波電力より60db低い値
1w以下 100μw以下 50μw以下
162.0375mhzを超え335.4mhz以下 50wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
1wを超え50w以下 基本周波数の搬送波電力より60db低い値
1w以下 100μw以下 50μw以下
335.4mhzを超え470mhz以下 25wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70db低い値 基本周波数の搬送波電力より70db低い値
1wを超え25w以下 2.5μw以下 2.5μw以下
1w以下 25μw以下 25μw以下
470mhzを超え960mhz以下 50wを超えるもの 20mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
25wを超え50w以下 基本周波数の搬送波電力より60db低い値
1wを超え25w以下 25μw以下 25μw以下
1w以下 100μw以下 50μw以下
960mhzを超えるもの 10wを超えるもの 100mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
10w以下 100μw以下 50μw以下


注 空中線電力は、平均電力の値とする。
 (2) 参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯 参照帯域幅
9khzを超え150khz以下 1khz
150khzを超え30mhz以下 10khz
30mhzを超え1ghz以下 100khz
1ghzを超えるもの 1mhz


(3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
周波数範囲 必要周波数帯幅の条件 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
9khz<fc≦150khz bn<250hz fc±625hz
250hz≦bn≦10khz fc±2.5bn
bn>10khz fc±(1.5bn+10khz)
150khz<fc≦30mhz bn<4khz fc±10khz
4khz≦bn≦100khz fc±2.5bn
bn>100khz fc±(1.5bn+100khz)
30mhz<fc≦1ghz bn<25khz fc±62.5khz
25khz≦bn≦10mhz fc±2.5bn
bn>10mhz fc±(1.5bn+10mhz)
1ghz<fc≦3ghz bn<100khz fc±250khz
100khz≦bn≦50mhz fc±2.5bn
bn>50mhz fc±(1.5bn+50mhz)
3ghz<fc≦10ghz bn<100khz fc±250khz
100khz≦bn≦100mhz fc±2.5bn
bn>100mhz fc±(1.5bn+100mhz)
10ghz<fc≦15ghz bn<300khz fc±750khz
300khz≦bn≦250mhz fc±2.5bn
bn>250mhz fc±(1.5bn+250mhz)
15ghz<fc≦26ghz bn<500khz fc±1.25mhz
500khz≦bn≦500mhz fc±2.5bn
bn>500mhz fc±(1.5bn+500mhz)
fc>26ghz bn<1mhz fc±2.5mhz
1mhz≦bn≦500mhz fc±2.5bn
bn>500mhz fc±(1.5bn+500mhz)


注1 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
 2 発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
 3 次に掲げる周波数の電波を使用する固定衛星業務及び放送衛星業務を行う無線局の送信設備であつて、必要周波数帯域幅の条件を満たすものについては、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
使用周波数 業務分類 必要周波数帯幅の条件 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
3.4ghzを超え4.2ghz以下 固定衛星業務 bn>250mhz fc±(1.5bn+250mhz)
5.725ghzを超え6.725ghz以下 固定衛星業務 bn>500mhz fc±(1.5bn+500mhz)
7.25ghzを超え7.75ghz以下及び7.9ghzを超え8.4ghz以下 固定衛星業務 bn>250mhz fc±(1.5bn+250mhz)
10.7ghzを超え12.75ghz以下 固定衛星業務又は放送衛星業務 bn>500mhz fc±(1.5bn+500mhz)
12.75ghzを超え13.25ghz以下 固定衛星業務 bn>500mhz fc±(1.5bn+500mhz)
13.75ghzを超え14.8ghz以下 固定衛星業務 bn>500mhz fc±(1.5bn+500mhz)


3 30mhz以下の周波数の電波を使用する基本周波数の平均電力が50kw以上の送信設備であつて、1オクターブ又はそれ以上のオクターブの周波数の範囲に切り換えて使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、その平均電力ができる限り50mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力(スプリアス領域における不要発射にあつては搬送波電力)より60db低い値とする。
4 30mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
25wを超え50w以下 基本周波数の搬送波電力より60db低い値
1wを超え25w以下 25μw以下 25μw以下
1w以下 100μw以下 50μw以下


5 地上基幹放送局等の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (1) 中波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40db低い値 50mw以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50db低い値


(2) 短波放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、2(1)及び(3)並びに3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 ア 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値,帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値,スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40db低い値 50mw以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50db低い値


イ 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
 (ア) a3e電波を使用するもの
  fc(±)22.5khz
 (イ) h3e電波を使用するもの
  fc(±)11.25khz
 (3) 超短波放送(デジタル放送を除く。)、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
250wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70db低い値
1wを超え250w以下 25μw以下
1w以下 100μw以下


(4) 超短波放送のうちデジタル放送を行う放送局の送信設備(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)及びデジタル放送の標準方式第4章第1節に定める放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
500wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値 基本周波数の平均電力より70db低い値
1wを超え500w以下 50μw以下
1w以下 100μw以下


(5) デジタル放送の標準方式第4章第2節及び第3節に定める放送を行う地上基幹放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
基本周波数帯 空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
205mhzを超え
222mhz以下
42wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値。 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値。
1.68wを超え42w以下 25μw以下
1.68w以下 100μw以下


(6) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局及び470mhzを超え710mhz以下の周波数の電波を使用して放送番組中継を行う固定局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし空中線電力が8kwを超える送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値については、別図第4号の8の8に規定する値を準用する。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25wを超えるもの 20mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値 12mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値
1wを超え25w以下 25μw以下 25μw以下
1w以下 100μw以下

(7) エリア放送を行う地上一般放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 ア 470mhz以下及び710mhzを超える帯域
 (ア) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 100μw以下
 (イ) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値 25μw以下
 イ 470mhzを超え710mhz以下の帯域
  別図第四号の八の十八に規定する値を準用する。
  ただし、fc+15mhzを超える周波数又はfc―15mhz以下の周波数のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (ア) 占有周波数帯幅が5.7mhzのもの 0.01nw以下
 (イ) 占有周波数帯幅が468khzのもの (0.01/13)nw以下
6 削除
7 30mhzを超え335.4mhz以下の周波数のf1d電波、f2b電波又はf3e電波を使用する船舶局、船上通信局、航空機局及び船舶又は航空機に搭載して使用する携帯局の送信設備であつて無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
146mhzを超え162.0375mhz以下 400wを超えるもの 2.5×(p/20)μw以下 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
20wを超え400w以下 2.5×(p/20)μw以下
1wを超え20w以下 2.5μw以下 2.5μw以下
1w以下 100μw以下(注2) 50μw以下
上記以外の周波数帯 400wを超えるもの 10×(p/20)μw以下 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
20wを超え400w以下 10×(p/20)μw以下
1wを超え20w以下 10μw以下 10μw以下
1w以下 100μw以下(注2) 50μw以下


