Toggle navigation
法令検索
判例検索
お知らせ
問合せ
トップ
法律検索トップ
省令
ゾ
1950
造船造機統計調査規則
検 索
造船造機統計調査規則
ヘルプ
2019年12月16日改正分
第6条第2項
(調査事項)
前項第一号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。
ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。
変更後
前項第一号の(二)及び(三)の船舶には、鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン未満のものを含まない。
ただし、長さ十五メートル以上の船舶は、この限りでない。
造船造機統計調査規則目次