無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準

2020年7月31日改正分

 第3条第1項第2号の2

(電気通信業務用無線局)

前号の計画には、地域広帯域移動動無線アクセスシステム(二、五七五MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(広帯域移動無線アクセスシステムであつて、免許人の所有する土地等又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gのシステムの制御信号の送受信のために必要な区域の範囲に限って無線局の開設が認められるもの)以外のもの)の無線局である場合にあつては、受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画が含まれていること。

変更後


 第7条の2第1項

(特別業務の局)

追加


 第7条の2第1項第1号

(特別業務の局)

追加


 第7条の2第1項第2号

(特別業務の局)

追加


 第7条の2第1項第3号

(特別業務の局)

追加


 第7条の2第1項第4号

(特別業務の局)

追加


 第7条の3第1項

追加


 第7条の3第1項第1号

追加


 第7条の3第1項第2号

追加


 第7条の3第1項第3号

追加


 第10条第1項

(適用除外)

第三条第五号、第四条第六号及び第八条第九号の規定は、再免許については適用しない。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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