無線局運用規則

2017年1月1日更新分

 

電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第六十一条 (通信方法等)、第六十二条 (船舶局の運用)、第六十三条 (運用しなければならない時間)、第六十四条 (沈黙時間)及び第七十条 (通信圏入出の通知)の規定の委任に基き、且つ、電波法 を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条の規定により、無線局運用規則の全部を改正する規則を次のように定める。

変更後


 別表1

1 和文
一 文字
・―
・―・―
―・・・
―・―・
―・・
・・―・・
・・―・
― ―・
・・・・
―・― ―・
・― ― ―
―・―
・―・・
― ―
―・
― ― ―
― ― ―・
・― ―・
― ―・―
・―・
・・・
・・―
・―・・―
・・― ―
・―・・・
・・・―
・― ―
―・・―
―・― ―
― ―・・
― ― ― ―
―・― ― ―
・―・― ―
― ―・― ―
―・―・―
―・―・・
―・・― ―
―・・・―
・・―・―
― ―・―・
・― ―・・
― ―・・―
―・・―・
・― ― ―・
― ― ―・―
・―・―・
・・ 、、濁点
・・― ―・ 〇半濁点
二 数字
・― ― ― ―
・・― ― ―
・・・― ―
・・・・―
・・・・・
―・・・・
― ―・・・
― ― ―・・
― ― ― ―・
― ― ― ― ―
三記号
・― ―・― ―長音
・―・―・― 、区切点
・―・―・・ 」段落
―・― ―・― (括弧
・―・・―・
  2 欧文
一 文字
・― a
―・・・ b
―・―・ c
―・・ d
e
・・―・ f
― ―・ g
・・・・ h
・・ i
・― ― ― j
―・― k
・―・・ l
― ― m
―・ n
― ― ― o
・― ―・ p
― ―・― q
・―・ r
・・・ s
t
・・― u
・・・― v
・― ― w
―・・― x
―・― ― y
― ―・・ z
二 数字
・― ― ― ― 1
・・― ― ― 2
・・・― ― 3
・・・・― 4
・・・・・ 5
―・・・・ 6
― ―・・・ 7
― ― ―・・ 8
― ― ― ―・ 9
― ― ― ― ― 0
三 記号
・―・―・― ・終点
― ―・・― ―  ,小読点
― ― ―・・・ :重点又は除法の記号
・・― ―・・ ?問符
・― ― ― ―・  ,略符
―・・・・― -連続線、横線又は減算の記号
―・― ―・ (左括弧
―・― ―・― )右括弧
―・・―・ /斜線又は除法の記号
―・・・― =二重線
・―・―・ +十字符又は加算の記号
・―・・―・ “”引用符
―・・― ×乗算の記号
・― ―・―・ @単価記号
  3 数字の略体
・― 一又は1
・・― 二又は2
・・・― 三又は3
・・・・― 四又は4
・・・・・ 五又は5
―・・・・ 六又は6
―・・・ 七又は7
―・・ 八又は8
―・ 九又は9
〇又は0
  注  一 符号の線及び間隔   1 一線の長さは、三点に等しい。   2 一符号を作る各線又は点の間隔は、一点に等しい。   3 二符号の間隔は、三点に等しい。   4 二語の間隔は、七点に等しい。  二 航空無線通信業務における字、記号の使用方法   1 記号は、和文では区切点及び段落、欧文では終点、問符及び斜線に限り、その他の記号の使用は、本文を理解するために必要な場合に限る。   2 ローマ数字を送る場合は、romanの語を冠して送るものとする。  三 欧文の場合における数字と文字との集合、「%」、「‰」、帯分数、分及び秒等の送信方法   1 数字と文字とで構成した集合は、数字と文字との間に間隔を置かずに送るものとする。   2 「%」又は「‰」の記号は、数字の零、斜線及び数字の零又は零零を連続して送るものとする。   3 帯分数は整数と分数との間に、「%」又は「‰」の記号を伴う数字は数字と「%」又は「‰」との間に連続線を送るものとする。   4 分の記号「’」は略符を一回、秒の記号「’’」は略符を二回送るものとする。

