無線局免許手続規則

2022年9月30日改正分

 第2条の2第1項

(希望する識別信号)

申請者は、申請に係る無線局(アマチュア局及び包括免許に係る特定無線局を除く。)について、希望する識別信号があるときは、その旨を申請書及び添付書類に記載することができる。

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第2条の3第1項

変更後


追加


 第5条第4項

特定実験試験局の免許を申請するときは、次の各号に定める事項について登録検査等事業者による点検により確認したことの書類を第三条の申請書に添えて提出しなければならない。

削除


追加


 第8条の3第1項

(施行規則第六条の四第十号に規定する無線局の免許の申請の期間)

施行規則第六条の四第十一号に規定する無線局の免許の申請は、同条第十号に掲げる無線局の免許の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

変更後


 第15条の2の2第2項

(申請手続の簡略)

同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、設備規則第五十四条の三第一項若しくは第二項においてその無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)又は実験試験局であつて、法第六条第一項第一号から第七号までに掲げる事項(VSAT地球局にあつては無線設備の移動範囲及び工事落成の予定期日、その他の無線局にあつては無線設備の工事落成の予定期日を除く。)及び無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつては当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とする。)を同じくするもの並びに同一人に属する二以上の設備規則第九条の四第四号イに規定するPHSの基地局(以下「PHSの基地局」という。)、施行規則第三十三条第六号(1)に規定するフェムトセル基地局(以下単に「フェムトセル基地局」という。)又は同号(2)に規定する特定陸上移動中継局(以下単に「特定陸上移動中継局」という。)であつて、その無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にあり、かつ、法第六条第一項第一号から第七号までに掲げる事項(無線設備の設置場所及び工事落成の予定期日を除く。)を同じくするものの免許の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、一の無線局に係る免許の申請書及びその添付書類に同時に申請しようとする無線局の局数及び各無線局ごとの無線設備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期日、無線設備の設置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局又は特定陸上移動中継局に限る。)、無線設備の移動範囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、当該一の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによつて行うことができる。

変更後


 第15条の4第1項

(適合表示無線設備使用無線局の免許手続の簡略)

総務大臣又は総合通信局長は、法第七条の規定により適合表示無線設備のみを使用する無線局の免許の申請を審査した結果、その申請が同条第一項各号又は第二項各号に適合していると認めるときは、電波の型式及び周波数、呼出符号(標識符号を含む。以下同じ。)又は呼出名称、空中線電力並びに運用許容時間を指定して、無線局の免許を与える。

変更後


 第24条第2項第1号

(無線局の運用開始等の届出)

無線航行陸上局 運用規則第百八条第三号及び第四号(これらの規定を運用規則第百八十二条において準用する場合を含む。)に掲げる事項

変更後


 第24条第2項第3号

(無線局の運用開始等の届出)

特別業務の局(設備規則第四十九条の二十二に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数の電波を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。) 運用規則第百四十条各号に掲げる事項

変更後


 第25条の4第1項

(認定の申請)

法第二十七条の十三第一項の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に開設計画及びそれぞれの写し一通を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

変更後


 第25条の4第2項

(認定の申請)

法第二十七条の十三第二項第十三号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第25条の4第2項第4号

(認定の申請)

前各号に掲げるもののほか、法第二十七条の十二第二項第九号に基づき開設指針において定める事項に関する事項

変更後


 第25条の5第1項

(認定書の交付)

法第二十七条の十三第六項の規定により開設計画の認定をしたときは、申請者に対しその旨、認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間を記載した認定書を交付する。

変更後


 第25条の6第1項

(認定等の拒否の通知)

法第二十七条の十三第一項の認定の申請を審査した結果により、認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。

変更後


 第25条の7第1項

(開設計画の変更等の申請)

法第二十七条の十四第一項の規定により開設計画の変更の認定の申請をしようとするときは、変更の具体的内容及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

変更後


 第25条の7第2項

(開設計画の変更等の申請)

法第二十七条の十四第三項の規定により周波数の指定の変更の申請をしようとするときは、希望する周波数の範囲及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

