電波法施行規則 抄

2017年1月1日更新分

 別表2

第十条の四関係

別表第二号 変更検査を要しない場合(第十条の四関係)
一 無線設備の設置場所の変更で次に掲げるものの場合
(1) フェムトセル基地局に係るもの
(2) 特定陸上移動中継局に係るもの
(3) 特定実験試験局に係るもの(当該特定実験試験局が使用する周波数の使用が可能な地域として総務大臣が公示する地域の範囲内における設置場所の変更に限る。)
(4) 総務大臣が別に告示する無線設備を使用するアマチュア局に係るもの
(5) (3)及び(4)に掲げる無線局以外の無線局に係るものであつて、次に掲げるもの
 ア 空中線の位置の変更であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
 イ 空中線の位置の変更を伴わないもの
 ウ 空中線の位置の変更を伴うものであつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
二 無線設備の変更の工事のうち第十条第二項の規定により軽微なものとされるもの以外のものであつて、次に掲げるものの場合
(1) 無線設備を適合表示無線設備に取り替える工事又は適合表示無線設備の追加の工事
(2) 航空機局の無線設備の機器であつて、検定合格機器たるものの取替えの工事(同一型式によるものに限る。)
(3) 送信機の回路に使用する電子管、半導体製品(集積回路及び記憶部品を含む。)の取替えの工事(電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更に伴うものを除く。)
(4) 通信路実装数の変更又は送信機の最高変調周波数、変調周波数、通信速度若しくはトーン周波数の変更に係る変更の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
(5) 選択呼出装置(デジタル選択呼出装置を除く。)に係る変更の工事で次の一に該当するもの
 ア 設備規則第九条の二の選択呼出装置の取替え又は増設(同条第一項に定める選択呼出装置その他総務大臣が別に告示する選択呼出装置については、新たに附設する場合を含む。)の工事
 イ ア以外の選択呼出装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事
(6) 設備規則第九条の二第一項の識別装置の取替え又は増設(新たに附設する場合を含む。)の工事
(7) 附属装置に係る変更の工事で次の一に該当するもの
 ア 多重端局装置、テレビジヨン伝送装置、無線呼出局用端局装置、模写電送装置、印刷電信装置(狭帯域直接印刷電信装置を除く。)、秘話装置、テレメーター付加装置、変調信号処理装置等の符号変換装置、交換機又はチャネル選択補助装置の取替え又は増設(いずれも新たに付設する場合を含む。)の工事(いずれも占有周波数帯幅が増大することとなるものにあつては、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
 イ 音声調整装置又は映像調整装置の取替え又は増設(新たに付設する場合を含む。)の工事であつて、総務大臣が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(8) 電源設備(義務船舶局等の補助電源、直流電源を使用する航空機局のもの及び非常局のものを除く。)の取替え又は増設の工事
(9) 送信空中線又は送信給電線の変更の工事であつて、次に掲げるもののうち、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
 ア 固定局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十四の二又は第四十九条の二十四の三において無線設備の条件が定められているものに限る。)及びvsat地球局の工事
 イ アに掲げるもののほか、次に掲げるものに該当しないもの(基幹放送局、航空交通管制を行う航空局、無線航行陸上局、航空機地球局及び船舶地球局(第二十八条の二第一項に規定するものに限る。)を除く。)
(ア) 空中線の利得値に次の式により求められる値を加え給電線の損失値を減じた値の変更の工事による増加が三デシベルを超えるもの
20log10hデシベル
hは、空中線の地上高(単位メートル)とする。
(イ) 指向方向の変更が変更前の空中線の指向特性における水平面の主輻射の角度の幅の二分の一を超えるもの
 ウ 標準テレビジヨン放送若しくは高精細度テレビジョン放送を行う無線局、超短波放送、超短波音声多重放送若しくは超短波文字多重放送を行う無線局又はマルチメディア放送を行う無線局であつて、空中線の利得値から給電線の損失値を減じた値の当該変更の工事による増減が一デシベルを超えないもの