変更後


 別表2

第13条関係

1 q符号 注  1 (1)を付したq符号は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。  2 (2)を付したq符号は,海上移動業務において使用してはならない。  3 q符号を問いの意義に使用するときは,q符号の次に問符をつけなければならない。
q符号 意義
問い 答え又は通知
qoa(1) そちらは,無線電信(500khz)で通信することができますか。 こちらは,無線電信 (500khz)で通信することができます。
qob(1) そちらは,無線電話(2.182khz)で通信することができますか。 こちらは,無線電話 (2.182khz)で通信することができます。
qoc(1) そちらは,無線電話(156.8mhz)で通信することができますか。 こちらは,無線電話(156.8mhz)で通信することができます。
qod(1) そちらは,
0 オランダ語
1 英語
2 フランス語
3 ドイツ語
4 ギリシャ語
5 イタリア語
6 日本語
7 ノールウェー語
8 ロシア語
9 スペイン語
で,こちらと通信することができますか。
こちらは,
0オランダ語
1 英語
2 フランス語
3 ドイツ語
4 ギリシャ語
5 イタリア語
6 日本語
7 ノールウェー語
8 ロシア語
9 スペイン語
で,そちらと通信することができます。
qoe(1) そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しましたか。 こちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した安全信号を受信しました。
qof(1) こちらの信号の実用上の質はどうですか。 そちらの信号の質は,
1 実用には適しません。
2 どうにか実用に適します。
3 実用に適します。
qog(1) そちらには,送信するテープがいくらありますか。 こちらには,送信するテープが……だけあります。
qoh(1) こちらから位相信号を……秒間送信しましようか。 位相信号を……秒間送信してください。
qoi(1) こちらは,こちらのテープを送信しましようか。 そちらのテープを送信してください。
qoj(1) そちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……khz(又はmhz)で聴取してくれませんか。 こちらは,衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を……khz(又はkhz)で聴取しています。
qok(1) そちらは,……khz(又はmhz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しましたか。 こちらは,……khz(又はmhz)で衛星非常用位置指示無線標識の通報又は航空機用救命無線機等の通報を受信しました。
qol(1) 貴船舶には,選択呼出しの受信設備がありますか。もしあれば,そちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は,何ですか。 当船舶には,選択呼出しの受信設備があります。こちらの選択呼出番号又は選択呼出信号は……です。
qom(1) どの周波数で選択呼出しによつて貴船舶と連絡することができますか。 当船舶とは,・・・の周波数で選択呼出しによつて連絡することができます(必要があるときは,連絡設定が可能な時間を付ける。)
qoo(1) そちらは,どの通信周波数でも送信することができますか。 こちらは,どの通信周波数でも送信することができます。
qot(1) そちらは,こちらの呼出しを聞いていますか。そちらと通信を交換することができるまでのおよその待ち時間は,何分ですか。 こちらは,そちらの呼出しを聞いています。およその待ち時間は,……分です。
qra 貴局名は,何ですか。 当局名は,……です。
qrb 貴局は,当局からおよそいくらの距離にありますか。 貴局と当局との間の距離は,およそ……海里(又はキロメートル)です。
qrc 何私企業(又は主管庁)が貴局の料金計算を清算しますか。 当局の料金計算は,……私企業(又は主管庁)が清算します。
qrd そちらは,どこへ行きますか。どこから来ましたか。 こちらは,……へ行きます。……から来ました。
qre そちらは,何時に……(場所)(又は……の上空)に到着の見込みですか。 こちらは,……(場所)(又は……の上空)に……時に到着の見込みです。
qrf そちらは,……(場所)へ帰りますか。 こちらは,……(場所)へ帰ります。又は……(場所)へ帰つてください。
qrg こちら(又は……)の正確な周波数を示してくれませんか。 そちら(又は……)の正確な周波数は,……khz(又はmhz)です。
qrh こちらの周波数は,変化しますか。 そちらの周波数は,変化します。
qri こちらの発射の音調は,どうですか。 そちらの発射の音調は,
1 良いです。
2 変化します。
3 悪いです。
qrj そちらの無線電話呼出し申込みは,いくつありますか。 こちらの無線電話呼出し申込みは,……です。
qrk こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,どうですか。 そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,
1 悪いです。
2 かなり悪いです。
3 かなり良いです。
4 良いです。
5 非常に良いです。
qrl そちらは,通信中ですか。 こちらは,通信中です(又はこちらは,……(名称又は呼出符号)と通信中です。)。妨害しないでください。
qrm こちらの伝送は,混信を受けていますか。 そちらの伝送は,
1 混信を受けていません。
2 少し混信を受けています。
3 かなりの混信を受けています。
4 強い混信を受けています。
5 非常に強い混信を受けています。
qrn そちらは,空電に妨げられていますか。 こちらは,
1 空電に妨げられていません。
2 少し空電に妨げられています。
3 かなり空電に妨げられています。
4 強い空電に妨げられています。
5 非常に強い空電に妨げられています。
qro こちらは,送信機の電力を増加しましようか。 送信機の電力を増加してください。
qrp こちらは,送信機の電力を減少しましようか。送 信機の電力を減少してください。
qrq こちらは,もつと速く送信しましようか。 もつと速く送信してください(1分間に……語)。
qrr そちらは,自動機使用の用意ができましたか。 こちらは,自動機使用の用意ができました。1分間に……語の速度で送信してください。
qrs こちらは,もつとおそく送信しましようか。 もつとおそく送信してください(1分間に……語)。
qrt こちらは,送信を中止しましようか。 送信を中止してください。
qru そちらは,こちらへ伝送するものがありますか。 こちらは,そちらへ伝送するものはありません。
qrv そちらは,用意ができましたか。 こちらは,用意ができました。
qrw こちらは,……に,そちらが……khz(又はmhz)で彼を呼んでいることを通知しましようか。 ……に,こちらが……khz(又はmhz)で彼を呼んでいることを通知してください。
qrx そちらは,何時に再びこちらを呼びますか。 こちらは,……時に(……khz(又はmhz)で)再びそちらを呼びます。
qry こちらの順位は,何番ですか(通信連絡に関して)。 そちらの順位は,……番です(又は他の指示による。)(通信連絡に関して)。
qrz 誰がこちらを呼んでいますか。 そちらは,……から(……khz(又はmhz)で)呼ばれています。
qsa こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,どうですか。 そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,
1 ほとんど感じません。
2 弱いです。
3 かなり強いです。
4 強いです。
5 非常に強いです。
qsb こちらの信号には,フェージングがありますか。 そちらの信号には,フェージングがあります。
qsc そちらは,少量通信船舶局ですか。 こちらは,少量通信船舶局です。
qsd こちらの信号は,切れますか。 そちらの信号は,切れます。
qse 救命浮機の予測流程は,どれ位ですか。 救命浮機の予測流程は,……(数字及び単位)です。
qsf そちらは,救助を終りましたか。 こちらは,救助を終り,……基地へ向かつて進行中です(救急車の必要な負傷者が……人あります。)。
qsg こちらは,電報を一度に……通送信しましようか。 電報は,一度に……通送信してください。
qsh そちらは,そちらの方向探知装置でホーミングできますか。 こちらは,こちらの方向探知装置で,(……(名称又は呼出符号)に)ホーミングできます。
qsi   こちらは,そちらの伝送を中断することができませんでした。
又は
そちらは,……(名称又は呼出符号)に,こちらが(……khz(又はmhz)の)彼の伝送を中断することができなかつたことを通知してください。
qsj ……あての徴収料金は,貴国の国内料金をあわせていくらですか。 ……あての徴収料金は,当国の国内料金をあわせて……フランです。
qsk そちらは,そちらの信号の間に,こちらを聞くことができますか。できるとすれば,こちらは,そちらの伝送を中断してもよろしいですか。 こちらは,こちらの信号の間に,そちらを聞くことができます。こちらの伝送を中断してよろしい。
qsl そちらは,受信証を送ることができますか。 こちらは,受信証を送ります。
qsm こちらは,そちらに送信した最後の電報(又は以前の電報)を反復しましようか。 そちらがこちらに送信した最後の電報(又は第……号電報)を反復してください。
