火薬類取締法施行規則
2021年10月15日改正分
第1条の4第1項第1号
(火工品の指定)
閃
絡表示器(爆薬〇・〇二二グラム以下のものに限る。以下この条において同じ。)及び五個以下の閃
絡表示器を相互に連結したもの
変更後
閃
絡表示器(爆薬〇・〇二二グラム以下のものに限る。以下この条において同じ。)及び五個以下の閃
絡表示器を相互に連結したもの
第1条の6第4項
(火薬及び火工品の換算)
追加
第一条の二第一号に規定する火薬のうち、過塩素酸アンモニウム、アルミニウム及びポリブタジエンを主とするコンポジット推進薬であって、原料として爆薬を使用しないもの(以下「特定コンポジット推進薬」という。)及びこれを使用した火工品(爆薬を使用しないものに限る。)については、第一項にかかわらず、特定コンポジット推進薬(火工品にあっては、その原料をなす特定コンポジット推進薬)十トンを爆薬一トンに換算して第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号及び第五号を適用する(特定コンポジット推進薬又はこれを使用した火工品を爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合を除く。)。
第1条の7第1項
(特定硝安油剤爆薬等の特例)
追加
硝安油剤爆薬又は含水爆薬であって経済産業大臣が告示で定めるもの(以下「特定硝安油剤爆薬等」という。)及びこれを使用した火工品については、第二十三条第一項から第三項まで(三級火薬庫の場合を除く。)及び第五項、第二十五条第六号、第二十五条の二第七号及び第九号、第二十六条第一項第四号並びに第三十一条第四号及び第五号の適用において、当該各項各号に掲げる爆薬の数量は、特定硝安油剤爆薬等(火工品にあっては、その原料をなす特定硝安油剤爆薬等)一・二トンにつき爆薬一トンとして計算するものとする。
第2条第1項
(製造営業の許可申請)
法第三条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあつては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第六条第八項及び第九項、第七条、第八条第二項、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第三項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第一号及び第二号において同じ。)に提出しなければならない。
ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。
変更後
法第三条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあつては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第六条第八項及び第九項、第七条、第八条第二項、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第一号及び第二号において同じ。)に提出しなければならない。
ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。
第3条第1項
(無許可製造数量)
法第四条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、左の各号によるものとする。
変更後
法第四条但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、次の各号によるものとする。
第3条第1項第1号
(無許可製造数量)
理化学上の実験または医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せんもしくは煙火またはこれらの原料用火薬もしくは爆薬にあつては一回につき四百グラム以下、その他のものにあつては一回につき爆薬または爆薬換算二百グラム以下
変更後
理化学上の実験又は医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬にあつては一回につき四百グラム以下、その他のものにあつては一回につき爆薬又は爆薬換算二百グラム以下
第3条第1項第2号
(無許可製造数量)
鳥獣の捕獲もしくは駆除または射的練習の用に供するために販売業者が製造する場合には、一日につき実包または空包二百個以下
変更後
鳥獣の捕獲若しくは駆除又は射的練習の用に供するために販売業者が製造する場合には、一日につき実包又は空包二百個以下
第3条第1項第2号の2イ
(無許可製造数量)
第3条第1項第2号の2ニ
(無許可製造数量)
第3条第1項第2号の2ハ
(無許可製造数量)
第3条第1項第2号の2ロ
(無許可製造数量)
第3条第1項第2号の2
(無許可製造数量)
追加
国際的又は全国的な規模で開催される運動競技会(当該運動競技会に先行して試行的に行われる競技会を含む。)であつて、次に掲げるものにおける運動競技の審判に従事する者が、射的練習の用に供するために製造する場合には、一日につき実包二百個以下
第3条第1項第3号
(無許可製造数量)
法第十七条第一項第三号に規定する者が鳥獣の捕獲または駆除の用に供するために製造する場合には、一日につき実包または空包百個以下
変更後
法第十七条第一項第三号に規定する者が鳥獣の捕獲又は駆除の用に供するために製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下
第3条第1項第4号
(無許可製造数量)
射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、一日につき実包または空包百個以下
変更後
射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、一日につき実包又は空包百個以下
第3条の2第1項
(法第六条第三号の経済産業省令で定める者)
追加
法第六条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により火薬類の製造又は販売の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第4条第1項第1号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、境界さくを設ける等の危険区域が明確に判別できるような措置を講じ、見やすい場所に警戒札を建てること。
変更後
製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、危険区域を明瞭に定め、危険区域の周囲には、危険区域が明確に判別できるような措置を講じ、見やすい場所に警戒札を掲示すること。
第4条第1項第2号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
危険区域には、作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
変更後
危険区域には、製造その他の作業上やむを得ない施設以外のものは設置しないこと。
第4条第1項第3号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第一号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設けること。
変更後
危険区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。
第4条第1項第4号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
危険工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下この条、第五条及び第四十四条の二において同じ。)、火薬類一時置場(不発弾等一時置場を除く。以下この条、第五条及び第四十四条の二において同じ。)、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。
ただし、ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートルとする。
変更後
危険工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下この条、第五条及び第四十四条の二において同じ。)、火薬類一時置場(不発弾等一時置場を除く。以下この条、第五条及び第四十四条の二において同じ。)、日乾場、仕掛け準備場、星打ち場、星掛け場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「危険工室等」という。)は、製造所外の保安物件に対して、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るもの以外のものにあつては次の表(い)の、信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬に係るものにあつては同表(ろ)の保安距離(保安物件が専ら当該製造所の事業の用に供する施設である場合には、経済産業大臣が告示で定める保安距離)をとること。
この場合において、これらの表の保安距離に対応する停滞量を超えて火薬類を存置する場合の保安距離は、次の算式により計算した距離とする。
ただし、ニトロ基を三以上含むニトロ化合物又はペンタエリスリットテトラナイトレートの硝化工室については、存置する数量にかかわらず、第一種保安物件又は第二種保安物件に対しては百メートル、第三種保安物件又は第四種保安物件に対しては五十メートル、導火線若しくは電気導火線又は第一条の五第一号ヘ(2)に掲げるがん具煙火以外のがん具煙火のみの火薬類一時置場については、存置する数量にかかわらず、十メートルとする。
第4条第1項第5号の2
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
煙火の製造所にあつては、粉塵爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める金属粉を貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。
変更後
煙火の製造所にあつては、粉じん爆発の危険性が高いものとして経済産業大臣が告示で定める金属粉を貯蔵する原料薬品貯蔵所を危険区域内に設けないこと。
第4条第1項第6号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
爆発の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、火焔に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。
ただし、放爆式構造又は準放爆式構造とする場合には、建築材料については、この限りでない。
変更後
爆発の危険のある工室(不発弾等解撤工室に該当するものを除く。以下同じ。)は、別棟とし、火炎に対して抵抗性を有する構造とし、かつ、爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用すること。
ただし、放爆式構造又は準放爆式構造とする場合には、建築材料については、この限りでない。
第4条第1項第7号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
信号焔管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、これを原料として信号焔管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの(以下「煙火等の製造所」と総称する。)以外の製造所にあつては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつては、その原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が三十キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向に第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けているものを除く。)又は火薬類一時置場には、第三十一条各号の基準による土堤を設けること。
ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケツトの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十七条の四第一項に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。
変更後
信号炎管、信号火せん若しくは煙火の製造所又は火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつて、これを原料として信号炎管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの(以下「煙火等の製造所」と総称する。)以外の製造所にあつては、爆発の危険のある工室(火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつては、その原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が三十キログラム以下の放爆式構造又は準放爆式構造の工室であつて、放爆面の方向に第三十一条の三に規定する防爆壁を設けているものを除く。)又は火薬類一時置場には、第三十一条に規定する土堤を設けること。
ただし、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケツトの推進に用いられるものを保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十七条の四第一項に規定する基準に比して同等以上であるもの又は導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤を省略し、放爆式構造若しくは準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤を省略することができる。
第4条第1項第7号の2
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
煙火等の製造所にあつては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第三十一条各号の基準による土堤、第三十一条の二に規定する基準による簡易土堤又は第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設けること。
ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造又は準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設に対する保安間隔が第四号の規定による保安距離若しくは第四号の二の規定による保安間隔の四倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあつては当該方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は火薬類一時置場にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずることに代えることができる。
変更後
煙火等の製造所にあつては、爆発の危険のある工室又は火薬類一時置場には、第三十一条に規定する土堤、第三十一条の二に規定する簡易土堤又は第三十一条の三に規定する防爆壁を設けること。
ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものにあつてはその土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略し、放爆式構造又は準放爆式構造の工室にあつては放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、製造所外の保安物件に対する保安距離若しくは製造所内の他の施設に対する保安間隔が第四号の規定による保安距離若しくは第四号の二の規定による保安間隔の四倍以上の危険工室又は火薬類一時置場にあつては当該方向の土堤、簡易土堤及び防爆壁を省略し、当該保安距離若しくは保安間隔が二倍以上四倍未満の危険工室又は火薬類一時置場にあつては防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずることに代えることができる。
第4条第1項第7号の3
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場にあつては、第三十条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。
ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。
変更後
危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が百キログラムを超える火薬類一時置場にあつては、第三十条に規定する避雷装置を設けること。
ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるもの並びに導火線を保管する火薬類一時置場であつてその構造が第二十九条に規定する基準に比して同等以上であるものについては、この限りでない。
第4条第1項第9号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
発火の危険のある工室と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに煙火等の製造所における発火の危険のある工室との保安距離が第四号に規定する保安距離の二倍未満である製造所外の保安物件及び発火の危険のある工室との保安間隔が第四号の二に規定する保安間隔の二倍未満である製造所内の施設をいう。)との間に防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
変更後
発火の危険のある工室と他の施設(発火の危険のある工室と連絡する渡り廊下のある施設並びに煙火等の製造所における発火の危険のある工室との保安距離が第四号に規定する保安距離の二倍未満である製造所外の保安物件及び発火の危険のある工室との保安間隔が第四号の二に規定する保安間隔の二倍未満である製造所内の施設をいう。)との間に防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
第4条第1項第9号の3
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
無煙火薬を存置する火薬類一時置場(火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類一時置場を除く。以下第十一号の二、第十四号の二及び第二十六号の二において同じ。)には、経済産業大臣が告示で定める基準によるスプリンクラー設備を設けること。
変更後
無煙火薬を存置する火薬類一時置場(火工品の原料として使用する無煙火薬を存置する火薬類一時置場を除く。第二十六号の二において同じ。)には、当該無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置を講ずること。
第4条第1項第10号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
危険工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
変更後
危険工室の付近には、貯水池、貯水槽、消火栓等の消火の設備を設けること。
第4条第1項第11号イ
二箇所以上の適切な数の出口を設けた場合
窓の扉
削除
第4条第1項第11号ロ
積雪のため窓又は出口の扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合
窓又は出口の扉
削除
第4条第1項第11号
