無線局運用規則

2022年9月30日改正分

 第4条の2第1項

(妨害の防止又は終了促進措置の協議)

無線局の免許人等は、法第二十七条の三十五第一項に規定する協議の申入れがあつたときは、電波の公平かつ能率的な利用を確保する見地から、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。

変更後


 第6条第4項

(義務船舶局等の無線設備の機能試験)

インマルサット高機能グループ呼出受信機(施行規則第二十八条第九項に規定するインマルサット船舶地球局の無線設備を含む。以下同じ。)を備えている義務船舶局においては、その船舶の航行中毎日一回以上、当該受信機の試験機能を用いて、その機能を確かめておかなければならない。

変更後


 第14条第2項

無線電話通信においては、前項の略語と同意義の他の語辞を使用してはならない。 ただし、別表第二号に定める略符号(「QRT」、「QUM」、「QUZ」、「DDD」、「SOS」、「TTT」及び「XXX」を除く。)の使用を妨げない。

変更後


 第23条第3項

(応答)

前項の応答に際して直ちに通報を受信しようとするときは、応答事項の次に「K」を送信するものとする。 但し、直ちに通報を受信することができない事由があるときは、「K」の代りに「AS」及び分で表わす概略の待つべき時間を送信するものとする。 概略の待つべき時間が十分以上のときは、その理由を簡単に送信しなければならない。

変更後


 第29条第1項

(通報の送信)

呼出しに対し応答を受けたときは、相手局が「AS」を送信した場合及び呼出しに使用した電波以外の電波に変更する場合を除き、直ちに通報の送信を開始するものとする。

変更後


 第29条第3項

前項の送信において、通報は、和文の場合は「ラタ」、欧文の場合は「AR」をもつて終るものとする。

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追加


 第31条第1項第1号

手送による和文の送信の場合は、ラタ

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追加


 第31条第1項第2号

自動機(自動的にモールス符号を送信又は受信するものをいう。以下同じ。)による送信及び手送による欧文の送信の場合は、HH

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追加


 第38条第1項

(通信の終了)

通信が終了したときは、「VA」を送信するものとする。 ただし、海上移動業務以外の業務においては、これを省略することができる。

変更後


 第42条第1項第3号

(聴守電波等)

法第三十三条の規定によりインマルサツト高機能グループ呼出受信機を備える船舶局

変更後


 第43条第1項第4号

G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数の聴守については、常時

変更後


 第43条の2第3項第2号

第四十二条第三号の(3)の船舶局にあつては、G一D電波一、五三〇MHzから一、五四五MHzまでの五kHz間隔の周波数のうち、インマルサツト高機能グループ呼出しの回線設定を行うための周波数

変更後


 第48条第1項

削除

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 第49条第1項

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 第53条第1項

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 第62条第1項

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 第63条第2項第1号(1)

(海岸局の一括呼出し)

追加


 第63条第2項第2号

(使用電波)

自局の呼出符号 三回以下

移動

第70条の2第1項第2号

変更後


追加


 第63条第3項第5号

VA 一回

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追加


 第70条の2第1項第1号

デジタル選択呼出装置を使用する場合

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追加


 第70条の2第1項第2号

デジタル選択呼出通信に引き続いて狭帯域直接印刷電信装置を使用する場合

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 第70条の2第1項第3号

デジタル選択呼出通信に引き続いて無線電話を使用する場合

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追加


 第70条の2第1項第4号

船舶航空機間双方向無線電話を使用する場合(遭難通信及び緊急通信を行う場合に限る。)

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追加


 第70条の2第1項第5号

無線電話を使用する場合(第三号及び第四号に掲げる場合を除く。)

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追加


 第82条第1項第1号

SOS 一回

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追加


 第82条第1項第6号

SOS 一回

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追加


 第82条の3第1項第1号

(遭難信号の前置)

狭帯域直接印刷電信装置及びインマルサツト人工衛星局の中継による直接印刷電信装置により送信する「MAYDAY」

変更後


 第87条第1項

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 第88条第1項

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 第110条第1項

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 第111条第1項

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 第112条第1項

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 第113条第1項

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 第114条第1項

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 第115条第1項

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 第116条第1項

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 第117条第1項

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 第118条第1項

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 第119条第1項

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 第120条第1項

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 第121条第1項

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 第122条第1項

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 第123条第1項

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 第124条第1項

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 第131条第1項

(前置符号)

法第七十四条第一項に規定する通信において連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「OSO」三回を前置して行うものとする。

変更後


 第132条第1項

(「<line><arithformula><fig src="./pict/2JH00000021313.jpg"></fig></arithformula></line>」を受信した場合の措置)

「OSO」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除く外、これに混信を与える虞のある電波の発射を停止して傍受しなければならない。

変更後


 第133条第1項

(一括呼出し等)

法第七十四条第一項に規定する通信において、各局あて又は特定の無線局あての一括呼出し又は同時送信を行なう場合には、「CQ」又は第百二十七条の三第一項第一号に掲げる事項の前に「OSO」三回を送信するものとする。

変更後


 第135条の2第1項

(訓練のための通信)