(10) 受信空中線又は受信給電線の変更の工事であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(11) 送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間にそう入される各装置の変更の工事(基幹放送局及び無線航行陸上局の送信設備のものにあつては総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したものに限る。)
(12) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局において、その一の無線局の無線設備の一部を他の無線局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(13) 同一人に属する二以上の無線局で無線設備の設置場所又は常置場所が同一の総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の無線局の無線設備と同一規格の予備の無線設備(空中線系については、同一型式とする。)の各装置を他の無線局の予備の無線設備の装置として共通に使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(14) 同一人に属する二以上の航空機局又は航空機地球局でその航空機の定置場の所在地が同一総合通信局の管轄区域内にあるものにおいて、その一の航空機局又は航空機地球局の無線設備のうち免許規則第二条第六項第二号又は同項第三号に規定する装置を他の航空機局又は航空機地球局の無線設備として共通に使用する場合における当該他の航空機局又は航空機地球局の無線設備の変更の工事
(15) 無線設備の設置場所を同じくする二以上の無線局のうち、一部の無線局を廃止し(当該一部の無線局の免許の有効期間が満了する場合を含む。)、当該一部の無線局の無線設備の全部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(16) 一の人工衛星に開設される二以上の無線局のうち、一の無線局の無線設備の一部を削除し、当該無線局の削除した無線設備の全部又は一部を他の無線局の無線設備としてそのまま継続使用する場合における当該他の無線局の無線設備の変更の工事
(17) 複信方式の通信系を構成する同一免許人の他の固定局により無線通信の制御が行われる固定局の送信機の増設の工事(当該固定局が現に指定を受けている周波数と同一の周波数帯の周波数の電波を使用し、当該固定局が現に指定を受けている空中線電力と同一の空中線電力を使用するものであり、かつ、当該固定局の通信事項及び通信の相手方に変更のない場合に限る。)であつて、総務大臣又は総合通信局長が法第十七条第一項の許可に際し、当該変更の工事について検査を要しない旨を申請者に対して通知したもの
(18) (1)から(17)までに類する無線設備の変更の工事であつて、総務大臣が別に告示するもの
免許状記載事項等を公表しない無線局(第11条の2第9号関係)
1 衆議院及び参議院の各事務局が、国会法(昭和22年法律第79号)第28条第1項に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
2 総務省が、総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条第1項に規定する電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進の円滑な遂行を図るために開設するもの
3 法務省が、法務省設置法(平成11年法律第93号)第4条第12号から第12号の3まで及び第32号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
4 公安調査庁が、公安調査庁設置法(昭和27年法律第241号)第3条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの
5 財務省が、財務省設置法(平成11年法律第95号)第4条第25号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
6 国税庁が、財務省設置法第19条に規定する任務の円滑な遂行を図るために開設するもの
7 厚生労働省が、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第4条第1項第19号、第32号及び第46号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
8 農林水産省が、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第4条第20号に規定する事務の円滑な遂行を図るために開設するもの
9 国又は地方公共団体が、漁業の指導監督(試験、調査及び練習を含む。)に関する業務の円滑な遂行を図るために開設するもの
別表第二号の二の二(第11条の2の3関係)