変更後


 第25条の7第3項

(開設計画の変更等の申請)

法第二十七条の十四第四項の規定により認定の有効期間の延長の申請をしようとするときは、延長の期間及び理由を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

変更後


 第25条の8第1項

(合併等に関する規定の準用)

第二十条の二(第四項を除く。)、第二十条の三及び第二十条の三の二の規定は、認定開設者の地位の承継について準用する。 この場合において、第二十条の二第一項第二号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名称」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定開設者の氏名又は名称」と、同条第二項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、第二十条の三第一項第六号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号、免許人又は予備免許を受けた者の商号又は名称及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日、認定開設者の商号又は名称及び認定の有効期間」と、同条第二項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送(放送法第二条第十四号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする特定基地局に係るもの」と、同条第三項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第八項中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十六において読み替えて準用する法第二十条第六項において準用する法第二十七条の十三第四項」と、第二十条の三の二第一項第五号中「無線局の識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)、種別、免許の番号又は予備免許通知書の番号及び免許の有効期間」とあるのは「認定計画の認定の番号、認定の年月日及び認定の有効期間」と、同条第二項中「基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)」とあるのは「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係るもの」と、同条第三項中「別表第五号」とあるのは「別表第五号の二」と、同条第五項中「二通」とあるのは「一通」と、同条第八項中「法第二十条第六項において準用する法第七条」とあるのは「法第二十七条の十六において読み替えて準用する法第二十条第六項において準用する法第二十七条の十三第四項」と読み替えるものとする。

変更後


 第25条の10第1項

(登録の申請書等)

法第二十七条の十八第二項の申請書の様式は、別表第一号の三のとおりとする。

変更後


 第25条の10第2項

(登録の申請書等)

法第二十七条の十八第三項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第25条の10第3項

(登録の申請書等)

法第二十七条の十八第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二号の五のとおりとする。

変更後


 第25条の10第4項

(登録の申請書等)

法第二十七条の十八第三項に規定する契約の内容は、既に登録を受けた無線局に係る契約の内容とその内容が同一である契約に係る無線局の登録をしようとする場合(当該既に登録を受けた無線局の登録人が登録をしようとする場合に限る。)には、その旨及び当該既に登録を受けた無線局の登録の番号を記載して、当該契約の内容の記載を省略することができる。

変更後


 第25条の13第1項

(拒否の通知)

法第二十七条の十八第一項の登録の申請を審査した結果により、登録を拒否するときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。

変更後


 第25条の15第1項

(相続等における登録の承継の届出)

法第二十七条の二十四第一項の規定により登録局の登録人の地位を承継したことを届け出るときは、次に掲げる事項を記載した届出書に同条第二項の書面を添えて総合通信局長に提出して行うものとする。

変更後


 第25条の16第1項

(包括登録の申請の単位)

法第二十七条の二十九第一項の規定による登録(以下「包括登録」という。)の申請は、施行規則第十七条に規定する無線設備の規格、無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数を同じくするものごとに行わなければならない。

変更後


 第25条の17第1項

(包括登録の申請書等)

法第二十七条の二十九第二項の申請書の様式は、別表第一号の四のとおりとする。

変更後


 第25条の17第2項

(包括登録の申請書等)

法第二十七条の二十九第三項の総務省令で定める事項(第一号に掲げる事項にあつては、希望する場合に限る。)は、次のとおりとする。

変更後


 第25条の17第3項

(包括登録の申請書等)

法第二十七条の二十九第二項の申請書に添付する書類の様式は、別表第二号の五のとおりとする。

変更後


 第25条の18第1項

(空中線電力の登録)

法第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する法第二十七条の十九の規定により法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録することとなる空中線電力については、包括登録に係るすべての登録局が送信に際して使用できる空中線電力のうち、最大のものとする。

変更後


 第25条の21第1項

(登録状)

法第二十七条の二十二第一項の登録状には、同条第二項(法第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項のほか、登録の有効期間を記載する。

変更後


 第25条の22第1項

(登録状の訂正)

