無線設備規則
2022年9月15日改正分
第3条第1項第1号
(定義)
「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信及び第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局による無線通信を除く。)をいう。
変更後
「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。
第3条第1項第4号の7
(定義)
「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
変更後
「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
第3条第1項第5号
(定義)
「MCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた二以上の周波数の電波のうち、MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるもの(次号に規定するデジタルMCA制御局を除く。)をいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該MCA制御局と陸上移動局又は指令局(MCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる単一通信路の無線通信及びその無線通信を中継するためにMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
移動
第3条第1項第6号の2
変更後
「高度MCA陸上移動通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いて、高度MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を用いるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して、当該高度MCA制御局と陸上移動局との間で行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
第3条第1項第10号
(定義)
「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、電気通信業務を行うことを目的として、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。
変更後
「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。
第3条第1項第12号の2
(定義)
追加
「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
第3条第1項第15号
(定義)
追加
「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に行われる無線通信であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。
第3条第1項第16号
(定義)
追加
「移動体識別」とは、無線設備が、応答のための装置(無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。以下同じ。)から発射された電波を受信することにより行う移動体の識別をいう。
第8条第1項
(電源回路の<ruby>し<rt>ヽ</rt>
</ruby>
<ruby>や<rt>ヽ</rt>
</ruby>断等)
真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。
変更後
真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動し
や
断器を装置しなければならない。
第8条第2項
(電源回路の<ruby>し<rt>ヽ</rt>
</ruby>
<ruby>や<rt>ヽ</rt>
</ruby>断等)
陽極損失一キロワット以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。
変更後
陽極損失一キロワツト以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動し
や
断器を装置しなければならない。
第9条第1項
前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒユーズ又は自動しや断器を装置しなければならない。
但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。
変更後
前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒユーズ又は自動し
や
断器を装置しなければならない。
但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。
第9条の3第1項第4号
(緊急警報信号発生装置)
歪率は、五パーセント以下であること。
変更後
歪
率は、五パーセント以下であること。
第9条の4第1項
(混信防止機能)
法第四条第一項第三号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。
変更後
法第四条第三号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。
第9条の4第1項第3号イ
(混信防止機能)
時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九五・六一六MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
移動
第9条の4第1項第6号イ
変更後
時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九五・六一六MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第3号
(混信防止機能)
デジタルコードレス電話の無線局については、次に掲げる機能
移動
第9条の4第1項第6号
変更後
デジタルコードレス電話の無線局については、次に掲げる機能
第9条の4第1項第3号ロ
(混信防止機能)
時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)並びに一、八九九・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第二号又は第三号に規定する機能
移動
第9条の4第1項第6号ロ
変更後
時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)並びに一、八九一MHz、一、八九九・一MHz及び一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第二号又は第三号に規定する機能
第9条の4第1項第3号
(混信防止機能)
追加
特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
第9条の4第1項第3号ハ
(混信防止機能)
追加
ミリ波レーダー用の特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号(11)に規定するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
第9条の4第1項第3号ニ
(混信防止機能)
追加
移動体検知センサー用の特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号(12)に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
第9条の4第1項第3号ニ(2)
(混信防止機能)
追加
五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
第9条の4第1項第3号イ(2)
(混信防止機能)
追加
電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号又は第四号に規定する機能
第9条の4第1項第4号
(混信防止機能)
PHSの陸上移動局については、次に掲げる機能
移動
第9条の4第1項第7号
変更後
PHSの陸上移動局については、次に掲げる機能
第9条の4第1項第4号ロ
(混信防止機能)
二以上のPHSの陸上移動局相互間又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
移動
第9条の4第1項第7号ロ
変更後
二以上のPHSの陸上移動局相互間又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第4号イ
(混信防止機能)
PHSの基地局(一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてPHSの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)と通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
移動
第9条の4第1項第7号イ
変更後
PHSの基地局(一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてPHSの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)と通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
第9条の4第1項第5号ロ
(混信防止機能)
電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号又は第四号に規定する機能
移動
第9条の4第1項第5号ロ(2)
変更後
電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号又は第四号に規定する機能
第9条の4第1項第5号イ
(混信防止機能)
電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
移動
第9条の4第1項第5号ロ(1)
変更後
電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第5号
(混信防止機能)
七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下及び四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下を除く。)若しくは二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)又は五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
移動
第9条の4第1項第3号イ
変更後
七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下及び四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下を除く。)若しくは二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
第9条の4第1項第5号ハ
(混信防止機能)
追加
イ及びロ以外の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第5号イ(1)
(混信防止機能)
追加
データ伝送またはその他の情報を伝送する無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第5号イ(2)
(混信防止機能)
追加
無線標定業務を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能(ただし、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものにあつては、施行規則第六条の二第三号及び第五号に規定するいずれの機能も含むこと。)
第9条の4第1項第5号
(混信防止機能)
追加
小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
第9条の4第1項第6号
(混信防止機能)
一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局については、施行規則第六条の二第三号、第四号又は第五号のいずれかに規定する機能
移動
第9条の4第1項第3号ニ(1)
変更後
一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号、第四号又は第五号のいずれかに規定する機能
第9条の4第1項第7号
六〇GHzを超え六一GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の特定小電力無線局及び二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(施行規則第四条の四第二項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
削除
第9条の4第1項第8号ハ
(混信防止機能)
小電力データ通信システムの無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システム(施行規則第六条第四項第十一号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局
移動
第9条の4第1項第12号
変更後
五・二GHz帯高出力データ通信システム(施行規則第六条第四項第十一号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第8号イ
(混信防止機能)
三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局
移動
第9条の4第1項第3号ロ
変更後
三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第8号ニ
(副次的に発する電波等の限度)
三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局
移動
第24条第18項第1号
変更後
第四十九条の二十七第一項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
第9条の4第1項第8号ロ
(混信防止機能)
小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)
移動
第9条の4第1項第4号
変更後
小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第8号
(混信防止機能)
次に掲げる無線局については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
移動
第9条の4第1項第3号イ(1)
変更後
電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第9号
(混信防止機能)
狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(同号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
移動
第9条の4第1項第8号
変更後
狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(同号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
第9条の4第1項第10号ロ
(混信防止機能)
電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
移動
第9条の4第1項第9号ロ
変更後
電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第10号
(混信防止機能)
五GHz帯無線アクセスシステム(施行規則第六条第四項第八号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局及び携帯局については、次に掲げる機能
移動
第9条の4第1項第9号
変更後
五GHz帯無線アクセスシステム(施行規則第六条第四項第八号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局及び携帯局については、次に掲げる機能
第9条の4第1項第10号イ
(混信防止機能)
電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
移動
第9条の4第1項第9号イ
変更後
電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
第9条の4第1項第10号ニ
(混信防止機能)
追加
施行規則第四条の四第二項第二号(1)(二)に掲げるものについては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
第9条の4第1項第10号ロ
(混信防止機能)
追加
施行規則第四条の四第二項第二号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うもの(ハに掲げるものを除く。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
第9条の4第1項第10号イ
(混信防止機能)
追加
施行規則第四条の四第二項第二号(1)(一)及び同号(2)に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものを除く。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
第9条の4第1項第10号ハ
(混信防止機能)
追加
施行規則第四条の四第二項第二号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うものであつて、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものについては、施行規則第六条の二第三号及び第五号に規定する機能
第9条の4第1項第10号
(混信防止機能)
追加
超広帯域無線システムの無線局(施行規則第四条の四第二項第二号に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
第9条の5第1項
(外部参照信号同期機能)
追加
外部参照信号同期機能とは、外部参照信号(衛星測位信号その他の時刻、周波数等の同期又は補正に用いられる信号であつて、無線設備の外部から入力するものをいう。以下同じ。)に同期することにより送信設備から送信される周波数の偏差を許容値内に安定的に維持するための機能をいう。
第9条の6第1項
(自動出力補正機能)
追加
自動出力補正機能とは、空中線電力の変動を送信機内で検知し、増幅器等の制御により空中線端子の規定点における空中線電力の偏差を許容値内に維持する補正を行う機能をいう。
第11条第1項
(定義)
第12条第1項
(空中線電力の換算比)
送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第四号に定めるとおりとする。
変更後
送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖
頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第四号に定めるとおりとする。
第14条第4項
(空中線電力の許容偏差)
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
変更後
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐
体に収められたものの空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
第14条第5項
(空中線電力の許容偏差)
追加
実験試験局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、上限二〇パーセント(四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備は上限五〇パーセント)とする。
ただし、法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を用いて開設する実験試験局にあつては、当該適合表示無線設備の送信設備に係る第一項から前項までの規定を適用するものとする。
第14条の2第1項
携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)及び第四十九条の二十四の四に規定する携帯移動地球局の無線設備(以下この項及び次項において「対象無線設備」という。)は、対象無線設備から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)から同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、複数電波)の人体(頭部及び両手を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり二ワット(四肢にあつては、毎キログラム当たり四ワット)以下とするものでなければならない。
ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。
削除
追加
人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。
第14条の2第1項第1号
対象無線設備から発射される電波の平均電力(複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、当該機能により発射される複数電波の平均電力の和に相当する電力)が二〇ミリワット以下の無線設備
削除
追加
無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
第14条の2第1項第2号
(GBASの無線局の無線設備)
前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備
移動
第45条の12の8第1項第4号
変更後
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
追加
前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。
ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体(側頭部及び両手を除く。)における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
第14条の2第1項第3号
(人体にばく露される電波の許容値)
追加
前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。
第14条の2第2項
対象無線設備(伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのものに限る。以下この項において同じ。)は、当該対象無線設備から発射される電波(対象無線設備又は同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)から同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、複数電波)の人体頭部における比吸収率を毎キログラム当たり二ワット以下とするものでなければならない。
ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。
削除
追加
人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。
第14条の2第2項第1号
対象無線設備から発射される電波の平均電力(複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、当該機能により発射される複数電波の平均電力の和に相当する電力)が二〇ミリワット以下の無線設備
削除
追加
無線局の無線設備(携帯して使用するために開設する無線局のものであつて、人体側頭部に近接した状態において電波を送信するものに限る。)から人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
第14条の2第2項第2号
(航空機地球局等の無線設備)
前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備
移動
第45条の20第3項第3号
変更後
前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
追加
前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。
ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体側頭部における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
第14条の2第2項第3号
(人体にばく露される電波の許容値)
追加
前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。
第14条の2第4項
(人体にばく露される電波の許容値)
追加
第一項及び第二項に規定する入射電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
第22条第1項第1号
主輻射方向及び副輻射方向
変更後
主輻
射方向及び副輻
射方向
第22条第1項第2号
水平面の主輻射の角度の幅
変更後
水平面の主輻
射の角度の幅
第22条第1項第4号
給電線よりの輻射
変更後
給電線よりの輻
射
第24条第2項
(副次的に発する電波等の限度)
二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局又は二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるもの、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
変更後
特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送(施行規則第三十二条の八の三に規定する無線電力伝送をいう。以下同じ。)用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。
第24条第2項第1号
(副次的に発する電波等の限度)
追加
特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスを備え付けているものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置
第24条第2項第2号
(副次的に発する電波等の限度)
追加
移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスの備え付けを要しないものに限る。)の受信装置
第24条第4項
(副次的に発する電波等の限度)
七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
変更後
七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第24条第5項
(副次的に発する電波等の限度)
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
変更後
一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第24条第6項
(副次的に発する電波等の限度)
一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
変更後
一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第24条第7項
(副次的に発する電波等の限度)
一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
変更後
一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第24条第8項
(副次的に発する電波等の限度)
二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに三・六GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・九GHz以下又は二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
変更後
二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びに直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第24条第8項第1号
時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
削除
第24条第8項第6号
(副次的に発する電波等の限度)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
変更後
三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
第24条第8項第9号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、三・六GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
移動
第49条の6の9第2項第5号ロ
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち時分割複信方式を用いるものであつて二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
追加
二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5G(四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線局の受信装置
基地局においては、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から二、二六〇MHz以上二、四四〇MHz以下を除き、三・四GHzを超え四・一GHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から三、二六〇MHz以上四、二四〇MHz以下を除き、四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から四、三六〇MHz以上五、〇四〇MHz以下を除く。
二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、周波数帯の項中「であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満」とあるのは「一二・七五GHz未満」と読み替えるものとする。
第24条第8項第10号
(副次的に発する電波等の限度)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
移動
第24条第7項第4号
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
追加
二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5G(二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する場合に限る。)の無線局の受信装置
第24条第9項
(副次的に発する電波等の限度)
一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
変更後
船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(いずれも一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
