放送法施行規則

2019年11月20日改正分

 第12条の2第1項第1号

(実施基準の記載事項)

法第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下この条において単に「業務」という。)に関する苦情その他の意見の処理に関する事項

変更後


 第12条の2第1項第2号

区分経理の方法その他の経理に関する事項

削除


 第12条の2第1項第2号ロ

(実施基準の記載事項)

追加


 第12条の2第1項第2号イ

(実施基準の記載事項)

追加


 第12条の2第1項第2号

(実施基準の記載事項)

追加


 第12条の2第1項第2号ニ

(実施基準の記載事項)

追加


 第12条の2第1項第2号ハ

(実施基準の記載事項)

追加


 第12条の2第1項第3号

(実施基準の記載事項)

業務の実施計画の作成及び公表に関する事項

変更後


 第12条の2第1項第4号

業務の実施計画の実施状況に関する資料の作成及び公表に関する事項

削除


 第12条の2第1項第5号

(実施基準の記載事項)

法第二十条第十三項の規定に基づく業務の実施の状況の評価及び当該業務の改善に関する事項

移動

第12条の2第1項第4号

変更後


 第12条の2第1項第6号

(実施基準の記載事項)

その他業務に関し必要な事項

移動

第12条の2第1項第5号

変更後


 第12条の3第1項

(実施基準の認可申請)

追加


 第12条の3第1項第1号

(実施基準の認可申請)

追加


 第12条の3第1項第2号

(実施基準の認可申請)

追加


 第12条の3第1項第3号

(実施基準の認可申請)

追加


 第12条の3第2項

(実施基準の認可申請)

追加


 第12条の4第1項

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第1号

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第2号

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第3号

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第4号イ

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第4号ロ

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第4号

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第5号

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第6号

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第7号

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第7号ロ

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第7号イ

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第7号ホ

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第7号ニ

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第7号ハ

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第1項第8号

(実施計画の記載事項等)

追加


 第12条の4第2項

(実施計画の記載事項等)

追加


 第13条第1項

(業務の認可申請)

法第二十条第十四項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

変更後


 第14条第2項第2号イ(1)

(子会社)

追加


 第14条第2項第2号ロ

(子会社)

追加


 第14条第2項第2号ロ(3)

(子会社)

追加


 第14条第2項第2号ロ(2)

(子会社)

追加


 第14条第2項第2号ロ(1)

(子会社)

追加


 第14条第2項第2号イ

(子会社)

追加


 第14条第2項第2号イ(2)

(子会社)

追加


 第17条第1項第1号

(監査委員会の職務を執行するための事項)

監査委員会の職務を補助すべき職員に関する事項

変更後


 第17条第1項第3号

(監査委員会の職務を執行するための事項)

会長、副会長及び理事並びに職員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制

移動

第17条第1項第4号イ

変更後


追加


 第17条第1項第4号ロ

(監査委員会の職務を執行するための事項)

追加


 第17条第1項第4号

(監査委員会の職務を執行するための事項)

追加


 第17条第1項第5号

(監査委員会の職務を執行するための事項)

追加


 第17条第1項第6号

(監査委員会の職務を執行するための事項)

追加


 第18条第1項

(意見の求め)

法第二十九条第三項の規定による協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見の聴取は、次に掲げるところにより会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとする。

変更後


 第18条第2項

(意見の求め)

追加


 第18条第2項第1号

(意見の求め)

追加


 第18条第2項第2号

(意見の求め)

追加


 第18条第2項第3号

(意見の求め)

追加


 第18条第2項第4号

(意見の求め)

追加


 第18条第3項

(意見の求め)

追加


 第18条第4項

(意見の求め)

追加


 第18条第5項

(意見の求め)

追加


 第18条第5項第1号

(意見の求め)

追加


 第18条第5項第2号

(意見の求め)

追加


 第18条第5項第3号

(意見の求め)

追加


 第18条第5項第4号

(意見の求め)

追加


 第18条第6項

(意見の求め)

追加


 第18条第7項

(意見の求め)

追加


 第18条第8項

(意見の求め)

追加


 第18条第8項第1号

(意見の求め)

追加


 第18条第8項第2号

(意見の求め)

追加


 第18条第9項

(意見の求め)

追加


 第27条第1項第4号

受信契約件数

削除


 第27条第1項第4号イ

有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。)

削除


 第30条第1項第9号

(業務報告書の記載事項)