無線局の種別 情報提供項目
1 地上基幹放送局及び地上基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。) 1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 放送区域の欄
 (2) 無線設備の設置場所の欄
2 免許規則別表第二号の二第1の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 送信の方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 検定番号の欄
  カ 技術基準適合証明番号の欄
 (4) 受信機の欄の全ての欄
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄のうち空中線柱の高さの欄を除く各欄
 (7) 給電線等の欄の全ての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄
 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
2 衛星基幹放送局及び衛星基幹放送試験局(8の項に掲げる無線局を除く。) 1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 放送区域の欄
 (2) 無線設備の設置場所の欄
2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄
  カ 電力束密度の欄
  キ 最大電力密度の欄
 (4) 受信機の欄の全ての欄
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄の全ての欄
 (7) 給電線等の欄の全ての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄
 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
3 人工衛星局及び宇宙局(9の項に掲げる無線局を除く。) 1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コード又は送信の方式コードの欄
 (3) 通信路数の欄
 (4) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 終段部の真空管又は半導体コードの欄
  カ 電力束密度の欄
  キ 最大電力密度の欄
 (5) 受信機の欄の全ての欄
 (6) 空中線系番号の欄
 (7) 空中線の欄の全ての欄
 (8) 給電線等の欄の全ての欄
 (9) 発射する周波数等の欄
 (10) 受信する周波数の欄
 (11) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
4 固定局(9の項に掲げる無線局を除く。) 1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第3の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄
 (2) 通信方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ クロック周波数の欄
  カ 検定番号の欄
  キ 技術基準適合証明番号の欄
 (4) 受信機の欄のうちeqlコードの欄を除く各欄
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄の全ての欄
 (7) 給電線等の欄の全ての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄
 (10) 使用する無給電中継装置の欄
 (11) 通信の相手方の欄の全ての欄
 (12) 無給電中継装置番号の欄
 (13) 無給電中継装置の欄のうち設置場所番号の欄を除く各欄
 (14) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (15) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
5 地上一般放送局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、実験試験局及び海岸局(9の項から11の項までに掲げる無線局を除く。) 1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第2の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コードの欄
 (3) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 検定番号の欄
  カ 技術基準適合証明番号の欄
 (4) 受信機の欄のうち
  ア 検定番号又は名称の欄(海岸局に限る。)
  イ 通過帯域幅の欄(海岸局を除く。)
  ウ 雑音指数の欄(海岸局を除く。)
 (5) 空中線系番号の欄
 (6) 空中線の欄の全ての欄
 (7) 給電線等の欄の全ての欄
 (8) 発射する周波数等の欄
 (9) 受信する周波数の欄(海岸局を除く。)
 (10) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (11) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
6 航空局、無線標識局、無線航行陸上局及び無線標定陸上局(9の項に掲げる無線局を除く。) 1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第4の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄
 (2) 通信方式コードの欄(航空局に限る。)
 (3) 有効通達距離等の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
 (4) 測定確度の欄(無線航行陸上局に限る。)
 (5) 最小測定距離の欄(無線航行陸上局に限る。)
 (6) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 低下させる方法コードの欄
  ウ 低下後の出力の欄
  エ 変調方式コードの欄
  オ 検定番号又は名称の欄
  カ 技術基準適合証明番号の欄
 (7) 受信機の欄のうち
  ア 検定番号又は名称の欄(無線標識局を除く。)
  イ 通過帯域幅の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
 (8) 空中線系番号の欄
 (9) 空中線の欄の全ての欄
 (10) 給電線等の欄の全ての欄
 (11) 発射する周波数等の欄
 (12) 受信する周波数の欄(航空局及び無線標識局を除く。)
 (13) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (14) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
7 海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局及び地球局(9の項に掲げる無線局を除く。) 1 免許規則別表第五号の二の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項
2 免許規則別表第二号の二第5の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 装置の区別の欄のうち番号の欄
 (2) 通信方式コードの欄
 (3) 通信路数の欄
 (4) 送信機の欄のうち
  ア 定格出力の欄
  イ 送信出力制御量の欄
  ウ 低下させる方法コードの欄
  エ 低下後の出力の欄
  オ 変調方式コードの欄
  カ クロック周波数の欄
  キ エネルギー拡散周波数偏移量の欄
  ク 最大電力密度の欄
  ケ 技術基準適合証明番号の欄
 (5) 受信機の欄の全ての欄
 (6) 空中線系番号の欄
 (7) 空中線の欄の全ての欄
 (8) 給電線等の欄の全ての欄
 (9) 発射する周波数等の欄
 (10) 受信する周波数の欄
 (11) 空中線系に関するその他の事項の欄
 (12) 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
8 1の項又は2の項に掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用する無線局 1 免許規則別表第五号の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 放送区域の欄
 (2) 無線設備の設置場所の欄
 (3) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄
2 免許規則別表第二号の二第1又は第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 送信機の欄のうち技術基準適合証明番号の欄
 (2) 空中線の欄の全ての欄
 (3) 給電線等の欄の全ての欄
9 3の項から7の項までに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備又は検定合格機器のみを使用する無線局(10の項及び11の項に掲げる無線局を除く。) 1 免許規則別表第五号の二の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 無線設備の設置場所又は移動範囲の欄
 (2) 電波の型式、周波数及び空中線電力の欄
2 免許規則別表第二号の二第2、第3、第4、第5又は第8の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 送信機の欄のうち検定番号の欄、検定番号又は名称の欄又
 (2) 空中線の欄は技術基準適合証明番号の欄
 (3) 給電線等のの全ての欄
10 包括免許に係る特定無線局(第15条の2第2項第1号及び第3号に掲げる無線局に係るものに限る。)  免許規則別表第五号の五の二の様式の以下の欄に記載された事項
1 無線設備の設置場所の欄
2 適合表示無線設備の番号の欄
3 空中線の欄の全ての欄
4 給電線等の欄の全ての欄
5 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力の欄の全ての欄
11 包括免許に係る特定無線局(第15条の2第2項第2号に掲げる無線局に係るものに限る。) 1 免許規則別表第五号の五第2の様式の電波の型式、周波数及び空中線電力の欄に記載された事項
2 免許規則別表第五号の五の三の様式の以下の欄に記載された事項
 (1) 無線設備の設置場所の欄
 (2) 適合表示無線設備の番号の欄

