追加
(第四十四条の九関係)
様式第1 (第2条関係)
様式第2 (第6条関係)
様式第3 (第6条関係)
様式第4 (第7条関係)
様式第5 (第8条、第14条関係)
様式第6 (第10条関係)
様式第7 (第13条関係)
様式第8 (第14条の2関係)
様式第9 (第35条関係)
様式第10 (第36条関係)
様式第11 (第38条関係)
様式第12 (第38条の2関係)
様式第13 (第39条関係)
様式第14 (第41条、第42条関係)
様式第15 (第41条、第42条関係)
様式第16 (第42条関係)
様式第17 (第43条関係)
様式第18 (第44条の2関係)
様式第19 (第44条の2、第44条の3関係)
様式第20 (第44条の3関係)
様式第21 (第44条の4関係)
様式第22 (第44条の6、第44条の8関係)
様式第23 (第44条の7、第44条の9関係)
様式第24 (第44条の11関係)
様式第25 (第44条の14関係)
様式第26 (第44条の14関係)
様式第27 (第46条関係)
様式第28 (第47条関係)
様式第29 (第48条関係)
様式第30 (第65条関係)
様式第31 (第78条関係)
様式第32 (第78条の2関係)
様式第33 (第78条の3関係)
様式第34 (第78条の4関係)
様式第35 (第78条の5関係)
様式第36 (第81条の11の3関係)
様式第37 (第81条の11の10関係)
様式第38 (第81条の11の11第1項関係)
様式第39 (第81条の11の11第2項関係)
様式第40 (第81条の11の13関係)
様式第41 (第81条の11の15関係)
様式第42 (第81条の11の22関係)
様式第43 (第81条の11の23第1項関係)
様式第44 (第81条の11の23第2項関係)
様式第45 (第81条の11の25関係)
様式第46 (第81条の13関係)
様式第47 (第82条関係)
様式第47の2 (第82条関係)
様式第48 (第88条関係)
様式第49 (第89条関係)
様式第50 (第90条の2関係)
項目 | 保安検査に係る認定の基準 |
一 本社の体制について | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各製造所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 |
ロ 保安管理 |
一 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 保安管理を担当する役付役員が選任されているとともに、独立した保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 三 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 事業所内において認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 五 保安管理部門の長は、経験十五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 六 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験五年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、及び文書化されていること。 |
二 製造所の体制について | |
イ 保安に係る基本姿勢 | 事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 |
ロ 組織 |
一 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 二 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、及び文書化されていること。 三 管理部門の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 四 管理部門に所属している者の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 五 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る保安検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 六 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 七 保安管理部門の意見が保安関連予算、教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 八 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 九 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
ハ 業務 |
一 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。 二 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 三 規程、基準等の制定、改正の手順が、明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 四 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設又は変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 五 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定、改正の手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 六 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 七 設備管理部門及び生産等管理部門において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。 八 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し、設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 |
ニ 教育訓練 |
一 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 イ 保安関連情報に関する事項 ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 ハ 自主的保安活動に関する事項 ニ 提案制度に関する事項 ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 ヘ その他教育訓練全般に関する事項 二 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。 三 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 |
ホ 事故防止対策 | 事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 |
へ 工事管理 |
工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 ニ その他工事管理に関する事項 |
ト 協力会社 |
協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 ロ 協力会社の選定に関する事項 ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 ホ その他協力会社の管理に関する事項 |
チ 防災体制 |
防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 ニ 緊急停止に関する事項 ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 チ 定期的な訓練の実施に関する事項 リ その他防災管理に関する事項 |
三 認定保安検査の体制について | |
イ 認定保安検査組織 |
一 検査組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 三 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の五十パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
ロ 認定保安検査業務 |
一 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価及び判定は当該事業所において行うものであること。 二 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第四十五条の三の五第一項第二号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 三 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ハ 認定保安検査の検査管理 |
一 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 二 検査管理組織の長は、経験十五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 イ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ロ 令第十六条第一項第一号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 三 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験五年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 四 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 五 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
ニ データの活用状況 |
一 認定保安検査、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設、変更、生産等管理、検査等において活用できる体制になつていること。 二 生産等管理に係る記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。 三 全ての施設及び設備について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。 四 前各号の検査記録等の分析又は評価の結果により、施設及び設備ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。 |
備考 本表中上欄二ロの項目に係る下欄一の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 |
様式第1 (第2条関係)
様式第2 (第6条関係)
様式第3 (第6条関係)
様式第4 (第7条関係)
様式第5 (第8条、第14条関係)
様式第6 (第10条関係)
様式第7 (第13条関係)
様式第8 (第14条の2関係)
様式第9 (第35条関係)
様式第10 (第36条関係)
様式第11 (第38条関係)
様式第12 (第38条の2関係)
様式第13 (第39条関係)
様式第14 (第41条、第42条関係)
様式第15 (第41条、第42条関係)
様式第16 (第42条関係)
様式第17 (第43条関係)
様式第18 (第44条の2関係)
様式第19 (第44条の2、第44条の3関係)
様式第20 (第44条の3関係)
様式第21 (第44条の4関係)
様式第22 (第44条の6、第44条の8関係)
様式第23 (第44条の7、第44条の9関係)
様式第24 (第44条の11関係)
様式第25 (第44条の14関係)
様式第26 (第44条の14関係)
様式第27 (第46条関係)
様式第28 (第47条関係)
様式第29 (第48条関係)
様式第30 (第65条関係)
様式第31 (第78条関係)
様式第32 (第78条の2関係)
様式第33 (第78条の3関係)
様式第34 (第78条の4関係)
様式第35 (第78条の5関係)
様式第36 (第81条の11の3関係)
様式第37 (第81条の11の10関係)
様式第38 (第81条の11の11第1項関係)
様式第39 (第81条の11の11第2項関係)
様式第40 (第81条の11の13関係)
様式第41 (第81条の11の15関係)
様式第42 (第81条の11の22関係)
様式第43 (第81条の11の23第1項関係)
様式第44 (第81条の11の23第2項関係)
様式第45 (第81条の11の25関係)
様式第46 (第81条の13関係)
様式第47 (第82条関係)
様式第47の2 (第82条関係)
様式第48 (第88条関係)
様式第49 (第89条関係)
様式第50 (第90条の2関係)