注1 pは、基本周波数の平均電力の値を表す。
 2 船舶局にあつては、帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
8 狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局又は海岸局の無線設備であつて、1,606.5khzから26,175khzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、f1b電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量が別図第4号の10に示す曲線の値とする。
9 118mhzから142mhzまでの周波数の電波を使用する平均電力が25w以下の航空移動業務の無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1wを超え25w以下 25μw以下 25μw以下
1w以下 100μw以下 50μw以下


10 335.4mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局、放送中継を行う無線局及びアマチュア局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値並びにスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び4に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
1wを超え50w以下 基本周波数の搬送波電力より60db低い値
1w以下 100μw以下 50μw以下


11 28mhz以下の周波数のj3e電波を使用する航空機局及び航空局の送信設備並びに22mhz以下の周波数のj2d電波(航空移動(r)業務の周波数に限る。)を使用する航空機局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。なお、この場合における参照帯域幅は、2(2)に規定する値を準用する。
割当周波数からの周波数間隔 不要発射の強度の許容値
1.5khz以上4.5khz未満 基本周波数の尖頭電力より30db低い値
4.5khz以上7.5khz未満 基本周波数の尖頭電力より38db低い値
7.5khz以上 基本周波数の尖頭電力より43db低い値。ただし、航空局であつて、空中線電力が50wを超えるものは基本周波数の搬送波電力より60db低い値とし、空中線電力が50w以下のものは50μw以下である値とする。


12 生存艇及び救命浮機の送信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置並びに航空機用救命無線機の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
13 406mhzから406.1mhzまで及び121.5mhzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、携帯用位置指示無線標識、第45条の3の5に規定する無線設備、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機のスプリアス発射の強度の許容値は、2、7、9及び10に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
14 インマルサット船舶地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) インマルサット船舶地球局のインマルサットc型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の3khz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、離調周波数が1mhz以下の範囲における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
離調周波数 スプリアス発射の強度の許容値
5khz以下 基本周波数の等価等方輻射電力より25db低い値
5khzを超え100khz以下 基本周波数の等価等方輻射電力より45db低い値
100khzを超え1mhz以下 基本周波数の等価等方輻射電力より50db低い値


イ 高調波発射(18ghz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)25dbw(1wを0dbwとする。以下この別表において同じ。)以下である値とする。
 (2) インマルサット船舶地球局のインマルサットb型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4khz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4mhzから1,646.6mhzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100khz(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、500khz)を超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60db低い値とする。
  イ 高調波発射(18ghz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)23dbw以下である値とする。
 (3) インマルサット船舶地球局のインマルサットm型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、無線設備の種類に応じて次のとおりとする。
  (ア) 標準同調範囲型の無線設備
   任意の4khz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4mhzから1,646.6mhzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100khzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60db低い値とする。
  (イ) 限定同調範囲型の無線設備
   任意の4khz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,631.4mhzから1,646.6mhzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100khzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60db低い値とする。
  イ 高調波発射(18ghz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)23dbw以下である値とする。
 (4) インマルサット船舶地球局のインマルサットf型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4khz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4mhzから1,660.6mhzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100khzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60db低い値とする。
  イ 高調波発射(18ghz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)23dbw以下である値とする。
15 基本周波数の平均電力が1wを超える無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値(基本周波数が470mhz以下のものを除く。)及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、一次レーダー(決定しようとする位置から反射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。)の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、総務大臣が別に告示する値とする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50wを超えるもの 基本周波数の平均電力より40db低い値 基本周波数の尖頭電力より60db低い値
50w以下 50μw以下


注 レーダーの送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、空中線から輻射される周波数ごとの不要発射の尖頭電力の値とする。
16 273mhzを超え328.6mhz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として開設する無線呼出局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70db低い値 基本周波数の搬送波電力より70db低い値
1wを超え25w以下 2.5μw以下 2.5μw以下
1w以下 100μw以下 50μw以下


17 携帯無線通信を行う無線局及び携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (1) 第49条の6に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
 (2) 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
 (3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
18 mca陸上移動通信を行う無線局、mca陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局及び簡易無線局であつて、903mhzを超え905mhz以下の周波数の電波を使用するもの並びに1,215mhzを超え2,690mhz以下の周波数を角度変調した電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(17(1)の規定の適用があるものを除く。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50wを超えるもの 1mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
1wを超え50w以下 基本周波数の搬送波電力より60db低い値
1w以下 25μw以下 25μw以下


19 デジタルmca陸上移動通信を行う無線局、デジタルmca陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、142mhzを超え470mhz以下の周波数の電波を使用する実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(海岸局、航空局、実験試験局及びアマチュア局並びに総務大臣が別に告示するものを除く。)、市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに簡易無線局(デジタル簡易無線局に限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50wを超えるもの 2.5μw以下又は基本周波数の平均電力より60db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
1wを超え50w以下 2.5μw以下又は基本周波数の搬送波電力より60db低い値
1w以下 25μw以下 25μw以下


20 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値,周波数帯,帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値,スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
周波数帯 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1,893.5mhzを超え1,919.6mhz以下 250nw以下 250nw以下
1,893.5mhz以下及び1,919.6mhzを超えるもの 2.5μw以下 2.5μw以下

注 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射又は不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。
 (2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
  搬送波(±)996khz
21 phsの陸上移動局、phsの基地局、phsの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びphsの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
  ア 施行規則第16条第1号の2に規定する陸上移動局のもの
周波数帯 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
(ア) 1,884.5mhz以上1,915.7mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が794nw以下
(イ) 1,884.5mhz未満及び1,915.7mhzを超えるもの((ウ)及び(エ)に掲げる周波数を除く。)(注1) 任意の1mhz幅における平均電力が794nw以下
(ウ) 815mhz以上845mhz以下、860mhz以上890mhz以下、1,427.9mhz以上1,452.9mhz以下、1,475.9mhz以上1,500.9mhz以下、1,749.9mhz以上1,784.9mhz以下、1,844.9mhz以上1,879.9mhz以下及び2,010mhz以上2,025mhz以下(注1) 任意の1mhz幅における平均電力が251nw以下
(エ) 1,920mhz以上1,980mhz以下及び2,110mhz以上2,170mhz以下(注1) 任意の1mhz幅における平均電力が79.4nw以下


  イ アに掲げる以外のもの
周波数帯 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
(ア) 1,884.5mhz以上1,915.7mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が794nw以下
(イ) 1,884.5mhz未満及び1,915.7mhzを超えるもの((ウ)に掲げる周波数を除く。)(注1) 任意の1mhz幅における平均電力が794nw以下
(ウ) 1,920mhz以上1,980mhz以下及び2,110mhz以上2,170mhz以下(注1) 任意の1mhz幅における平均電力が251nw以下

