建築基準法施行規則

2016年9月1日更新分

 別表1

(第十条の五の九、第十条の五の十四関係)

  (い)型式部材等 (ろ)製造設備 (は)検査 (に)検査設備 
(一)  令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造としたもの 一 切断等加工設備
二 溶接設備
三 接合設備
四 塗装設備(外注する場合を除く。)
受入検査 一 資材等の品質検査
 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査 一 フレーム等の外観検査及び寸法検査
フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 溶接部の外観検査及び強度検査
 溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。
引張試験機(引張試験を外注する場合を除く。)
曲げ試験機(曲げ試験を外注する場合を除く。)
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(二)  令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を木造としたもの 一 切断等加工設備
二 接合設備
受入検査 一 資材等の品質検査
 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査 一 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査
加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 木枠組の外観検査
木枠組に欠陥がないことを検査する。
限度見本等
三 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。)
圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。
圧締圧力測定機器
四 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。)
圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。
限度見本等
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(三) 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの 一 部材(型枠)製造設備
二 鉄筋加工組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査 一 型枠の寸法検査
型枠が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 配筋の配筋量及び寸法検査
配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。
寸法測定器具
三 供試体の圧縮強度検査
採取した供試体が所定の圧縮強度を有することを定期的に試験により検査する。
圧縮試験機(圧縮強度試験を外注する場合を除く。)
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(四) 令第百三十六条の二の十一第一号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの 一 切断等加工設備
二 組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査 一 加工部材等の寸法検査
加工部材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(五) 防火設備 一 切断等加工設備
二 溶接設備
三 組立設備
四 塗装設備(外注する場合を除く。)
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査 一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 製品の作動検査
製品が所定の作動をすることを検査する。
作動検査機器
(六) 換気設備 一 部品加工設備(外注する場合を除く。)
二 塗装設備(外注する場合を除く。)
三 組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査 一 外観検査及び寸法検査
 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 製品の作動調査
 製品が所定の作動をすることを検査する。
作動検査機器
(七) 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査 一 重量検査
所定の重量を有することを測定により検査する。
重量測定器具
二 寸法検査
所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
三 硬度検査
所定の硬度を有することを測定により検査する。
硬度測定器具
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
二 製品の漏水検査
製品からの漏水がないことを試験により検査する。
漏水検査設備
(八) 非常用の照明装置 一 板金加工設備(外注する場合を除く。)
二 塗装設備(外注する場合を除く。)
三 組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。
電気特性測定機器
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査 一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 製品の作動検査
製品が所定の作動をすることを検査又は測定により検査する。
照度測定機器等
(九) 給水タンク又は貯水タンク 一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査 一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(十) 冷却塔設備 一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査 一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(十一) エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの 一 製缶板金加工設備
二 溶接設備
三 機械加工設備
四 組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査 一 主要部品の外観検査及び寸法検査
主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
寸法測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査
主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
 
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査
調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。
速度測定機器
三 制御器等の絶縁検査
制御器等が所定の絶縁性能を有することを試験により検査する。
電気計測機器
(十二) エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの 一 製缶板金加工設備
二 溶接設備
三 機械加工設備
四 組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査 一 主要部品の外観検査及び寸法検査
主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
寸法測定器具
角度測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査
主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
 
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
二 ブレーキ等の作動状況検査
ブレーキ等が所定の作動をすることを検査する。
速度測定機器
(十三) 避雷設備 一 成形設備
二 部品加工設備
三 組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
工程内検査 一 外観検査及び寸法検査
欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
限度見本等
寸法測定器具
(十四) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 一 製缶板金加工設備
二 溶接設備
三 機械加工設備
四 組立設備
受入検査 一 資材等の品質検査
資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。
 
二 資材等の外観検査及び寸法検査
資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具
工程内検査 一 主要部品の外観検査及び寸法検査
主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。
寸法測定器具
二 主要部品の溶接部の外観検査
主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。
 
最終検査 一 製品の外観検査及び寸法検査
製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。
寸法測定器具


変更後


 第1条の3第1項第2号

(確認申請書の様式)

