放送法施行規則
2019年11月20日改正分
第12条の2第1項第1号
(実施基準の記載事項)
法第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下この条において単に「業務」という。)に関する苦情その他の意見の処理に関する事項
変更後
法第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項
第12条の2第1項第2号
第12条の2第1項第2号ロ
(実施基準の記載事項)
追加
インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
第12条の2第1項第2号イ
(実施基準の記載事項)
追加
第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
第12条の2第1項第2号
(実施基準の記載事項)
追加
インターネット活用業務の経理に関する次の事項
第12条の2第1項第2号ニ
(実施基準の記載事項)
追加
その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
第12条の2第1項第2号ハ
(実施基準の記載事項)
第12条の2第1項第3号
(実施基準の記載事項)
業務の実施計画の作成及び公表に関する事項
変更後
法第二十条第十三項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料の作成及び公表に関する事項
第12条の2第1項第4号
業務の実施計画の実施状況に関する資料の作成及び公表に関する事項
削除
第12条の2第1項第5号
(実施基準の記載事項)
法第二十条第十三項の規定に基づく業務の実施の状況の評価及び当該業務の改善に関する事項
移動
第12条の2第1項第4号
変更後
前号の規定による評価の結果も踏まえた法第二十条第十七項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する事項
第12条の2第1項第6号
(実施基準の記載事項)
その他業務に関し必要な事項
移動
第12条の2第1項第5号
変更後
その他インターネット活用業務に関し必要な事項
第12条の3第1項
(実施基準の認可申請)
追加
法第二十条第九項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出するものとする。
第12条の3第1項第1号
(実施基準の認可申請)
追加
定め又は変更しようとする実施基準及びその概要
第12条の3第1項第2号
(実施基準の認可申請)
第12条の3第1項第3号
(実施基準の認可申請)
第12条の3第2項
(実施基準の認可申請)
追加
前項の申請書には、インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付するものとする。
第12条の4第1項
(実施計画の記載事項等)
追加
法第二十条第十三項の実施計画には、同条第九項の認可を受けた実施基準の項目ごとに、当該事業年度に実施するインターネット活用業務に関する次に掲げる事項をできる限り具体的に記載するものとする。
第12条の4第1項第1号
(実施計画の記載事項等)
第12条の4第1項第2号
(実施計画の記載事項等)
第12条の4第1項第3号
(実施計画の記載事項等)
第12条の4第1項第4号イ
(実施計画の記載事項等)
追加
協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務(当該業務に伴い協会が放送した放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する業務を含む。以下「常時同時配信等業務」という。)その他の受信料財源インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、専ら受信料を財源として行うものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の二に定める様式による当該費用の明細
第12条の4第1項第4号ロ
(実施計画の記載事項等)
追加
有料インターネット活用業務(インターネット活用業務のうち、受信料財源インターネット活用業務以外のものをいう。以下同じ。)の実施に要する費用及び別表第三号の三に定める様式による当該費用の明細
第12条の4第1項第4号
(実施計画の記載事項等)
追加
インターネット活用業務の当該事業年度の実施に要する費用に関する次の事項
第12条の4第1項第5号
(実施計画の記載事項等)
追加
法第二十条第二項第二号の業務(以下「二号業務」という。)に関する料金その他の提供条件に関する事項
第12条の4第1項第6号
(実施計画の記載事項等)
追加
インターネット活用業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項
第12条の4第1項第7号
(実施計画の記載事項等)
追加
インターネット活用業務の経理に関する次の事項
第12条の4第1項第7号ロ
(実施計画の記載事項等)
追加
第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法
第12条の4第1項第7号イ
(実施計画の記載事項等)
追加
第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
第12条の4第1項第7号ホ
(実施計画の記載事項等)
追加
その他インターネット活用業務の経理に関し必要な事項
第12条の4第1項第7号ニ
(実施計画の記載事項等)
第12条の4第1項第7号ハ
(実施計画の記載事項等)
追加
インターネット活用業務の実施に要する費用の開示方法
第12条の4第1項第8号
(実施計画の記載事項等)
追加
その他インターネット活用業務に関し必要な事項
第12条の4第2項
(実施計画の記載事項等)
追加
法第二十条第十三項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
第13条第1項
(業務の認可申請)
法第二十条第十四項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
変更後
法第二十条第十八項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。
第14条第2項第2号イ(1)
(子会社)
第14条第2項第2号ロ
(子会社)
追加
他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。
第14条第2項第2号ロ(3)
(子会社)
第14条第2項第2号ロ(2)
(子会社)
第14条第2項第2号ロ(1)
(子会社)
第14条第2項第2号イ
(子会社)
追加
他の会社等の議決権等の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権等の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。
第14条第2項第2号イ(2)
(子会社)
追加
自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権等を行使すると認められる者が所有している議決権等
第17条第1項第1号
(監査委員会の職務を執行するための事項)
監査委員会の職務を補助すべき職員に関する事項
変更後