注1 実用化試験局については、実用化後の無線局の種別に応じた項目の情報を提供する。
注2 登録局については、表の規定にかかわらず、次に掲げる情報を提供する。
  (1) 免許規則別表第五号の十の様式の周波数及び空中線電力の欄に記載された事項
  (2) 免許規則別表第二号の五の様式の適合表示無線設備の番号の欄に記載された事項
  (3) 免許規則別表第五号の十の様式の無線設備の設置場所若しくは無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲の欄に記載された事項(法第27条の29第1項の規定による登録を受けて開設する無線局にあつては、免許規則別表第五号の十一の様式の無線設備の設置場所又は移動範囲の欄に記載された事項)
(第11条の2の3関係)

対象となる無線局 情報提供項目
開設指針において定める終了促進措置に係る無線局(法第4条第1項第1号から第3号までに掲げる無線局が含まれるときは、当該無線局を除く。) 1 免許人等の氏名又は名称(注1)
2 住所(注2)
3 無線局の種別
4 無線局の目的及び通信事項(注3)
5 無線設備の設置場所(注4)
6 電波の型式、周波数及び占有周波数帯幅(注5)
7 空中線電力
8 適合表示無線設備の番号(注6)
9 開設している無線局の数(注7)

注1 氏名については、請求者が認定開設者(法第27条の14第3項に規定する認定開設者をいう。以下同じ。)である場合に限り、提供する。
 2 請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提供する。
3 登録局の場合にあつては、提供しない。
 4 移動する無線局(包括免許に係る特定無線局を除く。)にあつては常置場所、包括免許に係る特定無線局にあつては包括免許人の事務所の所在地を提供することとする。ただし、請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り提供する。
 5 登録局の場合にあつては、周波数に限り提供する。
 6 技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は技術基準適合自己確認に係る届出番号を提供する。
 7 包括免許に係る特定無線局又は包括登録に係る登録局の場合に限り、提供する。
(第11条の2の4第2項関係)
無線局情報提供請求書(略)
注1 請求者の欄の記載は、次によること。
 (1) 住所については、法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。
 (2) 氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載することとし、代表者が氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できる。ただし、請求者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別の設立行為をもって設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。
 (3) 請求者が外国人である場合は、住所については、日本における居住地を記載すること。
 (4) 代理人による請求の場合は、請求者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及び電話番号を付記すること。
 2 1の請求理由については、次によること。
 (1) 該当する理由の□にチェック印を付けること。
 (2) 事由が複数の場合は複数の□にチェック印を付けること。
 3 2の開設又は変更をしようとする無線局の概要については、次によること。
 (1) (1)の免許等の番号、(2)の免許等の年月日及び(6)の識別信号については、現に免許等を受けている無線局の免許等の番号及び年月日並びに識別信号を記載すること。
 (2) (3)の種別は、第11条の2の5第1項各号又は第2項各号に掲げる無線局の種別を、次の表に掲げる記号により記載すること。
無線局の種別 記号 無線局の種別 記号 無線局の種別 記号
固定局 fx 無線呼出局 rp 宇宙局 me
特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局 bb 陸上移動中継局 fbr 衛星基幹放送局 ev
特定地上基幹放送局 bc 陸上移動局 ml 衛星基幹放送試験局 ebe
特定地上基幹放送試験局以外の地上基幹放送試験局 bd 無線航行陸上局 rl 人工衛星局 ekt
特定地上基幹放送試験局 be 無線標定陸上局 lr 実験試験局 ex
地上一般放送局 bg 無線標識局 rb 実用化試験局 dvt
海岸局 fc 海岸地球局 ti 気象援助局 sm
航空局 fa 航空地球局 tb 標準周波数局 ss
基地局 fb 携帯基地地球局 typ 特別業務の局 sp
携帯基地局 fp 地球局 tc  