qsn そちらは,こちら(又は……(名称又は呼出符号))を……khz(又はmhz)で聞きましたか。 こちらは,そちら(又は……(名称又は呼出符号))を……khz(又はmhz)で聞きました。
qso そちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は中継で)通信することができますか。 こちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は……の中継で)通信することができます。
qsp そちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継してくれませんか。 こちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継しましよう。
qsq そちらには、医師(又は……(人名))が乗船していますか。 こちらには、医師(又は……(人名))が乗船しています。
qsr こちらは,呼出周波数で呼出しを反復しましようか。 呼出周波数でそちらの呼出しを反復してください。そちらを聞くことができませんでした(又は混信があります。)。
qss そちらは,どの通信周波数を使用しますか。 こちらは,……khz(又はmhz)の通信周波数を使用します。
qsu こちらは,この周波数(又は……khz(若しくはmhz))で(種別……の発射で)送信又は応答しましようか。 その周波数(又は……khz(若しくはmhz))で(種別……の発射で)送信又は応答してください。
qsv こちらは,調整のために,この周波数(又は……khz(若しくはmhz))でv(又は符号)の連続を送信しましようか。 調整のために,その周波数(又は……khz(若しくはmhx))でv(又は符号)の連続を送信してください。
qsw そちらは,この周波数(又は……khz(若しくはkhz))で(種別……の発射で)送信してくれませんか。 こちらは,この周波数(又は……khz(若しくはmhz))で(種別……の発射で)送信しましよう。
qsx そちらは,……(名称又は呼出符号)を……khz(又はmhz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取してくれませんか。 こちらは,……(名称又は呼出符号)を……khz(又はmhz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取しています。
qsy こちらは,他の周波数に変更して伝送しましようか。 他の周波数(又は……khz(若しくはmhz))に変更して伝送してください。
qsz こちらは,各語又は各集合を2回以上送信しましようか。 各語又は各集合を2回(又は……回)送信してください。
qta こちらは,第……号電報(又は通報)を取り消しましようか。 第……号電報(又は通報)を取り消してください。
qtb そちらは,こちらの語数計算に同意しますか。 こちらは,そちらの語数計算に同意しません。こちらは,各語又は各集合の最初の文字又は数字を反復します。
qtc そちらには,送信する電報が何通ありますか。 こちらには,そちら(又は……(名称又は呼出符号))への電報が……通あります。
qtd 救助船又は救助航空機は,何を収容しましたか。 ……(識別表示)は,
1 ……(数)の生存者
2 難波物
3 ……(数)の死体を収容しました。
qte そちらからのこちらの真方位は,何度ですか。
又は
……(名称又は呼出符号)からのこちらの真方位は,何度ですか。
又は
……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,何度ですか。
こちらからのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。
又は
……(名称又は呼出符号)からのそちらの真方位は,……度でした。……時現在で。
又は
……(名称又は呼出符号)の……(名称又は呼出符号)からの真方位は,……度でした。……時現在で。
qtg そちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くそちらの呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……khz(又はmhz)で送信してくれませんか。
又は
そちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……khz(又はmhz)で送信することを請求してくれませんか。
こちらは,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くこちらの呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……khz(又はmhz)で送信しましよう。
又は
こちらは,……(名称又は呼出符号)に対して,1線各10秒間の2線(又は搬送波)に続くその呼出符号(又は名称)を(……回反復して)……khz(又はmhz)で送信することを請求しました。
qth 緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は,何ですか。 こちらの位置は,緯度……,経度…(又は他の表示による。)です。
qti そちらの真方位による航跡は,何度ですか。 こちらの真方位による航跡は,……度です。
qtj そちらの速力は,いくらですか(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を請求する。)。 こちらの速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です(船舶又は航空機の水上又は空中の速力を表示する。)。
qtk 貴航空機の地表面に対する速力は,いくらですか。 当航空機の地表面に対する速力は,……ノット(又は毎時……キロメートル若しくは毎時……法定マイル)です。
qtl そちらの真針路は,何度ですか。 こちらの真針路は,……度です。
qtm そちらの磁針路は,何度ですか。 こちらの磁針路は,……度です。
qtn そちらは,何時に……(場所)を出発しましたか。 こちらは,……(場所)を……時に出発しました。
qto そちらは,岸壁(又は港)を離れましたか。
又は
そちらは,離陸(水)しましたか。
こちらは,岸壁(又は港)を離れました。
又は
こちらは,離陸(水)しました。
qtp そちらは,岸壁(又は港)に着くところですか。
又は
そちらは,着水(又は着陸)するところですか。
こちらは,岸壁(又は港)に着くところです。
又は
こちらは,着水(又は着陸)するところです。
qtq 貴局は,国際通信書によつて当局と通信することができますか。 当局は,国際通信書によつて貴局と通信しましよう。
qtr 正確な時刻は,何時ですか。 正確な時刻は,……時です。
qts そちらは,そちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信してくれませんか。 こちらの呼出符号(又は名称)を……秒間送信しましよう。
qtt   次に続く識別信号は,別の伝送に重畳されています。
qtu 貴局は,何時から何時まで執務しますか。 当局は,……時から……時まで執務します。
qtv こちらは,周波数……khz(又はmhz)で(……時から……時まで)そちらに代わつて聴取しましようか。 周波数……khz(又はmhz)で(……時から……時まで)こちらに代わつて聴取してください。
qtw 生存者の状態は,どうですか。 生存者の状態は,……,至急……が必要です。
qtx そちらは,更に通知するまで(又は……時まで)こちらとの通信のために執務してくれませんか。 こちらは,更に通知があるまで(又は……時まで)そちらとの通信のために執務します。
qty そちらは,事故の現場へ進行中ですか。進行中ならば,いつ到着の予定ですか。 こちらは,事故の現場へ進行中で,……時(……日)に到着の予定です。
qtz そちらは,捜索を続けていますか。 こちらは,……(航空機,船舶,救命浮機,生存者又は難破物)の捜索を続けています。
qua そちらは,……(名称又は呼出符号)の消息を知つていますか。 ……(名称又は呼出符号)の消息は,次のとおりです。
qub そちらは,次の事項をその順序で,こちらへ通知することができますか。
……(観測地)における地表風の真方位度数で示す方向及び速度,視界,現在の天候,雲量,雲型,地表から雲底までの高さ
請求された事項は,次のとおりです。
……
(速度及び距離に使用した単位を示すものとする。)
quc そちらがこちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,何ですか。 こちらがそちら(又は……(名称又は呼出符号))から受信した最後の電報の番号(又は他の表示)は,……です。
qud そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した緊急信号を受信しましたか。 こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した緊急信号を受信しました。
que そちらは,……(国語)で,必要ならば通訳付で通話することができますか。できるとすれば,何周波数で通話することができますか。 こちらは,……(国語)で,……khz(又はmhz)で,通話することができます。
quf そちらは,……(名称又は呼出符号)が送信した遭難信号を受信しましたか。 こちらは,……(名称又は呼出符号)が……時に送信した遭難信号を受信しました。
qug(2) そちらは,不時着水(又は着陸)しますか。 こちらは,直ちに不時着水(又は着陸)します。
又は
こちらは,……(位置又は場所)に……時に不時着水(又は着陸)しようとしています。
