漁船法施行規則

2020年12月21日改正分

 第1条第1項

(定義)

漁船法(以下「法」という。)において「船舶の長さ」とは、上甲板 上において、船首材の前面から 柱があるときはその後面まで、 柱がないときは 頭材の中心までの水平距離をいう。

変更後


 第11条の2第4項

(検認の手続)

都道府県知事は、法第十三条の規定により登録をした漁船及び登録票について検認をしたときは、当該登録票に別記様式第十号の二による検認証印を押さなければならない。

変更後


 第41条第1項第5号

(指定検認機関の業務規程の記載事項)

検認証印の押印に関する事項

変更後


 第41条第1項第6号

検認の業務を行う組織に関する事項

削除


 第41条第1項第7号

(指定検認機関の業務規程の記載事項)

検認を実施する者の選任及び解任に関する事項

移動

第41条第1項第6号


 第41条第1項第8号

(指定検認機関の業務規程の記載事項)

手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項

移動

第41条第1項第7号


 第41条第1項第9号

(指定検認機関の業務規程の記載事項)

前各号に掲げるもののほか、検認の業務に関し必要な事項

移動

第41条第1項第8号


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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