電波法施行規則 抄
2022年9月30日改正分
第2条第1項第13号の2
(定義等)
「較正規則」とは、測定器等の較正に関する規則をいう。
変更後
「較
正規則」とは、測定器等の較正に関する規則をいう。
第2条第1項第37号
(定義等)
「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻射する装置をいう。
変更後
「送信空中線系」とは、送信装置の発生する高周波エネルギーを空間へ輻
射する装置をいう。
第2条第1項第37号の7
(定義等)
「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。
変更後
「衛星位置指示無線標識」とは、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、電波の送信の地点を探知させるための信号を送信する無線設備をいう。
第2条第1項第38号
(定義等)
「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
変更後
「衛星非常用位置指示無線標識」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、並びに船舶局及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するものをいう。
第2条第1項第40号の3
(定義等)
船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠頭との間において行われるもの
変更後
船舶を接岸させ又は係留させるための通信で船舶相互間又は船舶とさん橋若しくは埠
頭との間において行われるもの
第2条第1項第42号
(定義等)
「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下傘に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。
変更後
「ラジオゾンデ」とは、航空機、自由気球、たこ又は落下傘
に通常装置する気象援助業務用の自動送信設備であつて、気象資料を送信するものをいう。
第2条第1項第52号
(定義等)
「kHz」とは、キロ(103)ヘルツをいう。
変更後
第2条第1項第53号
(定義等)
「MHz」とは、メガ(106)ヘルツをいう。
変更後
第2条第1項第54号
(定義等)
「GHz」とは、ギガ(109)ヘルツをいう。
変更後
第2条第1項第55号
(定義等)
「THz」とは、テラ(1012)ヘルツをいう。
変更後
第2条第1項第61号
(定義等)
「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。
ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
変更後
「占有周波数帯幅」とは、その上限の周波数をこえて輻
射され、及びその下限の周波数未満において輻
射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻
射される全平均電力の〇・五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。
ただし、周波数分割多重方式の場合、テレビジヨン伝送の場合等〇・五パーセントの比率が占有周波数帯幅及び必要周波数帯幅の定義を実際に適用することが困難な場合においては、異なる比率によることができる。
第2条第1項第64号
(定義等)
「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導をいう。
変更後
「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻
射又は誘導をいう。
第2条第1項第68号
(定義等)
「空中線電力」とは、尖頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。
変更後
「空中線電力」とは、尖
頭電力、平均電力、搬送波電力又は規格電力をいう。
第2条第1項第69号
(定義等)
「尖頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
変更後
「尖
頭電力」とは、通常の動作状態において、変調包絡線の最高尖
頭における無線周波数一サイクルの間に送信機から空中線系の給電線に供給される平均の電力をいう。
第2条第1項第78号
(定義等)
「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
変更後
「実効輻
射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
第2条第1項第78号の2
(定義等)
「等価等方輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
変更後
「等価等方輻
射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
第2条第1項第79号
(定義等)
「水平面の主輻射の角度の幅」とは、その方向における輻射電力と最大輻射の方向における輻射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。
変更後
「水平面の主輻
射の角度の幅」とは、その方向における輻
射電力と最大輻
射の方向における輻
射電力との差が最大三デシベルであるすべての方向を含む全角度をいい、度でこれを示す。
第2条第2項
(定義等)
A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電鍵操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。
変更後
A二A電波、A二B電波、A二D電波又はA二X電波を使用する無線局(変調波を電鍵
操作する送信設備に係るものに限る。)に対する法に基づく命令及びこれに基づく告示の適用に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、空中線電力のワツト数は、当該命令又は告示において規定するワツト数に十五分の四十を乗じて得たワツト数とする。
第3条第1項第15号
(業務の分類及び定義)
アマチユア業務
金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
変更後
アマチユア業務
金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別に告示する業務を行う無線通信業務をいう。
第3条第1項第16号
(業務の分類及び定義)
簡易無線業務
簡易な無線通信業務であつて前号に該当しないものをいう。
変更後
簡易無線業務
簡易な業務のために行われる無線通信業務をいう。
第4条第1項第24号
(無線局の種別及び定義)
アマチユア局
金銭上の利益のためでなく、専ら個人的な無線技術の興味によつて自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行う無線局をいう。
変更後
アマチユア局
アマチユア業務を行う無線局をいう。
第4条の2第1項第1号(1)
(具備すべき電波等)
無変調パルス列
P
移動
第12条第6項第1号
変更後
国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサツト人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサツト船舶地球局」という。)
総務大臣が別に告示する電波
第4条の2第1項第1号(6)
第4条の2第1項第1号(4)
(同等特定無線局区分の周波数の幅)
抑圧搬送波による単側波帯
J
移動
第51条の10の2第2項第1号
変更後
第五十一条の十の二の三第一号又は第三号に係る開設している無線局が時分割複信方式による無線通信を行う周波数帯
同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅の二分の一に相当する帯域幅
第4条の2第1項第1号(2)
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
アからエまでの各変調の組合せ又は他の方法によつて変調するもの
V
移動
第11条の2の8第1項第1号
変更後
法第二十七条の十二第五項の既設電気通信業務用基地局の免許人
次に掲げる事項
第4条の2第1項第1号(3)
(航空機局等に係る無線局の基準適合性の確認間隔)
低減搬送波による単側波帯
R
移動
第40条の2第1項第1号ウ(3)
変更後
その他
五年
第4条の2第1項第1号
(予備品)
その他のもの
X
移動
第31条第1項第5号
変更後
空中線用碍
子(固着して用いるものを除く。)
現用数の五分の一
第4条の2第1項第1号(5)
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
独立側波帯
B
移動
第11条の2の8第1項第2号
変更後
法第二十七条の十二第五項の規定による調査が同条第二項第二号に定める電気通信業務用基地局を特定基地局とする開設指針の制定に必要なものである場合にあつては、当該開設指針に係る申出人
次に掲げる事項
第4条の2第1項第2号
第4条の2第1項第2号(1)
第4条の2第1項第2号(2)
第4条の2第1項第3号(2)
第4条の2第1項第3号
第4条の2第1項第3号(1)
第4条の4第2項第2号
超広帯域無線システムの無線局(必要周波数帯幅が四五〇MHz以上であり、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下の無線局のうち、屋内において主としてデータ伝送を行う無線局であつて三・四GHz以上四・八GHz未満若しくは七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの又は無線標定業務を行うことを目的として自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局であつて二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の送信設備
削除
追加
空中線電力が一ワット以下の無線局(上空で運用するものを除く。)であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用するもの((1)(一)に掲げるものを除く。)
第4条の4第2項第2号(1)
(空中線電力の表示)
追加
屋内において主としてデータ伝送を行う無線局であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの
第4条の4第2項第2号(2)
(空中線電力の表示)
追加
無線標定業務を行うことを目的として自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するもの
第4条の4第2項第9号
(空中線電力の表示)
追加
設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局の送信設備
第4条の4第3項第2号
実験試験局の送信設備
移動
第8条第2項第8号
変更後
実験試験局
追加
実験試験局の送信設備(第五項に掲げるものを除く。)
第4条の4第3項第3号
(空中線電力の表示)
前各号に掲げるもののほか、尖頭電力、平均電力又は搬送波電力を測定することが困難であるか又は必要がない送信設備
変更後
前各号に掲げるもののほか、尖
頭電力、平均電力又は搬送波電力を測定することが困難であるか又は必要がない送信設備
第4条の4第4項
(空中線電力の表示)
追加
第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局であつて、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の送信設備の空中線電力は、前三項の規定にかかわらず、尖頭電力(pX)をもって表示する。
第4条の4第5項
(空中線電力の表示)
追加
実験試験局の送信設備(法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を使用するものに限る。)の空中線電力は、当該送信設備が技術基準適合証明又は工事設計認証を受け、若しくは技術基準適合自己確認が行われた電力をもつて表示する。
第6条第1項
(免許を要しない無線局)
法第四条第一項第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
変更後
法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
第6条第3項
(免許を要しない無線局)
法第四条第一項第二号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。
変更後
法第四条第二号の総務省令で定める無線局は、A三E電波二六・九六八MHz、二六・九七六MHz、二七・〇四MHz、二七・〇八MHz、二七・〇八八MHz、二七・一一二MHz、二七・一二MHz又は二七・一四四MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下であるものとする。
第6条第4項
(免許を要しない無線局)
法第四条第一項第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
変更後
法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第6条第4項第2号(3)
(免許を要しない無線局)
七七GHzを超え八一GHz以下の周波数
変更後
五七GHzを超え六六GHz以下の周波数
第6条第4項第5号
(免許を要しない無線局)
一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの、一、八九五・六一六MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたもの又は一、八九七・四MHz、一、八九九・一MHz、一、八九九・二MHz若しくは一、九〇一MHzの周波数の電波を使用し、空中線電力が二四〇ミリワット以下であつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(以下「デジタルコードレス電話の無線局」という。)
変更後
一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたもの、一、八九五・六一六MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたもの又は一、八九一MHz、一、八九七・四MHz、一、八九九・一MHz、一、八九九・二MHz、一、九〇一MHz若しくは一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用し、空中線電力が二四〇ミリワット以下であつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び用途に適合するもの(以下「デジタルコードレス電話の無線局」という。)
第6条第4項第11号
(免許を要しない無線局)
五・二GHz帯高出力データ通信システム(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために基地局(屋外で利用するもの又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワットを超えるものに限る。)と陸上移動局との間(基地局と当該周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局との間を含む。)で行う無線通信(陸上移動中継局の中継によるもの及び電気通信回線設備に接続するものを含む。)をいう。)の陸上移動局であつて、かつ、空中線電力が〇・二ワット以下であるもの