quh 海面の現在の気圧をこちらに示してくれませんか。 海面の現在の気圧は,……(単位)です。
qui(2) そちらの航行灯は,ついていますか。 こちらの航行灯は,ついています。
quj(2) そちら(又は……)に到着するための真方位による航跡を示してくれませんか。 こちら(又は……)に到着するための真方位による航跡は,……度です。……時現在で。
quk(2) そちらは,……(場所又は経緯度)で観測した海の状態をこちらに示すことができますか。 ……(場所又は経緯度)の海は,……です。
qul(2) そちらは,……(場所又は経緯度)で観測したうねりをこちらに示すことができますか。 ……(場所又は経緯度)のうねりは,……です。
qum こちらは,通常の業務を再開してもよろしいですか。 通常の業務を再開してもよろしい。
qun 1 各局あての場合
こちらのすぐ付近(又は緯度……,経度……の付近)(若しくは……の付近)にいる船舶は,その位置,真針路及び速力を示してくれませんか。
2 1局あての場合
そちらの位置,真針路及び速力を示してくれませんか。
こちらの位置,真針路及び速力は,……です。
quo こちらは,  
1 航空機
2 船舶
3 救命浮機
を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索しましようか。
1 航空機
2 船舶
3 救命浮機
を緯度……,経度……の付近(又は他の表示による。)で捜索してください。
qup そちらの所在を
1 探照灯
2 黒煙
3 花火
で示してくれませんか。
こちらの所在を
1 探照灯
2 黒煙
3 花火
で示します。
quq(2) そちらの着水(又は着陸)を容易にするため,こちらは,こちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に貴航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けましようか。こ こちらの着水(又は着陸)を容易にするため,そちらの探照灯をなるべく点滅して雲に垂直に向け,次に当航空機が見え,又は聞こえたときに,風上の方の水上(又は地上)に向けてください。
qur 生存者は,
1 救命具を受け取りましたか。
2 救助船に収容されましたか。
3 地上の救助隊に救われましたか。
生存者は,
1 ……の投下した救命具を受け取りました。
2 救助船に収容されました。
3 地上の救助隊に救われました。
qus そちらは,生存者又は難破物を認めましたか。認めたとすればどの位置で認めましたか。 こちらは,
1 水中の生存者
2 いかだの上の生存者
3 難破物
を緯度……,経度……(又は他の表示による。)で認めました。
qut 事故の位置は,表示されていますか。 事故の位置は,
1 発火又は発煙
2 シーマーカ
3 シーマーカダイ
4 ……(他の表示法を示す。)
で表示されています。
quu こちらは,船舶又は航空機をこちらの位置へ導きましようか。 船舶又は航空機……(名称又は呼出符号)を
1……khz(又はmhz)でそちらの呼出符号及び長線を送信してそちらの位置へ,
2……khz(又はmhz)でそちらに到着するためにとる真針路を送信して,
導いてください。
quw そちらは,……(指示符又は緯度及び経度)で示す捜索区域内にいますか。こ こちらは,……(区域の指示)捜索区域内にいます。
qux(1) そちらには,現に発令中の航行警報又は強風警報がありますか。 こちらには,現に発令中の次の航行警報又は強風警報があります。
quy 救命浮機の位置は,表示されていますか。 救命浮機の位置は,……時に
1 発火又は発煙
2 シーマーカ
3 シーマーカダイ
4 ……(他の表示法を示す。)
で表示されました。
quz こちらは,制限付きで業務を再開してもよろしいですか。 遭難通信は,なお継続中です。制限付きで業務を再開してもよろしい。
2 その他の略符号  (1) 国内通信及び国際通信に使用する略符号 注  1 ※を付した略符号は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。  2 文字の上に線を付した略符号は,その全部を1符号として送信するモールス符号とする。
略符号 意義
aa ……の後全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
ab ……の前全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
ads 名あて(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
ar 送信の終了符号
as 送信の待機を要求する符号
bk 送信の中断を要求する符号
bn ……と……との間全部(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
bq rqに対する答え
bt 同一の伝送の異なる部分を分離する符号
c※ 肯定する(又はこの前の集合の意義は,肯定と解されたい。)。
cfm 確認してください(又はこちらは,確認します。)。
cl こちらは,閉局します。
col 照合してください(又はこちらは,照合します。)。
cp 特定の2局以上あて一般呼出し
cq 各局あて一般呼出し
cs 呼出符号(呼出符号を請求するために使用する。)
ddd 遭難していない局が伝送する遭難通報であることを識別するために使用する。
de ……から(呼出局の呼出符号又は他の識別表示に前置して使用する。)
df ……時の貴局の方位は,当局の疑わしいセクタ内で,……度でしたが,……度の誤差があるかもしれません。
dist-ress 遭難
do 方位は疑わしいから,後刻(又は……時に)再び測定を請求してください。
e 東(又は東経)
eta 到着見込時刻
hh 欧文通信及び自動機通信の訂正符号
k 送信してください。
ka 送信開始の符号
kst 毎時……海里(ノット)
min 分時
msg 通報(海上移動業務においては,船舶の運航又は航行に関して船長の発受する電報を表示する前置符号)
n 北(又は北緯)
nill こちらは,そちらに送信するものがありません。
no 否定する(又は誤り)。
nw
nx※ 航海者への通報(次に航海者への通報が続きます。)
ok こちらは,同意します(又はよろしい。)。
ol 洋上無線書信
p 無線私報を表示する前置符号
pbl 額表(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
pse※ どうぞ
r 受信しました。
ref ……に関して(又は……を参照してください。)
rpt 反復してください(又はこちらは,反復します。)(又は……を反復してください。)。
rq 請求の表示
s 南(又は南緯)
sig 署名(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
slt 海上無線書信
sos 遭難信号
svc 局報を表示する前置符号
sys 貴局報を参照してください。
tfc 通信(又は電報)
tr 陸上局が移動局の位置及び次の寄航地を請求するために使用する。また,その答えを示す前置符号として使用する。
ttt この集合が3回送信されると安全信号となる。
tu ありがとう。
txt 本文(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
va 通信の完了符号
vvv 調整符号
w 西(又は西経)
wa ……の次の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
wb ……の前の語(反復を請求するためには問符の次に使用する。)
wd 語又は集合
wx※ 気象報(又は次に気象報が続きます。)
xq 打合事項の伝送を表示するために使用する前置符号
xxx この集合が3回送信されると緊急信号となる。
yyy 衛生輸送体
yz※ 次に続く語は,普通語です。
 (2) 国内通信にのみ使用する略符号 注 文字の上に線を付した略符号は,その全部を1符号として送信するモールス符号とする。
略符号 意義
コウ 電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)を表示する前置符号
カエ 電気通信業務の通信(施行規則第37条第8号の通信を含む。)とその他の通信との切替符号
貴局
当局
通過番号
ガク 額表
チヤク 着信局名
ルイ 種類
字(語)数
ハツ 発信局名
タナ 発信番号
トキ 受付時刻
ウヘ 名あて
ウケナ 受信人名
ホホ 指定
ウウ 記事
ホレ 本文
オウブン 欧文通報
ワブン 和文通報
ラタ 和文通報の終了又は訂正
ダツ 貴局通過番号……は,脱号です。
センソウ 通過番号の順位にかかわらず特に先送する通報
……字(語)目を送信してください。
ヨワ ……と訂正してください。
イヤ どこから送信しましようか。
サラ 初めから更に送信してください。
……以下少し送信してください。
ケシ 取り消してください。
カシラ 欧文通報の語数照合のため,名あて以下各語の頭字を送信してください。
ラスト 本文の終りの方を少し送信してください。
コヌ 当局着信又は中継信ではありません。
カミ 当局は受信用紙がありませんからこのまましばらく待つてください。
ヌケル 短点が脱落気味です。
キエル 字号が消え気味です。
ネバル 字号が密着気味です。
ex 機器の調整又は実験のため調整符号を発射するときに使用する。
oso 非常符号
exz 欧文の非常通報の前置符号
mdc 医療符号
hr 通報を送信します(最初の通報を送信しようとするときに使用する。)。
ahr 通報を引き続いて送信します(2通以上の通報を連続して送信する場合において,1通の通報の終了に引き続いて次の通報を送信しようとするときに使用する。)。
keep機 上に保留してください。