  注1 離調周波数が2.25mhz以上となる周波数帯に限る。
   2 不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとの不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。
 (2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
  ア 占有周波数帯幅が288khz以下の送信設備
   搬送波(±)996khz
  イ 占有周波数帯幅が288khzを超える送信設備
  搬送波(±)1,296khz
22 特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240mhzを超え1,260mhz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240mhzを超え1,260mhz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、コードレス電話の無線局、1,215mhzを超え1,260mhz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、73.6mhzを超え1,260mhz以下(312mhzを超え315.25mhz以下、433.67mhzを超え434.17mhz以下及び915.9mhz以上929.7mhz以下を除く。)、10.5ghzを超え10.55ghz以下又は24.05ghzを超え24.25ghz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局及び道路交通情報通信を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、その平均電力が2.5μw以下である値とする。ただし、特定小電力無線局のうち総務大臣が別に告示するもの並びに特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
23 312mhzを超え315.25mhz以下又は433.67mhzを超え434.17mhz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 312mhzを超え315.25mhz以下の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
1ghz以下(312mhzを超え315.25mhz以下を除く。) 任意の100khz幅で250nw以下
1ghzを超えるもの 任意の1mhz幅で1μw以下

注 不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。
(2) 433.67mhzを超え434.17mhz以下の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
1ghz以下(433.67mhzを超え434.17mhz以下を除く。) 任意の100khz幅で250nw以下
1ghzを超えるもの 任意の1mhz幅で1μw以下

注 不要発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力の値とする。
24 916.7mhz以上920.9mhz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、916.7mhz以上923.5mhz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局又は920.5mhz以上923.5mhz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 916.7mhz以上920.9mhz以下の周波数の電波を使用する構内無線局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―36db(1mwを0dbとする。以下この表並びに(2)及び(3)の表において同じ。)以下の値
710mhzを超え900mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―58db以下の値
900mhzを超え915mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―58db以下の値
915mhzを超え915.7mhz以下及び923.5mhzを超え930mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―39db以下の値
915.7mhzを超え923.5mhz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が100(n+1)khz以下を除く。)(注) 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―29db以下の値
930mhzを超え1,000mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―58db以下の値
1,000mhzを超え1,215mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―48db以下の値
1,215mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―30db以下の値

注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
 (2) 916.7mhz以上923.5mhz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―36db以下の値
710mhzを超え900mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―55db以下の値
900mhzを超え915mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―55db以下の値
915mhzを超え915.7mhz以下及び923.5mhzを超え930mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―36db以下の値
915.7mhzを超え923.5mhz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が100(n+1)khz以下を除く。)(注) 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―29db以下の値
930mhzを超え1,000mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―55db以下の値
1,000mhzを超え1,215mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―45db以下の値
1,215mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―30db以下の値

注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
 (3) 920.5mhz以上923.5mhz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―36db以下の値
710mhzを超え900mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―55db以下の値
900mhzを超え915mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―55db以下の値
915mhzを超え920.3mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―36db以下の値
920.3mhzを超え924.3mhz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が(200+100×n)khz以下を除く。)(注) 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―29db以下の値
924.3mhzを超え930mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―36db以下の値
930mhzを超え1,000mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―55db以下の値
1,000mhzを超え1,215mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―45db以下の値
1,215mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―30db以下の値

注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
25 915.9mhz以上929.7mhz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備(24(2)に掲げるものを除く。)の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―36db(1mwを0dbとする。以下この表において同じ。)以下の値
710mhzを超え900mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―55db以下の値
900mhzを超え915mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―55db以下の値
915mhzを超え930mhz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が、単位チャネルの幅が200khzの場合にあつては(200+100×n)khz以下、単位チャネルの幅が100khzの場合にあつては(100+50×n)khz以下を除く。)(注) 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―36db以下の値
930mhzを超え1,000mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が―55db以下の値
1,000mhzを超え1,215mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―45db以下の値
1,215mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―30db以下の値

注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
26 2,400mhz以上2,483.5mhz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,400mhz以上2,483.5mhz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,387mhz未満及び2,496.5mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下
2,387mhz以上2,400mhz未満及び2,483.5mhzを超え2,496.5mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が25μw以下


27 2,425mhzを超え2,475mhz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,425mhz未満2,475mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下


28 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,471mhz以上2,497mhz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,458mhz未満及び2,510mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下
2,458mhz以上2,471mhz未満及び2,497mhz以上2,510mhz未満 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が25μw以下


29 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて、5,150mhzを超え5,350mhz以下又は5,470mhzを超え5,725mhz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 5,180mhz、5,200mhz、5,220mhz、5,240mhz、5,260mhz、5,280mhz、5,300mhz又は5,320mhzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 ア 占有周波数帯幅が18mhz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,140mhz未満及び5,360mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下

 イ 占有周波数帯幅が18mhzを超え19mhz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,135mhz未満及び5,365mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下

 (2) 5,190mhz、5,230mhz、5,270mhz又は5,310mhzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,100mhz未満及び5,400mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下

 (3) 5,210mhz又は5,290mhzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,020mhz未満及び5,480mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下

 (4) 5,250mhzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
4,916mhz未満及び5,584mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下

 (5) 5,500mhz、5,520mhz、5,540mhz、5,560mhz、5,580mhz、5,600mhz、5,620mhz、5,640mhz、5,660mhz、5,680mhz又は5,700mhzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 ア 変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,460mhz未満及び5,740mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下

 イ 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,455mhz未満及び5,745mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下

 (6) 5,510mhz、5,550mhz、5,590mhz、5,630mhz又は5,670mhzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,420mhz未満及び5,760mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下

 (7) 5,530mhz又は5,610mhzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,340mhz未満及び5,800mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下

 (8) 5,570mhzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,236mhz未満及び5,904mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下


30 小電力データ通信システムの無線局の送信設備のうち、24.77ghz以上25.23ghz以下の周波数の電波であつて24.77ghz若しくは24.77ghzに10mhzの整数倍を加えたもの又は27.02ghz以上27.46ghz以下の周波数の電波であつて27.02ghz若しくは27.02ghzに10mhzの整数倍を加えたものを使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
24.705ghz未満及び25.295ghzを超え26.955ghz未満及び27.525ghzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が1μw以下


31 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて、57ghzを超え66ghz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
55.62ghz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)30dbm以下
55.62ghzを超え57ghz以下及び66ghzを超え67.5ghz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)26dbm以下
67.5ghzを超えるもの 任意の1mhz幅における平均電力が(―)30dbm以下