危険工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は外開きとし、その金具(硝安油剤爆薬又は含水爆薬を取り扱う危険工室の扉の金具を除く。)は、直接鉄と摩擦する部分には、銅、真ちゆう等を使用し、かつ、直射日光を受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。
ただし、次のイ又はロのいずれかの場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定めるものを外開きとしないことができる。
削除
追加
危険工室の窓及び扉は、次のイからハまでに定めるところによること。
第4条第1項第11号イ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
危険工室の窓及び出口の扉は、非常の際に容易に避難できる構造とすること。
第4条第1項第11号ロ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
危険工室の窓及び扉に用いる金具は、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない材質のものとすること。
ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第11号ハ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
危険工室の窓には、直射日光により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。
ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第11号の2
無煙火薬を存置する火薬類一時置場に窓を設ける場合には、暗幕その他の遮光のための設備を設けること。
削除
第4条第1項第12号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
危険工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
移動
第4条第1項第12号ニ
変更後
危険工室の床面には、鉄類を表さないこと。
第4条第1項第12号ロ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
危険工室の内面には、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置を講ずること。
ただし、火薬類が飛散するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第12号ハ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
危険工室の床面には、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。
ただし、火薬類が床面にこぼれ若しくは落下するおそれがないとき又は火薬類が落下することにより爆発し若しくは発火するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第12号イ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
危険工室の内面には、内面の剥離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置を講ずること。
第4条第1項第13号ロ
(坑道式発破)
火薬類が浸透し、又はその粉末が浸入しないような措置を講ずること。
移動
第54条の2第1項第4号
変更後
火薬類は、薬室に密に装塡し、かつ、吸湿するおそれがないように措置を講ずること。
第4条第1項第13号イ(2)
取り扱われる火薬類の種類若しくは状態又は危険工室の床面の状態にかんがみ、当該火薬類が、床面への落下等により床面との衝撃又は摩擦(危険工室内で起こり得るものをいう。)を生じさせた場合であっても、爆発又は発火のおそれがないと認められる危険工室
削除
第4条第1項第13号イ(1)
製造設備の構造上、火薬類が設備外にこぼれることがなく、床面に落下又は飛散するおそれがない危険工室
削除
第4条第1項第13号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
危険工室の床面は、次のイ及びロに適合すること。
移動
第4条第1項第12号
変更後
危険工室の内面は、次のイからニまでに定めるところによること。
第4条第1項第13号イ
鉛板、ゴム板、ビニル床シート等の軟質材料を使用すること。
ただし、電気雷管の製造所又は煙火等の製造所にあっては、床材として木板を使用することができ、また、次の(1)又は(2)のいずれかの危険工室にあっては、コンクリート打ちモルタル仕上げ又はコンクリート打ち塗装仕上げとすることができる。
削除
第4条第1項第13号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条第1項第14号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。
ただし、爆発又は発火を起こすおそれのない場合には、この限りでない。
変更後
危険工室内には、原動機及び温湿度調整装置を据付けないこと。
ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第14号の2
無煙火薬を存置する火薬類一時置場には、床面から一・五メートルの高さに温湿度記録計を設置するとともに、当該火薬類一時置場内の温度を四十度以下に保ち、かつ、相対湿度を七十五パーセント以下に保つこと。
この場合において、温湿度調整装置を設置するときは、当該火薬類一時置場の構造及び当該無煙火薬の種類に応じて、防爆性能を有する構造のものを設置すること。
削除
第4条第1項第15号
危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しよく又は火薬類の粉末の付着若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
削除
第4条第1項第15号ニ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。
ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第15号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
危険工室内に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからニまでに定めるところによること。
第4条第1項第15号ハ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。
ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第15号ロ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。
ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第15号イ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造とすること。
ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第16号
危険工室内の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に火薬類の粉末又は塵あいの付着を避ける措置を講ずること。
削除
追加
危険工室内に暖房設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。
第4条第1項第17号
危険工室内におけるパラフィン槽には、槽内のいずれの部分も摂氏百二十度を超えないように温度測定装置を備えた安全装置を付けること。
削除
追加
危険工室内におけるパラフィン槽には、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
第4条第1項第18号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護装置を設けた電灯及び電気配線又は工室内と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。
移動
第4条の2第1項第21号
変更後
移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯及び電気配線又は移動式製造設備と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。
追加
危険工室又は火薬類一時置場を照明する設備には、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。
ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第20号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
危険工室等には、内部又は外部の見やすい場所に掲示板を設け、火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、定員、取扱心得その他必要な事項を明記すること。
変更後
危険工室等には、内部又は外部の見やすい場所に、火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項を掲示すること。
第4条第1項第22号
火薬類の飛散するおそれのある工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が滑らかになるような措置を講ずること。
削除
第4条第1項第22号の2
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれのある設備には、粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。
移動
第4条第1項第22号
変更後
火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備には、粉じんの飛散を防ぐための措置を講ずること。
第4条第1項第22号の3
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。
移動
第4条第1項第22号の2
変更後
硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備には、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
追加
火薬類又はその原料を加圧する設備には、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。
ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第22号の4
火薬類を加圧する設備には、安全装置を設けること。
削除
追加
危険工室には、静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。
ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第22号の5
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
火薬類の製造中に静電気を発生し、爆発又は発火するおそれのある設備には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
移動
第5条第1項第34号
変更後
静電気により爆発し又は発火するおそれがある火薬類を取り扱う際には、帯電した静電気を有効に除去するための措置を講ずること。
第4条第1項第22号の5の2
雷薬又は滝剤の配合及びてん薬を行う危険工室の床及び作業台には、導電性マットを敷設し、かつ、接地すること。
削除
第4条第1項第22号の6
静電気により爆発又は発火するおそれのある火薬類を取り扱う危険工室等には、身体に帯電した静電気を除去するための設備を当該工室の入口に設けること。
削除
第4条第1項第23号
可燃性ガス又は有毒ガスの発散するおそれのある工室には、ガスの排気装置を設けること。
削除
第4条第1項第23号の2
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
火薬類の乾燥を行う製造所にあつては、火薬類を乾燥する工室を設けること。
ただし、導火線の製造所又は煙火等の製造所にあつては、日乾場をもつてこれに代えることができる。
変更後
火薬類の乾燥を行う製造所にあつては、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火するおそれがあるときは、火薬類を乾燥する工室を設けること。
ただし、導火線の製造所又は煙火等の製造所にあつては、日乾場をもつてこれに代えることができる。
第4条第1項第24号
(地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
火薬類を乾燥する工室内の加温装置は、乾燥中の火薬類と隔離して設置すること。
ただし、温水加温装置でその温度が乾燥温度とほぼ同一のものについては、この限りでない。
移動
第24条第1項第16号
変更後
火薬庫には、盗難を防止するための警鳴装置を設置すること。
ただし、見張所等を設置し、見張人を常時配置する場合には、この限りでない。
追加
火薬類を乾燥する工室内の加温装置には、乾燥中の火薬類が爆発し又は発火しないための措置を講ずること。
第4条第1項第24号の2
日乾場の乾燥台は、ほぼ六十センチメートルの高さとすること。
削除
追加
日乾場の乾燥台には、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び火薬類への砂じん等の混入を防止するための措置を講ずること。
第4条第1項第24号の3
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
日乾場は、その他の施設に対する距離が二十メートル以下の場合には、その施設との間に、爆発の危険のある日乾場にあつては第三十一条の二に規定する基準(ただし、高さは二・五メートル以上)による簡易土堤又は第三十一条の三の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による防爆壁を設け、発火の危険のある日乾場にあつては防火壁の設置その他延焼を遮断する措置を講ずること。
変更後
日乾場は、その他の施設に対する距離が二十メートル以下の場合には、その施設との間に、爆発の危険のある日乾場にあつては第三十一条の二に規定する簡易土堤(ただし、高さは二・五メートル以上)又は第三十一条の三に規定する防爆壁を設け、発火の危険のある日乾場にあつては防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
第4条第1項第24号の4
日乾場には、必要に応じて日乾作業終了後火薬類を放冷するための設備を設けること。
削除
第4条第1項第24号の5
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
星打ち場又は星掛け場には、日光の直射を防ぐための措置を講ずること。
第4条第1項第25号
爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、危険区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に伐採しておくこと。
削除
第4条第1項第25号ロ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
第4条第1項第25号イ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条第1項第25号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。
第4条第1項第25号ハ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
周囲の火災を防止するための措置を講ずること。
第4条第1項第26号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけち密軟質で収容物と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。
変更後
火薬類又はその原料を運搬する容器は、できるだけ緻密軟質で当該火薬類又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。
第4条第1項第27号
危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、手押し車、蓄電池車又はデイーゼル車とし、手押し車にあつては火薬類に摩擦及び衝動を与えないような構造とし、蓄電池車又はデイーゼル車にあつては経済産業大臣が告示で定める基準による構造とすること。
削除
追加
危険区域内で火薬類を運搬する運搬車は、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
第4条第1項第28号
火薬類の運搬通路の路面は平たんにし、地形上やむを得ない場合のほかは、こう配は、五十分の一以下とすること。
削除
追加
火薬類の運搬通路の路面及び勾配は、火薬類を安全に運搬できるものであること。
第4条第2項
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
移動
第5条第2項
変更後
製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、前項第二号、第四号から第八号まで、第十号、第十一号から第二十号まで、第二十四号及び第二十七号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
第4条第2項第5号
不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
削除
第4条第2項第6号イ(2)
取り扱われる不発弾等の種類若しくは状態又は不発弾等解撤工室の床面の状態にかんがみ、当該不発弾等が、床面への落下等により床面との衝撃又は摩擦(不発弾等解撤工室内で起こり得るものをいう。)を生じさせた場合であつても、爆発又は発火のおそれがないと認められるもの
削除
第4条第2項第6号イ(1)
解撤設備の構造上、不発弾等の解撤により生じる火薬類が設備外にこぼれることがなく、床面に落下又は飛散するおそれがないもの
削除
第4条第2項第6号
不発弾等解撤工室(鋼製チャンバを除く。)の床面は、次に掲げる措置を講ずること。
削除
第4条第2項第6号イ
鉛板、ゴム板、ビニル床シート等の軟質材料を使用すること。
ただし、次の(1)又は(2)のいずれかの不発弾等解撤工室は、コンクリート打ちモルタル仕上げ又はコンクリート打ち塗装仕上げとすることができる。
削除
第4条第2項第6号ロ
不発弾等の解撤により生じる火薬類が浸透し、又はその粉末が浸入しないような措置を講ずること。
削除
第4条第2項第6号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条第2項第8号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
解撤設備は、できるだけ遠隔操作による設備とすること。
変更後
解撤設備は、遠隔操作による設備とするよう努めること。
第4条第2項第9号
解撤作業中にその温度が上昇し、爆発又は発火するおそれがある不発弾等を取り扱う設備には、温度上昇を防止する措置を講ずること。
削除
追加
解撤作業中には、不発弾等の温度上昇を防止するための措置を講ずること。
ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。
第4条第2項第11号