追加


 第30条第1項第10号イ

(業務報告書の記載事項)

子会社及び協会又は子会社が他の会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社(子会社を除く。第三十四条第三項第四号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容

移動

第30条第1項第11号イ

変更後


 第30条第1項第10号ロ

(業務報告書の記載事項)

協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く。第三十四条第三項第四号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数及び協会との関係の内容

移動

第30条第1項第11号ロ

変更後


 第32条第1項

協会は、法第二十条第二項第二号及び第三号の業務(専ら受信料を財源として行うものを除く。以下「放送番組等有料配信業務」という。)並びに同条第三項の業務に係る経理について、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。

削除


追加


 第32条第1項第1号

(区分経理の方法)

追加


 第32条第1項第2号

(区分経理の方法)

追加


 第32条第1項第3号

(区分経理の方法)

追加


 第32条第2項

協会は、放送番組等有料配信業務、法第二十条第三項の業務及びこれらの業務以外の業務のうち二以上の業務に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配賦して整理しなければならない。

削除


追加


 第32条第2項第1号

(区分経理の方法)

追加


 第32条第2項第2号

(区分経理の方法)

追加


 第32条第2項第3号

(区分経理の方法)

追加


 第32条第3項

(区分経理の方法)

追加


 第32条第3項第1号

(区分経理の方法)

追加


 第32条第3項第2号

(区分経理の方法)

追加


 第32条第4項

(区分経理の方法)

追加


 第32条第5項

(区分経理の方法)

追加


 第32条第6項

(区分経理の方法)

追加


 第34条第3項第4号レ

放送番組等有料配信費の明細(放送番組等に係る協会の著作権の使用料、放送番組等に係る協会以外の著作権の使用料(権利処理を委託している場合は業務委託費)その他重要と認められるもの)(放送番組等有料配信業務勘定に限る。)

削除


 第34条第3項第4号ソ

(財務諸表の様式)

ヲからタまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの。)

移動

第34条第3項第4号ラ

変更後


 第34条第3項第4号ツ

(財務諸表の様式)

追加


 第34条第3項第4号レ

(財務諸表の様式)

追加


 第34条第3項第4号ナ

(財務諸表の様式)

追加


 第34条第3項第4号ネ

(財務諸表の様式)

追加


 第34条第3項第4号ソ

(財務諸表の様式)

追加


 第55条の2第1項

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第1号

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第1号ハ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第1号ホ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第1号イ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第1号ロ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第1号ヘ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第1号ニ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第1号ト

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号チ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ヲ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ニ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ヌ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ト

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ヘ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号カ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ホ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ハ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号イ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ワ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ヨ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ル

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号ロ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第2号リ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第3号

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第4号イ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第4号ヘ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第4号

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第4号ロ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第4号ハ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第4号ニ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第4号ホ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号ヲ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号ホ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号ヘ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号チ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号リ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号ヌ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号ル

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号ワ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号イ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号ロ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号ニ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号ト

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の2第2項第5号ハ

(情報提供の方法及び範囲)

追加


 第55条の3第1項

(情報提供の対象となる法人の範囲)

追加


 第55条の3第1項第1号

(情報提供の対象となる法人の範囲)

追加


 第55条の3第1項第2号

(情報提供の対象となる法人の範囲)

追加


 第56条第1項第1号イ(1)

(放送法施行令に係る電磁的方法)

追加


 第56条第1項第1号イ

(放送法施行令に係る電磁的方法)

追加


 第142条第1項第1号ロ(1)

(届出一般放送の種類)

追加


 第142条第1項第1号ロ

(届出一般放送の種類)

追加


 第214条第1項第1号

(適用除外)

電波法第四条第一項の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送

変更後


 附則別表1

(第16条第2項関係)

削除


 附則別表2

(第26条関係)

削除


 附則別表3

(第34条第1項関係)

削除


 附則別表4

(第34条第3項関係)

削除


 附則別表5

(第六十条関係)

削除


 附則別表6.001

(第64条関係)

削除


 附則別表6.002

(第64条関係)

削除


 附則別表6.003

(第64条関係)

削除


 附則別表7.002

(第65条第1項関係)

削除


 附則別表7.003

(第65条第1項関係)

削除


 附則別表7.001

(第65条第1項関係)

削除


 附則別表8

(第65条第1項関係)

削除


 附則別表9

(第65条第2項関係)

削除


 附則別表10

(第65条第2項関係)