32 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
  25μw以下
 (2) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
  ア 陸上移動局及び陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備
  2.5μw以下
  イ 基地局の送信設備
  25μw以下
 (3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
  搬送波(±)12.2mhz
33 17.7ghzを超え18.72ghz以下及び19.22ghzを超え19.7ghz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、任意の1mhzの帯域幅における平均電力が50μw以下である値とする。ただし、帯域外領域における不要発射の強度の許容値は総務大臣が別に告示する値とする。
34 22ghz帯、26ghz帯又は38ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1w以下の送信設備であつて、54.25ghzを超え57ghz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μw以下である値とする。
35 5ghz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯基地局及び携帯局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
36 航空機地球局の送信設備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5mhzを超え1,660.5mhz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。)の単一の変調時における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。ただし、搬送波の周波数の(±)35khzの範囲内については、この限りでない。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
1,525mhz以下 任意の4khz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135db低い値
1,525mhzを超え1,559mhz以下 任意の4khz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より203db低い値
1,559mhzを超え1,565mhz以下 任意の4khz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135db低い値
1,565mhzを超え1,585mhz以下 任意の1mhz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より155db低い値
1,585mhzを超え1,598mhz以下 任意の4khz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105db低い値
1,598mhzを超え1,605mhz以下 任意の1mhz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105db低い値
1,605mhzを超え1,610mhz以下 任意の1mhz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より85db低い値
1,610mhzを超え1,735mhz以下 任意の4khz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より55db低い値
1,735mhzを超え12ghz以下 任意の4khz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105db低い値
12ghzを超え18ghz以下 任意の4khz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より70db低い値


 (2) 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5mhzを超え1,660.5mhz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速デ―タ通信が可能なものに限る。)のスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4khz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4khzから1,660.6khzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100khzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60db低い値とする。
  イ 高調波発射(18ghz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)23dbw以下である値とする。
37 インマルサット携帯移動地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットc型の送信設備
  14(1)に規定する値とする。
 (2) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットb型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4khz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4mhzから1,646.6mhzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100khz(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、500khz)を超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60db低い値とする。
  イ 高調波発射(18ghz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、14(2)イに規定する値とする。
 (3) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットm型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4khz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4mhzから1,660.6mhzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100khzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60db低い値とする。
  イ 高調波発射(18ghz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、14(3)イに規定する値とする。
 (4) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットミニm型の送信設備及びインマルサット携帯移動地球局のインマルサットf型の送信設備
  14(4)に規定する値とする。
 (5) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットd型の送信設備
  ア f1d電波を使用するもの
変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、別図第1号に示す曲線の値とする。
  イ g1d電波を使用するもの
不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の100khz幅の等価等方輻射電力が(―)38dbw以下である値とする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
156mhz以下 任意の120khz幅における尖頭電力が(―)84.8dbw以下
156mhzを超え165mhz以下 任意の9khz幅における尖頭電力が(―)100.8dbw以下
165mhzを超え230mhz以下 任意の120khz幅における尖頭電力が(―)84.8dbw以下
230mhzを超え1,000mhz以下 任意の120khz幅における尖頭電力が(―)77.8dbw以下
1,000mhzを超え1,559mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)71dbw以下
1,559mhzを超え1,605mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)70dbw以下
1,605mhzを超え1,610mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が次式により求められる値以下
―80+34/5(f―1605)dbw
fは、mhzを単位とする周波数とする。
1,610mhzを超え1,626mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)46dbw以下
1,626mhzを超え1,626.5mhz以下 任意の3khz幅における平均電力が(―)36dbw以下
1,626.5mhzを超え1,660.5mhz以下 任意の3khz幅における平均電力が次の値以下
(1) δfが0khzを超え100khz以下の場合は、(―)3dbw以下
(2) δfが100khzを超え200khz以下の場合は、(―)16dbw以下
(3) δfが200khzを超え700khz以下の場合は、(―)36dbw以下
(4) δfが700khzを超え34,000khz以下の場合は、(―)46dbw以下
δfは、khzを単位とする搬送波の中心周波数±16khzからの離調周波数とする。
1,660.5mhzを超え1,661mhz以下 任意の3khz幅における平均電力が(―)36dbw以下
1,661mhzを超え1,690mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)46dbw以下
1,690mhzを超え3,400mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)71dbw以下
3,400mhzを超え10.7ghz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)65dbw以下
10.7ghzを超え21.2ghz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)59dbw以下
21.2ghzを超え40ghz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)53dbw以下


(6) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットbgan型の送信設備
 ア 主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備
変調時におけるスプリアス発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60db低い値とする。
 イ 主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dbw以下の無線設備
  不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300khz幅の等価等方輻射電力が(―)38dbw以下である値とする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
230mhz以下 任意の120khz幅における尖頭電力が(―)84.8dbw以下
230mhzを超え1,000mhz以下 任意の120khz幅における尖頭電力が(―)77.8dbw以下
1,000mhzを超え1,559mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)61dbw以下
1,559mhzを超え1,605mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)70dbw以下
1,605mhzを超え1,612.5mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
―70+23/15(f―1605)dbw
1,612.5mhzを超え1,616.5mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
―55+5/4(f―1612.5)dbw
1,616.5mhzを超え1,621.5mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
―50+4/5(f―1616.5)dbw
1,621.5mhzを超え1,624.5mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が(―)60dbw以下
1,624.5mhzを超え1,625mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
―60+5(f―1624.5)dbw
1,625mhzを超え1,625.125mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
―57.5+12/5(f―1625)dbw
1,625.125mhzを超え1,625.8mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
―57.2+32/3(f―1625.125)dbw
1,625.8mhzを超え1,626mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
―50+15(f―1625.8)dbw
1,626mhzを超え1,626.2mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
―47+35(f―1626)dbw
1,626.2mhzを超え1,626.5mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が(―)40dbw以下
1,626.5mhzを超え1,662.5mhz以下 任意の3khz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) δfが0khzを超え25khz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 ―3/5δfdbw
(2) δfが25khzを超え125khz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 ―15―7/20(δf―25)dbw
(3) δfが125khzを超え425khz以下の場合は、(―)50dbw以下
(4) δfが425khzを超え1,500khz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 ―50―3/215(δf―425)dbw
(5) δfが1,500khzを超え36,000khz以下の場合は、(―)65dbw以下
1,662.5mhzを超え1,665.5mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が(―)60dbw以下
1,665.5mhzを超え1,670.5mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)60dbw以下
1,670.5mhzを超え1,680.5mhz以下 任意の300khz幅における平均電力が(―)60dbw以下
1,680.5mhzを超え1,690.5mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)60dbw以下
1,690.5mhzを超え12.75ghz以下 任意の3mhz幅における平均電力が(―)60dbw以下