不発弾等廃薬処理場は、危険区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に伐採しておくこと。
削除
第4条第2項第11号ハ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
周囲の火災を防止するための措置を講ずること。
第4条第2項第11号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
不発弾等廃薬処理場は、次のイからハまでに定めるところによること。
第4条第2項第11号イ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第4条第2項第11号ロ
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
追加
第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
第4条第3項
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第一項第一号から第九号まで、第九号の三から第十三号まで、第十四号の二から第二十二号の四まで及び第二十二号の五の二から第二十八号まで並びに前項第一号から第四号まで、第六号及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
変更後
第一項第一号から第九号まで、第九号の三から第十二号まで、第十五号から第二十四号の四まで及び第二十五号から第二十八号まで並びに前項第一号から第四号まで及び第十一号に規定する基準については、経済産業大臣が土地の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
第4条の2第1項第1号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を明記した掲示板を設け、製造所内は、移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等に収納すること又は原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を発破孔に装てんすることをいう。以下この条、第五条の二、第五十一条及び第五十二条において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動区域の周囲には、できるだけ境界さくを設け、見やすい場所に警戒札を建てること。
変更後
製造所内の見やすい場所に火薬類の製造所である旨の標識を掲げ、かつ、爆発又は発火に関し必要な事項を掲示し、製造所内は、移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造(原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を移動式製造設備等に収納すること又は原料を混合して火薬類を製造し、その火薬類を発破孔に装塡することをいう。以下この条、第五条の二、第五十一条及び第五十二条において同じ。)する区域(以下「移動区域」という。)を明瞭に定め、移動区域の周囲には、見やすい場所に警戒札を掲示すること。
第4条の2第1項第3号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第一号の境界さくが森林内に設けられた場合には、その境界さくに沿い幅二メートル以上の防火のための空地を設けること。
変更後
移動区域の境界が森林内に設けられた場合には、火災による延焼を防止するための措置を講ずること。
第4条の2第1項第4号
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室を設けること。
移動
第5条の2第1項第6号
変更後
移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定すること。
追加
建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室を設けること。
この場合において、移動式製造設備用工室の構造、位置及び設備の技術上の基準については、前条第一項第七号の三、第八号、第十号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号から第二十二号までの規定を準用する。
第4条の2第1項第6号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講じること。
変更後
移動式製造設備用工室(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)は、製造所内の他の施設及び発破場所(当該移動式製造設備で製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬を使用している発破場所を除く。)に対して経済産業大臣が告示で定める危険間隔をとることとし、移動式製造設備にあつては、その危険間隔が明らかになるような措置を講ずること。
第4条の2第1項第9号
移動式製造設備用工室を設ける場合には、第三十条の規定により経済産業大臣が告示で定める基準による避雷装置を設けること。
削除
第4条の2第1項第10号
移動式製造設備用工室は、別棟とし、かつ、耐火性構造とすること。
削除
第4条の2第1項第11号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備は、できるだけ耐火性構造とし、かつ、自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。
変更後
移動式製造設備には、自動消火設備、消火器等の消火設備を設けること。
第4条の2第1項第12号
移動式製造設備用工室の付近には、貯水池、貯水槽、非常栓等の消火の設備を設けること。
削除
第4条の2第1項第13号ロ
積雪のため窓又は出口の扉を外開きにすることが非常の際の避難に不便な場合
窓又は出口の扉
削除
第4条の2第1項第13号イ
二箇所以上の適切な数の出口を設けた場合
窓の扉
削除
第4条の2第1項第13号
移動式製造設備用工室には、非常の際の避難に便利なようにできるだけ多くの窓及び出口を設け、それらの扉は外開きとし、かつ、直射日光を受ける部分の窓ガラスは、不透明のものを使用すること。
ただし、次のイ又はロのいずれかの場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定めるものを外開きとしないことができる。
削除
第4条の2第1項第14号
移動式製造設備用工室の内面は、土砂類のはく落及び飛散を防ぐ構造とし、かつ、床面には鉄類を表さないこと。
削除
第4条の2第1項第15号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる部分は、できるだけさびにくい材料を使用すること。
変更後
移動式製造設備は、土砂類の浸入を防ぐ構造とし、かつ、原料又は特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる部分は、さびにくい材料を使用するよう努めること。
第4条の2第1項第16号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備用工室の床面は、特定硝酸アンモニウム系爆薬が浸透し、又は浸入しないような措置を講じること。
移動
第4条の2第1項第26号
変更後
移動式製造設備には、特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置を講ずること。
第4条の2第1項第17号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備用工室には、原動機を据付けないこと。
ただし、爆発又は発火を起こすおそれのない場合には、この限りでない。
移動
第4条第1項第23号
変更後
工室には、可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置を設けること。
ただし、これらのガスが発散するおそれがないときは、この限りでない。
第4条の2第1項第18号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備の移動は、経済産業大臣が告示で定めるディーゼル車によることとし、製造のためディーゼル車の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のためディーゼル車の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
変更後
移動式製造設備の移動は、製造し及び運搬する特定硝酸アンモニウム系爆薬並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない構造の車両によることとし、製造のために車両の動力を使用する場合には、移動と製造とが同時にできない構造とし、製造のために車両の動力を使用しない場合には、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の爆発又は発火を起こすおそれがないものであること。
第4条の2第1項第19号
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、振動、衝撃等により変形しない構造とし、作業上やむを得ない部分のほか、鉄と鉄との摩擦のないものを使用し、すべての摩擦部には、十分に滑剤を塗布し、かつ、動揺、脱落、腐しよく又は特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透若しくは浸入を防ぐ構造とすること。
削除
第4条の2第1項第19号ニ
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
追加
特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造とすること。
第4条の2第1項第19号ホ
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
追加
振動、衝撃等により変形しない構造とすること。
第4条の2第1項第19号ハ
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
追加
腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造とすること。
第4条の2第1項第19号ロ
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
追加
振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。
第4条の2第1項第19号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
追加
移動式製造設備に据付け又は備え付ける機械、器具又は容器は、次のイからホまでに定めるところによること。
第4条の2第1項第20号
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の暖房装置には、蒸気、熱気又は温水のほかは使用せず、かつ、燃焼しやすい物と隔離し、その熱面に特定硝酸アンモニウム系爆薬又は塵あいの付着を避ける措置を講じること。
削除
第4条の2第1項第21号
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備を照明する設備は、漏電、可燃性ガス、粉じん等に対して安全な防護措置を設けた電灯及び電気配線又は移動式製造設備用工室と完全に隔離した電灯及び電気配線とすること。
削除
第4条の2第1項第22号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)の機械設備の金属部は、接地しておくこと。
変更後
移動式製造設備(特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造しているものに限る。)の機械設備の金属部は、接地しておくこと。
第4条の2第1項第23号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に掲示板を設け、特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、取扱心得その他必要な事項を明記すること。
変更後
移動式製造設備又は廃薬焼却場には、内部又は外部の見やすい場所に、特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項を掲示すること。
第4条の2第1項第24号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備用工室に面して設置された普通木造建築物には、耐火的措置を講じること。
移動
第4条の2第1項第27号
変更後
移動式製造設備には、静電気を有効に除去する措置を講ずること。
第4条の2第1項第25号
移動式製造設備用工室の天井及び内壁は、隙間のないようにし、かつ、水洗に耐え表面が滑らかになるような措置を講じること。
削除
第4条の2第1項第26号
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備には、特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐ措置を講じること。
移動
第5条の2第1項第8号
変更後
移動式製造設備には、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。
第4条の2第1項第27号
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
移動式製造設備には、静電気を有効に除去する措置を講じること。
移動
第16条第1項第4号イ
変更後
設備の扉には、盗難を防止するための措置を講ずること。
第4条の2第1項第29号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は内壁と接触しないよう間隙をとること。
変更後
移動式製造設備で、特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部は、摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火することを防止するための措置を講ずること。
第4条の2第1項第30号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
移動式製造設備に備え付ける収納又は装てんするためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。
変更後
移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。
第4条の2第1項第31号
移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備であって、発火又は爆発するおそれのある設備には、安全装置を設けること。
削除
追加
移動式製造設備のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備には、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置を講ずること。
ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがないときは、この限りでない。
第4条の2第1項第32号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、ち密軟質で収容物と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実にふたのできる構造とすること。
変更後
特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を運搬する容器は、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学作用を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造とすること。
第4条の2第1項第33号
廃薬焼却場は、移動区域内に設け、できるだけ土堤、防爆壁又は防火壁を設け、かつ、その周囲の樹木、雑草等は常に伐採しておくこと。
削除
追加
廃薬焼却場は、次のイからハまでに定めるところによること。
第4条の2第1項第33号イ
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第4条の2第1項第33号ロ
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
追加
第三十一条に規定する土堤若しくは第三十一条の三に規定する防爆壁を設置すること又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講ずること。
ただし、火薬類が爆発することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
第4条の2第1項第33号ハ
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
追加
周囲の火災を防止するための措置を講ずること。
第4条の2第2項
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
前項第五号から第十号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
変更後
前項第五号から第八号までに規定する基準については、経済産業大臣が土地等の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に応じて認めたものをもつて基準とする。
第5条第1項第1号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
信号焔管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号焔管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量及び一月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
変更後
信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若しくは爆薬は、あらかじめ、信号炎管、信号火せん又は煙火にあつてはその構造及び組成並びに一日に製造する最大数量及び一月に製造する最大数量を、これらの原料用火薬又は爆薬にあつてはその成分配合比の範囲及び一日に製造する最大数量を定め、当該構造及び組成に従い、当該成分配合比の範囲内で、かつ、当該最大数量以下で製造すること。
第5条第1項第6号
工室又は火薬類一時置場は、常に清潔に掃除し、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が火薬類に混入することを防ぎ、強風の場合には、砂塵の飛揚を防ぐためできるだけ工室の付近に散水する等の適切な措置を講ずること。
削除
追加
工室又は火薬類一時置場は、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が混入することにより火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火することを防止するための措置を講ずること。
ただし、当該危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。
第5条第1項第7号の2
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
追加
電流により作動する機構を持つ火工品を取り扱う危険工室等には、電波を発する機器を携行しないこと。