監査委員会の職務を補助すべき職員及び専門的知識を有する者その他の者に関する事項
第17条第1項第3号
(監査委員会の職務を執行するための事項)
会長、副会長及び理事並びに職員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
移動
第17条第1項第4号イ
変更後
会長、副会長及び理事並びに職員が監査委員会に報告をするための体制
追加
監査委員会の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
第17条第1項第4号ロ
(監査委員会の職務を執行するための事項)
追加
協会の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)又はこれらに準ずる者(第五十五条の二第二項第五号において「取締役等」という。)及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制
第17条第1項第4号
(監査委員会の職務を執行するための事項)
追加
次に掲げる体制その他の監査委員会への報告に関する体制
第17条第1項第5号
(監査委員会の職務を執行するための事項)
追加
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
第17条第1項第6号
(監査委員会の職務を執行するための事項)
追加
監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
第18条第1項
(意見の求め)
法第二十九条第三項の規定による協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見の聴取は、次に掲げるところにより会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとする。
変更後
法第二十九条第三項の規定による意見の求めは、次に掲げるところにより協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者を対象とする会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとするほか、次項から第九項までの規定によつて行うものとする。
第18条第2項
(意見の求め)
追加
経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案及びこれに関連する資料(第一号に掲げる事項にあつては当該事項の案並びに受信料及び収支の見通しの算定根拠その他のこれに関連する資料、第三号に掲げる事項にあつては当該事項の案及びインターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他のこれに関連する資料)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この条において同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下この条において「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
第18条第2項第1号
(意見の求め)
追加
法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画
第18条第2項第2号
(意見の求め)
追加
法第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準(受信契約の条項を法第七十条第四項の規定により定められた受信料の月額に一致させる変更の議決をしようとする場合及び法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く。)
第18条第2項第3号
(意見の求め)
第18条第2項第4号
(意見の求め)
第18条第3項
(意見の求め)
追加
前項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して三十日以上でなければならない。
第18条第4項
(意見の求め)
追加
経営委員会は、意見提出期間内に提出された第二項各号に掲げる事項の案についての意見(以下この条において「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
第18条第5項
(意見の求め)
追加
経営委員会は、第二項の規定により意見を求めて議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
第18条第5項第1号
(意見の求め)
第18条第5項第2号
(意見の求め)
第18条第5項第3号
(意見の求め)
追加
提出意見(提出意見がなかつた場合にあつては、その旨)
第18条第5項第4号
(意見の求め)
追加
提出意見を考慮した結果(意見を求めた事項の案と議決した事項との差異を含む。)及びその理由
第18条第6項
(意見の求め)
追加
前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、経営委員会は、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公表することができる。
この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を経営委員会事務局における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
第18条第7項
(意見の求め)
追加
経営委員会は、前二項の規定により提出意見を公表し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
第18条第8項
(意見の求め)
追加
経営委員会は、第二項第二号括弧書の規定により同項の規定による手続を実施しないで議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
第18条第8項第1号
(意見の求め)
第18条第8項第2号
(意見の求め)
追加
第二項の規定による手続を実施しなかつた旨及びその理由
第18条第9項
(意見の求め)
追加
第二項、第五項及び前項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
第27条第1項第4号
第27条第1項第4号イ
有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。)
削除
第30条第1項第9号
(業務報告書の記載事項)
追加
法第二十九条第一項第一号ロ及びハに規定する体制の整備についての議決内容及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況
第30条第1項第10号イ
(業務報告書の記載事項)
子会社及び協会又は子会社が他の会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社(子会社を除く。第三十四条第三項第四号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容
移動
第30条第1項第11号イ
変更後
子会社及び協会又は子会社が他の会社の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社(子会社を除く。第三十四条第三項第四号及び第五十五条の三第二号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容