変更後
五・二GHz帯高出力データ通信システム(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために基地局(屋外で利用するもの又は最大等価等方輻射電力が二〇〇ミリワットを超えるものに限る。)と陸上移動局との間(基地局と当該周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局との間を含む。)で行う無線通信(陸上移動中継局の中継によるもの及び電気通信回線設備に接続するものを含む。)をいう。以下同じ。)の陸上移動局であつて、かつ、空中線電力が〇・二ワット以下であるもの
第6条の2第1項
法第四条第一項第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。
第6条の2の2第1項
法第四条第一項第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
変更後
法第四条第三号又は第四号に掲げる無線局に使用するための無線設備について、当該無線設備を使用する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第6条の2の3第1項
法第四条第二項の総務省令で定める無線局は、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する用途のものとする。
変更後
法第四条の二第一項の総務省令で定める無線局は、小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)及び(3)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するもの(実験試験局を除く。)とする。
第6条の2の4第1項
追加
法第四条の二第二項の総務省令で定める無線局は、次に掲げる無線局であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するものとする。
第6条の2の4第1項第1号
追加
第六条第四項第二号(12)に規定するもの(同号(12)(三)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)
第6条の2の4第1項第2号
追加
小電力データ通信システムの無線局(第六条第四項第四号(1)、(3)及び(6)に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)
第6条の2の4第1項第3号
追加
デジタルコードレス電話の無線局であつて、一、八九五・六一六MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数のうち、一、八九五・六一六MHz及び一、八九五・六一六MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたもの並びに一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)並びに一、八九一MHz、一、八九九・一MHz及び一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)
第6条の2の4第1項第4号
追加
五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局
第6条の3第1項
法第四条第二項の総務省令で定める期間は、九十日とする。
変更後
法第四条の二第一項の総務省令で定める期間は、九十日とする。
第6条の3第2項
追加
法第四条の二第三項の総務省令で定める期間は、百八十日とする。
第6条の4第1項第1号
(開設指針の制定の申出の手続)
認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局を通信の相手方とする陸上に開設する移動する無線局
移動
第21条の2第3項第4号
変更後
申出人が開設を希望する特定基地局の通信の相手方である移動する無線局が使用する周波数
第6条の4第1項第2号
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
日本放送協会又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の基幹放送局(基幹放送を行う実用化試験局を含む。第七条、第八条及び第四十一条の二の六を除き、以下同じ。)であつて、他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの以外のもの
移動
第6条の4第1項第1号
変更後
日本放送協会又は放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下単に「放送大学学園」という。)の基幹放送局(基幹放送を行う実用化試験局を含む。第七条、第八条及び第四十一条の二の六を除き、以下同じ。)であつて、他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うもの以外のもの
第6条の4第1項第3号
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
受信障害対策中継放送を行う基幹放送局(前号に掲げるものを除く。)
移動
第6条の4第1項第2号
変更後
受信障害対策中継放送を行う基幹放送局(前号に掲げるものを除く。)
第6条の4第1項第4号
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
内外放送を行う基幹放送局
移動
第6条の4第1項第3号
変更後
内外放送を行う基幹放送局
第6条の4第1項第5号
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
多重放送を行う基幹放送局(次号及び第七号に掲げるものを除く。)
移動
第6条の4第1項第4号
変更後
多重放送を行う基幹放送局(次号及び第六号に掲げるものを除く。)
第6条の4第1項第6号
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
放送法第八条の規定による臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)を専ら行う基幹放送局
移動
第6条の4第1項第5号
変更後
放送法第八条の規定による臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)を専ら行う基幹放送局
第6条の4第1項第7号
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
コミュニティ放送(放送法施行規則別表第五号(注)九のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局
移動
第6条の4第1項第6号
変更後
コミュニティ放送(放送法施行規則別表第五号(注)十のコミュニティ放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局
第6条の4第1項第8号
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局(第三号及び前三号に掲げるもの並びに総務大臣が別に告示するものを除く。)
移動
第6条の4第1項第7号
変更後
同一人に属する他の基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う基幹放送局(第二号及び前三号に掲げるもの並びに総務大臣が別に告示するものを除く。)
第6条の4第1項第9号
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
法第六条第八項の規定により総務大臣が公示した期間内に免許の申請が行われた無線局が開設されている人工衛星(当該無線局が開設されていたものを含む。)に開設する基幹放送局(第四号及び第六号に掲げるものを除く。)
移動
第6条の4第1項第8号
変更後
法第六条第八項の規定により総務大臣が公示した期間内に免許の申請が行われた無線局が開設されている人工衛星(当該無線局が開設されていたものを含む。)に開設する基幹放送局(第三号及び第五号に掲げるものを除く。)
第6条の4第1項第10号
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局(第二号、第三号及び第五号から第八号までに掲げるものを除く。)であつて、再免許の申請に係るもの
移動
第6条の4第1項第9号
変更後
電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局又は基幹放送を行う実用化試験局(第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げるものを除く。)であつて、再免許の申請に係るもの
第6条の4第1項第11号
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
前号に掲げる基幹放送局と無線局の目的及び放送区域が同一である基幹放送局
移動
第6条の4第1項第10号
変更後
前号に掲げる基幹放送局と無線局の目的及び放送区域が同一である基幹放送局
第7条の3第1項
法第二十七条の二十一の総務省令で定める登録の有効期間は、五年とする。
変更後
法第二十七条の二十四の総務省令で定める登録の有効期間は、五年とする。
第8条第2項第8号
アマチユア局
移動
第8条第2項第10号
変更後
アマチユア局
第8条第2項第9号
簡易無線局
移動
第8条第2項第11号
変更後
簡易無線局
第8条第2項第10号
構内無線局
移動
第8条第2項第12号
変更後
構内無線局
第8条第2項第11号
気象援助局
移動
第8条第2項第13号
変更後
気象援助局
第8条第2項第12号
実験試験局
移動
第8条第2項第9号
変更後
実用化試験局
第8条第2項第13号
第8条第2項第14号
包括免許に係る特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
移動
第8条第2項第15号
変更後
包括免許に係る特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
追加
特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。第十条の二第六号において同じ。)に限る。)
第9条第1項第2号
周波数割当計画(法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。)又は基幹放送用周波数使用計画(法第七条第二項第二号に規定する基幹放送用周波数使用計画をいう。)により周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から前条までに規定する期間に満たないとき。
変更後
周波数割当計画(法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画をいう。以下同じ。)若しくは基幹放送用周波数使用計画(法第七条第二項第二号に規定する基幹放送用周波数使用計画をいう。)又は開設指針(法第二十七条の十二第一項に規定する開設指針をいう。以下同じ。)により周波数を割り当てることが可能な期間が第七条から前条までに規定する期間に満たないとき。
第9条の2第1項
(開設計画の認定の有効期間)
法第二十七条の十三第六項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年(法第二十七条の十二第二項第二号括弧書に規定する周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定にあつては、十年)とする。
変更後
法第二十七条の十四第七項に規定する開設計画の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して十年(法第二十七条の十二第三項第二号イ又はロに規定する周波数を使用する特定基地局(法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局をいう。以下同じ。)の開設計画の認定にあつては、二十年を超えない範囲内で、総務大臣が別に告示する期間)とする。
第10条の2第1項第6号
(運用開始の届出を要しない無線局)
特別業務の局(設備規則第四十九条の二十二に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)
変更後
特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局、道路交通情報通信を行う無線局(設備規則第四十九条の二十二に規定する無線局をいう。第四十一条の二の六第二十六号において同じ。)及びA三E電波一、六二〇kHz又は一、六二九kHzの周波数を使用する空中線電力一〇ワット以下の無線局を除く。)
第11条第1項
(公表する免許状記載事項等)
法第二十五条第一項の規定により、免許状に記載された事項若しくは法第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(法第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は法第二十七条の二十二第一項の登録状に記載された事項若しくは法第二十七条の三十一の規定により届け出られた事項(法第二十七条の二十二第二項に規定する事項に相当する事項に限る。)(以下「免許状記載事項等」という。)のうち総務大臣が公表するものは、次に掲げる事項以外のものとする。
変更後
法第二十五条第一項の規定により、免許状に記載された事項若しくは法第二十七条の六第三項の規定により届け出られた事項(法第十四条第二項各号に掲げる事項に相当する事項に限る。)又は法第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された事項若しくは法第二十七条の三十四の規定により届け出られた事項(法第二十七条の二十五第二項に規定する事項に相当する事項に限る。)(以下「免許状記載事項等」という。)のうち総務大臣が公表するものは、次に掲げる事項以外のものとする。
第11条第5項
(公表する免許状記載事項等)
追加
前四項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。以下同じ。)について総務大臣が公表する免許状記載事項等は、次に掲げるものとする。
ただし、登録局については、第三号、第一号包括免許人が開設する特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)については、第四号を除く。
第11条第5項第1号
(公表する免許状記載事項等)
第11条第5項第2号
(公表する免許状記載事項等)
第11条第5項第4号
(公表する免許状記載事項等)
追加
無線設備の設置場所、移動範囲又は無線設備を設置しようとする区域
第11条第5項第5号
(公表する免許状記載事項等)
第11条第6項
(公表する免許状記載事項等)
追加
前項の規定にかかわらず、別表第二号の二第1に掲げる無線局の前項第一号の規定の適用については、「その他の免許人等」という名称で公表する。
第11条第7項
(公表する免許状記載事項等)
追加
第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第四号の規定の適用については、次の各号に掲げる免許状記載事項等に応じて、当該各号のとおり公表する。
第11条第7項第1号
(公表する免許状記載事項等)
追加
同表第2に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名(船舶又は航空機に開設された無線局にあつては当該船舶の名称又は当該航空機の国籍記号及び登録記号、人工衛星に開設された無線局にあつては当該人工衛星の軌道又は位置とする。)