やむを得ず携行する場合には、当該火工品が爆発し又は発火するおそれがないよう、当該火工品に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。
第5条第1項第8号
(火薬類取扱所)
危険工室等及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
移動
第52条第3項第9号
変更後
火薬類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。
追加
危険工室等及びそれらの付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。
ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合において、一時的に堆積するときは、この限りでない。
第5条第1項第10号の2
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、第四条第一項第二十四号の四の規定により設けられた設備で常温まで放冷した後でなければ、日乾場から他の場所に移動しないこと。
変更後
日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がある場合には、集積することなく、第四条第一項第二十四号の四の規定により設けられた設備で十分に放冷した後でなければ、日乾場から他の場所に移動しないこと。
第5条第1項第11号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
危険工室内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し、手入れを怠らないこと。
変更後
危険工室内で使用する機械、器具又は容器は、常にそれらの機能を点検し及び整備するとともに、不具合のある場合は使用しないこと。
第5条第1項第12号
危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、必ず当該工室の外において、製造保安責任者の指示に従つてその機械、器具又は容器に付着又は滲透した火薬類を除去した後でなければ着手しないこと。
ただし、やむを得ずその工室内で修理する場合には、室内の危険物を安全な場所に移す等の必要な措置を講じた後で行わなければならない。
削除
追加
危険工室内で使用する機械、器具又は容器を修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。
第5条第1項第13号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
危険工室又は火薬類一時置場の改築又は修繕の工事をしようとするときは、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。
変更後
危険工室又は火薬類一時置場の改築又は修繕の工事をしようとするときは、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。
第5条第1項第15号
火薬類の廃薬又は不良品は、一定の廃薬容器に収納し、これらが発生した日のうちに一定の場所で廃棄すること。
ただし、強風等により当該日のうちに適切な廃棄ができない場合は、確実な危険予防及び盗難防止の措置を講じた上で、適切な廃棄が可能となったときに速やかに廃棄することとする。
削除
追加
火薬類の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で速やかに廃棄すること。
第5条第1項第16号の2
蓄電池車及びディーゼル車は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれのある工室及びその付近に入れないこと。
削除
追加
原動機をもつ車両は、火薬類の粉末が飛散し、又は可燃性ガスが発散するおそれがある工室及びその付近に入れないこと。
ただし、飛散する火薬類又は発散する可燃性ガスの爆発又は発火を防止するための措置が講じられている場合は、この限りでない。
第5条第1項第17号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
火薬類、油類等の付着しているおそれのある布類その他の廃材は、一定の容器に収納し、毎日作業終了後工室外に搬出して一定の場所で危険予防の措置を講ずること。
変更後
火薬類、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講ずること。
第5条第1項第18号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ一定の場所で行うこと。
変更後
火薬類の爆発試験、燃焼試験、発射試験及び火薬類の焼却等は、それぞれ爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場、廃薬焼却場等一定の場所で行うこと。
第5条第1項第19号の2ロ
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
第四条第一項第四号及び第四号の二に規定する危険工室の例により設けられた一定の仕掛け準備場において仕掛け準備作業を行う場合
変更後
一定の仕掛け準備場において仕掛け準備作業を行う場合
第5条第1項第19号の2
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
前二号及び第二十八号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の工室で行うこと。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
変更後
前二号及び第二十八号に掲げるもの以外の火薬類の製造作業は、一定の工室で行うこと。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第5条第1項第19号の2ハ
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
第四条第一項第四号及び第四号の二に規定する危険工室の例により設けられた一定の星打ち場又は一定の星掛け場であつて日光の直射を防ぐ措置を講じたものにおいて星打ち作業及び星掛け作業を行う場合
変更後
一定の星打ち場又は星掛け場において星打ち作業又は星掛け作業を行う場合
第5条第1項第21号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚げ煙火にあってはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあっては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。
ただし、紙筒、紙袋、プラスチックフィルム袋等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。
変更後
容器包装のうち内装容器及び外装容器並びに打揚煙火にあってはその外殻には、当該火薬類の種類、数量、製造所名及び製造年月日を表示し、かつ、がん具煙火にあっては当該内装容器に当該がん具煙火の使用方法を表示すること。
ただし、紙筒、紙袋、プラスチックフィルム袋等これらのすべてを記載できないことが明らかな内装容器については、この限りでない。
第5条第1項第25号
火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、当該火薬類一時置場の内壁から三十センチメートル以上を隔て、枕木又はすのこ(その表面にくぎ等の鉄類を表さないこと。)を置いて平積みとし、かつ、その高さは一・八メートル以下とすること。
削除
追加
火薬類一時置場に無煙火薬を存置する場合には、通気を確保するため当該火薬類一時置場の内壁及び床面に直に触れないような措置を講ずるとともに、荷崩れせず、安全に搬出入が可能な高さで積むこと。
第5条第1項第27号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。
ただし、やむを得ず存置する場合には、見張をつける等盗難防止の措置を講じなければならない。
変更後
毎日の製造作業終了後、工室内に火薬類を存置させないこと。
やむを得ず存置する場合は、見張りを行う等の盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
第5条第1項第28号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
赤燐を取り扱う作業は、他の危険工室と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。
変更後
赤りんを取り扱う作業は、他の危険工室と隔離した専用の危険工室で行い、かつ、器具、容器、作業衣及び履物は、専用のものを使用すること。
第5条第1項第31号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
球状の打揚煙火の外殻のはり付け作業を行つた後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。
変更後
球状の打揚煙火の外殻の貼り付け作業を行つた後は、導火線の取付け等の外殻に孔をあける作業をしないこと。
第5条第1項第32号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
赤燐を取り扱う配合工室及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日一回以上水洗掃除をすること。
変更後
赤りんを取り扱う配合工室及び鶏冠石と塩素酸カリウムとを配合する工室は、毎日一回以上水洗掃除をすること。
第5条第1項第34号イ
第5条第1項第34号ロ
ふるい、たらい及び小分け用スコップは、導電性のもの(鉄製のものを除く。)を使用すること。
削除
第5条第1項第34号
雷薬又は滝剤の配合作業又はてん薬作業を行う際には、次の各号の措置を講ずること。
削除
第5条第1項第35号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
噴出薬を詰めた筒をわきに挟みかつ腕に抱え、又は手でつかむことにより保持しながら、筒に設けた噴出口から空中に火の粉を噴き出させることにより消費する煙火(以下「手筒煙火」という。)の製造を行う際には、次のイからヘまでのいずれにも適合すること。
変更後
噴出薬を詰めた筒を脇に挟みかつ腕に抱え、又は手でつかむことにより保持しながら、筒に設けた噴出口から空中に火の粉を噴き出させることにより消費する煙火(以下「手筒煙火」という。)の製造を行う際には、次のイからヘまでのいずれにも適合すること。
第5条第1項第35号ロ
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
噴出薬のてん薬作業は、空隙が生じないよう密に詰めて行うこと。
変更後
噴出薬の塡薬作業は、空隙が生じないよう密に詰めて行うこと。
第5条第2項
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第二号の規定による製造方法の技術上の基準は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
移動
第4条第2項
変更後
製造設備が定置式製造設備であつて、不発弾等の解撤作業を行う製造施設における法第七条第一号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、前項第一号から第三号まで、第五号、第七号、第七号の三、第九号、第九号の二、第十号から第十二号まで、第十四号から第二十二号まで、第二十二号の三から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号及び第二十八号に掲げるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
第5条第2項第1号
(定置式製造設備に係る製造方法の基準)
不発弾等は、あらかじめ一日に解撤する最大数量を定め、当該最大数量以下で解撤すること。
変更後
あらかじめ一日に解撤する不発弾等の最大数量を定め、当該最大数量以下で解撤すること。
第5条の2第1項第6号
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備を固定する。
移動
第5条の2第1項第21号
変更後
移動式製造設備から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔へ装塡する場合は、適切な圧力により排出を行うこと。
第5条の2第1項第7号
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室においてしなければならない。
変更後
建築物内で移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を製造する場合には、移動式製造設備用工室においてしなければならない。
この場合において、工室内における製造方法の技術上の基準については、前条第一項第六号から第八号まで、第十一号から第十四号まで及び第二十七号の規定を準用する。
第5条の2第1項第8号
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備は、常に清潔に掃除し、鉄、砂れき、木片又はガラス片等の異物が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防ぎ、強風の場合には、砂塵の飛揚を防ぐためできるだけ移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の付近に散水する等の適切な措置を講じること。
削除
第5条の2第1項第9号
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
移動式製造設備用工室、移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。
変更後
移動式製造設備の危険間隔内又は廃薬焼却場には、携帯電灯のほかは灯火を携えないこと。
第5条の2第1項第10号
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
移動式製造設備用工室、移動式製造設備又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
変更後
移動式製造設備又は廃薬焼却場の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。
ただし、梱包材の一時存置その他の作業上やむを得ない場合に一時的に堆積するときは、この限りでない。
第5条の2第1項第12号
移動式製造設備用工室で使用する機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備は、常にそれらの機能を点検し、手入れを怠らないこと。
削除
追加
移動式製造設備は、常にその機能を点検し及び整備し、不具合のある場合は使用しないこと。
第5条の2第1項第13号
移動式製造設備用工室で使用する機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備を修理する場合には、移動式製造設備用工室外において、製造保安責任者の指示に従つてその機械、器具若しくは容器又は移動式製造設備に付着した特定硝酸アンモニウム系爆薬を除去した後でなければ着手しないこと。
ただし、やむを得ず移動式製造設備用工室で修理する場合には、室内の危険物を安全な場所に移す等の必要な措置を講じた後で行わなければならない。
削除
第5条の2第1項第14号
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
移動式製造設備用工室の改築若しくは修繕の工事又は移動式製造設備の改造若しくは修繕の工事をしようとするときは、あらかじめ危険予防の措置を講じること。
移動
第5条の2第1項第13号
変更後
移動式製造設備を改造、修繕又は修理する場合には、製造保安責任者の指示に従つて、あらかじめ危険予防の措置を講ずること。
第5条の2第1項第15号
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
移動式製造設備用工室又は移動式製造設備は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。
変更後
移動式製造設備は、その目的を定め、その目的とする作業以外に使用しないこと。
第5条の2第1項第16号
特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、一定の廃薬容器に収納し、これらが発生した日のうちに一定の場所で廃棄すること。
ただし、強風等により当該日のうちに適切な廃棄ができない場合は、確実な危険予防及び盗難防止の措置を講じた上で、適切な廃棄が可能となったときに速やかに廃棄することとする。
削除
追加
特定硝酸アンモニウム系爆薬の廃薬又は不良品は、危険予防及び盗難防止のための措置を講じた上で、速やかに廃棄すること。
第5条の2第1項第17号
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
特定硝酸アンモニウム系爆薬、油類等の付着しているおそれのある布類その他の廃材は、一定の容器に収納し、毎日作業終了後一定の場所で危険予防の措置を講じること。
変更後
特定硝酸アンモニウム系爆薬、油類等の付着しているおそれがある布類その他の廃材は、廃棄するまでの間、危険予防の措置を講ずること。
第5条の2第1項第18号
(移動式製造設備に係る技術上の基準)
特定硝酸アンモニウム系爆薬の焼却は、一定の場所で行うこと。
移動
第4条の2第1項第19号イ
変更後
摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造とすること。
第5条の2第1項第19号
(移動式製造設備に係る製造方法の基準)
毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。
ただし、やむを得ず存置する場合は、必要に応じて安全な措置を講じた後に、見張りを行う等の盗難防止の措置を講じなければならない。
変更後
毎日の製造及び消費作業終了後、移動式製造設備に特定硝酸アンモニウム系爆薬を存置させないこと。
やむを得ず存置する場合は、見張りを行う等の盗難を防止するための措置を講ずるとともに、必要に応じて安全な措置を講ずること。
第5条の2第1項第21号
(発破)
移動式製造設備から特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔へ装てんする場合は、適切な圧力により排出を行うこと。
移動
第53条第1項第15号
変更後
装塡設備により硝安油剤爆薬又は含水爆薬を装塡する場合は、適切な圧力により装塡を行うこと。
第14条第2項
(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)
法第十二条第二項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第三項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第七号から第九号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
変更後
法第十二条第二項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第七号から第九号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
第15条第1項
(火薬庫外に貯蔵できる火薬類)
法第十一条第一項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。
この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラム以下のものにあってはその空包の数量二個を一個として換算し、(1)及び(7)に掲げる鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品に係る数量並びに(1)、(5)、(7)及び(8)に掲げるその他の火工品に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。