注1 fは、mhzを単位とする周波数とする。
注2 δfは、khzを単位とする占有周波数帯幅の許容値に応じた次に定める周波数からの離調周波数とする。
 (1) 占有周波数帯幅の許容値が21khzの場合
  搬送波の中心周波数±11.25khz
 (2) 占有周波数帯幅の許容値が42khzの場合
  搬送波の中心周波数±22.5khz
 (3) 占有周波数帯幅の許容値が84khzの場合
  搬送波の中心周波数±45khz
 (4) 占有周波数帯幅の許容値が95khzの場合
   搬送波の中心周波数±50khz
 (5) 占有周波数帯幅の許容値が189khzの場合
  搬送波の中心周波数±100khz
 (6) 占有周波数帯幅の許容値が190khzの場合
   搬送波の中心周波数±100khz
 ウ 主として航空機に搭載される無線設備のうち最大等価等方輻射電力が15dbwを超える無線設備
  不要発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次の表のとおりとする。ただし、高調波発射の強度の許容値は、任意の300khz幅の等価等方輻射電力が(―)38dbw以下である値とする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
230mhz以下 任意の120khz幅における尖頭電力が(―)84.8dbw以下
230mhzを超え1,000mhz以下 任意の120khz幅における尖頭電力が(―)77.8dbw以下
1,000mhzを超え1,559mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)61dbw以下
1,559mhzを超え1,605mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)70dbw以下
1,605mhzを超え1,610mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―70+24/5(f―1605)dbw
1,610mhzを超え1,621.5mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)46dbw以下
1,621.5mhzを超え1,624.5mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―46+2(f―1621.5)dbw
1,624.5mhzを超え1,625mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―60+5(f―1624.5)dbw
1,625mhzを超え1,625.125mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―57.5+12/5(f―1625)dbw
1,625.125mhzを超え1,625.8mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―57.2+32/3(f―1625.125)dbw
1,625.8mhzを超え1,626mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―50+15(f―1625.8)dbw
1,626mhzを超え1,626.2mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―47+35(f―1626)dbw
1,626.2mhzを超え1,626.5mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が(―)40dbw以下
1,626.5mhzを超え1,662.5mhz以下 任意の3khz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) δfが0khzを超え25khz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 5―4/5δfdbw
(2) δfが25khzを超え125khz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 ―15―((35―δw)/100)(δf―25)dbw
(3) δfが125khzを超え425khz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 ―50+δwdbw
(4) δfが425khzを超え1,500khz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 ―50+δw―((10+δw)/1075)(δf―425)dbw
(5) δfが1,500khzを超え36,000khz以下の場合は、(―)60dbw以下
1,662.5mhzを超え1,690mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)36dbw以下
1,690mhzを超え3,400mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)61dbw以下
3,400mhzを超え10.7ghz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)55dbw以下
10.7ghzを超え12.75ghz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)49dbw以下

注1 fは、mhzを単位とする周波数とする。
注2 δfは、khzを単位とする占有周波数帯幅の許容値に応じた次に定める周波数からの離調周波数とする。
 (1) 占有周波数帯幅の許容値が21khzの場合
  搬送波の中心周波数±11.25khz
 (2) 占有周波数帯幅の許容値が42khzの場合
  搬送波の中心周波数±22.5khz
 (3) 占有周波数帯幅の許容値が84khzの場合
  搬送波の中心周波数±45khz
 (4) 占有周波数帯幅の許容値が95khzの場合
   搬送波の中心周波数±50khz
 (5) 占有周波数帯幅の許容値が189khzの場合
  搬送波の中心周波数±100khz
 (6) 占有周波数帯幅の許容値が190khzの場合
   搬送波の中心周波数±100khz
注3 δwは、dbwを単位とする最大等価等方輻射電力から15dbを減じた値とする。
 (7) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットgsps型の送信設備
  ア 不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
9khz以上50mhz未満 任意の10khz幅において(―)64dbw
50mhz以上500mhz未満 任意の100khz幅において(―)64dbw
500mhz以上1,000mhz未満 任意の3mhz幅において(―)64dbw
1,000mhz以上1,596.5mhz未満 任意の3mhz幅において(―)58dbw
1,596.5mhz以上1,606.5mhz未満 任意の1mhz幅において(―)58dbw
1,606.5mhz以上1,616.5mhz未満 任意の300khz幅において(―)58dbw
1,616.5mhz以上1,621.5mhz未満 任意の100khz幅において(―)58dbw
1,621.5mhz以上1,624.5mhz未満 任意の30khz幅において(―)58dbw
1,624.5mhz以上1,626.5mhz未満 搬送波の基本周波数からの離調周波数が450khzの場合は7.5khz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5mhz以上の場合は任意の25khz幅において(―)58dbw
1,626.5mhz以上1,660.5mhz未満 搬送波の基本周波数からの離調周波数が450khzの場合は7.5khz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5mhz以上の場合は任意の25khz幅において(―)54dbw
1,660.5mhz以上1,662.5mhz未満 搬送波の基本周波数からの離調周波数が450khzの場合は7.5khz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が1.5mhz以上の場合は任意の25khz幅において(―)58dbw
1,662.5mhz以上1,665.5mhz未満 任意の30khz幅において(―)58dbw
1,665.5mhz以上1,670.5mhz未満 任意の100khz幅において(―)58dbw
1,670.5mhz以上1,680.5mhz未満 任意の300khz幅において(―)58dbw
1,680.5mhz以上1,690.5mhz未満 任意の1mhz幅において(―)58dbw
1,690.5mhz以上12.75ghz未満 任意の3mhz幅において(―)58dbw

  イ 高調波発射の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)38dbw以下である値とする。
38 基本周波数の平均電力が1w以下の気象援助局及び簡易無線局(27mhz帯の電波を使用するものに限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
39 28mhz以下のh3e電波、j3e電波又はr3e電波を使用する無線局の送信設備(航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信設備を除く。)の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
割当周波数からの周波数間隔 帯域外領域における不要発射の強度の許容値
1.5khz超え4.5khz以下 基本周波数の尖頭電力より31db低い値
4.5khz超え7.5khz以下 基本周波数の尖頭電力より38db低い値
7.5khz超えるもの 50mw以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より43db低い値


40 移動局(航空機局を除く。)のうち単側波帯(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)を使用する送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び38に規定する値にかかわらず、基本周波数の尖頭電力より43db低い値とする。
41 30mhz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を含む。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
5wを超えるもの 50mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40db低い値 50mw以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より50db低い値
1wを超え5w以下 50μw以下
1w以下 100μw以下


42 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、35、36、40及び55の規定の適用があるものを除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
43 超広帯域無線システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 3.4ghz以上4.8ghz未満又は7.25ghz以上10.25ghz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値(1mwを0dbとする。以下42において同じ。)
任意の1mhzの帯域幅における平均電力 任意の1mhzの帯域幅における尖頭電力
1,600mhz未満 ―90db以下の値 ―84db以下の値
1,600mhz以上2,700mhz未満 ―85db以下の値 ―79db以下の値
2,700mhz以上10.6ghz未満 ―70db以下の値 ―64db以下の値
10.6ghz以上10.7ghz未満 ―85db以下の値 ―79db以下の値
10.7ghz以上11.7ghz未満 ―70db以下の値 ―64db以下の値
11.7ghz以上12.75ghz未満 ―85db以下の値 ―79db以下の値
12.75ghz以上 ―70db以下の値 ―64db以下の値