第11条第7項第2号
(公表する免許状記載事項等)
追加
同表第2に掲げる無線局にあつては、都道府県名及び市区町村名
第11条第8項
(公表する免許状記載事項等)
追加
第五項の規定にかかわらず、別表第二号の二に定める無線局の第五項第五号の規定の適用については、無線通信規則第五条に規定する周波数の分配の区分(当該無線局に指定される周波数を含む。)を公表する。
第11条の2第1項
(免許状記載事項等を公表しない無線局)
法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるもの(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)とする。
変更後
法第二十五条第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第11条の2第1項第1号
(免許状記載事項等を公表しない無線局)
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
移動
第11条の2第1項第3号
変更後
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十七条の八に規定する原子力事業者等が、事業の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
追加
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条に規定する特定秘密として指定するものに係るもの
第11条の2第1項第2号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定する自衛隊の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
削除
第11条の2第1項第3号
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第四条に規定する検察官の職務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
削除
第11条の2第1項第4号
外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第三条に規定する外務省の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
削除
追加
別表第二号の二に定める無線局であつて免許等の有効期間が六箇月以内であるもの
第11条の2第1項第5号
海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項に規定する海上保安庁の任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
削除
第11条の2第1項第6号
国及び地方公共団体相互間において消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第一条に規定する任務の遂行上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
削除
第11条の2第1項第7号
国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定に基づく水防事務又は道路事務の用に供するもの
削除
第11条の2第1項第8号
国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、災害対策基本法その他の法令に基づき防災上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
削除
第11条の2第1項第9号
国、地方公共団体又はその他の団体が開設する無線局であつて、別表第二号の二で定めるもの
削除
第11条の2第1項第10号
地方公共団体が開設する無線局であつて、都道府県知事又は消防組織法第九条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定により設けられる消防の機関が消防事務の用に供するもの
削除
第11条の2第1項第11号
一般社団法人又は一般財団法人が開設する無線局であつて、警察官署又は消防官署に対し犯罪又は火災の発生等人命及び財産の応急を通報し、その救援を受けるための無線通信を行うことを目的とするもの
削除
第11条の2第1項第12号
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条に規定する一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者、同法第三十五条に規定する特定貨物自動車運送事業の許可を受けた者、同法第三十六条に規定する貨物軽自動車運送事業の届出をした者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項に規定する第一種貨物利用運送事業の登録を受けた者又は同法第二十条に規定する第二種貨物利用運送事業の許可を受けた者が開設する無線局であつて、現金、有価証券その他これに類するものを運送する業務の用に供するもの
削除
第11条の2第1項第13号
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第三項に規定する警備業者が開設する無線局であつて、警備業務の用に供するもの
削除
第11条の2第1項第14号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設によつて航空機の航行の援助又は航空交通の安全上必要な無線通信を行うことを目的とするもの
削除
第11条の2第1項第15号
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条の二の規定により、航空機の製造又は修理事業について、経済産業大臣の許可を受けた者が、その事業又は業務の安全かつ円滑な遂行を図るために開設するもの
削除
第11条の2第1項第16号
(免許状記載事項等を公表しない無線局)
人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの
移動
第11条の2第1項第2号
変更後
人工衛星、宇宙物体又はロケットの位置及び姿勢を制御するための無線通信を行うことを目的とするもの
第11条の2第1項第17号
(適正な運用の確保が必要な無線局)
大使館、公使館又は領事館の公用に供する無線局
移動
第51条の2第1項第4号
変更後
気象業務の用に供する無線局
第11条の2第1項第18号
(免許状記載事項等を公表しない無線局)
前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が免許状記載事項等を公表することが適当でないと認めるもの
移動
第11条の2第1項第5号
変更後
前各号に掲げる無線局と同様の無線通信の態様を行い、かつ、同様の目的を有する無線局であつて、特に総務大臣が認めるもの
第11条の2の2第1項
(混信又はふくそうに関する調査を行おうとする場合)
法第二十五条第二項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第八条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又は変更を行おうとする場合及び登録人(法第二十七条の二十三第一項に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、第三号又は第六号の変更を行おうとする場合とする。
変更後
法第二十五条第二項の総務省令で定める場合は、免許人又は法第八条の予備免許を受けた者が、次のいずれかの工事又は変更を行おうとする場合及び登録人(法第二十七条の二十六第一項に規定する登録人をいう。以下同じ。)が、第三号又は第六号の変更を行おうとする場合とする。
第11条の2の3第1項
(混信若しくはふくそうに関する調査又は終了促進措置のために提供する情報)
法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるもののうち、混信又はふくそうに関する調査に係るものは別表第二号の二の二、終了促進措置に係るものは別表第二号の二の三のとおりとする。
ただし、第十一条の二第一号、第二号、第五号及び第六号に規定する無線局(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)のもの並びに同条第七号、第八号及び第十号に規定する無線局のうち一GHz未満の周波数を使用する無線局のものについては、この限りでない。
変更後
法第二十五条第二項の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるもののうち、混信又はふくそうに関する調査に係るものは別表第二号の二の二、終了促進措置に係るものは別表第二号の二の三のとおりとする。
ただし、別表第二号の二第1(2)、第1(9)、第1(10)及び第1(11)に規定する無線局(第十条の二第二号から第五号までに掲げる無線局、非常局及び特別業務の局を除く。)のもの並びに同表第1(13)、第2(5)及び第2(6)に規定する無線局のうち一GHz未満の周波数を使用する無線局のものについては、この限りでない。
第11条の2の4第1項
(情報の提供の請求)
法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては総合通信局長に、法第二十七条の十二第二項第五号に規定する終了促進措置(以下「終了促進措置」という。)に係るものについては総務大臣に提出しなければならない。
変更後
法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、混信又はふくそうに関する調査に係るものについては総合通信局長に、法第二十七条の十二第三項第七号に規定する終了促進措置(以下「終了促進措置」という。)に係るものについては総務大臣に提出しなければならない。
第11条の2の5第2項
(請求の単位)
前項の規定にかかわらず、登録局(法第四条第一項第四号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に関する、混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
変更後
前項の規定にかかわらず、登録局(法第四条第四号に規定する登録局をいう。以下同じ。)に関する、混信又はふくそうに関する調査に係る前条第一項の請求は、次に掲げる無線局の種別に従い、開設又は変更しようとする無線局の送信設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)及び周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数ごとに行わなければならない。
第11条の2の5第3項
(請求の単位)
終了促進措置に係る前条第一項の請求については、法第二十七条の十二第一項に基づき制定する一の開設指針ごとに行わなければならない。
変更後
終了促進措置に係る前条第一項の請求については、一の開設指針ごとに行わなければならない。
第11条の2の6第1項
(開設計画の認定の公示)
法第二十七条の十三第七項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。
移動
第11条の2の10第1項
変更後
法第二十七条の十四第九項の総務省令で定める公示する事項は、次のとおりとする。
追加
法第二十七条の十二第二項第一号の総務省令で定める基準は、電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第四条第二号に掲げる総合通信局の管轄区域又は同条第三号に掲げる全国の区域における一の周波数帯(法第二十六条の二第一項第一号に規定する周波数帯をいう。)に属する周波数(当該周波数に係る法第二十七条の十五第三項に規定する認定計画の認定の有効期間中であるものを除く。以下この条において同じ。)であつて、電気通信業務用基地局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下この条において同じ。)が使用するものに係る評価事項(法第二十六条の三第一項に規定する評価事項をいう。)の全体の総合的な評価の結果(同条第二項に規定する方針に定める電気通信業務用基地局が使用する周波数の電波の有効利用の程度の実績に関する評価に係る基準のうち、免許人ごとの総合的な評価に係る基準によるものに限る。)が、二回以上連続して最下位の段階でないこととする。
第11条の2の6第1項第1号
(開設計画の認定の公示)
認定を受けた者の氏名又は名称
移動
第11条の2の10第1項第1号
変更後
認定を受けた者の氏名又は名称
第11条の2の6第1項第2号
(開設計画の認定の公示)
当該認定計画に係る特定基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局の移動範囲又は当該認定計画に係る特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
移動
第11条の2の10第1項第2号
変更後
当該認定計画に係る特定基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局の移動範囲又は当該認定計画に係る特定基地局により行われる移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域
第11条の2の6第2項
(開設計画の認定の公示)
認定開設者は、前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を届け出なければならない。
移動
第11条の2の10第2項
変更後
認定開設者は、前項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を届け出なければならない。
第11条の2の6第3項
(開設計画の認定の公示)
前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
移動
第11条の2の10第3項
変更後
前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
第11条の2の7第1項
(免許人に対する意見の聴取)
追加
法第二十七条の十二第四項の規定による意見の聴取は、総務大臣が指名する総務省の職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
第11条の2の7第2項
(免許人に対する意見の聴取)
追加
総務大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに開設指針を定めようとする理由を法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人に通知しなければならない。
第11条の2の7第3項
(免許人に対する意見の聴取)
追加
前項の免許人は、意見聴取会に出席して意見を述べ、及び証拠書類を提出し、又は意見聴取会への出席に代えて意見書及び証拠書類を提出することができる。
第11条の2の7第4項
(免許人に対する意見の聴取)
追加
第二項の免許人の代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、書面をもつて代理人であることを疎明しなければならない。
第11条の2の7第5項
(免許人に対する意見の聴取)
追加
意見聴取会は、非公開とする。
ただし、総務大臣が必要があると認める場合は、この限りでない。
第11条の2の8第1項
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