第24条第15項
(副次的に発する電波等の限度)
九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局又は九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別(無線設備が、応答のための装置(無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。第四十九条の九第一号ト及び第三号ニ、第四十九条の十四第六号ト、第九号ニ及び第十号ハにおいて同じ。)から発射された電波を受信することにより行う移動体の識別をいう。以下同じ。)用の特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
変更後
九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局又は九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第24条第15項第1号
(副次的に発する電波等の限度)
九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の受信装置
変更後
九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は移動体識別用の陸上移動局の受信装置
第24条第15項第2号
(副次的に発する電波等の限度)
九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の受信装置
変更後
九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(前号に規定するものを除く。)の受信装置
第24条第18項第1号
(副次的に発する電波等の限度)
三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
移動
第24条第18項第4号
変更後
七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第四項に規定するものに限る。)の受信装置
第24条第18項第3号
(副次的に発する電波等の限度)
追加
七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第三項に規定するものに限る。)の受信装置
第24条第21項
(副次的に発する電波等の限度)
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
移動
第24条第21項第1号
変更後
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置
追加
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第24条第21項第2号
(副次的に発する電波等の限度)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置
第24条第28項
(副次的に発する電波等の限度)
インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型のうちG一D電波を受信する受信装置、インマルサットBGAN型のうち主として航空機に搭載される受信装置及びインマルサットGSPS型の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
変更後
航空機地球局のインマルサットBGAN型の受信装置並びにインマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型のうちG一D電波を受信する受信装置、インマルサットBGAN型のうち主として航空機に搭載される受信装置及びインマルサットGSPS型の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
第24条第32項
(副次的に発する電波等の限度)
追加
高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第24条第33項
(副次的に発する電波等の限度)
追加
第四十九条の二十三の五に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第三項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
第24条第34項
(副次的に発する電波等の限度)
追加
第四十九条の二十三の六に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第四項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
第28条第1項
第29条第1項
第30条第1項
第31条第1項
第32条第1項
第33条第1項
第33条の5第1項
(総合<ruby>歪<rt>ひずみ</rt>
</ruby>率)
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合歪率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
変更後
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合歪
率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第36条の4第1項
(総合<ruby>歪<rt>ひずみ</rt>
</ruby>率)
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の総合歪率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。
変更後
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の総合歪
率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。
第37条の3第1項
第37条の3の2第1項
第37条の4第1項
第37条の4の2第1項
第37条の5第1項
第37条の6第1項
第37条の6の2第1項
第37条の6の3第1項
第37条の6の4第1項
第37条の7第1項
第37条の7の2第1項
第37条の9第1項
第37条の10第1項
第37条の11第1項
第37条の12第1項
第37条の13第1項
第37条の14第1項
第37条の15第1項
第37条の16第1項
第37条の17第1項
第37条の18第1項
第37条の19第1項
第37条の20第1項
第37条の20の2第1項
第37条の20の3第1項
第37条の20の4第1項
第37条の20の5第1項
第37条の20の6第1項
第37条の20の7第1項
第37条の20の8第1項
第37条の20の9第1項
第37条の20の10第1項
第37条の21第1項
第37条の22第1項
第37条の23第1項
第37条の24第1項
第37条の25第1項
第37条の26第1項
第37条の26の2第1項
第37条の27第1項
第37条の27の2第1項
第37条の27の3第1項
第37条の27の4第1項
第37条の27の5第1項
第37条の27の6第1項
第37条の27の13第1項
第37条の27の14第1項
第37条の27の21第2項第1号ニ(1)
(番組素材中継を行う無線局の無線設備)
一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の場合
水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かつて電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)又は左旋円偏波(円偏波であつて、電界ベクトルの回転の方向が右旋円偏波と反対であるものをいう。以下同じ。)
変更後
一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の場合
水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かつて電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)若しくは左旋円偏波(円偏波であつて、電界ベクトルの回転の方向が右旋円偏波と反対であるものをいう。以下同じ。)又はこれらの組合せ
第37条の27の21第2項第1号イ
(携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)
通信方式は、単向通信方式であること。
移動
第54条の4第1項第4号
変更後
通信方式は、単向通信方式であること。
追加
通信方式は、一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式又は複信方式、それ以外の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式であること。
ただし、複信方式については、時分割複信方式を使用すること。
第37条の28第1項
(磁気羅針儀に対する保護)
船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
変更後
船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐
体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
第38条第3項
(義務船舶局等の無線設備の条件)
施行規則第二十八条の二第一項の船舶地球局及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備えるインマルサツト高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
変更後
施行規則第二十八条の二第一項のインマルサット船舶地球局及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備えるインマルサツト高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
第38条第4項
(義務船舶局等の無線設備の条件)
追加
施行規則第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
第38条の3第1項第2号ハ
インマルサツト船舶地球局の無線設備(施行規則第二十八条の二第一項の船舶地球局のものに限る。)
変更後
船舶地球局の無線設備(施行規則第二十八条の二第一項の船舶地球局のものに限る。)
第40条第3項
(電波の変調度等)
海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA三E電波を使用する送信装置の総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセントの変調をしたとき、当該装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上でなければならない。
変更後
海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA三E電波を使用する送信装置の総合歪
及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセントの変調をしたとき、当該装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上でなければならない。
第40条第6項
(電波の変調度等)
海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置は、別に告示するものを除き、変調波の電鍵開閉操作によつて当該電波を発射するものでなければならない。
変更後
海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置は、別に告示するものを除き、変調波の電鍵
開閉操作によつて当該電波を発射するものでなければならない。
第40条の4第1項
(船舶地球局等の無線設備の条件)
インマルサット船舶地球局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
変更後
船舶地球局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第40条の4第4項
(船舶地球局等の無線設備の条件)
インマルサット高機能グループ呼出受信機は、第一項各号(第二号及び第三号を除く。)及び第二項第二号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
移動
第40条の4第5項
変更後
高機能グループ呼出受信機は、第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
追加
非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものは、第一項第一号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第40条の4第4項第1号
(船舶地球局等の無線設備の条件)
自動的に受信及び印字ができること。
移動
第40条の4第5項第1号
変更後
自動的に受信及び印字ができること。
第40条の4第4項第2号
(船舶地球局等の無線設備の条件)
遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
移動
第40条の4第5項第2号
変更後
遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
第40条の4第4項第3号
(船舶地球局等の無線設備の条件)
受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
移動
第40条の4第5項第3号
変更後
受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
追加
送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
第40条の4第4項第4号
(船舶地球局等の無線設備の条件)
前三号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
変更後
前二号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術条件に適合すること。
第40条の4第5項
(船舶地球局等の無線設備の条件)
海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
移動
第40条の4第6項
変更後
海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第40条の4第5項第4号
(船舶地球局等の無線設備の条件)
追加
第二項第二号に掲げる条件(インマルサツト高機能グループ呼出受信機に限る。)
第40条の8第1項第1号ニ
(デジタル選択呼出専用受信機)
筐体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。
変更後
筐
体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。
第40条の10第2項第2号
(レーダー)
感度
五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二・二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
移動
第48条第1項第10号ロ
変更後
Q〇N電波を使用する場合
二二マイクロ秒以下
追加
五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二・二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
第45条の2第1項
(衛星非常用位置指示無線標識)
G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
変更後
G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第45条の2第1項第1号ヌ
(衛星非常用位置指示無線標識)
人工衛星向けの電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
変更後
人工衛星向けの電波が発射されていること及び人工衛星局から送信される位置の測定のための信号が受信されていることを表示する機能を有すること。
第45条の2第1項第1号カ
(衛星非常用位置指示無線標識)
追加
人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。
第45条の2第1項第1号ワ
(衛星非常用位置指示無線標識)
追加
暗所で作動し、他の環境下においても確認可能な点滅灯を備えること。
第45条の2第1項第2号ロ
(衛星非常用位置指示無線標識)
A三X電波を使用する航空機向け装置
移動
第45条の2第1項第2号ハ
変更後
A三X電波を使用する航空機向け装置
第45条の2第1項第2号ニ
(衛星非常用位置指示無線標識)
追加
F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する船舶向け装置
第45条の2第1項第2号ロ
(衛星非常用位置指示無線標識)
第45条の2第1項第3号ロ
(衛星非常用位置指示無線標識)
A三X電波を使用する航空機向け装置
移動
第45条の2第1項第3号ハ
変更後
A三X電波を使用する航空機向け装置
第45条の3第1項第4号
(双方向無線電話)
筐体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
変更後
筐
体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐
体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
第45条の3第1項第5号
(双方向無線電話)
筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
変更後
筐
体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
第45条の3第1項第11号
(双方向無線電話)
実効輻射電力が〇・二五ワツト以上であること。
変更後
実効輻
射電力が〇・二五ワツト以上であること。
第45条の3第1項第14号
(双方向無線電話)
電池の容量は、当該無線電話を八時間(送信時間の受信時間に対する割合は九分の一とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、八時間が経過したときの実効輻射電力が〇・二五ワツト以上となるものであること。
変更後
電池の容量は、当該無線電話を八時間(送信時間の受信時間に対する割合は九分の一とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、八時間が経過したときの実効輻
射電力が〇・二五ワツト以上となるものであること。
第45条の3の2第1項第2号
(船舶航空機間双方向無線電話)
筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
変更後
筐
体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
第45条の3の3第1項第2号ト
(捜索救助用レーダートランスポンダ)
等価等方輻射電力は、四〇〇ミリワツト以上であること。
変更後
等価等方輻
射電力は、四〇〇ミリワツト以上であること。
第45条の3の5第1項
(航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)
G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるものは、第四十五条の二第一項各号の条件によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
変更後
G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるものは、第四十五条の二第一項各号の条件によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第45条の3の5第1項第3号
(航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)
人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を七日間に四十八時間以上送信することができること。
変更後
人工衛星向けの信号、航空機がホーミングするための信号及び当該無線設備の位置に関する信号を七日間に四十八時間以上送信することができること。
第45条の12の2第1項第1号ニ
(航空機用救命無線機)
筐体に黄色又は橙色の彩色が施されていること。
変更後
筐
体に黄色又は橙色の彩色が施されていること。
第45条の12の2第1項第1号ヘ
(航空機用救命無線機)
筐体の見やすい箇所に取扱方法その他注意事項を簡明に表示してあること。
変更後
筐
体の見やすい箇所に取扱方法その他注意事項を簡明に表示してあること。
第45条の12の5第1項第1号ニ
(航空用DME)
割当周波数から(±)二五〇kHzまでの周波数帯に含まれる高周波エネルギーは、輻射される全高周波エネルギーの九〇パーセント以上であること。
変更後
割当周波数から(±)二五〇kHzまでの周波数帯に含まれる高周波エネルギーは、輻
射される全高周波エネルギーの九〇パーセント以上であること。
第45条の12の5第1項第2号イ(4)
(航空用DME)
等価等方輻射電力は、割当周波数から両側にそれぞれ五五〇kHzから一、〇五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(-)七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であり、割当周波数から両側にそれぞれ一、七五〇kHzから二、二五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(-)二七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
変更後
等価等方輻
射電力は、割当周波数から両側にそれぞれ五五〇kHzから一、〇五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(-)七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であり、割当周波数から両側にそれぞれ一、七五〇kHzから二、二五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(-)二七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
第45条の12の5第2項第2号イ
(レーダー)
一般的条件
FAモードによる質問信号を受信した場合には、標識信号に優先して応答信号を送信するものであること。
移動
第48条第1項第10号イ
変更後
P〇N電波を使用する場合
一・二マイクロ秒以下
第45条の12の6第1項第1号ヘ(1)
(ATCRBSの無線局の無線設備)
モードA又はモードCの質問信号等を送信することができるSSRの場合
変更後
モードA又はモードCの質問信号等の送信回数は、毎秒四五〇回以下
第45条の12の8第1項
(GBASの無線局の無線設備)
VORは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
変更後
GBASの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第45条の12の8第1項第1号イ
基準位相信号及び可変位相信号を連続して送信するものであること。
削除
第45条の12の8第1項第1号ロ
基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの磁北の方向において合致するものであり、その他の方向においては、磁北からの方位角に相当する位相差を生ずることとなるものであること。
削除
第45条の12の8第1項第2号
(航空機地球局等の無線設備)
送信設備の条件
移動
第45条の20第1項第2号
変更後
送信装置の条件
第45条の12の8第1項第3号
前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
移動
第45条の22第1項第3号
変更後
前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第45条の12の8第1項第2号
(GBASの無線局の無線設備)
追加
有効範囲は、別図第十四号の二に示すところによるものであること。
第45条の12の8第1項第3号
(GBASの無線局の無線設備)
追加
空中線は、発射する電波の偏波面が水平又は楕円となるものであること。
第45条の12の10第1項第1号ヘ(1)
(MLS角度系)
走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲(有効範囲のうち、比例角度誘導情報が得られる範囲をいう。以下この条において同じ。)とする。)を輻射するものであること。
変更後
走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲(有効範囲のうち、比例角度誘導情報が得られる範囲をいう。以下この条において同じ。)とする。)を輻
射するものであること。
第45条の12の10第1項第1号ヘ
(MLS角度系)
方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるために走査(一定の方法により、電波の輻射方向を変化させることをいう。以下この条において同じ。)されるビーム状の電波(以下この条において「走査ビーム」という。)は、次の条件に適合するものであること。
変更後
方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるために走査(一定の方法により、電波の輻
射方向を変化させることをいう。以下この条において同じ。)されるビーム状の電波(以下この条において「走査ビーム」という。)は、次の条件に適合するものであること。
第45条の12の10第1項第2号ヘ(1)
(MLS角度系)
走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)を輻射するものであること。
変更後
走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)を輻
射するものであること。
第45条の12の10第1項第3号ヘ(1)
(MLS角度系)
走査ビームは、少なくとも有効範囲を輻射するものであること。
変更後
走査ビームは、少なくとも有効範囲を輻
射するものであること。
第45条の12の11第1項第1号ロ(1)
(ACAS)
一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度(空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、解読率(応答信号の受信回数に対する識別回数の百分比をいう。)が九〇パーセントとなる場合の応答信号の尖頭電力をいう。以下この条において同じ。)は、(-)七三デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)であること。
変更後
一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度(空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、解読率(応答信号の受信回数に対する識別回数の百分比をいう。)が九〇パーセントとなる場合の応答信号の尖
頭電力をいう。以下この条において同じ。)は、(-)七三デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)であること。
第45条の12の11第1項第1号
(ACAS)
ACASI(ACASであつて、表示する情報が位置情報のみのものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
変更後
ACASⅠ(ACASであつて、表示する情報が位置情報のみのものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
第45条の12の11第1項第1号イ(2)
(ACAS)
質問信号を送信していない場合において、空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖頭電力は、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の範囲において(-)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
変更後
質問信号を送信していない場合において、空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖
頭電力は、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の範囲において(-)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
第45条の12の11第1項第2号ロ(1)
(ACAS)
給電線の損失が三デシベルの場合において、尖頭電力の値が最大感度の点を三デシベル超える値以上(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の範囲の応答信号に対する解読率は、九九パーセント以上であること。
変更後
給電線の損失が三デシベルの場合において、尖
頭電力の値が最大感度の点を三デシベル超える値以上(-)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の範囲の応答信号に対する解読率は、九九パーセント以上であること。
第45条の12の11第1項第2号
(ACAS)
ACASII(ACASであつて、表示する情報が位置情報及び垂直方向の回避情報のものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
変更後
ACASⅡ(ACASであつて、表示する情報が位置情報及び垂直方向の回避情報のものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
第45条の12の11第1項第2号イ(2)
(ACAS)
質問信号を送信していない場合において、空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖頭電力は、一、〇二七MHzから一、〇三三MHzまでの周波数の範囲において(-)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
変更後
質問信号を送信していない場合において、空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合の尖
頭電力は、一、〇二七MHzから一、〇三三MHzまでの周波数の範囲において(-)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
第45条の17第1項
(無線標識局の総合<ruby>歪<rt>ひずみ</rt>
</ruby>率等)
無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪率は、八〇パーセントの変調をしたとき一〇パーセント以下でなければならない。
ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、五パーセント以下とする。
変更後
無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪
率は、八〇パーセントの変調をしたとき一〇パーセント以下でなければならない。
ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、五パーセント以下とする。
第45条の20第1項
(航空機地球局等の無線設備)
航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