変更後


 別表3

第13条関係

別表第三号  削除

変更後


 別表4

第14条関係

注  1 ※を付した略語は,航空移動業務並びに航空、航空の準備及び航空の安全に関する情報を送信するための固定業務において使用してはならない。  2 国際通信においては,略語(mayday, pan pan, securite, seelonce mayday, seelonce feenee, prudonce, correction, interco及びこれらに相当する略語を除く。)は,必要に応じこれに相当する外国語に代えるものとする。
略語 意義又は左欄の略語に相当する無線電信通信の略符号
遭難,mayday又はメーデー sos
緊急,pan pan又はパンパン xxx
警報,securiete又はセキュリテ ttt
衛生輸送体,medical又はメディカル yyy
非常 oso
各局 cq又はcp
医療 mdc
こちらは de
どうぞ k
了解又はok r又はrrr
お待ち下さい。 as
反復 rpt
ただいま試験中 ex
本日は晴天なり vvv
訂正又はcorrection hh
終り ar
さようなら va
誰かこちらを呼びましたか qrz?
明りよう度qrk qrk
感度 qsa
そちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変えてください qsu
こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)に変更します qsw
こちらは……(周波数,周波数帯又は通信路)を聴取します qsx
通報が……(通数)通あります qtc
通報はありません qru
interco※ 次に国際通信書による符号の集合が続きます。
通信停止遭難,seelonce mayday又はシーロンス メーデー qrt sos
通信停止遭難,seelonce distress又はシーロンス ディストレスx qrt distress
遭難通信終了,seelonce feenee又はシーロンス フィニィ qum
沈黙一部解除※,prudonce※又はプルドンス※ quz