第30条第1項第10号ロ
(業務報告書の記載事項)
協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く。第三十四条第三項第四号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数及び協会との関係の内容
移動
第30条第1項第11号ロ
変更後
協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く。第三十四条第三項第四号及び第五十五条の三第二号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数及び協会との関係の内容
第32条第1項
協会は、法第二十条第二項第二号及び第三号の業務(専ら受信料を財源として行うものを除く。以下「放送番組等有料配信業務」という。)並びに同条第三項の業務に係る経理について、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
削除
追加
協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
第32条第1項第1号
(区分経理の方法)
追加
法第二十条第一項及び第二項の業務(次号に掲げるものを除く。)
一般勘定
第32条第1項第2号
(区分経理の方法)
追加
有料インターネット活用業務
有料インターネット活用業務勘定
第32条第1項第3号
(区分経理の方法)
第32条第2項
協会は、放送番組等有料配信業務、法第二十条第三項の業務及びこれらの業務以外の業務のうち二以上の業務に関連する費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配賦して整理しなければならない。
削除
追加
協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
第32条第2項第1号
(区分経理の方法)
第32条第2項第2号
(区分経理の方法)
追加
二号業務のうち、常時同時配信等業務に係る費用
第32条第2項第3号
(区分経理の方法)
追加
法第二十条第二項第三号の業務(以下「三号業務」という。)に係る費用
第32条第3項
(区分経理の方法)
追加
協会は、有料インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
第32条第3項第1号
(区分経理の方法)
第32条第3項第2号
(区分経理の方法)
第32条第4項
(区分経理の方法)
追加
協会は、前三項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。
第32条第5項
(区分経理の方法)
追加
前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課又は配賦の別及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十二条の四第一項第七号ロ及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ。)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。
第32条第6項
(区分経理の方法)
追加
協会は、毎事業年度の開始前及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施したインターネット活用業務の経理を第一項から第三項までの規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細及び別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。
第34条第3項第4号レ
放送番組等有料配信費の明細(放送番組等に係る協会の著作権の使用料、放送番組等に係る協会以外の著作権の使用料(権利処理を委託している場合は業務委託費)その他重要と認められるもの)(放送番組等有料配信業務勘定に限る。)
削除
第34条第3項第4号ソ
(財務諸表の様式)
ヲからタまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの。)
移動
第34条第3項第4号ラ
変更後
ヲからナまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの)
第34条第3項第4号ツ
(財務諸表の様式)
追加
第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法
第34条第3項第4号レ
(財務諸表の様式)
追加
別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細
第34条第3項第4号ナ
(財務諸表の様式)
第34条第3項第4号ネ
(財務諸表の様式)
追加
第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法
第34条第3項第4号ソ
(財務諸表の様式)
追加
別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細
第55条の2第1項
(情報提供の方法及び範囲)
追加
法第八十四条の二第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットを利用して利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報を提供する方法により行うものとする。
第55条の2第2項
(情報提供の方法及び範囲)
追加
法第八十四条の二第一項の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
第55条の2第2項第1号
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第1号ハ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
組織の概要(役員の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)
第55条の2第2項第1号ホ
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第1号イ
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第1号ロ
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第1号ヘ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
働き方改革の推進、女性の職業生活における活躍の推進その他の職場環境の整備改善に関する情報
第55条の2第2項第1号ニ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
役員に対する報酬及び退職金の支給の基準並びに職員に対する給与及び退職金の支給の基準
第55条の2第2項第1号ト
