無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準

2021年3月10日改正分

 第2条第1項第5号

(用語の意義)

「簡易無線業務用無線局」とは、簡易な無線通信業務であつて、かつ、アマチユア業務に該当しない業務を行うために開設する無線局をいう。

変更後


 第3条第1項第2号の2

(電気通信業務用無線局)

前号の計画には、地域広帯域移動動無線アクセスシステム(二、五七五MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の無線局であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(広帯域移動無線アクセスシステムであつて、免許人の所有する土地等又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gのシステムの制御信号の送受信のために必要な区域の範囲に限って無線局の開設が認められるもの)以外のもの)の無線局である場合にあつては、受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画が含まれていること。

変更後


 第6条の3第1項第1号

(携帯局)

船舶以外の移動体であつて海上を航行又は浮遊するもの、又は航空機以外の移動体であつて上空を航行又は飛しよう するものにおいて運用するものであること。

変更後


 第6条の3第1項第3号

(携帯局)

航空機にとう 載するものについては、その空中線電力は、五四MHzを超え六八MHz以下の周波数又は一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数(無線通信規則付録第S十八号の表に掲げるものを除く。)の電波を使用するものにあつては一ワツト以下、その他の周波数の電波を使用するものにあつては五ワツト以下であること。

変更後


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