 (2) 24.25ghz以上29ghz未満の周波数の電波を使用するもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
36.625ghz未満 任意の1mhzの帯域幅における尖頭電力が―54db以下の値
36.625ghz以上 任意の1mhzの帯域幅における尖頭電力が―44db以下の値

注 48.1ghz以上48.5ghz以下及び52ghz以上52.5ghz以下の周波数帯において、任意の5波については、1mhzの帯域幅における尖頭電力が―26db以下の値であること。
44 1,500mhz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
45 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
46 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
47 削除
48 403.3mhz以上405.7mhz以下の周波数の電波を使用するラジオゾンデのスプリアス領域(離調周波数が300khz未満のものに限る。)における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
49 質問信号送信設備、基準信号送信設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2及び15に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
50 200mhz帯広帯域移動無線通信を行う無線局及び200mhz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
51 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) スプリアス領域((3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値
  任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―36db(1mwを0dbとする。以下この50において同じ。)以下の値
 (2) 帯域外領域((3)に掲げる周波数帯を除く。)における不要発射の強度の許容値
 ア 中心周波数からの離調が864khzを超え1,228khz以下の周波数帯においては、任意の192khzの帯域幅における平均電力が―5.6db以下の値
 イ 中心周波数からの離調が1,228khzを超え2,592khz以下の周波数帯においては、任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―9.5db以下の値
 ウ 中心周波数からの離調が2,592khzを超え4,320khz以下の周波数帯においては、任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―29.5db以下の値
 (3) 1,891.296mhzを超え1,893.146mhz以下及び1,906.1mhzを超え1,906.848mhz未満の周波数帯における不要発射の強度の許容値
 ア 1,892.846mhzを超え1,893.146mhz以下及び1,906.1mhzを超え1,906.754mhz未満の周波数帯においては、任意の192khzの帯域幅における平均電力が―31db以下の値
 イ 1,891.296mhzを超え1,892.846mhz以下及び1,906.754mhz以上1,906.848mhz未満の周波数帯においては、任意の192khzの帯域幅における平均電力が―36db以下の値
52 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
  任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―36db(1mwを0dbとする。以下この51において同じ。)以下の値
 (2) 帯域外領域における不要発射の強度の許容値
 ア 中心周波数からの離調が1.7mhzを超え2.5mhz以下の周波数帯においては、800khzの帯域幅における平均電力が―9.8db以下の値
 イ 中心周波数からの離調が2.5mhzを超え3.8mhz以下の周波数帯においては、任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―29db以下の値
 ウ 中心周波数からの離調が3.8mhzを超える周波数帯においては、任意の1mhzの帯域幅における平均電力が―36db以下の値
53 80ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 占有周波数帯幅が2,250mhz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
帯域外領域 76ghzを超え81ghz以下 空中線端子において、任意の1mhzの帯域幅における平均電力が3.16μw以下
上記以外の周波数帯 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が100μw以下
スプリアス領域 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が50μw以下


 (2) 占有周波数帯幅が2,250mhzを超え5ghz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
帯域外領域 76ghzを超え81ghz以下 空中線端子において、任意の1mhzの帯域幅における平均電力が3.16μw以下
上記以外の周波数帯 任意の1mhzの帯域幅における尖頭電力が100μw以下
スプリアス領域 任意の1mhzの帯域幅における尖頭電力が50μw以下


54 700mhz帯高度道路交通システムの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 基地局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下の値
710mhzを超え750mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が20nw以下の値
750mhzを超え755mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が100μw以下の値
765mhzを超え770mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が100μw以下の値
770mhzを超え810mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が320pw以下の値
810mhzを超え1ghz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下の値
1ghzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下の値


 (2) 陸上移動局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
710mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下の値
710mhzを超え750mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が20nw以下の値
750mhzを超え755mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が100μw以下の値
765mhzを超え770mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が100μw以下の値
770mhzを超え810mhz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が10nw以下の値
810mhzを超え1ghz以下 任意の100khzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下の値
1ghzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2.5μw以下の値

55 23ghz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は23ghz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
56 第49条の23の2に規定する携帯移動地球局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 最大等価等方輻射電力が15dbw以下の送信設備
  ア 不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
1,000mhz以下 任意の100khz幅における尖頭電力が(―)66dbw以下
1,000mhzを超え1,559mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)61dbw以下
1,559mhzを超え1,605mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)70dbw以下
1,605mhzを超え1,612.5mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―70+23/15(f―1605)dbw
1,612.5mhzを超え1,616.5mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―55+5/4(f―1612.5)dbw
1,616.5mhzを超え1,621.5mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―50+4/5(f―1616.5)dbw
1,621.5mhzを超え1,624.5mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が(―)60dbw以下
1,624.5mhzを超え1,625mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―60+5(f―1624.5)dbw
1,625mhzを超え1,625.125mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―57.5+12/5(f―1625)dbw
1,625.125mhzを超え1,625.8mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―57.2+32/3(f―1625.125)dbw
1,625.8mhzを超え1,626mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―50+15(f―1625.8)dbw
1,626mhzを超え1,626.2mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―47+35(f―1626)dbw
1,626.2mhzを超え1,626.5mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が(―)40dbw以下
1,626.5mhzを超え1,662.5mhz以下 任意の3khz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) δfが0khzを超え25khz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 ―3/5δfdbw
(2) δfが25khzを超え125khz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 ―15―7/20(δf―25)dbw
(3) δfが125khzを超え425khz以下の場合は、(―)50dbw以下
(4) δfが425khzを超え1,500khz以下の場合は、次の式により求められる値以下
 ―50―3/215(δf―425)dbw
(5) δfが1,500khzを超え36,000khz以下の場合は、(―)65dbw以下
1,662.5mhzを超え1,665.5mhz以下 任意の30khz幅における平均電力が(―)60dbw以下
1,665.5mhzを超え1,670.5mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)60dbw以下
1,670.5mhzを超え1,680.5mhz以下 任意の300khz幅における平均電力が(―)60dbw以下
1,680.5mhzを超え1,690.5mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)60dbw以下
1,690.5mhzを超え2,250mhz以下 任意の3mhz幅における平均電力が(―)60dbw以下
2,250mhzを超え12.75ghz以下 任意の3mhz幅における尖頭電力が(―)60dbw以下