変更後
航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なもの及びインマルサットBGAN型を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第45条の20第1項第2号
(航空機地球局等の無線設備)
送信設備の条件
移動
第45条の20第2項第1号
変更後
送信装置の条件
第45条の20第1項第3号
(航空機地球局等の無線設備)
第45条の20第2項第1号
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
送信装置の条件
第四十条の四第五項第一号に規定する条件に適合すること。この場合において、同号ロ(3)中「毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット」とあるのは、「毎秒五、六〇〇ビット」と読み替えるものとする。
移動
第49条の7の4第1項第1号ニ(2)
変更後
陸上移動局の無線設備
各空中線端子における値の総和
第45条の20第3項
(航空機地球局等の無線設備)
追加
航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(インマルサットBGAN型に限る。)は、第一項第一号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第45条の20第3項第1号ロ(1)
(航空機地球局等の無線設備)
追加
毎秒三三、六〇〇ビット、毎秒六七、二〇〇ビット、毎秒一三四、四〇〇ビット、毎秒一六八、〇〇〇ビット、毎秒二六八、八〇〇ビット、毎秒三〇二、四〇〇ビット、毎秒三三六、〇〇〇ビット、毎秒四二〇、〇〇〇ビット、毎秒五〇四、〇〇〇ビット、毎秒六〇四、八〇〇ビット、毎秒六七二、〇〇〇ビット、毎秒八四〇、〇〇〇ビット又は毎秒一、〇〇八、〇〇〇ビット
第45条の20第3項第1号
(航空機地球局等の無線設備)
第45条の20第3項第1号ハ
(航空機地球局等の無線設備)
追加
位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
第45条の20第3項第1号ロ
(航空機地球局等の無線設備)
追加
送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
第45条の20第3項第1号イ
(航空機地球局等の無線設備)
追加
変調方式は、位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
第45条の20第3項第2号
(航空機地球局等の無線設備)
第45条の22第1項
追加
航空機地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第45条の22第1項第1号
第45条の22第1項第1号ロ
追加
航空機地球局が通信のために使用する周波数は、航空地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
第45条の22第1項第2号
追加
送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
第48条第1項第4号
(レーダー)
四分以内に完全に動作するものであり、かつ、一五秒以内に完全に動作することができる状態にあらかじめしておくことができること。
移動
第48条第2項第1号
変更後
電源投入後、前項第四号イのほか、完全動作状態から送信準備状態にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。
第48条第1項第4号ロ
(レーダー)
追加
完全動作状態から送信準備状態(電源投入状態で機能等は動作可能な状態にあるが、電波の送信及び受信信号の画面表示は停止された状態をいう。以下同じ。)にすることができるものであり、かつ、送信準備状態から一五秒以内に完全動作状態にすることができるものであること。
第48条第1項第4号
(レーダー)
追加
電源投入後、次に掲げる動作ができるものであること。
第48条第1項第4号イ
(レーダー)
追加
四分以内に完全動作状態(電波を送信し、その受信信号を遅滞なく、かつ、連続的に更新していることが画面に表示される状態をいう。以下同じ。)にすることができるものであること。
第48条第1項第5号
(レーダー)
電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても安定に動作するものであること。
変更後
電源電圧が交流の場合においては定格電圧の(±)一〇パーセント以内に、直流の場合においては定格電圧の(+)三〇パーセントから(-)一〇パーセントまでにおいて変動した場合においても安定に動作するものであること。
第48条第1項第9号
(レーダー)
その船舶が横に一〇度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。
変更後
船舶が横揺れ又は縦揺れにより一〇度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。
第48条第1項第11号
(レーダー)
追加
三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものの繰返し周波数は、三、〇〇〇ヘルツ(変動率は(±)二五パーセントを超えないこと)を超えないこと。
第48条第1項第12号
(レーダー)
追加
V〇N電波を用いる場合は、それを構成するP〇N電波成分及びQ〇N電波成分の占有周波数帯幅を合算したものが、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。
ただし、P〇N電波成分とQ〇N電波成分の占有周波数帯幅が重複するものにあつては、各電波成分の占有周波数帯幅から重複する周波数の幅を減じた値が、三GHz帯にあつては一〇〇MHz、九GHz帯にあつては一一〇MHz以下であること。
第48条第2項第1号
電源投入後、四分以内に完全に動作するものであり、かつ、一時停止の状態から五秒以内に完全に動作するものであること。
削除
第48条第2項第2号ロ
前項第七号イの装置には、手動及び自動で反射波による不要な表示を減少させる機能を有するものであること。
削除
第48条第2項第2号
(レーダー)
指示器は、次の条件に合致するものであること。
移動
第48条第2項第5号
変更後
空中線は、次の条件に合致するものであること。
第48条第2項第2号イ
(航空用DME)
レーダーを適正に動作させるために必要な信号以外の信号を受信した場合にあつては、当該信号を抑制する機能を有するものであること。
移動
第45条の12の5第2項第2号イ(1)
変更後
FAモードによる質問信号を受信した場合には、標識信号に優先して応答信号を送信するものであること。
第48条第2項第2号
(レーダー)
追加
前項第七号イの装置は、手動若しくは自動又はその両方の組合せで動作する機能を有するものであること。
ただし、海面反射を抑圧する機能については、手動及び自動で動作するものであること。
第48条第2項第3号
(レーダー)
偽像をできる限り表示しないものであること。
移動
第48条第2項第4号
変更後
偽像をできる限り表示しないものであること。
追加
前号に規定する機能の動作状態は、明確に、かつ、恒久的に指示器に表示されること。
第48条第2項第4号
(レーダー)
空中線は、方位角三六〇度にわたつて連続して自動的に毎分二〇回以上回転し、かつ、空中線に対する風速が毎秒五一・五メートルの状態においても支障なく動作すること。
移動
第48条第2項第5号イ
変更後
相対する風速が毎秒五一・五メートルの状態においても支障なく動作するものであること。
第48条第2項第5号ロ(1)
(レーダー)
三・七海里の距離における海面からの高さ四メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けたもの
移動
第48条第2項第6号ロ(1)
変更後
三・七海里の距離における海面からの高さ四メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けたもの
第48条第2項第5号
(レーダー)
探知性能は、次の条件に合致するものであること。
移動
第48条第2項第6号
変更後
探知性能は、次の条件に合致するものであること。
第48条第2項第5号イ(2)
(レーダー)
八海里の距離における海面からの高さ六メートルの岸壁
移動
第48条第2項第6号イ(2)
変更後
八海里の距離における海面からの高さ六メートルの岸壁
第48条第2項第5号ロ(2)
(レーダー)
三・六海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイであつて、レーダー反射器を備え付けたもの
移動
第48条第2項第6号ロ(2)
変更後
三・六海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイであつて、レーダー反射器を備え付けたもの
第48条第2項第5号ロ(4)
(レーダー)
三海里の距離における海面からの高さ二メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ一〇メートルのもの
移動
第48条第2項第6号ロ(4)
変更後
三海里の距離における海面からの高さ二メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ一〇メートルのもの
第48条第2項第5号ロ
(レーダー)
三GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、イの(1)から(5)までに掲げるもののほか次に掲げる物標を明確に表示することができること。
移動
第48条第2項第6号ロ
変更後
三GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、イの(1)から(5)までに掲げるもののほか次に掲げる物標を明確に表示することができること。
第48条第2項第5号ハ(1)
三・四海里の距離における海面からの高さ二メートルの船舶であつて、レーダー反射器を備え付けていない長さ一〇メートルのもの
削除
第48条第2項第5号ロ(3)
(レーダー)
三海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイ
移動
第48条第2項第6号ロ(3)
変更後
三海里の距離における海面からの高さ三・五メートルの航路用ブイ
第48条第2項第5号イ
(レーダー)
一〇回の走査のうち少なくとも八回の走査で物標(指示器の表示画面上に表示される海上の物体をいう。以下この項において同じ。)を表示することができ、かつ、物標の探知誤り率が一万分の一以下の状態であつて、空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げるものを明確に表示することができること。
移動
第48条第2項第6号イ
変更後
一〇回の走査のうち少なくとも八回の走査で物標(指示器の表示画面上に表示される海上等の物体をいう。以下この項において同じ。)を表示することができ、かつ、物標の探知誤り率が一万分の一以下の状態であつて、空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げるものを明確に表示することができること。
第48条第2項第5号イ(1)
(レーダー)
二〇海里の距離における海面からの高さ六〇メートルの岸壁
移動
第48条第2項第6号イ(1)
変更後
二〇海里の距離における海面からの高さ六〇メートルの岸壁
第48条第2項第5号イ(3)
(レーダー)
六海里の距離における海面からの高さ三メートルの岸壁
移動
第48条第2項第6号イ(3)
変更後
六海里の距離における海面からの高さ三メートルの岸壁
第48条第2項第5号イ(4)
(レーダー)
一一海里の距離における海面からの高さ一〇メートルの総トン数五、〇〇〇トンを超える船舶
移動
第48条第2項第6号イ(4)
変更後
一一海里の距離における海面からの高さ一〇メートルの総トン数五、〇〇〇トンを超える船舶
第48条第2項第5号イ(5)
(レーダー)
八海里の距離における海面からの高さ五メートルの総トン数五〇〇トンを超える船舶
移動
第48条第2項第6号イ(5)
変更後
八海里の距離における海面からの高さ五メートルの総トン数五〇〇トンを超える船舶
第48条第2項第5号ハ(2)
(レーダー)
九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダービーコン及び捜索救助用レーダートランスポンダからの信号を探知できること。
移動
第48条第2項第6号ハ(2)
変更後
九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダービーコン及び捜索救助用レーダートランスポンダからの信号を探知できること。
第48条第2項第5号ハ
(レーダー)
九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、次の条件に合致すること。
移動
第48条第2項第6号ハ
変更後
九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあつては、次の条件に合致すること。
第48条第2項第5号ロ
(レーダー)
追加
方位角三六〇度にわたつて連続して自動的に右旋回転するものであること。
第48条第2項第5号ハ
(レーダー)
追加
回転数は、毎分二〇回以上(高速船(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百十八条の三に規定する高速船をいう。)にあつては、毎分四〇回以上)であること。
第48条第2項第6号ロ
(レーダー)
一・五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの二分の一以上の値の位置において同一の方向にあり、かつ、相互に四〇メートル離れた二の物標を区別して表示できること。
移動
第48条第2項第7号ロ
変更後
〇・七五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの二分の一以上の値の位置において同一の方向にあり、かつ、相互に四〇メートル離れた二の物標を区別して表示できること。
第48条第2項第6号
(レーダー)
分解能は、次の条件に合致するものであること。
移動
第48条第2項第7号
変更後
分解能は、クラッタのない状態において次の条件に合致するものであること。
第48条第2項第6号イ
(レーダー)
一・五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの二分の一以上の値の位置において測定位置から等距離にあり、かつ、方位角二・五度以内にある二の物標を区別して表示できること。
移動
第48条第2項第7号イ
変更後
一・五海里以下の距離レンジであつて、選定した距離レンジの十分の六以上の値の位置において測定位置から等距離にあり、かつ、方位角二・五度以内にある二の物標を区別して表示できること。
第48条第2項第6号ハ(1)
(レーダー)
追加
二海里の距離における海面からの高さ一メートルの水路標識
第48条第2項第6号ロ(5)
(レーダー)
追加
一海里の距離における海面からの高さ一メートルの水路標識
第48条第2項第7号
(レーダー)
電波を発射しない範囲を任意に設定できる機能を有するものであること。
移動
第48条第2項第8号
変更後
電波を発射しない範囲を任意に設定できる機能を有するものであること。
第48条第2項第8号
(レーダー)
自船上に測定の基準となる位置を設定できる機能を有するものであること。
移動
第48条第2項第9号
変更後
自船上に測定の基準となる位置を設定できる機能を有するものであること。
第48条第2項第9号
(レーダー)
レーダーの性能が低下したことを確認することができる機能を有するものであること。
移動
第48条第2項第10号
変更後
レーダーの性能が一〇デシベル以上低下したことを確認することができる機能を有するものであること。
第48条第2項第10号
(レーダー)
目標となる物標が存在していない場合でも、動作していることを確認することができる機能を有するものであること。
移動
第48条第2項第11号
変更後
目標となる物標が存在していない場合でも、動作していることを確認することができる機能を有するものであること。
第48条第2項第11号
(レーダー)
目標となる物標を手動又は自動(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、手動及び自動)で捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができる機能を有するものであること。
移動
第48条第2項第12号
変更後
目標となる物標を手動又は自動(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、手動及び自動)で捕捉することができ、かつ、捕捉した物標を自動的に追尾することができる機能を有するものであること。
第48条第2項第12号ニ
(レーダー)
船舶自動識別装置
移動
第48条第2項第13号ニ
変更後
船舶自動識別装置
第48条第2項第12号イ
(レーダー)
ジャイロコンパス(真方位を基準とした船首方位を表示する機器)又は船首方位伝達装置(衛星無線航法装置から得られる船首の方位を検出する装置)
移動
第48条第2項第13号イ
変更後
ジャイロコンパス(真方位を基準とした船首方位を表示する機器)又は船首方位伝達装置(衛星無線航法装置から得られる船首の方位を検出する装置)
第48条第2項第12号ロ
(レーダー)
船速距離計(船の速力又は距離を測る装置)
移動
第48条第2項第13号ロ
変更後
船速距離計(船の速力又は距離を測る装置)
第48条第2項第12号ハ
(レーダー)
衛星無線航法装置
移動
第48条第2項第13号ハ
変更後
衛星無線航法装置
第48条第2項第12号
(レーダー)
次に掲げる装置を船舶に備える場合は、連動して方位、位置、船舶識別等の情報を得ることができるものであること。
移動
第48条第2項第13号
変更後
次に掲げる装置を船舶に備える場合は、連動して方位、位置、船舶識別等の情報を得ることができるものであること。
第48条第2項第13号
(レーダー)
総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に備えるレーダーは、自船の航行を予測するための機能を有するものであること。
移動
第48条第2項第14号
変更後
総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に備えるレーダーは、自船の航行を予測するための機能を有するものであること。
第48条第2項第14号
(レーダー)
総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶に設置する複数のレーダーのうち二台のレーダーは、独立し、かつ、同時に使用することができること。
移動
第48条第2項第15号
変更後
総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶に設置する複数のレーダーのうち二台のレーダーは、独立し、かつ、同時に使用することができること。
第48条第2項第15号イ
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
P〇N電波を使用する場合
一・二マイクロ秒以下
移動
第49条の7の4第1項第1号ニ(1)
変更後
高度MCA制御局の無線設備
各空中線端子における値
第48条第2項第15号ロ
Q〇N電波を使用する場合
二二マイクロ秒以下
移動
第49条の27第4項第3号ロ
変更後
任意の五〇MHzの帯域幅における尖頭電力
〇デシベル以下の値
第48条第2項第15号
(レーダー)
三GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、現用する施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもののパルス幅は、次のとおりであること。
移動
第48条第1項第10号
変更後
三GHz帯又は九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもののパルス幅は、次のとおりであること。
第49条の5第1項第1号ハ
(送信装置の条件)
隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より七〇デシベル以上低い値又は二・五マイクロワツト以下であること。
変更後
隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻
射される電力が搬送波電力より七〇デシベル以上低い値又は二・五マイクロワツト以下であること。
第49条の6第1項第1号
(妨害波電圧等の許容値)
一般的条件
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
移動
第65条第1項第1号
変更後
四〇〇MHzを超える周波数で動作する設備の当該設備から三メートルの距離における不要発射による電界強度について、一、〇〇五MHzから二、三九五MHzまでの間及び二、五〇五MHzから一七、九九五MHzまで(五、七二〇MHzから五、八八〇MHzまでを除く。)の間において尖頭値が最も高い妨害波の周波数を中心として、一〇MHz掃引した値の尖頭値の最大許容値
毎メートル六〇デシベルマイクロボルト
第49条の6第1項第2号
送信装置の条件
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
削除
第49条の6の3第1項
第49条の6の9第1項
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第49条の6の9第1項第1号ヘ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
キャリアアグリゲーション技術(二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいう。以下同じ。)を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる基地局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる陸上移動局を含む。)との間の通信に限ること。
変更後
キャリアアグリゲーション技術(二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいう。以下同じ。)を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信に限ること。
第49条の6の9第1項第1号ヘ(2)
(副次的に発する電波等の限度)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局
移動
第24条第6項第4号
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
第49条の6の9第1項第1号ヘ(1)
(副次的に発する電波等の限度)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局
移動
第24条第5項第4号
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
第49条の6の9第1項第1号チ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
追加
基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
第49条の6の9第1項第1号チ(1)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
追加
(±)〇・〇一六ppm(百万分率とする。以下同じ。)以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
第49条の6の9第1項第1号チ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
追加
自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
第49条の6の9第1項第1号ヘ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
第49条の6の9第2項第1号
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
削除
追加
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
第49条の6の9第2項第3号
前項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
削除
追加
前項の基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて前項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
第49条の6の9第2項第5号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
空中線電力(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うものから送信される搬送波、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うものであつて三・六GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものから送信される搬送波及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムから送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、二〇〇ミリワット以下であること。
移動
第49条の6の12第2項第3号ハ
変更後
空中線電力(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うもののうち時分割複信方式を用いるものであつて二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数を使用するものから送信される搬送波及びローカル5G(二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する場合に限る。)の無線局から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、二〇〇ミリワット以下であること。
第49条の6の9第2項第5号ニ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備のうち周波数分割複信方式を用いるもの
第49条の6の9第2項第5号ホ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
追加
時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機の無線設備(空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。)
第49条の6の9第2項第5号イ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備
第49条の6の9第2項第5号ト
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
第49条の6の9第2項第5号ハ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
追加
ローカル5G(四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線局の無線設備
第49条の6の10第1項
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局又は携帯無線通信の中継を行う陸上移動局にあつては、第二号ロの条件)に適合するものでなければならない。
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局又は携帯無線通信の中継を行う陸上移動局にあつては、第二号ロの条件)に適合するものでなければならない。
第49条の6の10第1項第1号ヘ(1)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局
移動
第49条の6の9第1項第1号ヘ(1)
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
第49条の6の10第1項第1号ヘ(2)
(副次的に発する電波等の限度)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局
移動
第24条第4項第4号
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
第49条の6の10第1項第1号ヘ
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる基地局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる陸上移動局を含む。)との間の通信に限ること。
変更後
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信に限ること。
第49条の6の10第1項第1号ヘ(1)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
第49条の6の10第1項第1号ヘ(2)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
第49条の6の10第1項第1号チ(1)
追加
(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
第49条の6の10第1項第1号チ
追加
基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
第49条の6の10第1項第1号チ(2)
追加
自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
第49条の6の10第3項第1号
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
削除
追加
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
第49条の6の10第3項第3号
第一項の基地局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
削除
追加
第一項の基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
第49条の6の10第3項第4号
空中線電力(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うものから送信される搬送波、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うものであつて三・六GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものから送信される搬送波及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムから送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、二〇〇ミリワット以下であること。
削除
追加
空中線電力(前条第二項第五号イからトまでに掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、二〇〇ミリワット以下であること。
第49条の6の10第3項第5号
送信空中線の絶対利得は、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては〇デシベル以下、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては三デシベル以下であること。
変更後
送信空中線の絶対利得は、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては〇デシベル以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては三デシベル以下であること。
第49条の6の10第4項第1号