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第2号チ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
法第二十一条第二項及び第二十三条第一項の業務の委託の基準その他の業務の委託に関する定め
第55条の2第2項第2号
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第2号ヲ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
法人文書(協会の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であつて、協会の役員又は職員が組織的に用いるものとして、協会が保有しているものをいう。以下この条において同じ。)の管理に関する定めその他の法人文書の管理に関する情報
第55条の2第2項第2号ニ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
放送番組に関する世論調査の結果及び研究の成果
第55条の2第2項第2号ヌ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
経営委員会及び理事会の議事録並びに受信料、インターネット活用業務その他の協会の重要事項に関する学識経験を有する者によつて組織する委員会その他の会合の規程又は要綱、議事録又は議事の概要その他の資料
第55条の2第2項第2号ト
(情報提供の方法及び範囲)
追加
法第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準(関連する資料を含む。)、受信料の徴収に関する業務に関する情報その他の受信料に関する情報
第55条の2第2項第2号ヘ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
法第二十条第九項の実施基準(インターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠その他の関連する資料を含む。)、同条第十三項の実施計画及び二号業務に関する料金その他の提供条件
第55条の2第2項第2号カ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
個人情報の保護に関する定め、個人情報の保護に関する運用状況その他の個人情報、視聴関連情報等の取扱いに関する情報
第55条の2第2項第2号ホ
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第2号ハ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
番組基準(法第五条第一項に規定する番組基準をいう。)及び法第六条第六項各号に掲げる事項
第55条の2第2項第2号イ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
収支予算、事業計画、資金計画、中期経営計画(法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画をいう。以下この条において同じ。受信料及び収支の見通しの算定根拠その他の関連する資料を含む。)その他の業務に関する計画
第55条の2第2項第2号ワ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
情報公開に関する定め及び情報公開に関する運用状況
第55条の2第2項第2号ヨ
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第2号ル
(情報提供の方法及び範囲)
追加
法第二十九条第一項第一号ロ及びハに規定する体制の整備についての議決内容及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況
第55条の2第2項第2号ロ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
法第三十九条第四項の報告内容、業務報告書その他の業務に関する報告書の内容
第55条の2第2項第2号リ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
協会の契約の方法に関する定め及び調達に係る取引状況
第55条の2第2項第3号
(情報提供の方法及び範囲)
追加
協会の財務諸表、連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及びこれらに関する説明書をいう。以下この条において同じ。)、経理に関する規程その他の協会の財務に関する基礎的な情報
第55条の2第2項第4号イ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
法第二十条第十三項の実施計画の実施の状況及びその評価に関する資料、同条第十七項の規定に基づくインターネット活用業務の実施の状況の評価及び当該インターネット活用業務の改善に関する資料、中期経営計画の実施の状況の評価その他の協会の業務の実施の状況の評価に関する情報
第55条の2第2項第4号ヘ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
その他協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する基礎的な情報
第55条の2第2項第4号
(情報提供の方法及び範囲)
追加
協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
第55条の2第2項第4号ロ
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第4号ハ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
監査委員会及び会計監査人の監査又は調査の結果
第55条の2第2項第4号ニ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
協会に係る会計検査院の検査報告のうち協会に関する部分
第55条の2第2項第4号ホ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の監査報告書
第55条の2第2項第5号ヲ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
当該法人の財務諸表に対する公認会計士又は監査法人の監査報告書
第55条の2第2項第5号ホ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
当該法人の取締役等であつて協会の役員又は職員を兼ねている者の氏名及び役職、当該法人の職員であつて協会の役員又は職員を兼ねている者の数、当該法人の取締役等のうち協会の役員又は職員であつた者の氏名及び役職並びに当該法人の職員のうち協会の役員又は職員であつた者の数
第55条の2第2項第5号ヘ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
当該法人の取締役等に対する報酬及び退職金の支給の基準
第55条の2第2項第5号チ
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第5号リ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
