電波法施行規則 抄

2016年9月1日更新分

 第6条第4項第2号(13)

(免許を要しない無線局)

動物検知通報システム(国内において主として動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線設備をいう。)用で使用するものであつて、一四二・九三mhzを超え一四二・九九mhz以下の周波数の電波を使用するもの

変更後


 第6条第4項第2号(1)

(免許を要しない無線局)

テレメーター((2)に規定する医療用テレメーターを除く。)用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によつて処理される、又は処理された情報の伝送交換をいい、(3)に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測、(4)に規定する国際輸送用データ伝送並びに(12)に規定するミリ波データ伝送を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの

変更後


 第6条の2第1項第4号

(免許を要しない無線局)

特定小電力無線局の無線設備(電気通信回線に接続しないものに限る。)であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの

変更後


 第41条の2の6第1項第8号(3)

(定期検査を行わない無線局)

(1)又は(2)に掲げる無線設備及び第十二号のレーダー

変更後


 附則平成28年7月13日総務省令第72号第1条第1項

附 則 (平成二八年七月一三日総務省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年8月31日総務省令第83号第1条第1項

追加


 附則平成28年8月31日総務省令第83号第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年8月31日総務省令第83号第1条第3項

(経過措置)

追加


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