変更後
法第十一条第一項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量(同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済産業大臣が告示で定める数量)とする。
この場合において、建設用びょう打ち銃用空包に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラムを超えるものにあってはその空包の数量とし、その原料をなす火薬又は爆薬が〇・四グラム以下のものにあってはその空包の数量二個を一個として換算し、(1)、(7)及び(8)に掲げる鉄道車両用、車両用、船舶用及び航空機用火工品に係る数量並びに(1)、(5)、(7)及び(8)に掲げるその他の火工品に係る数量は、その原料をなす火薬又は爆薬の数量とする。
第16条第1項第3号
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔
管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、次のイからトまでに定めるところによること。
変更後
前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を建築物(坑道その他建築物以外の施設を含む。以下この号において同じ。)に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、次のイからヘまでに定めるところによること。
第16条第1項第3号ト
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
建築物には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。
移動
第16条第1項第3号ヘ
第16条第1項第3号ホ
建築物には、自動警報装置(装置が作動した場合に当該建築物を管理すべき者が警報を感知することが通常困難であると認められる場所に設置されている建築物にあつては、警鳴装置に限る。)を設置すること。
削除
第16条第1項第3号ロ
建築物の入口の扉
は、厚さ二ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の防火扉
又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得るものとし、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
削除
第16条第1項第3号ヘ
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
建築物に設置してある自動警報装置は、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
移動
第16条第1項第3号ホ
変更後
建築物には、盗難を防止するための自動警報装置を設置するとともに、定期的にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
第16条第1項第3号ロ
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
追加
建築物の入口の扉は、鉄製の防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。
第16条第1項第3号の2
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
前条第一項の表(1)(ハ)の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合には、前号ホからトまでの規定によるほか、次のイからヘまでに定めるところによること。
変更後
前条第一項の表(1)(ハ)の規定により火薬類を建築物に貯蔵する場合には、前号ホ及びヘの規定によるほか、次のイからヘまでに定めるところによること。
第16条第1項第3号の2ロ
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
入口の扉は、厚さ四・五ミリメートル以上の鉄板を使用した鉄製の内開きの防火扉とし、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
変更後
建築物の入口の扉は、鉄製の内開きの防火扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。
第16条第1項第4号ホ
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
設備に設置してある自動警報装置は、常にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
移動
第16条第1項第4号ニ
変更後
設備には、盗難を防止するための自動警報装置を設置するとともに、定期的にその機能を点検し、作動するよう維持すること。
第16条第1項第4号ニ
設備には、自動警報装置(装置が作動した場合に当該設備を管理すべき者が警報を感知することが通常困難であると認められる場所に設置されている設備にあつては、警鳴装置に限る。)を設置すること。
削除
第16条第1項第4号
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を金属製のロッカーその他堅固な構造を有する設備(以下この号及び次号において「設備」という。)に収納して建築物に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔
管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、第三号の規定にかかわらず、次のイからヘまでに定めるところによること。
変更後
前条第一項の表(1)(イ)又は(5)の規定により火薬類を金属製のロッカーその他堅固な構造を有する設備(以下この号及び次号において「設備」という。)に収納して建築物に貯蔵する場合(ロープ発射用ロケット、信号雷管、信号焔管、信号火せん及び煙火を貯蔵する場合を除く。)には、第三号の規定にかかわらず、次のイからホまでに定めるところによること。
第16条第1項第4号ヘ
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
設備には、帳簿を備え、責任者を定めて、出納した火薬類の種類及び数量並びに出納の年月日並びに相手方の住所及び氏名をその都度明確に記録させること。
移動
第16条第1項第4号ホ
第16条第1項第4号イ
(地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
設備の扉
には、錠を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
移動
第24条第1項第4号
変更後
火薬庫の入口の扉は、外扉が耐火扉である二重扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。
第16条第1項第4号の2
(火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準)
前条第一項の表(1)(ロ)及び(2)から(4)までの規定により火薬類を貯蔵する場合には、前号ロからヘまでの規定によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
変更後
前条第一項の表(1)(ロ)及び(2)から(4)までの規定により火薬類を貯蔵する場合には、前号ロからホまでの規定によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
第20条第1項
(最大貯蔵量)
火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。
変更後
火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。
ただし、同表(2)に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表(1)に掲げる火薬として扱う。
第20条第4項
第一項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第一項から前項までの規定を適用する。
削除
追加
第一項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第一項から前項までの規定を適用する。
この場合において、第一項の表(2)に掲げる火薬を使用した火工品であって、爆薬を使用したもの又は爆薬若しくは爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵するものは、当該火工品を第一項の表(1)に掲げる火薬を使用したものとして扱うこととする。
第20条第5項
(最大貯蔵量)
がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。
変更後
がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火等を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。
第24条第1項
(地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
変更後
地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。
第24条第1項第4号
入口の扉
は、二重扉
とし、外扉
は耐火扉
で厚さ三ミリメートル以上の鉄板とし、かつ、適当に補強し、内扉
と外扉
にはそれぞれ錠(外扉
にあつては、なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
削除
第24条第1項第15号
火薬庫は、その外部にできるだけ夜間点灯し、かつ、盗難防止のため天井裏または屋根に金網を張ること。
削除
追加
火薬庫の天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。
第24条第1項第16号
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
火薬庫には、警鳴装置を設置すること。
ただし、見張所等を設置し、見張人を常時配置する場合には、この限りでない。
移動
第4条第1項第24号の4
変更後
日乾場には、火薬類を放冷するための設備を設けること。
ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がないときは、この限りでない。
第25条第1項
(地中式一級火薬庫の位置、構造及び設備)
地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造および設備について、第二十四条第七号および第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
変更後
地中に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第七号及び第十六号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
第25条第1項第4号
火薬庫の入口には、鉄扉
を設け、火薬庫の入口および火薬庫に通ずるトンネルの入口にはそれぞれ錠(なんきん錠およびえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
削除
追加
火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口には、鉄扉を設け、盗難を防止するための措置を講ずること。
第26条第1項
(二級火薬庫の位置、構造及び設備)
地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
変更後
地上に設置する二級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第二十四条第一号、第四号、第五号、第七号、第九号、第十号及び第十四号から第十六号までの規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
第26条第1項第1号の2
入口の扉
は、二重扉
とし、外扉
は耐火扉
で厚さ二ミリメートル以上の鉄板とし、内扉
と外扉
にはそれぞれ錠(外扉
にあつては、なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
削除
第26条第1項第1号の3
(二級火薬庫の位置、構造及び設備)
小屋組みは木造又は爆発の際軽量の飛散物となるような建築材料を使用した造りとし、屋根の外面は、金属板、スレート板又はかわら等の不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
移動
第26条第1項第1号の2
第42条第2項
(指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)
法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項、第六十七条の七第一項から第三項まで、第八十二条第一項並びに第九十条の二において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十六の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。第四十四条の二第二項及び第六項、第四十四条の三第二項、第六十七条の七第一項から第三項まで、第八十二条第一項並びに第九十条の二において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十六の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第44条の2第3項
(特定施設の範囲等)
法第三十五条第一項本文の規定により、前項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、第四十一条第二項の規定により完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について次項の規定により保安検査証の交付を受けた日から十一月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあつては、二年十一月を超えない日、休止施設等にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
移動
第44条の2第4項
変更後
法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、第四十一条第二項の規定により完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について第六項の規定により保安検査証の交付を受けた日から十一月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあつては、二年十一月を超えない日、休止施設等にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
追加
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の回数で同項の保安検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回当該保安検査を行うものとする。
第44条の2第4項
(特定施設の範囲等)
産業保安監督部長又は都道府県知事は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第七条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるとき又は火薬庫が法第十二条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十九の保安検査証を交付するものとする。
移動
第44条の2第6項
第44条の2第5項
(特定施設の範囲等)
法第三十五条第二項の保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものは、第六条第一項各号に掲げる事項の細目とする。
移動
第44条の2第7項
追加
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期限までに同項の保安検査申請書を提出することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに当該保安検査申請書を提出しなければならない。
第44条の3第1項
(指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)
前条第二項から第四項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。
この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣又は都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第三項中「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第四項中「経済産業大臣又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
変更後
前条第二項から第六項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。
この場合において、同条第二項から第六項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣又は都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第四項中「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第六項中「経済産業大臣又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
第49条第1項第4号
(無許可消費数量)
信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合には、同一の消費地において一日につき直径六センチメートル以下の球状の打揚煙火五十個以下、直径六センチメートルを超え直径十センチメートル以下の球状の打揚煙火十五個以下、直径十センチメートルを超え直径十四センチメートル以下の球状の打揚煙火十個以下、二百個以下の焔管を使用した仕掛煙火一台、ファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)三百個以下、爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物を連結したものであつてその本数が三十本以下のものに限る。)であつてその一本が火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火三百個以下又は競技用紙雷管無制限
変更後
信号又は観賞の用に供するために煙火を消費する場合には、同一の消費地において一日につき直径十四センチメートル以下の球状の打揚煙火七十五個以下(直径六センチメートルを超えるものの個数が二十五個以下であって、直径十センチメートルを超えるものの個数が十個以下である場合に限る。)、仕掛煙火に使用する炎管二百個以下、ファイヤークラッカーその他の点火によつて爆発音を出す筒物(スモーククラッカーを除く。)であつて火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火(マッチの側薬又は頭薬との摩擦によつて発火するものを除く。)三百個以下、爆竹(点火によつて爆発音を出す筒物を連結したものであつてその本数が三十本以下のものに限る。)であつてその一本が火薬一グラム以下爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火三百個以下又は競技用紙雷管無制限