三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであること。
変更後
二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであること。
第49条の6の10第5項
第一項の基地局の無線設備のうち、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであつて、次に掲げる条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
変更後
第一項の基地局の無線設備のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものであつて、次に掲げる条件に適合するものについては、同項第一号ハ及びホの規定は、適用しない。
第49条の6の10第6項
第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備のうち、三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
変更後
第一項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものは、第一項に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。
第49条の6の12第1項
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、三・六GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
移動
第49条の29の2第1項
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は陸上移動局の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・六GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5G(四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の基地局又は陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第49条の6の12第1項第1号ヘ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる基地局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる陸上移動局を含む。)との間の通信に限ること。
変更後
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信に限ること。
第49条の6の12第1項第1号ヘ(1)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
移動
第49条の29の2第1項第1号ホ(1)
変更後
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
第49条の6の12第1項第1号ヘ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
移動
第49条の29の2第1項第1号ホ(2)
変更後
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
第49条の6の12第1項第1号イ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
移動
第49条の29の2第1項第1号イ
変更後
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
第49条の6の12第1項第1号チ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
第49条の6の12第1項第1号イ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
第49条の6の12第1項第1号ヘ(1)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
第49条の6の12第1項第1号チ(1)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
第49条の6の12第1項第1号チ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
第49条の6の12第1項第1号ヘ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
第49条の6の12第1項第2号イ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
陸上移動局の無線設備
二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
変更後
陸上移動局の無線設備
二相位相変調、二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
第49条の6の12第1項第3号ロ
通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
削除
第49条の6の12第1項第3号イ
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
削除
第49条の6の12第1項第3号ハ
空中線電力(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うものから送信される搬送波、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うものであつて三・六GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものから送信される搬送波及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムから送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、二〇〇ミリワット以下であること。
削除
第49条の6の12第1項第3号ホ
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
移動
第49条の6の13第1項第3号ホ
変更後
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
第49条の6の12第1項第3号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
陸上移動局の無線設備は、第一号及び前号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
変更後
陸上移動局の無線設備は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第49条の6の12第1項第3号イ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
第49条の6の12第1項第3号ホ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数幅における平均電力が(-)四八・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第49条の6の12第1項第3号ハ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
空中線電力(第四十九条の六の九第二項第五号イからトまでに掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、二〇〇ミリワット以下であること。
第49条の6の12第1項第3号ロ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
第49条の6の12第2項
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
移動
第49条の6の13第1項
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるものであつて、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5G(二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の基地局又は陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第49条の6の12第2項第1号ヘ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
第49条の6の12第2項第1号ヘ(1)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
移動
第49条の6の9第2項第5号ヘ
変更後
時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
第49条の6の12第2項第1号ヘ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる基地局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる陸上移動局を含む。)との間の通信に限ること。
変更後
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信に限ること。
第49条の6の12第2項第1号イ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
変更後
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
第49条の6の12第2項第1号チ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
第49条の6の12第2項第1号チ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
第49条の6の12第2項第1号ヘ(1)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
第49条の6の12第2項第1号チ(1)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
追加
(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
第49条の6の12第2項第2号イ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
陸上移動局の無線設備
二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
変更後
陸上移動局の無線設備
二相位相変調、二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
第49条の6の12第2項第3号ハ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
空中線電力(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うものであつて、二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するものから送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、二〇〇ミリワット以下であること。
移動
第49条の6の9第2項第5号
変更後
空中線電力(次に掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、二〇〇ミリワット以下であること。
第49条の6の12第2項第3号イ
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
削除
第49条の6の12第2項第3号ロ
通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、周波数分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であつて、時分割複信方式を用いるものから送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いて時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
削除
追加
通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
第49条の6の13第1項第1号ト
追加
複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
第49条の6の13第1項第1号ヘ(2)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
第49条の6の13第1項第1号ヘ
追加
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信に限ること。
第49条の6の13第1項第1号チ
追加
基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
第49条の6の13第1項第1号ハ
追加
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
第49条の6の13第1項第1号ニ
追加
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
第49条の6の13第1項第1号ロ
追加
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
第49条の6の13第1項第1号
第49条の6の13第1項第1号イ
追加
通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
第49条の6の13第1項第1号チ(1)
追加
(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
第49条の6の13第1項第1号ホ
追加
一の基地局の役務の提供に係る区域であつて、当該役務を提供するために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
第49条の6の13第1項第1号チ(2)
追加
自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
第49条の6の13第1項第1号ヘ(1)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
第49条の6の13第1項第2号
第49条の6の13第1項第2号イ(2)
追加
陸上移動局の無線設備
二相位相変調、二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
第49条の6の13第1項第2号イ(1)
追加
基地局の無線設備
四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
第49条の6の13第1項第2号イ
追加
変調方式は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定めるものであること。
第49条の6の13第1項第2号ロ
追加
隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
第49条の6の13第1項第3号イ
追加
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
第49条の6の13第1項第3号ロ
追加
通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)からの制御情報に基づき空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
第49条の6の13第1項第3号
追加
陸上移動局の無線設備は、前二号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第49条の6の13第1項第3号ハ
追加
空中線電力(第四十九条の六の九第二項第五号イからトまでに掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、二〇〇ミリワット以下であること。
第49条の6の13第1項第3号ニ
追加
送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
第49条の7第1項
MCA陸上移動通信を行うMCA制御局の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下、九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの、MCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、指令局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
ただし、総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
削除
第49条の7第1項第1号ロ(4)
電力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものは、別に告示する条件によつて接続時に電力増幅器を識別し、動作を開始するものであること。
削除
第49条の7第1項第1号イ
MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の送信装置
削除
第49条の7第1項第1号イ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
変調方式は、周波数変調であること。
移動
第49条の20第1項第4号ニ
変更後
変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
第49条の7第1項第1号イ(3)
周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)五kHz以内であること。
削除
第49条の7第1項第1号イ(4)
周波数偏移が(3)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること(専らデジタル信号を送信する送信装置の場合を除く。)。
削除
第49条の7第1項第1号ロ
陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信装置
削除
第49条の7第1項第1号ロ(2)
発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
削除
第49条の7第1項第1号
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
送信装置の条件
移動
第49条の7の4第1項第2号
変更後
送信装置の条件
第49条の7第1項第1号イ(5)
(4)の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けていること(専らデジタル信号を送信する送信装置の場合を除く。)。
削除
第49条の7第1項第1号ロ(1)
イの(1)から(6)までの条件に適合すること。
削除
第49条の7第1項第1号ロ(3)
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より八〇MHz高いものが自動的に選択されること。
移動
第49条の7の4第2項第1号
変更後
送信する電波の周波数は、通信の相手方である高度MCA制御局の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
第49条の7第1項第1号イ(2)
(GBASの無線局の無線設備)
変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
移動
第45条の12の8第1項第1号ロ
変更後
伝送速度は、毎秒三一、五〇〇ビットであること。
第49条の7第1項第1号イ(6)
周波数偏移が(±)二・五kHzを超えるものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六五デシベル以上低い値。
移動
第49条の33第1項第3号イ(1)
変更後
搬送波の周波数から三〇〇kHz離れた周波数の(±)一五〇kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より四五デシベル以上低い値
第49条の7第1項第2号イ(4)
通話の接続の方式は、待時式であること。
移動
第45条の22第1項第1号イ
変更後
通信方式は、複信方式であること。
第49条の7第1項第2号イ(6)
通話に使用する電波の周波数及び通話時間(最大一八〇秒とする。)を指示する制御信号の送出を開始してから通話時間経過後三秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により終話信号を送出すること。
削除
第49条の7第1項第2号イ(1)
信号のレベルは、周波数偏移を(±)五kHz以内に保持するものであること。
削除
第49条の7第1項第2号ロ(6)
通話に使用する電波の受信機入力電圧が任意に設定された値以下であるとき又は終話信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数がイの(1)の制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
削除
第49条の7第1項第2号ロ(7)
無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が三六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
削除
第49条の7第1項第2号イ
MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置
削除
第49条の7第1項第2号イ(2)
(特定小電力無線局の無線設備)
総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
移動
第49条の14第1項第12号ニ
変更後
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
第49条の7第1項第2号ロ(4)
(船舶地球局等の無線設備の条件)
使用する電波の周波数は、イ(1)の制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。
移動
第40条の4第4項第2号
変更後
船舶地球局が使用する周波数は、海岸地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
第49条の7第1項第2号ロ(5)
通話に使用する電波の周波数及び通話時間を指示する制御信号を受信した後指示された通話時間以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数がイの(1)の制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
削除
第49条の7第1項第2号イ(5)
通話に使用する電波の周波数を指示した後、当該通話に係る通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により終話信号を送出すること。
削除
第49条の7第1項第2号イ(3)
連絡の設定のための制御信号の伝送方式は、タイムスロツトランダムアクセス方式であること。
削除
第49条の7第1項第2号ロ(1)
第49条の7第1項第2号ロ(8)
(特定小電力無線局の無線設備)
総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
移動
第49条の14第1項第13号ニ
変更後
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
第49条の7第1項第2号
次の条件に適合する制御装置を装置していること。
削除
第49条の7第1項第2号ロ(3)
〇・三二ミリボルトから一ミリボルトまでの範囲で任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、空中線電力が自動的に一ワツト以下に低下すること(九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の制御装置の場合に限る。)。
削除
第49条の7第1項第2号ロ(2)
MSK方式により、変調されたものであつて、マーク周波数が一、二〇〇ヘルツ及びスペース周波数が一、八〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ百万分の二〇〇とする。)であるものであること。
削除
第49条の7第1項第2号ロ
陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と制御装置を共用するものを除く。)の制御装置
削除
第49条の7の3第1項第1号ニ
(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワツト以下の値であること。
ただし、一ワツト以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
変更後
隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻
射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワツト以下の値であること。
ただし、一ワツト以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
第49条の7の4第1項
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
高度MCA制御局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)を含む。第一号及び第二項において同じ。)の無線設備で九四〇MHzを超え九四五MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局(高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共有するものを除く。)を含む。以下この条において「陸上移動局」という。)の無線設備で八九五MHzを超え九〇〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第49条の7の4第1項第1号
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
第49条の7の4第1項第1号ニ
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線設備の空中線電力は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定める値とする。
第49条の7の4第1項第1号ロ
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
高度MCA制御局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が、総務大臣が別に告示する方法により、自動的に識別されるものであること。
第49条の7の4第1項第1号イ
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
通信方式は、高度MCA制御局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から高度MCA制御局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式であること。
第49条の7の4第1項第1号ハ
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
一の高度MCA制御局の通話チャネルから他の高度MCA制御局の通話チャネルへの切替えが、自動的に行われること。
第49条の7の4第1項第2号イ
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
第49条の7の4第2項
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
前項の陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第49条の7の4第2項第2号
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
高度MCA制御局からの電波の受信電力の測定又は通信の相手方である高度MCA制御局からの制御情報に基づいて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
第49条の7の4第2項第3号
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において、任意の四・五MHz幅で(-)四八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第49条の7の4第2項第4号
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。
第49条の7の4第2項第5号
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
追加
送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
ただし、等価等方輻射電力が二六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となる場合は、空中線電力の低下分を送信空中線の絶対利得で補うことができるものとする。
第49条の8の2第1項第1号ヘ
電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
削除
第49条の8の2第2項
(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機(同一の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶しているものに限る。)相互間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機を介さない無線通信を行う場合は、次の条件に適合するものであること。
ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
変更後
時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機相互間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機を介さない無線通信を行う場合は、次の条件に適合するものであること。
第49条の8の2第2項第1号
(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
一、八九五・六一六MHz又は一、八九七・三四四MHzのいずれかの周波数の電波を使用すること。
変更後
一、八九五・六一六MHz、一、八九七・三四四MHz、一、九〇二・五二八MHz又は一、九〇四・二五六MHzのいずれかの周波数の電波を使用すること。
第49条の8の2第2項第2号
(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
通話時間は、最大三〇分であること。
変更後
同一の周波数の電波を使用した通話時間は、最大三〇分であること。
第49条の8の2第2項第3号
(時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。
変更後
