肥料取締法施行規則

2022年2月15日改正分

 第1条第1項

(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)

肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第一項第三号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。

変更後


 第1条第1項第1号

(有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)

下水汚泥肥料

移動

第1条の2第1項第1号

変更後


追加


 第1条第1項第2号

(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)

し尿汚泥肥料

移動

第2条の2第1項第7号

変更後


追加


 第1条第1項第3号

工業汚泥肥料

削除


 第1条第1項第4号

混合汚泥肥料

削除


追加


 第1条第1項第5号

(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)

焼成汚泥肥料

移動

第1条第1項第9号

変更後


 第1条第1項第6号

(有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)

汚泥発酵肥料

移動

第1条の2第1項第2号

変更後


 第1条第1項第7号

(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)

水産副産物発酵肥料

移動

第2条の2第1項第8号

変更後


 第1条第1項第8号

(有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)

硫黄及びその化合物

移動

第1条の2第1項第3号

変更後


追加


 第1条の2第1項

(指定混合肥料)

法第四条第二項第二号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第一項第三号から第五号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料(当該肥料の容器又は包装の外部に、農林水産大臣が定めるところにより、その用途が専ら家庭園芸用である旨を表示したもので、かつ、その正味重量が十キログラム以下のものをいう。以下同じ。)にあつては、同表第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。

移動

第1条の3第1項

変更後


追加


 第1条の2第2項

(指定混合肥料)

法第四条第二項第三号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第三号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(法第二十二条第一項の規定による届出がされたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料にあつては、同表第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。

移動

第1条の3第2項

変更後


 第1条の2第3項

(指定混合肥料)

法第四条第二項第四号の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に同条第二項第四号に規定する指定土壌改良資材が混入される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料にあつては、同表第一号から第三号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。

移動

第1条の3第3項

変更後


 第1条の3第1項

(指定土壌改良資材)

法第四条第二項第四号の農林水産省令で定める土壌改良資材は、地力増進法施行令(昭和五十九年政令第二百九十九号)第一号及び第三号から第十号までに掲げる種類の土壌改良資材(同令に規定する基準に適合しないものを除き、かつ、同令第三号に掲げる種類の土壌改良資材にあつては、普通肥料に該当するものを除く。)とする。

移動

第1条の4第1項

変更後


 第1条の4第1項

(登録又は仮登録の申請書の様式)

法第六条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。第五条第一項、第七条の二第一項及び第七条の三第一項において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様式第一号、仮登録の申請にあつては別記様式第二号によらなければならない。

移動

第1条の5第1項

変更後


 第2条の2第1項第1号

(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)

副産窒素肥料

移動

第2条の2第1項第4号

変更後


 第2条の2第1項第2号

(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)

液状副産窒素肥料

移動

第1条第1項第6号

変更後


 第2条の2第1項第3号

(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)

よう 成汚泥灰けい酸りん肥

移動

第2条の2第1項第1号

変更後


追加


 第2条の2第1項第4号

(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)

副産りん酸肥料

移動

第1条第1項第5号

変更後


 第2条の2第1項第5号

(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)

乾燥菌体肥料

移動

第2条の2第1項第2号

変更後


 第2条の2第1項第6号

(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)

吸着複合肥料

移動

第1条第1項第7号

変更後


追加


 第2条の2第1項第7号

(原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)

副産複合肥料

移動

第1条第1項第3号

変更後


 第2条の2第1項第8号

(植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)

よう 成汚泥灰複合肥料

移動

第2条の2第1項第5号

変更後


 第2条の2第1項第9号

副産苦土肥料

削除


追加


 第2条の2第1項第10号

副産マンガン肥料

削除


 第2条の2第1項第11号

液体副産マンガン肥料

削除


 第2条の3第1項第4号イ

(植物に対する害に関する栽培試験の成績)

供試肥料及び対照肥料の種類及び名称並びに分析成績

変更後


 第2条の3第1項第4号ロ

(植物に対する害に関する栽培試験の成績)

