建築基準法施行令

2016年9月1日更新分

 第2条第1項第6号ロ

(面積、高さ等の算定方法)

法第三十三条 及び法第五十六条第一項第三号 に規定する高さ並びに法第五十七条の四第一項 、法第五十八条 及び法第六十条の三第一項 に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内の場合においては、その部分の高さは、十二メートル(法第五十五条第一項 及び第二項 、法第五十六条の二第四項 、法第五十九条の二第一項 (法第五十五条第一項 に係る部分に限る。)並びに法別表第四(ろ)欄二の項、三の項及び四の項ロの場合には、五メートル)までは、当該建築物の高さに算入しない。

変更後


 第137条第1項

(基準時)

この章において「基準時」とは、法第三条第二項 (法第八十六条の九第一項 において準用する場合を含む。以下この条、第百三十七条の八、第百三十七条の九及び第百三十七条の十二第二項において同じ。)の規定により法第二十条 、法第二十六条 、法第二十七条 、法第二十八条の二 、法第三十条 、法第三十四条第二項 、法第四十七条 、法第四十八条第一項 から第十三項 まで、法第五十一条 、法第五十二条第一項 、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項 若しくは第二項 、法第五十四条第一項 、法第五十五条第一項 、法第五十六条第一項 、法第五十六条の二第一項 、法第五十七条の四第一項 、法第五十七条の五第一項 、法第五十八条 、法第五十九条第一項 若しくは第二項 、法第六十条第一項 若しくは第二項 、法第六十条の二第一項 若しくは第二項 、法第六十条の三第一項 、法第六十一条 、法第六十二条第一項 、法第六十七条の三第一項 若しくは第五項 から第七項 まで又は法第六十八条第一項 若しくは第二項 の規定の適用を受けない建築物について、法第三条第二項 の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第四十八条第一項 から第十三項 までの各項の規定又は法第六十一条 と法第六十二条第一項 の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。

変更後


 第137条の9第1項

(高度利用地区等関係)

法第三条第二項 の規定により法第五十九条第一項 (建築物の建ぺい率に係る部分を除く。)又は法第六十条の二第一項 (建築物の建ぺい率及び高さに係る部分を除く。)の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項 の規定により政令で定める範囲は、その適合しない部分が、当該建築物の容積率の最低限度又は建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号に、当該建築物の容積率の最高限度及び建築面積に係る場合の増築及び改築については次の各号及び前条各号に、当該建築物の容積率の最高限度に係る場合の増築及び改築については同条各号に定めるところによる。

変更後


 第137条の9第1項第2号

(高度利用地区等関係)

増築後の建築面積が高度利用地区又は都市再生特別地区に関する都市計画において定められた建築面積の最低限度の三分の二を超えないこと。

変更後


 第137条の9第1項第3号

(高度利用地区等関係)

増築後の容積率が高度利用地区又は都市再生特別地区に関する都市計画において定められた容積率の最低限度の三分の二を超えないこと。

変更後


 第137条の12第2項

(大規模の修繕又は大規模の模様替)

法第三条第二項 の規定により法第二十六条 、法第二十七条 、法第三十条 、法第三十四条第二項 、法第四十七条 、法第五十一条 、法第五十二条第一項 、第二項若しくは第七項、法第五十三条第一項 若しくは第二項 、法第五十四条第一項 、法第五十五条第一項 、法第五十六条第一項 、法第五十六条の二第一項 、法第五十七条の四第一項 、法第五十七条の五第一項 、法第五十八条 、法第五十九条第一項 若しくは第二項 、法第六十条第一項 若しくは第二項 、法第六十条の二第一項 若しくは第二項 、法第六十条の三第一項 、法第六十一条 、法第六十二条第一項 、法第六十七条の三第一項 若しくは第五項 から第七項 まで又は法第六十八条第一項 若しくは第二項 の規定の適用を受けない建築物について法第八十六条の七第一項 の規定により政令で定める範囲は、大規模の修繕又は大規模の模様替については、これらの修繕又は模様替の全てとする。

変更後


 附則平成28年3月25日政令第84号第1条第1項


この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

変更後


 附則平成28年8月29日政令第288号第1条第1項

追加


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