第49条第1項第4号の2
(無許可消費数量)
映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。以下この号において同じ。)を消費する場合には、同一の消費地において一日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬十五グラム以下の煙火五十個以下、その原料をなす火薬若しくは爆薬十五グラムを超え三十グラム以下の煙火三十個以下、その原料をなす火薬若しくは爆薬三十グラムを超え五十グラム以下の煙火五個以下又は発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火無制限
変更後
映画若しくは放送番組の製作、演劇、音楽その他の芸能の公演、スポーツの興行又は博覧会その他これに類する催しの実施において演出の効果の用に供するために煙火(打揚煙火を除く。以下この号において同じ。)を消費する場合には、同一の消費地において一日につきその原料をなす火薬若しくは爆薬五十グラム以下の煙火八十五個以下(その原料をなす火薬又は爆薬十五グラムを超えるものの個数が三十五個以下であって、その原料をなす火薬又は爆薬三十グラムを超えるものの個数が五個以下である場合に限る。)又は発煙筒、撮影用照明筒若しくは爆薬(爆発音を出すためのものに限る。)〇・一グラム以下の煙火無制限
第51条第1項第2号
(火薬類の取扱い)
火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異った容器に収納すること。
ただし、第五十二条の二第一項の規定により設けられた火工所において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。
変更後
火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異なった容器に収納すること。
ただし、火工所(第五十二条の二第一項の規定により設けられたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。
第51条第1項第3号
(火薬類の取扱い)
火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱等を使用すること。
変更後
火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。
この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱その他の運搬専用の安全な用具を使用すること。
第51条第1項第4号
(火薬類の取扱い)
電気雷管を運搬する場合には、脚線が裸出しないような容器に収納し、乾電池その他電路の裸出している電気器具を携行せず、かつ、電灯線、動力線その他漏電のおそれのあるものにできるだけ接近しないこと。
移動
第51条第1項第4号の2ハ
変更後
電灯線、動力線その他漏電のおそれがあるものにできるだけ接近しないこと。
追加
電気雷管は、脚線が露出しないような容器に収納して運搬すること。
第51条第1項第4号の2
(火薬類の取扱い)
追加
電気雷管を運搬する場合には、次のイからハまでのいずれにも適合すること。
ただし、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管であって、電波又は電流により意図に反して爆発しないよう措置を講じたもの(以下「電子雷管」という。)を運搬する場合は、この限りでない。
第51条第1項第4号の2イ
(火薬類の取扱い)
追加
乾電池その他電路の露出している電気器具を携行しないこと。
第51条第1項第4号の2ロ
(火薬類の取扱い)
追加
電波を発する機器を携行しないこと。
やむを得ず携行する場合は、当該電気雷管が爆発するおそれがないよう、当該電気雷管に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。
第51条第1項第6号
(火薬類の取扱い)
凍結したダイナマイト等は、摂氏五十度以下の温湯を外槽に使用した融解器により、又は摂氏三十度以下に保つた室内に置くことにより融解すること。
ただし、裸火、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。
変更後
凍結したダイナマイト等は、爆発又は発火のおそれがない適切な方法で融解すること。
ただし、火気、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。
第51条第1項第8号
使用に適しない火薬類は、その旨を明記したうえで、次条第一項本文の規定により設けられた火薬類取扱所(同項第一号の場合にあつては、第五十二条の二第一項の規定により設けられた火工所、第五十二条第一項第二号の場合にあつては火薬庫)に返送すること。
削除
追加
使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、火薬類取扱所(次条第一項本文の規定により設けられたものをいう。以下この条において同じ。)に返送すること。ただし、次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所、同項第三号の場合にあっては火薬庫に返送すること。
第51条第1項第10号
(火薬類の取扱い)
電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。
この場合において、試験器は、あらかじめ電流を測定し、〇・〇一アンペア(半導体集積回路を組み込んだ電気雷管にあっては〇・三アンペア)を超えないものを使用し、かつ、危害予防の措置を講ずること。
変更後
電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。
この場合において、試験は、当該電気雷管が爆発するおそれがない方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。
第51条第1項第12号
(火薬類の取扱い)
一日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であつて、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)は、次条第一項本文の規定により設けられた火薬類取扱所(同項第一号の場合にあつては、第五十二条の二第一項の規定により設けられた火工所)を経由させること。
ただし、次条第一項第二号の場合は、この限りでない。
変更後
一日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であって、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)は、火薬類取扱所(次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所)を経由させること。
ただし、次条第一項第三号の場合は、この限りでない。
第51条第1項第13号
(火薬類の取扱い)
消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次条第一項本文の規定により設けられた火薬類取扱所、第五十二条の二第一項の規定により設けられた火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。
変更後
消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所、火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。
第52条第1項第2号
(火薬類取扱所)
一日の火薬類消費回数が一である場合であつて、直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合
移動
第52条第1項第3号
変更後
一回の火薬類消費ごとに火薬庫から消費場所に火薬類を持ち込む場合であって、直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合
追加
土地の事情その他やむを得ない事情により、火薬類取扱所を設けることができない消費場所であって、一日の火薬類消費回数が一であり、かつ、火工所として、第三項第二号から第四号までの規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)
第52条第3項第2号
(火薬類取扱所)
火薬類取扱所には建物を設け、その構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、平家建の鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
変更後
火薬類取扱所には平家建の建物を設け、その構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
第52条第3項第3号
(火薬類取扱所)
火薬類取扱所の建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、建物の内面は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。
変更後
火薬類取扱所の建物の屋根の外面には、金属板、スレート板、瓦その他の不燃性物質を使用すること。
第52条第3項第4号
(火薬類取扱所)
火薬類取扱所の建物の入口の扉
は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、その外面に厚さ二ミリメートル以上の鉄板を張つたものとし、かつ、錠(なんきん錠及びえび錠を除く。)を使用する等の盗難防止の措置を講ずること。
変更後
火薬類取扱所の建物の入口の扉には、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
第52条第3項第5号
(発破)
暖房の設備を設ける場合には、温水、蒸気又は熱気以外のものを使用しないこと。
移動
第53条第1項第6号の2
変更後
火薬又は爆薬を装塡する場合には、その付近で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
追加
火薬類取扱所に暖房設備を設ける場合には、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。
第52条第3項第6号
火薬類取扱所の建物内を照明する設備を設ける場合には、火薬類取扱所の建物内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該取扱所の建物内において電導線を表さないこと。
ただし、安全な装置を施した定着電灯を使用し、配線は金属管工事又はキヤブタイヤーケーブル若しくはがい装ケーブルを使用するケーブル工事により、かつ、自動遮断器又は開閉器を火薬類取扱所の建物外に設けるときは、この限りでない。
削除
追加
火薬類取扱所に照明設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
第52条第3項第7号
(火薬類取扱所)
火薬類取扱所の周囲には、適当な境界さくを設け、かつ、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。
変更後
火薬類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
第52条第3項第8号
(火薬類取扱所)
火薬類取扱所内には、見やすい所に取扱いに必要な法規及び心得を掲示すること。
変更後
火薬類取扱所内には、見やすい場所に火薬類の取扱いに必要な法規及び注意事項を掲示すること。
第52条第3項第9号
火薬類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物をたい積しないこと。
削除
第52条第3項第13号
(火薬類取扱所)
火薬類取扱所の内部は、整理整とんし、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。
変更後
火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。
第52条第4項
(火薬類取扱所)
第五十四条の三に規定する構造物解体用発破を行う場合であって、消費場所において、当該構造物の周辺に火薬類取扱所を設けることができる場所がない場合には、前項の規定にかかわらず、当該構造物の内部に第一項の火薬類取扱所を設けることができる。
この場合において、同項の火薬類取扱所は、前項第一号、第四号から第六号まで及び第八号から第十三号までの規定によるほか、次の各号の規定によらなければならない。
変更後
第五十四条の三に規定する構造物解体発破を行う場合であって、消費場所において、当該構造物の周辺に火薬類取扱所を設けることができる場所がない場合には、前項の規定にかかわらず、当該構造物の内部に第一項の火薬類取扱所を設けることができる。
この場合において、同項の火薬類取扱所は、前項第一号、第三号の二から第六号まで及び第八号から第十三号までの規定によるほか、次の各号の規定によらなければならない。
第52条第4項第3号
(火薬類取扱所)
火薬類取扱所の内面は、板張りとし、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。
移動
第52条第3項第3号の2
変更後
火薬類取扱所の建物の内面には、取り扱う火薬類の落下、衝突等による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用し、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。
第52条第4項第4号
(火薬類取扱所)
火薬類取扱所を設けた部屋の外面には、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
移動
第52条第4項第3号
変更後
火薬類取扱所を設けた部屋の外面には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
第52条の2第2項
(火工所)
前条第一項ただし書第一号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行なうことができる。
この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。
変更後
前条第一項ただし書第一号又は第二号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行うことができる。
この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。
第52条の2第3項
(火工所)
第一項の火工所は、前条第三項第五号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。
変更後
第一項の火工所は、前条第三項第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定(前項の場合にあっては、前条第三項第十一号の規定を含む。)を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。
第52条の2第3項第3号
(煙火の消費)
火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
移動
第56条の4第3項第3号
変更後
煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、盗難を防止するための措置を講ずること。
追加
火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
ただし、火工所として、前条第三項第二号、第三号及び第四号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号、第三号及び第四号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。
第52条の2第3項第4号
火工所内を照明する設備を設ける場合には、火工所内と完全に隔離した電灯とし、かつ、当該火工所内において電導線を表わさないこと。
ただし、安全な装置を施した定着電灯を使用し、配線は金属管工事又はキヤブタイヤーケーブル若しくはがい装ケーブルを使用するケーブル工事により、かつ、自動し
や
断器又は開閉器を火工所外に設けるときは、この限りでない。
削除
第52条の2第3項第5号
(火工所)
火工所の周囲には、適当なさ
く
を設け、かつ、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。
変更後
火工所の周囲には、適当な柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
第52条の2第3項第7号
(火工所)
火工所には、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。
ただし、前項に掲げる場合については、この限りでない。
変更後
火工所には、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。
ただし、前項に掲げる場合(前条第一項第二号の場合であって、火工所において薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付ける作業を行うとき又は火工所にこれらを取り付けた薬包を存置するときを除く。)については、この限りでない。
第53条第1項第1号
(発破)
発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量をこえないこと。
変更後
発破場所に携行する火薬類の数量は、当該作業に使用する消費見込量を超えないこと。
第53条第1項第2号
(発破)
発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装て
ん
方法をそのつど記録させること。
変更後
発破場所においては、責任者を定め、火薬類の受渡し数量、消費残数量及び発破孔又は薬室に対する装塡方法をその都度記録させること。
第53条第1項第3号
(発破)
装塡が終了し、火薬類が残つた場合には、直ちに始めの火薬類取扱所(第五十二条第一項第二号の場合にあつては火薬庫。)又は火工所に返送すること。
変更後
装塡が終了し、火薬類が残った場合には、直ちに始めの火薬類取扱所(第五十二条第一項第三号の場合にあっては火薬庫)又は火工所に返送すること。
第53条第1項第4号
装て
ん
前に発破孔又は薬室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装て
ん
方法により装て
ん
を行なうこと。
削除
追加
装塡前に発破孔又は薬室の位置及び岩盤等の状況を検査し、適切な装塡方法により装塡を行うこと。
第53条第1項第5号
(発破)
発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれのある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。
変更後
発破による飛散物により人畜、建物等に損傷が生じるおそれがある場合には、損傷を防ぎ得る防護措置を講ずること。
第53条第1項第6号
(不発)
前回の発破孔を利用して、削岩し、又は装て
ん
しないこと。
移動
第55条第2項第1号
変更後
不発の発破孔から〇・六メートル以上(手掘の場合にあっては〇・三メートル以上)の間隔を置いて平行にせん孔して発破を行い、不発火薬類を回収すること。
追加
前回の発破孔を利用して、削岩し、又は装塡しないこと。
第53条第1項第6号の2
火薬又は爆薬を装て
ん
する場合には、その附近で喫煙し、又は裸火を使用しないこと。
削除
第53条第1項第9号
(発破)