追加
法第二十七条の十二第五項の規定による調査を行う場合には、次の各号に掲げる者に対して、それぞれ当該各号に定める事項を通知するものとする。
第11条の2の8第1項第1号ニ
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
第11条の2の8第1項第1号イ
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
追加
調査の対象となる無線局及びその無線局に割り当てられている周波数
第11条の2の8第1項第1号ハ
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
第11条の2の8第1項第1号ロ
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
追加
当該無線局の無線設備の取得価格及び取得時期その他の調査事項
第11条の2の8第1項第2号ハ
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
第11条の2の8第1項第2号ロ
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
第11条の2の8第1項第2号ニ
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
第11条の2の8第1項第2号イ
(技術的及び経済的な影響の調査の方法)
第11条の2の9第1項
(申出人等に対する意見の聴取)
追加
第十一条の二の七の規定は、法第二十七条の十三第三項の規定による意見の聴取について準用する。
この場合において、第十一条の二の七第二項中「開設指針を定めようとする理由」とあるのは「法第二十七条の十三第一項の規定による申出の概要」と、「法第二十七条の十二第四項の既設電気通信業務用基地局の免許人」とあるのは「法第二十七条の十三第三項の申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人」と、同条第三項中「前項の免許人」とあるのは「前項の申出人及び免許人」と、第四項中「第二項の免許人」とあるのは「第二項の申出人及び免許人」と読み替えるものとする。
第12条第6項
国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサツト人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサツト船舶地球局」という。)は、総務大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
削除
追加
船舶地球局は、次の各号に掲げる船舶地球局の区別に従い、当該各号に定める電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
第12条第6項第2号
(具備すべき電波等)
追加
非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局
第15条の2第1項第3号
(特定無線局の対象とする無線局)
電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第五十四条の三第一項又は第二項において無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)に限る。)
変更後
電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第五十四条の三において無線設備の条件が定められている地球局(以下「VSAT地球局」という。)(同条第三項に規定する無線設備を使用するものにあつては、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)に限る。)
第15条の2第1項第5号
電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局
削除
追加
電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十三の五において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局であつて、一四・四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
第15条の2第1項第6号
(特定無線局の対象とする無線局)
設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
変更後
設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
第15条の2第1項第7号
(特定無線局の無線設備の規格)
設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
移動
第15条の3第1項第6号
変更後
設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
第15条の2第1項第7号の3
(特定無線局の対象とする無線局)
追加
設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
第15条の2第1項第7号の4
(特定無線局の対象とする無線局)
追加
設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
第15条の3第1項第2号
(特定無線局の無線設備の規格)
設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
変更後
設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
第15条の3第1項第3号
(特定無線局の無線設備の規格)
設備規則第五十四条の三第二項に規定する技術基準
変更後
設備規則第五十四条の三第四項に規定する技術基準
第15条の3第1項第6号
(特定無線局の無線設備の規格)
設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
移動
第15条の3第1項第7号
変更後
設備規則第三条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局
第15条の3第1項第7号
(特定無線局の対象とする無線局)
設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局
移動
第15条の2第1項第7号
変更後
設備規則第三条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局
第15条の3第1項第7号の3
(特定無線局の無線設備の規格)
追加
設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
第15条の3第1項第7号の4
(特定無線局の無線設備の規格)
追加
設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
第15条の3第1項第10号
(特定無線局の無線設備の規格)
設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準のうち基地局に係るもの(次号(11)及び(12)に掲げるものを除く。)
変更後
設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準のうち基地局に係るもの
第16条第1項
(登録の対象とする無線局)
法第二十七条の十八第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
変更後
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第16条第1項第2号
(登録の対象とする無線局)
設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ニただし書に該当するものを除く。)を使用する構内無線局
変更後
設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備(同号ニただし書に該当するものを除く。)を使用する構内無線局(専ら移動体識別用で使用するものに限る。)
第17条第1項
(登録局の無線設備の規格)
法第二十七条の十八第一項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。
変更後
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線設備の規格は、次に掲げるものとする。
第18条第1項
(登録局の開設区域)
法第二十七条の十八第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
変更後
法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域は、次に掲げるとおりとする。
第19条第1項
(軽微な事項)
法第二十七条の二十三第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
変更後
法第二十七条の二十六第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
第19条第2項
(軽微な事項)
法第二十七条の三十第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
変更後
法第二十七条の三十三第一項ただし書の総務省令で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
第20条第1項
(無線局の開設の届出期間)
法第二十七条の三十一の総務省令で定める期間は、十五日とする。
変更後
法第二十七条の三十四の総務省令で定める期間は、十五日とする。
第20条の2第1項
(あつせん等の対象となる無線局に係る業務)
法第二十七条の三十五第一項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
変更後
法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
第20条の2第1項第7号
(あつせん等の対象となる無線局に係る業務)
設備規則第三条第五号に規定するMCA陸上移動通信又は同条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局を使用する業務
変更後
設備規則第三条第六号に規定するデジタルMCA陸上移動通信又は同条第六号の二に規定する高度MCA陸上移動通信を行う無線局を使用する業務
第20条の3第1項
(あつせん等に係る無線局に関する事項)
法第二十七条の三十五第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
変更後
法第二十七条の三十八第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第21条の2第1項
(無線設備の安全性の確保)
無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。
移動
第21条の3第1項
変更後
無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあつてはならない。
追加
法第二十七条の十三第一項の規定による申出は、別表第二号の三の二の様式の申出書を総務大臣に提出することによつて行わなければならない。
第21条の2第2項
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
法第二十七条の十三第一項ただし書の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
第21条の2第2項第1号
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
法第二十七条の十三第一項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針の制定の要否の決定(以下この条において単に「要否の決定」という。)がされていない間に、当該申出において開設を希望する特定基地局が使用する周波数として申し出たもの(以下この条において「申出周波数」という。)と同一のものについて、別に同項の規定による申出をしようとする場合
当該申出をした者
第21条の2第2項第2号
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
法第二十七条の十三第一項の規定による申出をした者が、当該申出に係る開設指針が制定された場合において、第八項の規定による報告をせず、かつ、当該開設指針に係る開設計画の認定の申請を正当な理由なく法第二十七条の十四第三項に規定する期間内に行わない場合であつて、当該期間が満了した日の翌日から起算して二年を経過しないとき
当該申出をした者
第21条の2第3項第1号
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
法第二十六条の三第一項に規定する有効利用評価の結果を踏まえた、申出人が開設を希望する特定基地局による申出周波数の電波の有効利用の程度の見込みに関する事項
第21条の2第3項第2号
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
申出人が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項
第21条の2第3項第3号
(開設指針の制定の申出の手続)
第21条の2第4項
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
法第二十七条の十三第一項の規定による申出をしようとする者は、申し出ようとする周波数を現に使用している既設電気通信業務用基地局(法第二十七条の十二第二項に規定する既設電気通信業務用基地局をいう。第六項第四号及び第十項において同じ。)に係る認定計画の認定の有効期間が満了していない場合には、当該有効期間の満了前一年以内に限り当該申出をすることができる。
第21条の2第5項
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
総務大臣は、法第二十七条の十三第二項の規定により開設指針の制定の要否を決定するに当たつて必要があると認めるときは、申出人に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。
第21条の2第6項
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
法第二十七条の十三第二項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第21条の2第6項第1号
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
申出人の電気通信事業法第九条の登録若しくは同法第十二条の二第一項の登録の更新の状況又は同法第九条の登録の見込み
第21条の2第6項第2号
(開設指針の制定の申出の手続)
第21条の2第6項第3号
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
申出に係る法第二十七条の十三第一項第四号に規定する特定基地局の開設時期が、申出周波数に係る認定計画の認定の有効期間の満了日後であるか否かの別
第21条の2第6項第4号
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の電波の有効利用の程度