注1 fは、mhzを単位とする周波数とする。
注2 δfは、khzを単位とする占有周波数帯幅の許容値の端からの離調周波数とする。   イ 高調波発射の強度の許容値は、任意の3mhz幅の等価等方輻射電力が(―)38dbw以下である値とする。
 (2) 最大等価等方輻射電力が15dbwを超える送信設備
  ア 不要発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
230mhz以下 任意の100khz幅における尖頭電力が(―)85.6dbw以下
230mhzを超え1,000mhz以下 任意の100khz幅における尖頭電力が(―)78.6dbw以下
1,000mhzを超え1,559mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)71dbw以下
1,559mhzを超え1,605mhz以下 任意の1mhz幅における平均電力が(―)70dbw以下
1,605mhzを超え1,610mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が次の式により求められる値以下
 ―80+34/5(f―1605)dbw
1,610mhzを超え1,625.8mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)46dbw以下
1,625.8mhzを超え1,661.2mhz以下 任意の3khz幅における平均電力がそれぞれ次の値以下
(1) δfが0khzを超え10khz以下の場合は、5dbw以下
(2) δfが10khzを超え20khz以下の場合は、(―)10dbw以下
(3) δfが20khzを超え100khz以下の場合は、(―)15dbw以下
(4) δfが100khzを超え200khz以下の場合は、(―)25dbw以下
(5) δfが200khzを超え700khz以下の場合は、(―)35dbw以下
(6) δfが700khzを超える場合は、(―)45dbw以下
1,661.2mhzを超え1,690mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)46dbw以下
1,690mhzを超え3,400mhz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)71dbw以下
3,400mhzを超え10.7ghz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)65dbw以下
10.7ghzを超え21.2ghz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)59dbw以下
21.2ghzを超え40ghz以下 任意の100khz幅における平均電力が(―)53dbw以下

注1 fは、mhzを単位とする周波数とする。
注2 δfは、khzを単位とする占有周波数帯幅の許容値の端からの離調周波数とする。
  イ 高調波発射の強度の許容値は、任意の100khz幅の等価等方輻射電力が(―)38dbw以下である値とする。 57 77ghzを超え81ghz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域における不要発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
任意の1mhzの帯域幅における尖頭電力が100μw以下 任意の1mhzの帯域幅における尖頭電力が50μw以下


58 1,240mhzを超え1,300mhz以下又は2,330mhzを超え2,370mhz以下の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局のうち、複数の空中線から同一の周波数の電波を送信するものの送信設備については、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
10wを超えるもの 100mw以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50db低い値 50μw以下又は基本周波数の搬送波電力より70db低い値
10w以下 100μw以下 50μw以下

 注 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、各空中線端子における電力の値の総和とする。
59 116ghzを超え134ghz以下の周波数の電波を使用する番組素材中継を行う移動業務の無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、帯域外領域において任意の1mhzの帯域幅における尖頭電力が100μw以下である値とし、スプリアス領域において任意の1mhzの帯域幅における尖頭電力が50μw以下である値とする。
60 無人移動体画像伝送システムの無線局(169.05mhzを超え169.3975mhz以下及び169.8075mhzを超え170mhz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)の無線設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 2,483.5mhzを超え2,494mhz以下の周波数の電波を使用するもの
  ア 占有周波数帯幅が4.5mhz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,478.5mhz未満及び2,498.5mhzを超え2,500mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が20μw以下
2,478.5mhz以上2,481mhz未満及び2,496mhzを超え2,498.5mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が300μw以下
2,481mhz以上2,483.25mhz未満及び2,493.75mhzを超え2,496mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が2mw以下
2,500mhzを超え2,510mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が10μw以下
2,510mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が1μw以下


  イ 占有周波数帯幅が4.5mhzを超え9mhz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,473.5mhz未満及び2,500mhzを超え2,510mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が10μw以下
2,473.5mhz以上2,478.5mhz未満及び2,498.5mhzを超え2,500mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が150μw以下
2,478.5mhz以上2,483mhz未満及び2,494.5mhzを超え2,498.5mhz以下 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が1mw以下
2,510mhzを超えるもの 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が1μw以下


 (2) 5,650mhzを超え5,755mhz以下の周波数の電波を使用するもの
  ア 占有周波数帯幅が4.5mhz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,590mhz未満及び5,815mhz以上 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が0.63μw以下
5,590mhz以上5,630mhz未満及び5,775mhz以上5,815mhz未満 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が3μw以下
5,630mhz以上5,640mhz未満及び5,765mhz以上5,775mhz未満 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が6.3μw以下


  イ 占有周波数帯幅が4.5mhzを超え19.7mhz以下のもの
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,590mhz未満及び5,815mhz以上 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が0.63μw以下
5,590mhz以上5,630mhz未満及び5,775mhz以上5,815mhz未満 任意の1mhzの帯域幅における平均電力が3μw以下

61 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から60までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。

変更後


 第40条の4第3項

(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)

インマルサット船舶地球局のインマルサットb型の無線設備は、第一項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

移動

第40条の4第4項

変更後


インマルサット船舶地球局のインマルサットb型の無線設備は、第一項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

変更後


 第40条の4第3項第1号ニ

(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)

送信電力の値が通常の値を二デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。

変更後


送信電力の値が通常の値を二デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。

移動

第49条の24第4項第1号ニ

変更後


 第40条の4第3項第1号ロ

(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)

送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、百万分の〇・四以内とする。)であること。

変更後


 第40条の4第3項第2号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)四デシベル以上であること。

移動

第49条の24第5項第1号ロ

変更後


空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)四デシベル以上であること。

移動

第49条の24第2項第2号イ

変更後


空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)四デシベル以上であること。

移動

第49条の24第5項第2号ロ

変更後


 第40条の4第3項第2号ロ

(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)

無線電信による通信(データ伝送を行う場合にあつては、毎秒三〇〇ビットのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四〇・七デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。

移動

第40条の4第3項第2号ハ

変更後


 第40条の4第3項第2号ハ

(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)

無線電信による通信(毎秒三〇〇ビットを超えるデータ伝送を行うものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四六・五デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。

移動

第40条の4第3項第2号ロ

変更後


 第40条の4第3項第2号イ

(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)四デシベル以上であること。

変更後


 第40条の4第3項第2号ホ

(インマルサット船舶地球局等の無線設備の条件)

無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合においては、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。

移動

第40条の4第3項第2号ニ

変更後


 第40条の4第3項第2号ニ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五三・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇〇一パーセント以下であること。

移動

第49条の24第2項第2号ロ

変更後


 第40条の4第4項

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

インマルサット船舶地球局のインマルサットm型の無線設備は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

移動

第49条の24第5項

変更後


 第40条の4第4項第1号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

変調方式は、位相変調であること。

移動

第49条の24第7項第1号イ

変更後


 第40条の4第4項第2号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)一〇デシベル以上であること。

移動

第49条の24第7項第2号

変更後


 第40条の4第4項第2号ニ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合においては、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。