 (3) (4)の目的は、「電気通信業務用」、「公共業務用」、「基幹放送用(超短波放送(コミュニティ放送))」又は「一般業務用」のように記載すること。
 (4) (5)の通信事項は、「電気通信業務に関する事項」、「防災行政事務に関する事項」、「電気事業に関する事項」又は「一般業務用通信に関する事項」のように記載すること。
 (5) (7)の無線設備の設置場所については、送信空中線及び受信空中線の位置の緯度及び経度を、度、分及び秒をもって記載すること。
 (6) (8)の電波の型式及び周波数並びに(9)の空中線電力は、開設又は変更をしようとする無線局の種別に応じて、免許規則別表第二号、別表第二号第2、別表第二号第5又は別表第二号第6の様式の記載要領の該当する注に従って記載すること。ただし、周波数については、混信又はふくそう調査に必要な特定の周波数を記載すること。
(7) (6)の識別信号及び(8)の電波の型式については、登録局にあつては、記載を省略する。
 4 3の上記1の理由の詳細については、開設又は変更が必要となる理由を記載すること。
 5 4の希望する情報提供範囲については、次によること。
 (1) (1)の開設又は変更をしようとする無線局の周波数との上下の離隔幅については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の離隔幅を「何mhzの上下何mhzの範囲」のように記載すること。
 (2) (2)の無線設備の設置場所からの距離的範囲については、混信又はふくそう調査に必要と考える必要最小限の範囲を「半径何kmの範囲」のように記載すること。
6 希望する情報提供の方法については、該当する事項の□1ヶ所にチェック印を付けること。
別表第二号の二の五(第11条の2の4第2項関係)
 (略)
acas,航空用dme,タカン又はvorを使用する無線局及びils,mls又はatcrbsの無線局の周波数(第13条第3項関係)
(1) vor,ilsのローカライザ,ilsのグライド・パス,mls角度系,機上dme,機上タカン,地表に設置する航空用dme(以下「地上dme」という。)及び地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)を使用する無線局の周波数
チヤネル 周波数(mhz)
vor又はilsのローカライザ ilsのグライド・パス mls角度系 機上dme及び機上タカン 地上dme及び地上タカン
1x 1025 962
1y 1025 1088
2x 1026 963
2y 1026 1089
3x 1027 964
3y 1027 1090
4x 1028 965
4y 1028 1091
5x 1029 966
5y 1029 1092
6x 1030 967
6y 1030 1093
7x 1031 968
7y 1031 1094
8x 1032 969
8y 1032 1095
9x 1033 970
9y 1033 1096
10x 1034 971
10y 1034 1097
11x 1035 972
11y 1035 1098
12x 1036 973
12y 1036 1099
13x 1037 974
13y 1037 1100
14x 1038 975
14y 1038 1101
15x 1039 976
15y 1039 1102
16x 1040 977
16y 1040 1103
17x 108.00 1041 978
17y 108.05 5043.0 1041 1104
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124y 117.75 1148 1085
125x 117.80 1149 1212
125y 117.85 1149 1086
126x 117.90 1150 1213
126y 117.95 1150 1087

注 *印を付した周波数は、ilsのローカライザを使用する無線局に限る。

(2) ilsのマーカ・ビーコンを使用する無線局の周波数
 75mhz
(3) atcrbsの無線局の周波数
 ア 地表に開設するもの
  1,030mhz、1,090mhz
 イ ア以外のもの
  1,090mhz
(4) acasを使用する無線局の周波数
  1,030mhz
電波の強度の値の表(第21条の3関係)

周波数 電界強度(v/m) 磁界強度(a/m) 電力束密度(mw/cm2) 平均時間(分)
1 10khzを超え30khz以下 275 72.8   6
2 30khzを超え3mhz以下 275 2.18f―1
3 3mhzを超え30mhz以下 824f―1 2.18f―1
4 30mhzを超え300mhz以下 27.5 0.0728 0.2
5 300mhzを超え1.5ghz以下 1.585f1/2 f1/2/237.8 f/1500
6 1.5ghzを超え300ghz以下 61.4 0.163 1


  注1 fは、mhzを単位とする周波数とする。
注2 電界強度及び磁界強度は、実効値とする。
注3 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
注4 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。
地球局の等価等方輻射電力の許容値(第32条の2関係)

周波数帯 仰角(θ)(注1) 等価等方輻射電力(注2)の許容値
1 2,025mhzを超え2,110mhz以下
  5.85ghzを超え7.075ghz以下
  7.19ghzを超え7.235ghz以下
  7.9ghzを超え8.4ghz以下
  12.75ghzを超え13.25ghz以下
  14ghzを超え14.8ghz以下
0度以下 40デシベル
0度を超え5度以下 40+3θデシベル
2 17.7ghzを超え18.1ghz以下
  22.55ghzを超え23.15ghz以下
  27ghzを超え29.5ghz以下
0度以下 64デシベル
0度を超え5度以下 64+3θデシベル