火薬類を装塡する場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡機又は装塡具を使用すること。
ただし、坑内において、装塡機のうち、特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔に装塡するための設備(第四条の二第一項第三十号に規定する設備を除く。以下この条において「装塡設備」という。)を使用して特定硝酸アンモニウム系爆薬を発破孔との間に空隙が生じないよう密に装塡し、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。
変更後
火薬類を装塡する場合には、発破孔に砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡機又は装塡具を使用すること。
ただし、坑内において、装塡機のうち、硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための設備を使用して硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔との間に空隙が生じないよう密に装塡し、発破孔の奥から起爆する場合は、発破孔に込物を使用することを要しない。
第53条第1項第10号
(発破)
装塡設備は、特定硝酸アンモニウム系爆薬の装塡中に異常が発生した場合に、直ちに装塡を中止することができる構造とすること。
変更後
硝安油剤爆薬又は含水爆薬を発破孔に装塡するための設備(第四条の二第一項第三十号に規定する設備を除く。以下この条において「装塡設備」という。)は、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の装塡中に異常が発生した場合に、直ちに装塡を中止することができる構造とすること。
第53条第1項第11号
(発破)
装てん設備に備え付ける装てんするためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。
変更後
装塡設備に備え付ける装塡するためのホースは十分な強度を有し、摩擦、衝撃及び静電気に対して安全な措置を講ずること。
第53条第1項第12号
(発破)
装てん設備の内面は腐食し難く、かつ、特定硝酸アンモニウム系爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとすること。
変更後
装塡設備の内面は腐食し難く、かつ、硝安油剤爆薬又は含水爆薬の分解を促進させない材質を用いたものとすること。
第53条第1項第13号
(発破)
装てん設備を使用するときは、金属部は接地しておくこと。
変更後
装塡設備を使用するときは、金属部は接地しておくこと。
第53条第1項第14号
装てん設備は常に掃除し、鉄又は砂れき等が特定硝酸アンモニウム系爆薬に混入することを防止し、強風による砂塵の飛揚がある場合には、装てん設備の付近に散水する等の適切な措置を講ずること。
削除
追加
装塡設備には、鉄、砂れき、木片、ガラス片その他の異物が硝安油剤爆薬又は含水爆薬に混入することを防止するための措置を講ずること。
第53条第1項第15号
装てん設備により特定硝酸アンモニウム系爆薬を装てんする場合は、適切な圧力により装てんを行うこと。
削除
第53条第1項第16号
(発破)
発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、附近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
変更後
発破に際しては、あらかじめ定めた危険区域への通路に見張人を配置し、その内部に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、付近の者に発破する旨を警告し、危険がないことを確認した後でなければ点火しないこと。
第53条の3第1項第1号
ガス導管発破器には、点火する際を除くほか、錠を施すことにより、又はハンドルその他の点火スイッチを離脱させることにより点火ができないように措置を講じ、かつ、当該錠又は点火スイッチは点火作業に従事する者が自ら携帯すること。
削除
追加
ガス導管発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
第53条の3第1項第2号ロ
(ガス導管発破)
作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装てん箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で充塡すること。
変更後
作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で充塡すること。
第53条の4第1項第4号
導火管の点火に用いる点火器には、点火する際を除くほか、錠を施すことにより、又はハンドルその他の点火スイッチを離脱させることにより点火ができないように措置を講じ、かつ、当該錠又は点火スイッチは点火作業に従事する者が自ら携帯すること。
ただし、点火作業に従事する者が導火管の点火に用いる点火器を自ら携帯する場合は、この限りでない。
削除
追加
導火管の点火に用いる点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
第54条第1項第1号
(電気発破)
発破しようとする場所に漏え
い
電流がある場合には、電気発破をしないこと。
ただし、安全な方法により行なう場合には、この限りでない。
変更後
発破しようとする場所に漏えい電流がある場合には、電気発破をしないこと。
ただし、安全な方法により行う場合には、この限りでない。
第54条第1項第2号
(電気発破)
電気発破器及び乾電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確めること。
変更後
電気発破器及び電池は、乾燥したところに置き、使用前に起電力を確かめること。
第54条第1項第3号
(電気発破)
発破母線は、六百ボルトゴム絶縁電線以上の絶縁効力のあるもので機械的に強力なものであつて三十メートル以上のものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。
変更後
発破母線は、日本産業規格C三三〇七(二〇〇〇)「六〇〇Vビニル絶縁電線(IV)」に適合する電線又はこれと同等以上の絶縁効力のある電線であって、三十メートル以上の機械的に強力なものを使用し、使用前に断線の有無を検査すること。
第54条第1項第4号
(電気発破)
発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させて置き、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不揃にしておくこと。
変更後
発破母線は、点火するまでは点火器に接続する側の端を短絡させておき、発破母線の電気雷管の脚線に接続する側は、短絡を防ぐために心線を長短不ぞろいにしておくこと。
第54条第1項第5号
(電気発破)
発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電する虞が多いものから隔離すること。
変更後
発破母線を敷設する場合には、電線路その他の充電部又は帯電するおそれが多いものから隔離すること。
第54条第1項第7号
(電気発破)
動力線又は電灯線を電源にするときは、電路の開閉は確実にし、当該作業者のほかは開閉できないようにし、かつ、電路には一アンペア以上の適当な電流が流れるようにすること。
変更後
動力線又は電灯線を電源にするときは、電路の開閉は確実にし、当該作業者のほかは開閉できないようにし、かつ、電路には電気雷管が確実に爆発するための適当な電流が流れるようにすること。
第54条第1項第8号
電気発破器には、点火する際を除くほか、錠を施すことにより、又はハンドルその他の点火スイッチを離脱させることにより点火ができないように措置を講じ、かつ、当該錠又は点火スイッチは点火作業に従事する者が自ら携帯すること。
削除
追加
電気発破器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
第54条第1項第9号
(電気発破)
電流回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装てん箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で実施すること。
ただし、一ミリアンペア以下の光電池を使用した導通試験器を用いて試験する場合については、この限りでない。
変更後
点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装塡箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で実施すること。
ただし、電気雷管が爆発するおそれがない電流により試験する場合又は電子雷管のみを使用した点火回路を点火機能のない導通試験器を用いて試験する場合については、この限りでない。
第54条第1項第10号
(電気発破)
追加
点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより電気雷管が意図に反して爆発しないよう措置を講ずること。
第54条の2第1項第1号
(坑道式発破)
坑道式発破による危害の防止に必要な事項を定めた坑道式発破心得を作成し、あらかじめこれを適当な箇所に掲示する等の方法によつて作業者に熟知せしめ、これに従つて作業をさせるようにすること。
変更後
坑道式発破による危害の防止に必要な事項を定めた坑道式発破の注意事項を作成し、あらかじめこれを適当な箇所に掲示する等の方法によって作業者に周知し、これに従って作業をさせるようにすること。
第54条の2第1項第2号
(坑道式発破)
坑道式発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験がある者と認めて推せ
ん
したものに行わせること。
変更後
坑道式発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験がある者と認めて推薦した者に行わせること。
第54条の2第1項第3号
(坑道式発破)
坑道式発破の計画には、その箇所及びその附近の地形、岩質、使用する火薬類の種類等を詳細に検討して、薬室の位置、爆薬の量、坑道の埋戻し、退避の箇所その他を定め、これに従つて坑道式発破を実施すること。
変更後
坑道式発破の計画には、その箇所及びその付近の地形、岩質、使用する火薬類の種類等を詳細に検討して、薬室の位置、爆薬の量、坑道の埋戻し、退避の箇所その他を定め、これに従って坑道式発破を実施すること。
第54条の2第1項第4号
火薬類は、薬室に密に装て
ん
し、かつ、吸湿する虞がないように措置を講ずること。
削除
第54条の2第1項第5号
(坑道式発破)
坑道内の導爆線、ガス導管、導火管又は電流回路は、切断その他の損傷が起こらないように措置を講ずること。
この場合において、坑道内の導爆線は、複線とすること。
変更後
坑道内の導爆線、ガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないように措置を講ずること。
この場合において、坑道内の導爆線は、複線とすること。
第54条の2第1項第6号
(坑道式発破)
電気雷管を使用する場合には、その電流回路は、複雑にしないこと。
変更後
電気雷管を使用する場合には、その点火回路は、複雑にしないこと。
第54条の2第1項第8号
(坑道式発破)
装て
ん
した爆薬が完全に爆発したかどうかを確認するために、発破時の崩壊状況をくわしく観測すること。
この場合において、点火する前に岩盤等の崩壊予定線その他適当な箇所に旗等による標示、その他の措置を講ずること。
変更後
装塡した爆薬が完全に爆発したかどうかを確認するために、発破時の崩壊状況を詳しく観測すること。
この場合において、点火する前に岩盤等の崩壊予定線その他適当な箇所に旗等による標示、その他の措置を講ずること。
第54条の3第1項
(構造物解体発破)
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物(以下単に「構造物」という。)を倒壊により解体するための発破(以下「構造物解体用発破」という。)を行う場合には、第五十三条及び第五十三条の三から第五十四条までの規定のほか、次の規定を守らなければならない。
変更後
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の構造物(以下単に「構造物」という。)を解体するための発破(以下「構造物解体発破」という。)を行う場合には、第五十三条及び第五十三条の三から第五十四条までの規定のほか、次の規定を守らなければならない。
第54条の3第1項第1号
(構造物解体発破)
構造物解体用発破の計画を設定する場合には、構造物及びその敷地並びに周辺の環境を調査し、発破により災害の発生する可能性を検討した上で、解体工法を決定すること。
変更後
構造物解体発破の計画を設定する場合には、構造物及びその敷地並びに周辺の環境を調査し、発破により災害の発生する可能性を検討した上で、解体工法を決定すること。
第54条の3第1項第2号
(構造物解体発破)
構造物解体用発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験があると認めて推薦した者に行わせること。
変更後
構造物解体発破の計画の設定及びその実施は、これに十分経験のある火薬類取扱保安責任者又は火薬類取扱保安責任者が十分知識及び経験があると認めて推薦した者に行わせること。
第54条の3第1項第3号
(構造物解体発破)
構造物解体用発破の計画の決定に際しては、試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。
この場合において、試験発破は、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。
変更後
構造物解体発破の計画の決定に際しては、必要に応じて試験発破を行い、その計画が適切であることの確認を行うこと。
試験発破を行う場合には、構造物の構造等を考慮して構造物の安定性が損なわれない場所を選定して試験発破を行うこと。
第54条の3第1項第4号
(構造物解体発破)
構造物解体用発破は、前三号の規定により定めた計画に従って実施すること。
変更後
構造物解体発破は、前三号の規定により定めた計画に従って実施すること。
第54条の3第1項第5号
(構造物解体発破)
構造物の地上部分の発破のため火薬類の装てんを開始する前に、飛散物の防護措置を講ずること。
変更後
構造物の地上部分の発破のため火薬類の装塡を開始する前に、飛散物の防護措置を講ずること。
第54条の3第1項第6号
(構造物解体発破)
発破のため火薬類の装てんを開始するに際しては、消費場所に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、発破終了まで立入りを禁止すること。
変更後
発破のため火薬類の装塡を開始するに際しては、消費場所に関係人のほかは立ち入らないような措置を講じ、発破終了まで立入りを禁止すること。
第54条の3第1項第7号
(構造物解体発破)
火薬類は発破孔に密に装てんし、かつ、必要に応じ吸湿のおそれがないような措置を講ずること。
変更後
火薬類は発破孔に密に装塡し、かつ、吸湿により劣化するおそれがあるときは、吸湿しないよう措置を講ずること。
第54条の3第1項第8号
(構造物解体発破)
構造物内のガス導管、導火管又は電流回路は、切断その他の損傷が起こらないような措置を講ずること。
変更後
構造物内のガス導管、導火管又は点火回路は、切断その他の損傷が起こらないような措置を講ずること。
第54条の3第1項第10号
(構造物解体発破)
構造物の地上部分を電気発破により解体するときは、落雷等により暴発を起こすおそれがある場合には、第五十四条第四号の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させないこと。
この場合において、発破母線の点火器に接続する側の端は絶縁物で被覆すること。
変更後
構造物の地上部分を電気発破により解体する場合であって、落雷等により暴発を起こすおそれがあるときは、第五十四条第四号の規定にかかわらず発破母線の点火器に接続する側の端を短絡させずに絶縁物で被覆すること。
第54条の3第1項第11号
(構造物解体発破)
点火により、装てんした火薬類が完全に爆発したことを確認するための工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管の設置等の措置を講じ、かつ、発破時の解体状況を詳しく観測すること。
変更後
点火により、装塡した火薬類が完全に爆発したことを確認するための工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管の設置等の措置を講じ、かつ、発破時の解体状況を詳しく観測すること。
第54条の3第1項第12号
(構造物解体発破)
構造物解体用発破の点火及び前号に規定する崩壊状況の観測は、安全な位置で行うこと。
変更後
構造物解体発破の点火及び前号に規定する解体状況の観測は、安全な位置で行うこと。
第55条第1項
(不発)
装て
ん
された火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。
変更後
装塡された火薬類が点火後爆発しないとき又はその確認が困難であるときは、当該作業者は、次の各号の規定を守らなければならない。
第55条第1項第3号
(不発)
ガス導管発破の場合には、第一号、電気雷管(半導体集積回路を組み込んだものを除く。)によつた場合には、前号の措置を講じた後五分以上、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管によった場合には、前号の措置を講じた後十分以上、その他の場合には、点火後十五分以上を経過した後でなければ火薬類装てん箇所に接近せず、かつ、他の作業者を接近させないこと。
変更後
ガス導管発破の場合には第一号の措置、電気雷管(半導体集積回路を組み込んだものを除く。)によった場合には前号の措置、導火管発破の場合には再点火できないような措置を講じた後それぞれ五分以上、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管によった場合には前号の措置を講じた後十分以上、その他の場合には点火後十五分以上を経過した後でなければ火薬類装塡箇所に接近せず、かつ、他の作業者を接近させないこと。
第55条第2項
(不発)
不発の装薬がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号の規定の一を守らなければならない。
変更後
不発の装薬がある場合には、当該作業者立会の下で次の各号のいずれかの規定を守らなければならない。
第55条第2項第1号
不発の発破孔から〇・六メートル以上(手掘の場合にあつては〇・三メートル以上)の間隔を置いて平行にせ
ん
孔して発破を行い、不発火薬類を回収すること。
削除
第55条第2項第3号
(不発)
不発の発破孔からゴムホース等による水流若しくは圧縮空気で込物を流し出し、又は工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管に達しないように少しずつ静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを装てんし、再点火すること。
変更後
不発の発破孔からゴムホース等による水流若しくは圧縮空気で込物を流し出し、又は工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管に達しないように少しずつ静かに込物の大部分を掘り出した後、新たに薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを装塡し、再点火すること。
第55条第2項第4号
(不発)
前三号の措置により不発火薬類を回収することができない場合においては、不発火薬類が存在する虞のある場所に適当な標示をし、かつ、直ちに責任者に報告してその指示を受けること。
変更後
前三号の措置により不発火薬類を回収することができない場合においては、不発火薬類が存在するおそれがある場所に適当な標示をし、かつ、直ちに責任者に報告してその指示を受けること。
第56条第1項
(発破終了後の措置)