当該法人の業務報告書その他の業務に関する報告書の内容
第55条の2第2項第5号ヌ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
当該法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する定め及び当該体制の運用状況
第55条の2第2項第5号ル
(情報提供の方法及び範囲)
追加
当該法人の財務諸表その他の財務に関する書類の内容
第55条の2第2項第5号ワ
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第5号イ
(情報提供の方法及び範囲)
第55条の2第2項第5号
(情報提供の方法及び範囲)
追加
法第八十四条の二第一項第三号に規定する法人に関する次に掲げる情報(次条第二号に掲げる法人にあつては、イからホまで及びワに掲げるもの)
第55条の2第2項第5号ロ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
当該法人の組織の概要(当該法人の取締役等の数、氏名、役職、任期及び経歴並びに職員の数を含む。)
第55条の2第2項第5号ニ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
当該法人の業務と協会の業務の関係及び協会との取引の概要
第55条の2第2項第5号ト
(情報提供の方法及び範囲)
追加
当該法人の職員に対する懲戒処分に関する公表の基準
第55条の2第2項第5号ハ
(情報提供の方法及び範囲)
追加
協会の当該法人に対する出資額及び出資比率、協会及びその子会社から成る集団の当該法人に対する出資比率並びに当該法人の協会への配当金
第55条の3第1項
(情報提供の対象となる法人の範囲)
追加
法第八十四条の二第一項第三号の総務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
第55条の3第1項第1号
(情報提供の対象となる法人の範囲)
第55条の3第1項第2号
(情報提供の対象となる法人の範囲)
第56条第1項第1号イ(1)
(放送法施行令に係る電磁的方法)
追加
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第56条第1項第1号イ
(放送法施行令に係る電磁的方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
第142条第1項第1号ロ(1)
(届出一般放送の種類)
追加
共同聴取業務(一区域内において公衆によつて直接受信されることを目的として、ラジオ放送(その多重放送を含む。)を受信し、これを有線電気通信設備によつて再放送をすることをいう。以下同じ。)
第142条第1項第1号ロ
(届出一般放送の種類)
第214条第1項第1号
(適用除外)
電波法第四条第一項の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送
変更後
電波法第四条の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送
附則別表1
附則別表2
附則別表3
附則別表4
附則別表5
附則別表6.001
附則別表6.002
附則別表6.003
附則別表7.002
附則別表7.003
附則別表7.001
附則別表8
附則別表9
附則別表10
附則別表11
附則別表12
附則別表13
附則別表14
附則別表15
附則別表16
附則別表17
附則別表18
附則別表19
附則別表20
附則別表21
附則別表22
附則別表23
附則別表24
附則別表25
附則別表26
附則別表27
附則別表28
附則別表29
附則別表30
附則別表31
附則別表32
附則別表33
附則別表34
附則別表35
附則別表36
附則別表37
附則別表38
附則別表39
附則別表40.002
附則別表40.001
附則別表40.003
附則別表41.002
附則別表41.001
附則別表42.001
附則別表42.002
附則別表43.001
附則別表43.002
附則別表44.002
附則別表44.001
附則別表45
附則別表46
附則別表47
附則別表48
附則別表49
附則別表50
附則別表51
附則別表52.002
附則別表52.001
附則別表53
附則別表54
附則別表55
(第177条第2項及び第179条第2項関係)
削除
附則別表56
附則別表57
附則別表58
附則別表59
附則別表60
附則別表61
附則別表62
附則別表63
附則別表64
附則別表65
附則別表66
附則別表67
附則第1条第2項
この省令による改正後の放送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第百七十五条の規定の例によりこの省令の施行前に行われた提供条件概要説明(新施行規則第百七十一条の二第七号に規定する提供条件概要説明をいう。以下同じ。)は、同条の規定により行われたものとみなす。
削除
附則第1条第3項
この省令の施行の際現に有料放送事業者(放送法(以下「法」という。)第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者をいう。以下同じ。)が提供している有料放送(同項に規定する有料放送をいう。以下同じ。)の役務であって、その提供に関する契約(新施行規則第百七十一条の二第十七号に規定する期間制限・違約金付自動更新契約に限る。)の締結又はその媒介等がされようとするときに新施行規則第百七十五条第四項に定める提供条件概要説明がされているもの以外のものについては、同項及び同条第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。
この場合において、同条第三項及び第八項第三号中「変更・更新契約(期間制限・違約金付自動更新契約を除く。)」とあるのは、「変更・更新契約」とする。
削除
附則第1条第4項
この省令の施行の際現に有料放送事業者が提供している有料放送の役務(平成二十七年九月末における当該有料放送の役務の国内受信者(法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。以下同じ。)の数が百万未満であるものに限る。)については、新施行規則第百七十五条の二第六項の規定は、施行日から起算して六月を経過する日までの間、適用しない。
削除
附則第1条第1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
変更後
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
附則第1条第2項
追加
放送法の一部を改正する法律附則第二条第一項の申請については、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の放送法施行規則第十二条の二及び第十二条の三の規定を適用する。
附則第1条第3項
追加
この省令の施行の際現に承認を受けている令和元年度の事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の変更については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則第1条第4項
追加
令和元年度の事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。