その局の免許を受けようとする者は、その局の運用による電気通信事業の実施について適切な計画(その局が二、五七五MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局である場合にあつては、受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画を含む。)を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
変更後
その局の免許を受けようとする者は、その局の運用による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
追加
前号の計画には、地域広帯域移動動無線アクセスシステム(二、五七五MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(広帯域移動無線アクセスシステムであつて、免許人の所有する土地等又は設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gのシステムの制御信号の送受信のために必要な区域の範囲に限って無線局の開設が認められるもの)以外のもの)の無線局である場合にあつては、受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画が含まれていること。
この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
削除
この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
削除
追加
この省令の施行の際、現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第四条の規定による改正前の無線設備規則(以下「設備規則」という。)第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備の条件については、第四条の規定による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
追加
この省令の施行の際、現に受けている第四条の規定による改正前の設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なお、その効力を有する。