削除


 附則別表11

(第71条第1項関係)

削除


 附則別表12

(第73条第1項関係)

削除


 附則別表13

(第73条第2項関係)

削除


 附則別表14

(第73条第3項関係)

削除


 附則別表15

(第74条第1項関係)

削除


 附則別表16

(第74条第1項関係)

削除


 附則別表17

(第76条第1項関係)

削除


 附則別表18

(第76条第3項第2号関係)

削除


 附則別表19

(第76条第4項関係)

削除


 附則別表20

(第78条第1項関係)

削除


 附則別表21

(第91条の12関係)

削除


 附則別表22

(第92条第2項関係)

削除


 附則別表23

(第97条第1項関係)

削除


 附則別表24

(第124条関係)

削除


 附則別表25

(第124条関係)

削除


 附則別表26

(第124条関係)

削除


 附則別表27

(第126条関係)

削除


 附則別表28

(第127条関係)

削除


 附則別表29

(第127条関係)

削除


 附則別表30

(第127条関係)

削除


 附則別表31

(第134条関係)

削除


 附則別表32

(第136条第1項関係)

削除


 附則別表33

(第136条第2項第1号関係)

削除


 附則別表34

(第136条第2項第2号関係)

削除


 附則別表35

(第138条第1項関係)

削除


 附則別表36

(第138条第2項関係)

削除


 附則別表37

(第139条関係)

削除


 附則別表38

(第140条第1項関係)

削除


 附則別表39

(第140条第3項関係)

削除


 附則別表40.002

(第141条関係)

削除


 附則別表40.001

(第141条関係)

削除


 附則別表40.003

(第141条関係)

削除


 附則別表41.002

(第144条関係)

削除


 附則別表41.001

(第144条関係)

削除


 附則別表42.001

(第145条関係)

削除


 附則別表42.002

(第145条関係)

削除


 附則別表43.001

(第146条第1項関係)

削除


 附則別表43.002

(第146条第1項関係)

削除


 附則別表44.002

(第146条第2項関係)

削除


 附則別表44.001

(第146条第2項関係)

削除


 附則別表45

(第156条関係)

削除


 附則別表46

(第156条関係)

削除


 附則別表47

(第158条関係)

削除


 附則別表48

(第159条関係)

削除


 附則別表49

(第159条関係)

削除


 附則別表50

(第164条関係)

削除


 附則別表51

(第166条関係)

削除


 附則別表52.002

(第171条関係)

削除


 附則別表52.001

(第171条関係)

削除


 附則別表53

(第172条第1項関係)

削除


 附則別表54

(第177条第1項関係)

削除


 附則別表55

(第177条第2項及び第179条第2項関係)

削除


 附則別表56

(第179条第1項関係)

削除


 附則別表57

(第180条関係)

削除


 附則別表58

(第181条第1項関係)

削除


 附則別表59

(第181条第2項関係)

削除


 附則別表60

(第187条関係)

削除


 附則別表61

(第189条第1項関係)

削除


 附則別表62

(第192条関係)

削除


 附則別表63

(第197条関係)

削除


 附則別表64

(第198条関係)

削除


 附則別表65

(第208条第1項関係)

削除


 附則別表66

(第209条第1項関係)

削除


 附則別表67

(第210条関係)

削除


 附則第1条第2項

この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第百七十五条の規定の例によりこの省令の施行前に行われた提供条件概要説明(新施行規則第百七十一条の二第七号に規定する提供条件概要説明をいう。以下同じ。)は、同条の規定により行われたものとみなす。

削除


 附則第1条第3項

この省令の施行の際現に有料放送事業者(放送法(以下「法」という。)第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。以下同じ。)が提供している有料放送(同項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)の役務であって、その提供に関する契約(新施行規則第百七十一条の二第十七号に規定する期間制限・違約金付自動更新契約に限る。)の締結又はその媒介等がされようとするときに新施行規則第百七十五条第四項に定める提供条件概要説明がされているもの以外のものについては、同項及び同条第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。 この場合において、同条第三項及び第八項第三号中「変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)」とあるのは、「変更・更新契約」とする。

削除


 附則第1条第4項

この省令の施行の際現に有料放送事業者が提供している有料放送の役務(平成二十七年九月末における当該有料放送の役務の国内受信者(法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)の数が百万未満であるものに限る。)については、新施行規則第百七十五条の二第六項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

追加


 附則第1条第3項

追加


 附則第1条第4項

追加


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