供試土壌の土性及び沖積土又は洪積土の別

変更後


 第2条の3第1項第4号ニ

(植物に対する害に関する栽培試験の成績)

施肥の設計

変更後


 第2条の3第2項

(植物に対する害に関する栽培試験の成績)

前項第四号ホの試験区には対照区を設け、同項第六号の試験結果にはそれを証明する供試作物の写真を添付しなければならない。

変更後


 第3条第1項第4号ロ

(仮登録の申請に要する栽培試験の成績)

ほ場試験の場合にあつてはその位置、田畑の別、地質、土性及び耕土の深さ、容器内試験の場合にあつては供試土壌の土性及び沖積土又は洪積土の別

変更後


 第3条第1項第4号ニ

(仮登録の申請に要する栽培試験の成績)

施肥の設計

変更後


 第4条第1項第1号

(申請書の記載事項)

法第四条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる普通肥料であつて農林水産大臣が指定するものにあつては、生産工程の概要

変更後


 第4条第1項第2号

(申請書の記載事項)

第一条に定める普通肥料にあつては、原料の使用割合及び生産工程の概要

移動

第4条第1項第3号

変更後


追加


 第4条第1項第3号

(申請書の記載事項)

肥料の固結、飛散、吸湿、沈殿、浮上、腐敗若しくは悪臭を防止し、その粒状化、成形、展着、組成の均一化、脱水、乾燥、凝集、発酵若しくは効果の発現を促進し、それを着色し、若しくはその土壌中における分散を促進し、反応を緩和し、若しくは硝酸化成を抑制する材料又は別表第一号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料を使用した普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称並びに使用量

移動

第4条第1項第4号

変更後


 第4条第1項第4号

(申請書の記載事項)

公定規格の定めのない普通肥料にあつては、原料の使用割合並びに生産工程及びその工程における化学反応の概要

移動

第4条第1項第5号

変更後


 第5条第2項第3号

(見本の提出)

含有主成分量(第一条に定める普通肥料にあつては、有害成分の含有量)

変更後


 第5条第3項

(見本の提出)

農林水産大臣は、第一条及び第二条の二に定める普通肥料の登録の申請に係る普通肥料であつて植物に対する害に関する栽培試験の必要があると認めるもの並びに仮登録の申請に係る普通肥料であつて栽培試験の必要があると認めるものについては、当該試験に必要な最少量の見本の追加提出を命ずることがある。

変更後


 第7条の6第1項第2号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、よう 成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、被覆りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、よう 成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、加工りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)

変更後


 第7条の6第1項第3号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、けい酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、液体けい酸加里肥料、よう 成けい酸加里肥料、副産加里肥料及び混合加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)

変更後


 第7条の6第1項第4号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、甲殻類質肥料粉末、蒸製魚鱗及びその粉末、肉かす粉末、肉骨粉、蒸製てい角粉、蒸製てい角骨粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉、蒸製皮革粉、干蚕よう 粉末、蚕よう 油かす及びその粉末、絹紡蚕よう くず、とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末、窒素質グアノ、加工家きんふん肥料、とうもろこし浸漬液肥料、副産植物質肥料並びに混合有機質肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)

変更後


 第7条の6第1項第5号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

よう 成複合肥料、化成肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、成形複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、被覆複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び配合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)

変更後


 第7条の6第1項第6号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

生石灰、消石灰、炭酸カルシウム肥料、貝化石肥料、副産石灰肥料及び混合石灰肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)

移動

第7条の6第1項第7号

変更後


追加


 第7条の6第1項第7号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

けい灰石肥料、鉱さいけい酸質肥料、軽量気泡コンクリート粉末肥料、シリカゲル肥料及びシリカヒドロゲル肥料

移動

第7条の6第1項第8号

変更後


 第7条の6第1項第8号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、副産苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)

移動

第7条の6第1項第9号

変更後


 第7条の6第1項第9号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

硫酸マンガン肥料、炭酸マンガン肥料、加工マンガン肥料、鉱さいマンガン肥料及び混合マンガン肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)