  注
1 地球局の送信空中線の輻射の中心からみた地表線の仰角をいい、度で表す。
2 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の帯域幅における値とし、その帯域幅は、1の項にあつては4khz、2の項にあつては1mhzとする。
3 1ワツトを0デシベルとする。
4 深宇宙に係る宇宙研究業務を行う地球局の等価等方輻射電力(搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の帯域幅における値とし、その帯域幅は(1)にあつては4khz、(2)にあつては1mhzとする。)の許容値については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 1,000mhzを超え15ghz以下の周波数の電波を使用するもの 55デシベル
(2) 15ghzを超える周波数の電波を使用するもの 79デシベル
人工衛星局の電力束密度の許容値(第32条の6関係)

周波数帯 仰角(δ)
(注1)
電力束密度の許容値(注2)
1 1,670mhzを超え1,700mhz以下   ―133デシベル(注3)
2 1,525mhzを超え1,530mhz以下
  1,670mhzを超え1,690mhz以下
  1,700mhzを超え1,710mhz以下
  2,025mhzを超え2,110mhz以下
  2,200mhzを超え2,300mhz以下
0度を超え5度以下 ―154デシベル(注4)
5度を超え25度以下 ―154+0.5(δ―5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下 ―144デシベル(注4)
3 2,500mhzを超え2,690mhz以下 0度を超え5度以下 ―152デシベル(注4)
5度を超え25度以下 ―152+0.75(δ―5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下 ―137デシベル(注4)
4 3.4ghzを超え4.2ghz以下 0度を超え5度以下 ―152デシベル(注4、注5)
―138―yデシベル(注6、注7、注8)
5度を超え25度以下 ―152+0.5(δ―5)デシベル(注4、注5)/―138―y+(12+y)(δ―5)/20デシベル(注6、注7、注8)
25度を超え90度以下 ―142デシベル(注4、注5)
―126デシベル(注6、注7)
5 4.5ghzを超え4.8ghz以下
  5.67ghzを超え5.725ghz以下
  7.25ghzを超え7.9ghz以下
0度を超え5度以下 ―152デシベル(注4)
5度を超え25度以下 ―152+0.5(δ―5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下 ―142デシベル(注4)
6 5.15ghzを超え5.216ghz以下   ―164デシベル(注4)
7 6.7ghzを超え6.825ghz以下 0度を超え5度以下 ―137デシベル(注6)
5度を超え25度以下 ―137+0.5(δ―5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―127デシベル(注6)
8 6.825ghzを超え7.075ghz以下 0度を超え5度以下 ―154デシベル(注4)
―134デシベル(注6)
5度を超え25度以下 ―154+0.5(δ―5)デシベル(注4)
―134+0.5(δ―5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―144デシベル(注4)
―124デシベル(注6)
9 8.025ghzを超え8.5ghz以下
  10.7ghzを超え11.7ghz以下(注5)
0度を超え5度以下 ―150デシベル(注4)
5度を超え25度以下 ―150+0.5(δ―5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下 ―140デシベル(注4)
10 10.7ghzを超え11.7ghz以下(注9) 0度を超え5度以下 ―126デシベル(注6)
5度を超え25度以下 ―126+0.5(δ―5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―116デシベル(注6)
11 10.7ghzを超え12.75ghz以下(注10) 0度を超え5度以下 ―129デシベル(注6)
5度を超え25度以下 ―129+0.75(δ―5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―114デシベル
12 11.7ghzを超え12.75ghz以下(注9) 0度を超え5度以下 ―124デシベル(注6)
5度を超え25度以下 ―124+0.5(δ―5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―114デシベル(注6)
13 12.2ghzを超え12.75ghz以下(注5) 0度を超え5度以下 ―148デシベル(注4)
5度を超え25度以下 ―148+0.5(δ―5)デシベル(注4)
25度を超え90度以下 ―138デシベル(注4)
14 15.43ghzを超え15.63ghz以下 0度を超え20度以下 ―127デシベル(注6)
20度を超え25度以下 ―127+0.56(δ―20)2デシベル(注6)
25度を超え29度以下 ―113デシベル(注6)
29度を超え31度以下 ―136.9+25log10(δ―20)デシベル(注6)
31度を超え90度以下 ―111デシベル(注6)
15 17.7ghzを超え19.3ghz以下(注11) 0度を超え5度以下 ―115デシベル(注6、注12)
―115―xデシベル(注6、注13)
5度を超え25度以下 ―115+0.5(δ―5)デシベル(注6、注12)
―115―x+((10+x)/20)(δ―5)デシベル(注6、注13)
25度を超え90度以下 ―105デシベル(注6)
16 19.3ghzを超え19.7ghz以下
  21.4ghzを超え22ghz以下
  22.55ghzを超え23.55ghz以下
  24.45ghzを超え24.75ghz以下
  25.25ghzを超え27.5ghz以下
  31ghzを超え31.3ghz以下(注14)
  40ghzを超え40.5ghz以下(注15)
  40.5ghzを超え42ghz以下(注7、注16)
0度を超え5度以下 ―115デシベル(注6)
5度を超え25度以下 ―115+0.5(δ―5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―105デシベル(注6)
17 31.8ghzを超え32.3ghz以下(注14)
  37ghzを超え38ghz以下(注17)
0度を超え5度以下 ―120デシベル(注6)
―115デシベル(注6、注18)
5度を超え25度以下 ―120+0.75(δ―5)デシベル(注6)
―115+0.5(δ―5)デシベル(注6、注18)
25度を超え90度以下 ―105デシベル(注6)
18 32.3ghzを超え33ghz以下 0度を超え5度以下 ―135デシベル(注6)
5度を超え25度以下 ―135+(δ―5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―115デシベル(注6)
19 37ghzを超え38ghz以下(注5、注14) 0度を超え5度以下 ―125デシベル(注6)
5度を超え25度以下 ―125+(δ―5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―105デシベル(注6)
20 37.5ghzを超え40ghz以下(注7、注19)
  42ghzを超え42.5ghz以下(注7、注16、注20)
0度を超え5度以下 ―120デシベル(注6)
5度を超え25度以下 ―120+0.75(δ―5)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―105デシベル(注6)
21 37.5ghzを超え40ghz以下(注5、注19)
  42ghzを超え42.5ghz以下(注5、注16)
0度を超え5度以下 ―127デシベル(注6)
5度を超え20度以下 ―127+(4/3)(δ―5)デシベル(注6)
20度を超え25度以下 ―107+0.4(δ―20)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―105デシベル(注6)
22 40.5ghzを超え42ghz以下(注5、注16) 0度を超え5度以下 ―120デシベル(注6)
5度を超え15度以下 ―120+(δ―5)デシベル(注6)
15度を超え25度以下 ―110+0.5(δ―15)デシベル(注6)
25度を超え90度以下 ―105デシベル(注6)