第21条の2第6項第5号
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
申出周波数に係る認定計画の認定の有効期間が満了する年度の翌年度の法第二十六条の三第四項の規定による有効利用評価の結果の報告がされていない場合にあつては、当該認定計画
第21条の2第7項
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
申出人は、当該申出人がした法第二十七条の十三第一項の規定による申出に係る要否の決定がされるまでは、当該申出を取り下げることができる。
第21条の2第8項
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
申出人は、前項の申出に係る要否の決定がされた場合において、当該決定の日から当該申出に係る開設指針に係る法第二十七条の十四第三項に規定する期間の開始の日までの間において当該申出に係る特定基地局を開設する必要がなくなつた場合には、速やかにその旨を総務大臣に報告しなければならない。
第21条の2第9項
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
総務大臣は、前項の規定による報告があつたときは、前項の開設指針を制定しないこと又は廃止することができる。
第21条の2第10項
(開設指針の制定の申出の手続)
追加
総務大臣は、前項の規定により開設指針を制定しないこととしたとき、又は廃止したときは、申出人及び第七項の申出に係る要否の決定に係る既設電気通信業務用基地局の免許人に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知し、公表するとともに、電波監理審議会に報告しなければならない。
第21条の3第1項
(電波の強度に対する安全施設)
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の二に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。
ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
移動
第21条の4第1項
変更後
無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の三に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。
ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。
第21条の3第1項第1号
(電波の強度に対する安全施設)
平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備
移動
第21条の4第1項第1号
変更後
平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備
第21条の3第1項第2号
(電波の強度に対する安全施設)
移動する無線局の無線設備
移動
第21条の4第1項第2号
変更後
移動する無線局の無線設備
第21条の3第1項第3号
(電波の強度に対する安全施設)
地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
移動
第21条の4第1項第3号
変更後
地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備
第21条の3第1項第4号
(電波の強度に対する安全施設)
前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
移動
第21条の4第1項第4号
変更後
前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備
第21条の3第2項
(電波の強度に対する安全施設)
前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。
移動
第21条の4第2項
変更後
前項の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣が別に告示する。
第22条第1項
高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。
但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
削除
追加
高圧電気(高周波若しくは交流の電圧三〇〇ボルト又は直流の電圧七五〇ボルトをこえる電気をいう。以下同じ。)を使用する電動発電機、変圧器、ろ
波器、整流器その他の機器は、外部より容易にふれることができないように、絶縁し
や
へ
い
体又は接地された金属し
や
へ
い
体の内に収容しなければならない。
但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
第23条第1項
送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属しやへい体の内に収容しなければならない。
但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
変更後
送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であつて高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは丈夫な絶縁体又は接地された金属し
や
へ
い
体の内に収容しなければならない。
但し、取扱者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。
第28条第7項
(義務船舶局の無線設備の機器)
第一項第三号の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備を備えるものは、同項の規定にかかわらず、同号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しない。
ただし、総務大臣が別に告示するインマルサット人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。
変更後
第一項第三号の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサツト船舶地球局のインマルサットC型又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、第一項第三号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しない。
ただし、インマルサツト船舶地球局のインマルサットC型の無線設備を備えるものであって、総務大臣が別に告示するインマルサツト人工衛星局の通信圏を超えて航行する船舶の義務船舶局の場合は、この限りでない。
第28条第9項
(義務船舶局の無線設備の機器)
第一項の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶にインマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサツト船舶地球局の無線設備(当該インマルサツト船舶地球局の無線設備による通常の通信を行う場合において、インマルサツト高機能グループ呼出し受信の機能を同時に使用できるもの又はこれに相当するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)を備えるものは、同項の規定にかかわらず、インマルサツト高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。
この場合において、当該インマルサツト船舶地球局の無線設備は、同項に規定するインマルサツト高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。
変更後
第一項の義務船舶局であつて、その義務船舶局のある船舶に高機能グループ呼出し受信の機能を持つインマルサツト船舶地球局の無線設備又は高機能グループ呼出し受信の機能を持つ第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を備えるものは、第一項の規定にかかわらず、高機能グループ呼出受信機を備えることを要しない。
この場合において、当該インマルサツト船舶地球局又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備は、第一項に規定する高機能グループ呼出受信機とみなして、義務船舶局における当該機器に係る規定を適用する。
第28条の2第1項
(義務船舶局等の無線設備の条件等)
法第三十四条本文の総務省令で定める船舶地球局は、前条第七項の規定により、同条第一項第三号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサット船舶地球局及び第二十八条の五第三項の規定により、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備を同条第一項の予備設備とした場合における当該インマルサット船舶地球局とする。
変更後
法第三十四条本文の総務省令で定める船舶地球局は、前条第七項の規定により、同条第一項第三号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器を備えることを要しないこととした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び第二十八条の五第三項の規定により、インマルサツト船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備を同条第一項の予備設備とした場合における当該インマルサツト船舶地球局又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものとする。
第28条の5第3項
第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。
変更後
第一項の予備設備は、同項の規定による機器を備えることが困難又は不合理である場合には、総務大臣が別に告示するところにより、インマルサツト船舶地球局のインマルサットC型の無線設備又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備の機器その他の当該告示において定める機器とすることができる。
第31条第1項第5号
空中線用碍子(固着して用いるものを除く。)
現用数の五分の一
削除
第32条第1項
(地球局の送信空中線の最小仰角)
地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。
変更後
地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大輻
射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。
第32条の8第2項
前項の無線局であつて、一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下又は一四GHzを超え一四・八GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、最大等価等方輻射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
変更後
前項の無線局であつて、一二・七五GHzを超え一三・二五GHz以下又は一四GHzを超え一四・八GHz以下の周波数の電波を使用するもののうち、最大等価等方輻
射電力が四五デシベルを超えるものの送信空中線の最大輻
射の方向は、対地静止衛星の軌道から一・五度以上離れていなければならない。
第32条の8の3第1項
(無線電力伝送用構内無線局の条件)
追加
無線電力伝送(無線設備が、送信設備から発射された電波を受信することにより行う電力の伝送をいう。)用で使用する構内無線局は、混信を防止し、及び人体にばく露される電波の強度が人体に危害を及ぼすことのないよう、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。
第32条の10第1項第2号
(義務船舶局等の無線設備の操作)
前号の(1)から(3)までに掲げる船舶に開設されたインマルサット船舶地球局の無線設備(第二十八条の二第一項に規定するインマルサット船舶地球局のインマルサットC型のものに限る。)
変更後
前号の(1)から(3)までに掲げる船舶に開設されたインマルサツト船舶地球局の無線設備(第二十八条の二第一項に規定するインマルサツト船舶地球局のインマルサットC型のものに限る。)又は第十二条第六項第二号に規定する船舶地球局のうち一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備
第33条第1項第1号
(簡易な操作)
法第四条第一項第一号から第三号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作
変更後
法第四条第一号から第三号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作
第34条の10第1項
法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める場合は、臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合であつて、総務大臣が別に告示する条件に適合するときとする。
変更後
法第三十九条の十三ただし書の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合であつて、当該各号に応じて総務大臣が別に告示する条件に適合するときとする。
第34条の10第1項第1号
追加
臨時に開設するアマチユア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に、当該無線設備の操作を行う場合
第34条の10第1項第2号
追加
家庭内その他これに準ずる限られた範囲内においてアマチユア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に、当該無線設備の操作を行う場合
第34条の12第1項第2号
(船舶局無線従事者証明の効力の継続)
インマルサツト船舶地球局の無線設備
変更後
船舶地球局の無線設備
第36条の2第1項第2号
(遭難通信等)
インマルサツト船舶地球局の無線設備を使用して、別図第二号に定める構成により行うもの
変更後
船舶地球局の無線設備を使用して、別図第二号に定める構成により行うもの
第36条の2第1項第3号
(遭難通信等)
海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第三号に定める構成によるもの
変更後
海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第三号に定める構成によるもの
第36条の2第1項第6号
A三X電波一二一・五MHzは、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二回から四回までの割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
削除
追加
F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzは、別図第六号に定める構成による信号
第36条の2第2項第2号
(遭難通信等)
インマルサツト船舶地球局の無線設備を使用して、別図第八号に定める構成により行うもの
変更後
