無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準

2019年12月24日改正分

 第3条第1項第2号

(電気通信業務用無線局)

その局の免許を受けようとする者は、その局の運用による電気通信事業の実施について適切な計画(その局が二、五七五MHzを超え二、五九五MHz以下の周波数の電波を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局である場合にあつては、受けようとする免許の対象区域における公共の福祉の増進に寄与する計画を含む。)を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。

変更後


 第3条第1項第2号の2

(電気通信業務用無線局)

追加


 附則第1条第2項

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。

削除


 附則第1条第3項

この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。

削除


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


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