注1 人工衛星局その他の宇宙局から発射された電波の到来方向の地表面における仰角をいい、度で表す。
2 1ワットを0デシベルとした場合の値とする。
3 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1.5mhzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
4 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の4khzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
5 対地静止衛星に開設する人工衛星局に限る。
6 搬送波のスペクトルのうち、最大の電力密度の1mhzの帯域幅における1平方メートル当たりの値とする。
7 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局に限る。
8 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、北半球において同一の周波数帯を使用するものの数又は南半球において同一の周波数帯を使用するものの数のいずれか大きい数をsとしたとき、式中yは、次のとおりとする。
 sが2以下の場合、yは0
 sが2を超える場合、yは5log10s
9 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から35度を超え145度以下の傾斜角の軌道にあり、かつ、18,000キロメートルを超える遠地点高度を持つものを除く。
10 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局であつて、対地静止衛星の軌道から35度を超え145度以下の傾斜角の軌道にあり、かつ、18,000キロメートルを超える遠地点高度を持つものに限る。
11 18.6ghzを超え18.8ghz以下の周波数の電波を使用して固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局については、地球の特性及びその自然現象に関する情報を取得するために行う宇宙無線通信の業務(受動)又は宇宙研究業務(受動)に使用される周波数と共用する場合には、この200mhzの帯域幅における最大の電力密度が、1平方メートル当たり―95デシベル(単位時間当たり5パーセント未満の時間は―92デシベル。)(1ワットを0デシベルとする。)を超えないこと。
12 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて対地静止衛星に開設するもの又は気象に関する情報を取得するために宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
13 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局であつて、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外のものに限る。
 式中xは、当該人工衛星局の総数nについて次のとおりとする。
  nが50以下の場合、xは0
  nが50を超え288以下の場合、xは(5/119)(n―50)
  nが288を超える場合、xは(1/69)(n+402)
14 宇宙研究業務を行う宇宙局に限る。
15 固定地点の地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
16 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる宇宙無線通信の業務を行う宇宙局を除く。
17 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙局であつて、宇宙研究業務を行うものに限る。
18 対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の宇宙研究業務を行う宇宙局であつて、深宇宙に係る設備を打ち上げている期間及び地球近傍において運用している期間に限る。
19 固定地点の地球局又は移動する地球局と宇宙無線通信を行う人工衛星局に限る。
20 人工衛星局の数が99以下の場合に限る。
無線設備の技術基準の策定等の申出の様式(第32条の9の2及び第45条の2の2関係)
 (略)