移動

第7条の6第1項第10号

変更後


 第7条の6第1項第10号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

ほう酸塩肥料、ほう酸肥料、よう 成ほう素肥料及び加工ほう素肥料

移動

第7条の6第1項第11号

変更後


 第7条の6第1項第11号

(登録の有効期間が六年である普通肥料の種類)

よう 成微量要素複合肥料、液体微量要素複合肥料及び混合微量要素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)

移動

第7条の6第1項第12号

変更後


 第11条第1項

(保証票の様式及び添付方法)

法第十七条第一項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。次項及び第六項において同じ。)若しくは第二項又は第十八条第一項の規定により付さなければならない保証票の様式は、生産業者保証票にあつては別記様式第九号、輸入業者保証票にあつては別記様式第十号、販売業者保証票にあつては別記様式第十一号によらなければならない。

変更後


 第11条第8項第1号

(保証票の様式及び添付方法)

原料として使用した普通肥料において保証された主成分は全て保証するものとする。 ただし、次号に規定する指定配合肥料に該当する場合(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料の主成分の含有量を当該指定配合肥料のロットごとに確認した場合に限る。)又は第四号に規定する指定化成肥料に該当する場合にあつては、当該主成分に加えて、原料として使用した当該普通肥料の公定規格で定める含有すべき主成分とされているものを保証することができるものとする。

変更後


 第11条第8項第3号ト

(保証票の様式及び添付方法)

有効マンガン

移動

第11条第8項第3号チ

変更後


 第11条第8項第3号ホ

有効けい酸

削除


 第11条第8項第3号ニ

アルカリ分

削除


 第11条第8項第3号ヘ

有効苦土

削除


 第11条第8項第3号チ

有効ほう素

削除


 第11条第8項第3号ト

(保証票の様式及び添付方法)

追加


 第11条第8項第3号ヘ

(保証票の様式及び添付方法)

追加


 第11条第8項第3号ニ

(保証票の様式及び添付方法)

追加


 第11条第8項第3号ヌ

(保証票の様式及び添付方法)

追加


 第11条第8項第3号ホ

(保証票の様式及び添付方法)

追加


 第11条第8項第3号リ

(保証票の様式及び添付方法)

追加


 第11条第8項第4号

(保証票の様式及び添付方法)

法第四条第二項第二号に掲げる普通肥料のうち造粒(水のみを用いる造粒を除く。)その他の農林水産大臣が定める方法により加工された普通肥料(以下この号において「指定化成肥料」という。)において保証する主成分の保証成分量の数値は、原料として使用した普通肥料のうち当該主成分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の百分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には百分の五十以上)で、かつ、当該指定化成肥料の生産業者が当該指定化成肥料のロットごとに確認した当該指定化成肥料の主成分の含有量を超えない範囲内で定めるものとする。

変更後


 第11条第9項

(保証票の様式及び添付方法)

法第四条第二項第三号に掲げる普通肥料(第二号において「特殊肥料等入り指定混合肥料」という。)について法第十七条第一項又は第十八条第一項の規定により保証票に記載しなければならない主要な成分の含有量については、次に定めるところによらなければならない。 ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この限りでない。

変更後


 第11条第9項第1号

(保証票の様式及び添付方法)

原料として使用した普通肥料(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料を除く。)において保証された主成分は、主要な成分として全て記載するものとする。 ただし、当該成分に加えて、当該普通肥料の公定規格で定める含有すべき主成分とされているものを主要な成分として記載することができる。

変更後


 第11条第9項第2号

(保証票の様式及び添付方法)

原料として使用した普通肥料(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料に限る。)及び特殊肥料において表示すべき主要な成分は全て記載するものとする。 ただし、当該成分に加えて、当該特殊肥料等入り指定混合肥料が含有する次号の表の上欄に掲げる主要な成分を記載することができる。

変更後


 第11条第9項第3号

(保証票の様式及び添付方法)

第一号ただし書及び前号ただし書の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる主要な成分についてその含有量の数値がそれぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない場合には、当該成分を記載してはならない。