通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するもの又は当該通話に使用した周波数以外の周波数で電波を発射するものであること。
第49条の8の2第1項第1号ロ
(構内無線局の無線設備)
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
移動
第49条の9第1項第4号イ
変更後
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
第49条の8の2第1項第1号ヘ(1)
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
第49条の8の2第1項第1号ロ
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
追加
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
第49条の8の2第1項第1号ヘ
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
追加
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局(ローカル5Gの基地局とキャリアアグリゲーション技術を用いて陸上移動局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局(ローカル5Gの陸上移動局とキャリアアグリゲーション技術を用いて基地局との間の通信を行う場合に限る。以下、この号において同じ。)を含む。)との間の通信に限ること。
第49条の8の2第1項第1号ヘ(2)
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
追加
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
第49条の8の2第1項第2号ハ
空中線電力は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機であつて、占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものにあつては一〇〇ミリワット以下、占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものにあつては二〇〇ミリワット以下、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機にあつては一〇〇ミリワット以下であること。
削除
第49条の8の2第1項第2号ハ(1)
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
追加
一〇〇ミリワット以下であること。ただし、第四十九条の六の九第二項第五号イからトまでに掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和は、二〇〇ミリワット以下であること。
第49条の9第1項第1号ハ
(構内無線局の無線設備)
無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九一六・八MHz以上九二〇・八MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ハ及びヘ並びに別表第二号第8及び別表第三号24(1)において同じ。)を使用するものであること。
ただし、中心周波数が九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。
変更後
無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九一六・八MHz以上九二〇・八MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ハ及びヘ並びに別表第二号第8及び別表第三号24(1)において同じ。)を使用するものであること(無線電力伝送用に使用する場合にあつては、中心周波数を九一八MHz又は九一九・二MHzとする単位チャネルに限る。)。
ただし、中心周波数が九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。
第49条の9第1項第1号ト
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
応答のための装置からの電波を受信できること。
移動
第49条の34第2項第8号
変更後
応答のための装置からの電波を受信できること。
追加
応答のための装置からの電波を受信できること。
ただし、専ら無線電力伝送用に使用するものについてはこの限りでない。
第49条の9第1項第2号ヘ(1)
チャネル間隔が二五kHzのもの
移動
第49条の25の4第1項第4号イ
変更後
チャネル間隔が二五〇MHzの場合
第49条の9第1項第2号ヘ(2)
チャネル間隔が五〇kHzのもの
移動
第49条の32第2項第5号イ
変更後
チャネル間隔が一五〇kHzの場合
第49条の9第1項第2号ヘ(1)
(構内無線局の無線設備)
追加
変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から五〇kHz離れた周波数の(±)一六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
第49条の9第1項第3号
(構内無線局の無線設備)
二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの
変更後
二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
第49条の9第1項第4号ロ
(構内無線局の無線設備)
追加
送信空中線は、指向性を有するものであつて、その絶対利得が二四デシベル以下であること。
ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二四デシベルの送信空中線に一五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
第49条の9第1項第4号
(構内無線局の無線設備)
追加
二・四GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)
第49条の9第1項第5号ロ
(構内無線局の無線設備)
追加
送信空中線(ハに掲げるものを除く。)は、指向性を有するものであつて、その絶対利得が二五デシベル以下であること。
ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二五デシベルの送信空中線に三二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
第49条の9第1項第5号
(構内無線局の無線設備)
追加
五・七GHz帯の周波数の電波を使用するもの(無線電力伝送用のものに限る。)
第49条の9第1項第5号ハ
(構内無線局の無線設備)
追加
受電装置(無線電力伝送を受ける装置がその位置を示すこと等を目的として電波を発射するための送信設備をいう。以下同じ。)の送信空中線は、その絶対利得が五デシベル以下であること。
ただし、等価等方輻射電力が絶対利得五デシベルの送信空中線に〇・三二ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
第49条の9第1項第5号イ
(構内無線局の無線設備)
追加
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
第49条の9第1項第5号ニ
(構内無線局の無線設備)
追加
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
ただし、受電装置についてはこの限りでない。
第49条の11第1項
第49条の12第1項
第49条の13第1項
第49条の14第1項第7号ハ
(特定小電力無線局の無線設備)
無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二八MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ホにおいて同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
変更後
無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二八MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ヘにおいて同じ。)を使用するものであること。
ただし、キャリアセンスを備え付けるものについては、同時使用可能な最大チャネル数は、二〇とする。
第49条の14第1項第7号ホ
(特定小電力無線局の無線設備)
無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)一五デシベル以下であること。
移動
第49条の14第1項第7号ヘ
変更後
無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)一五デシベル以下であること。
第49条の14第1項第7号ニ
(構内無線局の無線設備)
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
移動
第49条の9第1項第4号ハ
変更後
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(発射電波に近接する周波数の電波の受信を含む。次号ニにおいて同じ。)を備え付けていること。
第49条の14第1項第7号ニ(1)
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
九二〇・五MHz以上九二五・一MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、ホに規定する周波数切替装置により、搬送波の周波数を〇・四秒以下の時間間隔で切り替えるもの。
第49条の14第1項第7号ホ
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
ニ(1)の周波数切替装置は、特定の周波数の電波を発射してから〇・四秒以内にその発射を停止し、かつ、当該停止から四秒の時間を経過するまでの間は当該特定の周波数の電波と同一の周波数の電波の送信を行わないものであること。
ただし、最初に特定の周波数の電波を発射してから〇・四秒以内に当該特定の周波数の電波と同一の周波数の電波による再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。
第49条の14第1項第7号ニ(2)
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用し、かつ、別に告示する送信時間制限装置により、任意の一時間における送信時間の割合が一パーセント以下となるもの。
第49条の14第1項第7号ニ
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
ただし、次のいずれかの条件に適合するものについては、キャリアセンスの備え付けを要しないものとする。
第49条の14第1項第12号
(特定小電力無線局の無線設備)
六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
移動
第49条の14第1項第14号
変更後
六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
第49条の14第1項第12号イ
(特定小電力無線局の無線設備)
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
ただし、空中線系については、この限りでない。
移動
第49条の14第1項第14号イ
変更後
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
ただし、空中線系については、この限りでない。
第49条の14第1項第12号ニ
(特定小電力無線局の無線設備)
送信空中線は、その絶対利得が四〇デシベル以下であること。
移動
第49条の14第1項第14号ニ
変更後
送信空中線は、その絶対利得が四〇デシベル以下であること。
第49条の14第1項第12号ロ
(特定小電力無線局の無線設備)
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
移動
第49条の14第1項第14号ロ
変更後
通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
第49条の14第1項第12号ハ
(特定小電力無線局の無線設備)
計測時以外においては電波の発射を停止する機能を有すること。
移動
第49条の14第1項第14号ハ
変更後
計測時以外においては電波の発射を停止する機能を有すること。
第49条の14第1項第12号イ
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
第49条の14第1項第12号ホ
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
同一の筐体に収められた他の無線設備(第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の告示において定められた当該各項第一号の表に掲げる無線局の無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備のうち、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用する移動体検知センサー用の特定小電力無線局と同一の筐体に収められたものに限る。)と同時に複数の電波を発射する機能を有する場合にあつては、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波のみ発射を停止する、又は当該周波数の電波を含む複数の電波の発射を停止する機能を有すること。
第49条の14第1項第12号ハ(2)
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
パルス振幅変調により送信する送信装置の空中線電力は、一二デシベル以下で、かつ、等価等方輻射電力は一七デシベル以下であること。
第49条の14第1項第12号ハ(1)
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信する送信装置の空中線電力は、一〇ミリワット以下で、かつ、等価等方輻射電力は一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。(2)において同じ。)以下であること。
第49条の14第1項第12号ロ(1)
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)により送信するもの
第49条の14第1項第12号ロ(2)
(特定小電力無線局の無線設備)
第49条の14第1項第13号イ
(特定小電力無線局の無線設備)
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
ただし、空中線系については、この限りでない。
移動
第49条の14第1項第15号イ
変更後
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
ただし、空中線系については、この限りでない。
第49条の14第1項第13号
(特定小電力無線局の無線設備)
七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
移動
第49条の14第1項第15号
変更後
七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
第49条の14第1項第13号ロ
(特定小電力無線局の無線設備)
送信空中線は、その絶対利得が三五デシベル以下であること。
移動
第49条の14第1項第15号ロ
変更後
送信空中線は、その絶対利得が三五デシベル以下であること。
第49条の14第1項第13号
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号及び次号に規定するものを除く。)
第49条の14第1項第13号ロ
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
送信装置の空中線電力は、二五〇ミリワット以下で、かつ、等価等方輻射電力は四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第49条の14第1項第13号イ
(特定小電力無線局の無線設備)
追加
空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
第49条の15第1項第2号ハ
(デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)
隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
ただし、一ワット以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
変更後
隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻
射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
ただし、一ワット以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
第49条の17第1項第2号
(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
変更後
一の筐
体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
第49条の17第1項第5号イ
(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
発射する電波の占有周波数帯幅が四kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
変更後
発射する電波の占有周波数帯幅が四kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻
射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
第49条の17第1項第5号ロ
(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
発射する電波の占有周波数帯幅が四kHzを超え八・五kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
変更後
発射する電波の占有周波数帯幅が四kHzを超え八・五kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻
射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
第49条の17第1項第5号ニ
(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
発射する電波の占有周波数帯幅が一二kHzを超え一六kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
変更後
発射する電波の占有周波数帯幅が一二kHzを超え一六kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻
射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
第49条の17第1項第5号ハ
(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
発射する電波の占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一二kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
変更後
発射する電波の占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一二kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)六kHzの帯域内に輻
射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
第49条の18第1項第1号ロ(2)
静止衛星軌道の傾度(±)三度以内のすべての方向に送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
削除
第49条の18第1項第1号ロ(3)
(携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)
送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの交差偏波電力(一ワツトを〇デシベルとする。)は、次に掲げる式による値以下であること。
移動
第49条の18第1項第1号ロ(2)
変更後
静止衛星軌道の傾度(±)三度以内のすべての方向に送信空中線から輻
射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
第49条の20第1項第1号ホ(3)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
占有周波数帯幅が二六MHzを超え三八MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。
変更後
占有周波数帯幅が二六MHzを超え四〇MHz以下の送信装置の場合は、一MHzの帯域幅における平均電力が五ミリワット以下であること。
第49条の20第1項第1号ロ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
変更後
通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
第49条の20第1項第1号ハ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
直交周波数分割多重方式又はスペクトル拡散方式
変更後
直交周波数分割多重方式又はスペクトル拡散方式(ただし、無線標定業務を行うものを除く。)
第49条の20第1項第2号ロ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
変更後
通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
第49条の20第1項第3号ト(3)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第3号ヲ(2)
占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第3号ヲ(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第3号
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
変更後
五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
第49条の20第1項第3号ニ(2)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合に限る。)
変更後
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)のものに限り、五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く。)
第49条の20第1項第3号ニ(1)
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が一八MHz以下の場合に限る。)
削除
第49条の20第1項第3号ロ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
変更後
通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
第49条の20第1項第3号ヲ(1)
(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
占有周波数帯幅が一八MHzを超え一九MHz以下の無線設備
移動
第49条の21第1項第9号ロ
変更後
二〇MHzシステム(占有周波数帯幅が九MHzを超え一九・七MHz以下のものをいう。以下同じ。)
第49条の20第1項第3号ホ(2)
占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第3号ヲ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
帯域外漏えい電力は、次のとおりであること。
移動
第49条の20第1項第4号ヌ
変更後
隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。
第49条の20第1項第3号ホ(4)
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
移動
第49条の20の2第1項第4号
変更後
占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
第49条の20第1項第3号チ(2)
(混信防止機能)
五、二七〇MHz又は五、三一〇MHzの周波数の電波を使用するとき
移動
第9条の4第1項第5号イ
変更後
二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
第49条の20第1項第3号チ(3)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
五、二九〇MHzの周波数の電波を使用するとき
移動
第49条の20第1項第4号
変更後
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
第49条の20第1項第3号ル
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
変更後
隣接チャネル漏えい電力等は、次のとおりであること。
第49条の20第1項第3号ヘ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
送信バースト長は四ミリ秒以下であること。
移動
第49条の20第1項第5号チ
変更後
送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。
第49条の20第1項第3号チ
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
移動
第49条の20の2第1項第8号
変更後
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
第49条の20第1項第3号ト(2)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置
移動
第49条の20第1項第5号ヘ(2)
変更後
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
第49条の20第1項第3号ヲ(3)
(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
移動
第49条の21第1項第9号イ
変更後
四〇MHzシステム(占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下のものをいう。以下同じ。)
第49条の20第1項第3号ハ(3)
(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
移動
第49条の21第1項第9号ハ
変更後
一〇MHzシステム(占有周波数帯幅が四・五MHzを超え九MHz以下のものをいう。以下同じ。)
第49条の20第1項第3号ル(3)
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合
移動
第49条の20の2第1項第2号
変更後
占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
第49条の20第1項第3号ル(2)
占有周波数帯幅が一八MHzを超え一九MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第3号ホ(1)
第49条の20第1項第3号ル(1)
第49条の20第1項第3号チ(1)
五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz又は五、三二〇MHzの周波数の電波を使用するとき
削除
第49条の20第1項第3号ト(1)
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置
削除
第49条の20第1項第3号ホ(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第3号ハ(2)
占有周波数帯幅が一九MHzを超え三八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第3号ハ(1)
第49条の20第1項第3号ハ(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第3号ル(4)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第3号チ(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第3号ワ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
イからヲまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
移動
第49条の20第1項第5号ヨ
変更後
イからカまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第49条の20第1項第3号ハ(5)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
第49条の20第1項第3号チ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
追加
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次の表に掲げる値以下であること。
ただし、一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しないもの(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあつては、同表に掲げる値に二分の一を乗じて得た値以下であること。
第49条の20第1項第3号ル(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
追加
搬送波の周波数から八〇MHz離れた周波数の(±)四〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力より二五デシベル以上低い値
第49条の20第1項第3号ヘ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
第49条の20第1項第3号ニ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
追加
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が二〇MHz以下(五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一八MHz以下)のものに限り、五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し自動車内に設置するものを除く。)
第49条の20第1項第4号ハ(3)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
直交周波数分割多重方式
移動
第49条の20第1項第5号ヘ(1)
変更後
直交周波数分割多重方式
第49条の20第1項第4号イ
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