変更後


 第12条第9項

(具備すべき電波等)

次の表の上欄に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。
無線設備 電波の型式及び周波数
携帯用位置指示無線標識 a三x電波一二一・五mhz及びg一b電波四〇六・〇二五mhz、四〇六・〇二八mhz、四〇六・〇三七mhz又は四〇六・〇四mhz
衛星非常用位置指示無線標識 a三x電波一二一・五mhz及びg一b電波四〇六・〇二五mhz、四〇六・〇二八mhz、四〇六・〇三七mhz又は四〇六・〇四mhz
捜索救助用レーダートランスポンダ q〇n電波九、二〇〇mhzから九、五〇〇mhzまで
捜索救助用位置指示送信装置 f一d電波一六一・九七五mhz及び一六二・〇二五mhz
設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備 a三x電波一二一・五mhz及びg一b電波四〇六・〇二八mhz、四〇六・〇三七mhz又は四〇六・〇四mhz

変更後


 第15条の3第1項第5号(10)

(特定無線局の無線設備の規格)

設備規則第四十九条の二十四第五項に規定する技術基準

移動

第15条の3第1項第5号(11)

変更後


 第15条の3第1項第5号(14)

(特定無線局の無線設備の規格)

設備規則第四十九条の二十四第八項に規定する技術基準

移動

第15条の3第1項第5号(12)

変更後


 第15条の3第1項第5号(11)

設備規則第四十九条の二十四第六項第一号に規定する技術基準

削除


 第15条の3第1項第5号(12)

設備規則第四十九条の二十四第六項第二号に規定する技術基準

削除


 第15条の3第1項第5号(10)

(特定無線局の無線設備の規格)

設備規則第四十九条の二十四第五項に規定する技術基準

変更後


 第28条第7項

(義務船舶局の無線設備の機器)

第一項第三号の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサット船舶地球局のインマルサットc型又はインマルサットb型の無線設備(国際航海に従事する船舶のインマルサット船舶地球局の無線設備にあつては、無線電信による通信及び印字の機能を有するものに限る。)を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、同号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しない。ただし、総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。

変更後


 第28条の2第1項

(義務船舶局等の無線設備の条件等)

法第三十四条本文の総務省令で定める船舶地球局は、前条第七項の規定により、同条第一項第三号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサット船舶地球局及び第二十八条の五第三項の規定により、インマルサット船舶地球局のインマルサットc型又はインマルサットb型の無線設備を同条第一項の予備設備とした場合における当該インマルサット船舶地球局とする。

変更後


 第28条の5第3項

(義務船舶局等の無線設備の条件等)

第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットc型又はインマルサットb型の無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。

変更後


 第32条の10第1項第2号

(義務船舶局等の無線設備の操作)

前号の(1)から(3)までに掲げる船舶に開設されたインマルサット船舶地球局の無線設備(第二十八条の二第一項に規定するインマルサット船舶地球局のインマルサットc型又はインマルサットb型のものに限る。)

変更後


 第36条の2第1項第5号

(遭難通信等)

a三x電波一二一・五mhz及び二四三mhz又はg一b電波四〇六・〇二五mhz、四〇六・〇二八mhz、四〇六・〇三七mhz若しくは四〇六・〇四mhzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
(1) a三x電波一二一・五mhz及び二四三mhzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
(2) g一b電波四〇六・〇二五mhz、四〇六・〇二八mhz、四〇六・〇三七mhz及び四〇六・〇四mhzは、別図第五号に定める構成による信号

変更後


 第36条の2第1項第6号

(遭難通信等)

g一b電波四〇六・〇二五mhz、四〇六・〇二八mhz、四〇六・〇三七mhz又は四〇六・〇四mhz及びa三x電波一二一・五mhzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
(1) g一b電波四〇六・〇二五mhz、四〇六・〇二八mhz、四〇六・〇三七mhz及び四〇六・〇四mhzは、別図第五号に定める構成による信号
(2) a三x電波一二一・五mhzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号

変更後


 附則平成28年11月4日総務省令第89号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月27日総務省令第101号第1条第1項

追加


 附則平成28年8月31日総務省令第83号第1条第3項

(経過措置)

この省令の施行の際現に受けている一四二・九三mhzを超え一四二・九九mhz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

変更後


電波法施行規則 抄目次