変更後


 第11条第10項

(保証票の様式及び添付方法)

前項の規定は、法四条第二項第四号に掲げる普通肥料(以下この項において「土壌改良資材入り指定混合肥料」という。)の主要な成分の含有量について準用する。 この場合において、「当該特殊肥料等入り指定混合肥料」とあるのは「当該土壌改良資材入り指定混合肥料」と読み替えるものとする。

変更後


 第11条の2第1項

(保証票の記載事項)

法第十七条第一項第十二号及び第十三号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の保証票の記載については、農林水産大臣の定めるところによらなければならない。

変更後


 第11条の2第2項

(保証票の記載事項)

法第十七条第一項第十四号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第16条第1項第4号

(事故肥料譲渡許可の申請)

事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主要な成分(以下この号、次号及び第十八条第一項第三号において単に「主要な成分」という。)の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、主要な成分の含有量及び原料として配合した同条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。)

変更後


 第16条第1項第5号

(事故肥料譲渡許可の申請)

譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び主要な成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、主要な成分の含有量及び有害成分の含有量とする。)

変更後


 第16条第2項

(事故肥料譲渡許可の申請)

前項及び肥料取締法施行令(昭和二十五年政令第百九十八号。以下「令」という。)第三条の規定により提出すべき事故肥料譲渡許可申請書の様式は、別記様式第十二号によらなければならない。

変更後


 第18条第1項第3号

(事故肥料成分票の添付命令)

含有主成分量(法第四条第一項第三号並びに同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主要な成分の含有量)

変更後


 第19条第1項

(事故肥料成分票の様式)

前条及び令第五条第一項の規定により付すべき事故肥料成分票の様式は、別記様式第十三号によらなければならない。

変更後


 第19条の2第1項

農林水産大臣の定める普通肥料(法第四条第一項第七号若しくは同条第三項の規定による都道府県知事の登録を受けた普通肥料若しくは法第十六条の二第一項若しくは第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料又は法第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料を除く。)の生産業者又は輸入業者は、当該普通肥料を生産し、又は輸入したときは、遅滞なく、その容器又は包装の外部に農林水産大臣の定める表示事項を表示しなければならない。

削除


 第19条の2第2項

前項の農林水産大臣の定める普通肥料であつて法第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けたものの輸入業者は、当該肥料の容器若しくは包装を変更したとき、又は容器若しくは包装のない当該肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、遅滞なく、その容器又は包装の外部に前項の農林水産大臣の定める表示事項を表示しなければならない。 当該表示事項が表示されていないか、又は当該表示事項が不明となつた当該肥料を輸入したとき、及び輸入した当該肥料が自己の所有又は管理に属している間に、当該表示事項が不明となつたときも、同様とする。

削除


 第25条の2第1項

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号ト

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号ニ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号イ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号ハ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号ロ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号ホ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号チ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号ハ(1)

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号ハ(2)

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号ヘ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第1号リ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第2号ニ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第2号ハ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第2号イ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第2号

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第1項第2号ロ

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第2項

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の2第3項

(肥料の生産又は輸入に係る帳簿)

追加


 第25条の3第1項

(肥料の購入又は販売に係る帳簿)

追加


 第32条第1項

(映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)

令第十一条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第三十四条第二項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

変更後


 第35条第1項

(提出書類の通数等)

第一条の四又は第八条第一項の規定による申請書、第十条第一項から第四項まで又は第十条の二第一項の規定により提出する書面、第十条の三の規定による届出書、第十一条第三項の規定による届出書、第十六条第一項又は令第三条の規定による申請書、第二十条又は第二十一条の規定による届出書、第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定による報告書、第二十八条第一項の規定による届出書、第三十条第一項の規定による報告書及び第三十一条の規定による届出書は、正副各一通を提出しなければならない。

変更後


 附則第3条第1項

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

移動

附則第3条第1項

変更後


 附則第2条第2項

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

移動

附則第3条第4項

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第3条第2項

追加


 附則第3条第3項

追加


肥料取締法施行規則目次