放送法施行規則

2022年9月30日改正分

 第11条第1項

(放送設備に関する事項)

法第二十条第八項(法第六十五条第五項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第12条第1項

(協定の認可申請)

法第二十条第八項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

変更後


 第12条の2第1項

(実施基準の記載事項)

法第二十条第九項第四号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

変更後


 第12条の2第1項第3号

(実施基準の記載事項)

法第二十条第十三項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料の作成及び公表に関する事項

変更後


 第12条の2第1項第4号

(実施基準の記載事項)

前号の規定による評価の結果も踏まえた法第二十条第十七項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項

変更後


 第12条の3第1項

(実施基準の認可申請)

法第二十条第九項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。

変更後


 第12条の4第1項

(実施計画の記載事項等)

法第二十条第十三項の実施計画には、同条第九項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。

変更後


 第12条の4第1項第4号イ

(実施計画の記載事項等)

協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務(当該業務に伴い協会が放送した放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務を含む。以下「常時同時配信等業務」という。)その他の受信料財源インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、専ら受信料を財源として行うものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の二に定める様式による当該費用の明細

変更後


 第12条の4第2項

(実施計画の記載事項等)

法第二十条第十三項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。

変更後


 第13条第1項

(業務の認可申請)

法第二十条第十八項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

変更後


 第14条第1項

(協会の子会社)

法第二十一条第一項に規定する総務省令で定めるものは、日本放送協会(以下「協会」という。)が他の会社等(会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、一般社団法人、一般財団法人その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。

変更後


 第14条第2項第1号

(協会の子会社)

他の会社等(次に掲げる会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権等の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権等の数の割合が百分の五十を超えている場合

変更後


 第15条第1項

(出資の認可申請)

法第二十二条の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

変更後


 第15条第2項

(出資の認可申請)

前項の場合において、出資の相手方が令第二条の事業を行う者であるときは、同項に掲げるもののほか、次に掲げる書類を提出するものとする。

変更後


 第15条第2項第3号

(出資の認可申請)

財務諸表及び営業報告書(設立中の法人であるとき又は財務諸表及び営業報告書の作成を終えていない法人であるときは、事業計画及び事業収支見積りを記載した書類)

変更後


 第15条第2項第4号イ

(出資の認可申請)

追加


 第15条第2項第4号

(出資の認可申請)

追加


 第15条第2項第4号ロ

(出資の認可申請)

追加


 第15条の2第1項

(関連事業持株会社の子会社)

追加


 第15条の2第2項

(関連事業持株会社の子会社)

追加


 第15条の3第1項

(関連事業出資計画の認定の申請)

追加


 第15条の3第1項第1号

(関連事業出資計画の認定の申請)

追加


 第15条の3第1項第2号

(関連事業出資計画の認定の申請)

追加


 第15条の3第1項第3号

(関連事業出資計画の認定の申請)

追加


 第15条の3第1項第4号

(関連事業出資計画の認定の申請)

追加


 第15条の3第1項第5号

(関連事業出資計画の認定の申請)

追加


 第15条の3第2項

(関連事業出資計画の認定の申請)

追加


 第18条第1項

(意見の求め)

法第二十九条第三項の規定による意見の求めは、次に掲げるところにより協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者を対象とする会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとするほか、次項から第九項までの規定によつて行うものとする。

変更後


 第18条第2項第2号

(意見の求め)

法第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準(受信契約の条項を法第七十条第四項の規定により定められた受信料の月額に一致させる変更の議決をしようとする場合及び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)

変更後


 第18条第2項第3号

法第二十条第九項に規定する実施基準

削除


追加


 第21条第1項

(特定受信設備の範囲)

法第六十四条第一項本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

変更後


 第22条第1項第1号

(受信料の免除の基準の認可申請)

受信料免除の基準

変更後


 第22条第1項第2号

(受信料の免除の基準の認可申請)

受信料免除の理由

変更後


 第23条第1項

(受信契約の条項に定める事項)

法第六十四条第三項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。

変更後


 第23条第1項第1号

(受信契約の条項に定める事項)

受信契約の締結方法

移動

第23条第1項第8号

変更後


追加


 第23条第1項第2号

受信契約の単位

削除


追加


 第23条第1項第3号

受信料の徴収方法

削除


追加


 第23条第1項第4号

(収支予算の記載事項)

受信契約者の表示に関すること。

移動

第26条第1項第1号

変更後


 第23条第1項第5号

受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続

削除


追加


 第23条第1項第6号

(受信契約の条項に定める事項)

受信料の免除に関すること。

変更後


 第23条第1項第7号

受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法

削除


追加


 第23条第1項第8号

協会の免責事項及び責任事項

削除


 第23条第1項第9号

契約条項の周知方法

削除


追加


 第23条の2第1項

(割増金の額に係る倍数)

追加


 第24条第1項第1号

(受信契約の条項の認可申請)

設定又は変更しようとする契約条項

変更後


 第24条第1項第3号

(受信契約の条項の認可申請)

