動物検知通報システム(国内において主として動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線設備をいう。)用で使用するものであつて、一四二・九三mhzを超え一四二・九九mhz以下の周波数の電波を使用するもの
変更後
人・動物検知通報システム(国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)用で使用するものであつて、一四二・九三mhzを超え一四二・九九mhz以下及び一四六・九三mhzを超え一四六・九九mhz以下の周波数の電波を使用するもの
テレメーター((2)に規定する医療用テレメーターを除く。)用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によつて処理される、又は処理された情報の伝送交換をいい、(3)に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測、(4)に規定する国際輸送用データ伝送並びに(12)に規定するミリ波データ伝送を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
変更後
テレメーター((2)に規定する医療用テレメーターを除く。)用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によつて処理される、又は処理された情報の伝送交換をいい、(3)に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測並びに(4)に規定する国際輸送用データ伝送を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
特定小電力無線局の無線設備(電気通信回線に接続しないものに限る。)であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの
変更後
電気通信回線に接続しない無線局の無線設備であつて、利用者による周波数の切替え又は電波の発射の停止が容易に行うことができるもの
(1)又は(2)に掲げる無線設備及び第十二号のレーダー
変更後
(1)又は(2)に掲げる無線設備及び第十三号のレーダー
附 則 (平成二八年七月一三日総務省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年七月一三日総務省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。
追加
この省令の施行の際現に一四二・九三mhzを超え一四二・九九mhz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を受けている無線設備は、第一条の規定による改正後の施行規則第六条第四項第二号(13)に規定する人・動物検知通報システムの無線局の無線設備とみなす。
追加
この省令の施行の際現に受けている一四二・九三mhzを超え一四二・九九mhz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。