船舶地球局の無線設備を使用して、別図第八号に定める構成により行うもの
第36条の2第2項第3号
(遭難通信等)
海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第九号に定める構成によるもの
変更後
海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第九号に定める構成によるもの
第36条の2第3項第2号
(遭難通信等)
海岸地球局がインマルサツト高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第十一号に定める構成によるもの
変更後
海岸地球局が高機能グループ呼出しによつて行うものであつて、別図第十一号に定める構成によるもの
第37条第1項第34号
(免許状の目的等にかかわらず運用することができる通信)
追加
法第百三条の六の規定による許可に基づき第一号包括免許人が運用する同条第一項第二号の無線局と当該第一号包括免許人の包括免許に係る特定無線局の通信の相手方である無線局との間で行う通信
第38条第6項
(備付けを要する業務書類)
電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第二条第六号に規定する申請等をいう。以下同じ。)により、第一項及び第四項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を必要に応じ直ちに表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法。第八項において同じ。)をもつて、当該書類(第一号から第四号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。
変更後
電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)により、第一項及び第四項の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類のうち次の各号に掲げるものに係る電磁的記録を提出した無線局については、当該書類に係る電磁的記録(総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該書類に係る電磁的記録をいう。以下この項及び第八項において同じ。)を必要に応じ直ちに表示することができる方法(当該書類に係る電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理である無線局にあつては、当該書類に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法として総務大臣が別に告示する方法。第八項において同じ。)をもつて、当該書類(第一号から第四号までに掲げるものにあつては、当該書類の写し)の備付けとすることができる。
第40条の2第1項第1号ウ(3)
第41条の2第1項
(非常時運用人に対する説明)
法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第二十七条の二十二第一項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。
変更後
法第七十条の七第一項の規定により無線局を自己以外の者に運用させる免許人等は、あらかじめ、非常時運用人に対し、当該無線局の免許状又は法第二十七条の二十五第一項の登録状に記載された事項、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約の内容(当該契約を締結している場合に限る。)、当該無線局の適正な運用の方法並びに非常時運用人が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容を説明しなければならない。
第41条の2の4第1項
(免許人以外の者に特定の無線局の簡易な操作による運用を行わせる場合における準用等)
第四十一条の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人について準用する。
この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「免許状又は法第二十七条の二十二第一項の登録状」とあるのは「免許状」と読み替えるものとする。
変更後
第四十一条の二の規定は、法第七十条の八第一項の規定により自己以外の者に無線局の運用を行わせる免許人について準用する。
この場合において、第四十一条の二中「非常時運用人」とあるのは「当該自己以外の者」と、「免許状又は法第二十七条の二十五第一項の登録状」とあるのは「免許状」と読み替えるものとする。
第41条の2の6第1項第8号
(定期検査を行わない無線局)
(1)又は(2)に掲げる無線設備及び第十三号のレーダー
変更後
(1)又は(2)に掲げる無線設備及び船上通信設備
第41条の2の6第1項第24号
(公表する免許状記載事項等)
構内無線局
移動
第11条第5項第3号
変更後
無線局の目的
追加
構内無線局(空中線電力が一ワットを超えるものを除く。)
第41条の2の6第1項第26号
(定期検査を行わない無線局)
特別業務の局(設備規則第四十九条の二十二に規定する道路交通情報通信を行う無線局及びアマチュア局に対する広報を送信する無線局に限る。)
変更後
特別業務の局(道路交通情報通信を行う無線局及びアマチュア局に対する広報を送信する無線局に限る。)
第42条の3第1項
(電波の発射の防止)
法第七十八条の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。
変更後
法第七十八条(法第四条の二第五項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、次の表の上欄に掲げる無線局の無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ただし、当該無線設備のうち、設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲又は常置場所)、利用方法その他の事情により当該措置を行うことが困難なものであつて総務大臣が別に告示するものについては、同表の下段に掲げる措置に代え、別に告示する措置によることができる。
第43条の6第1項
(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)
追加
運用規則第百三十七条の二に規定する基地局の免許人は、同条に規定する監視制御機能及び保守運用体制に係る対策を講じていることについて、当該免許人に属する基地局の無線設備の設置場所を管轄する総合通信局長(以下この条において「所轄総合通信局長」という。)に確認を求めることができる。
第43条の6第2項
(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)
追加
前項の確認を受けようとする者は、別表第五号の八の様式による申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。
第43条の6第3項
(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)
追加
所轄総合通信局長は、前項の申請があつた場合において、監視制御機能及び保守運用体制に係る対策が講じられていると確認したときは、申請者に対して確認書を交付する。
第43条の6第4項
(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)
追加
前項の確認書の交付を受けた者は、その確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を変更した場合には、前項の確認書を所轄総合通信局長に返納し、又は返納の上改めて第二項の申請書を所轄総合通信局長に提出しなければならない。
第43条の6第5項
(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)
追加
所轄総合通信局長は、第三項の確認書の交付を受けた者からその確認に係る監視制御機能及び保守運用体制が確認されたとおりに維持されていること並びに当該保守運用の結果について報告を求めることができる。
第43条の6第6項
(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)
追加
所轄総合通信局長は、第三項の確認書の交付を受けた者がその確認に係る監視制御機能又は保守運用体制に係る対策を講じなくなつたと認めるときは、当該確認を取り消すことができる。
第43条の6第7項
(監視制御機能及び保守運用体制に係る対策に関する確認等)
追加
前項の規定により第一項の確認が取り消された者は、速やかに第三項の確認書を所轄総合通信局長に返納しなければならない。
第46条の2第1項第1号
削除
追加
(1)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に減少した値とする。
第46条の2第1項第2号
追加
(2)を付した値は、周波数の対数に対して直線的に増加した値とする。
第46条の2第1項第4号
屋内広帯域電力線搬送通信設備にあつては、筐体の見やすい箇所に、その装置による通信は屋内においてのみ可能である旨が表示されていること。
削除
第46条の2第1項第4号(4)
(指定)
放射妨害波の電界強度
変更後
通信状態における放射妨害波の電界強度
第46条の2第1項第4号
(指定)
追加
広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあつては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを容易に停止することが可能であること。
第46条の2第1項第10号
設備の見やすい箇所に、その設備による給電は鉄道のレールから五メートル以上離れた位置においてのみ可能である旨が表示されていること。
削除
第48条第1項第1号
(医療用設備の安全施設)
高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁しやへい体又は接地された金属しやへい体の内に収容すること。
変更後
高圧電気により充電される器具及び電線は、外部より容易に触れることができないように、絶縁し
や
へ
い
体又は接地された金属し
や
へ
い
体の内に収容すること。
第51条の2第1項
(指定無線設備)
法第百二条の十三第一項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。
移動
第51条の2の2第1項
変更後
法第百二条の十三第一項の規定により指定する無線設備は、次に掲げるものとする。
追加
法第百二条の十一第四項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第51条の2第1項第1号
(指定無線設備)
航空機に施設された無線設備
移動
第51条の2の2第1項第1号
変更後
航空機に施設された無線設備
第51条の2第1項第2号
(指定無線設備)
一四四MHzを超え一四六MHz以下又は四三〇MHzを超え四四〇MHz以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備
移動
第51条の2の2第1項第2号
変更後
一四四MHzを超え一四六MHz以下又は四三〇MHzを超え四四〇MHz以下の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備
第51条の2第1項第3号
(指定無線設備)
七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの
移動
第51条の2の2第1項第3号
変更後
七一八MHzを超え七四八MHz以下、七七三MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下、九四五MHzを超え九六〇MHz以下、一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下、一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下、一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下、一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するもの
追加
人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局
第51条の2第1項第4号
(指定無線設備)
八八九MHzを超え九一一MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、基地局又は陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより送信が制御される無線設備以外のもの
移動
第51条の2の2第1項第4号
変更後
八八九MHzを超え九一一MHz未満の周波数の電波を送信に使用する無線電話の無線設備であつて、基地局又は陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより送信が制御される無線設備以外のもの
第51条の2第1項第5号
(適正な運用の確保が必要な無線局)
追加
電気事業に係る電気の供給の業務の用に供する無線局
第51条の2第1項第6号
(適正な運用の確保が必要な無線局)
追加
鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線局
第51条の2第1項第7号
(適正な運用の確保が必要な無線局)
追加
第一号から前号までに掲げるもののほか、公共の利益のための業務の用に供する無線局であつて、混信その他の妨害を与えられることにより当該業務の遂行に支障を生ずるおそれがあるもの
第51条の4第1項
(契約締結時に交付する書面)
法第百二条の十四第二項の規定により交付する書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
変更後
法第百二条の十四第二項の規定により交付する書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第51条の7第1項
(業務規程の記載事項)
法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める法第百二条の十七第二項第一号及び第二号に掲げる業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。
変更後
法第百二条の十七第五項において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める法第百二条の十七第二項第一号から第三号までに掲げる業務(以下この条において「照会相談業務等」という。)の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第51条の9の2第1項
(開設指針の制定の申出の手続)
手数料令第二十一条第一項の総務省令で定める場合は、電子申請等により次の各号に掲げる申請等をする場合とする。
移動
第21条の2第3項
変更後
法第二十七条の十三第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第51条の9の2第1項第1号
第51条の9の2第1項第2号
第51条の9の2第1項第3号
免許規則第二十五条第四項の規定による無線設備の変更の工事を完了した旨の届出
削除
第51条の9の2第1項第4号
法第二十七条の三の規定による特定無線局の免許の申請
削除
第51条の9の2第1項第5号
法第二十七条の十三第一項の規定による開設計画の認定の申請
削除