前号イ、ロ、ヘ、リ及びヌに掲げる条件に適合すること。
移動
第49条の20の2第1項第1号
変更後
前条第三号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、リ、ヌ及びルに掲げる条件に適合すること。
第49条の20第1項第4号ト(1)
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)
変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合
移動
第58条の2の12第1項第3号イ
変更後
変調方式が四値周波数偏位変調の場合
第49条の20第1項第4号ホ(1)
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置
削除
第49条の20第1項第4号ニ(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号ホ(3)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号ホ(2)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式を使用する送信装置
削除
第49条の20第1項第4号ニ(2)
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号ロ(2)
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号チ(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号チ(2)
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号ト(2)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下のとき
削除
第49条の20第1項第4号ハ(1)
直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式(占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合に限る。)
削除
第49条の20第1項第4号チ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
帯域外漏えい電力は、次のとおりであること。
移動
第49条の20第1項第6号ハ
変更後
送信空中線の利得は、次のとおりであること。
第49条の20第1項第4号ヘ(1)
第49条の20第1項第4号ニ(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号チ(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号ロ(1)
第49条の20第1項第4号ロ(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号ロ(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号ハ(2)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式若しくはパルス変調方式又はこれらの複合方式(いずれも占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合に限る。)
削除
第49条の20第1項第4号ヘ(4)
占有周波数帯幅が七八MHzを超え一五八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号チ(1)
第49条の20第1項第4号ヘ(3)
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号ヘ(2)
占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合
削除
第49条の20第1項第4号ト
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局等の無線設備)
隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
移動
第49条の8の2第1項第2号ハ
変更後
空中線電力は、次のとおりであること。
第49条の20第1項第4号ニ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
信号伝送速度は、次のとおりであること。
移動
第49条の20第1項第4号ハ
変更後
搬送波の周波数は、次のとおりであること。
第49条の20第1項第4号ロ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
搬送波の周波数は、次のとおりであること。
移動
第49条の20第1項第5号リ
変更後
送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
第49条の20第1項第4号ハ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
変調方式は、次のいずれかであること。
移動
第49条の20第1項第5号ヘ
変更後
変調方式は、次のいずれかであること。
第49条の20第1項第4号リ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
イからチまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
移動
第49条の20第1項第4号ル
変更後
イからヌまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第49条の20第1項第4号
(特定小電力無線局の無線設備)
五、四七〇MHzを超え五、七二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(上空にあつては、航空機内で運用する場合に限る。)
移動
第49条の14第1項第12号
変更後
五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体検知センサー用のものに限る。)
第49条の20第1項第4号ヘ
(特定小電力無線局の無線設備)
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
移動
第49条の14第1項第12号ハ
変更後
送信装置の空中線電力及び等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
第49条の20第1項第4号ニ(1)
(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合
移動
第49条の21第1項第9号ニ
変更後
五MHzシステム(占有周波数帯幅が四・五MHz以下のものをいう。以下同じ。)
第49条の20第1項第4号ホ
(特定小電力無線局の無線設備)
送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
移動
第49条の14第1項第12号ロ
変更後
変調方式は、次のいずれかであること。
第49条の20第1項第4号リ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
第49条の20第1項第4号ヌ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
追加
搬送波の周波数から一六〇MHz及び三二〇MHz離れた周波数の(±)八〇MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
第49条の20第1項第4号ハ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
追加
六、〇二五MHz、六、一八五MHz又は六、三四五MHz
第49条の20第1項第4号ロ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
追加
通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
第49条の20第1項第4号チ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
第49条の20第1項第4号リ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
追加
最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。
第49条の20第1項第4号ヘ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
第49条の20第1項第4号ト
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
追加
一MHzの帯域幅当たりのキャリア数は、一以上であること。
第49条の20第1項第4号イ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
追加
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
第49条の20第1項第5号イ
(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)
第三号イ、ロ、ヘ、リ及びヌに掲げる条件に適合すること。
移動
第49条の23第1項第2号ハ
変更後
イ及びロに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第49条の20第1項第5号ニ
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)
信号伝送速度は、毎秒一六〇メガビット以上であること。
移動
第49条の24の5第1項第3号
変更後
空中線電力は、一〇ワット以下であること。
第49条の20第1項第5号ヘ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
五、二一〇MHzの周波数の電波を使用する場合
移動
第49条の20第1項第6号
変更後
五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
第49条の20第1項第5号チ(2)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
五、二九〇MHz及び五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数の電波を同時に使用する場合
移動
第49条の20第1項第3号ハ(1)
変更後
五、二五〇MHz又は五、五七〇MHz
第49条の20第1項第5号ホ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
送信装置の空中線電力は、一MHzの帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下であること。
移動
第49条の20第1項第4号ヘ
変更後
送信装置の空中線電力は、一MHzの帯域幅における平均電力が次に掲げる値以下であること。
第49条の20第1項第5号ハ
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)
変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
移動
第49条の24の5第1項第2号
変更後
通信方式は、時分割複信方式であること。
第49条の20第1項第5号リ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
イからチまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
移動
第49条の20第1項第3号ヲ
変更後
イからルまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第49条の20第1項第5号ヘ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
移動
第49条の20第1項第4号チ
変更後
最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次に掲げる値以下であること。
第49条の20第1項第5号ト
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
移動
第49条の7の4第1項第2号ロ
変更後
隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
第49条の20第1項第5号チ
第49条の20第1項第5号
五、二一〇MHz(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局が使用するものを含む。)又は五、二九〇MHzの周波数及び五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数の電波を同時に使用するもの
削除
第49条の20第1項第5号ロ
占有周波数帯幅は、三八MHzを超え七八MHz以下であること。
削除
第49条の20第1項第5号ヘ(2)
(一)以外の場合
一・二五ミリワット以下(一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備しない場合にあつては、〇・六二五ミリワット以下)
削除
第49条の20第1項第5号チ(1)
五、二一〇MHz(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局が使用するものを含む。)及び五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数の電波を同時に使用する場合
削除
第49条の20第1項第6号イ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
移動
第49条の20第1項第5号イ
変更後
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
第49条の20第1項第6号ヘ
(GBASの無線局の無線設備)
変調方式は、次のいずれかであること。
移動
第45条の12の8第1項第1号イ
変更後
変調方式は、差動八相位相変調方式であること。
第49条の20第1項第6号カ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
搬送波の周波数から二〇MHz離れた周波数及び四〇MHz以上離れた単位無線チャネルの搬送波の周波数(二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するものにあつては、次の式により求められる値の周波数)の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値であること。
ただし、次の表の周波数帯においては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の表の値であること。
移動
第49条の20第1項第5号カ
変更後
搬送波の周波数から二〇MHz離れた周波数及び四〇MHz以上離れた単位無線チャネルの搬送波の周波数(二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するものにあつては、次の式により求められる値の周波数)の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値であること。
ただし、次の表の周波数帯においては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の表の値であること。
第49条の20第1項第6号ヨ
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
イからカまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
移動
第49条の20の2第1項第9号
変更後
前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
第49条の20第1項第6号ホ(2)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
偶数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七八GHz以上二五・二二GHz以下の周波数であつて二四・七八GHz又は二四・七八GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
移動
第49条の20第1項第5号ホ(2)
変更後
偶数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七八GHz以上二五・二二GHz以下の周波数であつて二四・七八GHz又は二四・七八GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
第49条の20第1項第6号ニ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
同時に使用する単位無線チャネルの最大数は、三であること。
移動
第49条の20第1項第5号ニ
変更後
同時に使用する単位無線チャネルの最大数は、三であること。
第49条の20第1項第6号リ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
ヘ(1)に規定する変調方式を使用するものは、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
移動
第49条の20第1項第5号リ(1)
変更後
ヘ(1)に規定する変調方式を使用するものは、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
第49条の20第1項第6号
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
移動
第49条の20第1項第5号
変更後
二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
第49条の20第1項第6号チ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。
移動
第49条の20第1項第4号ホ
変更後
送信バースト長は、八ミリ秒以下であること。
第49条の20第1項第6号ホ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときの搬送波の周波数は、一の無線チャネルとして使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
移動
第49条の20第1項第5号ホ
変更後
二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときの搬送波の周波数は、一の無線チャネルとして使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
第49条の20第1項第6号リ
(携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)
送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
移動
第54条の4第1項第1号
変更後
送信空中線電力は、一ワット以下であること。
第49条の20第1項第6号ル
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
移動
第49条の20第1項第5号ル
変更後
直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
第49条の20第1項第6号リ(2)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
ヘ(2)に規定する変調方式を使用するものは、一〇ミリワット以下であること。
移動
第49条の20第1項第5号リ(2)
変更後
ヘ(2)に規定する変調方式を使用するものは、一〇ミリワット以下であること。
第49条の20第1項第6号ワ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
ヲの送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
移動
第49条の20第1項第5号ワ
変更後
ヲの送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
第49条の20第1項第6号ヲ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。
ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
移動
第49条の20第1項第5号ヲ
変更後
送信空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。
ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
第49条の20第1項第6号ヌ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
移動
第49条の20第1項第5号ヌ
変更後
空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
第49条の20第1項第6号ロ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
移動
第49条の20第1項第5号ロ
変更後
通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
第49条の20第1項第6号ホ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
奇数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
移動
第49条の20第1項第5号ホ(1)
変更後
奇数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
第49条の20第1項第6号ヘ(1)
第49条の20第1項第6号ト
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
単位無線チャネル当たりの信号伝送速度は、毎秒一〇メガビット以上であること。
ただし、無線設備は、単位無線チャネル当たり毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送する能力を有するものでなければならない。
移動
第49条の20第1項第5号ト
変更後
単位無線チャネル当たりの信号伝送速度は、毎秒一〇メガビット以上であること。
ただし、無線設備は、単位無線チャネル当たり毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送する能力を有するものでなければならない。
第49条の20第1項第6号ハ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
無線チャネルは、単位無線チャネル(搬送波の周波数が、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものである無線チャネルをいう。以下この号及び別表第二号第30において同じ。)を一又は二以上同時に使用して構成されるものであること。
移動
第49条の20第1項第5号ハ
変更後
無線チャネルは、単位無線チャネル(搬送波の周波数が、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz又は二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものである無線チャネルをいう。以下この号及び別表第二号第30において同じ。)を一又は二以上同時に使用して構成されるものであること。
第49条の20第1項第6号ヘ(2)
振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
削除
第49条の20第1項第6号イ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
追加
空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
第49条の20第1項第7号ニ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものにあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
移動
第49条の20第1項第6号ニ
変更後
送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものにあつては、送信開始時において動作するキャリアセンスを備え付けること。
第49条の20第1項第7号
(混信防止機能)
五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
移動
第9条の4第1項第5号ロ
変更後
五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
第49条の20第1項第7号ハ(1)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
送信装置の空中線電力が一〇ミリワット以下のものの絶対利得は、四七デシベル以下であること。
移動
第49条の20第1項第6号ハ(1)
変更後
送信装置の空中線電力が一〇ミリワット以下のものの絶対利得は、四七デシベル以下であること。
第49条の20第1項第7号イ
送信機は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
移動
第49条の23の5第1項第1号ト
変更後
送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
第49条の20第1項第7号ハ(2)
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものの絶対利得は、一〇デシベル以上であること。
移動
第49条の20第1項第6号ハ(2)
変更後
送信装置の空中線電力が一〇ミリワットを超えるものの絶対利得は、一〇デシベル以上であること。
第49条の20第1項第7号ロ
(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
送信装置の空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。
ただし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
移動
第49条の20第1項第6号ロ
変更後
送信装置の空中線電力は、二五〇ミリワット以下であること。
ただし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第49条の20第1項第7号ハ
(特定小電力無線局の無線設備)
送信空中線の利得は、次のとおりであること。
移動
第49条の14第1項第13号ハ
変更後
送信空中線の利得は、一〇デシベル以上であること。
第49条の20の2第1項第1号
前条第三号イ、ロ、ニ、ホ((4)を除く。)、ヘ、リ、ヌ及びルに掲げる条件に適合すること。
削除
第49条の20の2第1項第2号
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
削除
第49条の20の2第1項第2号(1)
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
第49条の20の2第1項第3号
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
送信装置の空中線電力は、前条第三号ト((3)(四)を除く。)に掲げる条件によるほか、直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置及び直交周波数分割多重方式を使用する送信装置にあつては二〇〇ミリワット以下であること。
変更後
送信装置の空中線電力は、前条第三号トに掲げる条件(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のものに限る。)を除く。)によるほか、直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置及び直交周波数分割多重方式を使用する送信装置にあつては二〇〇ミリワット以下であること。
第49条の20の2第1項第4号
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
削除
第49条の20の2第1項第5号
占有周波数帯幅が三八MHzを超え七八MHz以下の場合
削除
第49条の20の2第1項第6号
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。
移動
第49条の20の2第1項第5号
変更後
基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。
第49条の20の2第1項第7号
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
陸上移動中継局にあつては、基地局からの制御を受けて当該基地局と通信するとともに、一の通信系内の陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局の制御を行うこと。
移動
第49条の20の2第1項第6号
変更後
陸上移動中継局にあつては、基地局からの制御を受けて当該基地局と通信するとともに、一の通信系内の陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局の制御を行うこと。
第49条の20の2第1項第8号
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。
移動
第49条の20の2第1項第7号
変更後
識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。
第49条の20の2第1項第9号
第49条の20の2第1項第10号
(二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
移動
第58条の2の11第1項第5号
変更後
前四号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第49条の20の2第2項第1号
前条第三号イ、ロ、ニ、ホ((4)を除く。)、ヘ、ト((3)(四)を除く。)、チ((1)(一)、(2)(一)及び(3)(一)に限る。)、リ、ヌ、ル及びヲ((4)を除く。)並びに前項第二号に掲げる条件に適合すること。
削除
追加
前条第三号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、ト(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、チ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、リ、ヌ及びル並びに前項第二号に掲げる条件に適合すること。
第49条の20の2第2項第3号
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)
五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz又は五、六一〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力及び帯域外漏えい電力については、第一号の規定にかかわらず、前条第五号ハ、ホ、ヘ((1)に限る。)及びチ((1)に限る。)に掲げる条件に適合すること。
変更後
五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第一号の規定にかかわらず、前条第三号ニ、ホ(表オの項に掲げるものに限る。)及びチ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものに限る。)に限る。)に掲げる条件に適合すること。