第百二十九条から前条までの規定は、法第七十四条第一項に規定する通信の訓練のための通信について準用する。 この場合において、第百三十一条から第百三十三条までにおいて「「OSO」」とあり、前条において「「ヒゼウ」(欧文であるときは、「EXZ」)」とあるのは、「「クンレン」」と読み替えるものとする。

変更後


 第137条の2第1項

(監視制御機能及び保守運用体制)

追加


 第137条の2第1項第1号

(監視制御機能及び保守運用体制)

追加


 第137条の2第1項第2号

(監視制御機能及び保守運用体制)

追加


 第138条第1項

(呼出符号等の放送)

地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送の開始及び終了に際しては、自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送(放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。 ただし、これを放送することが困難であるか又は不合理である地上基幹放送局若しくは地上一般放送局であつて、別に告示するものについては、この限りでない。

変更後


 第138条第2項

(呼出符号等の放送)

地上基幹放送局及び地上一般放送局は、放送している時間中は、毎時一回以上自局の呼出符号又は呼出名称(国際放送を行う地上基幹放送局にあつては、周波数及び送信方向を、テレビジョン放送を行う地上基幹放送局及びエリア放送を行う地上一般放送局にあつては、呼出符号又は呼出名称を表す文字による視覚の手段を併せて)を放送しなければならない。 ただし、前項ただし書に規定する地上基幹放送局若しくは地上一般放送局の場合又は放送の効果を妨げるおそれがある場合は、この限りでない。

変更後


 第146条第5項

(航空局等の聴守電波)

法第七十条の四の規定による航空機地球局の聴守電波の型式は、G一D、G七D、G七W又はD七Wとし、その周波数は、別に告示する。

変更後


 第179条第1項

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 第180条第1項

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 第181条第1項

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 第182条第1項

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 第183条第1項

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 第184条第1項

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 第185条第1項

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 第186条第1項

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 第187条第1項

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 第188条第1項

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 第189条第1項

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 第190条第1項

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 第191条第1項

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 第192条第1項

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 第193条第1項

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 第194条第1項

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 第195条第1項

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 第196条第1項

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 第197条第1項

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 第198条第1項

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 第199条第1項

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 第200条第1項

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 第201条第1項

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 第202条第1項

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 第203条第1項

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 第204条第1項

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 第205条第1項

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 第206条第1項

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 第207条第1項

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 第208条第1項

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 第209条第1項

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 第210条第1項

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 第211条第1項

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 第212条第1項

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 第213条第1項

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 第214条第1項

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 第215条第1項

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 第216条第1項

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 第217条第1項

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 第218条第1項

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 第219条第1項

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 第220条第1項

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 第221条第1項

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 第222条第1項

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 第223条第1項

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 第224条第1項

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 第225条第1項

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 第226条第1項

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 第227条第1項

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 第228条第1項

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 第229条第1項

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 第230条第1項

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 第231条第1項

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 第232条第1項

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 第233条第1項

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 第234条第1項

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 第235条第1項

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 第236条第1項

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 第237条第1項

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 第238条第1項

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 第239条第1項

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 第240条第1項

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 第241条第1項

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 第242条第1項

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 第243条第1項

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 第244条第1項

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 第245条第1項

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 第246条第1項

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 第247条第1項

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 第248条第1項

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 第249条第1項

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 第250条第1項

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 第251条第1項

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 第252条第1項

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 第253条第1項

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 第254条第1項

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 第255条第1項

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 第256条第1項

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 第262条の2第1項

設備規則第四十九条の二十四の二に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる海域においては、電波を発射してはならない。 ただし、総務大臣が別に告示する場合は、この限りでない。

移動

第262条の4第1項


追加


 第262条の2第1項第1号

追加


 第262条の2第1項第2号

追加


 第262条の2第1項第3号

追加


 第262条の3第1項

設備規則第四十九条の二十四の三に規定する無線設備を使用する携帯移動地球局は、次に掲げる措置を講じなければならない。

移動

第262条の5第1項

変更後


追加


 第262条の3第1項第1号

同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して同一の周波数の電波を使用する一又は二以上の携帯移動地球局は、当該人工衛星局と隣接する人工衛星局との間で調整された隣接する人工衛星局方向の軸外等価等方輻射電力の総和の値を超えて運用しないこと。

移動

第262条の5第1項第1号

変更後


 第262条の3第1項第2号

地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、一四・四GHzを超える周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一MHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

移動

第262条の5第1項第2号

変更後


 第262条の3第1項第3号

一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を受信する電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の見通し域内では、当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における最大電力束密度(当該携帯移動地球局からの電波であつて、当該電波天文業務の用に供する受信設備が受信する一四・四七GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波のスペクトルのうち、最大の電力密度の一五〇kHzの帯域幅における一平方メートル当たりの電力束密度とする。)の値は、次の表の上欄に掲げる当該電波天文業務の用に供する受信設備の設置場所の地表面における水平方向を基準とした電波の到来角の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えて運用しないこと。

移動

第262条の5第1項第3号

変更後


 附則第1条第1項

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 附則第1条第1項第1号

第四十条の二の改正規定 平成二十年十二月三十一日

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 附則第1条第1項第2号

第七十五条に三項を加える改正規定 平成二十一年一月一日

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 附則第1条第1項

追加


無線局運用規則目次