前号の計画には、地域広帯域移動動無線アクセスシステム(二、五七五MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(広帯域移動無線アクセスシステムであつて、免許人の所有する土地等又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gのシステムの制御信号の送受信のために必要な区域の範囲に限って無線局の開設が認められるもの)以外のもの)の無線局である場合にあつては、受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画が含まれていること。
変更後
前号の計画には、地域広帯域移動動無線アクセスシステム(二、五七五MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。以下同じ。)の無線局であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(広帯域移動無線アクセスシステムであつて、免許人の所有する土地等又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gのシステムの制御信号の送受信のために必要な区域の範囲に限って無線局の開設が認められるもの)以外のもの)の無線局である場合にあつては、受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画が含まれていること。
追加
特別業務の局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
追加
その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
追加
その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
追加
通信の相手方及び通信事項は、その局の免許を受けようとしている者の事業又は業務の遂行上必要であつて、最小限のものであること。
追加
その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
追加
特別業務の局であつて、既設の無線局の通信を抑止する業務の用に供するものについては、前条の規定にかかわらず、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
追加
PHSの基地局(設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局をいう。)又は陸上移動中継局
追加
その局を開設し、運用することについて同一の周波数を使用する携帯無線通信等の無線局を運用している者から同意が得られていること。
第三条第五号、第四条第六号及び第八条第九号の規定は、再免許については適用しない。
変更後
第三条第五号、第四条第六号、第七条の三第三号及び第八条第九号の規定は、再免許については適用しない。