第49条の21第1項第9号ニ
五MHzシステム(占有周波数帯幅が四・五MHz以下のものをいう。以下同じ。)
割当周波数から五MHz及び一〇MHz離れた周波数の(±)二・二五MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・一二五ミリワット以下、四マイクロワット以下であること。
削除
第49条の21第1項第9号ハ
一〇MHzシステム(占有周波数帯幅が四・五MHzを超え九MHz以下のものをいう。以下同じ。)
割当周波数から一〇MHz及び二〇MHz離れた周波数の(±)四・五MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・二五ミリワット以下、八マイクロワット以下であること。
削除
第49条の21第1項第9号イ
四〇MHzシステム(占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下のものをいう。以下同じ。)
割当周波数から四〇MHz及び八〇MHz離れた周波数の(±)一九MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・二五ミリワット以下及び八マイクロワット以下であること。
削除
第49条の21第1項第9号ロ
二〇MHzシステム(占有周波数帯幅が九MHzを超え一九・七MHz以下のものをいう。以下同じ。)
割当周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・五ミリワット以下、一六マイクロワット以下であること。
削除
第49条の21第1項第9号ニ(1)
(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
追加
割当周波数から五MHz及び一〇MHz離れた周波数の(±)二・二五MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・一二五ミリワット以下、四マイクロワット以下であること。
第49条の21第1項第9号ハ(1)
(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
追加
割当周波数から一〇MHz及び二〇MHz離れた周波数の(±)四・五MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・二五ミリワット以下、八マイクロワット以下であること。
第49条の21第1項第9号ロ(1)
(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
追加
割当周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・五ミリワット以下、一六マイクロワット以下であること。
第49条の21第1項第9号イ(1)
(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
追加
割当周波数から四〇MHz及び八〇MHz離れた周波数の(±)一九MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・二五ミリワット以下及び八マイクロワット以下であること。
第49条の23第1項第1号
(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)
対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で六、三四五MHzから六、四二五MHzまでの周波数の電波を送信し四、一二〇MHzから四、二〇〇MHzまでの周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で二、六六〇MHzから二、六九〇MHzまでの周波数の電波を送信し二、五〇五MHzから二、五三五MHzまでの周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
変更後
対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で六、三四五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を送信し四、一二〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を送信し二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
第49条の23第1項第2号ロ(2)
変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒五〇キロビット以下であること。
削除
第49条の23第1項第2号ニ
(船舶地球局等の無線設備の条件)
イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
移動
第40条の4第5項第5号
変更後
第一号から第三号までに定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第49条の23第1項第2号ハ
(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)
携帯移動地球局の送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
移動
第49条の23第1項第2号ロ
変更後
携帯移動地球局の送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
第49条の23第1項第2号ロ(1)
(船舶地球局等の無線設備の条件)
変調方式は、四相位相変調であること。
移動
第40条の4第4項第1号
変更後
通信方式は、複信方式であること。
第49条の23第1項第2号ロ
携帯移動地球局の送信装置の条件
移動
第49条の23の5第1項第2号
変更後
送信装置の条件
第49条の23第1項第2号
(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)
非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で二九・一GHzから二九・三GHzまでの周波数の電波を送信するもの又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
変更後
非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で二九・一GHzを超え二九・三GHz以下の周波数の電波を送信するもの又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
第49条の23の2第1項
対地静止衛星に開設する人工衛星局(インマルサット人工衛星局を除く。)の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六二六・五MHzから一、六六〇・五MHzまでの周波数の電波を送信し、一、五二五MHzから一、五五九MHzまでの周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
変更後
対地静止衛星に開設する人工衛星局(インマルサット人工衛星局を除く。)の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を送信し、一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
第49条の23の2第1項第2号ロ(1)
追加
毎秒四六、八〇〇ビット、毎秒一八七、二〇〇ビット、毎秒二三四、〇〇〇ビット、毎秒四六八、〇〇〇ビット又は毎秒五八五、〇〇〇ビット
第49条の23の2第1項第3号
受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二四デシベル以上であること。
削除
第49条の23の3第1項
非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六一〇MHzから一、六一八・七五MHzまでの周波数の電波を送信し、二、四八三・五MHzから二、五〇〇MHzまでの周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
変更後
非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六一〇MHzを超え一、六一八・七五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、四八三・五MHzを超え二、五〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
第49条の23の4第1項
対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、二九・五GHzから三〇GHzまでの周波数の電波を送信し、一九・七GHzから二〇・二GHzまでの周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
変更後
対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、二九・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
第49条の23の4第1項第1号ヘ
二九・五GHzから三〇GHzまでの周波数の電波の発射を禁止された領域内において電波の発射を停止する機能を有すること。
変更後
二九・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波の発射を禁止された領域内において電波の発射を停止する機能を有すること。
第49条の23の4第1項第2号
送信装置の条件
送信空中線から静止衛星軌道の三度以内の方向に輻射される四〇kHzの帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
送信電力制御機能を有する場合であつて、降雨等により搬送波の減衰がある場合は、この表の値にかかわらず、減衰量を補うために電力を増加させることができる。
送信電力制御機能を有しない場合であつて、無線通信規則第三章に定める手続(以下「国際調整」という。)で合意した値がある場合には、この表の規定にかかわらず、その値を最大輻射電力とすることができる。
符号分割多元接続方式を使用し、二以上の局が同一の四〇kHzの帯域内で同時に送信する場合は、下欄に掲げる値から次に掲げる式による値を減じること。
10log10Nデシベル(Nは局数)
ただし、国際調整で合意した場合は、他の方法を用いることができる。
仰角が三〇度以下の範囲で運用する場合は、下欄に掲げる値に次に掲げる式による値を加えることができる。
3-0.1εデシベル
εは静止衛星軌道に対する仰角とし、5度以下のときは5とする。
削除
追加
送信装置の条件
送信電力制御機能を有する場合であつて、降雨等により搬送波の減衰がある場合は、この表の値にかかわらず、減衰量を補うために電力を増加させることができる。
送信電力制御機能を有しない場合であつて、無線通信規則第三章に定める手続(以下「国際調整」という。)で合意した値がある場合には、この表の規定にかかわらず、その値を最大輻射電力とすることができる。
第49条の23の5第1項
追加
高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
第49条の23の5第1項第1号ロ
追加
携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
第49条の23の5第1項第1号ハ
追加
携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
第49条の23の5第1項第1号ヘ
追加
他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
第49条の23の5第1項第1号
第49条の23の5第1項第1号ホ
追加
自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
第49条の23の5第1項第1号イ
追加
空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
第49条の23の5第1項第1号ニ
追加
周波数及び輻射する電力は、携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
第49条の23の6第1項
追加
高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
第49条の23の6第1項第1号ニ
追加
周波数及び輻射する電力は、携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
第49条の23の6第1項第1号イ
追加
空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
第49条の23の6第1項第1号ロ
追加
携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
第49条の23の6第1項第1号ハ
追加
携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
第49条の23の6第1項第1号ヘ
追加
他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
第49条の23の6第1項第1号
第49条の23の6第1項第1号ホ
追加
自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
第49条の23の6第1項第1号ト
追加
送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
第49条の23の6第1項第2号
第49条の24第2項第1号ロ(3)
(1)及び(2)以外の通信を行う場合 毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット
削除
第49条の24第2項第2号
受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)一二・五デシベル以上であること。
削除
第49条の24第4項第1号ロ(1)
(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)
追加
毎秒三三、六〇〇ビット、毎秒六七、二〇〇ビット、毎秒一三四、四〇〇ビット、毎秒一六八、〇〇〇ビット、毎秒二六八、八〇〇ビット、毎秒三〇二、四〇〇ビット、毎秒三三六、〇〇〇ビット、毎秒四二〇、〇〇〇ビット、毎秒五〇四、〇〇〇ビット、毎秒六〇四、八〇〇ビット、毎秒六七二、〇〇〇ビット、毎秒八四〇、〇〇〇ビット又は毎秒一、〇〇八、〇〇〇ビット
第49条の24第4項第2号
受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二〇デシベル以上であること。
削除
第49条の24第5項第1号ロ(1)
(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)
追加
毎秒一六、九〇〇ビット、毎秒六七、七〇八ビット
第49条の24第5項第2号
受信装置の条件
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二四デシベル以上であること。
削除
第49条の24第5項第3号
空中線の条件
送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
削除
第49条の24の4第1項
対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、二、〇〇〇MHzから二、〇〇五MHzまでの周波数の電波を送信し、二、一九〇MHzから二、一九五MHzまでの周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
変更後
対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、二、〇〇〇MHzを超え二、〇〇五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一九〇MHzを超え二、一九五MHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第49条の24の5第1項
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)
追加
電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局の無線設備であつて、五四MHzを超え六五MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第49条の24の5第1項第1号
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)
追加
変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
第49条の24の5第1項第4号
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)
追加
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
第49条の24の5第1項第5号
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)
追加
隣接チャネル漏洩電力等は、割当周波数から一二〇kHz及び二四〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力よりそれぞれ四三デシベル及び五一・五デシベル以上低い値であること。
第49条の25の4第1項第4号ロ
チャネル間隔が五〇〇MHzの場合
割当周波数から五〇〇MHz離れた周波数の(±)二五〇MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
削除
第49条の25の4第1項第4号イ
チャネル間隔が二五〇MHzの場合
割当周波数から二五〇MHz離れた周波数の(±)一二五MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
削除
第49条の25の4第1項第4号ニ
(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)
チャネル間隔が二、〇〇〇MHzの場合
割当周波数から二、〇〇〇MHz離れた周波数の(±)一、〇〇〇MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
移動
第49条の24第2項第1号ロ(3)
変更後
(1)及び(2)以外の通信を行う場合
毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット
第49条の25の4第1項第4号ハ
チャネル間隔が一、〇〇〇MHzの場合
割当周波数から一、〇〇〇MHz離れた周波数の(±)五〇〇MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
削除
第49条の25の4第1項第4号ロ(1)
追加
割当周波数から五〇〇MHz離れた周波数の(±)二五〇MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
第49条の25の4第1項第4号イ(1)
追加
割当周波数から二五〇MHz離れた周波数の(±)一二五MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
第49条の25の4第1項第4号ニ(1)
追加
割当周波数から二、〇〇〇MHz離れた周波数の(±)一、〇〇〇MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
第49条の25の4第1項第4号ハ
第49条の25の4第1項第4号ニ
第49条の25の4第1項第4号ハ(1)
追加
割当周波数から一、〇〇〇MHz離れた周波数の(±)五〇〇MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より二三デシベル以上低い値であること。
第49条の25の4第1項第4号ロ
第49条の26第1項第2号
(狭域通信システムの無線局等の無線設備)
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
ただし、電源設備その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
変更後
一の筐
体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
ただし、電源設備その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
第49条の27第1項
超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
移動
第49条の27第4項
変更後
超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの(第一項又は第三項の各号に掲げる条件に適合するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
追加
超広帯域無線システムの無線局(屋内においてのみ運用されるものに限る。)の無線設備であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
ただし、超広帯域無線システムの無線局(屋内においてのみ運用されるものに限る。)の無線設備であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するものは、次に掲げる条件にかかわらず、第三項又は第四項の各号に掲げる条件によることができる。
第49条の27第3項
追加
超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの(第一項各号に掲げる条件に適合するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
第49条の27第3項第1号
追加
通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
第49条の27第3項第2号
追加
筐体は、容易に開けることができないものであること。
第49条の27第3項第3号
追加
使用する周波数帯ごとに、次の表に掲げる値をそれぞれ満たすこと。
第49条の27第3項第4号
追加
最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
第49条の27第4項第1号
追加
通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
第49条の27第4項第2号
追加
筐体は、容易に開けることができないものであること。
第49条の27第4項第3号
追加
使用する周波数帯における等価等方輻射電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。
第49条の27第4項第4号
追加
最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
第49条の27第4項第5号
第49条の29第1項第1号ホ(2)
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局
第49条の29第1項第1号ホ(1)
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局
変更後
シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局
第49条の29第1項第1号ホ
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる基地局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる陸上移動局を含む。)との間の通信に限るものとする。
変更後
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信に限ること。
第49条の29第1項第1号ト
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
第49条の29第1項第1号ト(1)
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
第49条の29第1項第1号ト(2)
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
第49条の29第3項第1号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局等の無線設備)
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局(キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含み、キャリアアグリゲーション技術を用いてシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該基地局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
移動
第49条の6の12第2項第3号イ
変更後
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一号ヘ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
追加
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ホ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
第49条の29第3項第3号
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
送信装置の空中線電力は、四〇〇ミリワット以下であること。
ただし、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うものから送信される搬送波、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行うものであつて三・六GHzを超え四・一GHz以下又は四・五GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものから送信される搬送波及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムから送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和が、二〇〇ミリワット以下であること。
変更後
送信装置の空中線電力は、四〇〇ミリワット以下であること。
ただし、第四十九条の六の九第二項第五号イからトまでに掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和は、二〇〇ミリワット以下であること。
第49条の29第3項第4号
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下(空中線電力が〇・二ワットを超える場合は一デシベル以下。
ただし、等価等方輻射電力が絶対利得一デシベルの空中線に〇・四ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。)であること。
変更後
送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下(空中線電力が〇・二ワットを超える場合は一デシベル以下。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得一デシベルの空中線に〇・四ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。)であること。
第49条の29の2第1項第1号ヘ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する無線局の無線設備の空中線電力は、各空中線端子における値の総和であること。
第49条の29の2第1項第1号ト(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
自動出力補正機能が保証する空中線電力の偏差が、第十四条に規定する空中線電力の許容偏差内であること。
第49条の29の2第1項第1号ト(1)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
(±)〇・〇一六ppm以下の精度の外部参照信号に同期するものであること。
第49条の29の2第1項第1号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
第49条の29の2第1項第1号ホ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局を含む。)との間の通信に限ること。
第49条の29の2第1項第1号ト
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
基地局の無線設備のうち、第一章第六節の周波数等を維持する機能を有するものにあつては、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
第49条の29の2第1項第1号ニ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
第49条の29の2第1項第1号ロ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
第49条の29の2第1項第1号ハ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
第49条の29の2第1項第2号ロ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
隣接チャネル漏えい電力、相互変調特性及びフレーム長は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
第49条の29の2第1項第2号イ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
陸上移動局の無線設備
二相位相変調、二分のπシフト二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
第49条の29の2第1項第2号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
第49条の29の2第1項第2号イ(1)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
基地局の無線設備
四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
第49条の29の2第1項第2号イ
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
変調方式は、次に掲げる無線設備の区分に応じ、それぞれに定めるものであること。
第49条の29の2第2項
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
基地局の無線設備は、前項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
第49条の29の2第2項第1号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
送信装置の空中線電力は、一〇MHz幅あたり二〇ワット以下であること。
第49条の29の2第2項第2号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
送信空中線の絶対利得は、一七デシベル以下であること。
第49条の29の2第3項
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
陸上移動局の無線設備は、第一項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。