契約条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明

変更後


 第26条第1項第1号

(受信契約の条項に定める事項)

受信契約者から徴収する受信料の月額に関すること。

移動

第23条第1項第4号

変更後


 第27条第1項第4号

受信料免除見込件数 有料契約見込件数に準じて記載すること。

削除


追加


 第36条第1項第5号

削除


追加


 第36条第1項第6号

削除


追加


 第37条第1項第2号

削除


追加


 第40条第1項第6号

削除


追加


 第40条第1項第8号

(放送債券の種類)

放送債券管理補助者を定めることとするときは、その旨

変更後


 第40条第1項第10号

削除


追加


 第49条の2第1項第1号

(放送債券管理補助者の資格)

弁護士

変更後


 第49条の2第1項第2号

(放送債券管理補助者の資格)

弁護士法人

変更後


 第50条第1項第3号

削除


追加


 第50条第1項第4号

削除


追加


 第55条第3項第5号

削除


追加


 第55条第4項

削除


追加


 第55条の2第2項第2号ヘ

(情報提供の方法及び範囲)

法第二十条第九項の実施基準(インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の関連する資料を含む。)、同条第十三項の実施計画及び二号業務に関する料金その他の提供条件

変更後


 第55条の2第2項第2号ト

(情報提供の方法及び範囲)

法第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報その他の受信料に関する情報

変更後


 第55条の2第2項第4号イ

(情報提供の方法及び範囲)

法第二十条第十三項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料、同条第十七項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報

変更後


 第88条第1項第2号

(株主名簿に記載し、又は記録する方法)

法第百十六条第一項の外国人等(第六十二条第五項及び電波法施行規則第六条の三の二第五項の規定に基づきその全てを間接に占められる議決権の割合(次条において「間接議決権割合」という。)とされる議決権に係る株式を有する法人又は団体を含む。以下この条及び第九十条において「外国人等」という。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式(前号に規定する株式を除く。)については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。 この場合において、法第百十六条第一項に規定する欠格事由(以下この条において単に「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、欠格事由に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

変更後


 第116条第1項

(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

第百五条第二項、第百十二条及び前条の規定は、中波放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。

変更後


 第116条第2項

(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

第百五条第二項及び前条の規定は、中波放送の業務に用いられる親局への送信に係る中継回線設備及び親局に係る放送局の送信設備について適用しない。

変更後


 第116条第3項

(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

第百七条第三項及び前条の規定は、中波放送の業務に用いられるプラン局への送信に係る中継回線設備及びプラン局に係る放送局の送信設備について適用しない。

変更後


 第116条第4項

(中波放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例)

第百四条、第百七条、第百八条、第百十一条、第百十二条第二項及び前条の規定は、中波放送の業務に用いられるその他の中継局への送信に係る中継回線設備及びその他の中継局に係る放送局の送信設備について適用しない。

変更後


 第143条第1項第4号

受信契約者の見込数

削除


追加


 第154条第1項

(準用規定)

第百五条から第百七条まで、第百九条、第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十五条の二の規定は、有線放送設備について準用する。 この場合において、第百七条第三項中「その損壊等により放送の業務に著しい支障を及ぼすおそれのある放送設備に関しては、」とあるのは「ヘッドエンドに関しては、」と、第百九条第一項中「その他これに準ずる措置」とあるのは「その他これに準ずる措置(ヘッドエンドにあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置)」と、第百十二条第一項中「空中線(給電線を含む。)及びその附属設備並びにこれらを支持し又は設置する」とあるのは「電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵する」と、「次条」とあるのは「第百五十三条」と、第百十五条の二中「放送の」とあるのは「有線放送の」と読み替えるものとする。

変更後


 第169条第1項

(受信契約者数の記録の提出)

一般放送事業者(衛星一般放送を行う者及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る。)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの期間中における受信契約者数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。 ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出又は記載事項の一部を省略することができる。

変更後


 附則第3条第1項

(放送のたびごとの放送の業務の開始及び終了の時刻並びに使用伝送容量の一日の平均値の期間中における平均値の記録の提出の規定の適用の特例)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現に放送法第百五十九条第三項の規定により認定放送持株会社の認定の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、第一条の規定による改正後の放送法施行規則(以下「新規則」という。)別表第六十号(新規則第百八十八条第四号及び第五号に掲げる事項に限る。)を総務大臣に提出しなければならない。

削除


 附則第2条第2項

この省令の施行の際現に電波法第六条第二項の規定により基幹放送局の免許の申請を行っている者は、この省令の施行の日以後速やかに、第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則第六条第一項の事業計画(同項第四号及び第七号に掲げる事項に限る。)及び別表第一号を総務大臣に提出しなければならない。

削除


 附則第3条第1項

第二条の規定による改正前の無線局免許手続規則に規定する様式又は書式(電波法第五条第二項各号に掲げる無線局に係るものに限る。)により調製した用紙は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までは、使用することができる。 この場合、第二条の規定による改正前の無線局免許手続規則に規定する様式又は書式により調製した用紙を修補して使用するものとする。

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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