移動

第49条の24第2項第2号ハ

変更後


 第40条の4第4項第2号

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

受信装置の条件

移動

第49条の24第2項第1号

変更後


 第40条の4第4項第2号ハ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。

移動

第49条の24第3項第2号ハ

変更後


 第40条の4第4項第2号

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

受信装置の条件

移動

第49条の24第4項第1号

変更後


 第40条の4第4項第2号ロ

無線電信による通信(ハに規定するものを除く。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四一・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、三、六〇〇秒以上の時間において九五パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。

削除


 第40条の4第4項第2号

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

受信装置の条件

移動

第49条の24第5項第1号イ

変更後


受信装置の条件

移動

第49条の24第5項第2号イ

変更後


受信装置の条件

移動

第49条の24第6項第1号

変更後


 第40条の4第5項

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

インマルサット船舶地球局のインマルサットf型の無線設備は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

移動

第49条の24第4項

変更後


 第40条の4第5項第1号ニ

送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。

削除


 第40条の4第5項第1号

送信装置の条件

削除


 第40条の4第5項第1号ロ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。

移動

第49条の24第4項第1号ロ

変更後


 第40条の4第5項第3号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。

移動

第49条の24第3項第3号イ

変更後


 第40条の4第5項第3号ロ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

移動

第49条の24第7項第3号

変更後


 第49条の24第2項

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

インマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトb型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

移動

第49条の24第3項

変更後


 第49条の24第2項第1号

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

送信装置の条件
 第四十条の四第三項第一号に規定する条件に適合すること。

移動

第49条の24第2項第1号ニ

変更後


 第49条の24第2項第2号ニ

無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五三・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇〇一パーセント以下であること。

削除


 第49条の24第2項第2号ホ

呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、ロに規定する条件に適合すること。

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 第49条の24第2項第2号ロ

直接印刷電信による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四〇・七デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。

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 第49条の24第2項第2号ヘ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

無線電話による通信を行う場合にあつては、第四十条の四第三項第二号ニに規定する条件に適合すること。

移動

第49条の24第2項第2号ニ

変更後


 第49条の24第2項第2号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第四十条の四第三項第二号イに規定する条件に適合すること。

移動

第49条の24第3項第2号イ

変更後


 第49条の24第2項第2号ハ

無線データ(フアクシミリ伝送を含む。)による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四八・五デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。

削除


 第49条の24第2項第3号

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

空中線の条件
 第四十条の四第三項第三号イ及びロに規定する条件に適合すること。

移動

第49条の24第2項第1号イ

変更後


 第49条の24第3項第1号

送信装置の条件

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 第49条の24第3項第1号ニ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

第四十条の四第四項第一号ニに規定する条件に適合すること。

移動

第49条の24第2項第1号ハ

変更後


 第49条の24第3項第1号ハ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

位相雑音のレベルは、第四十条の四第四項第一号ハに規定する条件に適合すること。

移動

第49条の24第2項第3号ロ

変更後


 第49条の24第3項第1号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

変調方式は、第四十条の四第四項第一号イに規定する条件に適合すること。

移動

第49条の24第3項第2号ロ

変更後


 第49条の24第3項第2号ハ

呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。

削除


 第49条の24第3項第2号ロ

無線データ(ファクシミリ伝送を含む。)による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四一・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、三、六〇〇秒以上の時間において九五パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。

削除


 第49条の24第3項第2号ニ

無線電話による通信を行う場合にあつては、第四十条の四第四項第二号ニに規定する条件に適合すること。

削除


 第49条の24第3項第2号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)一二デシベル以上であること。

移動

第49条の24第4項第2号

変更後


 第49条の24第3項第3号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。

移動

第49条の24第6項第3号ロ

変更後


 第49条の24第3項第3号ロ

送信又は受信する電波の偏波は、第四十条の四第四項第三号ロに規定する条件に適合すること。

削除


 第49条の24第4項

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

インマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトミニm型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

移動

第49条の24第7項

変更後


 第49条の24第4項第2号ハ

無線高速データ通信を行うものにあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五三・二デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、一、五〇〇秒以上の時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。

削除


 第49条の24第4項第2号

受信装置の条件

削除


 第49条の24第4項第2号ロ

第四十五条の二十第二項第二号ロからニまでに規定する条件に適合すること。

削除


 第49条の24第4項第2号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、次の(1)又は(2)に規定する値以上であること。

移動

第49条の24第6項第2号

変更後


 第49条の24第4項第3号イ

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる相対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。

移動

第49条の24第6項第3号イ

変更後


 第49条の24第5項

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットf型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

移動

第49条の24第6項

変更後


 第49条の24第5項第1号

送信装置の条件

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 第49条の24第5項第1号ニ

送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。

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 第49条の24第5項第1号ハ

位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。

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 第49条の24第5項第1号ロ

送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)、(2)又は(3)に規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。

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 第49条の24第5項第2号

受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)一二・五デシベル以上であること。

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 第49条の24第5項第3号イ

主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。

削除


 第49条の24第5項第3号

空中線の条件

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 第49条の24第5項第3号ロ

送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

削除


 第49条の24第5項第4号

(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

移動

第49条の24第5項第2号ニ

変更後


前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

移動

第49条の24第5項第1号ニ

変更後


 第49条の24第6項

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットd型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

削除


 第49条の24第6項第1号ニ

イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

削除


 第49条の24第6項第1号イ

送信装置の条件

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 第49条の24第6項第1号ハ

送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

削除


 第49条の24第6項第1号ロ

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)二五デシベル以上であること。

削除


 第49条の24第6項第2号ハ

送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

削除


 第49条の24第6項第2号ロ

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)二九デシベル以上であること。

削除


 第49条の24第6項第2号イ

送信装置の条件

削除


 第49条の24第6項第2号ニ

イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

削除


 第49条の24第7項

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットbgan型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

削除


 第49条の24第7項第1号ハ

位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。

削除


 第49条の24第7項第2号

受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)二〇デシベル以上であること。

削除


 第49条の24第7項第3号イ

人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しない空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる絶対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。

削除


 第49条の24第7項第3号ニ

送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

削除


 第49条の24第7項第3号ロ

人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として船舶に設置される無線設備の空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。

削除


 第49条の24第8項

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットgsps型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

削除


 第49条の24第8項第1号イ

変調方式は、gmsk方式であること。

削除


 第49条の24第8項第1号

送信装置の条件

削除


 第49条の24第8項第2号

受信装置の条件 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)二四デシベル以上であること。

削除


 第49条の24第8項第3号

空中線の条件 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。

削除


 第49条の24第8項第4号

前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

削除


 附則平成28年11月4日総務省令第89号第1条第1項

追加


 附則平成28年8月31日総務省令第83号第1条第4項

(施行期日)

第二条の規定による改正前の設備規則の条件に適合する一四二・九三mhzを超え一四二・九九mhz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。

変更後


無線設備規則目次