第51条の9の2第1項第6号
法第二十七条の十八第一項の規定による登録の申請
削除
第51条の9の2第1項第7号
法第二十七条の二十九第一項の規定による登録の申請
削除
第51条の9の2第1項第8号
第51条の9の2第1項第9号
法第三十八条の四第二項において準用する法第三十八条の二の二第二項の規定による登録証明機関の登録の更新の申請
削除
第51条の9の2第1項第10号
第51条の9の2第1項第11号
法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請
削除
第51条の9の2第1項第12号
従事者規則第五十九条の規定による再訓練の申請
削除
第51条の9の2第1項第13号
免許規則第二十三条の規定による免許状の再交付の申請
削除
第51条の9の2第1項第14号
登録検査等規則第三条第一項の規定による登録の更新の申請
削除
第51条の9の2第1項第15号
登録検査等規則第六条第一項の規定による登録証の再交付の申請
削除
第51条の9の2第1項第16号
従事者規則第五十条の規定による免許証の再交付の申請
削除
第51条の9の2第1項第17号
従事者規則第五十七条の規定による船舶局無線従事者証明書の再交付の申請
削除
第51条の9の2第2項
手数料令第二十一条第二項の総務省令で定める場合は、法第七十三条第一項の検査を受けた者に対して、情報通信技術利用法第四条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して手数料令第十九条の手数料に係る納付情報を通知した場合とする。
削除
第51条の9の2第3項
前二項の場合において、手数料を納めなければならない者は、当該各項の場合に得られた納付情報により手数料を納付しなければならない。
削除
第51条の9の3第1項
無線局の免許の申請その他法の規定による申請又は届出をする者が、申請又は届出に対する処分に関する書類の送付を希望するときは、当該申請者又は届出をする者は、総務大臣又は総合通信局長に当該書類の送付に要する費用を納めなければならない。
この場合において、当該費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票により納めるものとする。
削除
第51条の9の4第1項
(周波数の幅)
法別表第六及び別表第八の使用する電波の周波数の幅は、指定周波数(免許を受けた無線局についてはその免許の際に指定された周波数、登録局についてはその登録された周波数をいう。以下同じ。)ごとの占有周波数帯(指定周波数を中央とする周波数帯(無線通信業務及び電波の型式を考慮して指定周波数を中央とすることが適当でないと総務大臣が認める場合にあつては、総務大臣が別に告示する周波数帯とする。)であつて、その周波数帯の帯域幅が当該指定周波数に係る占有周波数帯幅の許容値(二以上の許容値を有する場合は、そのうち最も大きいものとする。)に等しいものをいう。以下同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
ただし、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数帯の電波を使用する無線局であつて、地理的、時間的又は技術的な理由により当該電波を使用する場所等が制限されるものとして総務大臣が別に定めるものに係る当該周波数帯の電波の周波数の幅は、総務大臣が別に定めるものとする。
変更後
法別表第六及び別表第九の使用する電波の周波数の幅は、指定周波数(免許を受けた無線局についてはその免許の際に指定された周波数、登録局についてはその登録された周波数をいう。以下同じ。)ごとの占有周波数帯(指定周波数を中央とする周波数帯(無線通信業務及び電波の型式を考慮して指定周波数を中央とすることが適当でないと総務大臣が認める場合にあつては、総務大臣が別に告示する周波数帯とする。)であつて、その周波数帯の帯域幅が当該指定周波数に係る占有周波数帯幅の許容値(二以上の許容値を有する場合は、そのうち最も大きいものとする。)に等しいものをいう。以下同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
ただし、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数帯の電波を使用する無線局であつて、地理的、時間的又は技術的な理由により当該電波を使用する場所等が制限されるものとして総務大臣が別に定めるものに係る当該周波数帯の電波の周波数の幅は、総務大臣が別に定めるものとする。
第51条の9の5第1項
(無線設備が二以上の場所に設置されている無線局等の取扱い)
無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表第六又は別表第八の規定を適用する。
変更後
無線設備が二以上の場所に設置されている無線局については、当該無線局の送信所の所在地を設置場所として法別表第六又は別表第九の規定を適用する。
第51条の9の6第1項
(同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局)
法別表第六備考第十号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
変更後
法別表第六備考第十三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第51条の9の6第1項第1号
(同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局)
法第百三条の二第二項に規定する広域専用電波(以下単に「広域専用電波」という。)を使用する無線局を通信の相手方とする無線局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
変更後
法第百三条の二第二項に規定する広域使用電波(以下単に「広域使用電波」という。)を使用する同項に規定する広域開設無線局(以下単に「広域開設無線局」という。)を通信の相手方とする無線局が使用する電波の周波数のうち総務大臣が別に告示するもの
第51条の9の6第1項第3号
(同等の機能を有する無線局との均衡を著しく失することとなる無線局)
法別表第六の三の項に掲げる無線局のうち、総務大臣が別に告示する三、〇〇〇MHzを超え六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、当該周波数の電波を使用して行う無線通信について当該周波数の電波を使用する移動通信業務を行う無線局からの混信その他の妨害を許容することを内容とする条件が免許に付されているもの
変更後
法別表第六の三の項に掲げる無線局のうち、総務大臣が別に告示する三、六〇〇MHzを超え六、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、当該周波数の電波を使用して行う無線通信について当該周波数の電波を使用する移動通信業務を行う無線局からの混信その他の妨害を許容することを内容とする条件が免許に付されているもの
第51条の9の8第1項第1号
第51条の9の8第1項第2号
(電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)
山梨県富士吉田市の区域
移動
第51条の9の8第1項第1号
変更後
山梨県富士吉田市の区域
第51条の9の8第1項第3号
(電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)
広島県竹原市の区域
移動
第51条の9の8第1項第2号
変更後
広島県竹原市の区域
第51条の9の8第1項第4号
(電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)
山口県下関市、柳井市及び熊毛郡田布施町の区域
移動
第51条の9の8第1項第3号
変更後
山口県下関市の区域
第51条の9の8第1項第5号
(電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)
愛媛県今治市及び新居浜市の区域
移動
第51条の9の8第1項第4号
変更後
愛媛県今治市及び新居浜市の区域
第51条の9の8第2項
(電波の利用の程度が第四地域と同等である区域)
前項各号に掲げる区域は、平成二十九年十月一日における行政区画によつて表示されたものとする。
変更後
前項各号に掲げる区域は、令和元年十月一日における行政区画によつて表示されたものとする。
第51条の9の9第1項
(広域使用電波の指定)
法第百三条の二第二項の規定による周波数の指定は、総務大臣が別に告示により行うものとする。
変更後
法第百三条の二第二項又は別表第八備考の規定による周波数の指定は、総務大臣が別に告示により行うものとする。
第51条の9の10第1項
(広域使用電波の周波数の幅)
広域専用電波の周波数の幅は、広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局(法別表第六の一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局及び包括免許に係る特定無線局に限る。次条において同じ。)であつて、その無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯(認定計画に従つて開設された特定基地局がある場合は、当該認定計画に係る指定された周波数の周波数帯を含む。次項において同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
変更後
広域使用電波の周波数の幅は、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(法別表第六の一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局であるもの及び包括免許に係る特定無線局であるものに限る。次条において同じ。)であつて、その広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯(認定計画に従つて開設された特定基地局がある場合は、当該認定計画に係る指定された周波数の周波数帯を含む。次項において同じ。)を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
第51条の9の10第2項
(広域使用電波の周波数の幅)
前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まることとされている場合において、当該移動しない無線局及び当該移動する無線局の免許人が同一の者であるときは、当該移動しない無線局及び当該移動する無線局の使用する広域専用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域専用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
変更後
前項の規定にかかわらず、設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まることとされている場合は、当該移動しない無線局(広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)及び当該移動する無線局(広域開設無線局であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の使用する広域使用電波の周波数の幅は、次に掲げる広域使用電波に該当する指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
第51条の9の10第3項
(広域使用電波の周波数の幅)
法第百三条の二第三項の規定により同条第二項の規定を適用する場合における広域専用電波の周波数の幅は、認定計画に係る指定された周波数の帯域幅とする。
移動
第51条の9の10第4項
変更後
法第百三条の二第三項の規定により同条第二項の規定を適用する場合における広域使用電波の周波数の幅は、認定計画に係る指定された周波数の帯域幅とする。
追加
前項の場合において、当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と同一であるもの(以下この項において「主たる移動局」という。)の指定周波数及び当該移動する無線局であつてその免許人が当該移動しない無線局と異なるものの指定周波数に同一のものがあり、かつ、当該同一の指定周波数の電波が広域使用電波に該当するときは、当該主たる移動局のみが当該広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものとして、前項の規定を適用する。
第51条の9の11第1項
(広域使用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等)
広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
変更後
広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局については、次の各号に掲げる無線局の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める移動範囲、設置場所又は区域において、それぞれ当該無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
第51条の9の11第2項
(広域使用電波の周波数の幅の算定に用いる区域等)
前項の規定にかかわらず、広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する法別表第六の一の項、二の項若しくは六の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局が次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
変更後
前項の規定にかかわらず、広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局であつて、法別表第六の一の項、二の項若しくは六の項に掲げる無線局又は包括免許に係る特定無線局であるものが次の各号に掲げる場合のものであるときは、当該各号に定める区域又は設置場所において、当該無線局又は当該特定無線局に係る指定周波数の電波を使用するものとして前条及び法第百三条の二第二項の規定を適用する。
第51条の9の12第1項
(附属設備)
法第百三条の二第四項第八号の総務省令で定める附属設備は、人命又は財産の保護の用に供する無線設備に電力を供給し、又は当該無線設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
変更後
法第百三条の二第四項第九号の総務省令で定める附属設備は、人命又は財産の保護の用に供する無線設備に電力を供給し、又は当該無線設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
第51条の9の12第2項
(附属設備)
法第百三条の二第四項第九号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
変更後
法第百三条の二第四項第十号の総務省令で定める附属設備は、同号イ若しくはロに掲げる設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
第51条の10の2第1項
(同等特定無線局区分の周波数の幅)
同等特定無線局区分の周波数の幅は、同等特定無線局区分に係る広域専用電波に該当する指定周波数の電波を使用する無線局(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)に限る。以下この条及び次条において同じ。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