変更後


 別表5

第14条関係

1 和文通話表
文字
ア 朝日のア イ いろはのイ ウ 上野のウ エ 英語のエ オ 大阪のオ
カ 為替のカ キ 切手のキ ク クラブのク ケ 景色のケ コ 子供のコ
サ 桜のサ シ 新聞のシ ス すずめのス セ 世界のセ ソ そろばんのソ
タ 煙草のタ チ ちどりのチ ツ つるかめのツ テ 手紙のテ ト 東京のト
ナ 名古屋のナ ニ 日本のニ ヌ 沼津のヌ ネ ねずみのネ ノ 野原のノ
ハ はがきのハ ヒ 飛行機のヒ フ 富士山のフ ヘ 平和のヘ ホ 保険のホ
マ マツチのマ ミ 三笠のミ ム 無線のム メ 明治のメ モ もみじのモ
ヤ 大和のヤ ユ 弓矢のユ ヨ 吉野のヨ
ラ ラジオのラ リ りんごのリ ル るすいのル レ れんげのレ ロ ローマのロ
ワ わらびのワ ヰ ゐどのヰ ヱ かぎのあるヱ ヲ 尾張のヲ
ン おしまいのン ゛ 濁点 ゜ 半濁点    
数字
一 数字のひと 二 数字のに 三 数字のさん 四 数字のよん 五 数字のご
六 数字のろく 七 数字のなな 八 数字のはち 九 数字のきゆう 〇 数字のまる
記号
ー 長音 、 区切点 └ 段落 ( 下向括弧 ) 上向括弧
注 数字を送信する場合には,誤りを生ずるおそれがないと認めるときは,通常の発音による(例「1500」は,「せんごひやく」とする。)か又は「数字の」の語を省略する(例「1500」は,「ひとごまるまる」とする。)ことができる。 「使用例」  1 「ア」は,「朝日のア」と送る。  2 「バ」又は「パ」は,「はがきのハに濁点」又は「はがきのハに半濁点」と送る。 2 欧文通話表  (1) 文字 注 ラテンアルファベットによる英語式の発音の表示において,下線を付してある部分は語勢の強いことを示す。 「使用例」  「a」は,[al fah]と送る。  (2) 数字及び記号
数字及び記号 海上移動業務 航空移動業務
国際通信 国内通信 使用する語 発音
使用する語 発音 使用する語
ラテンアルファベットによる英語式の表示 ラテンアルファベットによる英語式の表示(国際音標文字による表示)
0 nadazero nah-dah-zay-roh 数字のまる zero ze-ro
1 unaone oo-nah-wun 数字のひと one wun
2 bissotwo bees-soh-too 数字のに two too
3 terrathree tay-rah-tree 数字のさん three tree
4 kartefour kar-tay-fower 数字のよん four fow-er
5 pantafive pan-tah-five 数字のご five fife
6 soxisix sok-see-six 数字のろく six six
7 setteseven say-tay-seven 数字のなな seven sev-en
8 oktoeight ok-toh-ait 数字のはち eight ait
9 novenine no-vay-niner 数字のきゆう nine nin-er
00       hundred hun-dred
000       thousand tou-sand
・(小数点) decimal day-see-mal 小数点 decimal day-see-mal
・(終点) stop stop 終点    
    右向括弧    
    右向括弧    
    斜線    
注  1 ラテンアルファベットによる英語式の発音の表示において,大文字の部分は語勢の強いことを示す。  2 hundredは,航空移動業務において,端数のない百位の数字の発音に使用する。  3 thousandは,航空移動業務において,端数のない千位の数字又はhundredの語を使用する数字における千位の数字の発音に使用する。  「使用例」  「数字」は,次のように送る。
数字 海上移動業務(国際通信) 航空移動業務
10 oo-nah-wun nah-dah-zay-roh wun ze-ro
75.7 say-tay-seven pan-tah-f-ive day-see-mal say-tay-seven sev-en fife day-s-ee-mal sev-en
100 oo-nah-wun nah-dah-zay-roh nah-dah-zay-roh wun hun-dred
118  oo-nah-wun
oo-nah-wunok-toh-aitwun wun ait
 wunwun ait day-see-mal ze-ro(注)
118.1 oo-nah-wun
oo-nah-wunok-toh-ait day-see-mal
oo-nah-wun
wun wun ait day-see-mal wun
118.125 oo-nah-wun oo-nah-wun
ok-toh-ait day-see-mal
oo-nah-wun bees-soh-too
pan-tah-five
wun wun ait day-see-mal wun toofife
wun wun ait day-see-mal wun too(注)
118.150 oo-nah-wun oo-nah-wun
ok-toh-ait day-see-mal
oo-nah-wun
pan-tah-five nah-dah-za
y-roh  y-roh
wun wun ait day-see-mal wun fifeze-ro  
wun wun ait day-see-mal wun fife(注)
7600 say-tay-seven sok-see-six
nah-dah-zay-roh  nah-da-
h-zay-roh
sev-en tou-sand s
ix hun-dred
11000 oo-nah-wun oo-nah-wun
nah-dah-zay-roh  nah-da-h-zay-roh  nah-dah-zay-roh  
wun wun tou-sa-nd
38143 tay-rah-tree ok-toh-ait oo-nah-wun kar-tay-fow-er tay-rah-tree  tree ait wun fo-w-er tree
注 航空移動業務において,vhf周波数の識別を行う場合には,小数点の後に最大2けたまでの数字を送信するものとする。ただし,当該周波数が整数である場合には,小数点の後にze-roを1回送信するものとする。

変更後


 別表6

第14条関係

別表第六号  削除

変更後


 別表7

第七十三条関係

一 無線電話による警急信号は、交互に送信する実質的に正弦波である可聴周波数の二音(一音は二、二〇〇ヘルツの周波数、他の一音は一、三〇〇ヘルツの周波数)から成るものとし、各音の長さは二五〇ミリ秒とする。この場合、自動機によるときは最短三十秒間、最長一分間継続して送信するものとし、他の方法によるときは約一分間なるべく継続して送信するものとする。 二 海岸局が送信する無線電話による警急信号は、二に規定するものに十秒間送信する一音(二に規定する一、三〇〇ヘルツの可聴周波数の一音とする。)を付加したものとすることができる。

変更後


 別表8

第七十三条関係

別表第八号  削除

変更後


 別表9

削除

削除


追加


 別表10

第九十六条関係

一 氷  氷―大きい氷山を見た。四六〇五n、四四一〇w、五月十五日〇八〇〇utc  ice-large berg sighted in 4605 n., 4410 w., at 0800 utc。 may 15. 二 遺棄物  遺棄物―ほとんど沈んだ遺棄物を見た。四〇〇六n、一二四三w、四月二十一日一六三〇utc  derelict-observed derelict almost submerged in 4006 n., 1243 w。, at 1630 utc. april 21. 三 航行に対する危険  航行―某燈船は、正常の位置にない。一月三日一八〇〇utc  navigation-alpha lightship not on station. 1800 utc. january 3. 四 熱帯性暴風雨  (一) 暴風雨―八月十八日〇〇三〇utc.二二〇四n、一一三五四e.気圧計更正九九四ミリバール、傾向六ミリバール下降。北西の風、風力九、強いスコール。東の高いうねり。針路〇六七、五ノツト  storm-0030 utc. august 18. 2204 n., 11354 e. barometer corrected 994 millibars, tendency down 6 millibars。 wind nw。, force 9, heavy squalls。 heavy easterly swell。 course 067, 5knots。  (二) 暴風雨―ハリケーンの接近の兆候がある。九月十四日一三〇〇utc.二二〇〇n、七二三六w。気圧計更正二九・六四インチ、傾向〇・〇一五インチ下降。北東の風、風力八、頻繁な雨を伴うスコール。針路〇三五、九ノツト  storm-appearances indicate approach of hurricane. 1300 utc. september 14. 2200 n., 7236 w. barometer corrected 29. 64 inches, tendency down. 015 inches. wind ne., force 8, frequent rain squalls. course 035,9 knots.  (三) 暴風雨―強いサイクロンが発生した模様である。五月四日〇二〇〇utc。一六二〇n、九二〇三e。気圧計無更正七五三ミリメートル、傾向五ミリメートル下降。南微西の風、風力五。針路三〇〇、八ノツト  storm-conditions indicate intense cyclone has formed. 0200 utc. may 4. 1620 n., 9203 e. barometer uncor-rected 753 millimetres, tendency down 5 millimetres。 wind s. by w., force 5. course 300, 8 knots.  (四) 暴風雨―南東にタイフーン。六月十二日〇三〇〇utc。一八一二n、一二六〇五e。気圧計が急速に下降しつつある。北の風が強まりつつある。  storm-typhoon to southeast. 0300 utc. june 12, 1812 n.,12605 e. barometer falling rapidly. wind increasing from n.  (五) 暴風雨―風力一一、暴風雨警報通信を受けていない。五月四日〇三〇〇utc。四八三〇n、三〇w。気圧計更正九八三ミリバール、傾向四ミリバール下降。南西の風、風力一一、順転。針路二六〇、六ノツト  storm-wind force 11, no storm warning received。 0300 utc. may 4, 4830 n., 30 w. barometer corrected 983 millibars, tendency down 4 millibars. wind sw., force 11 veering. course 260, 6 knots. 五 氷結  激しく着氷しつつある。三月二日一四〇〇utc.六九n、一〇w。気温一八。海水温度二九。北東の風、風力八  experiencing severe icing. 1400 utc. march 2. 69 n., 10w. air temperature 18. sea temperature 29. wind ne., force 8.

