漁船法(以下「法」という。)において「船舶の長さ」とは、上甲板り
よ
う
上において、船首材の前面からだ
柱があるときはその後面まで、だ
柱がないときはだ
頭材の中心までの水平距離をいう。
変更後
漁船法(以下「法」という。)において「船舶の長さ」とは、上甲板りよう上において、船首材の前面からだ柱があるときはその後面まで、だ柱がないときはだ頭材の中心までの水平距離をいう。
都道府県知事は、法第十三条の規定により登録をした漁船及び登録票について検認をしたときは、当該登録票に別記様式第十号の二による検認証印を押さなければならない。
変更後
都道府県知事は、法第十三条の規定により登録をした漁船及び登録票について検認をしたときは、当該登録票に検認の年月日を記載しなければならない。
手数料を収納する場合にあつては、その方法に関する事項
移動
第41条第1項第7号
前各号に掲げるもののほか、検認の業務に関し必要な事項
移動
第41条第1項第8号
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。