発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、天盤、側壁その他の岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあつては、発破後三十分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその附近に立入らせてはならない。
変更後
発破を終了したときは、当該作業者は、発破による有害ガスによる危険が除去された後、岩盤、コンクリート構造物等についての危険の有無を検査し、安全と認めた後(坑道式発破にあっては、発破後三十分を経過して安全と認めた後)でなければ、何人も発破場所及びその付近に立入らせてはならない。
第56条の2第1項
(コンクリート破砕器の消費)
消費場所においてコンクリート破砕器を取り扱う場合には、第五十一条第一号、第四号、第十号、第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
変更後
消費場所においてコンクリート破砕器を取り扱う場合には、第五十一条第一号、第四号、第四号の二、第十号、第十四号、第十七号及び第十八号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
第56条の2第4項第3号
火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
削除
追加
火工所にコンクリート破砕器を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
ただし、火工所として、第五十二条第三項第二号、第三号及び第四号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号、第三号及び第四号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。
第56条の2第4項第4号
(コンクリート破砕器の消費)
火工所の周囲には、適当なさ
く
を設け、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。
変更後
火工所の周囲には、適当な柵を設け、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
第56条の2第4項第5号
(コンクリート破砕器の消費)
火工所に存置することのできるコンクリート破砕器の数量は、一日の消費見込量をこえないこと。
変更後
火工所に存置することのできるコンクリート破砕器の数量は、一日の消費見込量を超えないこと。
第56条の2第5項
(コンクリート破砕器の消費)
コンクリート破砕器により破砕を行なう場合には、第五十三条第一号、第二号、第四号から第七号まで及び第十六号並びに第五十四条各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
変更後
コンクリート破砕器により破砕を行う場合には、第五十三条第一号、第二号、第四号から第七号まで及び第十六号並びに第五十四条各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。
第56条の2第5項第1号
(コンクリート破砕器の消費)
薬筒に点火具を取り付ける作業は、火工所が設けられている消費場所においては、必らず当該火工所において、火工所が設けられていない消費場所においては、消費場所内の安全な場所で行なうこと。
変更後
薬筒に点火具を取り付ける作業は、火工所が設けられている消費場所においては、当該火工所において、火工所が設けられていない消費場所においては、消費場所内の安全な場所で行うこと。
第56条の2第5項第2号
(コンクリート破砕器の消費)
コンクリート破砕器を装て
ん
する場合には、破砕孔にセメントモルタル、砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装て
ん
具を使用すること。
変更後
コンクリート破砕器を装塡する場合には、破砕孔にセメントモルタル、砂その他の発火性又は引火性のない込物を使用し、かつ、摩擦、衝撃、静電気等に対して安全な装塡具を使用すること。
第56条の2第5項第3号
(コンクリート破砕器の消費)
装て
ん
が終了し、コンクリート破砕器が残つた場合には、直ちに火工所(火工所が設けられていない消費場所にあつては、消費場所内の安全な場所)に返送すること。
変更後
装塡が終了し、コンクリート破砕器が残った場合には、直ちに火工所(火工所が設けられていない消費場所にあっては、消費場所内の安全な場所)に返送すること。
第56条の2第6項
(コンクリート破砕器の消費)
装て
ん
されたコンクリート破砕器が点火後発火しないとき若しくはその確認が困難であるとき又は破砕を終了したときの措置については、第五十五条第一項及び第五十六条の規定を準用する。
変更後
装塡されたコンクリート破砕器が点火後発火しないとき若しくはその確認が困難であるとき又は破砕を終了したときの措置については、第五十五条第一項及び第五十六条の規定を準用する。
第56条の3の2第1項第4号
(模型ロケットに用いられる火薬類の消費)
模型ロケットに用いられる火薬類を運搬するときは、噴射推進器と点火具と互いに接触しないように隔離してプラスチック製の箱又はダンボール箱に入れ、静かに運搬すること。
変更後
模型ロケットに用いられる火薬類を運搬するときは、噴射推進器と点火具と互いに接触しないように隔離してプラスチック製の箱又はファイバ板箱に入れ、静かに運搬すること。
第56条の3の2第1項第10号
(模型ロケットに用いられる火薬類の消費)
打ち上げ準備所には、「模型ロケット」及び「火気厳禁」と書いた警戒札を立てること。
変更後
打ち上げ準備所には、「火気厳禁」、「立入禁止」等と書いた警戒札を掲示すること。
第56条の3の2第1項第13号
(模型ロケットに用いられる火薬類の消費)
秒速八メートル以上の風その他の天候上の原因により事故の発生するおそれのある場合には、模型ロケットの打ち上げを中止すること。
変更後
秒速八メートル以上の風その他の天候上の原因により事故の発生するおそれがある場合には、模型ロケットの打ち上げを中止すること。
第56条の3の2第1項第16号
(模型ロケットに用いられる火薬類の消費)
模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所においては、打ち上げ準備所及び発射台以外の場所に模型ロケットに用いられる火薬類を置かないこと。
変更後
模型ロケットに用いられる火薬類の消費場所においては、打ち上げ準備所及び発射台以外の場所に模型ロケットに用いられる火薬類を存置しないこと。
第56条の3の2第1項第26号
(模型ロケットに用いられる火薬類の消費)
模型ロケットの消費場所においては、火薬類を取り扱う者は、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講じること。
変更後
模型ロケットの消費場所においては、火薬類を取り扱う者は、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。
第56条の3の2第1項第27号
模型ロケットの点火に用いる電気点火器は、点火するときを除くほか、安全キーを離脱させることにより点火できない状態とし、かつ、当該安全キーを点火作業に従事する者が常時携帯する、又は打ち上げの準備作業中はランチロッドの先端に装着すること。
削除
追加
模型ロケットの点火に用いる電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火できないよう措置を講ずること。
第56条の4第1項第4号
(煙火の消費)
消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項の規定により設けられた煙火置場、打揚筒の設置場所又は仕掛煙火の設置場所以外の場所に、煙火及び煙火の打揚等に使用する火薬類を存置しないこと。
変更後
消費場所においては、やむを得ない場合を除き、次項の規定により設けられた煙火置場、打揚筒の設置場所又は仕掛煙火の設置場所以外の場所に、煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置しないこと。
第56条の4第2項
(煙火の消費)
消費場所においては、煙火の管理及び打揚等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。
ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
変更後
消費場所においては、煙火の管理及び打揚げ等の準備をするために必要があるときは、煙火置場を設けなければならない。
ただし、一日の消費見込量が無許可消費数量以下の消費場所については、この限りでない。
第56条の4第3項第3号
(煙火の消費)
煙火置場に煙火及び煙火の打揚等に使用する火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。
移動
第56条の4第3項第5号
変更後
煙火置場に煙火及び煙火の打揚げ等に使用する火薬類を存置する場合には、これらに覆いをする等消費中の煙火の火の粉等により着火しないような措置を講ずること。
第56条の4第3項第4号
(煙火の消費)
煙火置場の周囲には、「煙火」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を建てること。
変更後
煙火置場の周囲には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
第56条の4第3項第5号
煙火及び煙火の打揚等に使用する火薬類を存置する場合には、これらにおおいをする等消費中の煙火の火の粉等により着火しないような措置を講ずること。
削除
第56条の4第4項第2号
(煙火の消費)
煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれのある場合には、煙火の消費を中止すること。
変更後
煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、煙火の消費を中止すること。
第56条の4第4項第4号
(煙火の消費)
煙火を打ち揚げる場合には、打揚筒の設置場所に携行された煙火及び打揚火薬は、容器に収納し、取出しのつど完全に蓋をし、又はおおいをすること。
変更後
煙火を打ち揚げる場合には、打揚筒の設置場所に携行された煙火及び打揚火薬は、容器に収納し、取出しの都度完全に蓋をし、又は覆いをすること。
第56条の4第5項第1号
点火には、点火玉又は電気導火線を用いること。
削除
追加
点火は、取扱いに際し、摩擦、衝撃等に対して安全な点火具により行うこと。
第56条の4第5項第2号
(煙火の消費)
点火玉又は電気導火線は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。
この場合において、試験器は、あらかじめ電流を測定し、〇・〇一アンペアを超えないものを使用し、かつ、危害予防の措置を講ずること。
変更後
点火具は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。
この場合において、試験は、発火のおそれがない安全な方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。
第56条の4第5項第3号
(煙火の消費)
落雷の危険がある場合には、点火玉又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。
変更後
落雷の危険がある場合には、点火具に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。
第56条の4第5項第9号
(煙火の消費)
点火に際しては、電圧並びに電源、点火母線及び点火玉又は電気導火線の全抵抗を考慮した後、点火玉又は電気導火線に所要電流を通ずること。
変更後
点火に際しては、電圧並びに電源、点火母線及び点火具の全抵抗を考慮した後、点火具に所要電流を通ずること。
第56条の4第5項第10号
(煙火の消費)
電気点火器には、当該電気点火器による点火作業に従事する者以外の者が点火することができないようにする措置を講ずること。
変更後
電気点火器には、点火作業に従事する者以外の者が点火することができないよう措置を講ずること。
第56条の4第5項第11号
(煙火の消費)
電流回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、関係人が安全な場所に退避したことを確認した後、安全な場所で実施すること。
変更後
点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、関係人が安全な場所に退避したことを確認した後、安全な場所で実施すること。
第56条の4第5項第12号
(煙火の消費)
追加
点火回路の全部又は一部を無線とした場合には、誤った信号を受信することにより点火具が意図に反して発火しないよう措置を講ずること。
第56条の4第6項第2号
(煙火の消費)
手筒煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれのある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。
変更後
手筒煙火の消費に際して、強風その他の天候上の原因により危険の発生するおそれがある場合には、手筒煙火の消費を中止すること。
第67条第1項
火薬類の廃棄については、次の各号の規定を守らなければならない。
削除
追加
火薬類(不発弾等を除く。)の廃棄は、廃棄しようとする火薬類の性状に応じて、廃棄作業を行う者及び周辺への危害が発生するおそれのない方法により行わなければならない。
第67条第1項第1号
火薬又は爆薬は、少量ずつ爆発又は焼却すること。
ただし、硝酸塩、過塩素酸塩等の水溶性成分を主とする火薬又は爆薬(硝酸エステル又はニトロ基を三以上含むニトロ化合物を含有するものを除く。)にあっては、安全な水溶液とした後、多量の水中に流し、又は地中に埋めることができる。
削除
第67条第1項第2号
凍結したダイナマイトは、完全に融解した後燃焼処理するか、又は五百グラム以下を順次に爆発処理すること。
削除
第67条第1項第3号
工業雷管、電気雷管又は信号雷管は、孔を掘つて入れ、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を使用して爆発処理すること。
削除
第67条第1項第4号
導火線は、燃焼処理によるか、又は湿潤状態として分解処理すること。
削除
第67条第1項第5号
導爆線及び制御発破用コードは、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を使用して爆発処理すること。
ただし、第二種導爆線又は制御発破用コードにあっては、少量づつ燃焼処理することができる。
削除
第67条第1項第6号
導火管付き雷管は、導火管部と雷管部とを切断し、雷管部は第三号本文に規定する方式により爆発処理し、導火管部は燃焼処理すること。
削除
第67条第1項第7号
実包又は空包(以下この号において「実包等」という。)は、燃焼炉(燃焼中に実包等の全部又は一部が外部に飛散することを防ぐ構造及び材質であるものに限る。)を使用して燃焼処理すること。
削除
第67条第1項第8号
銃用雷管は、孔を掘つて入れ、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を使用して爆発処理し、又は燃焼炉(燃焼中に銃用雷管の全部又は一部が外部に飛散することを防ぐ構造及び材質であるものに限る。)を使用して燃焼処理すること。
削除
第67条第1項第9号
第三号から前号までに掲げるもの以外の火工品(不発弾等を除く。)は、第三号から前号までの規定に準じて処理すること。
削除
第67条の11第1項
(検査報告)
法第三十五条の二第三項の規定による定期自主検査の検査報告には、検査を実施した製造施設または火薬庫の所在地および名称、検査実施期日、検査結果ならびに補正し、または補修した事項を記載し、ならびに検査を指揮し、および監督した保安責任者がこれに記名押印するものとする。
変更後
法第三十五条の二第三項の規定による定期自主検査の検査報告には、検査を実施した製造施設または火薬庫の所在地および名称、検査実施期日、検査結果ならびに補正し、または補修した事項を記載し、ならびに検査を指揮し、および監督した保安責任者がこれに記名するものとする。
第72条第1項
(経済産業大臣の行う試験)
経済産業大臣が行う試験は、毎年一回とし、当該試験を施行する場所および期日ならびに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
変更後
経済産業大臣が行う試験は、毎年一回とし、当該試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。
第72条第2項
(経済産業大臣の行う試験)
追加
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の試験を施行することが困難であるときは、経済産業大臣は、その旨を官報で告示する。
第73条第2項
(都道府県知事の行う試験)
追加
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の試験を施行することが困難であるときは、都道府県知事は、その旨を公告しなければならない。
第75条第1項第2号
(受験者の区分)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)および旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)および旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の工業化学に関する学科において火薬学を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
第75条第1項第3号
(受験者の区分)
前号以外の者で、学校教育法および旧大学令による大学または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した教育施設の工業化学に関する学科を専修して卒業した者
変更後
前号以外の者で、学校教育法および旧大学令による大学または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した教育施設の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第五号の二および第六号において同じ。)
第78条第1項
(受験の手続)
試験を受けようとする者は、様式第三十一の受験願書に写真(縦六センチメートル、横五センチメートルのものであつて、出願前六箇月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産業大臣(法第三十一条の三第一項の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に、都道府県知事の行う試験にあつては当該都道府県知事(法第三十一条の三第一項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
変更後
試験を受けようとする者は、様式第三十一の受験願書に写真(縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのものであつて、出願前六箇月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産業大臣(法第三十一条の三第一項の規定に基づき経済産業大臣が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に、都道府県知事の行う試験にあつては当該都道府県知事(法第三十一条の三第一項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を指定試験機関に行わせている場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
追加
この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。