変更後


 別表11

第九十六条関係

別表第十一号  削除

変更後


 別表12

第百五十条関係

一 航空機の安全運航に関する通信の通報 (一) 航空機の移動及び航空交通管制に関する通報  イ 飛行計画通報  ロ 変更及び調整に関する通報  (1) 出発通報  (2) 遅延通報  (3) 到着通報  (4) 境界到達予定通報  (5) 飛行計画変更通報  (6) 管制の調整に関する通報  (7) 管制の受諾に関する通報  ハ 飛行計画取消通報  ニ 管制承認通報  ホ 管制の移管に関する通報  へ 補足飛行計画の要求に関する通報  ト 位置報告の通報 (二) 航行中の航空機に関し、急を要する通報(当該航空機を運行する者から発し又は航空機局の送信するものに限る。) (三) 航行中又は出発直前の航空機に関し、急を要する気象情報 (四) その他航行中又は出発直前の航空機に関する通報 二 航空機の正常運航に関する通信の通報 (一) 航空機の運航計画の変更に関する通報 (二) 航空機の運航に関する通報 (三) 運航計画の変更に基づく旅客及び乗員の要件の変更に関する通報(当該航空機を運行する者にあてるものに限る。) (四) 航空機の予定外の着陸に関する通報 (五) 至急に入手すべき航空機の部分品及び材料に関する通報 (六) 航空機の安全運航又は正常運航に関して必要な施設の運用又は保守に関する通報

変更後


 第15条第1項

(送信速度等)

無線電信通信の手送りによる通報の送信速度の標準は、一分間について次のとおりとする。  和文 七十五字  欧文暗語 十六語  欧文普通語 二十語

変更後


 第44条の2第2項

(聴守電波等)

次の表の上欄に掲げる船舶局は、同表の中欄に掲げる時間中、同表の下欄に掲げる周波数をできる限り聴守するものとする。
船舶局 時間 周波数
一 f三e電波一五六・六五mhzの指定を受けている船舶局(第四十二条第三号の(1)に該当するもの並びにf三e電波一五六・八mhzの指定を受けているものであつて一五六・六五mhz及び一五六・八mhzの周波数の電波を同時に聴守することができないものを除く。) その船舶が特定海域及び特定港の区域を航行中常時 f三e電波一五六・六五mhz
二 f三e電波一五六・八mhzの指定を受けている船舶局(第四十二条第三号の(1)に該当するものを除く。) その船舶の航行中常時 f三e電波一五六・八mhz
三 ナブテツクス受信機を備える船舶局(第四十二条第三号の(2)に該当するものを除く。) その船舶がf一b電波四二四khzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏又はf一b電波五一八khzで海上安全情報を送信する無線局の通信圏の中にあるとき常時 f一b電波四二四khz又は五一八khz
四 インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備える船舶局(第四十二条第三号の(3)に該当するものを除く。 常時 g一d電波一、五三〇khzから一、五四五khzまでの五khz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数

変更後


 第63条第2項第2号(5)

(海岸局の一括呼出し)

一括呼出に使用する周波数 一回  直ちに(5)の周波数の電波に変更し

変更後


 第63条第2項第2号

(海岸局の一括呼出し)

中波帯の周波数の電波を使用する場合  a二a電波五〇〇khzにより

変更後


 第78条の2第2項

(遭難自動通報設備の通報の送信等)

g一b電波四〇六・〇二五mhz、四〇六・〇二八mhz、四〇六・〇三七mhz又は四〇六・〇四mhz及びa三x電波一二一・五mhzを同時に発射する遭難自動通報設備であつて、a三x電波一二一・五mhzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第六号(2)に定める方法により行うものとする。

変更後


 第129条第1項第7号

(送信順位)

非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発受する緊急な通報  中央防災会議会長及び同事務局長並びに非常災害対策本部長  地方防災会議会長  災害対策本部長

変更後


 第138条の2第1項

(緊急警報信号の使用)

地上基幹放送局及び地上一般放送局は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。
区別 前置する緊急警報信号
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送する場合 第一種開始信号
二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合
三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定による津波警報又は同法第十三条の二第一項の規定による津波特別警報が発せられたことを放送する場合 第二種開始信号

変更後


 第138条の3第1項

(地域符号の使用区分)

緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、次の表のとおりとする。
区分 使用する地域符号
一 前条第一項の表の一の項及び三の項に掲げる場合 地域共通符号、広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの
二 前条第一項の表の二の項に掲げる場合 広域符号又は県域符号のうち必要と認めるもの
  注一 地域共通符号は、緊急警報信号の受信地域を地上基幹放送局の放送区域及び地上一般放送局の業務区域の全域とするための符号で、全国共通のものとする。 注二 広域符号は、緊急警報信号の受信地域を別に告示する広域圏内とするための符号とする。 注三 県域符号は、緊急警報信号の受信地域を各都道府県の区域内とするための符号とする。

変更後


 第143条第2項第1号

(義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間)

航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの その航空機が別に告示する区域を航行中常時

変更後


 第143条第2項第2号

(義務航空機局及び航空機地球局の運用義務時間)

航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行わないもの 運用可能な時間

変更後


 第146条第3項

(航空局等の聴守電波)

法第七十条の四の規定による義務航空機局の聴守電波の型式はa三e又はj三eとし、その周波数は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
区別 周波数
航行中の航空機の義務航空機局 一 一二一・五mhz二 当該航空機が航行する区域の責任航空局(当該航空機の航空交通管制に関する通信について責任を有する航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第九十六条の二第二項(同法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の義務航空機局 交通情報航空局(航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百二条の四の規定による航空交通情報の提供に関する通信を行う航空局をいう。以下同じ。)が指示する周波数

変更後


 第151条の2第2項第3号

(混信の防止)