登録人は、法第二十七条の二十五の登録状の訂正を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

変更後


 第25条の23第1項

(登録局の開設の届出等)

法第二十七条の三十一の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第25条の23第2項

(登録局の開設の届出等)

一の包括登録に係る移動する無線局を同時に二以上開設したときは、法第二十七条の三十一の規定による届出は、一の届出書により行うことができる。 この場合においては、開設した無線局数を併記するものとする。

変更後


 第25条の23第3項

(登録局の開設の届出等)

法第二十七条の三十一の規定による届出は、別表第三号の七の様式により行うものとする。

変更後


 第25条の23第4項

(登録局の開設の届出等)

法第二十七条の三十二の規定による届出は、その理由を添えて行うものとする。

変更後


 第25条の24第1項

(登録局の廃止の届出)

法第二十七条の二十六第一項の規定による登録局の廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。

変更後


 第25条の25第1項

(変更登録の申請)

法第二十七条の二十三第一項又は第二十七条の三十第一項の規定による変更登録の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出して行うものとする。

変更後


 第25条の25第2項

(変更登録の申請)

法第二十七条の二十三第四項又は第二十七条の三十第四項の規定による届出は、前項各号の事項を記載した届出書を総合通信局長に提出して行うものとする。

変更後


 第32条第1項

(免許状等の送付に要する費用)

追加


 附則第1条第8項

追加


 附則第1条第7項

追加


 附則第1条第6項

(経過措置)

追加


 附則第1条第5項

(無線局免許手続規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第4項

(経過措置)

追加


 附則第1条第6項

この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の指定の申請については、第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の二第一項第六号及び第七条の規定は、なおその効力を有する。

削除


 附則第1条第7項

前項の規定によりなおその効力を有することとされた第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の二第一項第七号及び第八号の規定による指定を受けた電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプの型式の条件については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第8項

この省令の施行の際現に製造業者等が型式確認を行っている電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式の条件については、第一条の規定による改正後の施行規則第四十六条の七第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第9項

この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間にした電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式確認の届出については、第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の七第一項第一号及び第二号の規定は、なおその効力を有する。

削除


 附則第1条第10項

前項の規定によりなおその効力を有することとされた第一条の規定による改正前の施行規則第四十六条の七第一項第一号及び第二号の規定による確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器の型式の条件については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第13項

この省令の施行の際現に総務大臣の設置の許可を受けている通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値については、第三条の規定による改正後の設備規則第六十五条第一項各号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第14項

この省令の施行の日から起算して一年(工業用高周波放電励起方式レーザー発生装置及び中心周波数が一三・五六MHz、二七・一二MHz、四〇・四六MHz、四〇・六八MHz又は四一・一四MHzである高周波ウェルダーの場合にあっては、五年)を経過する日までの間にした通信設備以外の高周波利用設備の設置の許可の申請については、第三条の規定による改正前の設備規則第六十五条各号の規定は、なおその効力を有する。

削除


 附則第1条第15項

前項の規定によりなおその効力を有することとされた第三条の規定による改正前の設備規則第六十五条各号の規定により設置の許可を受けた通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第16項

第三条の規定による改正後の設備規則第六十五条第一項第三号及び第四号の規定(電源端子における妨害波電圧の最大許容値に係る部分に限る。)は、この省令の施行の日から起算して五年を経過するまでの間にした工業用超音波機器の設置の許可については、適用しない。

削除


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第4項

この省令の施行の際現にされている旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の八の二の三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第5項

前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

削除


 附則第1条第2項

この省令による改正前の電波法施行規則第四十四条第二項第二号に規定する広帯域電力線搬送通信設備に係る電波法第百条第一項の設置の許可並びに電波法施行規則第四十四条第一項第一号の(1)の型式の指定は、この省令の施行後においてもなおその効力を有する。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

削除


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現に放送法第百五十九条第三項の規定により認定放送持株会社の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、第一条の規定による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)別表第六十号(新規則第百八十八条第四号及び第五号に掲げる事項に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。

削除


追加


 附則第1条第1項

追加


無線局免許手続規則目次