第49条の29の2第3項第1号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
送信する電波の周波数は、通信の相手方である基地局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(キャリアアグリゲーション技術を用いて第一項第一号ホ(1)に掲げる無線局から送信される搬送波を使用する通信を行う場合にあつては当該無線局を含む。)の電波を受信することによつて自動的に選択されること。
第49条の29の2第3項第2号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
送信装置の空中線電力は、四〇〇ミリワット以下であること。
ただし、第四十九条の六の九第二項第五号イからトまでに掲げる無線設備から送信される搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和は、二〇〇ミリワット以下であること。
第49条の29の2第3項第3号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下(空中線電力が〇・二ワットを超える場合は一デシベル以下。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得一デシベルの空中線に〇・四ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。)であること。
第49条の29の2第3項第4号
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備)
追加
搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
第49条の31第1項第2号
変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又は六四値直交振幅変調及びこれと同等以上の性能を有するものであること。
変更後
変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
第49条の32第1項第5号イ
チャネル間隔が三〇〇kHzの場合
割当周波数から三〇〇kHz離れた周波数の(±)一四二・五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
削除
第49条の32第1項第5号ロ
チャネル間隔が六〇〇kHzの場合
割当周波数から六〇〇kHz離れた周波数の(±)二八五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
削除
第49条の32第1項第5号ロ(1)
追加
割当周波数から六〇〇kHz離れた周波数の(±)二八五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
第49条の32第1項第5号イ
第49条の32第1項第5号イ(1)
追加
割当周波数から三〇〇kHz離れた周波数の(±)一四二・五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
第49条の32第1項第5号ロ
第49条の32第2項第5号イ
チャネル間隔が一五〇kHzの場合
割当周波数から一五〇kHz離れた周波数の(±)六二・五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
削除
第49条の32第2項第5号ロ
チャネル間隔が三〇〇kHzの場合
割当周波数から三〇〇kHz離れた周波数の(±)一二五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
削除
第49条の32第2項第5号ロ(1)
追加
割当周波数から三〇〇kHz離れた周波数の(±)一二五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
第49条の32第2項第5号イ(1)
追加
割当周波数から一五〇kHz離れた周波数の(±)六二・五kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三七デシベル以上低い値であること。
第49条の33第1項第3号イ(1)
占有周波数帯幅が一〇〇kHz以下の場合
移動
第49条の32第2項第5号ロ
変更後
チャネル間隔が三〇〇kHzの場合
第49条の33第1項第3号イ(2)
占有周波数帯幅が一〇〇kHzを超え二〇〇kHz以下の場合
削除
第49条の33第1項第3号ロ(2)
占有周波数帯幅が四・五MHzを超え九MHz以下の場合
削除
第49条の33第1項第3号イ(3)
占有周波数帯幅が二〇〇kHzを超え三〇〇kHz以下の場合
削除
第49条の33第1項第3号ロ(1)
第49条の33第1項第3号ロ(3)
占有周波数帯幅が九MHzを超え一九・七MHz以下の場合
削除
第49条の33第1項第3号ロ(1)
追加
搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九・五MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波の平均電力よりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値
第49条の34第1項
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
変更後
九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(次項に規定するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第49条の34第2項
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
追加
九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第49条の34第2項第1号
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
追加
空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
第49条の34第2項第2号
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
第49条の34第2項第3号
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
追加
送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。
ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
第49条の34第2項第4号
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
追加
無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六・八MHz以上九二〇・八MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz、九一九・二MHz、九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。以下この号及び第七号において同じ。)を使用するものであること。
ただし、中心周波数が九二〇・四MHz、九二〇・六MHz又は九二〇・八MHzのものにあつては、単位チャネルを一又は二以上同時に使用するものであること。
なお、二チャネルを同時に使用するものの中心周波数は、九二〇・五MHz又は九二〇・七MHz、三チャネルを同時に使用するものの中心周波数は九二〇・六MHzとする。
第49条の34第2項第5号
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
追加
総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
第49条の34第2項第6号
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
追加
無線チャネルの両端における電力は、一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。次号において同じ。)以下であること。
第49条の34第2項第7号
(九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備)
追加
無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、〇・五デシベル以下であること。
第54条第1項第2号リ(2)
(簡易無線局の無線設備)
四分のπシフト四相位相変調方式及び四値周波数偏位変調方式のものにあつては、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。
ただし、四値周波数偏位変調方式のものにあつては二kHzとする。)の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四五デシベル以上低い値であること。
変更後
四分のπシフト四相位相変調方式及び四値周波数偏位変調方式のものにあつては、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。ただし、四値周波数偏位変調方式のものにあつては二kHzとする。)の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四五デシベル以上低い値であること。
第54条の2第1項
(市民ラジオの無線局の無線設備)
市民ラジオの無線局(法第四条第一項第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
変更後
市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第54条の2第1項第3号
(市民ラジオの無線局の無線設備)
一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。
ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
変更後
一の筐
体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。
ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
第54条の3第1項
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
陸上に開設する二以上の地球局(移動するものであつて、停止中にのみ運用を行うものに限る。以下この条において同じ。)のうち、その送信の制御を行う他の一の地球局(以下この条において「制御地球局」という。)と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、十四・〇GHzを超え十四・四GHz以下の周波数の電波を送信し、十二・二GHzを超え十二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
変更後
陸上に開設する二以上の地球局(移動するものであつて、停止中にのみ運用を行うものに限る。以下この条において同じ。)のうち、その送信の制御を行う他の一の地球局(以下この条において「制御地球局」という。)と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、十四・〇GHzを超え十四・四GHz以下の周波数の電波を送信し、十二・二GHzを超え十二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの(第三項及び第四項において条件が定められている無線設備を除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第54条の3第3項
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。
第54条の3第3項第1号ニ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
第54条の3第3項第1号
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
第54条の3第3項第1号ホ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
第54条の3第3項第1号ヘ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
第54条の3第3項第1号ロ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
制御地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
第54条の3第3項第1号ハ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
周波数及び輻射する電力は、制御地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
第54条の3第3項第1号イ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
第54条の3第3項第2号
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
第54条の3第4項
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
陸上に開設する二以上の地球局のうち、高度一、一〇〇kmを超え一、三〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局及び制御地球局と通信系を構成するものの無線設備で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合するものでなければならない。
第54条の3第4項第1号イ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
第54条の3第4項第1号ヘ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
第54条の3第4項第1号ロ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
制御地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
第54条の3第4項第1号ニ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
第54条の3第4項第1号ホ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
第54条の3第4項第1号
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
第54条の3第4項第1号ハ
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
追加
周波数及び輻射する電力は、制御地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
第54条の3第4項第2号
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
第54条の4第1項
(携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)
追加
携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
第54条の4第1項第2号
(携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)
追加
電源設備及び空中線系を除く無線設備は、容易に開けることができないこと。
また、増幅部が別の筐体に収められている場合にあつては、無線設備としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
第54条の4第1項第3号
(携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)
追加
空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
第57条の3第1項
(送信装置の条件)
F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
ただし、放送番組中継を行う固定局、携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、MCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、コードレス電話の無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、簡易無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及び市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
変更後
F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
ただし、放送番組中継を行う固定局、携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、コードレス電話の無線局、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、無人移動体画像伝送システムの無線局、簡易無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及び市町村デジタル防災無線通信を行う固定局並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
第57条の3第1項第3号ハ
(送信装置の条件)
変調信号の送信速度が毎秒八キロビツトを超えるものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
変更後
変調信号の送信速度が毎秒八キロビツトを超えるものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻
射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
第57条の3第1項第3号ロ
(送信装置の条件)
変調信号の送信速度が毎秒四キロビツトを超え八キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
変更後
変調信号の送信速度が毎秒四キロビツトを超え八キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四kHzの帯域内に輻
射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
第57条の3第1項第3号イ
(送信装置の条件)
変調信号の送信速度が毎秒四キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
変更後
変調信号の送信速度が毎秒四キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻
射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
第58条第1項
F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
ただし、航空移動業務の無線局(無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する航空機局を除く。)、地上基幹放送局、放送中継を行う無線局、MCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定ラジオマイクの陸上移動局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、実験試験局、簡易無線局、アマチュア局、構内無線局、四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
変更後
F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
ただし、航空移動業務の無線局(無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する航空機局を除く。)、地上基幹放送局、放送中継を行う無線局、特定ラジオマイクの陸上移動局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、実験試験局、簡易無線局、アマチュア局、構内無線局、四〇三・三MHz以上四〇五・七MHz以下の周波数の電波を使用する気象援助局(ラジオゾンデのものに限る。)並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
第58条の2の11第1項第2号
(二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又は六四値直交振幅変調及びこれと同等以上の性能を有するものであること。
変更後
変調方式は、振幅変調、周波数変調、四相位相偏移変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
第58条の2の11第1項第3号
(二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
移動
第58条の2の11第1項第4号
変更後
通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
追加
送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せであること。
第58条の2の11第1項第4号
(高度MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
移動
第49条の7の4第1項第2号ハ
変更後
相互変調特性は、総務大臣が別に告示する条件に適合すること。
第58条の2の12第1項第3号ロ(1)
チャネル間隔が七・五kHzのもの
搬送波の周波数から七・五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。(2)において同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
移動
第49条の27第4項第3号イ
変更後
任意の一MHzの帯域幅における平均電力
(-)四一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
第58条の2の12第1項第3号イ
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)
変調方式が四値周波数偏位変調の場合
搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)四・八kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
移動
第58条の2の12第1項第3号イ(1)
変更後
搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)四・八kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
第58条の2の12第1項第3号ロ(2)
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)
チャネル間隔が一五kHzのもの
搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
移動
第58条の2の12第1項第3号ロ(1)
変更後
搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
第58条の2の12第1項第3号ハ
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)
変調方式が一六値直交振幅変調の場合
搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の八分の一の値とする。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
移動
第58条の2の12第1項第3号ハ(1)
変更後
搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の八分の一の値とする。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。
第59条第1項第1号
(周波数の範囲等)
電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第一項第一号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するもの又は定格電圧一〇〇ボルト若しくは二〇〇ボルト及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用し、かつ、同条第二項第二号に規定する分電盤から負荷側において二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用するものであること。
変更後
電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第一項第一号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあつては、一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するもの又は定格電圧六〇〇ボルト以下及び定格周波数五〇ヘルツ若しくは六〇ヘルツの単相交流若しくは三相交流を通ずる電力線又は直流を通ずる電力線を使用するもの(鋼船(鋼製の船舶をいう。以下同じ。)内で使用するものに限る。)を使用し、かつ、同条第二項第二号に規定する分電盤から負荷側又は鋼船内に設置された配電盤から負荷側において、二MHzから三〇MHzまでの周波数を使用するものであること。
第60条第1項第2号(4)
(漏えい電界強度等の許容値)
放射妨害波の電界強度
変更後
通信状態における放射妨害波の電界強度
第65条第1項第1号
三〇メートルの距離において測定できないときは、三〇メートルよりも長い距離において測定し、その値に次の式により求められる値を加えて得た値を測定値とすることができる。
削除
第65条第1項第7号
(妨害波電圧等の許容値)
追加
当該設備が設置されている建築物の外壁から三〇メートルの距離における電界強度の最大許容値
附則第1条第1項
(経過措置)
附則第1条第4項第1号
任意の一MHzの帯域幅における平均電力は、(-)四一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下このイにおいて同じ。)以下の値とする。
なお、二四・〇五GHz以上二四・二五GHz未満の周波数帯においては、平均電力は(-)七・三デシベル以下の値とする。
削除
附則第1条第5項第1号
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
削除
追加
帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
附則第1条第5項第2号
追加
発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
附則第1条第5項第3号
帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
削除
附則第2条第1項
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙については、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。
この場合、この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して使用することができる。
削除
附則第2条第3項
(経過措置)
この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の証明規則第二条第一項第四号の無線設備に係る技術基準適合証明又は工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
変更後
この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二の技術基準適合証明及び法第三十八条の二十四第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。
附則第2条第4項
この省令の施行の際現に付されているこの省令による改正前の証明規則第二条第一項第四号に掲げる特定無線設備に係る表示は、なお従前の例による。
削除
附則第1条第2項
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第二条の規定による改正前の設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の二十九又は第五十七条の三に規定する無線局の無線設備の条件については、第二条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
削除
附則第1条第3項
この省令の施行の際現に受けている第二条の規定による改正前の設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の二十、第四十九条の二十九又は第五十七条の三に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
削除
附則第1条第4項
(経過措置)
この省令の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の二十、第四十九条の二十九又は第五十七条の三に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
移動
附則第2条第4項
変更後
この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の四又は第四十九条の六の五に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から二年を経過する日までの間にあった場合においては、当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。
附則第1条第5項
(経過措置)
前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
変更後
前項の規定によりなお従前の例による審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものの条件は、この省令による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)第四十五条の二及び第四十五条の三の五の規定にかかわらず、令和五年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
令和六年一月一日に現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものに係る当該合格の効力については、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
附則第1条第4項
(経過措置)
追加
令和六年一月一日に現に船舶に設置している衛星非常用位置指示無線標識、及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものの条件は、新設備規則第四十五条の二及び第四十五条の三の五の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。