一四ghzを超え一四・五ghz以下の周波数の電波を使用している固定局の設置場所からの見通し域内では、当該固定局が設置されている場所の地表面における最大電力束密度(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一mhzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該固定局の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ) 電力束密度
四〇度以下 次に掲げる式による値以下
―132+0.5θデシベル(注)
四〇度を超え九〇度以下 (―)一一二デシベル(注)
注 一ワットを〇デシベルとする。

変更後


 第151条の2第2項第5号

(混信の防止)

一四ghzを超え一四・四七ghz以下の周波数の電波を使用して通信を行う場合は、電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該航空機地球局からの電波であって、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七ghzを超え一四・五ghz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇khzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ) 電力束密度
一〇度以下 次に掲げる式による値以下
―190+0.5θデシベル(注)
一〇度を超え九〇度以下 (―)一八五デシベル(注)
注 一ワットを〇デシベルとする。

変更後


 第166条第1項第1号

(受信証の送信の特例)

航空機局の場合 自局の呼出符号又は呼出名称 一回

変更後


 第166条第1項第2号(2)

(受信証の送信の特例)

相手局が航空局であるとき。  自局の呼出符号又は呼出名称(第百六十四条第一項の規定による場合は、当該航空機局の呼出符号又は呼出名称一回を付する。) 一回

変更後


 第166条第1項第2号(1)

(受信証の送信の特例)

相手局が航空機局であるとき。  相手局の呼出符号又は呼出名称(必要がある場合は、自局の呼出符号又は呼出名称一回を付する。) 一回

変更後


 第262条の2第1項

(混信の防止)

設備規則第四十九条の二十四の二に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでない。
区別 海域
五、九二五mhzを超え六、四二五mhz以下の周波数の電波を使用する場合 すべての沿岸国の低潮線から三〇〇キロメートル以内の海域
一四・〇ghzを超え一四・四ghz以下の周波数の電波を使用する場合 本邦以外の沿岸国の低潮線から一二五キロメートル以内の海域
一四・四ghzを超え一四・五ghz以下の周波数の電波を使用する場合 すべての沿岸国の低潮線から一二五キロメートル以内の海域

変更後


 第262条の3第1項第2号

(混信の防止)

地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、一四・四ghzを超える周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一mhzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ) 電力束密度
四〇度以下 次に掲げる式による値以下
―132+0.5θデシベル(注)
四〇度を超え九〇度以下 (―)一一二デシベル(注)
注 一ワットを〇デシベルとする。

変更後


 第262条の3第1項第3号

(混信の防止)

一四・四七ghzを超え一四・五ghz以下の周波数の電波を受信する電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の見通し域内では、当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七ghzを超え一四・五ghz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇khzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。
電波の到来角(θ) 電力束密度
一〇度以下 次に掲げる式による値以下
―190+0.5θデシベル(注)
一〇度を超え九〇度以下 (―)一八五デシベル(注)
注 一ワットを〇デシベルとする。

変更後


 第263条第3項

(混信の防止)

前二項の規定は、無線局の開設を予定している者との調整について準用する。

変更後


 附則平成20年3月26日総務省令第32号第1条第1項

附 則 (平成二〇年三月二六日総務省令第三二号) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成18年11月20日総務省令第134号第1条第1項

附 則 (平成一八年一一月二〇日総務省令第一三四号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。

変更後


 附則平成18年1月24日総務省令第6号第1条第1項

附 則 (平成一八年一月二四日総務省令第六号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成17年3月3日総務省令第18号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成20年5月8日総務省令第61号第1条第1項

変更後


 附則平成20年12月22日総務省令第149号第1条第1項

附 則 (平成二〇年一二月二二日総務省令第一四九号) 第四十条の二の改正規定 平成二十年十二月三十一日二  第七十五条に三項を加える改正規定 平成二十一年一月一日

変更後


 附則平成21年6月30日総務省令第70号第1条第1項

附 則 (平成二一年六月三〇日総務省令第七〇号) この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成21年10月19日総務省令第100号第1条第1項

附 則 (平成二一年一〇月一九日総務省令第一〇〇号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成23年8月31日総務省令第127号第1条第1項

附 則 (平成二三年八月三一日総務省令第一二七号) この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。

変更後


 附則平成24年3月30日総務省令第23号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十四年四月二日から施行する。

変更後


 附則平成26年12月15日総務省令第93号第1条第1項

附 則 (平成二六年一二月一五日総務省令第九三号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成27年8月13日総務省令第70号第1条第1項

附 則 (平成二七年八月一三日総務省令第七〇号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成13年12月13日総務省令第169号第1条第1項

附 則 (平成一三年一二月一三日総務省令第一六九号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成17年9月29日総務省令第143号第1条第1項

附 則 (平成一七年九月二九日総務省令第一四三号) この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成12年9月27日郵政省令第60号第1条第1項

抄 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

変更後


 附則平成17年8月9日総務省令第126号第1条第1項

附 則 (平成一七年八月九日総務省令第一二六号) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

変更後


 附則平成17年6月21日総務省令第104号第1条第1項

附 則 (平成一七年六月二一日総務省令第一〇四号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成16年3月1日総務省令第30号第1条第1項

附 則 (平成一六年三月一日総務省令第三〇号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成16年6月30日総務省令第98号第1条第1項

附 則 (平成一六年六月三〇日総務省令第九八号) この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成16年9月22日総務省令第119号第1条第1項

附 則 (平成一六年九月二二日総務省令第一一九号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成20年5月8日総務省令第61号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。

移動

附則平成28年11月4日総務省令第89号第1条第1項

変更後


 附則平成23年12月14日総務省令第162号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

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附則平成28年12月27日総務省令第101号第1条第1項

変更後


 附則平成23年12月16日総務省令第164号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

変更後


抄 この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成23年12月14日総務省令第162号第1条第1項

変更後


抄 この省令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成17年3月3日総務省令第18号第1条第1項

変更後


 附則平成23年6月29日総務省令第66号第1条第1項

附 則 (平成二三年六月二九日総務省令第六六号) この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

変更後


 附則平成23年5月25日総務省令第51号第1条第1項

附 則 (平成二三年五月二五日総務省令第五一号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成21年12月22日総務省令第120号第1条第1項

附 則 (平成二一年一二月二二日総務省令第一二〇号) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成27年12月25日総務省令第107号第1条第1項

附 則 (平成二七年一二月二五日総務省令第一〇七号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。

変更後


 附則平成20年3月26日総務省令第32号第1条第4項

(経過措置)

前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。

変更後


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