二.
  (い) (ろ)
図書の書類 明示すべき事項
(一) 法第二十条の規定が適用される建築物 令第三章第二節の規定が適用される建築物 各階平面図 一 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
二面以上の立面図 二 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの種別、位置及び寸法
二面以上の断面図  
基礎伏図  
構造詳細図 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものの取付け部分の構造方法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽若しくは摩損のおそれの程度又はさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置
特定天井(令第三十九条第三項に規定する特定天井をいう。以下同じ。)で特に腐食、腐朽その他の劣化のおそれのあるものに用いる材料の腐食、腐朽その他の劣化のおそれの程度又はさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置
基礎・地盤説明書 支持地盤の種別及び位置
基礎の種類
基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
木ぐい及び常水面の位置
施工方法等計画書 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置
令第三十八条第三項若しくは第四項又は令第三十九条第二項若しくは第三項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第三十八条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十八条第四項の構造計算の結果及びその算出方法
令第三十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三十九条第三項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第三節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 屋根ふき材の種別
柱の有効細長比
構造耐力上主要な部分である軸組等の構造方法
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法
外壁のうち、軸組が腐りやすい構造である部分の下地
構造耐力上主要な部分である部材の地面から一メートル以内の部分の防腐又は防蟻措置
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質
令第四十条ただし書、令第四十二条第一項第二号、同条第一項第三号、令第四十三条第一項ただし書、同条第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号イ、同条第二項第一号ハ、同条第三項、同条第四項、令第四十七条第一項、令第四十八条第一項第二号ただし書又は同条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第四十条ただし書に規定する用途又は規模への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十二条第一項第三号に規定する方法による検証内容
令第四十三条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十三条第二項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第二項第一号イに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第二項第一号ハの構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第三項本文に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十六条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十六条第四項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第四十七条第一項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第四十八条第一項第二号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第四十八条第二項第二号に規定する規格への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の規定が適用される建築物 配置図 組積造の塀の位置
各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書 使用するモルタルの調合等の組積材の施工方法の計画
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第四節の二の規定が適用される建築物 配置図 補強コンクリートブロック造の塀の位置
各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の丈及び根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
帳壁の材料の種別及び構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートブロックの組積方法
補強コンクリートブロックの耐力壁、門又は塀の縦筋の接合方法
令第六十二条の四第一項から第三項まで、令第六十二条の五第二項又は令第六十二条の八ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 令第六十二条の四第一項から第三項までに規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の五第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十二条の八ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第三章第五節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 圧縮材の有効細長比
構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条又は令第七十条の規定に適合することの確認に必要な図書 令第六十六条に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十条に規定する一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれがある場合として国土交通大臣が定める場合に該当することを確認するために必要な事項
令第三章第六節の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第四号、同条第五号ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書又は令第七十九条第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第四号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第六節の二の規定が適用される建築物 各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口の構造方法
鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法
鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
使用構造材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第六十六条、令第六十七条第二項、令第六十九条、令第七十三条第二項ただし書、同条第三項ただし書、令第七十七条第五号ただし書、同条第六号、令第七十七条の二第一項ただし書、令第七十九条第二項又は令第七十九条の三第二項の規定に適合することの確認に必要な図書 令第六十六条に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十七条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第六十九条の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十三条第二項ただし書に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十三条第三項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第五号ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十七条第六号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第七十七条の二第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第七十九条第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第七十九条の三第二項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の規定が適用される建築物 配置図 無筋コンクリート造の塀の位置、構造方法及び寸法
各階平面図 構造耐力上主要な部分である部材、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置及び寸法並びに開口部の位置、形状及び寸法
二面以上の立面図
二面以上の断面図
基礎伏図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)、間仕切壁及び手すり又は手すり壁の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
二面以上の軸組図
構造詳細図 塀の寸法、構造方法、基礎の根入れ深さ並びに材料の種別及び寸法
使用構造材料一覧表 コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別
施工方法等計画書 コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法
コンクリートの型枠の取外し時期及び方法
令第五十一条第一項ただし書、令第五十五条第二項、令第五十七条第一項第一号及び第二号又は令第五十九条の二の規定に適合することの確認に必要な図書 令第五十一条第一項ただし書の構造計算の結果及びその算出方法
令第五十五条第二項に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十七条第一項第一号及び第二号に規定する基準への適合性審査に必要な事項
令第五十九条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第七節の二の規定が適用される建築物 令第八十条の二又は令第八十条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 令第八十条の二に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第八十条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
令第三章第八節の規定が適用される建築物 各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、小屋伏図、二面以上の軸組図及び構造詳細図 構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法、構造方法及び材料の種別並びに開口部の位置、形状及び寸法
構造計算においてその影響を考慮した非構造部材の位置、形状、寸法及び材料の種別
令第百二十九条の二の四第三号の規定が適用される建築物 令第百二十九条の二の四第三号の規定に適合することの確認に必要な図書 令第百二十九条の二の四第三号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
第八条の三の規定が適用される建築物 第八条の三の規定に適合することの確認に必要な図書 第八条の三に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第二十条第二項の規定が適用される建築物 二面以上の断面図 令第三十六条の四に規定する構造方法
(二) 法第二十一条の規定が適用される建築物 法第二十一条第一項本文の規定が適用される建築物 各階平面図 耐力壁及び非耐力壁の位置
壁等の位置
壁等による区画の位置及び面積
耐火構造等の構造詳細図 主要構造部及び壁等の断面の構造、材料の種別及び寸法
その他法第二十一条第二項第二号の規定に適合することの確認に必要な図書 法第二十一条第二項第二号に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項
法第二十一条第一項ただし書の規定が適用される建築物 配置図