無線設備規則
2018年1月25日改正分
第24条第6項
(副次的に発する電波等の限度)
一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
移動
第24条第7項
変更後
一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第24条第7項
(副次的に発する電波等の限度)
一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
移動
第24条第6項
変更後
一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第49条の6第1項
(携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備)
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局の無線設備にあつては、第二号に限る。)に適合するものでなければならない。
変更後
携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備であつて、七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局の無線設備にあつては、第二号に限る。)に適合するものでなければならない。
第49条の6の9第1項第2号イ(2)
(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
その他のもの
二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調
変更後
その他のもの
二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調
第49条の6の10第1項第2号イ
変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
変更後
変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
第49条の8の2第1項第1号イ
(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
通信方式は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として同一の構内において固定して使用されるものをいう。以下同じ。)から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機(時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局のうち、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機以外のものをいう。以下同じ。)への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する時分割複信方式、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。
ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
変更後
通信方式は、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する時分割複信方式、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機から時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機への送信を行う場合にあつては、直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式であること。
ただし、時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
第49条の29第3項第3号
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
送信装置の空中線電力(キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、〇・二ワット以下であること。
変更後
送信装置の空中線電力は、〇・四ワット以下であること。
ただし、キャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和が、〇・二ワット以下であること。
第49条の29第3項第4号
(時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
追加
送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下(空中線電力が〇・二ワットを超える場合は一デシベル以下。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得一デシベルの空中線に〇・四ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができる。)であること。
第49条の29第7項第3号
(ラジオゾンデ)
送信空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。
移動
第54条の2の2第1項第4号
変更後
送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
第54条の2の2第1項第4号
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
送信空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。
移動
第54条の3第1項第3号
変更後
空中線の交差偏波識別度は、二七デシベル以上であること。
第54条の3第1項第3号
(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
空中線の交差偏波識別度は、二七デシベル以上であること。
移動
第54条の3第2項第3号
変更後
空中線の交差偏波識別度は、最大空中線利得から一デシベル低下した空中線利得方向において二〇デシベル以上であること。
第54条の3第2項第3号
空中線の交差偏波識別度は、最大空中線利得から一デシベル低下した空中線利得方向において二〇デシベル以上であること。
削除
附則第1条第6項
この省令の施行の際現に届け出ている携帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局に使用するための無線設備に係る法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。
移動
附則第3条第1項
変更後
この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則第3条第1項
(経過措置)
この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
移動
附則第1条第3項
変更後
この省令の施行の際現に受けているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則第1条第2項
この省令の施行の際現に証明規則第二条第一項第八号の規定に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を受けている第二条の規定による改正前の設備規則第四十九条の十四第十二号においてその無線設備の条件が定められている第一条の規定による改正前の施行規則第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局(以下「旧特定小電力無線局」という。)の無線設備については、第三条の規定による改正後の証明規則第二条第一項第十九号の四の三の規定に係る技術基準適合証明等を受けている第二条の規定による改正後の設備規則第四十九条の二十第七号においてその無線設備の条件が定められている第一条の規定による改正後の施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「新小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備とみなす。
削除
附則第1条第5項
この省令の施行の日から平成三十五年三月三十一日までの間における新小電力データ通信システムの無線局に対する第二条の規定による改正後の設備規則別表第三号31の規定の適用については、同31中「周波数帯
不要発射の強度の許容値
55.62GHz以下
任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下
55.62GHzを超え57GHz以下及び66GHzを超え67.5GHz以下
任意の1MHz幅における平均電力が(-)26dBm以下
67.5GHzを超えるもの
任意の1MHz幅における平均電力が(-)30dBm以下
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
100μW以下
50μW以下
参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯
参照帯域幅
9kHzを超え150kHz以下
1kHz
150kHzを超え30MHz以下
10kHz
30MHzを超え1GHz以下
100kHz
1GHzを超えるもの
1MHz
帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
必要周波数帯幅の条件
帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
BN<1MHz
fc±2.5MHz
1MHz≦BN≦500MHz
fc±2.5BN
BN>500MHz
fc±(1.5BN+500MHz)
削除
附則第1条第4項
第二条の規定による改正前の設備規則の条件に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。
この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。
変更後
この省令は、公布の日から施行する。
附則第1条第3項
この省令の施行の日前に受けた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)により表示が付された第二条の規定による改正前の設備規則第五十四条第五号に規定する無線局の無線設備については、第二条の規定による改正後の設備規則第四十九条の三十四に規定する条件に適合するものとして当該表示が付されたものとみなす。
削除
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請しているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則第1条第4項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にされているこの省令による改正前の設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。
附則第1条第5項
(経過措置)
追加
前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
附則第1条第6項
(経過措置)
追加
第三項又は前項によりなお効力を有するとされた無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等であって、一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(以下「旧無線設備」という。)の技術基準適合証明等については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、この省令による改正後の一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の無線設備(旧無線設備と同一の電波の型式(設備規則別表第二号第12の5の規定に基づき電波の型式に冠して表示する占有周波数帯幅の許容値を含む。)及び空中線電力のものに限る。)の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。