変更後
同等特定無線局区分の周波数の幅は、同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。
この場合において、当該合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数に係る部分があるときは、当該部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。
第51条の10の2第2項
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる周波数帯に係る同等特定無線局区分の周波数の幅は、それぞれ当該各号に定める帯域幅とする。
削除
追加
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる周波数帯に係る同等特定無線局区分の周波数の幅は、それぞれ当該各号に定める帯域幅とする。
この場合において、当該各号の合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数に係る部分があるときは、当該部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。
第51条の10の2第2項第1号
(同等特定無線局区分の周波数の幅)
第五十一条の十の二の三第一号又は第三号に係る開設している無線局が時分割複信方式による無線通信を行う周波数帯
同等特定無線局区分に係る広域専用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅の二分の一に相当する帯域幅
移動
第51条の10の2第2項第2号
変更後
設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まるとされている場合における当該移動する無線局の周波数帯(前号に掲げるものを除く。)
当該移動しない無線局(当該移動しない無線局の免許人が当該移動する無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)に係る指定周波数に応じて定まる当該移動する無線局(同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに限り、中継を行うものを除く。)に係る指定周波数の占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅
第51条の10の2第2項第2号
設備規則又は周波数割当計画において移動しない無線局の使用する電波の周波数に応じて移動する無線局の使用する電波の周波数が定まるとされている場合における当該移動する無線局の周波数帯(前号に掲げるものを除く。)
当該移動しない無線局(当該移動しない無線局の免許人が当該移動する無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)に係る指定周波数に応じて定まる当該移動する無線局(同等特定無線局区分に係る広域専用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であつて、一の同等特定無線局区分に係る無線局の免許人が同一の者であるものに限り、中継を行うものを除く。)に係る指定周波数の占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅
削除
第51条の11の2の1第1項
(口座振替の申出等)
免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第二十三項に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付しようとするとき(再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。)は、当該電波利用料の納期限となる日から三十日前(法第百三条の二第二項前段に規定する電波利用料にあつては、九月三十日)までに、別表第十三号の様式(広域専用電波に係る電波利用料にあつては、別表第十三号の二の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
変更後
免許人等は、免許人等所属の無線局に係る電波利用料を法第百三条の二第二十三項に規定する方法(以下「口座振替」という。)により納付しようとするとき(再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを含む。)は、当該電波利用料の納期限となる日から三十日前(法第百三条の二第二項前段に規定する電波利用料にあつては、九月三十日)までに、別表第十三号の様式(広域開設無線局が使用する広域使用電波に係る電波利用料(次項及び第五十一条の十五第二項において「広域使用電波に係る電波利用料」という。)にあつては、別表第十三号の二の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
第51条の11の2の1第2項
(口座振替の申出等)
無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするとき(既に無線局の免許等を受けている者が再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。)は、当該免許等の申請に併せて、別表第十四号の様式(広域専用電波に係る電波利用料にあつては、別表第十三号の二の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
変更後
無線局の免許等を受けようとする者は、免許等を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするとき(既に無線局の免許等を受けている者が再免許又は再登録を受けようとする場合であつて、当該無線局が再免許又は再登録を受けた場合において当該無線局に係る電波利用料を口座振替により納付しようとするときを除く。)は、当該免許等の申請に併せて、別表第十四号の様式(広域使用電波に係る電波利用料にあつては、別表第十三号の二の様式)の申出書を提出することによつて、その旨を総合通信局長に申し出るものとする。
第51条の15第1項第1号の2
(権限の委任)
追加
法第四条の二第二項(同項の規定による技術基準の指定に係る部分を除く。)、第四項及び第六項並びに法第四条の二第五項において準用する法第三十八条の二十及び第三十八条の二十一第一項に基づく総務大臣の権限
第51条の15第1項第2号
(権限の委任)
法第十七条(無線設備の設置場所の変更及び無線設備の変更の工事に係る部分に限る。)及び第十八条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、前号に掲げる無線局以外の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設するもの及び基幹放送局を除く。)に関するもの
変更後
法第十七条(無線設備の設置場所の変更及び無線設備の変更の工事に係る部分に限る。)及び第十八条の規定に基づく総務大臣の権限であつて、第一号に掲げる無線局以外の無線局(法第五条第一項第二号に掲げる者の開設するもの及び基幹放送局を除く。)に関するもの
第51条の15第1項第2号の2の3
(権限の委任)
法第二十六条の二(第二項を除く。)の規定に基づく総務大臣の権限
変更後
法第二十六条の二並びに第二十六条の三第六項及び第七項の規定に基づく総務大臣の権限
第51条の15第1項第7号
(権限の委任)
法第百三条の五第一項及び第二項の規定に基づく総務大臣の権限
変更後
法第百三条の六第一項及び第二項の規定に基づく総務大臣の権限
第51条の15第4項
(権限の委任)
無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場合における第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。
変更後
法第四条の二第二項、第四項及び第六項の規定による届出を行う者又は無線従事者の免許を受けようとする者の住所が本邦内にない場合における第一項の所轄総合通信局長は、第二項の規定にかかわらず、関東総合通信局長とする。
第52条第1項
(書類の提出)
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第百条第五項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に関するもの並びに法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関、法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関、法第三十九条の二第一項に規定する指定講習機関、法第四十六条第一項に規定する指定試験機関、法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一条の三の二第一項に規定する登録周波数終了対策機関、法第百二条の十七第一項に規定するセンター及び法第百二条の十八第一項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第一項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。
ただし、法第四条の二の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第八十三条第一項に規定する審査請求書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。
変更後
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、次の表の上欄に掲げるものに関するものは同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長を、その他のもの(法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの、法第二十七条の十四第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの、無線設備の機器の型式検定に関するもの、法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出(法第百条第五項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に関するもの並びに法第三十八条の五第一項に規定する登録証明機関、法第三十八条の三十一第二項に規定する承認証明機関、法第三十九条の二第一項に規定する指定講習機関、法第四十六条第一項に規定する指定試験機関、法第七十一条の三第一項に規定する指定周波数変更対策機関、法第七十一条の三の二第一項に規定する登録周波数終了対策機関、法第百二条の十七第一項に規定するセンター及び法第百二条の十八第一項に規定する指定較正機関に関するものを除く。)は前条第一項に規定する所轄総合通信局長(以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して総務大臣に提出するものとし、法及び法の規定に基づく命令の規定により総合通信局長に提出する書類は、所轄総合通信局長に提出するものとする。
ただし、法第四条の三の規定に基づく呼出符号又は呼出名称の指定の申請に関する書類及び法第八十三条第一項に規定する審査請求書は、総務大臣に直接提出することを妨げない。
第52条第3項
(書類の提出)
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの及び法第二十七条の十三第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの並びに法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出については、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務大臣に提出することができる。
変更後
法及び法の規定に基づく命令の規定により総務大臣に提出する書類であつて、法第二十五条第二項に規定する終了促進措置に係る無線局に関する情報の提供に関するもの、法第二十七条の十三第一項に規定する開設指針の制定の申出に関するもの及び法第二十七条の十四第一項に規定する特定基地局の開設計画の認定に関するもの並びに法第三十八条の二第一項に規定する無線設備の技術基準の策定等の申出については、第一項の規定にかかわらず、任意の総合通信局長を経由して総務大臣に提出することができる。
第52条の4第1項
(電子情報処理組織の使用の特例)
電子申請等に係る電子情報処理組織(情報通信技術利用法第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の停止(あらかじめ停止する旨を公表している場合を除く。)その他やむを得ない事由により、法及びこれに基づく命令の規定による申請又は届出の期間内に電子情報処理組織を使用して申請又は届出を行うことが著しく困難と認める場合は、当該各規定にかかわらず、総務大臣の指定する方法により、その申請又は届出をすることができる。
変更後
電子申請等に係る電子情報処理組織(情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の停止(あらかじめ停止する旨を公表している場合を除く。)その他やむを得ない事由により、法及びこれに基づく命令の規定による申請又は届出の期間内に電子情報処理組織を使用する方法により申請又は届出を行うことが著しく困難と認める場合は、当該各規定にかかわらず、総務大臣の指定する方法により、その申請又は届出をすることができる。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第4項
(経過措置)
追加
前項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の施行規則第四十六条の二第一項第八号の規定による指定を受けた無電極放電ランプの型式の条件については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。
削除
附則第1条第2項
この省令の施行の際現に免許を受けている設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものの免許の有効期間については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第3項
設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線局事項書の様式は、第二条の規定による改正後の免許規則別表第二号第2及び別表第二号の四の様式にかかわらず、平成三十四年九月三十日までを免許の日とする申請に係るものについては、なお従前の様式によることができる。
削除
追加
この省令の施行の際現に改正前の電波法施行規則第四十六条の二の規定によりされている広帯域電力線搬送通信設備の型式の指定の申請又は電波法第百条第二項の規定によりされている設置の申請については、この省令による改正前の電波法施行規則、免許手続規則及び無線設備規則の規定の例により行うことができる。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に登録を受けている第一条の規定による改正前の電波法施行規則第十六条第二号に規定する無線局の無線設備については、第一条の規定による改正後の電波法施行規則第十六条第二号に規定する無線局の無線設備として登録を受けたものとみなす。
附則第1条第1項
追加
この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。